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大日本帝国憲法 全文
大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、近代立憲主義に基づく日本の憲法[1]。明治憲法、あるいは単に帝国憲法と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法とも呼ばれる。
大日本帝国憲法下の統治機構図。カッコで括った機関は、憲法に規定がない。
明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還がおこなわれ、諸侯(藩主)は土地と人民に対する統治権をすべて天皇に奉還した。これは、幕府や藩などの媒介なしに、天皇の下にある中央政府が直接に土地と人民を支配し、統治権(立法権・行政権・司法権)を行使することを意味する。さらに、明治4年7月14日(1871年8月29日)には廃藩置県が行われ、名実共に藩は消滅し、国家権力が中央政府に集中された。大日本帝国憲法第1条および同第4条は、国家の統治権は天皇が総攬すると規定している。
大日本帝国憲法の問題点大日本帝国憲法には、「内閣」「内閣総理大臣(首相)」の規定がない。これは、伊藤博文がグナイストの指導を受け入れ、プロイセン憲法を下敷きにして新憲法を作ったからに他ならない。グナイストは伊藤に対して、「イギリスのような責任内閣制度を採用すべきではない。なぜなら、いつでも大臣の首を切れるような首相を作ると国王の権力が低下するからである。あくまでも行政権は国王や皇帝の権利であって、それを首相に譲ってはいけない」とアドバイスした。この意見を採用した結果、戦前の日本は憲法上「内閣も首相も存在しない国」になった。これが後に日本に大変な災いをもたらすことになった。この欠陥に気づいた軍部が政府を無視して暴走しはじめたのである。「陸海軍は天皇に直属する」という規定をたてに政府の言うことを聞かなくなった。これが「統帥権干犯問題」の本質でもある。昭和に入るまでは明治維新の功労者である元勲がいたためそのような問題が起きなかったが、元勲が相次いで死去するとこの問題が起きてきた。そしてさらに悪いことに、大日本帝国憲法を「不磨の大典」として条文の改正を不可能にする考え方があったことである。これによって昭和の悲劇が決定的になったと言える[9]。 【日本国憲法】全文(昭和二十一年十一月三日憲法)
【一考】
日本国憲法における上諭◆連合国軍占領中に作成・法的連続性があるか否か
日本国憲法の制定①■連合国軍占領中に監督の下で作成◆マッカーサーの権限が無制限下
日本国憲法の制定②■連合国軍占領中に監督の下で作成◆マッカーサーの権限が無制限下
■◆無知【日本国憲法】・欺瞞・屈辱・破壊・矛盾■◆敗戦国を鞭打ち破壊する憲法◆憲法『諸外国を信頼して、われらの安全と生存を保持』◆◆現実「北方領土及び竹島」「世界の戦争・闘争」■安倍晋三君(国会)
安 倍 晋 三君(自民)(国会)
…憲法の前文でございますが、この憲法の前文に、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」こういうふうにあるわけであります。 では、この「平和を愛する諸国民」というのは一体だれなんだということでございますが、例えば、国連の常任理事国…は、この戦後50 数年間、すべて戦争をしているわけで…そういう意味においては、この前文は全く白々しい文であると言わざるを得ない…。 そしてまた、この前文によって、私どもの中に安全保障という観念がすっぽりと抜け落ちてしまっていると言わざるを得ないのではないか…。 第147 回国会 第9 号−p.16 H12.5.11 ゲオルク・イェリネックのいう国家の三要素のうち、国民 (Staatsvolk) ・国家権力 (Staatsgewalt) に関して日本国憲法は論じているが、国家領土 (Staatsgebiet) に関しては、日本国憲法は沈黙している(これは比較憲法的には異例に属する)。日本国の領土を決定する法規範は、主として条約にある。
■『吉田松陰』『人類普遍の原理』・・・人はひとであれ・・・■『人類普遍の原理』日本国憲法基礎■『人類普遍の原理』・『原理』の本当の意味■『吉田松陰』と『衆議院憲法調査会事務局』と『私見』
衆議院憲法審査会の調査に資するため事務局において作成している「衆憲資」、審査会の概要・経緯等についてまとめ、
Ⅰ.日本国憲法の前文について
1.前文の意義、構造及び解釈 …こんどの憲法は、第一条から第百三条まであります。そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。 この前文というものは、二つのはたらきをするのです。
その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。
つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。
もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
文部省『あたらしい憲法のはなし』(S22.8.2)4-5 ページ 前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。
一、日本国憲法 前文
