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連載 20
「地裁判決に対する反論】びまん性肥厚画像判断の判断【脳脊髄液減少症】
【高裁へ地裁判決異議】
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
≪今回の提出の資料明細と概要≫
≪メインの主張≫
甲125号証 びまん性肥厚画像判断の判断
(上記詳細の記載)
Ⅱ、この、びまん性硬膜肥厚は、現行の4基準に限らず総ての知りうる基準に記載されています。
【びまん性肥厚の取扱】【脳脊髄液減少症】「現行7全基準」の総一覧
Ⅰ、
甲103号証国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)と低髄液圧性頭痛基準 2004年国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)
7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛基準を公表
「一般社団法人日本頭痛学会のホームページ」下記を参照
【びまん性肥厚の取扱】
少なくとも以下の1 項目を満たす 1.低髄液圧の証拠をMRI で認める(硬膜の増強など) Ⅱ、
甲103号証国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)と低髄液圧性頭痛基準 2011年3月【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版が改訂を公表
「書籍「むち打ち症の新事実」2011年発行 発行所三五館」
【医学監修】篠永正道教授、守山英二医師、中川紀充医師
※「厚生労働省脳脊髄液減少症研究班・脳脊髄液減少症研究会に両所属」の上記3名です。
【びまん性肥厚の取扱】
A、起立性頭痛(時間は問わない)。 B、以下のうち少なくとも一つを含む。 ・ 硬膜外ブラッドパツチ後、持続的に症状が改善する。 ・ 脳MRIで低髄液圧の所見がある。(脳沈下または硬膜造影) Ⅲ、
甲16号証脳脊髄液減少症ガイドライン2007 2007 年 4月「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」 数千〜万例基準、
メディカルレビュー社,2007 年 4月20日 発行. 脳脊髄液減少症. ガイドライン2007.
委員長. 国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科/篠永正道
【びまん性肥厚の取扱】
頭部MRI (2) 血液量増加 びまん性硬膜肥厚,頭蓋内静脈拡張,脳下垂体腫大 ・びまん性硬膜肥厚”は決して頻度の高い所見ではないため,この所見を欠いても脳脊髄液減少症を否定できない. 【原告追加説明】
上記の「あくまでも参考所見とする」は、「頻度の高い所見ではないため」であり、「びまん性硬膜肥厚」をまったく否定するものではない。「びまん性硬膜肥厚」の理解は逆で肯定しています。知識不足の医師・裁判でも誤解をまねいている。
Ⅳ、
甲104号証「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準等 日本脳神経外傷学会 2011年 日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準 4例基準、
(全登録症例数は12施設から登録された25症例だった。除外症例を除いた全23例について確診例 4例)
【びまん性肥厚の取扱】
大基準
1.造影MRIでびまん性の硬膜肥厚増強〔注3〕 |
地裁判決反論「びまん性肥厚判断」
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