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■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
【人事】最高裁判所(2014年8月17日)(2014年8月17日) 定年退官(大阪高裁部総括判事)坂本倫城 > — 最高裁判所事務総局広報課 TEL03-3264-8111(内3156)
記事 週刊金曜日編集部 2012年05月09日 17:20
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。この女性は、二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決で、(司法上の)水俣病と認められていたが、熊本県による水俣病認定を求めていた。女性は上告する方針だ。
争点の一つは一九七七年(昭和五二年)に環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
ところが今回の大阪高裁判決は52年判断条件を是認した。今年二月には別の訴訟で、感覚障害のみでも水俣病だと認定する福岡高裁判決が出ており、大阪高裁は52年判断条件の見直しを迫るこの間の流れにストップをかけた格好だ。
判決の内容次第では、水俣病の幕引きを計りたい環境省のもくろみが崩れるおそれがあった。同省は現在、特別措置法による「救済策」の周知に力を入れている。これは、従来からある補償の手厚い行政認定とは別の制度で、訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
二〇一〇年五月以来、五万人以上が申請をしている救済策だが、窓口は七月末まで。その後名乗り出る被害者の対応について同省の大坪寛子特殊疾病対策室長は一三日、同省を訪問した原告弁護団らに、行政認定制度があると説明した。
しかしここ数年の熊本県による認定件数が毎年〇〜二人であることから、環境省が52年判断条件に固執する限り、今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
(奥田みのり・ライター、4月20日号)
大阪空襲訴訟高裁判決を糾弾する
弁護士 篠原俊一
弁護士 篠原俊一 弁護士 篠原俊一
本年(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
「・・・極めて例外的な場合」という基準は、空襲被災者を救済しないために作った基準だと思う。仮にこの基準に乗っかっても「軍人・軍属には毎年一兆円もの予算手当・累積1人1億5千万円の支給に対し、民間の空襲被災者はゼロ」という差異は一般の良識に照らせば「誰の目から見ても明らかな不合理」ではないか。 私に言わせれば、坂本倫城裁判長らは政治権力からの批判を避けて、自分の給料と地位を守るために空襲被災者を売ったのだ。判決言渡を(2013年)1月16日に指定したのも、この保身判決を震災復興記事の陰に隠すためだ! 何のために裁判官の道を志したのか、今一度初心に戻れと言いたい・・・。こんな「判決の書き逃げ」は許せない。 最高裁ではこの理不尽を追求します。ご支援よろしくお願い致します。 ■ 裁判官を教育する
2001年(平成13年)9月11日付毎日新聞記事の見出し「小2交通事故 1億7000万賠償命令 大阪地裁『69年間の介護必要』」。判決言渡をしたのは坂本倫城裁判長。
「誤判」の第8章「名誉毀損裁判」(P194〜P247)に、当初、官僚的で、仲間意識が強く、末永汎本弁護士側の言いなりになっていた坂本倫城裁判官が、裁判官本来の正義感と公正さを取り戻していく過程を、私・冨嶋は書いている。 第8章の「名誉毀損裁判」は、本訴・医療過誤裁判の一審山口地方裁判所下関支部と二審広島高等裁判所第3民事部で展開した、被告医師側に抱き込まれた裁判所職員による「虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪」を世間に暴露されるのを潰さんがために、ヤメ検で首謀者の被告側訴訟代理人末永汎本弁護士が原告本人冨嶋に仕掛けてきたものである。本訴・医療過誤裁判は「虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪人」である裁判官たちが、雛壇の高い所から、善良な国民である原告と傍聴人を見下ろし、睨みつけ、悪逆非道の極めつけに、佐藤武彦右陪席裁判官が、代理人席に座っているだけで、弁護活動をなにもしない末永弁護士に成り代わり、鑑定人の強制誘導談合尋問をしてまで、論理破綻もはなはだしい、支離滅裂な理由を列挙して、保身のために意図的に患者の命を奪った医師側を勝訴させた暗黒裁判だった。原告冨嶋はまるで刑務所の中で裁判を受けているようなものだった。 控訴審判決後、冨嶋が東京地検特捜部に広島高裁の柴田和夫裁判長と佐藤武彦裁判官を職権濫用罪で告訴して、暫くして、佐藤武彦裁判官は四国松山の家庭裁判所に転勤になった。後日、最高裁で冨嶋が逆転勝訴したおりには、佐藤武彦裁判官から原告側訴訟代理人・大口昭彦弁護士に「このたびはおめでとうございます。私も目から鱗が落ちたおもいです」と反省の弁を兼ねたご挨拶があった。
名誉毀損裁判では、坂本倫城裁判官が佐藤武彦裁判官の二の舞にならないようにと、私は願った。
