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国家公務員法 第4章 罰 則
■裁判官も『故意』が証明されずば、どんな単純重大ミスも罰する事はできない。
■やりたい放題は、民間では有り得ない。
■公務員『故意』じゃないと言えばなんでも可能か・・・・・
国家公務員法
第4章 罰 則第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者
二 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
三 人事官の欠員を生じた後60日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
四 第15条の規定に違反して官職を兼ねた者
五 第16条第2項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
六 第19条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
七 第20条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
八 第27条の規定に違反して差別をした者
九 第47条第3項の規定に違反して採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
十 第83条第1項の規定に違反して停職を命じた者
十一 第92条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
十二 第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
十三 第103条の規定に違反して営利企業の地位についた者
十四 離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者 第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第2条第6項の規定に違反した者
二 削除
三 第17条第2項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第5号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
四 第17条第2項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくこれに応じなかつた者
五 第17条第2項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第17条第3項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第17条第1項の調査の対象である職員(第18条の3第2項において準用する場合にあつては、同条第1項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六 第18条の規定に違反して給与を支払つた者
七 第33条第1項の規定に違反して任命をした者
八 第39条の規定による禁止に違反した者
九 第40条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十 第41条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第63条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第68条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第70条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四 第83条第2項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第86条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八 第100条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十 第108条の2第5項の規定に違反して団体を結成した者 2 前項第8号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収することができないときは、その価値を追徴する。 第111条 第109条第2号より第4号まで及び第12号又は前条第1項第1号、第3号から第7号まで、第9号から第15号まで、第18号及び第20号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同項において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員 第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
附 則第18条 第108条の6の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。 公務員の種類国家公務員と地方公務員日本の公務員は、勤務する機関の違いによって次の2つに大別される。
公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員、地方公共団体の長、地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣、副大臣、内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官、検査官、副知事、副市町村長など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法や司法の各部門における職(裁判官、裁判所職員、国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職、内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会の委員、首長が設置する委員会の委員などをいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。
公務員の権利公務員は、職務上の義務の代償あるいは職務の公平性を担保することを目的として、次のような権利が与えられている。裁判所職員等の特別職でも準拠した定めがある点は義務と同様である。
公務員の義務及び権利公務員は、国民(具体的には国民の代表者である政府)に対し、法令や条例の定めにより、次のような義務・権利を有する。
公務員の義務と制限非正規雇用の者を除き、すべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負い、任命の辞令を受けるに当たってその旨書面で宣誓する。また、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。
その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。
他に、会計に携わる者については、予算執行、物品管理において国に損害を与えた場合には、弁償責任の義務がある(会計法第41条第1項)。
また、公務員は次のような極めて厳しい制限がある。
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上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2014/12/27(土) 午前 9:31 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 9:31 [ KIKITATA ]
「一所懸命」はあたりまえ基本
ちゃんとしないと意味成果は達成できない。
頑張りましょう。
もう一歩。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/27(土) 午前 9:32 [ KIKITATA ]
おはようございます。
何時もながらよく調べていますね。感心します。
ナイス!お受け取りください!
2014/12/28(日) 午前 7:44
HEROさん
おはようございます。
交通事故等【脳脊髄液減少症】の問題を解決していく為には、多くの問題点の指摘が背景として必要不可欠となつてしまいます。
一歩一歩と進むしかないのです。
いつも、応援を、ありがとうございます。
2014/12/28(日) 午前 10:39 [ KIKITATA ]