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■完全なる違法【目次と概略】
最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
◆報道無き司法崩壊真実
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
■結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
・・・報道無き真実・・・◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官櫻井 龍子 様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
公平で,公正な判断ができるよう心して参りたいと思います。
ひとつひとつの事件に丁寧に対応
「一所懸命」という言葉が好きで,これまで携わったどの仕事にも手を抜かず
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官金築 誠志 様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
誠実に,公平に,できるだけ幅広い視点から
社会経済の動向に十分目を配ることが必要
企者不立 跨者不行 (つまだつ者は立たず はだかる者は行かず)
老子の言葉で,つま先で立っていると長く立っておられず,足を踏ん張っていると歩けない。無理な姿勢で事に当たることを戒め,自然体を勧めています。 ◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官白木 勇 様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
裁判所の使命は,いつの時代にあっても,一つ一つの事件を適切妥当に解決することにあります。
公平,誠実でありたいと願う
誠心,誠意,真心を尽くして裁判をしてきたつもりです。
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 山浦 善樹様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
市民は本当に法律によって守られているのか,裁判を受ける権利は実質的に保障されているのか
法による正義を実現するためには,当事者に実質的な武器対等を実現することが必要です。
どうしたら実質的な手続保障が実現できるかを常に考えてゆきたいと思います。
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 池上 政幸様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
裁判所に判断を求められている一つ一つの具体的事件について,法による適正妥当な解決を図るため,公正にそして誠実に使命を果たしていきたいと考えています。
私が常に自分に言い聞かせている言葉に,「激せず躁(さわ)がず,事に臨んでは冷静・沈着に」というものがあります。いつもこの言葉に,物事を正確に理解した上で冷静な判断をすることが大事だと教えられています。
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。 ■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■ 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
■ 正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 和久田斉様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
■高裁裁判官 和久田斉様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
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上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
①和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文では「Excelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
■労働事件等におけるExcelの活用 和久田 斉 判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売)
■和久田斉裁判長は「差し押さえ処分は権限乱用で違法」と断罪、県に児童手当の返還と国家賠償法による慰謝料25万円の支払いを命じました ◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 西垣昭利様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■ 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である ■高裁裁判官 西垣昭利様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
◆報道無き司法崩壊真実■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■大阪地裁裁判官 後藤様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■公務員『故意』じゃないと言えばなんでも可能か・・・・・国家公務員法第4章罰則■裁判官も『故意』が証明されずば、どんな単純重大ミスも罰する事はできない■やりたい放題は、民間では有り得ない。
■国家公務員法
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律 である。日本国憲法17 ... 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「 救済三法」と呼ぶ。 ... 国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。
朝日新聞掲載「キーワード」 - 国家賠償請求訴訟の用語解説 - 公務員の業務中の不法 行為で損害を受けたとする人が、国家賠償法1条に基づいて国や地方自治体の賠償 責任を問う訴訟。
<国家訟務事件と国家賠償請求訴訟>
1 国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求の実体法である。
・損害とは、相手の加害行為により被った被害の事を言う。
