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≪(超最強)大型で非常に強い台風予報≫
PHANFONE(ファンフォン)【台風第18号】
(超最強)大型な925hPa最大瞬間風速 未定 70m/s
気圧差 101hpa≪超最強≫中心気圧925hPa 最高気圧1026 前線あり
【脳脊髄液減少症】患者のみなさん、無理せずに・・・
遠方でも、症状が悪化する方が多く居られます。
特に、症状変化には、ご注意を怠らないで下さい!!
台風が次から次とやってきます、そして今回は、強い台風となっています。
本日は特に激しい症状となっています。
辛い激しい症状となられているみなさま、みんなで、乗り越えましょう。
・・・ 嵐は過ぎて行きます・・・
静止気象衛星画像(地球)
(日本標準時 (JST) は協定世界時より9時間進んでおります。)
(下記の画像は自動更新されます)
■ 5日進路予報 2014年10月2日 18時00分 現在
日本広域の進路予想 2014年10月2日 18時00分現在
台風概況 2014年10月2日16時30分発表 日本広域の進路予想2014年10月2日 18時00分現在
2014年10月2日 15時00分現在
02日15時 気圧差 85hpa(最強) 前線あり
2014年10月2日 4時00分発表
02日21時 気圧差 74hpa(最強) 前線あり
2014年10月2日 15時00分発表
03日09時 気圧差 96hpa(超最強) 前線あり
2014年10月2日 19時00分発表
04日09時 気圧差 101hpa(超最強) 前線あり
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/NWS_weather_fronts.svg/300px-NWS_weather_fronts.svg.png
天気図で用いる前線の記号
1. 寒冷前線 2. 温暖前線 3. 停滞前線 4. 閉塞前線 5. 気圧の谷 6. スコールライン・シアーライン 7. ドライライン 8. 熱帯波動線 【脳脊髄液減少症】患者のみなさん、無理せずに・・・
家族の方々へ、
特に子供達には、ご理解してあげて下さいね。
各患者により、脳神経等のダメージも異なり、症状の表れ方が異なります、
地理的にも居住地が異なる事での差異も考えられます、
皆様はそれぞれにご注意くださいね。
(不思議なのはまだ自宅では変化が無いのに症状の悪化だけが先行する事、
これは不思議であるがよく見られる現象です。
気圧以外にも他の自然現象が関与していると思います)
(強い雨・嵐の直前にも見られます、直下の方もおられます)
(【脳脊髄液減少症】脳神経部位と強弱損傷で各種患者さんの症状は異なります)
参考【常の症状】KIKITATA症状
頭、首、肩、背中、両手足、の痛み。
はきけ。耳鳴り。
両手足のシビレ、ガチガチに固まる。(自己症状評価にわかりやすい)
上記に付帯すると考えられる各種症状。
ほぼ総ての症状は同時に強弱する。
立って動けば、動きに比例して症状は悪化する。横になればましになる。
しかし、布団に横になっていても、症状が強くなる事もある。
≪もしか、貴方も??!≫
篠永正道教授が、2003年に日本発、世界初である
(交通事故の鞭打ち症をはじめ比較軽微な外傷にもかかわらず、〜)と 世界で初めて発表し、脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師により、
世界にも例をみない、世界最大の数千〜万の真摯な臨床が行なわれてきたものです。 厚労省研究班も実在を確認発表しています。
脳脊髄液減少症患者は、100万人とも、約120万人とも考えられます。
整形外科医・脳神経医の完全な知識不足の現況です。
脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師の診断を受けて下さい。
(脳脊髄液減少症患者KIKITATA)
脳脊髄液減少症研究会 会長 篠永正道 教授
荒川前岳の南東斜面は見事なお花畑。見頃は7月中〜下旬。
天岩戸神話
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2014年10月02日
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【見出しのみ書換等、公知目的】
(掲載済基礎)
◆驚異的独創
◆これが真の平成維新だ
◆アベノミクスの億倍永続的確実経済効果
(今回掲載公知目的)
◆エセ(似非)人真似:経済学者・理解不能か■具体策
(掲載済 公知目的)
◆国民:国の貧困からの脱却具体策::国富安定
◆日本国と日本人の未来永劫の国富安定::具体策
【目次】
