脳脊髄液減少症

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≪【超重要】≫診療経過一覧表の作成例示
【原典】【医療関係訴訟】因果関係【脳脊髄液減少症】
 
 
 
【診療経過一覧表の作成例示
診療経過一覧表】そのものではありません。
原告が自分の弁護士に提出したものです。
参考にしてください。
 
 
 
 
 
 
【原典】【医療関係訴訟】【不可欠書籍】
因果関係】【診療経過一覧表の作成【総括判事4名】【脳脊髄液減少症】
 
Ⅰ、因果関係の判断
 
by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁
過失は,当時どうすべきだったのかを過去から時系列的に考え,
因果関係は,現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。
「過失」は,プロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し,
「因果関係」は,レトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断する。
 
(by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁)
5番目に、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分してもらいたいということです。
医療訴訟では、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分することが何より大切であることに思いをいたしてほしいと思います。
 
いわゆる後医は名医という格言を常に念頭に置いておく必要があります。
 
過失はもういうまでもなくプロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し、
因果関係あるいは結果発生の医学的機序についてはレトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断するということになります。
 
この区分は医療訴訟の当事者の方々には是非念頭に置いていただきたいと思っております。
 
 
Ⅱ、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性 (@判タ1331号)を参考に作成
 
(@判タ1331号)には、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性が多く述べられています。
因果関係のレトロスペクティブ(後方視的,事後的)現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。為には患者原告・被告・裁判所に明確に事実を分かりやすく示す必要があると思います。
患者原告は、ある程度は理解していますが、患者原告も知らない事もあり第三者である方々は理解が完全にはできえないのです。
 
現在から全体を見て(時系列的)その存否を考え、立証する為には、第三者(医師・病院記録全部、等)を取寄せて裁判所に提出する。この証拠番号を付し日付順(時系列的)にし、立証する事柄も簡単に明記する。また、その他の事項で重要と思われることも記入する。これがあれば、患者原告だけでなく、関係第三者にも正確理解が早いと考えます。
 
【参考】下記のような誤解等を排除する必要の為にも有効でしょう。
(@判タ1331号22頁)
〜協力医の意見書には、自己の専門領域外である鑑定事項について一般的な医学的知見のみに基づいて、細部には必ずしも医学的知見のうら裏付けがないにもかかわらず、あるいは一部事実を捨象し、あるいは事実を誤解して、当該事案とは異なる事実を設定するなどした上で〜注意してほしいと思います。
 
 
Ⅲ、医療関係訴訟には、不可欠の書籍です。
 
地元の図書館に問合せして、有ればコピーも可能です。定価は2000円です。
 
 
判例タイムズ 2010/11/15 1331
医療関係訴訟における 審理手続の 現状と課題()P5~P26
開催:平成22626()
 
池田 辰夫 大阪大学教授 (司会)
揖斐  潔 大阪地方裁判所第19民事部部総括判事
徳岡由美子 大阪地方裁判所第20民事部部総括判事
浜  秀樹 東京地方裁判所第35民事部部総括判事
村田  渉 東京地方裁判所第34民事部部総括判事(H23/7/21~司法研修所教官)

 
 
 
 
 
【診療経過一覧表の作成例示
 
診療経過一覧表】そのものではありません。
原告が自分の弁護士に提出したものです。
参考にしてください。
(乙は被告、甲は原告が裁判所に提出した証拠書類です)
(信憑性を高める為に乙の被告が裁判所に提出したものを使用しています)

 
 
 
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【原典】【医療関係訴訟】【不可欠書籍】
因果関係】【診療経過一覧表の作成【総括判事4名】【脳脊髄液減少症】
 
 
 
Ⅰ、因果関係の判断
 
by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁
過失は,当時どうすべきだったのかを過去から時系列的に考え,
 
因果関係は,現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。
「過失」は,プロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し,
「因果関係」は,レトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断する。
 
 
(by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁)
5番目に、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分してもらいたいということです。
医療訴訟では、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分することが何より大切であることに思いをいたしてほしいと思います。
 
いわゆる後医は名医という格言を常に念頭に置いておく必要があります。
 
過失はもういうまでもなくプロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し、
因果関係あるいは結果発生の医学的機序についてはレトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断するということになります。
 
この区分は医療訴訟の当事者の方々には是非念頭に置いていただきたいと思っております。
 
 
 
Ⅱ、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性 (@判タ1331号)を参考に作成
 
(@判タ1331号)には、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性が多く述べられています
因果関係のレトロスペクティブ(後方視的,事後的)現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。為には患者原告・被告・裁判所に明確に事実を分かりやすく示す必要があると思います。
患者原告は、ある程度は理解していますが、患者原告も知らない事もあり第三者である方々は理解が完全にはできえないのです。
 
現在から全体を見て(時系列的)その存否を考え、立証する為には、第三者(医師・病院記録全部、等)を取寄せて裁判所に提出する。この証拠番号を付し日付順(時系列的)にし、立証する事柄も簡単に明記する。また、その他の事項で重要と思われることも記入する。これがあれば、患者原告だけでなく、関係第三者にも正確理解が早いと考えます。
 
【参考】下記のような誤解等を排除する必要の為にも有効でしょう。
(@判タ1331号22頁)
〜協力医の意見書には、自己の専門領域外である鑑定事項について一般的な医学的知見のみに基づいて、細部には必ずしも医学的知見のうら裏付けがないにもかかわらず、あるいは一部事実を捨象し、あるいは事実を誤解して、当該事案とは異なる事実を設定するなどした上で〜注意してほしいと思います。
 
 
 
Ⅲ、医療関係訴訟には、不可欠の書籍です。
 
地元の図書館に問合せして、有ればコピーも可能です。定価は2000円です。
 
 
判例タイムズ 2010/11/15 1331
医療関係訴訟における 審理手続の 現状と課題()P5~P26
開催:平成22626()
 
池田 辰夫 大阪大学教授 (司会)
揖斐  潔 大阪地方裁判所第19民事部部総括判事
徳岡由美子 大阪地方裁判所第20民事部部総括判事
浜  秀樹 東京地方裁判所第35民事部部総括判事
村田  渉 東京地方裁判所第34民事部部総括判事(H23/7/21~司法研修所教官)

 
 
 
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