・賠償とは、償いをする事を言う。加害行為が続いている場合は、その行為を停止させて
被った被害を償わせる事を言う。例として民法198・199・200・709条等がある。
2 訴えとは、事件当事者に対する賠償請求の事を言う。
3 不服申立とは、裁判官の誤りを正すための裁判の取消請求のことである。
4 行政機関は、当事者の申立により裁判の前審をし裁定をする権限を有している。
第1,2,3審の裁判に対し前審する権限がある。
5 国家賠償法は、再審の訴訟手続を活用する事が出来る。 ①故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
*権利及び利益の侵害は加害行為であり、国はその加害行為を停止させなければならない。=法務省民事局参事官室に確認
*占有妨害等の権利及び利益の侵害に対する損害の賠償の事を言う。 現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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さあ戦おう正く【脳脊髄液減少症】
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上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2014/12/30(火) 午前 8:37 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/30(火) 午前 8:38 [ KIKITATA ]
■交通事故等【脳脊髄液減少症】の正当性を語ろう。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/30(火) 午前 8:39 [ KIKITATA ]
・・・あとがき・・・
交通事故後の「脳脊髄液減少症」での約10年間は、各種の苦痛と治療完治への努力と当病の理解と裁判での正当性の主張でした。
それぞれに対して私なりに頑張ってきましたが、今回は最高裁でも極めて理不尽な決定となりました。
各裁判では和解は一切応じないとし、裁判官にも伝えていました。
勿論ですがこの事は裁判官の大切な仕事を否定する事にもなり不快感を与えます。
しかし、これは譲れぬ事でした。
但し、この約10年で学んだ事は、私の人生での集大成でしょう。
「脳脊髄液減少症」を正しく理解して頂く努力と、
皆様の「脳脊髄液減少症」の裁判での勝訴の為にこれからも努めてまいります。
経験を生かして頂く各種のマニアルを作成していく所存です。
裁判では、経験を振り返り踏まえ勝訴の為のマニアルを各種で作成予定です。
さてさて・・・・・・・
敗軍の将、失敗より次を学ぶと出来ますか・・・
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/30(火) 午前 8:40 [ KIKITATA ]
◆・・・日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス
◆◆そして訂正せず◆◆
■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎
■大阪高裁裁判官3名
裁判長 裁判官 坂本倫城
裁判官 和久田斉 西垣昭利
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子
裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/30(火) 午前 8:41 [ KIKITATA ]
「一所懸命」はあたりまえ基本
ちゃんとしないと意味成果は達成できない。
頑張りましょう。
もう一歩。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2014/12/30(火) 午前 8:42 [ KIKITATA ]
国家賠償法 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95
公権力の行使
ここでいう「公権力の行使」とは、国又は公共団体(ここでいう公共団体とは公権力の行使をゆだねられた全ての団体を含む)の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用を意味するとされる(東京高等裁判所昭和56年11月13日判決、広義説)。なお、公権力の行使には不作為、行政指導が含まれ、◆公権力には立法権、司法権が例外的にも含まれる余地がある。
最高裁判例では「公権力の行使とは、行政行為や強制執行など国民に対し、命令強制する権力的作用に限らず、純粋な私経済的作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置または管理作用を除くすべの作用を意味する。」としている。(最高裁判例 昭和62年2月6日、通説)
2014/12/30(火) 午前 9:23 [ KIKITATA ]
・・・上記続きです・・・
◆最高裁昭和57年3月12日判決・民集第36巻3号329頁 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、◆右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、◆当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような◆特別の事情があることを必要とする。
2014/12/30(火) 午前 9:25 [ KIKITATA ]
・・・上記続きです・・・
◆損害賠償請求の20年
「損害賠償請求の20年の除斥期間を過ぎ、請求の権利がない」として訴えを棄却。
◆日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。
国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法の当事者訴訟の手続きによる。
2014/12/30(火) 午前 9:39 [ KIKITATA ]
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=609
無効等確認訴訟は、瑕疵が重大である場合や処分が不存在である場合の訴訟であり、その性質上、出訴期間の制限はされていない(行政事件訴訟法第38条)。
行政事件訴訟法によると、取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月以内である。
国家賠償法では、国家賠償請求訴訟の出訴期間の規定はない。もっとも、出訴期間という概念ではないが、時効の制限は受ける事になり、時効についても国家賠償法では規定を直接設けていないので、民法が適用されるため(国家賠償法第4条)、民法の不法行為による損害賠償請求権に関する時効(損害及び加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年)の規定が原則として適用される(民法第724条)。
