脳脊髄液減少症

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・・初公表・・交通事故等の簡単診断区分症状と画像
 
脳脊髄液減少症】と【ヘルニア・頚部捻挫・むち打ち・脊髄症
 
 
 
 
あなたの、損傷部位画像と症状の合致がしていますか?
 
本当に軽いものなら13週間でほぼ完治します。
 
3週間以上 に及ぶ強い症状の方は88%の確率(200)一生涯(追跡期間812)に渡りその症状と付き合う事との海外データが公表されています。 
 
一度、現実を確かめ治療できるものは治療して下さい。
 
(参考) (ケベック報告等)
交通事故後の症状と病名と損害賠償 ① ≪むち打ち損傷の長期症状残存者は、 812年後の症状残存率88%
 
 
 
 
・脊髄・分岐神経が支配する発症領域(KIKITATA平成26.6.14作成版)
 
 
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脳・脊髄・分岐神経が支配する発症領域
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交通事故等の簡単診断区分
 
一、交通事故等で症状がある程度あれば、MRI等検査で骨折等の骨とヘルニアが脊椎にないか等の検査を行います。
1、骨折等の骨の異常は、これを治療します。
2、問題なのはヘルニアが脊椎にないか等の検査の結果です。
 
二、上記検査の結果で異常なしの場合
上記検査の結果で一箇所の異状もなく、ある程度期間の安静を保っていても症状が強く、何週間も治癒に至らない場合は他の検査で病根を探す必要が有ります。まず、確率の高い脳脊髄液減少症】を考えて下さい。
 
三、上記検査の結果にて異常ありで症状と合致の場合
上記検査の結果で一箇所又は複数箇所の異状で、症状も「神経が支配する発症領域」と一致していれば、これを治療します。
その病根を治療すれば治癒します。神経損傷の場合と他の原因がある場合は完治に至るまで行かない場合がありますので、
これらの場合も原因を明確に把握し対処を考える必要が有ります。まず、確率の高い脳脊髄液減少症】を考えて下さい。
 
四、上記検査の結果にて異常ありで症状と不合致の場合
医師はまず合致する症状は認めますが、合致しない症状は他病気か? 患者の偽りか? 精神的なもの? としか考えません。最終的に残るのは精神科への受診を進めます。
医師が悪いのではなく脳脊髄液減少症】の知識が現状では不足している為です。
上記検査の結果にて異常ありで症状と不合致の場合は、まず、特に確率の高い脳脊髄液減少症】を考えて下さい。
 
五、特に交通事故等で賠償問題がある場合は、整形外科医も大変な煩わしい事となるので積極的には対処できなくなります。
 
六、損保会社等の賠償問題がある場合は、上記検査の結果にて異常ありで症状と不合致の場合でも、無理やり複数異常も一箇所の異状もこの症状とします、並びに、精神的なものとし、ひどい時は患者の偽りとまで主張します患者が長年に渡り嘘の症状を装う事など不可能なのです。これらは、賠償額を如何に低く留めるかの手法として用いられるのが常態です。脳脊髄液減少症】ではなく軽度で賠償額も低く止めたいと動くのは当然の事なのです。
 
七、あなた自身が対処しなければ、誰も進んではして頂けません。
脳脊髄液減少症】の診断・治療は安全なものですが、早期治療が早期治癒の絶対条件です。
早期に真摯な医師の診断を受けられる事を願っています。
上記を参考にして、ご一考して下さい。

 
 
 
 

下記に参考を示します。
『脳・脊髄・分岐神経が支配する発症領域』 詳しく知りたい方は一般検索すれば多くが有ります。
 
 
 

 
http://kanja.ds-pharma.jp/img/common/header_logo.gif    http://kanja.ds-pharma.jp/img/common/header_tx_01.gif
神経が傷つくと、離れたところにも症状があらわれます

ドクターのご紹介

神経が傷つくと、離れたところにも症状があらわれます

豊見城中央病院 脊椎外科 部長 伊佐 真徳 先生 

 
ドクターからのメッセージ
足の痛み・しびれ・麻痺といった症状の原因が、腰から上の神経にある場合をご存知ですか?

