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【交通事故】【損保】【労災】

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あなたも無知で招く何百万円〜何十万円損しています。
 
交通事故損保等賠償と■
重複し受取し返還不要特別支給金の給付は種類多
 
政府:独立行政法人労働者健康福祉機構
 
 
 
特別支給金の給付は種類多く・損保等賠償と重複し受取し返還不要
 
 
特別支給金の申請は所轄労働基準監督署長に対して行い、支給事務も労働基準監督署長が行う。
 
 
合計で休業損害額の120%)の給付を受ける事ができる。
 
交通事故等の第三者行為を原因として業務災害・通勤災害を被った場合に特別支給金の給付を受けても、支給元(機構)は加害者への損害賠償請求権を代位取得することはない。
 
特別支給金については前述のとおり求償は行われない)。
 
 
特別支給金の給付の種類概略
  • 休業特別支給金休業(補償)給付の対象となる日1日につき、休業給付基礎日額の20%
  • 傷病特別支給金一時金):傷病(補償)年金の受給権者に対し、傷病等級1級の者は114万円、2級は107万円、3級は100万円
  • 障害特別支給金一時金):障害(補償)給付の受給権者に対し、障害等級1級の者は342万円、2級は320万円、14級は8万円
  • 遺族特別支給金一時金):遺族(補償)給付の受給権者に対し、300万円(遺族の人数にかかわらず)
 
  • ボーナス特別支給金関連
  • 傷病特別年金:傷病等級1〜3級
    • 傷病差額特別支給金が加算される場合がある。
  • 障害特別年金(障害等級1〜7級)、障害特別一時金(障害等級8〜14級)、障害特別年金差額一時金(障害等級1〜7級)
  • 遺族特別年金、遺族特別一時金
交通事故等の第三者行為を原因として業務災害・通勤災害を被った場合に特別支給金の給付を受けても、支給元(機構)は加害者への損害賠償請求権を代位取得することはない。このことはつまり、賠償、自動車保険(自賠責、人身傷害、対人保険)、示談、訴訟上の解決等により、損害の補填を受けた場合であってもなお、社会復帰促進等事業の特別支給金を受ける事ができることを意味する(一部例外あり)。例として、交通事故により第三者行為として通勤災害を被り、自動車保険(自賠責、人身傷害、対人保険)からの休業補償を、休業損害額の満額(100%)の支払いを受けた場合であっても、社会復帰促進等事業の休業特別支給金を申請する事によって、休業の4日目相当分から、給付基礎日額の20%合計で休業損害額の120%)の給付を受ける事ができる。
 
 
この特別支給金は保険給付 ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものですから、
支給調整の対象とはなり ません。
 
労災未加入でも、大丈夫
労災は、一人でも人を使用している場合は、加入しなくてはなりません、雇用者がこの法律義務を怠っていただけです、雇用者は労災から未加入期間3年間位の労災保険料の支払いを求められる事となります。
【労災】労働者災害補償保険
1人だけの、労働者でも、
「労災」に加入していなくても、支給がされます。
最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。
 
あなたも貰っていない
【交通事故損保の補償額以外20とその他も有ります。
労災で相手ある交通事故「返却不要」請求しないと貰えません。
 
 
 休業補償の例
この制度の事は、ほとんど知られていません。
特に交通事故の場合は、休業補償が下記のどちらか選ん一方からだけ受け取れますが労災80%
(労災保険では通常60%+労災保険特別支給金20より損保100%が金額的に多くなりますので、普通は損保から休業補償を受けます。
この場合でも「相手方のある事故(第三者行為災害)」で有れば損保金額以外に労災休業補償特別支給金の20%を受け取り返済不要分となります。
実質的に120%の受け取りとなります。


