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読売新聞2013年3月22日 【被害救済につながる画期的な判決だ】
≪【脳脊髄液減少症】の裁判にも採用される事を切に願う≫
火災:会社に賠償命令
【被害救済につながる画期的な判決だ】
消防の調査では「出火原因は不明」とされたが、古財裁判長は、たばこの不始末や放火の可能性が低く、焼損状況などから、08年7月に購入し、使っていた乾燥機の出火が強く推認されると指摘。「男性宅では通常の方法で使用しており、内部構造以外の要因で出火したと会社側が反証しない限り、欠陥があると認めるのが相当」と述べた。
≪【脳脊髄液減少症】の裁判にも採用される事を切に願う≫
【被害救済につながる画期的な判決だ】
1、≪可能性が低く≫
2、≪強く推認されると指摘≫
3、≪会社側が反証しない限り≫
2013年3月22日 読売新聞
火災 布団乾燥機が原因…販売会社に賠償命令 マンション火災で死亡したナイジェリア人男性(当時46歳)の遺族が、「使用していた布団乾燥機の欠陥が出火の原因」として、販売した家電販売会社「テスコム」(東京)に、製造物責任法に基づいて計約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明裁判長は欠陥を認め、約9200万円の支払いを同社に命じた。
判決によると、火災は2009年10月、大阪市西区で発生。マンションの住人だった男性は一酸化炭素中毒などで入院し、退院後の11年3月に死亡した。
消防の調査では「出火原因は不明」とされたが、古財裁判長は、たばこの不始末や放火の可能性が低く、焼損状況などから、08年7月に購入し、使っていた乾燥機の出火が強く推認されると指摘。「男性宅では通常の方法で使用しており、内部構造以外の要因で出火したと会社側が反証しない限り、欠陥があると認めるのが相当」と述べた。
さらに、乾燥機は同社の関連会社が輸入した中国製だが同社のロゴが入っており、同法が賠償責任を定めた「製造業者と誤認させるような表示をした者」に当たると判断。「製造業者ではない」との同社の主張を退けた。乾燥機は現在も販売されており、同社は「判決内容を見た上で対応を検討したい」としている。
(2013年3月22日 読売新聞)
死亡火災「原因は布団乾燥機」 地裁、業者に賠償命令朝日新聞デジタル 3月21日(木)21時29分配信
何らかの欠陥で出火したと認定された、テスコムの布団乾燥機の同機種=大阪市北区
大阪市西区で2009年に起きた火災で意識不明となった後に死亡した男性の遺族が、出火は布団乾燥機の欠陥が原因だとして、製造物責任法(PL法)に基づき、販売元の電化製品メーカー「テスコム」(東京)に約1億2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明(こざいえいめい)裁判長は、PL法上の欠陥があったと認定。同社に約9200万円の支払いを命じた。 乾燥機は中国製で、同社は輸入元のグループ会社だが、判決は製品や外箱に「TESCOM」のマークがあることから、PL法上の「製造業者と誤認させるような表示をした者」にあたり、製造物責任を問われる対象になると判断した。原告代理人の弁護士は「輸入した側にPL法上の責任を認めた例は珍しい。被害救済につながる画期的な判決だ」と評価している。 判決によると、火災は09年10月26日朝に発生。40代のナイジェリア人男性の家族が自宅マンションの和室で、布団乾燥機「TFD96」を2時間連続運転の設定で作動させて外出後、和室から出火した。男性はやけどを負って意識不明となり、母国で治療を受けていた11年3月に死亡した。 朝日新聞社 布団乾燥機で火災、賠償命令=男性死亡で9200万円―大阪地裁時事通信 3月21日(木)20時45分配信
マンション火災でナイジェリア人男性=当時(46)=が死亡したのは布団乾燥機の欠陥が原因だとして、遺族が販売会社テスコム(東京都渋谷区)を相手に約1億2670万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明裁判長は乾燥機の欠陥を認め、同社に9236万円の支払いを命じた。 判決は乾燥機について「原告らは通常の用法に従って使用しており、内部構造以外に火災を発生させる外的要因もうかがえない」と判断。同社に製造物責任法(PL法)上の責任があると認めた。 布団乾燥機は中国製で、同社が輸入していた。同社は「製造業者に当たらない」と主張したが、判決は「製造業者が被告であると誤認させるような記載をした」と退けた。 最終更新:3月21日(木)20時45分
「地裁判決に対する反論】起立性頭痛の判断・連載⑥【脳脊髄液減少症】 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
≪今回の提出の資料明細と概要≫
≪メインの主張≫