不作為の違法確認訴訟は、不作為の状態が続いている限り提起できるものであり、出訴期間の制限はない(行政事件訴訟法第38条)。
2014/12/30(火) 午後 1:02 [ KIKITATA ]
義務付け訴訟は、行政庁の不作為に対してもなされ、また、無効等確認の訴えと併合提起することもあるため、その性質上、出訴期間の規定はおいていない。もっとも、取消訴訟と併合して提起しなければならないとされているものについては、おのずと取消訴訟の出訴期間の制限がかかる。
2014/12/30(火) 午後 1:05 [ KIKITATA ]
行政事件訴訟法によると、取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月以内である。
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(行政事件訴訟法第14条1項)。尚、本問の改題は平成16年改正に対応させたものだが、従来の取消訴訟の出訴期間は、「知った日から3ヶ月」とされていた。しかし、出訴の準備期間としてあまりに短く個別の事例に対応した柔軟で適切な扱いがされていないという批判を受けて「知った日から6ヶ月」に延長されたものである。また、当該出訴期間は改正前まで不変期間(裁判所が自由に期間の伸縮をできないもので、法律で不変期間と明示しているもの)であったが、不変期間であるとする規定は削除されて、「正当な理由があるとき」には延長が可能という規定となり、取消訴訟による国民の権利利益の救済を拡大されることになった。
2014/12/30(火) 午後 1:07 [ KIKITATA ]
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1674
国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。
「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」(最判昭和36年4月21日)。
2014/12/30(火) 午後 1:15 [ KIKITATA ]
不可争力(形式的確定力と呼ぶこともある)とは、行政事件訴訟法における出訴期間や行政不服審査法における不服申立期間など法定の期間が経過すると、国民の側からはその行政行為の効力を争うことができなくなるという効力であるが、国家賠償請求訴訟は、処分の効力を争う訴訟ではないため、不可争力の影響は受けない(民法上の時効の規定は適用されるが、出訴期間の制限はない。)。
したがって、取消訴訟の出訴期間が経過しても、国家賠償請求訴訟を提起することができる。
なお、近時の判例では、課税処分に対し、過納金相当額を損害とする国家賠償請求のように、それが実質的に取消訴訟と同一の効果を生じさせる場合でも、同様に取消訴訟における出訴期間の制限は受けないとしている(最判平成22年6月3日)。
2014/12/30(火) 午後 1:16 [ KIKITATA ]
本肢の「当該処分の違法を理由とする国家賠償を請求する訴訟」は、取消訴訟の関連請求にあたり(行政事件訴訟法第13条1号)、取消訴訟に、関連請求に係る訴えを併合することは許される(行政事件訴訟法第16条1項)。
なお、取消訴訟提起後に関連請求を付け加える追加的併合をすることも許されている(行政事件訴訟法第19条)。
国家賠償法1条における「国又は公共団体」は、国又は地方公共団体に限られているわけではなく、弁護士会や特殊法人なども含まれると解されており、このような国又は地方公共団体に属しない団体の公権力の行使によって損害を被った場合は、当該団体を被告として国家賠償請求することが可能である。実際の最高裁判例としては、私法人である指定確認検査機関を被告とする取消訴訟において、行政事件訴訟法第21条の訴えの変更によって取消訴訟から国家賠償請求に変更することを認めたものがある(最決平成17年6月24日)。
2014/12/30(火) 午後 1:17 [ KIKITATA ]
国家賠償を請求する訴訟は、民事訴訟であるから、その訴訟手続について行政事件訴訟法が適用されることはない。
国家賠償請求権の性質について判例は、「国または公共団体が国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う関係は、実質上、民法上の不法行為により損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものであるから、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であって、公法上の金銭債権ではな(い)」(最判昭和46年11月30日)としている。
2014/12/30(火) 午後 1:20 [ KIKITATA ]
また、学説においても、通説は、国家賠償法は、民法上の不法行為の特則であり、国家賠償請求権の性質は民法上の損害賠償請求権と同様に私権であるから(公権ではない)、国家賠償請求訴訟は、民事訴訟に属すると解しており、実務上も民事訴訟として扱われている。
そして、訴訟における審判の対象が私法関係であり、その訴訟の種類は民事訴訟であると解する以上は、その訴訟手続は、民事訴訟法及びその関連法によってなされることになり、本肢が述べるように「行政事件訴訟法が適用されることはない」となる。
なお、損失補償の請求は、行政事件訴訟とされており、公法上の当事者訴訟として、行政事件訴訟法が適用される点に注意されたい。
2014/12/30(火) 午後 1:21 [ KIKITATA ]
水俣病の患者認定を求めた訴訟で、被告・熊本県側が提出した医師の意見書の原案を環境省が廃棄していたことが分かった。内閣府の情報公開・個人情報保護審査会は、行政文書として保存すべきだったのに「誤った判断で廃棄した」と指摘し、環境省に適正な文書管理を求めた。
意見書は、熊本県水俣市の国立水俣病総合研究センターの男性医師が、県側の主張に沿う形で「水俣病と診断できる根拠に欠ける」とした。2010年6月、控訴審に提出され、証人尋問で医師は「環境省の担当者が原案を作成し、私が修正した」と述べた。この訴訟は最高裁で原告勝訴が確定。その後原告の支援者が原案の情報公開を申請したが、「保存されていない」との理由で不開示とされた。
審査会の調査で環境省の担当者が、意見書提出後に原案を廃棄していたことが判明した。
2015/1/2(金) 午前 7:22 [ 水土壌汚染研究 ]
1.18水俣廃棄物の見学者募集さん
ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会 水銀条約遵守、水俣生物多様性・・・
各種の活動を、本当に、ご苦労様です。
上記の記載の新聞記事にも、何とも言えない怒りを感じています。
2015/1/3(土) 午前 1:36 [ KIKITATA ]