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吉田松陰の辞世の新たに1通
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山口県文書館(山口市)所蔵の「吉田松陰絶筆」
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吉田松陰の辞世の句見つかる   

2014.1.23 19:53
http://sankei.jp.msn.com/images/news/140123/wlf14012320010021-n1.jpg
吉田松陰が家族に宛てた処刑直前の「辞世の句」(山口県文書館提供)
 幕末の思想家、吉田松陰(1830〜59年)の辞世の句が見つかったと、井伊美術館(京都市東山区)が23日、発表した。家族宛ての辞世の句と同じ文言で、専門家は「松陰が同じ句を複数人に宛てて書いたと考えられる」としている。
 松陰は大老、井伊直弼(1815〜60年)による「安政の大獄」で江戸に送られ、処刑された。筆まめで、獄中でも家族や弟子宛てに手紙などを書いていたことで知られる。
 辞世の句は縦27・5センチ、横19・5センチの和紙に「此(これ)程(ほど)に思(おもい)定(さだ)めし出(いで)立(たち)はけふきく古(こ)曽(そ)嬉(うれ)しかりける(中略)矩之」(死を覚悟しており、今日やっとその日が来てうれしいという意)と記されていた。直弼の家臣で国学者、長野主膳の手紙の巻物に貼り付けられていたという。
 同美術館の井伊達夫館長が昨年末、古美術品のオークションで巻物を見つけて購入し、複数の専門家に鑑定を依頼。鑑定にあたった佛教大歴史学部の青山忠正教授(日本近代史)によると、山口県に残された家族宛ての同じ文言の句にも「矩之」と記されていた。
 松陰が自身の実名「矩方(のりかた)」を誤記したという説もあったが、今回の句にも「矩之」と書かれており、青山教授は「処刑を前に、実名を汚したくないと改名したのかもしれない」と指摘している
 
 

吉田松陰辞世の句、幕府側に 彦根藩士書状から発見

http://www.kyoto-np.co.jp/picture/2014/01/20140123231219syouin.jpg
吉田松陰自筆とみられる辞世の句(京都市東山区・井伊美術館)
 幕末の思想家、吉田松陰(1830〜59年)が自筆したとみられる辞世の句が、彦根藩士長野主膳の書状の中から見つかった、と京都市東山区の井伊美術館が23日に発表した。主膳は江戸幕府大老、井伊直弼の腹心で、研究者は「幕府側が松陰の歌を保管していたことは興味深い」としている。
 発見されたのは、後世に知られる辞世の句の一つで、「此程に思定(おもいさだ)めし出立(いでたち)をけふきく古曽嬉(こそうれ)しかりける」。縦27・5センチ、横19・5センチの紙に記され、左の傍らに「十月二十七日呼出の声をききて」という添え書きがあった。安政の大獄で処刑された59年10月27日にしたためたとみられ、覚悟を決めた心境を表現しているという。
 同じ句は松陰の生家にも伝わるが、添え書きは右側にあり、山口県文書館(山口市)が所蔵している。
 長野主膳は、志賀谷村(現米原市)に私塾を開いた国学者。松陰の書き付けは、主膳から送られた書状を門弟がまとめた巻物に貼り付けられていた。裏面には牢屋(ろうや)奉行石出帯刀を通じて入手したという説明書きがある。
 署名は、山口に伝わるものと同じく「矩之(のりゆき)」となっている。松陰は「矩方(のりかた)」と名乗っており、これまでは書き間違いとみられていたが、美術館は「獄中で改名したのではないか」と推測する。
 井伊美術館の井伊達夫館長は「影の大老と呼ばれた主膳が、処罰した松陰の歌を手に入れ、門弟に残していたことに驚かされる」と話し、公開も検討している。
■自筆可能性高い
 青山忠正佛教大教授(日本近代史)の話 筆跡や筆の勢いなどから、松陰自筆の可能性が高い。生家にも同じ句が伝わるが、当時は複数の紙に辞世の句を書き残すこともあった。長野主膳は、重要政治犯である松陰の動静を最期まで監視するため、句を入手したのではないか。
【 2014年01月23日 23時14分 】
 
 

