脳脊髄液減少症

日々一回の笑顔。幸せに生きている。

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・・・爽快切り論破し撃破・・・
 
起立性頭痛第一弾 ■ 問題点2 
 
脳脊髄液減少症主力反対派『新刊26/8吉本智信 著
 
・・・◆国際頭痛分類第3版』を優しく諭しました◆・・・
 
 
 
 
この書籍は反社会的です公知優先の為に著作権は無視します】
 
・・苦労死■理不尽に毎年3万人・・【新たに半殺し毎年3万人】『半殺し耐える120万人』【脳脊髄液減少症】【小学生でも解る】■【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放■『国益年間 3.8兆円』
 
 関連参考 請願書・下書
小学生でも解り理解できる事実
①・・・みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の最新は下記をご覧下さい】
 
 
 
この書籍
・・・さてさて大変と手の内・・・医と法から検証した脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務─医の診断と法の判断─◆杉田雅彦◆吉本智信 著 2014年08月06日発行・・明確反論必要不可欠と・・・
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何が間違っているのか一覧図
 
下記真実の全体図に記事の記載後に追加記入して行きます。
 
全体図 検討 P192 ◆吉本智信 著  20140806日発行
(間違・偏見・欺瞞に徹しています)
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・・・爽快切り論破し撃破・・・
 
脳脊髄液減少症主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』
 
・・・◆【起立性頭痛を優しく諭しました◆第一弾です・・・・
 
 
 
真実の全体図
 
検討 P159 ◆吉本智信 著  20140806日発行
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問題点1
 
(文献6-2)は、なんの説明にもならない!!
 
(文献6-2)は、書籍にて、あたかも「国際頭痛分類〔第3版β〕」の記載のように記述されているが、「国際頭痛分類〔第3版β〕」の記載ではない。
 
(文献6-2)は、国際頭痛分類第2版(ICHD-II)の二次性頭痛診断基準の改訂動向について(2010)に公表された動向であり、
既にその後において「国際頭痛分類〔第3版β〕」にて異なった訂正後の正式ものが公表されている。
(詳細は、この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33461961.html)
 
 

下記表画像は、拡大クリックでないと読めません、

下記表画像上でクリックして表示された画面にて「拡大」表示部をクリックして下さい。≫

「国際頭痛分類〔第3版β〕」7、】緒言
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故に、この書籍の引用はまったく、まとを得ず無意味であり、作為的に読者を恣意的に誘導しょうとする悪意を感じざるを得ない。
 
 
検討 P160 ◆吉本智信 著  20140806日発行
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検討 P161 ◆吉本智信 著  20140806日発行
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■ 問題点2 
 
 
書籍では、あたかも「国際頭痛分類〔第3版β〕」の記載のように記述されているが、「国際頭痛分類〔第3版β〕」の記載ではこんな意味で記載されているものではない。
 
書籍記載では、『ところで、「国際頭痛分類〔第3版β〕」は、解説で、特発性低髄液圧性頭痛症候群の基本が低髄液圧による起立性頭痛であるとまず定義している。そして、コメントで、起立性頭痛の時間的な経過を詳しく記載している。まとめると、発症早期の起立性頭痛が必須ということになる。
 
 
上記の検討 1起立性頭痛
 
(文献6-2)は、なんの説明にもならない!!
 
書籍記載では、「注:3.腰椎穿刺後の起立性頭痛や、くも膜下出血における突発性頭痛が良い例である。頭痛に特徴があれば、各二次性頭痛において特定する必要がある。」とされているが、国際頭痛分類第2版(ICHD-II)の二次性頭痛診断基準の改訂動向について(2010)に公表された動向であり、「国際頭痛分類〔第3版β〕」の大改正のメイン「基準の起立性頭痛から全ての頭痛への変更」もあり、記載は削除され採用されていない。まったく意味をもたない。
そればかりか、この全文は広く「脳脊髄液減少症」を広く診断し認める記載になっています。
 
 
上記の検討 2解説
 
解説 は、なんの説明にもならない!!
 
