■総てのスタート◆法の平等◆基本整備■『国民平成維新』【恣意性排除】『官僚公務員・裁判官の特権恣意性の排除』■豊臣秀吉【恣意性排除】『太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用』交通事故脳脊髄液減少症
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■総てのスタート◆法の平等◆基本整備
■『国民平成維新』【恣意性排除】『官僚公務員・裁判官の特権恣意性の排除』
■豊臣秀吉【恣意性排除】『太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用』
■総てのスタートは◆法の平等である◆基本整備から始まります。
交通事故【脳脊髄液減少症】等
■豊臣秀吉【恣意性排除】『太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用』
■総てのスタートは◆法の平等である◆基本整備から始まります。
交通事故【脳脊髄液減少症】等
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〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁 案内図
太閤検地問い 豊臣秀吉が全国を統一する以前、戦国大名は主な税負担者である農民を直接把握していませんでした。では、豊臣秀吉の全国統一後ではどのように変わったのでしょうか。
答え 戦国大名は、当時の主な税である年貢を賦課するため、領地の農耕地の調査を行いました(=検地)。当時の検地は、戦国大名が家臣や寺社、村などに農耕地の面積、年貢、耕作者などを調査・報告させたもので、必ずしも農耕地の状況を大名に正しく伝えるものとは言えませんでした。
また、当時は土地に重層的な権利関係が存在しており、土地は戦国大名のものであるとともにその家臣などのものでもありました。
戦国時代の検地は、検地竿で農耕地を測量し、升で収穫量を計り年貢の量を決めていました。これらの竿や升は各大名の間で統一されてはいませんでした。
これに対し、豊臣秀吉が定めた『太閤検地』では、大名の手によって検地が行われ、土地の権利関係を整理するとともに、直接耕作者(農民)を検地帳に登録して年貢の負担者としました。 また、太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用されることになりました。
太閤検地では、1間は6尺3寸(=約1.9メートル)と定められました。 文禄3年(1594)に行われた島津家領の大隈・薩摩・日向の太閤検地の際に用いられた検地竿(検地尺)が現存していますが、ほとんど誤差の無い正確なものでした。
このように、太閤検地では農民の登録と農耕地の測量を正確に行うことにより、年貢の徴収の合理化が図られたのでした。 ■『国民平成維新』【恣意性排除】『官僚公務員・裁判官の特権恣意性の排除』
■総てのスタートは◆法の平等である◆基本整備から始まります。
交通事故【脳脊髄液減少症】等
■『国民平成維新』■【日本国憲法】の曖昧性『第十四条すべて国民は、法の下に平等』■【列挙の意味】『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の多彩判断と明文化必要性・公平平等確立と恣意性の排除■交通事故
■『国民平成維新』
■【日本国憲法】の曖昧性『第十四条すべて国民は、法の下に平等』■【列挙の意味】『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の多彩判断と明文化必要性・公平平等確立と恣意性の排除
■【日本国憲法】の曖昧性と恣意性の排除
一、補足説明の公開重要性の必然性
法律・基準等は、補足説明が追加・訂正が早期頻繁で順次に公開されないものは「生きた法律・基準」等ではなく、恣意性が温存された極めた不平等のものとなる。
二、立法の立法権を司法権に依存の三権分立の破壊行為
最高裁判所・裁判所等の判断だけでの判決・判例に依存するのは立法の不在を立法が認めるものであり、立法の立法権を司法権に丸投げし立法権の放棄でしかない。
日本国憲法下の権力分立:立法・行政・司法の三権分立の破壊行為である。
三、国民と国(公務員不法行為等)の裁判等の恣意性・優位性
最高裁判所判事 山浦善樹の言う通り『実質的な武器対等を実現することが必要』なのです、国民ひとりと、国とが対等に裁判に臨む不利性は明らかである。
せめて、法が常に更新され細部明確公開にされていれば国民になりよりの武器となるでしょう。
法の細部明確公開されていないので裁判官による『判断』で確定し、ここに恣意性が反映されてしまう事は明らかである。判例等で司法が判断する前に立法で明らかにされていれば、恣意性を除外し司法の簡略・短期間での判決への合理性が確保され確立される。
四、典型的一例の変換の必然性
国民の基本権利の法の曖昧記載による国民の不利益
一般国民は『すべて国民は、法の下に平等』とだけの理解であろう。しかし、この解釈は制限を受けているとの解釈もあるのです。
解釈「判断」で全く異なったものとなるのです。恣意性となる判断は裁判官に委ねる事が正当性が有るとはとても考えられません。立法で明確に記載し「例示説」にしなければならないと考えます。
また、法人税(国民の義務法)の如くに法で「例示説」(国民の権利法)に順次に例示を追加記載していくことが必要です。
学説には大きく分けて次の3つがある。
差別は絶対的に禁止されるが、後段列挙事由のみが禁止される差別とされる。
差別は原則的に禁止されるが、後段列挙事由は、このうち特に重要なものが記されているとして、より厳格な基準で審査する。
後段列挙事由は、法の下の平等を、単に例示しただけのものであって、他の差別と同様に原則禁止されると解する。
五、公務員の特質の変換の必然性
1、全公務員
現状の打開
①