関連記事を新たに記載後に、下記に追加していきます。 【目次】『全国土の国有化法の制定』 『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・』
『錦の御旗』判決文
■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
(上記参考大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文2014年5月21日)
(この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33152537.html)
・・◆驚異的独創・・『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・』『全国土の国有化法の制定』
日本の曙【日本の指針】
◆驚異的独創、
『全国土の国有化法の制定』
この立法に国民で反対する者はいるだろうか・・・
【骨子案】
一、『目的・利点』
1、大量の紙幣が、市民・企業に提供され、経済活動が活発になります。
日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・
2、基本的に通常は、売り買いされない土地も国が買い上げて、資金の流動化と、その土地の使用したい者が、国に買取ではなく賃貸出来る事で、容易に土地の活用が可能となります。
3、個人が土地取得の場合では、多くで金融機関より借入を行い、土地代と建物代の元金と金利を支払っている。この土地の元金・金利の負担を、国が土地を取得し賃貸料とする事で、個人の負担は激減する。もちろん、土地は国のものであるが、土地を購入した時と所有権以外は何の条件も変わらないとされていれば、何の問題も発生はしません。
4、企業の場合に於いても、前「3、個人が土地取得の場合」と同様であるが、企業の場合は、大量の資金ができます、金融機関に支払っていた金利負担も大幅に減少し利益に貢献します。
大量の資金は、企業発展の為に、多くが投資される事となるでしょう。
5、国は、毎月年に「使用料」という名目で【莫大な収入】が末代まで得られます。
年金問題・医療費問題・生活保護費問題などの資金不足などを、一気に吹き飛ばすでしょう。
しかし、官僚制度の根本的な改革は絶対の必須条件です。
6、新たな増税など一切不要となります。
減税を積極的に進める事となるでしょう。
7、国民の将来不安も、一気に吹き飛ぶ事でしょう。
二、『全国土の国有化法の概略』
1、日本の国土に付いては、土地所有者の申し出にて、その時の時価を参考価格として土地所有者の承諾があれば、遅滞なく1ヶ月以内に買い上げ、代金の決済を行う。
2、この日本の国土の土地所有の決済資金は、日本銀行にて新たに紙幣を印刷しこれにあてる。
(国民合意の特別立法を成立する必要性)
この立法に国民で反対する者はいるだろうか・・・
3、この日本の国土の所有土地は、この購入価格で管理され常に国民がインターネット等で見られるものとし、土地の転売は認めない。
4、土地が各種の目的で使用途中である物も、その後の使用を使用料支払いにより継続使用を認める。土地所有者の申し出にて、その時の時価を参考価格として土地所有者の承諾があれば、遅滞なく1ヶ月以内に買い上げ、代金の決済を行う。
5、これらは、国民・企業等の国への申し出により、行われるもので、決して国の強制で行われてはいけない。
6、概略
利用価値の有無を問わず、土地所有者からの申し出にて、全ての土地は国が適正額で購入義務を持つ。
資金は日銀による新札発行であてる。
国は、この資金の返済義務は発生せず、土地資産は国有財産とし販売は一切行わず、誰でもが賃貸できるとし、この収入は国の収入として受け入れ、他の税金収入と同等に国の支払いにあてる。
永続的に現在の総税収の何倍にも及ぶ収入となります。
国民・国は経済的に恵まれた環境を獲得できます。 三、『全国土の国有化法』により、既得の利権・利益を阻害されるもの
1、金融機関
【金融機関】と企業借入の実態
金融機関が企業に貸付の条件は、不動産担保・企業収益等の結果です。 不動産担保の時価の大手BKで6割から大手以外8割の貸付がされます。 そして、金利等と借入元金の一部を分割で支払います。 全てが利益よりの返済とはならないので、再度借り入れを繰り返します。 また、余分資金が無いのに、定期預金等の預金を依頼されます。 実質使用できる金額は借入額より少なくなります。 実質金利も表面金利より高いものとなります。 2、土地関連税金
固定資産税・都市計画税 市町村税
不動産取得税 都道府県税
登録免許税 国税
印紙税 国税
相続税・贈与税 国税
所得税・住民税 国税・都道府県税及び市町村税
