■資料■■国民主権■庶民の学びと主張■■真の法・真の哲学・の欠如◆記載する恥を知れ■■ハンセン病訴訟政府声明全文「本判決には法律上の問題点」「政府の立場明らかに」◆毎日新聞 2019年7月12日(金)
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■資料
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≪記載途中です、後に追加記入します≫
■■■真の法・真の哲学・の欠如
■■◆これを堂々と記載する恥を知りなさい。 ≪記載途中です、後に追加記入します≫
■ハンセン病訴訟政府声明全文「本判決には法律上の問題点」「政府の立場明らかに」
◆毎日新聞 2019年7月12日(金) 19:34配信
「本判決には法律上の問題点」「政府の立場明らかに」ハンセン病訴訟政府声明全文7/12(金) 19:34配信
◇<政府声明> 政府は、 令和元年6月28日の熊本地方裁判所におけるハンセン病家族国家賠償請求訴訟判決(以下「本判決」という。)に対しては、
控訴しないという異例の判断をしましたが、
この際、
本判決には、
次のような国家賠償法、
民法の
解釈の根幹に関わる法律上の問題点があることを当事者である政府の立場として明らかにするものです。
◇1 厚生大臣(厚生労働大臣)、法務大臣及び文部大臣(文部科学大臣)の責任について ⑴熊本地方裁判所平成13年5月11日判決は、 厚生大臣の偏見差別を除去する措置を講じる等の義務違反の違法は、
平成8年のらい予防法廃止時をもって終了すると判示しており、
本判決の各大臣に偏見差別を除去する措置を講じる義務があるとした時期は、
これと齟齬(そご)しているため、
受け入れることができません。
⑵偏見差別除去のためにいかなる方策を採るかについては、 患者・元患者やその家族の実情に応じて柔軟に対応すべきものであることから、
行政庁に政策的裁量が認められていますが、
それを極端に狭く捉えており、
適切な行政の執行に支障を来すことになります。
また、
人権啓発及び教育については、
公益上の見地に立って行われるものであり、
個々人との関係で国家賠償法の法的義務を負うものではありません。
◇2 国会議員の責任について 国会議員の立法不作為が国家賠償法上違法となるのは、 法律の規定
又は
立法不作為が憲法上保障され
又は
保護されている権利利益を合理的な理由なく制限するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、
国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などに限られます(最高裁判所平成27年12月16日大法廷判決等)。
本判決は、
前記判例に該当するとまではいえないにもかかわらず、
らい予防法の隔離規定を廃止しなかった国会議員の立法不作為を違法としております。
このような判断は、
前記判例に反し、
司法が法令の違憲審査権を超えて国会議員の活動を過度に制約することとなり、
国家賠償法の解釈として認めることができません。
◇3 消滅時効について 民法第724条前段は、 損害賠償請求権の消滅時効の起算点を、
被害者が損害及び加害者を知った時としていますが、
本判決では、
特定の判決があった後に弁護士から指摘を受けて初めて、
消滅時効の進行が開始するとしております。
かかる解釈は、
民法の消滅時効制度の趣旨
及び
判例(最高裁判所昭和57年10月15日第二小法廷判決等)に反するものであり、
国民の権利・義務関係への影響が余りに大きく、
法律論としてはこれをゆるがせにすることができません。
2019/7/13(土) 午後 6:57 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/36001726.html
■■ハンセン病の関連記事の総切抜き
◆◆毎日新聞 朝刊2019年7月13日(土)
●一面記事・ハンセン病「政策下で差別」総理談話家族におわび
●ハンセン病おわび◆家族ら思い伝わった◆啓発・名誉回復訴え◆痛惜の念・法相もお詫び
●首相談話全文
●政府声明全文
●原告・弁護団の声明全文 |






ナイス!
2019/7/14(日) 午前 5:40 [ げんじい ]