松陰自筆の辞世の句、京都の美術館が発見 弾圧側が保管

2014/1/24 0:04
 幕末の思想家で、安政の大獄で処刑された吉田松陰(1830〜59年)が自筆した辞世の句が、国学者長野主膳の手紙の巻物に貼り付けられていたのが見つかった。京都市の井伊美術館が23日に発表した。
 長野主膳は安政の大獄に際し、大老井伊直弼の信任が厚かったとされる人物。辞世の句は、山口県文書館(山口市)所蔵の「吉田松陰絶筆」とほぼ同じ文言。弾圧側が処刑する者の辞世を取り寄せ保管するのは異例で、学者として松陰が注目されていたことがうかがえる。
 同美術館によると、句は縦27.5センチ、横19.5センチの和紙に「此程に思定めし出立はけふきく古曽嬉しかりける」(死を覚悟しており、今日やっとその日が来てうれしいという意)と記されていた。長野主膳の手紙をまとめた巻物に貼り付けられ、主膳の弟子が保存していたとされる。〔共同〕
 
 
 

吉田松陰:もう1通の辞世 幕府側書状の中に 井伊美術館

毎日新聞 2014年01月24日 07時30分(最終更新 01月24日 08時38分)
http://img.mainichi.jp/mainichi.jp/feature/images/20140124k0000m040150000p_size5.jpg
吉田松陰10+件絶筆とみられる文書(中央)=京都市東山区の井伊美術館で2014年1月23日、森園道子撮影
 幕末の志士、吉田松陰(1830〜59)が処刑の日に詠んだ辞世の句が見つかった。安政の大獄で松陰の処刑を命じた大老・井伊直弼(なおすけ)の腹心の書状をまとめた巻物に貼り付けてあったと、井伊美術館(京都市東山区)が23日発表した。同じ辞世10+件の句は郷里・山口県に残っており、松陰は辞世の句を2通したためた可能性があるという。
 松陰は1859(安政6)年10月27日に処刑された。辞世の句としては、25日から26日夕にかけて門弟に向けた遺書「留魂録(りゅうこんろく)」をつづり、冒頭の「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」が有名だ。だが、その翌日27日に「(刑場に引き立てる役人の)呼び出しの声を聞きて」の前書きで、「此程(これほど)に思定(おもいさだ)めし出立(いでたち)をけふきくこそ嬉(うれ)しかりける」という辞世の句も残している。これが吉田家に残され、現在は山口県文書館に保管されている。
 処刑前に残した辞世の句は1通と考えられていたが、井伊美術館が入手した、直弼の腹心で国学者の長野主膳(しゅぜん)(1815〜62)の書状を門弟が集めた巻物の中に同じ文言の1通(縦27.5センチ、横19.5センチ)が貼ってあった。それには主膳とみられる筆跡で「長州吉田寅二郎(松陰の通称・寅次郎)辞世10+件」と裏書きがあった。
 青山忠正・佛教大教授(日本近代史)は「筆遣いから自筆の可能性が高い。主膳の意を受けた看守の求めに応じ、もう1通書いたのかもしれない。弾圧した側が松陰の動静を最後まで気にしていたことが興味深い」と話す。井伊達夫館長は「たとえ政敵でも主膳が松陰を高く評価し、手元に残したのではないか」としている。
【榊原雅晴】
 
 
共同通信 2014年1月24日 00時24分 (2014年1月24日 04時04分 更新)
 長野主膳の手紙の巻物に貼り付けられていた吉田松陰の辞世の句=23日午後(井伊美術館所蔵)
 幕末の思想家で、安政の大獄で処刑された吉田松陰(1830〜59年)が自筆した辞世の句が、国学者長野主膳の手紙の巻物に貼り付けられていたのが見つかった。京都市の井伊美術館が23日に発表した。
 長野主膳は安政の大獄に際し、大老井伊直弼の信任が厚かったとされる家臣。直弼の国学の師も務めた。辞世の句は山口県文書館(山口市)所蔵の「吉田松陰絶筆」とほぼ同じ文言。弾圧側が処刑する者の辞世を取り寄せ、保管するのは異例。学者としての松陰に注目していたことがうかがえる。
 井伊美術館によると、句は縦27・5センチ、横19・5センチの和紙に記されていた。
 
 
 
 

