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■高裁裁判官 和久田斉様
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 和久田斉様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
2014/12/28(日) 午前 9:06 この記事のURL:
http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33643457.html
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
①和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文では「Excelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 【論説紹介】
大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
児童手当差押 職権乱用で正義に反する 地裁判決=鳥取 預金口座に振り込まれた児童手当13万円を鳥取県が差し押さえ、滞納していた県税の納税に充てたのは違法として、鳥取民主商工会(民商)の瀧川卓也さん=不動産=が差し押さえ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が3月29日、鳥取地裁でありました。和久田斉裁判長は「差し押さえ処分は権限乱用で違法」と断罪、県に児童手当の返還と国家賠償法による慰謝料25万円の支払いを命じました。和久田裁判長は、「児童の健全育成を目的とする児童手当法の趣旨と正義に反する。差し押さえ処分は権限を乱用した違法なもの」と判断しました。
原告側の弁護団は「児童手当の意義を踏まえた画期的判決」と評価しています。 全国商工新聞(2013年4月8日付)
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 労働審判の経験を踏まえた自庁調停 /和久田斉・・・18
判例タイムズ 1382号 1月号 (2012年12月25日発売)あるべき供述調書の姿を求めて/和久田 斉…20
Spiders’ Nest :: フリーター全般労働組合
2011-04-04 ユニオンエクスタシー裁判に関する声明■[声明]京都地裁・和久田斉裁判官による不当差別判決を糾弾する 京都大学は不当な「5年でくび」条項を撤廃し、ユニオンエクスタシー組合員を職場復帰させよ2011年3月31日、京都地裁(和久田斉裁判官)は、私たちフリーター全般労働組合と友誼関係にある労働組合、ユニオンエクスタシーの組合員による、京都大学からの「雇い止め」=不当解雇を無効とする訴えを却下する不当判決を下した。 判決文によれば、ユニオンエクスタシーの組合員の労働は「週30時間を越えない労働時間、補助的な職務内容であることを考慮した時給の設定」であり、「家計補助的労働」であると断じている。さらに、そのような「家計補助的労働」は、「労働契約が更新されなかった場合に当該労働者の生活そのものが崩壊することを想定しなければならない類型の労働とは言い難」く、このような求人に応じる労働者の多くは「税法上の配偶者控除が可能となるような年収に収まる程度の労働しか希望しない」と断言している。 まず、このような和久田裁判官の認識は、差別に満ちたものであり、私たちはこれを許すことはできない。 現在の非正規労働者が、いわゆる「正社員」との間で、同一価値労働同一賃金の原則など一片もないと言ってよい格差待遇に置かれている理由は、まさに和久田裁判官が言うとおり、それが「税法上の配偶者控除が可能となるような年収に収まる程度の労働」として想定されたからである。 その想定が生まれた時代においての「配偶者」とは、「入籍した男女のうちの女性」を指していた。 すなわち、「家計補助的労働」とは、男女が同一価値労働を行った場合の格差待遇を積極的に固定化する概念であり、その概念自体が女性差別である。 このことを現代においても論旨の根幹に置く和久田裁判官は、女性差別論者であるという他ない。 また、和久田裁判官の認識は、現在の非正規労働者が置かれている現状をまったく見ない、空理空論空想でしかない。 和久田裁判官の言う「家計補助的労働」に就労し、それのみをもって自らの生計を支える労働者など数え切れないほど存在する。 私たちは、組合員が納める組合費の額を、年収に応じてスライドさせている。120万円未満、120万円絵180万円未満、180万円以上360万円未満、360万円以上の4パターンである。そして、300名近い組合員のうち、最多のパターンは「120万円以上180万円未満」なのである。これはまさに「家計補助的労働」で得られる賃金と同じなのである。 当然ながら、私たちは男女その他含めさまざまな性別の組合員で構成されている。また、いわゆる「一人暮らし」の組合員もかなり多い。 そしてもちろん、ほとんどの組合員は、そのような労働契約を積極的に選んだのではなく、厳しい雇用状況の中で「選ばざるを得なかった」のである。 実に簡単な話であり、もちろん実に腹立たしい話でもあるが、これが現実なのだ。 私たちのこの現実を、和久田裁判官はどう説明するのか。組合員の多くが「家計補助的労働」であるならば、それはいったい誰の「家計」を「補助」するものなのか。組合員の多くは、その「家計補助的労働」を失った場合でも、生活そのものが崩壊しないのか。 和久田裁判官は、さまざまな多くのひとびとが置かれている現代の「非正規雇用」に置かれている労働者の生を切り捨て、差別する、許し難い人物でしかない。 さらに、和久田裁判官は、恐るべき主張を展開する。 ユニオンエクスタシーの組合員に対し、「京都大学を卒業した原告らが、家計補助的労働にしか従事できない客観的かつ合理的事情は全くない」「どのような世界観・人生観の下に就労したのかは明らかでない」「それだけで生活を営むことができる収入に見合う職業に就くべき」などと、驚くべき「説諭」を展開しているのである。 