Ⅵ、因果関係 「特定された個人が限られた期間で、脳脊髄液減少症に羅病する科学的理論的確率は、ほぼゼロである」 特定された個人が限られた期間で、原因が有り、発症が有り、その時に脳脊髄液減少症と判定出来ていなくても、その発症が続き、後日に脳脊髄液減少症と判定されても、上記の理由の「特定された個人が限られた期間で、脳脊髄液減少症に羅病する科学的理論的確率は、ほぼゼロである」から、当初から脳脊髄液減少症に羅病していたと考えるのが相当であり因果関係があると言える。
☆特に、「起立性頭痛」の公知度の低い状況では、当初に「起立性頭痛」と診断されていないからと言って、
当初から脳脊髄液減少症に羅病していた事を否定する事は科学的理論的確率因果関係を無視する事ともなり、到底出来えない。
☆「特定された個人が限られた期間で、脳脊髄液減少症に羅病する科学的理論的確率は、ほぼゼロである」
「因果関係」脳脊髄液減少症になる理論的な確率 平成24年8月6日作成 1、「因果関係」は、脳脊髄液減少症になる理論的に確率からも、当事故によるものとしか考えられない。
①【脳脊髄液減少症】【因果関係】【確率と立証能力】
【脳脊髄液減少症】は、交通事故等で発症しますが、国内に適正な診断をされる医師が少ない等の原因で【脳脊髄液減少症】と診断されるまでに月日が経過し、裁判等で何時の発症かこの交通事故等が原因かどうかの【因果関係】で大半の患者は関連性を否定される結果となっています。こんな、バカなことは何時までも許す事はできません。
②【確率と立証能力】
さて、【確率と立証能力】どちらが高いのでしょうか?!!
【脳脊髄液減少症】「16.978人」に1人の確率である。
【足利冤罪事件】DNA検査「833人に1人」の確率である。
③【足利冤罪事件】DNA検査「833人に1人」が決め手となり有罪判決。
(科警研がDNA型のデータを集積後「161人に1人」に、その後一致しないとなりますが・・・)
④一人の国民が一年間に脳脊髄液減少症になる確率は0.00589%
【脳脊髄液減少症】100.000人に5.89人の確率
【脳脊髄液減少症】16.978人に1人の確率である。
⑤原告の考え
イ、下記記事の【専門家によると、年間の新規患者数は全国で推計7千〜1万人】は、
下記と共通します【(平均で一年間に脳脊髄液減少症患者となる人数は30万人÷40年) =7500人】
ロ、本件事故の原告の状況と考えについてご説明いたします。
一、本件事故との因果関係
一1、前記ですでに述べていますが、事故直前までなんの問題もなく仕事も行い生活をしていました。事故後に仕事も生活も一変しました。
一2、私は脳脊髄液減少症と診断されています。本件事故により発症は明らかですが発症時期について疑問を持たれているようでありますので、下記の説明を追加させて頂きます。
ハ、一人の国民が一年間に脳脊髄液減少症になる確率は0.00589%であり、極めて稀であり本件事故以外により発症とは考えられず、本件事故との因果関係があると判断されるものと考えます。
(日本の総人口は、2010年の国勢調査の結果によると128,057,352人)≒128百万人
(日本の脳脊髄液減少症患者人数は約30万人と言われています)=30万人
(2010年の日本人女性の平均寿命は86.39歳、男性の平均寿命は、79.64歳) ≒80歳
(年齢に関係なく脳脊髄液減少症患者となると仮定した場合の羅病期間は40年となります) =40年
(平均で一年間に脳脊髄液減少症患者となる人数は30万人÷40年) =7500人
(一年間に国民が脳脊髄液減少症になる確率は7500人÷128百万人×100%) ≒0.00589%
(日本の脳脊髄液減少症患者人数は約30万人を少なくすれば上記確率はさらに少なくなります)
ニ、日本脳神経外傷学会は(平成18年開始し平成22年3月速報)確診例 4例、頻度は極めて低く稀な疾患であるとし下記の記載をホームページにしている。
本調査はアンケート形式で行われたため,アンケートの返却率を考慮しなければならず本調査の結果から罹患率を単純に推定することはできないが,参考までに算出すると調査期間1 年間の罹患率は人口10 万人当たり0.003(= 4/120,000,000 × 100,000,日本の人口を1 億2000 万人とする)である。
ホ、厚生労働省研究班の中間報告書(2011年6月)は、16人について髄液漏れが「確実」と判断した。髄液漏れの存在を認め、関心が高かった交通事故などの外傷による発症も「決してまれではない」とした。
へ、【報道】日本経済新聞・〔共同〕
脳脊髄液減少症で提訴 交通事故相手に賠償請求
2012/4/26 23:58
交通事故で頭痛などを起こす脳脊髄液減少症になったとして、北海道の男女7人が26日、事故の相手に計約1億円の損害賠償を求め札幌地裁に一斉提訴した。
脳脊髄液減少症は、脳や脊髄を覆う硬膜に衝撃で穴が開き、髄液が漏れて頭痛やめまいを起こす。
専門家によると、年間の新規患者数は全国で推計7千〜1万人。十分な診断基準がなく病気と認められないこともある。