法人税等 国税等・都道府県税及び市町村税
3、・・・
4、・・・
土地の特性
人には時命があり、企業等にもある意味では終焉を迎える。
しかし、土地は基本的に普遍の存在を続け根本的に異なる。
また、その他の固定資産・流動資産・無形固定資産とも異なったものである。
この特性が永続的であるなら、
国が資産として保有しても時の経過で無くなるものではない。
土地の現在の利用され方
・・・現在、多岐に渡る利用方法が行われている。
もちろん、土地を国が購入すれば、土地は国のものであるが、国が土地を購入した時と所有権以外は何の条件も変わらないとされていれば、何の問題も発生はしません。
土地の個人所有の歴史
この政策が、日本の根本的な「天皇:国家」の土地所有を変えてしまった。
この政策自身が間違いだと思います。
日本の本来の姿に戻す事が当然ではないかと思います。
「天皇:国家」の所有がそれまでは続いていた。
また、この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。
土地の私的所有の開始
地券の発行により、個人に対する土地の私的所有が認められることとなった。
この結果、土地は天皇のものであり、臣民は天皇または領主からその使用を許されているに過ぎないと考える公地公民思想(王土王民説)や封建領主による領主権や村などの地域共同体による共同保有といった封建制度的な土地保有形態が完全に崩壊し、土地にも保有者個人の所有権が存在する事が初めて法的に認められることになり、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。
その意味で、地租改正は日本における資本主義体制の確立を基礎づける重要な一歩であるといえる。
従来の考え方 ■発想の転換をすれば『国全体私有地買収金無尽蔵・償還不要』
例えば司馬遼太郎氏の土地「公有」論『国全体の私有地を買収する金がない後の償還が大変』
松下幸之助氏の「公有化」反対論『国全体の私有地を買収する金がない後の償還が大変』
例えば古川哲氏
例えぱ法学者の水本浩氏
土地の国有化に反対する論議も,もちろん少なくない。例えぱ法学者の水本浩氏は,「土地の国有化は,別に違憲というには当らたい」が,「政策の次元で言いますと,私は,「公有地拡大推進法案」のようた部分的な公有化には反対ではありませんが,全国土の国有化には反対です。まず,第一に,国全体の私有地を買収する金がないでしょう、公債によると言いましても,後の償還がたいへんです。第二に,役人をこれ以上つくって, 国有地を管理させるのもたいへんです。」そして,前掲の司馬遼太郎氏との対談では,松下幸之助氏の「公有化」反対論もほぼ同様の論拠によるものといってよい。
いわゆる土地国有化の理論的基礎 (上)(Adobe PDF) - htmlで見る
いわゆる土地国有化の理論的基礎(上)若干の整理と覚え書 奥 地 正
大土地所有と杜会主義的土地国有化
農民的土地所有・経営と杜会主義的土地国有化
資本主義的(ブルジョワ的)土地国有化について
現代目本におげる土地国有化問題の位相
奥地 正教授略歴 ・ 主要著作目録 - 立命館大学経済学部 論文検索(Adobe PDF) - htmlで見る
「アベノミクス」の億倍の経済効果が『全国土の国有化法』で永続的確実である。
国の基本が変わります。
この立法に国民で反対する者はいるだろうか・・・
平成26年9月27日 KIKITATA
[アベノミクス3基本方針」
大胆な金融政策
機動的な財政政策
民間投資を喚起する成長戦略
【真の維新改革とは】
・・明治維新・・
しかし、現在の官僚・利権権利者達が、徳川幕府の末期と同様に、国民の為・国家の為の目的意識が希薄になり、国民不在で安穏としている。
ここに【真の平成維新改革】が必要不可欠となっているのでは、ないでしょうか・・・
平成26年9月28日
長州萩浪人4代目 KIKITATA
子供達に「士規七則」(若者必読)吉田松陰【十五歳の元服式に贈った武士の心得七か条】
![]() 乃木希典の座右の箴、吉田松陰「士規七則」 - 「明治」という国家乃木希典が17歳の頃、毛利家の儒者玉木文之進の食客となって、長州萩の明倫舘で 学ん...その時獄中にいた吉田松陰が玉木氏に宛て、「士規七則」を書いて送りましたが、少年時代の乃木はそれを見て非常に感動し、玉木氏に乞うてその書を譲り受け、肌身離さず所持して絶えず読誦しては精神の修養に努めたと云います。松下村塾の創立者であり、吉田松陰の叔父である玉木文之進は、文化7年(1810)萩 藩士杉七兵衛の三男として生まれ、11歳のときに玉木十右衛門の後を継ぐ。天保13年( 1842)松下村塾を開き多くの子弟を教育した。