『福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』
■『人類普遍の原理』・『原理』の本当の意味・・・人はひとであれ・・・
■『人類普遍の原理』・『原理』の本当の意味・・・人はひとであれ・・・
吉田松陰 平成27年2月に伝える■明治維新の本当の思い■松陰【体は私なり心は公なり】 楠木正成公『七生説』■『国民平成維新』◆国内・海外「内憂外患」憂いて・・・
2015/2/4(水) 午後 8:38 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33732421.html
二十一回猛士:吉田松陰
吉田松陰の意思「士規七則」を継ぐ者■高杉晋作と望東尼の幕末の生き方を理解すれば「澄みなすものは心」となります。
■<安倍首相>建国記念日前にメッセージ発表(毎日新聞 2月10日)■楠木正成公・吉田松陰・高杉晋作・望東尼・坂本龍馬・乃木希典陸軍大将・日本国基礎・・・人はひとであれ・・・
2015/2/11(水) 午前 9:40 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33746900.html
日本の曙【日本の指針】■新日本憲法草案■人間性宣言:人はひとであれ■天皇宣言:■永久戦争放棄宣言:■吉田松陰◆国内・海外「内憂外患」憂いて・・・
2015/2/12(木) 午前 5:17 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33748752.html
新日本憲法草案 平成27年2月12日草案KIKITATA
人間性宣言:人はひとであれ
日本の憲法・法律は、「人間性宣言:人はひとであれ」を基本とする。
また、国内・海外に於いて各種問題の解決の基本とする。
天皇宣言:
天皇皇后陛下は、全ての国民の父であり母である。
慈愛をもち見守って下さっておられ、国民のよりどころである。
大局で国民に日本での指針を示される事を、国民は切に望んでいる。
直接の司法・立法・行政には直接の権限は持たない。
天皇皇后陛下は、御自由な全ての行動を自ら行われ、何者にも束縛はされない。
国の父母として、全国民への利害無きアドバイスは何よりもありがたいものである。
皇室の地位は全国民の願望であり願いである。
永久戦争放棄宣言:
日本国は永久に戦争は放棄する。
但し、日本国・日本国民に対し「人間性宣言:人はひとであれ」に反する行為があった場合は、各種の手段をとり解決に務める。
しかし、国民生命・国民権利に反する場合は、最終的には敢然として総国民をもってこれに武力をもって立向う事を辞さない。
裁判所の恣意性解釈増大の諸悪原因 (=自主憲法制定国民会議)抜粋 法は制定時で静止するが、現実は急速に変化し、改正しなければ、法と現実との間にはギャップが生じる。 ドイツは同じ67年間で58回改正している。それは、「制定時の国民が後の時代の国民を縛ってはならない」という原則を理解しているからである。 改正できないでいると、ギャップを埋めるべく解釈で補わざるをえなくなるが、それもすでに限界にきている。 現行憲法には、個人の権利が余りに協調されすぎていて、他人の権利を侵害してまで自己の権利を主張してはならないという原則が書かれていない、平和主義にしても一国平和主義では国際社会には通用しない、という問題点があるのに、三規定の内容を絶対に変えないというのはおかしい。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
前文の基本原理 1.国民主権 2.基本的人権の尊重 恐怖から免れる権利(自由権)欠乏から免れる権利(社会権)平和のうちに生存する権利(平和的生存権) 3.平和主義 学説 法規範性がある。:前文の改正には、憲法改正手続きが必要である。 裁判規範性がある。:前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できる。 武装自衛官海外派兵後の通説。(名古屋高裁平成20年4月17日自衛隊イラク派遣違憲裁判二審判決)[5] 裁判規範性がない。:前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できない。 冷戦時代に形成された判例の見解。(札幌地裁昭和48年9月7日長沼ナイキ事件一審判決) 法規範性がない。:前文の改正には、憲法改正手続きが必要がない。 日本国憲法前文 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
