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エー
《あなたも貰っていない》【交通事故損保の補償額以外20%】
労災で相手ある交通事故「返却不要」請求しないと貰えません。
この制度が、余りにも知られていません、
弁護士・社会保険労務士・企業、ほとんどで知られていません。
また請求もされていません。
あなたは、大丈夫ですか、だれも教えてくれないし、
自分で行動しないと誰も動きません、支給も有りません。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg/140px-Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg.png
日本の法令 雇用保険法 労災保険 yahoo 知恵袋 解決済みのQ&A
労災保険の休業給付について
休業特別支給金って何ですか? どういった条件にあてはまると給付されるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
労災保険から支給される休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)に上乗せされて支給される給付です。
休業補償給付は、労災による療養のため休業が必要と認められ、その期間会社から給料が支払われない労働者に対しては、休業4日目から平均賃金の6割が休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)として支給されますが、これに労働福祉事業として平均賃金の2割の休業特別支給金が支給されます。 通常、休業特別支給金は休業補償給付(休業給付)と別に申請しなくても、休業補償給付(休業給付)を請求すれば、自動的に同時に申請したことになります。 休業補償給付(休業給付)と休業特別支給金の大きな違いは、休業補償給付(休業給付)は休業期間中に会社から給料が支払われている場合、相手方のある事故(第三者行為災害)で相手方から休業補償(休業保険金)を受ける場合、ともに支給されませんが、 特別支給金は、相手方から休業に関する補償を受けても支給されることです。
例えば、交通事故による労災で、相手方加入の自動車保険会社から10割分の休業保険金を受ける場合であっても、休業特別支給金の申請は可能なのです。(この場合、都合12割が補償されることになります。) なお、この場合の休業特別支給金のみの請求のは、休業保険金受け取り後、もしくは保険会社との示談終了後に行います。 請求用紙は、休業補償給付と同じく8号用紙(通勤災害の場合は16号-6用紙)です。 また、 - 【79】第三者行為労災について -
……………………………………………………………………………………… 顧問先の従業員が業務中に交通事故に遭って10日ほど休みました。この交通事故は全面的に加害者に過失があったため相手の保険による補償を受けることとし、労災保険の給付申請は行いませんでしたが、「『第三者行為災害届』の提出が必要だったのでしょうか? また、相手からの補償と別に、労災から『特別支給金』を受給することが可能でしょうか?」という相談が当方に寄せられました。 労災保険において、その災害の発生の原因が第三者の行為によるものを「第三者行為災害」といいます。第三者行為災害で加害者から損害賠償が行われた場合に労災保険の給付も行うと、同一の事由について損害賠償が重複して行われることになってしまいますので、第三者行為災害に関して労災保険の給付申請を行う際には「第三者行為災害届」を提出することが義務づけられており、これにより加害者からの損害賠償を把握することで、労災保険の給付が調整されることになります。 しかし、労災保険はあくまでも労働者本人(実際には会社や社労士が手続きを代行することが多い)が申請することによって支給されるものですので、業務災害が発生したら必ず労災保険の申請を行わなければならないわけではなく、場合によっては労災保険の申請を行わないこともあり得ます。第三者行為災害届は労災保険給付の申請に添付するものですので、申請を行わないのであれば提出する必要はありません。この相談では、加害者(第三者)からの補償を受けて、労災保険の給付申請は行っていないとのことですので、第三者行為災害届の提出は不要です。 次に特別支給金の受給に関してですが、特別支給金とは、労働福祉事業の一環として通常の労災給付に上乗せされて支給されるもので、全部で9種類あります。代表的なものは休業特別支給金で、休業1日につき給付基礎日額(おおむね1日当たりの賃金)の100分の20が支給されます。通常の休業(補償)給付が給付基礎日額の100分の60ですので、結果的に労災で休業すると給付基礎日額の100分の80が支給されることになります。この特別支給金は、第三者行為災害の場合の損害賠償との給付調整の対象となりませんので、今回のケースでも申請することによって受給することが可能です。申請書は通常の労災の給付申請書と同一です。特別支給金の申請を行うのであれば、今回の場合でも第三者行為災害届の提出が必要となります。 なお、業務災害が発生しても労災申請をしないケースはあると先に述べましたが、業務災害で休業者が発生した場合は、労災の申請とは別に「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出する必要があります。これを提出しないといわゆる「労災隠し」となってしまいますので注意が必要です。 【交通事故】【損保】【労災】 KIKITATAKのブログ書庫
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失業保険「雇用保険」
「雇用保険」に加入していなくても、支給がされる場合があります。
最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。
【労災】労働者災害補償保険
1人だけの、労働者でも、
「労災」に加入していなくても、支給がされる場合があります。
最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。
【交通事故】【損保】【 労 災 】
【仕事中の第三者行為災害】であれば、【損保】からの補償があっても【 労 災 】からも、給付が下記等であります。
■第三者行為災害届等
添付書類 交通事故発生届(様式第3号)
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 等
【▼障害(補償)給付】も制度があります。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg/140px-Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg.png
日本の法令 雇用保険法 労災保険 最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。 ≪下記は、拡大クリックでないと読めません、クリックして拡大をして下さい。≫人は、人であれ
【正しきものは強くあれ】
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2014年01月27日
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