脳脊髄液減少症

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3/3の3/3です。
 
 
【再診準備書面】脳脊髄液減少症 平成23101日準備現物
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
 
【医師・歯科医師に症状を伝えるときのポイントは、正確に伝えることである】
 
自分自身の症状は、自分自身でしか、わかりません。
 
 
 
下記は、私が実際に提出したものです。
不十分は多々あると思いますが、いいとこだけ参考にして下さい。
 
 
 
2、症状等変化について、、、前回再診と、特に大きな、悪化・改善は有りません。
 
今回症状ご報告 平成23101日(平成23年6月1日〜平成23101日)
 
症状改善率は、9080%だと思います。(本当は100%です。死なずに生き返ったのですから)
 
 
1、症状は、著しい改善が有りました。
 
①H22.2.28.ブラッドパッチ治療の直後には、全症状がまったく無くなった。 
(徐々に全症状が現れたが、著しく改善された現症状となった。)
22.2.28現在は全症状が、なんランクも全体的に、改善されました。
22.2.28毎日やってくる、ころがりまわる著しく激しい強い全症状での、
過去約5年間は日々のプール歩行等でのみ、ほんの僅かな時間しか無かった全症状の
著しい改善が、治療後は、プール歩行等も無しで、                                   
日常でも、より強い・より長い全症状の著しい改善が有ります。
22.6.1贅沢かも知れませんが、ここ23カ月は天候のせいかもしれませんが、ころがりまわるほどではないが、痛い・しんどい・ハアー・ハアー・フウ‐・フウ‐・と夕方より朝にかけて強い症状がほぼ毎日の状態です。
22.10.3. ここ23カ月ころがりまわるほどではないが、痛い・しんどい・ハアー・ハアー・フウ‐・フウ‐・夕方より朝にかけて強い症状がほぼ1/3の状態に少なくなっています。
23.2.2. 少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.6.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.10.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
 
②H22.6.1日常でも、より強い・より長い全症状の著しい改善が有ります。が少し時間が少なくなりました。
22.10.3. 22.6.1と余り変りません。
23.2.2.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.6.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.10.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
 
③H22.2.28ブラッドパッチ治療後には、約5年間は毎日服用していた薬27錠・週3日病院リハビリと、杖使用の中止が可能となりました。頓服の服用も無くなりました。
22.6.1全症状が強くなり、歯が浮き、激しい痛み頓服ロキソニンを3回服用しましたが効果はありませんでした。
22.10.3. 頓服ロキソニン服用は有りません。
23.2.2.  頓服ロキソニン服用は有りません。
23.6.1.  頓服ロキソニン服用は有りません。
23.10.1.  頓服ロキソニン服用は有りません。(薬・リハビリ・杖等は使用なしに変りは有りません)
 
 
2、症状残存率は、1020%あります。
 
①H22.2.28全症状の個々は、無くならないが、全症状の個々は、著しく改善した。
22.2.28継続行動での、症状悪化のスピードが、著しく伸びている。(25倍)
22.6.1症状悪化のスピードが、少し早くなってきている。              
22.10.3. ここ23カ月は、すこしましに成っている。
23.2.2.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.6.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.10.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
 
②H22.2.28継続行動で無理をすれば、やはりその場でも、全症状が著しく強くなります。
22.6.1継続行動で無理をすれば、やはりその場でも、全症状が著しく強くなります。
22.10.3. 継続行動で無理をすれば、やはりその場でも、全症状が著しく強くなります。
23.2.2.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.6.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)
23.10.1.  少し強くなっています。(プール歩行体操の中止・天候の異変が原因ではと考えています)

 
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

ありがとうございます。
 
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
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3/3の2/3です。
 
 
【再診準備書面】脳脊髄液減少症 平成23101日準備現物
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
 
【医師・歯科医師に症状を伝えるときのポイントは、正確に伝えることである】
 
自分自身の症状は、自分自身でしか、わかりません。
 
 
 
下記は、私が実際に提出したものです。
不十分は多々あると思いますが、いいとこだけ参考にして下さい。
 
 
 
1、現状症状について、、、前回再診と、特に大きな、悪化・改善は有りません。
 
交通事故(平成17年4月12日)後に発症した症状が、ブラッドパッチ治療(平成211120日)にて、症状は著明と改善しました。
全症状の個々は、無くならないが、全症状の個々は、著しく改善しました。 
しかし、全症状の個々は、今も残っています。この現状症状を明記します。
 