吉田松陰の辞世の歌新たに1通
1月24日 4時45分

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幕末の志士に大きな影響を与えた思想家の吉田松陰が、処刑される前に書いた辞世の歌が新たに1通、見つかったと京都市の美術館が発表しました。
吉田松陰は、高杉晋作や伊藤博文など、多くの幕末の志士を育てた思想家です。
「安政の大獄」で29歳の若さで処刑される直前、「此程(このほど)に思(おもい)定めし出立(いでたち)はけふ(きょう)きく古曽(こそ)嬉(うれ)しかりける」と、死の覚悟を詠んだ辞世の歌を残しています。
これまで、家族に宛てた1通が見つかっていましたが、京都市東山区の井伊美術館が、同じ歌が書かれたもう1通が見つかったと発表しました。
井伊美術館の井伊達夫館長が、競売に出されていた巻物に同じ歌を書いた紙が貼られているのを見つけ、複数の専門家が調べた結果、直筆とみられることが分かったということです。
この巻物は、安政の大獄を行った井伊直弼の家臣、長野主膳の手紙を集めたもので、歌の裏には、松陰の辞世の歌であると主膳が書いたとみられる文字も残されているということです。
辞世の歌を複数の紙に書くことは珍しくないということで、井伊館長は、「政敵だった主膳も松陰の資質を認めていたからこそ残したのではないか」と話しています。
 
 
 
 
人は、人であれ
 
【正しきものは強くあれ】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2012517日 第64回 先進医療専門家会議議事録「硬膜外自家血注入療法」脳脊髄液漏出症(髄液漏)
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する平成22年度の調査研究報告書として御参考資料
 
 
 
○先進医療専門家会議構成員資料
先進医療専門家会議構成員

 氏 名
役 職
分 野
赤川 安正
天野 史郎
新井 一
飯島 正文
加藤 達夫
金子 剛
北村 惣一郎
笹子 三津留
◎ 座長 猿田 享男
竹中 洋
田中 憲一
田中 良明
辻 省次
戸山 芳昭
中川 俊男
永井 良三
樋口 輝彦
福井 次矢
松原 和夫
○ 座長代理 吉田 英機
渡邊 清明
広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授
東京大学教授
順天堂大学医学部附属順天堂医院長
昭和大学名誉教授
国立成育医療研究センター名誉総長
国立成育医療研究センター部長
国立循環器病研究センター名誉総長
兵庫医科大学教授
慶應義塾大学名誉教授
大阪医科大学長
新潟県厚生連新潟医療センター院長
メディカルスキャニング大宮所長
東京大学大学院医学系研究科教授
慶應義塾大学教授
新さっぽろ脳神経外科病院理事長・院長
自治医科大学学長
国立精神・神経医療研究センター総長
聖路加国際病院長
京都大学医学部教授
昭和大学名誉教授
国際医療福祉大学教授
歯科
眼科
脳神経外科
皮膚科
小児科
形成外科
心臓血管外科
消化器科
内科(内分泌)
耳鼻咽喉科
産婦人科
放射線科
神経内科
整形外科
治験
循環器内科
精神科
医療経済
薬学
泌尿器科
臨床検査

 ◎ 座長 ○ 座長代理
 
 
 
2012517日 第64回 先進医療専門家会議議事録「硬膜外自家血注入療法」脳脊髄液漏出症(髄液漏)
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する平成22年度の調査研究報告書として御参考資料
 
 
2012517日 第64 先進医療専門家会議議事録
○日時
平成24年5月17日(木)13:30〜14:53
 
○出席者

【構成員】
猿田座長 吉田座長代理 飯島構成員 加藤構成員 北村構成員 竹中構成員 田中(憲)構成員
田中(良)構成員 辻構成員 中川構成員 樋口構成員 松原構成員 渡邊構成員
【事務局】
医療課課長 医療課企画官 歯科医療管理官 医療指導監査室長
医療課課長補佐 包括化推進専門官 医政局研究開発振興課長 高度医療専門官他