松陰先生が10歳で藩校明倫館の助教授 となったときの後見人でもある。 性格は謹厳、剛直、明治9年(1876)の秋、前原一誠の起こした萩の乱を阻止出来ず、養嗣子(乃木大将の実弟)正誼をはじめ門弟が多く参加したことから「自己の教育責任を、一死以ってこれを償ふ」と言い、自刃した。享年66歳。 兄は冒頭で、松陰の「二十一回猛士の説」(内容はのちほど説明します)は素晴らしいが 、家族が罰せられると困るので秘密にする ... そして松陰は、これまでに3回の「猛」を 実行したので、21回の「猛」まで、あと18回実行すると決意したのです。 「士規七則」
野山獄で吉田松陰が玉木先生に宛てた手紙だ。 乃木希典将軍は、少年時代それを見て感動し、玉木先生にその書を譲り受け、 肌身離さず所持して絶えず読誦しては精神の修養に努めたと言われています。 冊子を披繙せば、嘉言林の如く、躍々として人に迫る。顧ふに人読まず。即し読むとも行はず。
(書物を開ければ、学ぶべき立派なことが山と載っていて、私達の心に訴えかけてくる。考えるに人は折角のその書を読まない。もし読んでもその得た知識を行動に表さない。) (事実、書を読み実践したならば、幾千万年にわたっても実践しつくす事はできないのである。) (ああ、ことさら言うことではなく、ただ実践すれば良いのである。しかし知っていたら、その事を言うのが人の情というものである。) (昔の人は昔なりに言い、私も私なりに言う。何を慮ることもない、よってここに士規七則をつくる。) 一、凡そ、生れて人たらば、よろしく人の禽獣に異るゆえんを知るべし。 (人として生まれたならば、人が鳥や獣と違う所以をしらないといけない。) けだし人には五倫あり、しかして君臣父子を最も大なりと為す。
(思うに人には五つの道理があり、その中でも君臣の関係・父子の関係が 最も重要である。)
故に人の人たるゆえんは忠孝を本となす。
(であるから、人が人である所以は忠と孝を基本とする。) 一、凡そ、皇国に生れては、よろしくわが宇内に尊きゆえんを知るべし。 (万世一系の天皇を頂く我が国に生まれたからには、 我が国が天下において貴重な存在である事を知らねばならない。)
けだし、皇朝は万葉統一にして、邦国の士夫世々禄位を襲ぐ。 (思うに、我が国は万世一系の大君を頂き、 諸国の武士がその身分を世襲している。)
人君、民を養いて、もって祖業を続ぎ、臣民、君に忠してもって父志を継ぐ。 (大名が人民を養い、元の生業を継承し、それぞれが忠義を行い、 父の志を受け継いでいる。)
(こうして、君臣一体、忠孝一致となる、これは我が国だけの特色といえる。) 一、士の道は義より大なるはなし。義は勇に因りて行はれ、勇は義に因りて長ず。 (武士の道において最も大切なのは義である。 義は勇気に因って行動に移され、
勇気は義を知ることにより大きく成長する。)
一、士の行は質実欺かざるをもって要となし、巧詐過を文るをもって恥となす。 (武士の行いは、質素、実直、人を欺かない事が肝要である。 人を欺き、自分を飾る事は恥とする。)
光明正大、みなこれより出ず。 (正しき道義を行い、身が潔白であることは、これらの理由からである。) 一、人、古今に通ぜず、聖賢を師とせずんば、すなわち鄙夫のみ。読書尚友は君子のことなり。 (人間として古今の出来事に通ぜず、 聖賢を師としない者は、心の貧しい人間である。
書を読み、それらを友にすることは君子のなすべきことである)
一、徳を成し材を達するには、師恩友益多きにおり、故に君子は交遊を慎む。 (徳を磨き優れた人間に達するには、 恩師、友が多いことが条件であるから、君子は人との交流は慎重に行う。)
一、死して後やむの四字は言簡にして義広し、堅忍果決、確乎として抜くべからざるものは、 これをおきて術なきなり。
(死して後已むの四文字は言葉は簡単であるが意味は大きい、 意思が堅固で忍耐強く、決断力があり、
断固としてその志を変えない時は、これが最適の言葉である。)
右士規七則約して三端となす。 (この右記が士規七則であり、要約すると三つとなる。) いわく「志を立ててもって万事の源となす。交を択びてもって仁義の行を輔く。書を読みてもって聖賢の訓をかんがふ」と、士まことにここに得ることあらば、またもって成人となすべし。 (即ち、「志を立てることを全ての始まりとする。交流する相手を選ぶことにより仁義の行為を学ぶ。書を読み先達の遺訓を学ぶ。」武士は、誠このような言葉から得るものがあり理解できなならば、完成された人とするべきである。) 二十一回猛士手録(吉田松陰先生の花押) |
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■ 超必須必見
■超必須必見・・・◆『爽快切り・論破し撃破』◆第十四弾 追加記載 一覧・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版)
