脳脊髄液減少症

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嬉しい報道重要】≪勝訴!!≫【脳脊髄液減少症】毎日新聞 2012年08月26日総合的に発症判定 横浜地裁判決
 
 
 
 
毎日新聞
 
 

<髄液減少症>総合的に発症判定 横浜地裁判決

毎日新聞 8月26日(日)9時9分配信
 横浜地裁が、新しい診断基準に照らして被害者が脳脊髄(せきずい)液減少症を発症した「可能性」と、被害者の主張に沿った後遺症を認定した。新基準が作られたのは、法律家が裁判で使うためではなく、医学論争を整理し、典型的な症例は全国どこででも適正に診断・治療できるようにするためだ。今回の判決は、診断した医師の説明や治療効果の有無、被害者の事故前後の状況も含めて総合的に検討しており、評価できる。

 新しい基準ができるまで、▽国際頭痛学会▽日本脳神経外傷学会▽脳脊髄液減少症研究会−−による各基準があり、裁判所はこのうち国際頭痛学会の基準(04年)を重視する傾向にあった。

 これは、典型的な症状である「頭を上げていると悪化する頭痛」が、髄液の漏れを止める治療法「ブラッドパッチ」によって「なくなる」ことを条件にしている。多くの患者を診てきた医師たちは「重い症状がなかなか治らない患者は少なくない」と説明したが、裁判所は理解を示さず、仮に減少症と認めても後遺症への補償は低く抑える傾向にあった。

 だが、新基準を作った国の研究班が、ブラッドパッチを先進医療に申請した際、治療効果について「約8割の患者で有効」としたように、現状では効果がないケースもある。また、昨年少なくとも約10人の患者が障害年金の対象に認められた。

 新基準に合致しなくても発症が疑われる症例があり、多くの医師がさらに研究を進めている。これに対して裁判所は、国際頭痛学会の基準を厳格に適用し過ぎて補償の道を狭めてきたといえる。裁判所が新基準を独善的に解釈して、患者を不当に切り捨てることがあってはならない。【渡辺暖】

 ◇被害男性、判決に喜び

 「寝ていると調子がいいのに、起きてリハビリを始めると悪化することの繰り返し。裁判所が分かってくれたのはうれしいが、自分の体が歯がゆい」。事故被害者の男性(29)は硬い表情で取材に応じた。

 事故で気を失い、目が覚めると救急車の中だった。レントゲンやCT(コンピューター断層撮影)で異常は見つからなかったが、頭痛やめまい、手足のしびれなどに悩まされた。そんな時、接骨院で見せられた新聞記事で髄液が漏れることがあることを知った。

 地元の大学病院でさまざまな治療を受けたがあまり効果はなく、医師と相談してブラッドパッチを受けた。すぐに症状が改善し始め、やがて完治したと感じたという。

 だが再発。「ブラッドパッチは痛かったので二度と受けたくなかったが、仕方がなかった」と話す。

 「最初に脳脊髄液減少症と診断された時、光が見えた。早くこの病気に詳しい医師の治療を受けていたら、その後の経緯は違ったかもしれないと思うと悔しい」。男性は事故による体調不良で就職したばかりだった会社を辞めた。その後のアルバイトも続かず、仕事に就けていないが、事故の相手側が加入する関東自動車共済協同組合は減少症に伴う補償は拒んできた。

 交通事故で被害者が減少症になったのか、それとも別のけがなのかは、補償額に直結するため、この10年間に500件以上の訴訟が起きたとみられる。学会や医師グループによる三つの診断基準が出回る中、被害者が減少症と認められたケースはほとんどなかった。新しい基準はできたが、裁判所がどう使うかで、訴訟の結果は大きく変わる。

 男性からの相談を受けてきた「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」の中井宏代表は、「本来あるべき司法判断だ。5月に先進医療が認められてから、自治体による勉強会も増えている。医学的にも社会的にも理解が進んできたことの表れだと思う」と話す。
 
 
 

<髄液減少症>新基準で認定 画像判定を採用 横浜地裁

毎日新聞 8月26日(日)8時53分配信
 交通事故で脳脊髄(せきずい)液減少症を発症したかが争点となった訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)が7月、国の研究班が昨年作った新しい診断基準に沿って「減少症の疑いが相当程度あるといえる」と指摘した上で、加害者に2312万円余の賠償を命じる判決を言い渡していたことが分かった。新基準に照らした患者の勝訴判決が明らかになったのは初。これまでは認められにくかった後遺症も認定した。加害者側は控訴したという。減少症の訴訟で患者側の勝訴は極めてまれで、新基準で流れが変わるのか注目される。

 新基準は昨年10月、国の研究班が作成した。MRI(磁気共鳴画像化装置)やCT(コンピューター断層撮影)などの画像検査ごとに、どんな画像ならば髄液の漏れといえるのかを示し、医学界の統一基準と認められた。それまでは「事故で髄液の漏れがどのくらいあるのか。どう診断すべきか」を巡る医学論争の中、国内外で三つの異なる診断基準が公表されていた。

 判決によると、事故は05年に神奈川県内で発生。男性(29)は自転車で乗用車と衝突し、一時気を失った。検査で異常はなく、「脳しんとう症」「頸椎(けいつい)捻挫」と診断された。翌月になってひどい頭痛を訴え、翌年に髄液の漏れを止める「ブラッドパッチ」と呼ばれる治療を受け、症状はなくなった。だが再び悪化し、10年1月までにさらに5回のブラッドパッチを受け、頭や背、腰の痛み、手足のまひなどの神経症状が残った。