そういうことで、私は坂本裁判官が末永弁護士側に引っ張られると、引き戻し、坂本裁判官が「裁判官の道」と「人間の道」を踏み外さないように常に注意をはらいながら、裁判にとりくんだ。書記官を通して「傍聴人が皆、あの裁判官の訴訟指揮はおかしい。悪徳弁護士側に偏り、公正でないと言っている。私の言い分もとりあげるべきである」と警告しました。いろいろありましたが、裁判の後半になると、私が「末永弁護士の犯罪と偽証」を証明できるように、坂本裁判官は最高裁への調査嘱託など積極的に協力してくれるようになり、悪徳弁護士一味と闘う同志の感じになりました。 裁判が和解で終結したとき、私が「大変お世話になりました」と挨拶すると、坂本裁判官は椅子から立ち上がり、テーブルにしっかり両手をついて、額がほとんどつくまでに深々と頭を下げられた。謝罪の気持ちが込められていたと、私は受けとめている。 その後坂本裁判官は大阪地裁に栄転して行かれた。そしてこの度の判決。 ということで、国民が個々の裁判で裁判官を「民主的で、真っ当な裁判官」に育成することは可能だと考えます。 50人もの法曹出身の国会議員はまぎれもなく「法曹族」である。このような状況下で、政府に民主的な司法改革は期待できない。見切ったほうが賢明である。
個々の裁判で、裁判官が悪に染まらないように、裁判官を教育し、監視したほうが、公正な裁判の実現を確実にする。 佐藤武彦裁判官、坂本倫城裁判官、ともに東大卒。謙虚に自分の言動を反省し、勇気を出して、悪徳弁護士(あるいは悪質な検察官)の誘いを断ち切り、身を正すことができるか否かが、明暗をわける。裁判官ほど人の弱みを握り、誘惑の多い職業はない。裁判官たる者、くれぐれも自重すべきである。 トップ / 交通事故関連ニュース <<Buck Number>>
■民事裁判:男女格差は憲法違反 大阪地裁が異例の判断
毎日新聞6月11日 ( 2002-06-11-15:01 )
交通事故で女児を亡くした両親が加害者の男性に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(坂本
倫城裁判官)が女児の逸失利益(事故に遭わなければ得られた将来の収入)を女性労働者の 平均賃金で算定するのは「法の下の平等」(憲法14条)に反するとして、全労働者の平均 賃金を用いて算定していたことが11日、分かった。 男女雇用機会均等法などを根拠に逸失利益に男女格差を設けない司法判断は増えつつあるが 、憲法判断にまで踏み込んだのは極めて異例。 判決によると、事故は昨年5月、大阪市内のスーパー駐車場で起きた。男性がブレーキとア クセルを間違えて乗用車を急発進させ、祖母が押していたベビーカーに衝突、1歳だった女 児が死亡した。 遺族は約7900万円の損害賠償を請求。憲法の精神に基づき、全労働者平均で逸失利益を 算定するよう求めていた。 坂本裁判官は男女の労働能力について「個人差はあっても性別による差は存在しない」と判 示。そのうえで「性別を唯一の根拠として男女差を設けることは合理的理由のない差別で、 法の下の平等の趣旨にそぐわない」と述べた。 さらに、女性の職域が拡大している社会環境を踏まえ、「女児が就労するはずの約20年後 には、高齢化の進行で女性の労働力を今よりも必要とする社会が到来する。 男女間の差異はさらに小さくなっている」と、将来の見通しからも平等に扱うべきだと判断 。00年の全労働者平均賃金497万7700円を逸失利益算定の基準とし、加害者の男性 に計4530万円の支払いを命じた。 逸失利益は従来、男女格差があるのが一般的だったが、近年は男女雇用機会均等法や男女共 同参画社会基本法の施行などに伴い、格差を設けない判断が増えてきている。 【山本直】 交通裁判に詳しい大西英敏弁護士(東京弁護士会)の話 同種訴訟で「法の下の平等」にま で言及した判決はほとんどなく、逸失利益を男女平等に算定する流れに拍車をかける判決だ 。「不合理な差別」という認識をより明確に示したいと考えたのではないか。 現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2014/12/27(土) 午前 5:21 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 5:22 [ KIKITATA ]
■交通事故等【脳脊髄液減少症】の正当性を語ろう。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 5:23 [ KIKITATA ]
・・・あとがき・・・
交通事故後の「脳脊髄液減少症」での約10年間は、各種の苦痛と治療完治への努力と当病の理解と裁判での正当性の主張でした。
それぞれに対して私なりに頑張ってきましたが、今回は最高裁でも極めて理不尽な決定となりました。
各裁判では和解は一切応じないとし、裁判官にも伝えていました。
勿論ですがこの事は裁判官の大切な仕事を否定する事にもなり不快感を与えます。
しかし、これは譲れぬ事でした。
但し、この約10年で学んだ事は、私の人生での集大成でしょう。
「脳脊髄液減少症」を正しく理解して頂く努力と、
皆様の「脳脊髄液減少症」の裁判での勝訴の為にこれからも努めてまいります。
経験を生かして頂く各種のマニアルを作成していく所存です。
裁判では、経験を振り返り踏まえ勝訴の為のマニアルを各種で作成予定です。
さてさて・・・・・・・
敗軍の将、失敗より次を学ぶと出来ますか・・・
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 5:23 [ KIKITATA ]
◆・・・日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス
◆◆そして訂正せず◆◆
■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎
■大阪高裁裁判官3名
裁判長 裁判官 坂本倫城
裁判官 和久田斉 西垣昭利
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子
裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 5:24 [ KIKITATA ]
「一所懸命」はあたりまえ基本
ちゃんとしないと意味成果は達成できない。
頑張りましょう。
もう一歩。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 5:25 [ KIKITATA ]