一、常に有り、明確に、他の症状と比例して強弱する症状
 
1、頭の症状
     頭上部、、、、、とうりぬけるようなスットした痛み、さほど強くなることはない。
     頭後下部、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。最も多発し強くなり、先行して強く起る。
     頭側部、、、、、重く、ビンビンとした、強い痛みとなる。今も左が強い。(当初は下部より、左が強かった)
     頭全体、、、、、症状がひどいと、全体が強い痛みとなる。
   ⑤ 上記での症状の強弱 ②>③>④>①
2、首の症状
     首後部、、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。先行して強く起る。
     首左側部、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。先行して強く起る。
         (先行して起り、長い間ガチガチで鉄板の様で痛みも特に激しいものであった)
         (今は鉄板の様な、ガチガチでは無い)(当初は後ろより、左が強かった)
     首右側部、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。今も左より軽い。
     上記での症状の強弱 ①>②>③ (以前は ②>①>③で有った)
3、吐気の症状
     常に有るが、強くなっても、吐き戻す事は、無い。先行して強く起る。
4、両手と両腕の肩に至るまでの症状
     常に有り、電気が走り・しびれ・まひ・グローブ化・むくみ・痛みが有る。
     両手と両腕の肩に至るまで徐々に症状は、軽くなっている。
     症状は、キオッケの姿勢で外側と、手のこう側に有ります。(当初は右が強かった) 
5、両足の腰に至るまでの症状
① 常に有り、電気が走り・しびれ・まひ・グローブ化・むくみ・痛みが有る。
② 両足の腰に至るまで徐々に症状は、軽くなっている。
③ 症状は、キオッケの姿勢で足のこう側と、外側に有ります。(当初は右が強かった) 
6、「他の症状と比例して強弱する症状」の原因
     起立性頭痛と比例して上記症状は、強くなります。
その起立直前の直前症状の強さが、強いほど早期により強くなります。
「起立直前の直前症状」がましな時でも、5分もしない内に徐々に強くなり、どんどん強くなります。
「起立直前の直前症状」が強い時は、ふとんからトイレに行くまでで、すでに激しい症状となります。
   ② 体横位で比例して上記症状は、弱くなります。
     その体横位直前の直前症状の強さが、強いほど症状が弱くなるのに時間がかかります。 
     ひどい無理をすると、ふとんに横になっていても数日間にも強い症状が残ります。
     軽い起立性頭痛等の場合は、5分もしない内に、急速に元の症状まで戻ります。
   ③ 台風が沖縄に近づくと、気象を見ずとも、ほぼ総てで、全症状が強くなります。
      これが、九州等に近づくと、ほぼ総てで、全症状が弱くなります。
      小笠原近海の台風では、症状変化は見られませんでした。
   ④ 夕方より全症状が強くなる事は、事故後は常に有りました、今も有ります。
      一定ではなく、強弱がありますが強い時がほぼ毎日です。
      しかし、現在はころがり回るほどでは有りません。
⑤ 朝の全症状が強くなる事も多発しますが、夕方より症状がましです。
 
二、常に有り、少し不明確に、他の症状と比例して強弱する症状等
 
1、耳鳴りの症状
       常に有り、左耳側で、高い音でキィーンー・ミィーンと幾つかの音に聞こえる時が有る。
       幾つもが、同時に、合唱されている様である。セミが何匹も同時に鳴いていると思える時が多い。
2、   鼻の右横より、右上歯ぐきに、血液が溜まり腫れる、一週間に1〜2回自分で破る、すべて匂いも無く鮮血である。
     右くちびるが、少しつり上がっている。事故後より少し有り。
     はぐきまで、腫れたのは、ここ約2年である?
     当病とは関係ないと考えています。(歯科医検診予定です
3、   右目の上まぶたが、常に症状悪化と比例して下がります。酷い症状で両方下がります。事故後より有り。
   (当初は顔右がシビレていた、脳神経受診H17.7.4)
 
三、継続して、胃痛の為、23.1.24.より、オメプラールを服用したが、
     現在は使用していない。
   胃痛は治まっている。
       (事故後の激しい病状でのロキソニン多用時の胃潰瘍もオメプラールで治っていた)
  上記以外の薬も服用は有りません。
 
