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NHK受信料 どうしたら、低所得者(生活保護世帯以下等) ? ?
低所得者(生活保護世帯以下等) NHK受信料の不合理・不平等!!
どうしたら、いいのかな ? ?
年金生活の方から相談を受けました。
生活保護世帯費より、少し多い、しかし、実質はそれ以下となります。
10万円以上のNHK受信料の請求が来ています。
(今後、振込していただけたら、以前の分は請求しませんとのこと)
調べますとね・・・・・・・・・・・・・
国・地方税は非課税である。なぜ、受信料だけが低所得者にも重くのしかかるのか!!
なぜ、こんことが、まかりとうっているのか!!
受信料だけが、なぜに、ここまで、特別な扱いなのだ!!
Ⅰ、生活保護世帯 受信料免除
生活していく資産なし。生活していく所得なし。
Ⅱ、低所得者(生活保護世帯以下) 受信料免除は無し
1、 生活していく資産なし。生活していく所得なし。当然に受信料免除にするべきです。
2、生活していく資産あり。生活していく所得なし。
資産の形態が各種あり、実態が把握することは大変に難しい、
国税等と同様に免除とするべきである。
Ⅲ、低所得者(生活保護世帯以下に近い) 受信料免除は無し
低所得者で「生活保護世帯費×約1.2~1.3」は、
受信料免除にするべきです。
生活保護費は最低生活費であり、健康保険料・医療費等は無料なのです。
実質の生活費で考えるべきものである。
日本放送協会放送受信規約における放送受信料免除の基準(以下「基準」という。)は、次のとおりとする。
「障害者の方に対する受信料免除の適用範囲拡大」に対するご意見とNHKの考え方
【公平性の確保】
NHKでは、受信料の免除措置について、放送の普及という観点から実施してきましたが、免除措置が受信料をお支払いいただく視聴者のご負担の上に成り立つものであり、放送の普及という目的もおおむね達したこと等から、適用範囲を段階的に縮小してきました。
一方、障害者については法改正等によりその範囲が広がってきており、例えば精神障害者が身体・知的障害者と同様の施策の対象として明確に位置づけられましたが、「日本放送協会放送受信料免除基準」には反映されていません。今回お示しした「障害者の方への受信料免除の適用範囲拡大」は、こうした障害の種類により異なる免除の取り扱いを見直し、あわせて基準の統一を図るものです。
NHKは、いわゆる低所得世帯の方々等の社会的経済的状況もふまえて、引き続き、より公平で合理的な受信料体系のあり方を構築していきます。また、制度の見直しとともに、公平負担確保の観点から、現在受信料をいただけない方から適正に受信料をお支払いいただくことに一層努めていきます。面接困難な世帯や経済的な事由等で受信料のお支払いを拒否・保留している世帯については、丁寧に対応するとともに、早朝、夜間、休日など時間帯を変えた訪問や郵便による支払請求を繰り返し実施しています。
【何を考えているのだ!!!】
経済的な事由等で受信料のお支払いを拒否・保留している世帯については、丁寧に対応するとともに、
支払請求を繰り返し実施しています。
生活保護世帯費より、実質はそれ以下となります。
NHKは、支払請求を繰り返し実施しています。
ご本人は、弱りきっています。
解決の方法は、ないものでしょうか?
NHKに電話で確認すると、お客さんの生活が一番大切ですので、請求は止めることはできませんが、支払える時に支払って下さい。とのことであった。(今、電話しました)
何か、おかしいと思う・・・・・・・
ご本人は、支払いの目途のない、ドンドン増える請求書を一生もらうこととなってしまいます。
つらいことです。
解決の方法は、ないものでしょうか?
上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。 ありがとうございます。 転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
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