 
猿田座長
 ほかにございませんでしょうか。
もしよろしければ、先ほどの291の審議に入らせていただきます。別紙1のところにございますけれども、読ませていただきます。
先進性に関しましては、硬膜外自家血注入療法(いわゆるBlood patch療法)が最初に報告されたのは1960年であり、欧米では髄液漏に対する治療法として標準的に行われているが、我が国では適応となる疾患概念に関する議論がまとまっておらず、これまで保険適応外とされてきた。今回、厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合研究事業、神経・筋分野でございますけれども、「脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究(嘉山班)」において、適応となる脳脊髄液漏出症の疾患概念と画像診断基準をとりまとめ、国内の関連学会の承認を得たことから、本省に対して硬膜外自家血注入療法を先進療法として申請するということで、一応学会の承諾を得て、承認を得たということで申請するということでございます。
概要は、本法は脳脊髄液が漏出している部分の硬膜外に自家血を注入し、血液と硬膜外腔組織の癒着・器質化により髄液漏出を止めるものである。
具体的手技を下記に記載する。
1番目として、体位は、手術台上で側臥位または腹臥位とする。
2番目、17G程度の硬膜外穿針を用いて、抵抗消失法にて硬膜外穿刺を行う。注入に先立ち、硬膜外チューブを留置する場合もある。
3番目として、自家血は1540ml程度静脈採血し、注入に際しては、注入範囲を確認するため、造影剤を4〜10ml加え、注入する。
4番目として、注入はX線透視下で行う。
5番目として、治療後、大体1〜7日間の臥床安静後、退院とする。
効果としては、これまでの報告では約8割の患者さんで有効であるとされているということで文献がついておりまして、先進医療に関わる費用は1万8,000でございます。
ついでに次の適格性を見ていただきたいのでございますが、2ページになります。
先進医療の名称は「硬膜外自家血注入療法」。
適応症は「妥当である」。
有効性は「従来の技術を用いるよりも大幅に有効」。
安全性は「問題あり(重い副作用、合併症が発生することあり)」。
技術的成熟度は「当該分野を専門とし経験を積んだ医師又は医師の指導下であれば行える」。
社会的妥当性、倫理的な問題ですが、「倫理的問題等はない」ということです。
現時点での普及性は「罹患率、有病率から勘案して、普及していない」。
効率性は「大幅に効率的」である。
将来の保険収載の必要性は「将来的に保険収載を行うことが妥当」であるということです。
新井先生としては、総合的には「適」となさいまして、そのコメントとして、「脳脊髄液漏出症の疾患概念及び画像診断基準が取りまとまり、関係学会の承認を得たことから、今回の提案に至っている。そのため、本疾患の適応症である脳脊髄液漏出症について、今回とりまとめた基準をもとに運用するべきと考える。。すなわち、起立性頭痛を前提に、『平成22年度厚生労働科学研究費補助金障害者対策総合事業脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究班』により公表された『脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準』にある『脳脊髄液漏出症の画像診断基準』の『確定』所見および『確実』所見を有する症例を適応症とすべきである」ということで、嘉山先生がまとめられたこの報告書と学会の方でこういったことを認めたということで、それをしっかり守ってやればいいのではないかということです。
その後をちらっと見ていただきますと、「脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準」がここに掲げてあります。各学会、日本脳神経外科学会から日本脊髄障害医学会まで8学会のまとめということでございます。
その後を見ていきますと、「脳脊髄液漏出症の画像判定基準と解釈」ということで、このところの判定基準としては、硬膜外に脳脊髄液の貯留を認めるということで、硬膜外に水信号病変を認めること、病変は造影されないこと、病変がくも膜下腔と連続していること、あるいは静脈叢やリンパ液との鑑別が必要だということが書かれております。
そういった形で細かく画像による診断法、その次には脳槽シンチグラフィーによるもの、そういったことをすべてまとめを入れて、学会としてのきちんとしたまとめが出されていること、さらに画像診断の基準も後ろについているとおりでございます。
こういったことで新井先生としては、これだけ学会の基準でやれば、まずは先進医療として少し成績をまとめて、最終的に保険に持っていくかどうかはそこで決めるということで、ずっと読ませていただきますと、やはり診断が非常に重要である。診断をしっかりつけたところで治療に入っていったらどうかということで、認めていいのではないかということでございます。
ついでに「当該技術の医療機関の要件」というところまで行って御議論いただくということで、診療科に関しましては「脳神経外科・神経内科・整形外科・麻酔科」ということでございます。
資格は「不要」。
 当該診療科の経験年数は、これはやはり技術的に問題がある、重要であるということで、新井先生としては「5年以上」としてございます。
 当該技術の経験年数は「1年以上」でございます。
 この技術の経験症例数は「3例以上」、それから「助手又は術者として1例以上」ということです。
診療科に関しましては、診療機関の要件としてもう一回「脳神経外科・神経内科・整形外科・麻酔科」ということでございます。
 当該診療科の医師数は「不要」ということ。
 他診療科の医師数も「不要」ということでございます。
 その他医療従事者の配置は「不要」ということと、どうしても緊急状態そのほかありますから、病床は「1床以上」必要であるということです。
 看護配置は「不要」。
 当直体制に関しましては「要」であると。これも緊急のときを考えてでございます。
手術の実施体制も「要」である。
院内検査も「要」である。
他の機関との連携体制は「不要」ということ。
医療機器の保守管理体制は「要」である。
倫理委員会による審査体制も「要」であって、医療安全管理委員会の設置も「要」である。
医療機関としての技術の実施症例数は「3例以上」ということでございまして、やはり少し技術的な問題がありますから、頻回の実績報告ということで、「6月間又は5症例までは、毎月報告」するということが書かれてございます。
以上のような技術と資格、医療機関の要件でございますけれども、御意見をいただきたいのですが、どなたか御意見はありますか。
 樋口先生、どうぞ。