 
人間の神経は、手足で起こったことを脳に情報として伝え、脳で考えたことを命令として神経に伝え手足を動かすという働きをしています。脳から伸びた神経は頭がい骨を出て脊髄(せきずい)となり、背骨の中心にある背柱管(せきちゅうかん)を通ります。
首のところ枝分かれした神経 (頚髄(けいずい)神経) 後頭部・首、腕、手指へ、
胸の部分から枝分かれした神経 (胸髄(きょうずい)神経)が胴体へ、
腰から枝分かれした神経 (腰髄(ようずい)神経) 下腹やおしり、足の前側へ伸び、背骨の末端 (仙骨(せんこつ)まできた神経 (仙髄(せんずい)神経) は膀胱や陰部、足の裏側に至ります。
このように、各神経の支配領域は決まっているので、症状があらわれている場所から、どの神経が傷ついているかが分かります。
「神経が傷つく」とは、背骨の骨折や脱臼で神経が急激に圧迫されてダメージを受けること以外に、神経が慢性的に圧迫されることで質が変わり(変性)、情報伝達がうまくいかなくなることも含まれます。たとえば、腰から出ている腰髄神経が傷つくと、腰から離れた足にも、痛み・しびれ・麻痺といった「神経症状」があらわれます。
神経症状は、圧迫される場所によって異なります。
首の部分脊髄そのものが圧迫されると、手の動きがぎこちなくなったり、歩行時にふらついたりし、やがて両方の筋力低下や排尿障害があらわれます(頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう))。
脊髄から枝分かれした部分(神経根(しんけいこん))が圧迫されると、首〜肩〜手にかけた神経症状があらわれます。
腰の部分では、太く1本にまとまっていた脊髄がいくつかの束に分かれ、馬の尻尾のようになっています(馬尾(ばび))。馬尾が圧迫されると、手の症状はありませんが、足の痛みやしびれ、休みながらでないと長く歩けない「間欠跛行(かんけつはこう)」という症状があらわれます。
腰の神経根が圧迫されると、足にひびく痛みやしびれ、筋力低下が出現します。
圧迫の原因となる疾患には、腰の骨の変形によって脊柱管(せきちゅうかん)がせまくなり神経を圧迫する「腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)」や、つぶれた椎間板が神経を圧迫する「椎間板(ついかんばん)ヘルニア」があります。
どちらも鎮痛剤やリハビリ、コルセット、ブロック注射などの保存的治療で経過をみます。しかし、痛みをコントロールできない、足の筋力低下や排尿障害がある、ほとんど歩けないなど、日常生活に困難が生じている場合は手術も検討します。
他府県との比較ではありませんが、沖縄の高齢患者さんは比較的元気な方が多いと感じています。温暖な土地柄も手伝って、年をとっても外で元気に活動される傾向があるためか、痛みやしびれなど、日常生活を送る上での障害を早く取り除き、より元気に楽しい毎日を過ごしたいと、積極的に治療を受ける方が多いのかもしれません。みなさんも腰や足の痛み・しびれで悩んでいたら、早めに整形外科を受診してください。

 
 
 
 

 
連載 ①
 
 
【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・・
 
厚労省・国会等へ・・
 
http://87yama.sakura.ne.jp/news/sakura-spot/sakura13.gif■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
 
 
 
 
【脳脊髄液減少症】に関する厚労省研究班診断基準の件
 
みなさまのお考えの請願書となる事を願っています。
みんなさんの、ご協力をお願いします。
個人・団体・真摯な医師のご協力がなければ、どの単独でも無理がありますので協力を頂きたいと思っています。
順次に皆様からのご指摘で追加と訂正をしていきます。
誤字・脱字・文章訂正・文章追加などの些細なものから大きな問題提案までお願いします。
 
提出予定先(請願書完成後となります)
総理大臣・厚労大臣・国土交通大臣・国会議員・地方議員・国土交通省・厚労省・厚労省研究班・各種報道等
最終的には、裁判所に提訴できればと思っています。
 
【資料明示】
資料は大量になりますので、「この記事のURL」で表示します。
又は、インターネットのブログ書庫「請願書資料明示」にて公開し索引が可能とします。
 
ブログ書庫「請願書協力明示」の、いずれかの記事にコメント投稿、またはメールでお願いします。
もちろん匿名の投稿も大歓迎です。
皆様よりのご意見・文章訂正・文章追加など明示】を、おこない、一定期間で更新しブログ掲載します。
名前の公開は匿名指定で匿名とさせて頂きます。
 
但し、匿名も匿名として、インターネットのブログ書庫「請願書協力明示」にて公開し索引が可能とします。
 
 
 
 
【脳脊髄液減少症】に関する厚労省研究班診断基準の件
 
理由

 
 
 ひとたび深刻な事故等で【脳脊髄液減少症】が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる厚労省研究班組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。
 
このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件においてもよって立つべき解釈上の指針である。
 
 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
 
人格権は憲法上の権利であり(13条、25)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
 
したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、
人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。
 
人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
 
脳脊髄液減少症】のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で厚労省研究班診断基準は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。
 
厚労省研究班診断基準に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも【脳脊髄液減少症】の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。
厚労省研究班診断基準に具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。
 
技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけである。
この判断を避けることは厚労省に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。
厚労省研究班を通じて十分に明らかになったといえる。
 
この【脳脊髄液減少症】が起きた場合には打つべき有効な治療「ブラッドパッチ」以外の手段がほとんどないことは厚労省研究班において自認しているところである。
 
人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、各規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。
 
 
http://87yama.sakura.ne.jp/news/sakura-spot/sakura13.gif 厚労省のその余の予想される主張について
 
 他方、厚労省は本件厚労省研究班診断基準が全面改正で長期化・安定性・コストの増大につながると主張するであろうが、
脳脊髄液減少症】は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と全面改正で長期化・安定性・コスト高い低い問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。
 
このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論がでるであろうが、
たとえ本件全面改正で長期化によって多額のさらなるコストが出るとしても、
これを国富の流出や喪失というべきではなく、
国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが
国富の喪失であると【脳脊髄液減少症】患者は考えている。
        
 また、厚労省は、厚労省研究班診断基準が【脳脊髄液減少症】患者に資するもので医療健康面にて優れている旨主張するであろうが、
脳脊髄液減少症】でひとたび厚労省研究班診断基準にて否定され長期深刻症状等が起こった場合の患者はすさまじい症状・金銭苦・精神苦・家庭崩壊・死・就業就学不能等を招くものであって、
脳脊髄液減少症】は我が国始まって以来最大数患者の隠れた病気であることに照らすと、
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権である問題を厚労省は、厚労省研究班診断基準の大幅な改善せず継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。
 
(上記参考大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文2014521)
 
 
 
現在【半殺し放置遺棄120万人】
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
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