・・初公表・腕と脚麻痺・四肢麻痺・
交通事故等の簡単診断区分:
症状と画像:【脳脊髄液減少症】と【ヘルニア・頚部捻挫・むち打ち・脊髄症】
■脳・脊髄・分岐神経が支配する発症領域図(KIKITATA平成26.6.15作成版)
脳・脊髄・分岐神経が支配する発症領域図
・・初公表・・交通事故等の簡単診断区分:症状と画像:【脳脊髄液減少症】と【ヘルニア・頚部捻挫・むち打ち・脊髄症】■脳・脊髄・分岐神経が支配する発症領域図(KIKITATA平成26.6.14作成版)
2014/6/14(土) 午後 0:16 この記事のURL:
http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33197438.html
脳・脊髄・分岐神経が支配する発症領域図(KIKITATA平成26.6.15作成版)
・・初公表・腕と脚麻痺・四肢麻痺・・・・しびれ・麻痺
一、単独限定・・腕麻痺か脚麻痺・・しびれ・麻痺「分岐神経・神経根」
末梢神経(中枢神経から枝分かれした支配目的が限定された分岐神経・神経根。故に、症状も限定し発症する。)
1、単独限定・・腕麻痺・・しびれ・麻痺・・・頸椎 (C1-7)分岐神経・神経根
2、単独限定・・脚麻痺・・しびれ・麻痺・・・腰椎 (L1-5) 、仙椎 (S1-5)分岐神経・神経根
3、但し、上記が両方に原因が有れば当然に四肢麻痺となる。
4、賠償問題が発生する場合は、四肢麻痺の原因をこの両方に原因と主張し賠償額の減額を図る。
二、単独限定又は四肢麻痺・・しびれ・麻痺「脊髄神経」
「脊髄神経」(末梢神経に分岐すればその下部末梢神経には影響しない、但し、未分岐神経にも損傷すれば、症状も限定し発症する。)
首の部分で脊髄そのものが圧迫されると、手の動きがぎこちなくなったり、歩行時にふらついたりし、やがて手足両方の筋力低下や排尿障害があらわれます(頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう))。
三、単独限定又は四肢麻痺・・しびれ・麻痺「脳神経::脳脊髄液減少症」
「脳神経」(脊髄神経・末梢神経の全統合神経。故に、全症状を多彩に発症する。)
四、特に御注意・区分して語られない・・・ヘルニア
単にヘルニアと多くで語られますが、下記により大きくその意味は異なります。
1、「軽度損傷」末梢神経(中枢神経から枝分かれした支配目的が限定された分岐神経・神経根
2、「重大な損傷」「脊髄神経」(末梢神経に分岐すればその下部末梢神経には影響しない、但し、未分岐神経にも損傷すれば、症状も限定し発症する。)
五、現在の医学では、全ての神経自身の画像化する技術は有りません。
従って、各患者の損傷を画像にて証明する事は不可能です。
但し、その神経が有ると考えられている部位の損傷から間接的に推定し診断しています。問題なのは推定で診断することです。
最も大切な事は、神経自身画像化する技術不在である現状では、部位損傷からも推定し、
特に損傷部位が見っけられる事のない場合でも、患者症状を最大限に重要視し、真摯な診断を下すことでしょう。
(現在も不正が希にありますが、視力・聴力等は、直接の画像検査等で診断不可のために、患者の症状で診断しています。)
神経圧迫等図 1
神経圧迫等図 2
神経圧迫等図 3
中枢神経・末梢神経 1
中枢神経・末梢神経 2
中枢神経
①「脳神経」(脊髄神経・末梢神経の全統合神経。故に、全症状を多彩に発症する。)
大脳(皮質、基底核、視床など)・脳幹(中脳、橋、延髄)・小脳
②「脊髄神経」(末梢神経に分岐すればその下部末梢神経には影響しない、但し、未分岐神経にも損傷すれば、症状も限定し発症する。)
脊髄
末梢神経(中枢神経から枝分かれした支配目的が限定された分岐神経。故に、症状も限定し発症する。)
①「脳神経系」左右12対脳神経
②「脊髄神経系」左右31対脊髄神経
Paralysis
麻痺
Also called: Hemiplegia, Palsy, Paraplegia, Quadriplegia
呼ばれもします:半身不随、麻痺、対麻痺、四肢麻痺
Paralysis is the loss of muscle function in part of your body. It happens when something goes wrong with the way messages pass between your brain and muscles. Paralysis can be complete or partial. It can occur on one or both sides of your body. It can also occur in just one area, or it can be widespread. Paralysis of the lower half of your body, including both legs, is called paraplegia. Paralysis of the arms and legs is quadriplegia.
麻痺は、一つにはあなたの体の筋肉機能の喪失です。
何かがメッセージが
あなたの脳と筋肉の間に起こる方法でうまくいかないとき、それは起こります。
麻痺は完全もしくは部分的でありえます。
それは、あなたの体の一方または両方の側に起こることがありえます。
それはちょうど1つの領域に起こることもありえます、または、それは広範囲にわたることがありえます。
あなたの体(両足を含む)の下半分の麻痺は、対麻痺と呼ばれています。
腕と脚の麻痺は、四肢麻痺です。
Most paralysis is due to
strokes or injuries such as
spinal cord injury or a broken neck. Other causes of paralysis include
大部分の麻痺は、脳卒中または怪我(例えば脊髄損傷または壊れた首)によります。
麻痺の原因が含む他
Polio used to be a cause of paralysis, but polio no longer occurs in the U.S.
ポリオは麻痺の原因であったものです、しかし、ポリオは米国にもはや存在しません。
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National Institutes of Health
国立衛生研究所
連載 ①
【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・・
厚労省・国会等へ・・
【脳脊髄液減少症】に関する厚労省研究班診断基準の件
理由
ひとたび深刻な事故等で【脳脊髄液減少症】が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる厚労省研究班組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。
このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。
人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。
したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、
人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。
人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
【脳脊髄液減少症】のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で厚労省研究班診断基準は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。
厚労省研究班診断基準に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも【脳脊髄液減少症】の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。
厚労省研究班診断基準に具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。
技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけである。
この判断を避けることは厚労省に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。
厚労省研究班を通じて十分に明らかになったといえる。
この【脳脊髄液減少症】が起きた場合には打つべき有効な治療「ブラッドパッチ」以外の手段がほとんどないことは厚労省研究班において自認しているところである。
人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、各規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。
他方、厚労省は本件厚労省研究班診断基準が全面改正で長期化・安定性・コストの増大につながると主張するであろうが、
【脳脊髄液減少症】は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と全面改正で長期化・安定性・コスト高い低い問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。
このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論がでるであろうが、
たとえ本件全面改正で長期化によって多額のさらなるコストが出るとしても、
これを国富の流出や喪失というべきではなく、
国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻すことができなくなることが
国富の喪失であると【脳脊髄液減少症】患者は考えている。
また、厚労省は、厚労省研究班診断基準が【脳脊髄液減少症】患者に資するもので医療健康面にて優れている旨主張するであろうが、
【脳脊髄液減少症】でひとたび厚労省研究班診断基準にて否定され長期深刻症状等が起こった場合の患者はすさまじい症状・金銭苦・精神苦・家庭崩壊・死・就業就学不能等を招くものであって、
【脳脊髄液減少症】は我が国始まって以来最大数患者の隠れた病気であることに照らすと、
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権である問題を厚労省は、厚労省研究班診断基準の大幅な改善せず継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。
(上記参考大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文2014年5月21日)
現在【半殺し放置遺棄120万人】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA