脳脊髄液減少症

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最重要障害認定日常生活への支障の程判断
実際不自由評価表基本原型】【脳脊髄液減少症】
 
 
 
下記の【実際不自由評価表】は「むち打ち損傷」のものであるが、
【脳脊髄液減少症】のものはまだ無く、【脳脊髄液減少症】の評価するのにマイナスこそあれ、過大に評価されるものにはならないと考えます。
現在これは、参考資料です、利用は自己判断です
 
 
 
 
毎日新聞
最終更新:8月15日(水)7時31分
 厚労省の担当者は「障害年金は、病名にかかわらず日常生活への支障の程度で支給すべきか判断するもの。病名で不公平があってはならない。公平で適正な認定の参考にしてもらいたい」と話す。
 
 
 
 
 
 
 
自分自身で、一度評価して下さい。
 
これは、基本原型です、より詳しく発展させたものは後日発表します。
後日、私自身の評価表も、公表します。


NDIむち打ち損傷実際不自由評価表 

実際の、痛み、シビレ、マヒ、等で、どんな不自由が、実際に有るのか評価する、評価表が必要です。

近年の、むち打ち損傷に関する、医学界で、論文で多く使用されている評価表である、NDIです。

 
NDI (The Neck Pain Disability Index)
(Vernon H:The neck disability index:patient assessment and outcome monitoring in whiplash.J Musculoskeletal Pain 4:95−104,1996 )
Oswestry Low Back Pain Disability IndexをVernonが、むち打ち損傷用に改変したものです。

下記の評価点の合計で評価します
00〜04= 障害なし。
05〜14= 軽度障害       
15〜24= 中等度障害
25〜34= 重度障害
35〜50= 完全な障害


上記の、定義がされている。

近年の、むち打ち損傷に関する、医学界で、論文で多く使用されている評価表である。

一、NDI (The Neck Pain Disability Index)50点満点

1、痛み、しびれの程度
  
〇 現在、痛みやしびれは、なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 現在、痛みやしびれは、ほんのわずか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② 現在、痛みやしびれは、軽度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2点

③ 現在、痛みやしびれは、中等度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点

④ 現在、痛みやしびれは、やや強い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 現在、痛みやしびれは、最大に強い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点

2、自己管理について

〇 痛みなしに、身の回りのことができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 痛みは生じるが、通常の自分のことができる・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② ゆっくりと注意して、通常の自分のことができる・・・・・・・・・・・・・・2点

③ わずかの介護が必要だが、自分で身の回りを管理できる・・・・・・・・・・・3点

④ 身の回りのことに、毎日介護が必要である・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 衣類の着脱や入浴は困難で、ベッドで暮らしている・・・・・・・・・・・・・・5点

3、運搬

〇 新たな痛みなしに、重量物を持てる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 重量物を持つことができるが、新たな痛みを伴う・・・・・・・・・・・・・・1点

② 重量物を痛みのため床から持ち上げることはできないが、           
  テーブルの上など便利な位置にあれば持つことができる・・・・・・・・・・・2点

③ 重量物を痛みのため持ち上げることはできないが、             
  便利な位置にあれば持つことができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点

④ 軽量物なら持つことができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 物を持ったり、運ぶことはできない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点

4、読書

〇 頚部の痛みなしに読書ができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 頚部に軽度の痛みを感じるが、読書ができる・・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② 頚部に中程度の痛みを感じるが、読書ができる・・・・・・・・・・・・・・・・2点

③ 頚部に中程度の痛みがあるため、好きなだけ読書ができない・・・・・・・・・・3点

④ 頚部に強い痛みがあるため、読書が困難である・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 読書ができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点
 
5、頭痛

〇 頭痛がまったくない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 時々、ほんのわずかな頭痛がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② 時々、軽い頭痛がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2点

③ 時々、中等度の頭痛がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点

④ 時々、強い頭痛がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ いつも強い頭痛がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点 

6、集中力

〇 正常な集中力がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① わずかに努力するが、正常な集中力がある・・・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② 集中したい時、集中力を保つのにわずかな障害を感じる・・・・・・・・・・・・2点

③ 集中したい時、集中力を保つのに多くの障害を感じる・・・・・・・・・・・・・3点

④ 集中したい時、集中力を保つのが困難である・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 集中することがまったくできない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点 

7、仕事

〇 したいだけ仕事をすることができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 通常の仕事はできるが、それ以上はできない・・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② 通常の仕事の大部分はできるが、それ以上はできない・・・・・・・・・・・・・2点

③ 通常の仕事をすることができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点

④ すべての仕事をすることに困難を伴う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ すべての仕事をすることができない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点

8、運転

〇 頚部の痛みなしに、車の運転ができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① 頚部にわずかな痛みがあるが、好きなだけ運転ができる・・・・・・・・・・・・1点

② わずかなあるいは中等度の頚部の痛みを感じるが、                 
  好きなだけ運転ができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2点

③ 中等度の頚部痛のために、好きなだけは運転ができない・・・・・・・・・・・・3点

④ 強い頚部痛のために運転に困難を伴う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 運転がまったくできない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点
   
9、睡眠

〇 睡眠障害がまったくない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点

① わずかな睡眠障害がある(1時間未満)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1点

② 軽度の睡眠障害がある(1時間以上,2時間未満)・・・・・・・・・・・・・・2点

③ 中等度の睡眠障害がある(2時間以上,3時間未満)・・・・・・・・・・・・・3点

④ 重い睡眠障害がある(3時間以上,5時間未満)・・・・・・・・・・・・・・・4点

⑤ 睡眠障害が強い(5時間以上,7時間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点

10、リクリエーション
    
〇 頚部痛なしにすべてのリクリエーションに参加できる・・・・・・・・・・・・・0点

① わずかな頚部痛はあるが、すべてのリクリエーションに参加できる・・・・・・・1点

② 頚部痛のため、すべてではないがほとんどのリクリエーションに参加できる・・・2点

③ 頚部痛のため、通常のリクリエーションのいくつかにのみ参加できる・・・・・・3点

④ 頚部痛のため、通常のリクリエーションにほとんど参加できない・・・・・・・・4点

⑤ リクリエーションにまったく参加できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点

11、合計点数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・00点
【最重要】真の【障害年金【脳脊髄液減少症】
【適正化と難易性】正道へ・・・
 
 
 
1、【脳脊髄液減少症】の症状は、起立性頭痛の様に何時でもある症状でない。起立・歩行運動後、気圧変動等で症状が悪化する。
(休憩・横になる等でやわらぎます、ここが診断を誤らせます)
 
理解ある医師は、【診断書】を記入される。これを認定医に提出し診察する事となる。症状は5分〜数時間で徐々に悪化するのである。
 
しかし、認定医は上記症状悪化を短時間診察で実際確認する事は不可能に近い。
 
 
 
≪解決に不可欠要因≫
「国民年金法施行令別表第一等級 」の【両眼の視力】【両耳の聴力レベル】と同様に、患者の申し立てを採用するべきなのです。
 
もちろん報道を騒がせる、見えない・聞こえない、などと不正取得するものも実在しますが、少数で、すぐにバレて詐欺罪で摘発されます。
 
不正者がいることで、患者の申し立てを採用しないことは、平等な取扱いとは言えません。
 
 
 
2、現在の医学では、痛み・シビレ・吐き気・行動の苦痛を科学的に機器にて定量化し測定する事は不可能なのです。
 
患者が訴えて、医師達が判断するだけのものなのです。ここに人の判断が介在し誤解も発生します。
 
 
なにが、正しい道、なのでしょうか・・・・・・・
 
 
 
 
 
障害年金(しょうがいねんきん)とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金である。労働災害(労災)の際に支給される年金については、労働者災害補償保険(労災保険)の項を参照。
等級
国民年金法施行令別表第一
1級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
注:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
 
認識されていないが、軽度の知的障害の者の多くが障害年金をまったく受給していないのも問題である。これと同様に、精神障害者保健福祉手帳を保有する精神障害者で、最も障害の程度が軽い3級の認定を受けている者、また、精神障害があるにも関わらず手帳交付の判断基準が一元化されていない現状の中で、自治体のばらついた判断により手帳を交付されていない軽度の精神障害者に対する障害基礎年金制度が現段階で存在していないことも今後の障害者福祉整備の課題である。
 
 
 

患者団体によると推計1万人以上が診断された。国の研究班は昨年の中間報告で「頭を上げていると頭痛がする」ことを典型的な症状と分析。このほか「吐き気」「疲れやすい」「歩行困難」「腕や手の痛み、しびれ」など幅広い症状を挙げた。また患者によって症状にばらつきがあることも分かった。

