・・・即・必得全員・・■【交通事故人身補償】1.2倍になります■『保険会社以外から2割支給返済不要』◆仕事中・通勤中の他者関与■【無知ほどの損はない】『無知:弁護士・社労士等』■社会保障制度◆転載希望
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・・・即・必得全員・・
■【交通事故人身補償】1.2倍になります
■『保険会社以外から2割支給返済不要』
◆仕事中・通勤中の他者関与
■【無知ほどの損はない】社会保障制度
この制度の事は、ほとんど知られていません。 特に交通事故の場合は、休業補償が下記のどちらか選ん一方からだけ受け取れますが労災80%(労災保険では通常60%+労災保険特別支給金20%)より損保100%が金額的に多くなりますので、普通は損保から休業補償を受けます。 この場合でも「相手方のある事故(第三者行為災害)」で有れば損保金額以外に労災休業補償特別支給金の20%を受け取り返済不要分となります。 実質的に120%の受け取りとなります。 この特別支給金は保険給付 ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものですから、
支給調整の対象とはなり ません。 特別支給金
業務災害・通勤災害に遭った労働者が労災保険の各種給付と同時に、各種特別支給金を申請する場合が多いが、基本的には労災保険の各種給付とは別枠の制度である。したがって、費用徴収は行われず、
損害賠償との調整も、社会保険との併給調整も行われない この制度が、余りにも知られていません、
弁護士・社会保険労務士・企業、ほとんどで知られていません。
また請求もされていません。
あなたも、まずは、請求・受取は、されていません。
確認しても、無知のため、弁護士・社会保険労務士・企業、は、返事に戸惑うことでしょう。
僅かの知識で間違った返事が帰ってくる事が大半でしょう。
「労働基準監督署」等の担当者でも、この十二分な知識すらない状況です。
僅かの知識で間違った返事が帰ってくる事が大半でしょう。
丁寧に、いづれにも、しっかりと、説明の必要があります。
「労働基準監督署」で、『第三者行為災害届』を貰って、
詳しく責任ある説明をして貰って下さい。
【労災に未加入でも、大丈夫】
労災は、一人でも人を使用している場合は、加入しなくてはなりません、雇用者がこの法律義務を怠っていただけです、雇用者は労災から未加入期間3年間位の労災保険料の支払いを求められる事となります。
【労災】労働者災害補償保険
1人だけの、労働者でも、
「労災」に加入していなくても、支給がされます。
最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。
《あなたも貰っていない》【交通事故損保の補償額以外20%】
労災で相手ある交通事故「返却不要」請求しないと貰えません。
この制度の事は、ほとんど知られていません。
特に交通事故の場合は、休業補償が下記のどちらか選ん一方からだけ受け取れますが労災80%(労災保険では通常60%+労災保険特別支給金20%)より損保100%が金額的に多くなりますので、普通は損保から休業補償を受けます。 この場合でも「相手方のある事故(第三者行為災害)」で有れば損保金額以外に労災休業補償特別支給金の20%を受け取り返済不要分となります。 実質的に120%の受け取りとなります。 この手続きが、ほとんどの方でなされていません。 制度が有るのに、残念なことです。 エー《あなたも貰っていない》【交通事故損保の補償額以外20%】労災で相手ある交通事故「返却不要」請求しないと貰えません。
エー
《あなたも貰っていない》【交通事故損保の補償額以外20%】
労災で相手ある交通事故「返却不要」請求しないと貰えません。
この制度が、余りにも知られていません、
弁護士・社会保険労務士・企業、ほとんどで知られていません。
また請求もされていません。
あなたは、大丈夫ですか、だれも教えてくれないし、
自分で行動しないと誰も動きません、支給も有りません。
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg/140px-Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg.png
日本の法令 雇用保険法 労災保険 yahoo 知恵袋 解決済みのQ&A
労災保険の休業給付について
休業特別支給金って何ですか? どういった条件にあてはまると給付されるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
労災保険から支給される休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)に上乗せされて支給される給付です。
休業補償給付は、労災による療養のため休業が必要と認められ、その期間会社から給料が支払われない労働者に対しては、休業4日目から平均賃金の6割が休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)として支給されますが、これに労働福祉事業として平均賃金の2割の休業特別支給金が支給されます。 通常、休業特別支給金は休業補償給付(休業給付)と別に申請しなくても、休業補償給付(休業給付)を請求すれば、自動的に同時に申請したことになります。 休業補償給付(休業給付)と休業特別支給金の大きな違いは、休業補償給付(休業給付)は休業期間中に会社から給料が支払われている場合、相手方のある事故(第三者行為災害)で相手方から休業補償(休業保険金)を受ける場合、ともに支給されませんが、 特別支給金は、相手方から休業に関する補償を受けても支給されることです。
例えば、交通事故による労災で、相手方加入の自動車保険会社から10割分の休業保険金を受ける場合であっても、休業特別支給金の申請は可能なのです。(この場合、都合12割が補償されることになります。) なお、この場合の休業特別支給金のみの請求のは、休業保険金受け取り後、もしくは保険会社との示談終了後に行います。 請求用紙は、休業補償給付と同じく8号用紙(通勤災害の場合は16号-6用紙)です。 また、 『参考』休業補償給付と同じく8号用紙(通勤災害の場合は16号-6用紙)
(OCR様式)休業補償給付支給請求書(様式第8号) [212KB]※
休業補償給付支給請求書(様式第8号(別紙2)) [92KB]