【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較 (KIKITATA2014.9.15.版)
◆第十四弾 追加記載 一覧
【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版)追加記載
‥◆超公表無知◆・・
★超基本【脳脊髄液減少症】11基準◆重要追加説明
★裁判官・弁護士・専門医・患者必見
■目次から原典へ
【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較 (KIKITATA2014.9.15.版)
【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版)追加記載
追加記載
言葉の注意点①
「起立性頭痛」は「座位・立位性頭痛」と同じ意味で使用されている。
但し、一般的には「起立性頭痛」は起立位の時だけの頭痛と誤解解釈されるので悪意的使用の注意が必要である。
心あるものは正確な「座位立位性頭痛」と発信するべきである。より正確には「座位立位脳脊髄液下降性頭痛」と言うべきでしょう。
また、天候気圧などの低下に依るものは「低気圧脳脊髄液下降性頭痛」と言うべきでしょう。
言葉の注意点②
ブラッドバッチ治療は、【脳脊髄液減少症】にしか行わず、この治療により効果が有れば【脳脊髄液減少症】です。
【国際頭痛分類第3版】が基準から「硬膜外血液パッチ後72 時間以内頭痛消失」要件を削除した理由は、「治療後診断基準は臨床的目的不適」もありますが、医学本来の目的である「科学研究貢献」である治療による効果判断を支持しています。要するに「実際患者差位修正」をしたものです。(ブラッドパッチ治療後の頭痛消失は、72時間以上の長い期間を要することが多く、複数回以上のブラッドパッチ治療を要することも多い、と記している。)
注記 1
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と 【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【脳脊髄液減少症】を含む「中分類」【7、2】 7.2 低髄液圧による頭痛
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛)自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛
注記 2
「RI脳槽シンチグラム」の新規採用
①、【国際頭痛分類第3版】の記載
★【RI脳槽シンチグラフィー:radionuclide cisternography】で証明される。【7、2、2】診断基準Bの2
★【脳槽シンチグラフィー:シンチグラフィー:cisternography】時代遅れの検査であり・・・比べて感度が落ちる。【7、2、3】Comments: コメント
radionuclide cisternography・・・RI・放射性核種を使用するものです。(RI脳槽シンチグラフィー)
cisternography ・・・RI・放射性核種を使用しないものです。(脳槽シンチグラフィー)
≪くれぐれも、こんな誤解はしないで下さい≫
単なる「シンチグラフィー」(RI・放射性核種を使用しないもの)を、「RI脳槽シンチグラフィー」(RI・放射性核種を使用するもの)と混同してはいけません。
②【基準採用記載文献のモクリ博士による解説明細文 】
【RI脳槽造影】最も一般で最も信頼できる
「これは活発なCSF漏れで最も一般で最も信頼できるcisternographicな異常です」
「腎臓と膀胱(4時間未満対6-24時間で)の放射能の初期の様子はかなり一般の「間接証拠」です」
症状・画像判断を間違わない為の記載
注記 3
★低髄液圧・髄液漏出だけの記載:低髄液圧・髄液漏出である証拠(広範囲解釈可能)
「低髄液圧」を証明できる画像等が有ればこれが採用され判断される。
例えば、国際頭痛分類2版(新基準公開で廃止済み)7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛「診断基準:1.低髄液圧の証拠をMRI で認める(硬膜の増強など)」とし「低髄液圧の証拠をMRIで認める」とし「低髄液圧」そのものではなく間接的な「硬膜の増強など」とし「証拠とは間接的なものなども認めている」。
また、「髄液漏出の証拠を通常の脊髄造影、CT 脊髄造影、または脳槽造影で認める」とあるものもこの「認める」も前項と同様の判断で「証拠とは間接的なものなども認めている」と解するべきで有る事は明らかである。