 

 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

ありがとうございます。
 
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
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3/3の1/3です。
 
 
【再診準備書面】脳脊髄液減少症 平成23101日準備現物
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
 
【医師・歯科医師に症状を伝えるときのポイントは、正確に伝えることである】
 
自分自身の症状は、自分自身でしか、わかりません。
 
 
診察の時に、いきなりこれを総て答えられる患者はほぼゼロであろう。
特に症状が強い時の診察であれば、なお欠落が多くなるでしょう。
 
診察の以前に症状ポイントを伝える」メモ等を作成しておき、診察の時に提出する事が大切でしょう。(急な発病等でどうしょうもない時はしかたありません)
 
また、長引く症状の場合は、症状日記を記入し、症状ポイントを伝える」メモ等を作成する事も大切でしょう。
 
 
1、「症状ポイントを伝える」
①いつから
②どんなきっかけで症状が出現し
③それはどれくらい続いたか
④どうしたら症状が楽になるか
⑤その際に一緒に出たほかの症状はないか
⑥その後どんなときにどれくらいの頻度で症状があり
⑦現在まで症状に変化があるかどうか
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
参考(下記下線のクリックで表示されます)
 
 
 
 
下記は、私が実際に提出したものです。
不十分は多々あると思いますが、いいとこだけ参考にして下さい。
 
 
篠永正道教授 様 
 
ありがとうございます。
平成23年10月1日
大阪府
 
Ⅰ、添付書類一覧等 説明書
 
 
1、現状症状について 別紙添付 前回再診と、特に大きな、悪化・改善は
    有りません。10月1日作成分)
 
 
2、症状等変化について 別紙添付 前回再診と、特に大きな、悪化・改善は
    有りません10月1日作成分)
 
① H22.2.28  症状等変化  御再診第一回
② H22.6.1  症状等変化   御再診第二回
③ H22.10.3.  症状等変化  御再診第三回
   ④ H23.2.2.  症状等変化  御再診第四回
   ⑤ H23.6.1.  症状等変化  御再診第五回
   ⑥ H23.10.1.  症状等変化  御再診第六回 (今回)
 
 3、脳脊髄液減少症と私の運動の関連テスト結果  (添付書類は有りません) 
     (平成23年10月1日作成分)
 
     プール歩行体操を、開始しての症状は、どうなるか? 
開始から止めるまでの期間・日数。
平成22年7月31日〜平成22年10月29日 91日間(内休館等19日間休み)
ⅰ、明らかに、起立性頭痛等は歩行等での、症状悪化までの時間とその症状は、
     少しずつ軽減される。
ⅱ、明らかに、生活時間ほとんどふとんで横になっている時も、少しずつ全症状はましになる。
ⅲ、但し、プール歩行体操の往復と帰宅後しばらくは、全症状は激しく強くなる。
ⅳ、また、長時間の起立性頭痛等は歩行等で、やはり、激しいものとなり、
     翌日以降にも強い全症状を残す。
ⅴ、睡眠はスムースとなり、空腹感・食欲はわく。
ⅵ、全身の筋肉が発達し、歩く時の、ガタン・ガクガクも少し改善される。
ⅶ、明らかに、全症状が軽減するが、全症状が消失するとはとても考えられるものではない
      軽いものと思われる。
   しかし、患者には大きな改善であることは確かです。
 
② プール歩行体操を、止めての症状悪化は、どうなるか?   
1)【止めた期間・日数】 91日間 平成22年10月30日〜平成23年1月28日
ⅰ、明らかに、起立性頭痛等は歩行等での、症状悪化までの時間とその症状は、
     少しずつ悪化される。
ⅱ、明らかに、生活時間ほとんどふとんで横になっている時も、全症状は少しずつ悪化される。
ⅲ、筋肉部の痛みが常に有る。ふとんで横になっている時・症状がましな時でもこの痛みは常にある。
   特に、両足ふくらはぎ部・両手部は目立つ。(プール歩行体操で日々に消失していく
 