樋口構成員
 ちょっと教えていただきたいのですけれども、この技術に関しての適格性のところで安全性に問題ありという評価になってございます。重い副作用とか合併症が発生することがあるというのですが、実際どれくらいの頻度でどのような副作用が発生するかということと、ほかに方法がなくてこの状態を放置しておくことによって非常にリスクが大きくなっていくというリスク・ベネフィットの観点からのことと、その辺の情報を教えていただければと思います。

猿田座長
 事務局にそれは入っていますか。私も見たのですが、そういう症状が出るということは書いてあるのです。けれども、実際何例、どれくらい起こったかということは見当たらなかったものですから。ございますか。

包括化推進専門官
 副作用の頻度につきましては、おっしゃるとおりいただいたところには明確な記載がないように思います。代替する治療法について、例えば補液をするであるとか安静にするであるとか、そういう治療が実際には行われているのですけれども、それの有効性がそもそもどれくらいかというところに関しては記載はございません。

樋口構成員
 現在、この技術を使わない場合はどういう方法で治療が行われているかというと、方法はないということなのでしょうか。

猿田座長
 お隣の中川先生が脳外科専門でいらっしゃるので、御意見ございますか。

中川構成員
 嘉山先生提出のものと新井先生のものと両方とも書き出しに書いてありますが、これはむち打ち症といったようなことで片づけられてきて、もうどうしようもないなということで、患者さんは長年非常に苦労しているところで、やりようがなかったのです。そういう意味ではこの治療をしてさらに症状が悪くなることもあり得るのでしょうね。ですけれども、今回確実、確定の症例を集めることによって有効性、安全性をさらに確認できると思いますので、この流れはいいのではないかと思います。

猿田座長
 辻先生、どうぞ。

辻構成員
 私自身は脳外科の先生と一緒に何例かこういう治療をやったことがございますけれども、効果ははっきりしていると思いますし、合併症とかに関しては一般的に感染であるとか出血であるとか、そういったことは一応考慮すべきなのだと思います。それ以上のリスクはないと思いますし、効果についてはより期待できますし、ほかに代替療法で十分な治療効果は得られないと思いますので、そういう点では私は十分安全性の面からは問題ないと思います。

猿田座長
 私の方で神経内科の人たちのグループから意見を一応聞いてきたのですけれども、やはり治療法としてこの方法は比較的安全な方法だということと、かなり効果があるということで、診断さえしっかりつけてやるならば、神経内科の方の先生方が見ていても薦めていいと。ただ、診断をしっかりしなければいけないということです。
 もう一つ、副作用に関しても特別に心配はないけれども、頭痛とかいろいろなことの問題があるから、その点ではということになるようでした。

辻構成員
 追加の意見ですけれども、新井先生のコメントと同じで、適応症を厳格に守ることが多分大事で、低髄圧症とかそういったところに広げるのではなくて漏出症に限るということであればいいのかなと思いました。
あとは要件のところで、実施診療科の医師数が不要という点とか、看護配置が不要という点はどうなのかなという感じはちょっとしたのですけれども、別の病院でやるとすればこういったものは必要なところに入るのかなという感じもしました。

猿田座長
 何か見ていると、終わった後、寝かしておいて1週間経ったら帰すなどということが書いてあるのですね。
 先生方、御意見はほかにどうでしょうか。
 要はこれで先進医療としてやっていただいて、あとやはり成績を見て、その後に本当に保険に持っていくかどうか決定ということなので、ワンクッションありますので、効果と、そこでちゃんと安全性もしっかりわかるということではないかと思います。この診断基準に従ってやっていただくことでよいですか。
 どうぞ、事務局。

