脳脊髄液減少症

日々一回の笑顔。幸せに生きている。

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彌榮(いやさか)「天皇皇后両陛下」の「奈良県への行幸」に
感謝して提灯奉迎に参加
 
宮司は提灯行列に参列して
 
天皇陛下・皇后陛下に感謝の手を合わせ
 
嬉しさに涙ぐんできました
 
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平成26年11月15日
 
18:00     橿原神宮森林遊苑
 
18:30  行列提灯行列大会開始
 
19:00近鉄橿原神宮駅前ロータリー
 
19:15 天皇皇后両陛下
 橿原ロイヤルホテルから提灯を振られる
天皇皇后両陛下万歳万歳万歳
 
天皇皇后両陛下ありがとうございます・・・・ありがとうございます・・・ありがとうございます
 
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「サンデー毎日」の、取材もせずに
「悪意に満ちた捏造記事」を
訴えてやる!
 
(最高裁判例)
 
国民の「個人の日記」を
 
本人の許可なく
 
報道機関が捏造することは
 
言論の自由を侵すことで
 
絶対に許されない!
 
 
そこまでして「朝日新聞や毎日新聞・NHK」は
安部総理が憎いのか? 
 
何故?
その理由がわからない?
 
 
名誉毀損罪と民法上の損害賠償」
訴状の作成
 
何というマスコミの「驕りと横暴」か
マスコミのペンの暴力には断じて屈服しない
 
平成26年11月14日午後1時37分
サンデー毎日の編集長は
宮司との「取材なし」の鳴海記者の記事であることを認めた。
 
毎日新聞社 社長 朝比奈豊氏
サンデー毎日記者 鳴海 崇氏
 
電話がかかる
 
「もしもし、サンデー毎日」ですが、取材したいのですが」
宮司「11月は紅葉の行楽で多忙なので無理です」
記者「いつだったら会えますか?」
宮司「12月に入らないと無理です」
 
 
ところが・・騙された・・
すでに「安倍総理憎しの記事は出来ていたのである」
宮司を悪く書くことで
同郷の「安倍総理の悪い印象を与えたかったのである」
なんと卑劣な企みだろうかと唖然とした。
 
昔、われわれが知っている新聞記者は、足で記事を書いたものだ
今の記者は「電話で済ます」
もちろんでんはでは大事な話などできない
だから「相手をペンの暴力で殺す」のである。
 
このような「名誉毀損罪」を許すわけにはいかない
 
 
憲法13条
国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
 
 
憲法11条
すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
 
憲法21条(言論の自由)
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 
 

「公共の福祉」ってなんだろう?>
 公共の福祉
こうきょうのふくし
社会の構成員の権利,自由や利益の相互的衝突を調節し,その共存を可能とする公平の原理。日本国憲法が,国民は基本的人権を「公共の福祉」のため利用する責任を負うこと (12条) ,あるいは基本的人権は「公共の福祉に反しない限り」立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とすること (13条) などを明らかにしたこと (そのほかにも,22,29条でも用いられている) から,第2次世界大戦後広く用いられるようになった (民法1,刑事訴訟法1など) 。

 そもそも近代の憲法は、国家権力に歯止めをかけて、国民の人権を守るために生まれました。ですから、憲法は「人権保障の体系」であるということができます。そしてここで人権を保障される国民は、あくまでも個人として尊重されなければなりません。「個人の尊重」こそが憲法の基本的な価値なのです。
 そのことを憲法は「すべて国民は個人として尊重される」と規定しました(憲法13条)。人権の発想はこのように国民を一人ひとりの個人ととらえることから始まります。社会的な地位や身分関係で国民をとらえるのではなく、あくまでも一人ひとりの個人として、その生き方や存在を尊重し肯定するのです。
  