これら手続きが、ほとんどの方でなされていません。
制度が有るのに、残念なことです。
 
この制度が、余りにも知られていません、
弁護士・社会保険労務士・企業、ほとんどで知られていません。
また請求もされていません。
あなたも、まずは、請求・受取は、されていません。
確認しても、無知のため、弁護士・社会保険労務士・企業、は、返事に戸惑うことでしょう。
僅かの知識で間違った返事が帰ってくる事が大半でしょう。
「労働基準監督署」等の担当者でも、この十二分な知識すらない状況です。
僅かの知識で間違った返事が帰ってくる事が大半でしょう。
丁寧に、いづれにも、しっかりと、説明の必要があります。
 現状での対応方法 
「労働基準監督署」で、第三者行為災害届』を貰って、
詳しく責任ある説明をして貰って下さい。
 
参考
・・・即・必得全員・・■【交通事故人身補償】1.2倍になります■『保険会社以外から2割支給返済不要』◆仕事中・通勤中の他者関与■【無知ほどの損はない】『無知:弁護士・社労士等』■社会保障制度◆転載希望
 
 概略
 
労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん、:Arbeiterunfallversicherung)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、給付を行う保険制度である。

労災保険給付と第三者行為の関係

一部前述のとおり、労災保険の各種給付は、特別支給金も含めて国が被災労働者に対して行うものである。この場合に労働災害の発生が、第三者[7]の行為を原因とする場合には、いったん国から労働者に保険給付が支払われた後で、国から、その原因を生じさせた第三者に対して価額の限度で求償権の行使(請求)が行われるただし、特別支給金については前述のとおり求償は行われない)。
 

社会復帰促進等事業

社会復帰促進等事業は、政府が独立行政法人労働者健康福祉機構(旧・労働福祉事業団)に行わせる各種事業である。次の事業がおこなわれる。
  • 社会復帰促進事業
  • 被災労働者等援護事業
    • 特別支給金、労災就学援護費、労災就労保育援護費及び休業補償特別援護金等の支給(後述)
  • 安全衛生確保等事業

特別支給金

業務災害・通勤災害に遭った労働者が労災保険の各種給付と同時に、各種特別支給金を申請する場合が多いが、基本的には労災保険の各種給付とは別枠の制度である。したがって、費用徴収は行われず、損害賠償との調整も、社会保険との併給調整も行われない。前払一時金を受給しても、特別支給金は支給停止されない。特別支給金の申請は所轄労働基準監督署長に対して行い、支給事務も労働基準監督署長が行う。なお特別支給金の決定に不服があっても、不服申立てをすることはできない。
交通事故等の第三者行為を原因として業務災害・通勤災害を被った場合に特別支給金の給付を受けても、支給元(機構)は加害者への損害賠償請求権を代位取得することはない。このことはつまり、賠償、自動車保険(自賠責、人身傷害、対人保険)、示談、訴訟上の解決等により、損害の補填を受けた場合であってもなお、社会復帰促進等事業の特別支給金を受ける事ができることを意味する(一部例外あり)。例として、交通事故により第三者行為として通勤災害を被り、自動車保険(自賠責、人身傷害、対人保険)からの休業補償を、休業損害額の満額(100%)の支払いを受けた場合であっても、社会復帰促進等事業の休業特別支給金を申請する事によって、休業の4日目相当分から、給付基礎日額の20%合計で休業損害額の120%)の給付を受ける事ができる。なおこの場合、労災保険からの休業補償給付等は受けることができない。対人保険の過失相殺により休業損害額の100%未満を受領した場合は、まず休業補償給付の支給調整により損害額が100%に満ちるまで(ただし最大60%)の休業補償給付を受けて、加えて休業特別支給金20%が支給調整なしに支給されることになる。

定額・定率特別支給金

仕組み上、労災保険の各種給付と同時に給付される場合が多い。算定基礎が給付基礎日額である場合は、要件を満たしたときはスライド改定が行われる。
  • 休業特別支給金休業(補償)給付の対象となる日1日につき、休業給付基礎日額の20%
  • 傷病特別支給金一時金):傷病(補償)年金の受給権者に対し、傷病等級1級の者は114万円、2級は107万円、3級は100万円
  • 障害特別支給金一時金):障害(補償)給付の受給権者に対し、障害等級1級の者は342万円、2級は320万円、14級は8万円
  • 遺族特別支給金一時金):遺族(補償)給付の受給権者に対し、300万円(遺族の人数にかかわらず)