2)【止めた期間・日数】 214日間 平成22年10月30日〜平成23年5月31日
ⅰ、上記症状が少しずつ強くなっている。(筋肉が衰弱し、歩くとガクガクする事が多くなる)
ⅱ、週2回位の食品買物・洗濯と一日1回の炊事以外は、布団に横になっている。
    喉がすぐに渇くので十二分の水は取れている。
    食事は偏食なく十二分に栄養は取れている。
 
3)【止めた期間・日数】 335日間11ヶ月)平成22年10月30日〜平成23年9月30日
ⅰ、現在、上記の1)、2)との経過・症状とは、大きな変化はない。
  ⅱ、起立性頭痛等は歩行等での、症状悪化までの時間とその症状は、少しずつ悪化される。
  ⅲ、その他も、少しずつ悪化される。しかし、さほど大きな変化はない。
 
 
③ プール歩行体操の効果は、明らかであるが、苦痛・症状改善を双方ともないます。
しかし、プール歩行体操の最中は、常に全症状がほとんど消えることの生きている実感は大切にしたい。
    プール歩行体操は、歩けるうちに再開する予定です。
 
4脳脊髄液減少症の画像 3件 別紙添付
(当方弁護士に提出済、裁判には、今後提出予定です)
「ガドリニウム造影頭部MRI」での「びまん性硬膜肥厚等」の画像判断に付いて。
「ガドリニウム造影頭部MRI」での「静脈拡張像」の画像判断に付いて。
RI脳槽シンチグラム 3H膀胱集積
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

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診療録 カルテ <<患者の出来る事>>証拠としての重要性
 
 
 
正しく診断・早期完治の為に「診療録 カルテ」の記載は重要です。
 
 
また、医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きのです。
診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。
 
【私の経験では】
【脳脊髄液減少症】のように、整形外科医達に知名度が低く知識の不足する医師達は、多彩な症状を自己知識に合致するものだけを記載します、当然でしょう。訳のわからない事を言っているとするのでしょう。しかし、【脳脊髄液減少症】の重要症状までも記載されません。残念な事です。
交通事故後等の裁判で被害者が、不当な扱いを受けています。
 
【対応としい出来る事は】
診察に症状ポイントを伝える」メモ等を渡す事でしょう。
(「診療録 カルテ」に綴込みされれていれば幸いです、自己控えも参考にはなります)
(「症状日記」自己控えも参考にはなります)
 
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
 
 
 
 
ウィキペディア
診療録
診療録(しんりょうろく、: Karteカルテ、: medical record)は、医療に関してその診療経過等を記録したものである。かつてはドイツ語で書かれていた。
また全体的な概念として診療情報、または医療情報とも言われる。(※本稿では診療録に関することのみではなくこの概念についても記述。)
近年では電子カルテ化が進んでいる。
 
名称
日本で一般に知られている「カルテ」はドイツ語で「カード(Karte、英語のcard)」という意味である。これは、明治時代の日本が主にドイツから医学を学んだことの影響である。
明治以前の日本で、診療録としての体を成している書物としては、言継卿記が上げられる。
 
分類
  • 診療情報:診療の過程で知りえた患者に関するすべての事象。
  • 診療録:診療に関する経過を記録したもの。
  • その他診療に関する諸記録:検査結果、手術所見、レントゲン写真看護記録など。
法律
現在日本の法律では「診療録」と「その他の診療に関する諸記録」は便宜上別物として扱われている。
 

医師法

医師法第24条1項に、医師患者を診療したら遅滞なく「経過を記録すること」が義務づけられている。これを「診療録」としている。また、2項で記録後最低5年間は保存することが義務づけられている(医療機関内で診療したものについては、その医療機関の義務である)。
診療録は単なるメモにとどまらず医療訴訟においても証拠としての重要性は非常に大きく、たとえ必要な処置を行っていたとしてもカルテに記載がない場合、行ったとの主張は認められない可能性もある。

歯科医師法

歯科医師法も医師法と同様の規定がなされている。

獣医師法

獣医師法では、診療録の保存期間を3年以上と定めている[1]

医療法

医療法第5条では都道府県知事と一部市長、区長は、必要な場合に医師歯科医師助産師に対し診療録、助産録等の提出を命ずることができるとされている。
第21条において病院、第22条において地域医療支援病院、第23条において特定機能病院は、それぞれ診療に関する諸記録を備えておかなければならないとされている。また25条では診療所助産所病院に対して都道府県知事と一部市長、区長は、また特定機能病院に対して厚生労働大臣は、それぞれ必要な場合に診療録その他を検査することができるとされている。
第69条では診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができることを広告することができるとされている。第71条では助産所が助産録に係る情報を提供することができる旨を広告することができるとされている。
医療法施行規則では、診療録以外の検査記録や画像写真、手術所見など「診療に関する諸記録」は病院に対し2年間の保存が義務付けられている。