1、書籍記載では、「国際頭痛分類〔第3版β〕」は、解説で、特発性低髄液圧性頭痛症候群の基本が低髄液圧による起立性頭痛であるとまず定義している。
 
下記に「起立性頭痛であるとまず定義」などしていない。
各種の症状をあげて、治療等で効果があれば、寛解・軽減すると記載されている。
これは、ここ以外記載にも有り、より補強されている。
多彩症状の中のひとつが起立性頭痛としているものである
 
 
書籍記載「国際頭痛分類〔第3版β〕」解説
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 21
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新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 22
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上記の検討 3】 コメント
 
コメント は、なんの説明にもならない!!
 
書籍記載では、「国際頭痛分類〔第3版β〕」は、コメントで、起立性頭痛の時間的な経過を詳しく記載している。
 
下記に「起立性頭痛の時間的な経過を詳しく記載」などしていない。
例えばとして、典型例として、多彩な症状の中の起立性頭痛にもふれているが、典型例でない頭痛の説明をしているものである。
これは、ここ以外記載にも有り、より補強されている。
多彩症状の中のひとつが起立性頭痛としているものである
 
 
書籍記載「国際頭痛分類〔第3版β〕」コメント
この「国際頭痛分類〔第3版β〕」は下記に示すが異なったものとなっている。
(本書P163掲載、下記は以前分)
(全文掲載 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32563672.html)
 原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
 
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 44
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検討 P163 ◆吉本智信 著  2014年08月06日発行
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検討 P164 ◆吉本智信 著  2014年08月06日発行
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新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 45
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新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 46
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新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 47
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上記の検討 4】 まとめる
 
上記の検討 1〜3まとめる は、総て否定されている、なんの説明にもならない!!
 
書籍記載では、「国際頭痛分類〔第3版β〕」は、まとめると、発症早期の起立性頭痛が必須ということになる。
 
上記「国際頭痛分類〔第3版β〕」に「まとめると、発症早期の起立性頭痛が必須」などとしていない。
 
 
 
検討 P204 ◆吉本智信 著  20140806日発行
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次回の予告編
 
問題点 3
 書籍では、あたかも「国際頭痛分類〔第3版β〕」の記載のように記述されているが、「国際頭痛分類〔第3版β〕」の記載ではこんな意味で記載されているものではない。
 
 
 
・・・つづく・・・
長い連載でしか、説明できない内容となっています。
 
 
 
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
 
◆【総目次】
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記総目次に記事の記載後に追加記入して行きます。
 
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・  
 
 
 
 
見出しのみ書換等、公知目的
 
(掲載済基礎)
驚異的独創
これが真の平成維新だ
アベノミクスの億倍永続的確実経済効果
 
(今回掲載公知目的
貧困の希望】連鎖・争い・弱者・病気■未来永劫脱却■具体策
 
 
(掲載済 公知目的
◆国民:国の貧困からの脱却具体策::国富安定
◆日本国と日本人の未来永劫の国富安定::具体策
エセ似非人真似:経済学者・理解不能か具体策
夢非ず、なぜ可能か国民:国の貧困未来永劫脱却■具体策
司馬遼太郎氏超大絶讃だろう国民:国の貧困未来永劫脱却■具体策
◆◆『司馬遼太郎』◆彼の「日本人への遺言」◆【土地公有化論
 
:驚き大絶讃だろう国民:国の貧困未来永劫脱却■具体策
◆松陰竜馬松下幸之助氏
 
 
 
『錦の御旗』判決文
 
【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
 
 
 
(上記参考大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文2014521)
 
 
 
 
日本の曙【日本の指針】
 
◆驚異的独創、
 
 みんなが裕福な社会への根本的大改革 
 
 
全国土の国有化法の制定
この立法に国民で反対する者はいるだろうか・・・
 
 
骨子案
 
一、『目的・利点』
 
1、大量の紙幣が、市民・企業に提供され、経済活動が活発になります。
日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・
 
 
2、基本的に通常は、売り買いされない土地も国が買い上げて、資金の流動化と、その土地の使用したい者が、国に買取ではなく賃貸出来る事で、容易に土地の活用が可能となります。
 
 
 
3、個人が土地取得の場合では、多くで金融機関より借入を行い、土地代と建物代の元金と金利を支払っている。この土地の元金・金利の負担を、国が土地を取得し賃貸料とする事で、個人の負担は激減する。もちろん、土地は国のものであるが、土地を購入した時と所有権以外は何の条件も変わらないとされていれば、何の問題も発生はしません。
 