マートンによる「官僚制の逆機能」についての指摘は有名である。 •規則万能(例: 規則に無いから出来ないという杓子定規の対応) •責任回避・自己保身(事なかれ主義) •秘密主義 •前例主義による保守的傾向 •画一的傾向 •権威主義的傾向(例: 役所窓口などでの冷淡で横柄な対応) •繁文縟礼(はんぶんじょくれい)(例: 膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存在すること) •セクショナリズム(例: 縦割り政治、専門外管轄外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向) ②
■公務員は、その仕事中の不法行為については、国・公共団体が責任を負う、
そして、降任され、休職され、又は免職されることはない。(日本国憲法第17条等) ■公務員は、職務中に関する罰則規定はなしである。
■国の超過大すぎる、公務員個人の保護施策
■国の保護下で、やりたい放題の公務員
■文句が有るなら、国と裁判をすればいいと開き直る。傲慢堅持
■国民は、いきなり国と裁判の選択を迫られる理不尽な脅迫的な押付現状。
理不尽・一生懸命・不勉強・成果・失敗・損失・利益・・・「そんなの関係ない」世界です。
どなたが、国民の為に、働くのでしょうか・・・・・ 2、国会運営の怠慢性
国会での大半の国語の読み聞きに無駄な開会はやめなさい。
討議は総てトコトン「インターネット」で相互で行い公開しなさい。
時間だけ要する、中途半端な討論は意味がありません。
民主主義の原点である国民の意見もこれに記載投稿欄を作成しなさい。
各意見の全てに国民の賛否を投稿でき、その数を表示公開しなさい。
時代は変わりました。国民も簡単に民主主義の討論に参加できる環境に激変しました。
本来の民主主義である国民が多く参加できる現況となっています。
3、インターネットの活用と公開
インターネットの犯罪は国に対する犯罪と位置付け、厳重に対策対処し厳罰に処しなさい。
国民ID番号は今後に最大重要の早期導入が不可欠である。国民の同意に最大限の努力をしなさい。
安易なインターネットにしないで、十二分に国民全体の意見を集めなさい。
六、国民主権は絵に書いた餅の変換の必然性
憲法細部明細作成なし裁判不平等性(立法で処理可能なのに司法判断と恣意性を否定できない)
国民一人と国との裁判不平等性(実質的な武器対等を実現することが必要)
表面上は国民主権ですが、実質は国(公務員)主権です。
七、『各種基準』等の恣意性運用の回避の必然性
立法では有りませんが各種の基準が現存しますが、立法(法)と同等に国民に密着しています。
従って、上記の如く、同様の対応が必要不可欠なのです。
1、一例を示します。
◆官僚独裁独走100年
◆【三権分立】は完全掌握官僚
■国民の金・権利・自由のしたたかな完全掌握確保済み
■明治維新と同等以上の平成の大改革が日本には必要
■【交通事故等】『脳脊髄液減少症』実体験による裏付けも
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆ 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33671613.html ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫ 【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人) 治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA 【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】 この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、 これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、 多くの医師より当病でないとされ、 医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33648527.html 【交通事故:脳脊髄液減少症】 ◆報道無き司法崩壊真実 ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆ 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。 ■上記で明らかであるが、 この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という
小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 ■最高裁裁判官5名 裁判長 裁判官 櫻井 龍子 裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸 ■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証≫ ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ 【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】 2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html ★★★「脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! ◆日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。★★★ 八、『国民平成維新』の必然性
国民みんなの夢を全員参加で現実とする『国民平成維新』の必然性が問われるでしょう。
富める者・貧しき者・健康な者・病める者、全てに平等で明るい日本の曙の為に・・・
■御注意
■現在、世間で騒がれている「各種維新」の「薄っぺら」な「財政再建」だけを目的とするものではありません。
■根本的な『人の尊厳』根本からの「明治維新」と同等以上の『国民平成維新』を願っています。
