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【脳脊髄液減少症】
「厚生労働省研究班診断基準」びまん性の硬膜造影所見の文章解釈
② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。 これが【正しい文章解釈】であろう。2011年6月厚生労働省研究班診断中間報告案、途中基準を公表
脳MRI 【上記文章としての通常解釈】 文章としては特に注釈がなく、下記の如くなります。
1、大前提に下記が有る。
【判定基準】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
2、項目として下記が有る。【大前提の基に有る】
① 冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。
【明確にすれば】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
① 冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。
3、項目として下記が有る。【大前提の基に有る】
② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。
【明確にすれば】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
② 少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。
4、項目として下記が有る。【大前提の基に有る】
③ 造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。
【明確にすれば】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
③ 造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。
【上記文章で下記は、成立するのだろうか?】 ひとつの文章とする事である。
【判定基準】
硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。そして,
①冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。そして,
②少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。そして,
③造影程度は少なくても大脳皮質よりも高信号を示すこと。
「そして,」を、故意に不自然に3回も入れなければ、これは成立しない。
こんな日本語は成立しない。文章はその通りに解釈するものである。
国の「厚生労働省研究班」ともあろうものが、間違いをするとは考えられない。
こんな事を言われる方がおられます。 「①冠状断像で天幕および小脳テントが連続的に造影されること。そして,」肥厚がない所もあるので、
「②少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。」が有るのだと。
①も②も「連続」「造影」と条件は何も変わりません。どこに「肥厚がない所もあるので」と言う言葉の違い根拠が有るのか、この文章には「肥厚がない所もあるので」などと、どこにも伺えません。
また、大前提に下記が有る。
【判定基準】硬膜に両側対象性に彌慢性かつ連続性に造影効果と硬膜の肥厚を認める。
大前提に「肥厚」が上げられ①も②これを大前提としているのに、「肥厚がない所もあるので」とは、まつたく理解に苦しむ。
【びまん性肥厚の取扱】の誤解を招かない為に説明します。 「少なくとも連続する3㎝以上の範囲で造影効果が確認できること。」は、
「冠状段像で大脳鎌および小脳テントが連続的に造影されること。」とすれば、約40㎝以上の連続となります。違いは明らかで別途の基準として独立しています。
文章の基準というものは、文章が命である。
【上記以外での記載方法】 2011年6月厚生労働省研究班診断中間報告案、途中基準を公表
厚生労働省ホームページ公開日 2011年06月13日「脳脊髄液減少症」厚生労働省研究 中間報告案
脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究
1、起立性頭痛の関連図
2、脳脊髄液漏出症および低髄液症の画像判定基準と解釈 (案)
3、脳脊髄液漏出症および低髄液症の画像判定基準 (案)
4、「脳脊髄液漏出症」診断フローチャート (案)
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の同じと、異なる条件を掲載し、説明している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
下記は、びまん性の硬膜造影所見【判定基準】の次に記載されているものである。 【上記びまん性の硬膜造影所見【判定基準】文章としての通常解釈となっている】
【大前提の基に有る】各項目は、大前提の基として各項目が有る。
Ⅰ、
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の異なる条件を掲載し、説明している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
Ⅱ、
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の異なる条件を掲載し、説明している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
Ⅲ、
説明文です。
Ⅳ、
ここでは、大前提の基を掲載し、意味の異なる条件を掲載し、総てを要求している。
びまん性の硬膜造影所見【判定基準では、同じ意味の条件の中で少なくともとしてその条件を緩めているものです。
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2013年03月28日
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≪奈良県:≫【約八割該当しない】【脳脊髄液減少症】
奈良県議会から国へ【皆様の御尽力に感謝】【地方議会意見書可決続く】
【地方議会意見書可決続く】【国会へ】
【皆様の御尽力に感謝】
【脳脊髄液減少症の保険適用等】の地方議会での可決が続いています。
各地方議会での可決は国会へと提出されます。
その他の多くの地方議会での可決事項も大切です。
【脳脊髄液減少症の約八割該当しない】を真摯に早急に取組んで頂きたいですね。
≪ブラッドパッチ治療効果を示す疾患は他にない≫
関係者の皆様、本当に、ありがとうございます。
2月定例会意見書第1号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書 意見書第2号 いじめ問題等の対策強化に関する意見書 意見書第3号 奈良県五條市への陸上自衛隊駐屯地の誘致推進に関する意見書 意見書第4号 環太平洋経済連携協定(TPP)交渉への参加に関する意見書 意見書第5号 脳脊髄液減少症の診断・治療の推進及びブラッドパッチ療法の保険適用を求める意見書 意見書第5号 脳脊髄液減少症の診断・治療の推進及びブラッドパッチ療法の保険適用を求める意見書
脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や全身への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等の様々な症状が複合的に発症する疾病と言われている。
医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者は「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパッチ療法)の有用性が認められつつも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者家族の苦労も計り知れないものがある。 平成23年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の報告書に、「交通事故を含め外傷により脳脊髄液の漏れは決して稀ではない」と明記され、このことにより外傷による髄液漏れはあり得ないとの医学界の常識を覆す結果となった。 さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の画像診断基準が定められ、昨年5月に、治療法であるブラッドパッチ療法が「先進医療」として承認され、7月から平成26年度の保険適用を目指し、治療基準作りが開始された。 また、研究班による世界初といわれる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行して行われることになっているが、 脳脊髄液減少症患者の約八割は「脳脊髄液漏出症」の診断基準には
該当しないため、
脳脊髄液減少症の周辺病態の解明に大きな期待が寄せられている。
よって国においては、以上の現状を踏まえ次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。 1 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
2 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25年度以降も継続し、「診断ガイドライン」の早期作成とともに、子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。
3 ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。
4 ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1ヶ所設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月25日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 厚生労働大臣 ≪真実を知って下さい、第一歩です≫
【脳脊髄液減少症】研究締切25.3/31【現在と経過:当初・今後の問題点】【厚生労働省研究班】この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31900702.html 抜粋
篠永正道教授
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現状≪天命を待つ≫【脳脊髄液減少症】【患者救済1割未満】
【保険適用】【非常に厳しい!!】何が必要なのかな・・・・・
【患者救済1割未満】≪真実を知って下さい、第一歩です≫
余りにも、かけ離れています。
如何ほど、助かる患者さんが増えるのでしょうか・・・・・・
全員が助かると現状では考え難い状況です。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・
何が必要なのかな・・・・・
どうすれば、いいのかな・・・・・・・・・・・
Facebook
脳脊髄液減少症患者•家族支援協会
2013/3/27(水)
3月もいよいよ残すところ後わずか、 厚生労働科学研究費の交付の発表がちかく行われる 7年目となる脳脊髄液減少症に関する研究に 研究予算は付くのであろうか? はたまた 嘉山班が計画する 「周辺病態の研究」に予算がつくのであろうか?
この「周辺病態こそ脳脊髄液減少症の本質」「脳脊髄液漏出症」の診断基準では 救済される患者は1割も満たないかもしれない 15万筆の署名 26年保険適用の実施と周辺病態の研究を求める意見書が 全国各地で採択され厚生労働省に届いている ... 意見書は結局は県民の総意 国民の民衆の声が届くのか? 脳脊髄液減少症研究会の医師の皆様の活躍で 今や各医学会•総会でも演題やシンポジウムが多数開催されている 地方行政主催の勉強会は20道県 さあ10日以内に審判が降りる 患者•家族•医師•それをささえる国地方議員 人事を尽くしてあとは祈って天命を待つのみだ どうか苦しんでいる患者に救済を 脳脊髄液減少症研究会事務局長の守山英二医師山陰中央新報
守山医師によると、髄液漏れを確認で きるのは患者全体の1〜2割。
(H24.8.26.改訂版)【全文簡略版】「脳脊髄液減少症等」【人数と数値】 KIKITATAこの記事のURL:
http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31199615.html
【軽い交通事故等外傷性重症疾患】約171万人の根拠等 1、交通事故後における後遺症一般的な文献実在8,8%の確認 2、脳脊髄液減少症等 交通事故後遺症実在人数約130万人確認
3、脳脊髄液減少症等 実在人数約171万人確認
4、日本だけで、「脳脊髄液減少症」患者が約120万人の確認
☆5、日本だけで、脳脊髄液減少症 交通事故による実在人数約91万人確認
6、脳脊髄液減少症【非起立性頭痛患者】入口排除約43%約52万人の確認
☆7、脳脊髄液減少症【RI脳槽シンチグラフィー】にて、脳脊髄液漏出像疑の有る患者実在人数約41万人(34%)確認
☆8、厚労省研究班基準では「脳脊髄液減少症」患者が約120万人の確認の内約3万6千人(約3%)を認めるのみです。切捨てられる患者約116万人(約97%)と理論的に推定計算されます。
(これには、「篠永正道教授の指摘23.7/5」記載の通り、CTは研究会は基本的に行っていませんでした、従って新たにCT検査をし、これにだけ漏れの画像が見つかった方は切捨てされずに済みます、この結果が発表されればこの数値は変更予定です。しかし、CT検査には各種問題があります)
≪上記の発表時は、非常な批判を受けました、また、懐疑的な人が多くおられました≫
≪真実はいつか理解されるものですね≫
「脳脊髄液減少症」患者数KIKITATAに近づく!!【4、日本だけで、「脳脊髄液減少症」患者が約120万人の確認】
潜在患者数 100万人説 浮上 脳脊髄液減少症研究会での話題の一つに「周辺病態」研究について話題になった 脳脊髄液減少症は現在 国の研究班によって 3つのカテゴリーに分けられた「低髄液圧症」「脳脊髄液漏出症」「周辺病態」である この3つの病態を合わせれば 100万人は潜在患者数はいるであろうとの意見がでていた 私も同感である 平成25年3月25日脳脊髄液減少症患者•家族支援協会 ≪真実を知って下さい、第一歩です≫
【脳脊髄液減少症】研究締切25.3/31【現在と経過:当初・今後の問題点】【厚生労働省研究班】この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/31900702.html 抜粋
篠永正道教授
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