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連載 22 最終です。
「地裁判決に対する反論】びまん性肥厚画像判断の判断【脳脊髄液減少症】
【高裁へ地裁判決異議】
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
このブログ書庫「地裁判決反論「びまん性肥厚画像判断の判断」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
≪今回の提出の資料明細と概要≫
≪メインの主張≫
甲125号証 びまん性肥厚画像判断の判断
まず、最も重要な争点で、画像であり誰が見ても客観的に、わかりやすく判断できるものであることを説明し、誤解をときたい為に、説明し理解を求めます。
最も重要な争点で有る為に十二分に理解を求めます。
下記の記載で明瞭な理解が、できない事があれば追加で文章等にて説明をさせて頂きます。
画像は印刷後にコピーしますと鮮明度が非常に悪くなる為に下記でも提出させて頂きます。
甲107号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査【画像での説明】写し 2012.1.11国際医療福祉大学熱海病院 甲108号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査での画像写し 2009.1.6 奈良県立医科大学附属病院 甲109号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査での画像写し 2012.1.11国際医療福祉大学熱海病院 甲110号証 びまん性肥厚でない画像 写し一般社団法人 日本脳神経外傷学会 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断 1 本件事故により、原告が負った傷害の程度、症状固定の時期、後遺症障害の程度、本件事故との因果関係の有無(争点(1)) (3)以上を前提に、原告が低髄液圧症候群に羅病したか否かについて検討する。 甲125号証 びまん性肥厚画像判断の判断
Ⅵ、
甲105号証の2【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準 厚生労働省研究班 2011年10月【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準を公表16例基準
厚生労働省研究班診断途中基準を、関連8学会が現時点で現在承認できるものを公表したものである。
【びまん性肥厚の取扱】
今回は「脳脊髄液減少症」ではなく「脳脊髄液漏出症」の画像判定基準・画像診断基準とした。 一方、硬膜の肥厚に代表される脳MRIの所見は、「低髄液圧」の間接所見であるが、「脳脊髄液漏出症」と「低髄液圧症」は密接に関係しており、「低髄液圧症」の診断は「脳脊髄液漏出症診断」の補助診断として有用である。そのため、「低髄液圧症」の画像判定基準と「低髄液圧症」の診断基準を別に定め、参考として掲載した。 脳MRI 1.びまん性の硬膜造影所見 diffuse dural enhancement 【判定基準】 ② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。 ③ 造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。 〈低髄液圧症の診断基準〉 ・起立性頭痛を前提に、びまん性の硬膜造影所見と60mmH2O以下の髄液圧(仰臥位・側臥位)があれば、低髄液圧症『確定』とする。 ・起立性頭痛を前提に、びまん性の硬膜造影所見と60mmH2O以下の髄液圧(仰臥位・側臥位)のいずれか1つがあれば低髄液圧症『確実』とする。 【原告追加説明】
甲118号証 上記(まず始めに「びまん性硬膜肥厚」の重要性を示します。)にも記載のとおり「原告の「びまん性硬膜肥厚」は、「今後の検討予定」とされているものではありません。「検討済み(平成22年度研究成果として、報告)」であり「低髄液圧症」の「脳部MRI(硬膜肥厚)」です。」
【原告追加説明】
2011年10月【関連8学会が現時点で現在承認】の基準は、あくまで、この時点での経過的なものです。甲118号証にて「今後の検討予定」と「検討済み(平成22年度研究成果として、報告)」との記載は検討済みと未検討の部分があるとしています。これは、厚生労働省研究班の厚生労働省報告である厚生労働省ホームページに記載されています、からも明らかです。
【原告追加説明】
【びまん性肥厚の取扱】の誤解を招かない為に説明します。
「少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。」は、
「冠状段像で大脳鎌および小脳テントが連続的に造影されること。」とすれば、約40㎝以上の連続となります。違いは明らかで別途の基準として独立しています。
Ⅶ、
甲105号証の3厚生労働省「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】厚生労働省 [2012.6.1]【ブラッドパッチ療法先進医療指定・基準】公表、
【厚生労働省 告示 第379号硬膜外自家血注入療法】では厚生労働省「脳脊髄液減少症」を先進医療に指定し(【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準を公表)を抜粋利用。
【原告追加説明】
あくまでも、患者の早期救済の為に、厚労省「途中基準」を元として、次に「関連8学会が現時点で現在承認途中基準」により、現在は単に「抜粋利用」とするしかなかった。
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地裁判決反論「びまん性肥厚判断」
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上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:54 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:55 [ KIKITATA ]