包括化推進専門官
 先ほどの合併症について補足させていただきます。
 確かに頻度についての記載はございませんでしたが、硬膜外血腫による神経圧迫などの重大な副作用が起こることがあるという記載はございますので、頻度は不明ですが、起こった際には重篤な副作用が考えられるというものでございます。

猿田座長
 ほかに。
 どうぞ、吉田先生。

吉田座長代理
 これはもう十数年前からこの疾患はBlood patchとして保険請求されていたものがあるのです。ところが、実際麻酔科の先生が気がついたのは、硬膜外麻酔の点数で来るのですが、麻酔薬がない、おかしいというので、1回返戻して聞いたら、実はBlood patchだったということがあるのです。ですから、審査委員会ではもう10年くらい前から問題になっていたのです。ただ、患者によっては非常に効くということですので、一応審査委員会では麻酔科と相談して、腰椎麻酔、もしくは硬膜外麻酔をやって、穴があいてしまったという症例に関しては容認しようとしていたのです。
副作用
ですけれども、実際嘉山班の判定では有効性が、100例中16例が効いた。この資料にはないのですけれども、先ほど診断基準をしっかりしろというので、保険診療の中にMRIRIシンチが入っていないのです。審査委員会としてはきちんと診断をつけるために、請求額が上がってしまうけれどもしようがないだろうということで、この検査というか、画像診断の中にMRIRIシンチを入れたらどうですかと。必ずMRIRIシンチをやって確定診断をつけた症例に関してだけやると。
それから、この施設基準ですけれども、事務局にも意見を言いましたが医療機関の要件に「脳神経外科・神経内科・整形外科・麻酔科」と入っていますが、意見書の中に8学会あって、麻酔科学会が入っていませんね。この技術は硬膜外麻酔と一緒だというのです。要するに麻酔科医がいないと失敗する例が結構あるのだそうです。ですので、一応診療科の中に麻酔科を入れるのはいいと思います。
それから、ベッドについては、これは1日〜1週間入院と書いてありますね。やはり1床以上必要だろうと思います。後は、詳しい方のもので保険診療分の中にMRIRIシンチグラフィーを必ずやらないといけませんね。
それから、麻酔科として一番困っているのは、むち打ち症で簡単にやってきてしまう。実際むち打ち症に効くかというと、十数パーセントしか効かないそうです。それで一応施設基準をきちんと明確にしてくれませんかというのが麻酔科学会の意見なのです。
ですから、これはきちんと診断さえつけば、有効患者がいますので先進でいいのだけれども、できるだけ施設基準をきちんとしないと、安易に先進医療だといってやってきてしまうのがあるので。
以上です。

猿田座長
 ありがとうございました。
 渡邊先生、どうぞ。

渡邊構成員
 要件のところで実施診療科の医師数が「不要」となっているのですが、今、吉田先生のおっしゃるのだと、これは人数が要るのですね。

吉田座長代理
 最低麻酔科は入れなければいけないと思うのですが。

渡邊構成員
 入れた方がいいわけですね。

吉田座長代理
 これは「不要」ではなくて「要」にした方がいいですね。具体的には麻酔科とか。

猿田座長
 そこのところはよろしいですか。

包括化推進専門官
 こちらの要件の案でございますが、「?.医療機関の要件」というところで診療科としまして脳神経外科、神経内科、整形外科、麻酔科につきましては診療科として「要」となっておりますので、それぞれの科の先生がいらっしゃいますし、「?.実施責任医師の要件」のところで5年以上の経験を持つ脳神経外科、神経内科、整形外科、麻酔科の先生が実施責任医師として配置されているというふうなところが既に条件として加わっておりますので、それを踏まえて御検討いただければと思います。

猿田座長
 要するに言葉の表現なのですね。

渡邊構成員
 そうですね、医師数が「不要」だと要らないみたいに見えるので、あくまでも「要」であって、当然そこに診療科があるからそれは要るということですね。

猿田座長
 どうぞ。

包括化推進専門官
 こちらの表現でございますけれども、例えばなのですが、何々科の医師が5人以上チームを組んでいなければならないとか、そういうケースのことを想定しているものでございまして、ゼロか1かという要件ということでは、基本的にはそういうふうな扱い方をするということではないと。