まず、ユニオンエクスタシー組合員の人生になんら責任を持たない和久田裁判官が、「家計補助的でない労働」に「就くべき」などとご高説を垂れること自体が「非常識」極まりない。和久田裁判官は、朝日新聞社が運営するサイトにおいて「法廷で非常識な言動をする人がいた場合、裁判官は決然と対応しなければならない」などと述べているが、であるならば、自らを退廷処分にでもすべきでしかない。 そして、この「説諭」は、現在の求人の困難さをまったく無視しているだけでなく、労働問題になんら関係しない組合員の「学歴」を持ち出し、特定の大学の卒業者を不当に差別している。 そして、和久田裁判官の差別は、労働組合そのものにまで及んでいる。 ユニオンエクスタシーによる労働争議・自主管理の過程では、ドラム缶風呂に入るという、創意工夫あふれる表現行為が行われた。このことを、和久田裁判官は「労働組合活動の一環として行われたとしても、様態は社会常識を外れている」と断じ、「一人前の社会人として教職員として勤務する者の行動として許容し難い」、だから「これを理由の1つとして雇い止めしたことは不当労働行為ではない」としたのである。 和久田裁判官は、「社会常識を外れている」ような争議の結果、組合員を解雇したり差別待遇したりしても、それは不当労働行為ではない、という恐るべき「解釈」を主張した。しかし、労働組合に対する「社会常識」が、「ストライキは迷惑だから辞めてほしい」という意見であるようなケースは無念ながら存在する。それに対する雇用者の不当解雇を「社会常識に反するから不当労働行為ではない」などとするならば、そもそも団体行動権の意味がなくなってしまう。 和久田裁判官の労働組合観は、「社会常識を守るよい組合」「社会常識から外れる悪い組合」を司法が選別し、後者への不当労働行為の成立を制限するという、恐るべき労働組合差別に他ならない。 付け加えるならば、和久田裁判官は、京都大学学生による類似の行為は「社会を知ることが要求されない面もある学生であれば」許容され得るのだ、とも主張している。このことは、大学自治(の内実や是非はともかく)の担い手である学生を「社会を知らなくてもよい場合がある」などと「半人前」扱いする、学生差別でもある。 さらに、和久田裁判官は、ドラム缶風呂を「否定する」ために、「軽犯罪法1条20号に該当するおそれ」に言及した上で、「テレビジョンのバライティーで見られるような無人島などでドラム缶の風呂に入るのとは訳が違う」なる例を唐突に持ち出し、「お笑いで済むような問題ではなくなる」としている。 これは、和久田裁判官の「テレビであれば、お笑いであれば許され得る」という価値観に基づいているとしか読めないが、その根拠、すなわち「お茶の間」では「全裸でのドラム缶風呂」が許容される一方でそれが京大時計台前においては許されない根拠は、一切示されていない。 「お笑い」「テレビ」の中には「許され得る特別な空間」を認め、それ以外は認めない、という考え方は、「お笑い」を差別する構図であり、また人間の表現行為を貶めている。このような和久田裁判官の差別に満ち溢れた「社会常識」観を、私たちは絶対に許容することはできない。 女性差別、非正規労働者差別、学歴差別、労働組合差別、学生差別、お笑い差別と、差別のオンパレードを判決文に盛り込んだ差別者=和久田裁判官を、私たちは厳しく糾弾する。 そして、これら差別に貫かれた3・31京都地裁判決を絶対に許さない。 そして、京都大学が不当な「5年でくび」条項を撤廃し、ユニオンエクスタシー組合員を職場復帰させるまで、微力ながら支援を闘い抜いていく。 以上、ここに決意し表明する。 2011年4月4日 フリーター全般労働組合 現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2014/12/28(日) 午前 9:20 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/28(日) 午前 9:21 [ KIKITATA ]
■交通事故等【脳脊髄液減少症】の正当性を語ろう。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/28(日) 午前 9:22 [ KIKITATA ]
・・・あとがき・・・
交通事故後の「脳脊髄液減少症」での約10年間は、各種の苦痛と治療完治への努力と当病の理解と裁判での正当性の主張でした。
それぞれに対して私なりに頑張ってきましたが、今回は最高裁でも極めて理不尽な決定となりました。
各裁判では和解は一切応じないとし、裁判官にも伝えていました。
勿論ですがこの事は裁判官の大切な仕事を否定する事にもなり不快感を与えます。
しかし、これは譲れぬ事でした。
但し、この約10年で学んだ事は、私の人生での集大成でしょう。
「脳脊髄液減少症」を正しく理解して頂く努力と、
皆様の「脳脊髄液減少症」の裁判での勝訴の為にこれからも努めてまいります。
経験を生かして頂く各種のマニアルを作成していく所存です。
裁判では、経験を振り返り踏まえ勝訴の為のマニアルを各種で作成予定です。
さてさて・・・・・・・
敗軍の将、失敗より次を学ぶと出来ますか・・・
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/28(日) 午前 9:23 [ KIKITATA ]
◆・・・日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス
◆◆そして訂正せず◆◆
■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎
■大阪高裁裁判官3名
裁判長 裁判官 坂本倫城
裁判官 和久田斉 西垣昭利
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子
裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/28(日) 午前 9:23 [ KIKITATA ]
「一所懸命」はあたりまえ基本
ちゃんとしないと意味成果は達成できない。
頑張りましょう。
もう一歩。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/28(日) 午前 9:24 [ KIKITATA ]