 判決は、減少症であるかについて、典型的な症状の「頭を上げていると悪化する頭痛」があり、ブラッドパッチで一定の効果があったことに加え、新基準が診断の参考と認める検査画像が複数あったことから、「確定的に認めることまではできないが、疑いが相当程度ある」と結論付けた。

 さらに、後遺症との因果関係は「減少症による可能性が相当程度ある」と指摘。また、事故前に症状がなかったことから、減少症でないとしても「事故によるものと認められる」とした。程度は、自賠責法で定める9級10号(神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限)と判断した。【渡辺暖】

 ◇脳脊髄液減少症

 脳と脊髄は硬膜で覆われ、硬膜内の隙間(すきま)は脳脊髄液で満たされている。何らかの原因で髄液が減少すると、脳の位置を正常に保てなくなり、ひどい頭痛や吐き気、めまいなどの症状を引き起こす。事故やスポーツなどの他、原因がはっきりしないまま発症することもある。外見からは分からないため、周囲から「心の病」と誤解されることも多い。治療法には、患者自身の血液を患部付近に注射し、漏れを止める「ブラッドパッチ」がある。5月に先進医療に認められた。
 
 

髄液減少症:総合的に発症判定 横浜地裁判決

毎日新聞 2012年08月26日 09時09分
 横浜地裁が、新しい診断基準に照らして被害者が脳脊髄(せきずい)液減少症を発症した「可能性」と、被害者の主張に沿った後遺症を認定した。新基準が作られたのは、法律家が裁判で使うためではなく、医学論争を整理し、典型的な症例は全国どこででも適正に診断・治療できるようにするためだ。今回の判決は、診断した医師の説明や治療効果の有無、被害者の事故前後の状況も含めて総合的に検討しており、評価できる。
 新しい基準ができるまで、▽国際頭痛学会▽日本脳神経外傷学会▽脳脊髄液減少症研究会−−による各基準があり、裁判所はこのうち国際頭痛学会の基準(04年)を重視する傾向にあった。
 これは、典型的な症状である「頭を上げていると悪化する頭痛」が、髄液の漏れを止める治療法「ブラッドパッチ」によって「なくなる」ことを条件にしている。多くの患者を診てきた医師たちは「重い症状がなかなか治らない患者は少なくない」と説明したが、裁判所は理解を示さず、仮に減少症と認めても後遺症への補償は低く抑える傾向にあった。
 
 

髄液減少症:総合的に発症判定 横浜地裁判決

毎日新聞 2012年08月26日 09時09分
 だが、新基準を作った国の研究班が、ブラッドパッチを先進医療に申請した際、治療効果について「約8割の患者で有効」としたように、現状では効果がないケースもある。また、昨年少なくとも約10人の患者が障害年金の対象に認められた。
 新基準に合致しなくても発症が疑われる症例があり、多くの医師がさらに研究を進めている。これに対して裁判所は、国際頭痛学会の基準を厳格に適用し過ぎて補償の道を狭めてきたといえる。裁判所が新基準を独善的に解釈して、患者を不当に切り捨てることがあってはならない。【渡辺暖】

 ◇被害男性、判決に喜び

 「寝ていると調子がいいのに、起きてリハビリを始めると悪化することの繰り返し。裁判所が分かってくれたのはうれしいが、自分の体が歯がゆい」。事故被害者の男性(29)は硬い表情で取材に応じた。
 事故で気を失い、目が覚めると救急車の中だった。レントゲンやCT(コンピューター断層撮影)で異常は見つからなかったが、頭痛やめまい、手足のしびれなどに悩まされた。そんな時、接骨院で見せられた新聞記事で髄液が漏れることがあることを知った。
 

髄液減少症:総合的に発症判定 横浜地裁判決

毎日新聞 2012年08月26日 09時09分
 地元の大学病院でさまざまな治療を受けたがあまり効果はなく、医師と相談してブラッドパッチを受けた。すぐに症状が改善し始め、やがて完治したと感じたという。
 だが再発。「ブラッドパッチは痛かったので二度と受けたくなかったが、仕方がなかった」と話す。
 「最初に脳脊髄液減少症と診断された時、光が見えた。早くこの病気に詳しい医師の治療を受けていたら、その後の経緯は違ったかもしれないと思うと悔しい」。男性は事故による体調不良で就職したばかりだった会社を辞めた。その後のアルバイトも続かず、仕事に就けていないが、事故の相手側が加入する関東自動車共済協同組合は減少症に伴う補償は拒んできた。
 交通事故で被害者が減少症になったのか、それとも別のけがなのかは、補償額に直結するため、この10年間に500件以上の訴訟が起きたとみられる。学会や医師グループによる三つの診断基準が出回る中、被害者が減少症と認められたケースはほとんどなかった。新しい基準はできたが、裁判所がどう使うかで、訴訟の結果は大きく変わる。
 


髄液減少症:総合的に発症判定 横浜地裁判決

毎日新聞 2012年08月26日 09時09分
 男性からの相談を受けてきた「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」の中井宏代表は、「本来あるべき司法判断だ。5月に先進医療が認められてから、自治体による勉強会も増えている。医学的にも社会的にも理解が進んできたことの表れだと思う」と話す。
 

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加害者側は控訴したという。

頑張って、勝抜いて下さい。
みんなの希望です・・・・・・・・

ありがとうございます。

2012/8/26(日) 午後 1:08 [ KIKITATA ]

横浜地裁(森義之裁判長)さま

なんと適正に判断を下す裁判長であろうか・・・

ありがとうございます。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・

2012/8/26(日) 午後 3:32 [ KIKITATA ]


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