  このように「個人の尊重」を根本価値とする人権ですが、実は絶対に制限されないわけではありません。このことを憲法は「公共の福祉」という言葉を使ってあらわしました。12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあります。
 また13条の後段にも、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあります。他に22条や29条2項にも登場します。これらの「公共の福祉」とはどのような意味なのでしょうか。
 皆さんは「公共の福祉によって人権が制限される」と聞くと、どのようなことを思いうかべますか。「社会の秩序や平穏という公共的な価値のために、個人はわがままをいってはいけない」というイメージを持ちませんか。または、「多数の人の利益になるときには、少数の人はガマンすべきだ」という意味だと感じませんか。
 実はこれらの理解は、正しいものとはいえないのです。
 仮に「社会公共の利益」といった抽象的な価値を根拠に個人の人権を制限できるとすると、「個人よりも社会公共の利益の方が上」ということになってしまいます。これでは「個人が最高だ」とする個人の尊重の理念に反してしまうのです。
 個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。
 私たちは憲法によって人権を保障されていますが、当然のことながら、他人に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。
 私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。
 すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。
  「公共の福祉」による人権制限の問題を考えるときには、対立する利益をつねに具体的に考えなければなりません。「誰のどのような利益を守るために人権を制限するのか」をしっかりと意識しないと、「国益」というような抽象的なものでの制限を許してしまいかねないからです。仮に「国益のため」という理由が語られたときには、その「国益」の中身が具体的にどのようなものなのかを考えてみることが必要です。
 たとえば以前に、イラクで日本人が人質に取られるという事件が起こりました。このときに「自衛隊を撤退させずに国益を守る」というのであれば、「生命という最大の人権を犠牲にしてまで守るべき国益とは何か」を具体的に考えなければなりません。そうでないと、「国益」という言葉に安易に流されてしまいます。国の都合で人権が制限されることがあってはなりません。
 そもそも「公共の福祉」のことを英語ではpublic welfare といいますが、このpublicとは、「人民」がもともとの意味です。つまり「人びと」ということです。ところが、日本語の「公」はもともと、「天皇」や「国家」をさしました。
 人権を制限するときに「公共の福祉」とか「公のため」という言葉を使うときにも、私たちはあくまでも、具体的な人びとの幸せを想定して考えていかなければならないのです。
名誉毀損罪(刑法230条)

当相談室にも書き込んだ相手に対し名誉毀損で訴えたい、とのご相談が多くあります。
名誉毀損については、下記内容のとおり、法律によって規定されております。
 
名誉毀損罪(刑法230条)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
 
「公然」
 不特定または多数人の認識できる状態。
 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
 メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。
 
「事実を摘示」
 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。
 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。
 
「人の名誉を毀損」
 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、
 現実に社会的評価が害されたことを要しない。
 
 ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。
刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。
 
 (1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。
 
 (2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 
 (3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に  係わる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。
 民法第710条 他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、第709条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
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転載元転載元: 世界遺産の吉水神社から「ニコニコ顔で、命がけ!」

 
・・・なぜ総て公開するのですか・・・
 
■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで
 
■同じ苦しみはしてほしくない
 
現在半殺し放置遺棄120万人
 
 
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません
 
 
 
・・・多くの相談・・・
■「脳脊髄液減少症」の裁判での、最も大切な事。
■『患者と医師の信頼関係』は無論です。
しかし、裁判等では『弁護士と原告患者の信頼関係』です。
◆解決方法は・・・
 
みなさま
 
おはようございます。
天候は荒れていますが大丈夫ですか。
 
 
何人からも、よく相談がありますので、記事として掲載します。
 
 
さて、今回の件ですが、みんなが感じる悩み事だと思います。
 
弁護士さんに対する考え方で、双方の理解が必要だと思います。
弁護士さんを変えられる方もあり、不満を持って居られる方も多いと思います。
 
 
 
私の経験では、
 
「脳脊髄液減少症」の裁判は、医学と患者に対する裁判です。
 
医学裁判は専門性が問われますが、書籍も判例も少なく大変な手間と時間を要します。
 
弁護士さんは、新たに専門知識と患者の大量の資料を整理(カルテ等)が必要となります。
 
残念な事に、「脳脊髄液減少症」の知識・資料整理が完全に不足しています。
 
どの弁護士さんにも、莫大な時間を裂けないのが現状です。
 
患者弁護士さんは、
そんな事もあり、患者「脳脊髄液減少症」医師による意見書に主に頼るのです。
 
 
私の経験から、大切なこと、
 
1、知識「書籍」と「論文」とその意味と解釈。
 
2、患者の症状「診断書」「カルテ等病院記載」「患者症状記載日記等」「意見書」とその意味と解釈。
 
3、その他参考とその意味と解釈
 
★原告と被告が裁判所に上記に付いて主張します。
 
 
従って、
 
原告患者「脳脊髄液減少症」に付いて明確に主張しなければなりません。
 
しかし、損保会社は大量の資金・人(弁護士・医師)・物(資料)を何度も投下して来ます。
 
さてさて、患者「脳脊髄液減少症」医師による一度の意見書だけでは対応が難しい状況になります。
 
どうしても、新たに専門知識と患者の大量の資料を整理(カルテ等)が必要となります。
 
 
最も大切な事。
 
『弁護士と原告患者の信頼関係』
 
『患者と医師の信頼関係』は無論です。
しかし、裁判等では『弁護士と原告患者の信頼関係』です。
 
 
 