条例・規則

施術所が記載する施術録については各自治体の条例や規則に基づいて検査されることとなっている。

個人情報保護法

現在では診療録、その他診療に関する諸記録等すべての「診療情報」の管理、開示等の規定は個人情報保護法を基にして運用されている。ちなみに同法第2条においてこの法律で扱う「個人情報」は「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。
多くの医療機関は「診療情報」という個人情報を扱う「個人情報取扱事業者」とされているため、患者本人から開示請求があった場合には原則としてこれを開示することが義務付けられている。
一方、患者の家族、または遺族に対しては開示規定はなく、患者死亡の際の医療訴訟では遺族が裁判所に証拠保全を申し立てるといった法的措置を行う場合もあるが、現在では、各医療機関もこれに対応してきており、厚生労働省は診療録開示のガイドラインを制定している。

その他

診療情報の扱いについては、以下の法律も関係している。
正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密(医療においては診療情報)を漏らしてはならない。
業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するもの(医療においては診療情報)については、証言を拒むことができる。
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかにこれを児童相談所に通告しなければならないとし、この場合刑法、その他の守秘義務は妨げにならないとされている。
規定により本人の承諾が無くとも保健所都道府県知事に患者の住所氏名等も届け出ることが規定されている。またはこの場合の個人情報である診療情報は個人情報保護法第16条によって公衆衛生上必要な場合には利用目的による制限を受けないとされている。
覚せい剤取締法においては届出義務はない。しかし、「医師が、必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に、これを捜査機関に通報することは、正当行為として許容されるものであって、医師の守秘義務に違反しない」との判例があり(平成17年07月19日 最高裁第一小法廷決定)、本人の承諾なしに通報を行っても刑法第134条に抵触する恐れは低いと考えられる。
診療録の記載
内容
医師法施行規則には、診療録には以下の4つを最低限記録しなければならないと定められている。
  1. 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
  2. 病名及び主要症状
  3. 治療方法(処方及び処置)
  4. 診療の年月日
しかし一般的に、診療録に記載される内容は以下のようなものである。不必要な項目については適宜記載されないこともあるが、システマティックに患者の状況を知って適切な医療を行うため、以下の項目はすべて重要である。
患者の基本情報 
氏名・年齢・性別・住所・保険証番号等
主訴(CC; Chief Complaint) 
胸痛・発熱といった、患者が来院するきっかけとなった主な訴えであり、診療はここから始まる。
現病歴(現症)(PI; Present Illnessまたは O.C; onset and course) 
いつから、どのように主訴が始まり、どのような経過をとったのか、前医ではどのような治療を受けたのか、どのような症状が出たのか。
既往歴(PH; Past History) 
過去に患者がかかった病気。現在の病状の把握や、治療の際の方針に大きく影響する。
家族歴(FH; Family History) 
親族や同居者の病気・健康状態。遺伝性疾患や感染症等で家族歴が重要となるだけではなく、患者背景を知り適切な治療方針を立てる上での参考になる。
社会歴(SH; Social History) 
出身地・職業・日常の生活状況・趣味。これらから診断が絞られることは珍しくない。
嗜好 
喫煙・飲酒等
アレルギー 
花粉等のほか、アレルギーを起こす薬剤について
現症・身体所見 
視診・聴診・触診による所見、反射・精神状態等
検査 
血液検査・画像検査等各種の検査結果や予約の状況
入院後経過・看護記録
治療方針 
治療の目的について