 こうした患者らが障害年金を申請する過程で「障害の程度を客観的に判断することが難しい」との声が認定医から寄せられたため、厚労省は脳脊髄液減少症の過去1年間の認定例約10件を分析この病気に詳しい医師の意見を聞き、等級ごとの「認定事例」としてまとめた

 厚労省の担当者は「障害年金は、病名にかかわらず、日常生活への支障の程度で支給すべきか判断するもの。病名で不公平があってはならない。公平で適正な認定の参考にしてもらいたい」と話す。

認定医による障害等級の確認が必要
 
 
 
 
 
毎日新聞
最終更新:8月15日(水)7時31分

<脊髄液減少症>障害年金認定に国が事例集

毎日新聞 8月15日(水)2時32分配信
 激しい頭痛を伴う「脳脊髄(せきずい)液減少症」を巡り、厚生労働省が今春、障害年金の認定作業で医師が参考にする事例集を作り、年金を運営する日本年金機構示していたことが分かった。この病気は研究途上のため理解がない医師も少なくなく、日常生活に深刻な支障をきたしていても各種の社会保障制度で「障害」と認められにくいことが問題になっている。早期の救済を求める声に厚労省が応えた形で、他の制度にも影響しそうだ。

 ◇厚労省、早期救済要望に応え

 脳脊髄液減少症は10年ほど前から注目されるようになり、患者団体によると推計1万人以上が診断された。国の研究班は昨年の中間報告で「頭を上げていると頭痛がする」ことを典型的な症状と分析。このほか「吐き気」「疲れやすい」「歩行困難」「腕や手の痛み、しびれ」など幅広い症状を挙げた。また患者によって症状にばらつきがあることも分かった。

 こうした患者らが障害年金を申請する過程で「障害の程度を客観的に判断することが難しい」との声が認定医から寄せられたため、厚労省は脳脊髄液減少症の過去1年間の認定例約10件を分析この病気に詳しい医師の意見を聞き、等級ごとの「認定事例」としてまとめた

 厚労省の担当者は「障害年金は、病名にかかわらず、日常生活への支障の程度で支給すべきか判断するもの。病名で不公平があってはならない。公平で適正な認定の参考にしてもらいたい」と話す。

 「脳脊髄液減少症患者・家族支援協会」の中井宏代表は「この病気が理解されないので、他の病名で障害年金を申請せざるを得ない患者もいた。今回の対応を大きく評価したい」と話している。【渡辺暖】

 ◇「公的支援ありがたい」…受給者

 埼玉県内の女性(53)は今春、脳脊髄(せきずい)液減少症で「日常生活が著しい制限を受ける程度の障害がある」として、障害年金の2級15号に認められた。

 08年5月、乗用車に乗って停車中に追突された。最初は「頸椎(けいつい)捻挫で2週間のけが」と診断されたが、頭痛腰痛耳鳴り目のぼやけなどの症状はひどくなるばかり。5カ所目の医療機関で脳脊髄液減少症と診断された。治療で症状は改善したが、寝たり起きたりの状態が続いている。歩くにもつえや歩行器が必要で、仕事も休み続けている。

 加害者側の損害保険会社は「むち打ち症にすぎない」と認めず、賠償は事故から4カ月分しか応じなかったため、これまでに治療費や交通費などで1700万円以上の持ち出しがあったという。これまで支給された障害年金は約200万円だが、女性は「公的な支援は本当にありがたい。他の患者さんたちも金銭的に困窮している」と話す。

 ◇障害年金◇

 老齢、遺族年金と同じ公的年金制度の一つ。年金事務所や市区町村などに申請する。加入要件や納付要件に加え、認定医による障害等級の確認が必要障害基礎年金には1級(12年度は年98万3100円)と2級(年78万6500円)がある。さらに厚生・共済年金加入者には1〜3級と障害一時金の上乗せも支給される。
 
 
 
政治とは、何であろうか・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
「生命だけは平等だ」
 
平等院蓮 平等院とは、救済が平等ということを意味します。
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人は、人であれ。
イメージ 7
金峯山寺正面の仁王門 国宝
 
 
 
原生林の中を流れ下る清流。多くの生命の源である。
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

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