(OCR様式)休業給付支給請求書(様式第16号の6) [204KB]※
休業給付支給請求書(様式第16号の6(別紙2)) [92KB]
- 【79】第三者行為労災について -
……………………………………………………………………………………… 顧問先の従業員が業務中に交通事故に遭って10日ほど休みました。この交通事故は全面的に加害者に過失があったため相手の保険による補償を受けることとし、労災保険の給付申請は行いませんでしたが、「『第三者行為災害届』の提出が必要だったのでしょうか? また、相手からの補償と別に、労災から『特別支給金』を受給することが可能でしょうか?」という相談が当方に寄せられました。 労災保険において、その災害の発生の原因が第三者の行為によるものを「第三者行為災害」といいます。第三者行為災害で加害者から損害賠償が行われた場合に労災保険の給付も行うと、同一の事由について損害賠償が重複して行われることになってしまいますので、第三者行為災害に関して労災保険の給付申請を行う際には「第三者行為災害届」を提出することが義務づけられており、これにより加害者からの損害賠償を把握することで、労災保険の給付が調整されることになります。 しかし、労災保険はあくまでも労働者本人(実際には会社や社労士が手続きを代行することが多い)が申請することによって支給されるものですので、業務災害が発生したら必ず労災保険の申請を行わなければならないわけではなく、場合によっては労災保険の申請を行わないこともあり得ます。第三者行為災害届は労災保険給付の申請に添付するものですので、申請を行わないのであれば提出する必要はありません。この相談では、加害者(第三者)からの補償を受けて、労災保険の給付申請は行っていないとのことですので、第三者行為災害届の提出は不要です。 次に特別支給金の受給に関してですが、特別支給金とは、労働福祉事業の一環として通常の労災給付に上乗せされて支給されるもので、全部で9種類あります。代表的なものは休業特別支給金で、休業1日につき給付基礎日額(おおむね1日当たりの賃金)の100分の20が支給されます。通常の休業(補償)給付が給付基礎日額の100分の60ですので、結果的に労災で休業すると給付基礎日額の100分の80が支給されることになります。この特別支給金は、 なお、業務災害が発生しても労災申請をしないケースはあると先に述べましたが、業務災害で休業者が発生した場合は、労災の申請とは別に「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出する必要があります。これを提出しないといわゆる「労災隠し」となってしまいますので注意が必要です。 【交通事故】【損保】【労災】 KIKITATAKのブログ書庫
【【【助けれるのは彼方です!!!】】】不思議【報道漏れ】?!!救済制度!!【交通事故】と【労災】と【失業保険「雇用保険」】
不思議【報道漏れ】救済制度?!!
身近な人を助けて下さい。
【【【 助けれるのは彼方です!!! 】】】 救済制度!!
【交通事故】と【労災】と【失業保険「雇用保険」】
失業保険「雇用保険」
「雇用保険」に加入していなくても、支給がされる場合があります。
最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。
失業保険「雇用保険」は、一人でも人を使用している場合は、加入しなくてはなりません、雇用者がこの法律義務を怠っていただけです、雇用者は「雇用保険」から未加入期間3年間位の失業保険「雇用保険」保険料の支払いを求められる事となります。
【労災】労働者災害補償保険
1人だけの、労働者でも、
「労災」に加入していなくても、支給がされる場合があります。
最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。
労災は、一人でも人を使用している場合は、加入しなくてはなりません、雇用者がこの法律義務を怠っていただけです、雇用者は労災から未加入期間3年間位の労災保険料の支払いを求められる事となります。
【交通事故】【損保】【 労 災 】
【仕事中の第三者行為災害】であれば、【損保】からの補償があっても【 労 災 】からも、給付が下記等であります。
この制度の事は、ほとんど知られていません。
特に交通事故の場合は、休業補償が下記のどちらか選ん一方からだけ受け取れますが労災80%(労災保険では通常60%+労災保険特別支給金20%)より損保100%が金額的に多くなりますので、普通は損保から休業補償を受けます。 この場合でも「相手方のある事故(第三者行為災害)」で有れば損保金額以外に労災休業補償特別支給金の20%を受け取り返済不要分となります。 実質的に120%の受け取りとなります。 【多くは、下記と誤解し、精算し差し引かれると、思い込んでいます】
第三者から損害賠償を受けている場合は、政府は労災保険の給付額からその額を差し引いて支給します(これを「控除」といいます。)。
■第三者行為災害届等
添付書類 交通事故発生届(様式第3号)
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 等
【▼障害(補償)給付】も制度があります。
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日本の法令 雇用保険法 労災保険 最寄の「労働基準監督署」等に電話等で確認して下さい。 ≪下記は、拡大クリックでないと読めません、クリックして拡大をして下さい。≫関連参考
労災事故で傷病を負った場合に(業務災害もしくは通勤災害)、社会復帰促進等事業として特別支給金が支給されることがあります。
ここでは9種類ある特別支給金の概要をまとめています。
【参考ホームページ】
【関連ページ】
この関連参考欄は「八文字社会保険労務士行政書士事務所」の記載をお借りしました。
第三者が被災者等に対して「損害賠償の義務を有していること」が第三者行為災害の 要件となっていますが、これは、民法などの規定により第三者の側に民事的な損害 ... なお、特別支給金については、労災保険の給付には含まれませんので、支給調整は 行なわれません。 ...
支給金も支給することとしていますが、
この特別支給金は保険給付 ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものですから、
支給調整の対象とはなり ません。 |








