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3月決算法人の申告は税制改正項目が多いので、注意が必要だそうです。
主な改正項目は
・消費税の仕入税額控除95%ルールの見直し(23年6月改正)
・法人実効税率の引き下げ
・減価償却資産の償却率の見直し
・欠損金の繰越控除制度の見直し
・貸倒引当金制度の縮小
・寄付金の損金算入制度の見直し(23年12月改正)
・復興特別法人税の創設(23年12月復興財源確保法施行)

いっぱいあるから、チェック項目書き出して気をつけてやらないと・・・忘れてしまいそう。

①法人実効税率の引き下げ・・・24年4月1日以後開始事業年度から
   普通法人の法人税率は30%→25%に 引き下げ
   中小法人は(年所得800万円以下)の軽減税率18%→15%に 引き下げ
②復興特別法人税が24年4月1日から27年3月31日までの間に開始する各事業年度について
   基準法人税額に対し10%の復興特別法人税が課税される
①+②で普通法人の税率が28.05%に
     中小法人は16.5%の法人税率になる。
  復興特別法人税は、本税の法人税申告書を作成し、その法人税額を課税標準として計算する
  復興特別法人税申告書の提出が必要。
 
③減価償却資産の償却率の見直しは、250%定率法→200%定率法に縮減分の適用。
④欠損気金の繰越控除制度の見直しは中小法人は改正前と変わらず100%相当額が控除限度額となるが、
中小法人など以外の法人の青色欠損金の控除限度額は欠損控除前の所得金額の80%に縮減された。

青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長され、20年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額から9年が適用されることになる。 



税のしるべ(業界新聞)25年3月18日より
 法人の利子割が廃止  28年から税負担は変わらず。
 
新聞記事によると、25年度税制改正では、法人にかかる利子割が廃止されるらしい。
 
道府県民税利子割が、今までは個人・法人にかかわらず課されていたのだが、法人には28年1月1日以後支払いを受ける利子等の利子割を廃止し、併せて法人税割額からの利子割の控除も廃止する。
のだそうだ。 自治体のお仕事が軽減されるってことですね。

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