問題指向型診療録

カルテが単なるメモでないのは上述の通りである。しかし、実際には書いた本人にしかわからない略号だらけであったり、不十分な記載しかないというものもまた多い。本人も読めない場合すらある。チーム医療の重要性が注目されている中で、そのたたき台となるべきカルテは記録として機能する必要があり、その方法論のひとつが問題指向(型)医療記録、(POMR: Problem Oriented Medical Record又はPOS: Problem Oriented System)である。特に入院後の治療・看護計画を立てる上で有益な方法であり、採用している病院が多い。
この方法ではまず問題点を列挙し、それぞれの問題について記録内容を以下の4項目に分離する。
  • S(Subject):主観的データ。患者の訴え、病歴など。
  • O(Object):客観的データ。診察所見、検査所見など。
  • A(Assessment):上2者の情報の評価。
  • P(Plan):上3者をもとにした治療方針。
問題を列挙した一覧をProblem Listと言う。問題点毎に、「収集した情報」と「そこからの判断」を明確に区別することから始めるのである。そして客観的に得た情報と聴取した情報も区別した上で、その中から問題点を抽出し、それぞれの問題点について評価と対処を記録していくというものである。(POMR又はPOSはこの4項目の頭文字をとってSOAPと呼ばれることもある)
実際にこれら4者を明確に区別できない場合も多く、厳密にこのルールに従うことは不可能なこともあるが、これを意識して記載することでカルテの機能性を向上させることが期待される。具体的には下の2者があげられる。
  • T(Treatment):Pで決めた治療方針を基にした治療内容。
  • E(Effect):治療後の検査結果や症状の緩和、病気の消失など。
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

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転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
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診察
診察(しんさつ)とは、医師歯科医師患者の病状を判断するために、質問をしたり体を調べたりすること。
 
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
 
【医師・歯科医師に症状を伝えるときのポイントは、正確に伝えることである】
 
自分自身の症状は、自分自身でしか、わかりません。
 
 
診察の時に、いきなりこれを総て答えられる患者はほぼゼロであろう。
特に症状が強い時の診察であれば、なお欠落が多くなるでしょう。
 
診察の以前に症状ポイントを伝える」メモ等を作成しておき、診察の時に提出する事が大切でしょう。(急な発病等でどうしょうもない時はしかたありません)
 
また、長引く症状の場合は、症状日記を記入し、症状ポイントを伝える」メモ等を作成する事も大切でしょう。
 
 
1、「症状ポイントを伝える」
①いつから
②どんなきっかけで症状が出現し
③それはどれくらい続いたか
④どうしたら症状が楽になるか
⑤その際に一緒に出たほかの症状はないか
⑥その後どんなときにどれくらいの頻度で症状があり
⑦現在まで症状に変化があるかどうか
 
 
<<患者の出来る事>>正しく診断・早期完治の為に!!
 
 
診察質問
医療面接
医療面接は、通常診察の最初に行われる。医師・歯科医師はまず患者の訴えを聞き、その後必要な情報を聞き出すために質問を加える。
医師・歯科医師に症状を伝えるときのポイントは「いつから、どんなきっかけで症状が出現しそれはどれくらい続いたか、どうしたら症状が楽になるか、その際に一緒に出たほかの症状はないか、その後どんなときにどれくらいの頻度で症状があり、現在まで症状に変化があるかどうか」を正確に伝えることである。服用している薬があれば、必ず現物を持参する(薬局から出される薬剤の説明書があれば、それも有用である)。
医療面接で得られた情報は以下のように分類され記録される。
 
 
 
ウィキペディア
診察
診察(しんさつ)とは、医師歯科医師患者の病状を判断するために、質問をしたり体を調べたりすること。医療行為の一つであり、医師と歯科医師以外の医療従事者は行うことができない。
診察や検査の結果をもとに医師・歯科医師は診断を行い、治療方針を決定する。
 
診察の内容
1978年発刊の吉利和の内科診断学テキストには、武内重五郎編集の内科診断学とちがって、診察の定義を記述している項目がある。それには、臨床検査・レントゲン検査等も診察の項目に入っている。従って、医師が、自分自身が裸の状態で指と耳と目等の五感によってだけでする行為が診察ではなく、体温計聴診器舌圧子血圧計ハンマー音叉眼底鏡検尿テストテープ顕微鏡遠沈器等の比較的安価な診断機器を使用して診察することは、狭義の診察の前提となっている。但し、最先端の4D超音波診断装置乃至、PET,MRI,MDCT(Flat Panel 274列 CT) と言った超高額診断機器を使用しないで診察・診断することに限定すべきでもないという意見も多い。診察には、下記の内容が含まれる。なお、医科と歯科では、それほど診察の仕方が違うわけではなく、共に初診における患者の情報把握の為に重要な医療行為であり、保険点数の算定対象である。
 