ある問題に対して適用する法規が欠けている(存在しない)状態にあることを指す。 民事裁判においては類推適用や慣習法、条理によって事態が解決される事が裁判官に求められる 逆に刑事裁判においてこうした措置を取る事は罪刑法定主義に違反する行為として固く禁じられている。 条理 - Wikipedia 条理(じょうり)とは法学用語の一つであり、 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・ 2015/3/7(土) 午前 6:50 [ KIKITATA ] 法の欠缺(けんけつ) ある問題に対して適用する法規が欠けている(存在しない)状態にあることを指す。 民事裁判においては類推適用や慣習法、 現在の裁判官に如何程、条理・人間性・人はひとである、が備わっているのだろうか・・・ 逆に刑事裁判においてこうした措置を取る事は罪刑法定主義に違反する行為として固く禁じられている。 個々の裁判官の判断余地は恣意性が介在するため最小限にする事が肝要である事は、明確である。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・ 2015/3/7(土) 午前 6:55 [ KIKITATA ] 唯唯、交通事故等「脳脊髄液減少症」の理不尽を突止めて行きますと、各種の社会矛盾に突当ります。 基本が改正改革されないと、交通事故等「脳脊髄液減少症」をはじめ各種の問題を解決する事は出来ないと思っています。 憲法も法律も、人が作成するものですので「人はひとであれ」を基本にして頂きたいと願うばかりです。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・ 2015/3/7(土) 午前 6:59 [ KIKITATA ] |
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裁判所の恣意性解釈増大の諸悪原因
(=自主憲法制定国民会議)抜粋
法は制定時で静止するが、現実は急速に変化し、改正しなければ、法と現実との間にはギャップが生じる。
ドイツは同じ67年間で58回改正している。それは、「制定時の国民が後の時代の国民を縛ってはならない」という原則を理解しているからである。
改正できないでいると、ギャップを埋めるべく解釈で補わざるをえなくなるが、それもすでに限界にきている。
現行憲法には、個人の権利が余りに協調されすぎていて、他人の権利を侵害してまで自己の権利を主張してはならないという原則が書かれていない、平和主義にしても一国平和主義では国際社会には通用しない、という問題点があるのに、三規定の内容を絶対に変えないというのはおかしい。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
2015/3/7(土) 午前 6:45 [ KIKITATA ]
前文の基本原理
1.国民主権
2.基本的人権の尊重 恐怖から免れる権利(自由権)欠乏から免れる権利(社会権)平和のうちに生存する権利(平和的生存権)
3.平和主義
学説
法規範性がある。:前文の改正には、憲法改正手続きが必要である。 裁判規範性がある。:前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できる。 武装自衛官海外派兵後の通説。(名古屋高裁平成20年4月17日自衛隊イラク派遣違憲裁判二審判決)[5]
裁判規範性がない。:前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できない。 冷戦時代に形成された判例の見解。(札幌地裁昭和48年9月7日長沼ナイキ事件一審判決)
法規範性がない。:前文の改正には、憲法改正手続きが必要がない。
日本国憲法前文 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
2015/3/7(土) 午前 6:47 [ KIKITATA ]
ある問題に対して適用する法規が欠けている(存在しない)状態にあることを指す。
民事裁判においては類推適用や慣習法、条理によって事態が解決される事が裁判官に求められる
逆に刑事裁判においてこうした措置を取る事は罪刑法定主義に違反する行為として固く禁じられている。
条理 - Wikipedia
条理(じょうり)とは法学用語の一つであり、
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
2015/3/7(土) 午前 6:50 [ KIKITATA ]
法の欠缺(けんけつ)
ある問題に対して適用する法規が欠けている(存在しない)状態にあることを指す。
民事裁判においては類推適用や慣習法、
現在の裁判官に如何程、条理・人間性・人はひとである、が備わっているのだろうか・・・
逆に刑事裁判においてこうした措置を取る事は罪刑法定主義に違反する行為として固く禁じられている。
個々の裁判官の判断余地は恣意性が介在するため最小限にする事が肝要である事は、明確である。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
2015/3/7(土) 午前 6:55 [ KIKITATA ]
唯唯、交通事故等「脳脊髄液減少症」の理不尽を突止めて行きますと、各種の社会矛盾に突当ります。
基本が改正改革されないと、交通事故等「脳脊髄液減少症」をはじめ各種の問題を解決する事は出来ないと思っています。
憲法も法律も、人が作成するものですので「人はひとであれ」を基本にして頂きたいと願うばかりです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
2015/3/7(土) 午前 6:59 [ KIKITATA ]
上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2015/3/7(土) 午前 7:00 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
2015/3/7(土) 午前 7:00 [ KIKITATA ]