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診療録 カルテ <<患者の出来る事>>証拠としての重要性
正しく診断・早期完治の為に「診療録 カルテ」の記載は重要です。
また、医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きのです。
診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。
【私の経験では】
【脳脊髄液減少症】のように、整形外科医達に知名度が低く知識の不足する医師達は、多彩な症状を自己知識に合致するものだけを記載します、当然でしょう。訳のわからない事を言っているとするのでしょう。しかし、【脳脊髄液減少症】の重要症状までも記載されません。残念な事です。
交通事故後等の裁判で被害者が、不当な扱いを受けています。
【対応としい出来る事は】
診察に「症状ポイントを伝える」メモ等を渡す事でしょう。
(「診療録 カルテ」に綴込みされれていれば幸いです、自己控えも参考にはなります)
(「症状日記」自己控えも参考にはなります)
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
ウィキペディア
診療録
また全体的な概念として診療情報、または医療情報とも言われる。(※本稿では診療録に関することのみではなくこの概念についても記述。)
近年では電子カルテ化が進んでいる。
名称
明治以前の日本で、診療録としての体を成している書物としては、言継卿記が上げられる。
分類
法律
現在日本の法律では「診療録」と「その他の診療に関する諸記録」は便宜上別物として扱われている。
医師法医師法第24条1項に、医師は患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関の義務である)。
診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。
歯科医師法歯科医師法も医師法と同様の規定がなされている。
獣医師法医療法第21条において病院、第22条において地域医療支援病院、第23条において特定機能病院は、それぞれ診療に関する諸記録を備えておかなければならないとされている。また25条では診療所、助産所、病院に対して都道府県知事と一部市長、区長は、また特定機能病院に対して厚生労働大臣は、それぞれ必要な場合に診療録その他を検査することができるとされている。
第69条では診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができることを広告することができるとされている。第71条では助産所が助産録に係る情報を提供することができる旨を広告することができるとされている。
医療法施行規則では、診療録以外の検査記録や画像写真、手術所見など「診療に関する諸記録」は病院に対し2年間の保存が義務付けられている。
条例・規則施術所が記載する施術録については各自治体の条例や規則に基づいて検査されることとなっている。
個人情報保護法現在では診療録、その他診療に関する諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は個人情報保護法を基にして運用されている。ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。
一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきており、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。
その他診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。
診療録の記載
内容
医師法施行規則には、診療録には以下の4つを最低限記録しなければならないと定められている。
しかし一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。
問題指向型診療録カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。
この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。
問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある)
実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。
上記の文責は、総て私に有ります。 ご自由に、ご使用下さい。 ありがとうございます。 転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
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【再診準備書面】脳脊髄液減少症
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注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2011/10/9(日) 午前 10:47 [ KIKITATA ]
こんなにわかり易くまとめて頂きいつもありがとうございます。
転載させて頂きましたー。
2011/10/9(日) 午後 0:49 [ 星 勝範(騒音オジサン) ]
笑いたい男さん
ここでは「脳脊髄液減少症」で述べていますが。
【被曝】被爆の検診・診察でも同じなんです。
他の病気でも同じ。
既に、気がつかれましたね。
2011/10/9(日) 午後 2:01 [ KIKITATA ]
はい。全ての病気・カルテについてだと思ってました。
というか「脳脊髄液減少症」についてだったのですか?(笑)
2011/10/9(日) 午後 9:08 [ 星 勝範(騒音オジサン) ]
笑いたい男さん
全ての病気・カルテについてです。
ただ、上記では、一例として、
【私の経験では】にて【脳脊髄液減少症】を取上げています。
2011/10/10(月) 午前 4:45 [ KIKITATA ]