現在の日本で多く使われている名称の「脳脊髄液減少症」という名称の起源は海外です。しかし、
篠永正道教授が、2003年に日本発、世界初である
(交通事故の鞭打ち症をはじめ比較軽微な外傷にもかかわらず、〜)と
世界で初めて発表し、脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師により、
世界にも例をみない、世界最大の数千〜万の真摯な臨床が行なわれてきたものです。
治療改善が約80%の方にあります。治療での悪化ほぼ皆無。
これは、世界一の臨床数であること、
内容も世界一は、間違いないでしょう。
外傷性【脳脊髄液減少症】では、特に世界より群を抜いているでしょう。
この診断治療法はその疾病を治療する因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・予後の臨床結果では【後遺障害】は、大多数に実在する。
【臨床結果では【後遺障害】は、因果的効果があると結論付けることができる。
ここで言う【後遺障害】とは治療でのものではなく、【脳脊髄液減少症】の症状が治療後も残ると言う事です。
2013/3/20(水) 午前 10:56 [ KIKITATA ]
しかし、患者にとっては、天と地ぐらいの症状改善が大半にあります。
地獄から天国の症状改善が多くに見られます。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:56 [ KIKITATA ]
(H24.8.26.改訂版)【全文簡略版】「脳脊髄液減少症等」【人数と数値】
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31199615.html
【軽い交通事故等外傷性重症疾患】約171万人の根拠等
1、交通事故後における後遺症一般的な文献実在8,8%の確認
2、脳脊髄液減少症等 交通事故後遺症実在人数約130万人確認
3、脳脊髄液減少症等 実在人数約171万人確認
4、日本だけで、「脳脊髄液減少症」患者が約120万人の確認
☆5、日本だけで、脳脊髄液減少症 交通事故による実在人数約91万人確認
6、脳脊髄液減少症【非起立性頭痛患者】入口排除約43%約52万人の確認
☆7、脳脊髄液減少症【RI脳槽シンチグラフィー】にて、脳脊髄液漏出像疑の有る患者実在人数約41万人(34%)確認
☆8、厚労省研究班基準では「脳脊髄液減少症」患者が約120万人の確認の内約3万6千人(約3%)を認めるのみです。切捨てられる患者約116万人(約97%)と理論的に推定計算されます。
みんなが
2013/3/20(水) 午前 10:57 [ KIKITATA ]
【従来の諸説】「脳脊髄液減少症等」【人数と数値】H24.2.17.版
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/30305264.html
【従来の諸説】を集めてみました、他にもあるでしょう、今後も追加して行きたいと思っています。
御情報が有れば、教えて頂ければ幸いです。
1、国会 文献
数十万人、あるいはもしかすると数百万単位
2、篠永教授 一般文献
数十万人存在する、数十万人に上る
年間の交通事故による負傷者約100万人の5%、5万人が6カ月以上の長期、様々な症状で苦しんでいると推定される
3、NPO中井氏 文献
先生は30万人以上いるだろうと言ってます
4、鈴木晋介医師 文献
約20 万人〜 80 万人程度患者さんがいる推定されます
2013/3/20(水) 午前 10:57 [ KIKITATA ]
5、厚生省研究班 文献
正確な患者数の把握もなされていません 。
厚労省研究目的:特に問題となっている「むち打ち症患者の中で脳脊髄液減少症患者の占める頻度の把握」現在なにしているの??
研究代表者の嘉山氏は、「当初、患者が50万人いると主張するグループがいる一方、いや1例もいないと主張するグループもいて診断基準をまとめるのは大変だった。
6、日本脳神経外傷学会 文献
「参考までに算出」
日本に、4名しか、いないとの参考なんかいらない!!
7、他の文献
朝日新聞、数万〜数十万人いると推定
TBS、潜在患者数は20〜30万人
北海道新聞、数万人、実際にはさらに多いとの見方がある
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:58 [ KIKITATA ]
原点の【原典】に戻り、現実を直視し今後を考えて下さい。
【原典】【脳脊髄液減少症】【篠永正道教授】
≪超保存≫【原典】【脳脊髄液減少症】【篠永正道教授】原本を掲載、是非保存!!
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31147884.html
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:58 [ KIKITATA ]
当時約20万人】【当初認定されたのは3000人だけ】水俣病患者
【歴史に学べ】
「いちばんの専門家は、医者じゃなくて患者さんだよ」
“世紀の発見”だった。
当時の医学の常識
国・企業を相手に真っ向から闘う
「うわー、よか先生」
先生は神様
<<類似性!!>>【脳脊髄液減少症】篠永教授【水俣病】原田正純医師
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31062429.html
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:59 [ KIKITATA ]
【全国の訴訟団の結成】
裁判の判断は、公正に合理的な整合性で判断されなければならない。
【脳脊髄液減少症】の裁判には、これらは見られない。
また、ひとりでは、
これらを、証明するための資料も、時間も、知識も、知恵も、完全な不足と言わざるをえない。
【脳脊髄液減少症】の裁判がいかに困難かが、うかがえる。
患者一人では難しいことでしょう。
全国の訴訟団の結成が、なによりも、早く結成される日が待望されます。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2013/3/20(水) 午前 10:59 [ KIKITATA ]