 
4、企業の場合に於いても、前「3、個人が土地取得の場合」と同様であるが、企業の場合は、大量の資金ができます、金融機関に支払っていた金利負担も大幅に減少し利益に貢献します。
大量の資金は、企業発展の為に、多くが投資される事となるでしょう。
 
 
 
5、国は、毎月年に「使用料」という名目で【莫大な収入】が末代まで得られます。
年金問題・医療費問題・生活保護費問題などの資金不足などを、一気に吹き飛ばすでしょう。
しかし、官僚制度の根本的な改革は絶対の必須条件です。
 
 
6、新たな増税など一切不要となります。
減税を積極的に進める事となるでしょう。
 
 
7、国民の将来不安も、一気に吹き飛ぶ事でしょう。
 
 
 
 
 
二、『全国土の国有化法の概略
 
1、日本の国土に付いては、土地所有者の申し出にて、その時の時価を参考価格として土地所有者の承諾があれば、遅滞なく1ヶ月以内に買い上げ、代金の決済を行う。
 
2、この日本の国土の土地所有の決済資金は、日本銀行にて新たに紙幣を印刷しこれにあてる。
(国民合意の特別立法を成立する必要性)
この立法に国民で反対する者はいるだろうか・・・
 
3、この日本の国土の所有土地は、この購入価格で管理され常に国民がインターネット等で見られるものとし、土地の転売は認めない。
 
4、土地が各種の目的で使用途中である物も、その後の使用を使用料支払いにより継続使用を認める。土地所有者の申し出にて、その時の時価を参考価格として土地所有者の承諾があれば、遅滞なく1ヶ月以内に買い上げ、代金の決済を行う。
 
5、これらは、国民・企業等の国への申し出により、行われるもので、決して国の強制で行われてはいけない。
 
 
6、概略
利用価値の有無を問わず、土地所有者からの申し出にて、全ての土地は国が適正額で購入義務を持つ。
資金は日銀による新札発行であてる。
国は、この資金の返済義務は発生せず、土地資産は国有財産とし販売は一切行わず、誰でもが賃貸できるとし、この収入は国の収入として受け入れ、他の税金収入と同等に国の支払いにあてる。
永続的に現在の総税収の何倍にも及ぶ収入となります。
国民・国は経済的に恵まれた環境を獲得できます。
 
 
 
 
 
三、『全国土の国有化法』により、既得の利権・利益を阻害されるもの
 
1、金融機関
顔アイコン 
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2、土地関連税金
 
不動産取得税 都道府県税
印紙税 国税
所得税・住民税 国税・都道府県税及び市町村税
法人税等  国税等・都道府県税及び市町村税
 
 
3、・・・
 
 
4、・・・
 
 
 
土地の特性
 
人には時命があり、企業等にもある意味では終焉を迎える。
しかし、土地は基本的に普遍の存在を続け根本的に異なる。
また、その他の固定資産・流動資産・無形固定資産とも異なったものである。
この特性が永続的であるなら、
国が資産として保有しても時の経過で無くなるものではない。
 
 
 
土地の現在の利用され方
 
・・・現在、多岐に渡る利用方法が行われている。
 
もちろん、土地を国が購入すれば、土地は国のものであるが、国が土地を購入した時と所有権以外は何の条件も変わらないとされていれば、何の問題も発生はしません。
 
 
 
土地の個人所有の歴史
 
明治政府が長い歴史上で初めて土地の私的所有権を確立させた。
この政策が、日本の根本的な「天皇:国家」の土地所有を変えてしまった。
この政策自身が間違いだと思います。
日本の本来の姿に戻す事が当然ではないかと思います。
 
日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立は、1873明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。
「天皇:国家」の所有がそれまでは続いていた。
武力等で時の政権を握っても、征夷大将軍等の朝廷令外官の一つであり、天皇の委託を受け政務を行っているにすぎず、土地は「天皇:国家」の所有であった。
 
 
地租改正(ちそかいせい)とは、1873年明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。
また、この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。
土地の私的所有の開始
地券の発行により、個人に対する土地の私的所有が認められることとなった。
この結果、土地は天皇のものであり、臣民は天皇または領主からその使用を許されているに過ぎないと考える公地公民思想(王土王民説)や封建領主による領主権や村などの地域共同体による共同保有といった封建制度的な土地保有形態が完全に崩壊し、土地にも保有者個人の所有権が存在する事が初めて法的に認められることになり、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。
その意味で、地租改正は日本における資本主義体制の確立を基礎づける重要な一歩であるといえる。
 