ボーナス特別支給金

業務災害・通勤災害発生時から過去に1年間に支払われた賞与の金額(150万円か、給付基礎日額の365倍の20%が上限)を基礎として算定される(算定基礎年額)。年金または一時金として支給を受けることができる。なお、ボーナス特別支給金については、特別加入者には支給されない。要件を満たしたときはスライド改定が行われる。
  • 傷病特別年金:傷病等級1〜3級
    • 傷病差額特別支給金が加算される場合がある。
  • 障害特別年金(障害等級1〜7級)、障害特別一時金(障害等級8〜14級)、障害特別年金差額一時金(障害等級1〜7級)
  • 遺族特別年金、遺族特別一時金
 
 
 細部基本知識
 

労災保険の特別支給金の基礎知識

  労災事故で傷病を負った場合に(業務災害もしくは通勤災害)、社会復帰促進等事業として特別支給金が支給されることがあります。
 ここでは9種類ある特別支給金の概要をまとめています。
 
1.休業の場合
(1)休業特別支給金
 休業特別支給金は、休業補償給付(休業給付)と同様に、傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額が支給されます。支給の申請は、休業(補償)給付と同時に行います。 
 
(2)傷病特別支給金
 傷病特別支給金は、傷病補償年金(傷病年金) の受給権者に対して、等級に応じて下記の額が支給されます。 
   傷 病 等 級   
       額       
第  1  級
第  2  級
 第  3  級 
114万円 
107万円 
100万円 
 
(3)傷病特別年金
  傷病特別年金は、傷病補償年金(傷病年金) の受給権者に対して、ボーナス等の特別給与の額に基づいて支給されます。
   傷 病 等 級 
    額
第  1  級
第  2  級
 第  3  級 
算定基礎日額の313日分
算定基礎日額の277日分
算定基礎日額の245日分
 
2.障害が残った場合
(1)障害特別支給金
 障害特別支給金は、障害補償給付(障害給付) の受給権者に対して、等級に応じて下記の額(一時金)が支給されます。
 障害が2つ以上残り、1つの等級に併合された場合、各障害等級の合算額が併合等級の額に満たないときは、合算額が支給されます。
(例)8級と13級の障害が残り、併合7級の場合
  8級;65万円+13級;14万円=79万円 < 7級;159万円 → 79万円が支給
 障害等級
額 
 障害等級
額 
第1級
342万円
第8級
65万円 
第2級
320万円
第9級
50万円 
第3級
300万円
第10級
39万円 
第4級
264万円
第11級
29万円 
第5級
225万円
第12級
20万円 
第6級
192万円
第13級
14万円 
第7級
159万円 
第14級
8万円 
 
(2)障害特別年金と障害特別一時金
 障害特別年金は障害(補償)年金の受給権者に対して、障害特別一時金は障害(補償)一時金の受給権者に対して支給されます。  
 障害等級
障害特別年金の額 
 障害等級
障害特別一時金の額 
第1級
算定基礎日額の313日分
第8級
算定基礎日額の503日分
第2級
算定基礎日額の277日分
第9級
算定基礎日額の391日分
第3級
算定基礎日額の245日分
第10級
算定基礎日額の302日分
第4級
算定基礎日額の213日分
第11級
算定基礎日額の223日分
第5級
算定基礎日額の184日分
第12級
算定基礎日額の156日分
第6級
算定基礎日額の156日分
第13級
算定基礎日額の101日分
第7級
算定基礎日額の131日分
第14級
算定基礎日額の56日分
※算定基礎日額は、原則として、事故日以前1年間に事業主から受けた特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません)の総額(算定基礎年額)を365で割って得た額です。
 ただし、特別給与の総額が、給付基礎日額の365倍に相当する額給付基礎年額)の20%に相当する額を上回る場合には、算定基礎年額は給付基礎年額の20%に相当する額(150万円が限度)となります。
 