訴状によると、原告は17〜45歳の男女。2007〜10年に交通事故に遭って負傷し、脳脊髄液減少症と診断され、職を失うなどした。
事故の相手側に補償を求めたが、脳脊髄液減少症による損害については「事故との因果関係がない」「病気と認められない」などと、拒まれたとしている。
提訴に先立ち札幌市で記者会見した男性会社員(44)は「裁判を通してこの病気に関心をもってもらいたい」と訴えた。〔共同〕
Ⅶ、原告の「起立性頭痛」の判断 【起立性頭痛】とはの、明確な定義がない。
なんとなく理解は出来るが、何となくでは誤解が生じます。
「一考」 通常の日常生活で「運動開始位」である「立位」を何十分〜何時間も取る事はない。
医師等に指示されれば、「立位」を取る事もありうる。
「立位後に増悪」は総て如何にして判定しているのだろうか?
ならば、「立位後に増悪」とは、なんであろうか?
「立位」は「立位性」とし、台所に立つ・トイレに立つ・立って歩く、と解釈しないと通常は判断をできない。
もちろん、貧血等の病態は除くことが必要だ。
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2013年03月22日
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≪最重要報道≫【国会質問動画】25.3.21【脳脊髄液減少症】【ブラッドパッチ療法への保険適用】等
25.3.21参議院厚生労働委員会 脳脊髄液減少症について質問
参議院議員 渡辺孝男議員が 署名15万筆提出に連携し重要な質問
Facebook 脳脊髄液減少症患者•家族支援協会
田村厚生労働大臣の発言も驚きです
田村大臣の知人の奥様が脳脊髄液減少症患者でブラッドパッチ治療でよくなった経緯を紹介されている。 こどもの症例 労災 自賠責(国土交通省) 福井文部科学副大臣の答弁もあります 渡辺孝男参議院議員の御尽力に感謝ですもっと見る 是非とも、下記をクリックしてyoutu.にて、ご覧ください。
http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQChdMzH8FNR81oA&url=http%3A%2F%2Fvthumb.ak.fbcdn.net%2Fhvthumb-ak-prn1%2Fs403x403%2F632335_284569255007085_284555575008453_28722_2119_b.jpg&jq=100
≪重要報道≫【速報25.3/14公明新聞】【脳脊髄液減少症】【署名14万余・要望書提出】髄液減少症の患者団体 桝屋副大臣に要望
今回の署名提出 2013年3月13日
前回の署名提出の顛末 2011年10月14日
患者の関心が高かった治療法「ブラッドパッチ」への来年度からの保険適用は、
診断基準の決定が診療報酬改定の審議開始に間に合わなかったため
難しくなり、研究班は次善の策として「先進医療」の申請準備を始めた。
嘉山代表は記者会見で「私費でやっていたブラッドパッチの負担は多分、5分の1になります」と語った。 前回の署名提出 2010年04月12日
長妻大臣
患者の血液を脊髄に注入して脊髄液の漏れを防ぐ「ブラッドパッチ」という治療法については、
速やかにガイドラインをまとめて、
2年後の診療報酬改定の際に保険適用を検討したいとしています。
前々回の署名提出 2008年2月27日
治療法の保険適用などを求めて舛添厚生労働相に35万人分の署名を提出した。
今回の署名提出【厚労省に署名148000筆提出25.3/13】【脳脊髄液減少症】
【ブラッドパッチ治療の保険適用】【治療推進】
現在全国各地議会で、今回提出した署名と同じ内容の要望が意見書として採択され、今後もされます。
1.ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。
2.「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25年度以降も継続し、「診療ガイドライン」の早期作成とともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。
3.脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
4.ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1カ所設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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【脳脊髄液減少症】研究締切25.3/31【現在と経過:当初・今後の問題点】【厚生労働省研究班】この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31900702.html 抜粋
篠永正道教授