例えば、【国際頭痛分類第3版】7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛)「以下のうち少なくとも一つを含む。・低髄液圧(六〇㎜水柱以下)。脳脊髄液漏れの証拠・証明(イメージ化・画像)」においても国際頭痛分類2版と同様の判断で「証拠とは間接的なものなども認めている」と解するべきで有る事は明らである。
【国際頭痛分類第3版】「7. Headache」(非血管性頭蓋内疾患全般的なコメント)に起因する診断の非血管性頭蓋内疾患、そういった良好な証拠がそこにあるならば、頭痛の原因(理由,根拠; 正当[十分]な理由)で、その当該疾患(非血管性頭蓋内疾患)としなさい。
【国際頭痛分類第3版】7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛:コメント)「7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛)」とされなければなりません。なぜなら脳脊髄液の漏出・漏出現象・漏出量の結果であるからである。
【脳脊髄液減少症】の実態を知らない又は矮小化意思で狭義の規定としていると言わざるを得ない。
上記の(広範囲解釈可能)であるものを、「髄液漏出」の「画像だけ」と歪曲縮小化しだけでなく「画像」自身にも歪曲縮小化している。
世界の最新知見を無制限に無視していると言わざるを得ない。
しかし、これらの基準は、医学の根本目的である患者の治癒(ブラッドパッチ)で患者の80%に効果を示す事実が明らかになった。
基準で認められない患者の大半に治癒(ブラッドパッチ)で効果が有る事で基準の非科学的で非人道的で有るか証明されている。
厚労省・厚労省研究班は、ブラッドバッチ治療効果等の詳細は、今も公開していない。
注記 4
②のロ (未記載:主力反対派吉本判断) (注記4)
部分改訂国際頭痛分類2版 2011/4/3 Mokri他に依る国際頭痛分類第3版記載参考文献
Diagnostic Criteria for Headache Due to Spontaneous Intracranial Hypotension: A Perspective
自然頭蓋内低髄液圧による頭痛の診断基準:展望
The clinical and radiographic manifestations of spontaneous intracranial hypotension are highly variable and many patients do not satisfy the 2004 International Classification of Headache Disorders criteria. We developed new diagnostic criteria for spontaneous intracranial hypotension based on cases we have seen reflecting the variable manifestations of the disorder. These criteria provide a basis for change when the classification criteria are next revised.
自然頭蓋内低髄液圧の臨床でX線撮影徴候は非常に多様です、そして、多くの患者はHeadache Disorders基準の2004のインターナショナルClassificationを満たしません。我々は、障害の多様な徴候を反映しているのを見たケースに基づく自然頭蓋内低血圧の新しい診断基準を開発しました。分類基準が次に改正されるとき、これらの基準は基礎を変化に提供します。
The diagnostic criteria consist of A, orthostatic headache; B, the presence of at least one of the following: low opening pressure (≤60 mm H2O), sustained improvement of symptoms after epidural blood patching, demonstration of an active spinal cerebrospinal fluid leak, cranial magnetic resonance imaging changes of intracranial hypotension (eg, brain sagging or pachymeningeal enhancement); C, no recent history of dural puncture; and D, not attributable to another disorder.