■官僚(公務員)の正常化の大改革により、国民が主権を持つ大改革を目指すものです。
■全国民の真の、尊厳、平等、自由、平和、への『国民平成維新』です。
■各種不満の根源はこの問題が根元です。
■社会的な貧困・病気・差別・いじめ等の根本的問題解消の方向性を持たす大改革となるでしょう。
■各地でそれぞれの『国民平成維新』が産声を上がればいいですね。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
【参考】
当ブログ『 日本の曙【日本の指針】 』他
◆官僚独裁独走100年◆【三権分立】は完全掌握官僚■国民の金・権利・自由のしたたかな完全掌握確保済み■明治維新と同等以上の平成の大改革が日本には必要■【交通事故等】『脳脊髄液減少症』実体験による裏付け
最高裁判所の裁判官(山浦善樹)
http://www.courts.go.jp/saikosai/l2/l3/l4/vcms_images/Vcms4_00000483/vc2_img-01/20120305131702/s_0_vc2_img-01_vc2_img-01_0_vc2_img-01.jpg
最高裁判所判事 山浦善樹(やまうらよしき)(昭和21年7月4日生) 信条,趣味など裁判官としての心構え
弁護士として仕事をしていて,市民は本当に法律によって守られているのか,裁判を受ける権利は実質的に保障されているのかという疑問を感じてきました。
飛車角落ちの将棋では真の実力が判定できないように,法による正義を実現するためには,当事者に実質的な武器対等を実現することが必要です。手続保障は民事・刑事を問わず,情報の質と量が非対称の当事者の間において特に問題となります。どうしたら実質的な手続保障が実現できるかを常に考えてゆきたいと思います。 好きな言葉
「どんな事件も重装備で向かう」
若い弁護士が,私に対して「どんな事件でも重装備で向かっていくが,事件によっては重装備が必要なこともあるとしても,小さな事件では,そこまでしなくともよいのではないか」と言ったことがあります。しかし事件が大きいか小さいかは,現場に行ってみないと分かりません。事件の大小は結果であって,初めから大きな事件,小さな事件とラベルが貼ってあるわけではないのです。消防士は火事の第一報で現場に駆けつけるとき,これはボヤだ,これは大火事だという判断(予断)で身支度・装備を適当に変えて行くことはしません。弁護士も事件受任の際には,現場に行く,写真を撮る,商品知識を得る,関連する判例や基本書を読み直す,時系列を書くなど常に重装備で立ち向かいます……私は,最高裁判事になっても,そういう仕事を続けたいと思っています。 法の下の平等 - Wikipedia 2015.1.13.6:12.現在 抜粋
列挙の意味学説には大きく分けて次の3つがある。
株式会社労務経理ゼミナール
労働基準法項目:限定列挙・制限列挙限定列挙、制限列挙とはどういう意味ですか? 限定列挙と制限列挙は同じ事を指していると思われます。
ただし、厚生労働省の本などを見ますと、限定列挙と記載されていますから、こちらで覚えておいた方がよろしいかと思います。
さて、限定列挙の意味ですが、列挙されたもののみを指すことをいいます。
労働基準法の「均等待遇:法3条」についても限定列挙ですね。ここでは、国籍・信条・社会的身分を理由に差別的な扱いをしてはいけない、ことになっています。つまり、上記に挙げられた理由以外(例えば、性別について)では、差別的な扱いを禁止していない事になります。
対して「例示列挙」という言葉があります。これは列挙されたものは、あくまでも一例であり、他にも例があることになります。 ◆【官僚・立法・司法・行政】◆根本的欺瞞継続放置
■【国民義務税は明細文章化】◆【国民権利は曖昧放置】
■日本国憲法第14条 すべて国民は、法の下の平等
■日常に起こる『人身事故』交通事故:脳脊髄液減少症 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
列挙の意味
『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の列挙
学説には大きく分けて次の3つがある。
差別は絶対的に禁止されるが、後段列挙事由のみが禁止される差別とされる。
差別は原則的に禁止されるが、後段列挙事由は、このうち特に重要なものが記されているとして、より厳格な基準で審査する。
後段列挙事由は、法の下の平等を、単に例示しただけのものであって、他の差別と同様に原則禁止されると解する。
最高裁は、この規定を事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨の規定と解している。
ただし、現実に存在する不平等を解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分で実質的平等の観点についても14条で考慮すべきとする有力な見解もある。
≪昨日の12/24≫篠永正道教授【脳脊髄液減少症】『再診の準備書面現物』《診断結果》等の資料です、参考にして下さい。
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木村武盛
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携帯電話・090-8795-9181 電話・FAX番号・06-4980-9951
ブログ・http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3
メールアドレス・kikitata3@yahoo.co.jp
2015/3/9(月) 午前 8:55 [ KIKITATA ]
上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2015/3/9(月) 午前 8:56 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2015/3/9(月) 午前 8:56 [ KIKITATA ]