 
従来の考え方 発想の転換をすれば『国全体私有地買収金無尽蔵・償還不要
 
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いわゆる土地国有化の理論的基礎(上)若干の整理と覚え書 奥  地   正
大土地所有と杜会主義的土地国有化
農民的土地所有・経営と杜会主義的土地国有化
資本主義的(ブルジョワ的)土地国有化について
現代目本におげる土地国有化問題の位相
 
 
 
「アベノミクス」の億倍の経済効果が全国土の国有化法』で永続的確実である
国の基本が変わります。
この立法に国民で反対する者はいるだろうか・・・
平成26年9月27日 KIKITATA
 
 
 
[アベノミクス3基本方針」
大胆な金融政策
  • 2%のインフレ目標
  • 無制限の量的緩和
  • 円高の是正
  • 日本銀行法改正
機動的な財政政策
民間投資を喚起する成長戦略
  • 政策金利のマイナス化(マイナス金利
  • 「健康長寿社会」から創造される成長産業
    • 「日本版NIH:国立衛生研究所」  
  • 全員参加の成長戦略
  • 世界に勝てる若者
  • 女性が輝く日本
 
【真の維新改革とは】
 
・・明治維新・・
しかし、現在の官僚・利権権利者達が、徳川幕府の末期と同様に、国民の為・国家の為の目的意識が希薄になり、国民不在で安穏としている。
ここに【真の平成維新改革】が必要不可欠となっているのでは、ないでしょうか・・・
                                            平成26年9月28日
                                            長州萩浪人4代目 KIKITATA
 
 
 
子供達に「士規七則」(若者必読)吉田松陰【十五歳の元服式に贈った武士の心得七か条】
 
二十一回猛士:吉田松陰
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印は実際使用のものだそうです。KIKITATA蔵

乃木希典の座右の箴、吉田松陰「士規七則」 - 「明治」という国家乃木希典17歳の頃、毛利家の儒者玉木文之進の食客となって、長州萩の明倫舘で 学ん...

その時獄中にいた吉田松陰玉木氏に宛て、「士規七則」を書いて送りましたが、少年時代の乃木はそれを見て非常に感動し、玉木氏に乞うてその書を譲り受け、肌身離さず所持して絶えず読誦しては精神の修養に努めたと云います。

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「士規七則」
野山獄で吉田松陰が玉木先生に宛てた手紙だ。

乃木希典将軍は、少年時代それを見て感動し、玉木先生にその書を譲り受け、
肌身離さず所持して絶えず読誦しては精神の修養に努めたと言われています。
 

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                        二十一回猛士手録(吉田松陰先生の花押)
 
 
 
【目次】
関連記事を新たに記載後に、下記に追加していきます。
【目次】『全国土の国有化法の制定』 『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・
 
 
◆◆上記の内『司馬遼太郎』関連
 
◆◆司馬遼太郎氏:超大絶讃だろう◆国民:国の貧困未来永劫脱却■具体策■『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・』■『全国土の国有化法の制定』国民反対皆無か ■長州萩浪人4代目KT
 
◆◆『司馬遼太郎』◆彼の「日本人への遺言」◆【土地公有化論】司馬遼太郎対談集,『土地と日本人』(中公文庫),中央公論社
 
◆◆昨日の「司馬遼太郎記念館」平成26年10月4日 静かな失敗・・驚く資料書籍など・・・・・
 
◆◆松下幸之助氏:驚き大絶讃だろ◆国民:国の貧困未来永劫脱却■具体策■『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・』■『全国土の国有化法の制定』国民反対皆無か ■長州萩浪人4代目KT
 
 
『司馬遼太郎』◆彼の「日本人への遺言」◆【土地公有化論
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「司馬遼太郎」日本人への遺言 テーマは「土地と日本人
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司馬遼太郎 自宅書斎前 菜の花
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司馬 遼太郎
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 順位  作品     部数
1位竜馬がゆく2125万部
2位坂の上の雲1475万部
3位翔ぶが如く1070万部
 
 
 
 
 
 
 

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