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連載 21
「地裁判決に対する反論】びまん性肥厚画像判断の判断【脳脊髄液減少症】
【高裁へ地裁判決異議】
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
≪今回の提出の資料明細と概要≫
≪メインの主張≫
甲125号証 びまん性肥厚画像判断の判断
低髄液圧大基準1.必須項目の硬膜のびまん性造影効果について
解説
表1 低髄液圧症候群の画像診断 II. MR による低髄液圧症候群の診断 II. MR による低髄液圧症候群の診断 A) 正常でもGd T1WI で頭蓋内硬膜に軽度の造影効果を認める。上矢状静脈洞周囲の硬膜や、中頭蓋窩、小脳天幕などで認められる。正常硬膜の増強効果は硬膜の肥厚を伴わず、線状で滑らかで薄く、不連続で、正常静脈ほど強く造影されない。 l 硬膜のびまん性の造影効果は治療による症状の経過とともに消失する。ただし症状の経過と造影所見の消失時期についてはまだ明確にはなっていない。また、症状発現直後の急性期においては硬膜の造影効果はまだ出現しないことがあり、急性期に硬膜の造影効果がなくても典型的な症状があるときは、経過観察の MR が必要となる。 Ⅴ、
甲105号証の1厚生労働省研究班診断途中基準 厚生労働省研究班 2011年6月厚生労働省研究班診断中間報告案、途中基準を公表16例基準
(登録症例100例で解析を行った途中基準。その結果、100例中16例が”髄液漏あり”と判定)
【びまん性肥厚の取扱】
【参考】低髄液圧症の診断基準を以下のように簡素化する。 (脳MRI)のうち、いずれかの所見があれば低髄液圧症とする。 【原告追加説明】
甲118号証上記での( まず始めに「びまん性硬膜肥厚」の重要性を示します。)記載のとおり「原告の「びまん性硬膜肥厚」は、「今後の検討予定」とされているものではありません。「検討済み(平成22年度研究成果として、報告)」であり「低髄液圧症」の「脳部MRI(硬膜肥厚)」です。」 【原告追加説明】
【びまん性肥厚の取扱】の誤解を招かない為に説明します。
「少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。」は、
「冠状段像で大脳鎌および小脳テントが連続的に造影されること。」とすれば、約40㎝以上の連続となります。違いは明らかで別途の基準として独立しています。
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地裁判決反論「びまん性肥厚判断」
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