渡邊構成員
 そうすると、私は今までここを書いているときに、そういう人がいる必要があるかどうかということで数を書いていたのです。

猿田座長
 今まで先生方がやるときに、なかなかこの言葉の表現が難しかった。要はわかりやすくすればいいということですね。どちらがいいか。

包括化推進専門官
 今後記載を検討する際には検討させていただきたいと思います。
 また、吉田先生からのご意見のところ、ちょっと補足をさせていただきます。新井先生からいただいている補足資料でございますけれども、資料の4ページから始まる脳脊髄液漏出症の画像判定基準というところでございますが、こちらの診断基準の中に脊髄MRIMRミエログラフィー、脳槽シンチグラフィー、これはRI検査ですけれども、こちらの診断基準の方に入っておりますので、こちらの診断基準を満たすという趣旨で新井先生から記載があるというふうな理解をしております。

猿田座長
 どうぞ。

北村構成員
 これは私も相談を受けたことがあるのですけれども、自由診療として現在どのくらい行われているというようなことは厚労省はつかむ方法があるのでしょうか。というのは、相談を受けたときは幾らだといわれたといいますと、40。やはりMRIとかCT、それも自由の費用として数万円ずつは入っているのだと思いますけれども、実際に自由診療でやられていますね。それはかなりの数に上っておるのか、その辺は厚労省で自由診療の分はどの辺までわかるのですか。それはわからぬでよろしいのですか。

猿田座長
 御意見はございますか。

包括化推進専門官
 事務局でございます。
 もちろん保険の範囲で行われている診療行為につきましては、社会医療診療行為別調査等がございましてある程度実数は把握できるのですけれども、自由診療の範囲で行われているものに関しましては、詳細な数を把握することは困難な状況でございます。

猿田座長
 むしろこれがこのまましっかり通ってやっていけば、できるだけこれに沿ってやっていただくことになるのかな。要するに安全性の問題で、患者さんに対してのことが大切ですから。北村先生、ありがとうございました。
 ほかに御意見がなければ、どうぞ、田中先生。

田中(良)構成員
 診断基準の方についてはこの詳細な記載があるとおりなので、実際に診断されるのは脳神経外科とか神経内科とか脊髄の専門の先生がおられるので結構なのですけれども、ここの説明文にも書いてありますように、撮影条件とか画像表示条件で診断能力が強く影響されるということですので、我々の分野からいったら画像診断関係のそういうちゃんとしたスタッフがいるということが要件の中にやはりあった方がいいのかなと。当然画像診断をやる先生なしでこういう先進医療の技術をやることはないと思うのですけれども、どうでしょうか、医療機関の要件で診療科に放射線科を入れるとか。

猿田座長
 どうぞ、事務局。

包括化推進専門官
 診断に関しましてさまざまな御議論があろうかと思いますけれども、今回の先進医療の提案をいただいた技術としましては、硬膜外自家血注入療法という治療の技術に関する御提案でございまして、この実施の要件に関しましては治療部分の実施の要件でございますので、そのことを御勘案いただいた上で御検討いただければと存じます。

猿田座長
 当然先生がおっしゃったことはすごく大切なことでございます。
 どうぞ、辻先生。

辻構成員
 確かに診断が非常に重要だと思うのです。適応を厳格に守ることは必要だと思いますので、放射線科などは要件としてあった方が望ましいのではないでしょうか。

猿田座長
 どうぞ、中川先生。

中川構成員
 この際申し上げておきますが、提案者の嘉山先生も含め、脳神経外科医はこの程度の画像診断を専門領域だと思っていませんので、放射線科をあえて入れるべきという意見には反対はしませんが、賛成もしません。

猿田座長
 どうぞ。

包括化推進専門官
 あくまで実施施設のお話ですので、例えばほかの施設できちんと診断されて治療を行う施設に来たケースなどもございますので、必ず1施設で診断から治療までが完結するということが前提の枠組みでよいかどうかということを御検討いただきたいと思います。

猿田座長
 ありがとうございます。
 いろいろ御意見をいただきましたけれども、全体的にはどうでしょうか、これで一応認めて先進医療としてやっていくということに関しては、委員の先生方、よろしいでしょうか。今、お話がありましたような点には特に注意してやっていただくということで、それでは、この案件は先進医療として認めさせていただくことにさせていただきます。

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