例1)特別給与総額が60万円、給付基礎日額が1万円の場合
    1万円×365×20%=73万円>60万円 ⇒原則どおり特別給与の総額60万円を採用
    60万円÷365=1644円
例2)特別給与総額が100万円、給付基礎日額が1万円の場合
    1万円×365×20%=73万円<100万円 ⇒73万円を採用
    73万円÷365=2000円
例3)特別給与総額が200万円、給付基礎日額が2万5千円の場合
    2万5千円×365×20%=182万5千円<200万円 ⇒182万円>150万円のため、
    150万円を採用
    150万円÷365=4110円
 
3.死亡の場合
(1)遺族特別支給金
 遺族特別支給金は、遺族補償給付(遺族給付)を受ける権利を有する遺族に対して支払われ、その額は300万円とされています。
 
(2)遺族特別年金
 遺族特別年金は、遺族補償年金(遺族年金)の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。
 人数
額 
1人
算定基礎日額の153日分
ただし、55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分 
2人
算定基礎日額の201日分
3人
算定基礎日額の223日分
4人以上
算定基礎日額の245日分
 
(3)遺族特別一時金
 遺族特別一時金は、遺族補償一時金(遺族一時金)の受給権者に対して、その申請に基づいて支払われ、その額は下記のとおりです。
 要件
額 
労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格
者がいないとき 
算定基礎日額の1000日分 
遺族補償年金の受給権者がすべて失権し、
支払われた年金の合計額が給付基礎日額の
1000日分に達していないとき
算定基礎日額の1000日分と左記
合計額の差額 
 
 
【参考ホームページ】
【関連ページ】
この関連参考欄は「八文字社会保険労務士行政書士事務所」の記載をお借りしました。
 
 
 
労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん、:Arbeiterunfallversicherung)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、給付を行う保険制度である。

目次

目的

労働者災害補償保険(以下、労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労災保険は、この目的を達成するため、制度上、労働者災害補償保険の主要事業として行われる、業務災害・通勤災害における保険給付と、独立行政法人労働者健康福祉機構(旧・労働福祉事業団)が行う社会復帰促進等事業に基づく各種特別支給金等の二本立てとなっている。通常は、労災保険と、社会復帰促進等事業の特別支給金等を併行申請する場合が多く、見かけ上は併科して支給される場合が多い(後述)。
 
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上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

ありがとうございます。


転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)

みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・

2014/11/11(火) 午前 8:40 [ KIKITATA ]

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注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。

批判・激励・文句,なんでも歓迎

みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・

2014/11/11(火) 午前 8:40 [ KIKITATA ]

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上記で判らない事は鍵コメ等でコメントを下さい

必ず、ご返事のコメントを、させて頂きます。

ご遠慮は、どんな質問でも、不要ですからね。
一般の方々には、とても難しい記載となっていますので、こんなことと、思われる事でも、なんの遠慮もいりませんからね。
はじめは、みんな知らないことですからね。
コメントをお待ちしていますからね。

みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・

2014/11/11(火) 午前 9:32 [ KIKITATA ]

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おはようございます。
私は、留学生を連れてよく旅行をするので、
自動車会社で特に相談して、万一のことを
考えぇいます。
いい勉強になりました。
ナイス!お受け取りください!

2014/11/12(水) 午前 7:16 HERO

顔アイコン

HEROさん
おはようございます。

上記記事は、本人が業務での災害・通勤での災害で第三者から受けた人身災害でのものです。
上記では、主に車両が関連するものを記載しました。

人身事故は悲惨です。
受けても、与えても、大変ですね。
万一の事も考えて置くことも大切ですね。

いっも、ありがとうございます。

2014/11/12(水) 午前 7:45 [ KIKITATA ]


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