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【脳脊髄液減少症】
「厚生労働省研究班診断基準」びまん性の硬膜造影所見の文章解釈
② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。 これが【正しい文章解釈】であろう。2011年6月厚生労働省研究班診断中間報告案、途中基準を公表
脳MRI 【上記文章としての通常解釈】 文章としては特に注釈がなく、下記の如くなります。
1、大前提に下記が有る。
【判定基準】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
2、項目として下記が有る。【大前提の基に有る】
① 冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。
【明確にすれば】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
① 冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。
3、項目として下記が有る。【大前提の基に有る】
② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。
【明確にすれば】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。
4、項目として下記が有る。【大前提の基に有る】
③ 造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。
【明確にすれば】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
③ 造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。
【上記文章で下記は、成立するのだろうか?】 ひとつの文章とする事である。
【判定基準】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。そして,
①冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。そして,
②少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。そして,
③造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。
「そして,」を、故意に不自然に3回も入れなければ、これは成立しない。
こんな日本語は成立しない。文章はその通りに解釈するものである。
国の「厚生労働省研究班」ともあろうものが、間違いをするとは考えられない。
こんな事を言われる方がおられます。 「①冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。そして,」肥厚がない所もあるので、
「②少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。」が有るのだと。
①も②も「連続」「造影」と条件は何も変わりません。どこに「肥厚がない所もあるので」と言う言葉の違い根拠が有るのか、この文章には「肥厚がない所もあるので」などと、どこにも伺えません。
また、大前提に下記が有る。
【判定基準】硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
大前提に「肥厚」が上げられ①も②これを大前提としているのに、「肥厚がない所もあるので」とは、まつたく理解に苦しむ。
【びまん性肥厚の取扱】の誤解を招かない為に説明します。 「少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。」は、
「冠状段像で大脳鎌および小脳テントが連続的に造影されること。」とすれば、約40㎝以上の連続となります。違いは明らかで別途の基準として独立しています。
文章の基準というものは、文章が命である。
【上記以外での記載方法】 2011年6月厚生労働省研究班診断中間報告案、途中基準を公表
厚生労働省ホームページ公開日 2011年06月13日「脳脊髄液減少症」厚生労働省研究 中間報告案
脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究
1、起立性頭痛の関連図
2、脳脊髄液漏出症および低髄液症の画像判定基準と解釈 (案)
3、脳脊髄液漏出症および低髄液症の画像判定基準 (案)
4、「脳脊髄液漏出症」診断フローチャート (案)
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の同じと、異なる条件を掲載し、説明している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
下記は、びまん性の硬膜造影所見【判定基準】の次に記載されているものである。 【上記びまん性の硬膜造影所見【判定基準】文章としての通常解釈となっている】
【大前提の基に有る】各項目は、大前提の基として各項目が有る。
Ⅰ、
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の異なる条件を掲載し、説明している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
Ⅱ、
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の異なる条件を掲載し、説明している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
Ⅲ、
説明文です。
Ⅳ、
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の異なる条件を掲載し、総てを要求している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
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地裁判決反論「びまん性肥厚判断」
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2013/3/28(木) 午後 8:40 [ KIKITATA ]
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