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【皆様御尽力感謝】【脳脊髄液減少症の保険適用等】
【地方議会意見書可決続く】【国会へ】熊本県 宮城県
【皆様の御尽力に感謝】
【脳脊髄液減少症の保険適用等】の地方議会での可決が続いています。
各地方議会での可決は国会へと提出されます。
その他の多くの地方議会での可決事項も大切ですが、
【脳脊髄液減少症の保険適用等】を真摯に早急に取組んで頂きたいですね。
関係者の皆様、本当に、ありがとうございます。
宮城県議会も 脳脊髄液減少症の保険適用求める意見書採択しました 3月19日
意見書
熊本県議会 脳脊髄液減少症の保険適用を求める 意見書
平成25年3月21日採択
ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や全身への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等のさまざまな症状が複合的に発症する疾病と言われている。 医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者は「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、ブラッドパッチ療法の有用性が認められつつも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、 患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者家族の苦労もはかり知れないものがある。 平成23 年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の報告書に「交通事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決して稀ではない」と明記され、このことにより外傷による髄液漏れはあり得ないとの医学界の常識を覆す結果となった。 さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の画像診断基準が定められ、昨年5月に、治療法であるブラッドパッチ療法が「先進医療」として承認され、7 月から平成26 年度の保険適用を目指し、ブラッドパッチ療法の治療基準づくりが開始された。 また、研究班による世界初と言われる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行して行われることになっているが、脳脊髄液減少症患者の約8 割は「脳脊髄液漏出症」の診断基準には該当しないため、脳脊髄液減少症の周辺病態の解明に大きな期待が寄せられている。 よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。 記 1 ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、早期に保険適用とすること。 2 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25 年度以降も継続し、「診療ガイドライン」の早期作成とともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。 3 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。 4 ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1 カ所設けること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成25年3月21日 熊 本 県 議 会 議 長 馬 場 成 志 衆議院議長 伊 吹 文 明 様 参議院議長 平 田 健 二 様 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 総務大臣 新 藤 義 孝 様 文部科学大臣 下 村 博 文 様 厚生労働大臣 田 村 憲 久 様 平成25年2月定例会意見書・決議(平成25年3月19日可決)大阪市
[2013年2月15日]
平成25年2月15日可決
これまでに、既に、多くで意見書を提出がされています。
地方から、国会へ
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【脳脊髄液減少症】研究締切25.3/31【現在と経過:当初・今後の問題点】【厚生労働省研究班】この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31900702.html 抜粋
篠永正道教授
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