診断基準は、A(起立性頭痛)から成ります;B、以下の少なくとも1つの存在:低い始めの圧力(≤60mmのH2O)は、硬膜外血パッチングの後の徴候の改善、活発な脊髄脳脊髄液漏れの実証、頭蓋内低血圧(例えば、下がっている脳または肥厚髄膜強化)の頭蓋磁気共鳴映像法変化を継続しました;C、硬膜パンクの最近の歴史でない;そして、D(もう一つの障害に起因していない)。
(上記参考)
シービンクやモクリらは、2011年4月のHeadache電子版で、国際頭痛分類の「改訂案」を提示した。重要な点は「15分以内に生じる起立性頭痛」という基準は、実情に合わず、もっと長い時間単位で生じることが多く、慢性化すると起立性悪化の特徴も無くなってしまうことを改訂理由に挙げている。症状は多彩であり、国際頭痛分類で記載された頭痛以外の症状(項部硬直、耳鳴、聴力低下、光過敏、悪心)は診断の必要条件ではなく、また、ブラッドパッチ治療後の頭痛消失は、72時間以上の長い期間を要することが多く、複数回以上のブラッドパッチ治療を要することも多い、と記している。
(上記参考)
2013年7月第33巻Cephalalgia July 2013 vol. 33 no. 9 627-628
国際頭痛分類第3版ICHD-III(b eta)≪Jesオレセン(分類委員会議長)発信≫二次頭痛の基準は完全に改正されます。非常に非実用的でした。我々は、誰でもすぐにICHD-3ベータを使い始めることを強くおすすめします。
Jesオレセン会長は、国際頭痛分類当初からの会長です。勇断で「完全に改正」「非常に非実用的でした」「早期使用強訴」です。
注記 5
【脳脊髄液減少症】一般症状と起立性頭痛「国際頭痛分類第3版」
国際頭痛分類第3版「7.2 低髄液圧による頭痛:解説」脳脊髄液低圧または脳脊髄液の漏れ・漏出.・漏れ高・漏出量の、いづれも自然発生的・見た目の外因なしで起こるか、生じるさまの中に、起立性の・体位性の頭痛が中に存在します。また、頚(部)痛・耳鳴り、変化が聴力、まぶしがり(症)・羞(しゅう)明および吐き気・むかつき・悪心・嘔気が通常かたわらに起こります。
国際頭痛分類第3版「7.2 低髄液圧による頭痛:コメント」具体的に「7.2 髄液圧による頭痛」は、通例には起立性の, 体位性が有りますが、しかし、決まって必ず・何時もではない。診断(上)の診断基準に基づいて同じ程度に、これは同様に頼る・信頼する事とは思われません。証拠・根拠・証明は、因果関係、何かが起こる原因となる行為の次第での診断であるとしてもよろしい。
国際頭痛分類第3版「7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛):解説」起立性の・体位性の頭痛は、脳脊髄液圧の低い原因で、原因は(外的な強制でなく)自発的な(自然に起こる,思わず知らずに生じる・特発性・自然発生的な) から成り、通常の場合は付随させる、伴う・併発する、頸(頚・くび・頚部の、けい部のこわばり、不撓性、硬直 凝り)、こわばり感と、本質の・個人的な・主観の・実体の・主観的な、自覚(的)の聴覚・聴聞、聴力の症候・徴候・ 病状・兆候・前兆は、脳脊髄液圧の標準化; 正常[常態]化で寛解・緩解・軽減・減少する、または衰える。
国際頭痛分類第3版「7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛):コメント」体位による変化が遅延しておこることもあり、立位になり数分後または数時間後に頭痛が悪化することもあり、臥位になって数分後または数時間経っても必ずしも改善しないことがある。劇的(めざましい. 劇的な, 著しい, 飛躍的な, ドラマチックな)と即時でないとしてもよろしい。病歴を引き出すとき、その発病始めであろう頭痛の起立性の, 体位性の性質は捜し求めなければなりません。
国際頭痛分類第3版「7.2 低髄液圧による頭痛:基準」(A. Any headache fulfilling criterion C:A. どのようなタイプでもよいが、頭痛が存在する。基準Cで適用する)
国際頭痛分類第3版「7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛):基準」(A. Any headache fulfilling criterion C:A. どのようなタイプでもよいが、頭痛が存在する。基準Cで適用する。)
国際頭痛分類第3版「7.2.1と 7.2.2:基準 」(A. Any headache fulfilling criterion C:A. どのようなタイプでもよいが、頭痛が存在する。基準Cで適用する。)
国際頭痛分類第3版「7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛:基準」(A. Headache fulfilling criterion C:A. 頭痛が存在する。基準Cで適用する。)【7、AはAnyが無い.】
【参考再掲載】
注記 1
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と 【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【脳脊髄液減少症】を含む「中分類」【7、2】 7.2 低髄液圧による頭痛
3、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】 7.2.3 (特発性低髄液圧性頭痛)自然発生的頭蓋内低髄液性頭痛 ・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
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