医療面接
医療面接は、通常診察の最初に行われる。医師・歯科医師はまず患者の訴えを聞き、その後必要な情報を聞き出すために質問を加える。
医師・歯科医師に症状を伝えるときのポイントは「いつから、どんなきっかけで症状が出現しそれはどれくらい続いたか、どうしたら症状が楽になるか、その際に一緒に出たほかの症状はないか、その後どんなときにどれくらいの頻度で症状があり、現在まで症状に変化があるかどうか」を正確に伝えることである。服用している薬があれば、必ず現物を持参する(薬局から出される薬剤の説明書があれば、それも有用である)。
医療面接で得られた情報は以下のように分類され記録される。
主訴 
患者の主たる訴え、症状。
現病歴 
発症のきっかけから現在に至るまでの経過。
既往歴 
これまでにかかったことがある病気、けが。手術歴や輸血歴、アレルギーの有無は特に大切である。
薬剤歴 
現在服用中の薬、健康食品など。またこれまでに薬剤で副作用を起こしたことがあるかどうか。
家族歴 
配偶者や血縁者がかかったことがある病気。
生活歴 
喫煙、飲酒習慣など。
職業歴 
これまでに経験した職業。
渡航歴 
最近の(特に外国への)旅行の有無。その土地に特有の感染症などを疑うきっかけになる。
動物飼育歴 
人畜共通感染症やアレルギー疾患を考慮するうえで必要となる。

身体所見

医師が五感を用いて患者の異常の有無を調べる方法。理学所見ともいうが、これは英語の 'physical examination' に対する誤訳である。

視診

視診は、目で見て異常がないか調べる。診察室へ入るときの歩き方、表情から始まり、体格、栄養状態、皮膚の色・つや、腫れ、変形、皮疹の有無、粘膜の状態などが観察される。

聴診

聴診は、聴診器で音を聞いて異常がないか調べる。心音、呼吸音、腸管蠕動音などが聴取される。

触診

触診は、手で触って異常がないか調べる。手触り、温度、硬さ、弾力、腫瘤の有無、圧痛の有無など、様々な所見がとられる。

打診

打診は、手や器具でたたいて調べる。胸部を指でたたいて反響音を確かめたり、関節の近くをハンマーでたたいて反射を確かめたりする。1761年オーストリアのレオポルト・アウエンブルッガー医師が発見した直接打診法(体表を直接叩く方法)と間接打診法(体表の上に手または打診板を置いて、その上から叩く方法)がある。また、打診した際の打診音の種類は以下のようになる。
清音(共鳴音) 
大きい音で澄んだ音、正常肺野で聴かれる。
絶対的濁音 
心臓が直接、前胸壁に接している部分で聴取される。
比較的濁音 
心臓の一部が肺に覆われている部分で聴取される。
平坦音 
大腿部などで聴取される。
濁音 
小さい音、肝臓や心臓などの実質臓器で聴かれる。無気肺胸水腹水胸膜炎、心嚢液貯留などが考えられる。
鼓音 
大きい音で太鼓様の音、胃や腸管などで聴かれる。空洞、嚢胞、気胸肺気腫などが考えられる。
過共鳴音(共鳴亢進音) 
鼓音の別名。気胸、肺気腫などで聞かれる。
猫音 
心臓弁膜症で聴取される。
コマ音 
頚静脈で聴取される静脈音。甲状腺機能亢進症バセドウ病)、鉄欠乏性貧血などの高い貧血などで聴取される。
その他
専門科によっては眼底検査内診神経学的所見など特殊な診察が行われる。
 
 
東洋医学の診察(四診)
四診とは望診、聞診、問診、切診から成る東洋医学独特の診察方法である。現在では経絡治療をおこなう鍼灸師(はり師きゅう師)が使う診察法。漢方薬を扱う湯液家(薬剤師)は法律上切診はできない。
  • 望診とは体型、皮膚の色、光沢等を視て診察する方法(舌診も望診に含まれる)
  • 聞診とは声の状態や体臭を嗅いで診察する方法
  • 問診とは病理に関連した病証を問うて診察する方法
  • 切診とは患者に触れて診察する方法(脈診腹診、背診、経絡触診、察診)
 
関連項目
 
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

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