|
■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■台風・震災で被災支援の混乱は
■■大阪府下でも各市で異なる定義「り災証明書」と「被災証明書」
■台風・震災で被災
■■≪制度造って、魂入れず≫ 人民が知っているか・利用しているか・・・結果発表をしなさい
■■■大阪市制度、庶民の誰が知ってるのかな
■■台風21号による住家の被害に係る被災証明書の申請について
◆大阪市
◆◆
(注)大阪市では、
災害(自然災害等)により被害を受けた家屋に対して、
各区役所が発行する証明書を「被災証明書」とし、
火災による被害に対して、消防署が発行する証明書を「り災証明書」と呼称しています。
■■■箕面市役所制度、
■■平成30年9月4日の台風21号による被害の「り災証明書」と「被災証明書」の発行について
◆箕面市
◆◆
「被災証明書」とは、
「り災証明」の対象にならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などについて、
被災者からの申請に基づき、市が証明書を発行するものです。
■■■大阪府制度、庶民の誰が知ってるのかな
◆■台風・震災で被災
■資料■■大阪府制度、庶民の誰が知ってるのかな■■大阪版被災住宅無利子融資制度■「平成30年台風第21号」にも実施中■◆被災住宅あたり200万円以内(全壊・大規模半壊・半壊の場合は300万円以内)◆■
■■■◆借地建物の売買■借地権の売却、庶民の誰が知ってるのかな
◆■台風・震災で被災
■資料■庶民の学び◆借地建物の売買■借地権の売却。 円満解決するなら■弁護士記載多■大手不動産多■■台風・震災で建物被災・不安・未経験・お悩みの庶民の皆様に◆借地建物の売買・・・・こんな家でも売れ
■台風21号による住家の被害に係る被災証明書の申請について
◆大阪市
台風21号による住家の被害に係る被災証明書の申請について2018年9月19日 ページ番号:439576 各区役所で被災証明書(災害対策基本法に基づく「罹災証明書」)の申請を受け付けます 大阪市では、これまで各区役所において行ってきた被害の事実を証明する被災証明書の受付に加え、平成30年9月20日(木曜日)より、被害の程度を証明する被災証明書(災害対策基本法第90条の2に規定する「罹災証明書」と同様の証明書)についても受付を開始します。
被災証明書とは 被災証明書とは、災害対策基本法第90条の2に規定されている災害による被害の程度を証明する罹災証明書のことで、自然災害で被害を受けた住家を所有する被災者からの申請に基づき、住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた被災証明書を交付するものです。なお、被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」に分類されます。(調査の結果「被害なし」となる場合があります。)
(注)大阪市では、
災害(自然災害等)により被害を受けた家屋に対して、
各区役所が発行する証明書を「被災証明書」とし、
火災による被害に対して、消防署が発行する証明書を「り災証明書」と呼称しています。
対象被害を受けた住家の世帯主または同居する家族、建物所有者(それ以外の方の場合は委任状が必要です。)
受付日時平成30年9月20日(木曜日)午前9時〜
受付時間午前9時〜午後5時30分
受付場所各区役所
申請方法
自己判定方式による申請の受付を行います 住家の被害が軽微の場合、申請者が「半壊に至らない(一部損壊)」と自己判断することにより、市の現地調査を行わず、写真での確認をもって被災証明書を交付する自己判定方式での申請についても受付します。 必要なもの被害の状況がわかる写真
本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
住宅の図面の写し(あれば) 被災証明書が必要な主な施策事業
なお、被災状況によっては上記措置を受けられないこともありますので、詳しくは各申請窓口にお問い合わせください。 その他探している情報が見つからない
このページへの別ルート
■■■箕面市役所制度、
■■平成30年9月4日の台風21号による被害の「り災証明書」と「被災証明書」の発行について
◆箕面市
◆◆ り災証明書・被災証明書の発行について平成30年9月4日の台風21号による被害の「り災証明書」と「被災証明書」の発行について今回の台風により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
家屋が損壊するなど被害を受けられ、各種制度の利用や保険会社への提出でり災証明書又は被災証明書が必要な方の交付申請を受け付けています。
詳しくは、下記の「り災証明書」について又は「被災証明書」についてをご確認ください。
大阪府北部を震源とする地震の「り災証明書」と「被災証明書」の発行について今回の地震では、り災証明書は原則として必要ありません。
今回の災害に関する保険金などの請求には、り災証明書は原則必要ないという取り扱いがなされています。
詳しくは、下の「り災明書の要否について」(PDF)をご覧ください。
「り災証明書」について「り災証明書」とは、
地震などの自然災害により家屋に被害が発生した場合、
被災者からの申請に基づき市職員が家屋の被害調査を行い、
調査結果に応じて市が発行する証明書です。
被害の程度としては「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などがあります。 なお「一部損壊」(瓦のずれ、落下、壁の一部にひび割れなどが、
建物全体の20%以下の軽微な損害)に該当する被害については、写真判定だけで証明書の発行ができます。
申請方法などり災証明書が必要なかたは、まず税務課へお電話ください。
被害の状況などをお聞きし、写真判定による申請をご案内します。聞き取った内容から、被害が一定以上に大きいと判断した場合には、日程調整の上、ご自宅へ現地調査にうかがいます。
証明書発行までの流れまずは税務課へお電話ください。
月曜から金曜までの(休日は除く)午前8時45分から午後5時15分「箕面市税務課(072−724−6709)」の窓口、電話にて受付します。
【写真判定】
【市が現地調査にうかがう場合】
「り災証明書」被害認定の2次調査について今回の地震被害による家屋の被害認定については、1次調査(外観目視による調査など)を行い、被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊)を判定していますが、申請があった場合は2次調査(建物内部への立ち入り調査など)を実施します。
2次調査とは外観目視による調査に加え、建物の内部調査(天井、床、内壁などの被害調査)を行います。
建物の内部に甚大な被害がある場合などは、1次調査による被害程度の判定内容が変わる場合があります。(例えば、建物の外観被害は比較的軽微であるのに対して、建物内部の天井や床、内壁などに著しい損傷がある場合など)
ただし、2次調査を行うことにより、必ず被害程度の判定が変わるものではありません。 なお、2次調査の結果は「り災証明書」に記載して郵送いたします。 2次調査の申請について月曜から金曜までの(休日は除く)午前8時45分から午後5時15分まで「箕面市固定資産税室(072−724−6712)」の窓口、電話で受付します。なお、お申し込みが多数となる場合は、調査までに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「被災証明書」について「被災証明書」とは、
「り災証明」の対象にならない門扉、塀などの付帯設備、家具などの家財、車などについて、
被災者からの申請に基づき、市が証明書を発行するものです。
申請方法
お問い合わせ所属課室:総務部税務課
箕面市西小路4‐6‐1
電話番号:072-724-6709
ファックス番号:072-723-5538
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください 1:分かりやすかった
2:分かりにくかった
3:どちらともいえない
1:参考になった
2:参考にならなかった
3:どちらともいえない
ここにご入力されたご質問等については個別にお答えいたしかねます。また、個人情報は入力しないでください。
1:見つけやすかった
2:見つけにくかった
3:どちらともいえない |
全体表示
[ リスト ]











上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。
ありがとうございます。
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
2018/10/8(月) 午前 8:41 [ KIKITATA ]
注:記載に誤りがあれば、遠慮無くご教示下さい。
批判・激励・文句,なんでも歓迎
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
2018/10/8(月) 午前 8:42 [ KIKITATA ]