最後にもう一度、私の経験を記載しておきます。
 
弁護士さんから「交通事故の損保問題」を引き受けて頂いた。
その約4年後に「脳脊髄液減少症」と診断され裁判での難関と直面した。
 
 
難問難関1
 
弁護士さんから「脳脊髄液減少症」裁判は、勝訴例が無く、難しいですよ・・・
頼み込んで進行へ。
 
 
難問難関2
 
弁護士さんから「脳脊髄液減少症」裁判での相手からの書面。
私には知識がないが、調べて何度も弁護士先生に書類を提出し説明。
再度の質問に又、何度も書類を提出し呼出に即応し書類作成・説明。
 
先生の事務所には、私の作成した書類・資料がダンボール箱に何杯にもなっているでしょう。当初は的を得ていないものが大半。最後までかも・・・
 
 
難問難関3
 
弁護士さんから患者「脳脊髄液減少症」医師による意見書の早期入手を再三求められる。
医師の多忙で順番待ちで遅れると説明。(医師に仕方なく何度も手紙)
弁護士さんからは、意見書が無いと裁判官からも担当医師否定的と取られても仕方ないと、
私は、医師の意見書を待つのではなく、各種基準と論文と書籍に集中し、
再診時に、ほんの数分でポイントをお聞きし、
何度も弁護士先生に書類を提出し説明。裁判を続行しました。
 
 
難問難関4
 
『難解医学用語』『難解図解』『難解部分的記載』『難解英文和訳
何度も何度も同じところを行ったり来たり、何とか少しは理解可能に、
そして、何度も弁護士先生に書類を提出し説明。裁判を続行しました。
 
例えば『難解図解』を現実実際の私自身画像で説明文にし裁判に使用しています。
※(私が調べた範囲では、ここまで明確図にされた医学書等は皆無でした)
※弁護士先生のよりわかりやすくの一言で何度も作成し打合せの結果のものです。
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難問難関5
 
『難解医師用語・略語』『難解医師の文字
何度も何度も同じところを行ったり来たり、何とか少しは理解可能に、
そして、何度も弁護士先生に書類を提出し説明。裁判を続行しました。
 
カルテ等の記載』では、私の弁護士が言っていた通り大変なものでした、
勿論ですが私が行いますと言いましたがね。
 
さて損保弁護士がカルテ等を裁判所にしましたので私にも届けられました。
多くの病院の莫大な量です。
この内容には「赤い手書き・赤いゴム印」にて『難解医師用語・略語』は示されていました。
しかし、これが曲者です。大切な所が私の不利となる恣意的は不明だが間違った記載が多く有る事でした。
損保は金も時間も人も物も悪知恵も有るなと、つくづく思わされました。
 
 
難問難関6
 
最後に思う事
『弁護士と原告患者の信頼関係』と『患者と医師の信頼関係』を大切にし、
金も時間も人も物もない患者「脳脊髄液減少症」は、自分自身でしなくてはならない。
自分自身しか知らない真実が多く有り、真実の道を開くのです。
 
原告患者が一生懸命に動けば、担当弁護士も一生懸命になって頂ける。
 
日に何度も私に疑問点の連絡があり、根拠書面を用意してすぐに説明にお伺いする。例えどんなに症状が最悪でも、はってでもの覚悟です。
弁護士先生は見ておられます、先生事務所で先生の言葉すら聞き取れなくなっても、再度にお話して下さいと頼みました。いつのまにか、私がどんな時に激しい症状になり、どんな時にましになるかも、現実によく知られるようになられました。
1例で申しますと、
先生の事務所で深夜に及ぶ事も度々でした、ある日、私は症状が強くてたまりませんもうすぐ雨になりますと伝えました、時間が経ち楽になってきたので雨が降り出していますと伝えました。この部屋は窓が有りますが外は見えませんので、先生は窓をあけ確認されました。私には当然ですが先生は、深く納得されていました。
翌日も先生からこの話がありました。
ほかの事も多くありますが、事実は伝わるものと思います。
 
 
この記載が、全ての患者さんの、ほんの僅かな参考となりますことを願っています。
 

 
 
上記の参考資料
 
 
 
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ ひとつでも参考に…
 
 
 
 重要ポイント 
 
大阪高等裁判所】【最高裁判所】へ平成26513
 
一、【大阪高等裁判所】の判決文更生決定申立
平成26227日に言い渡された判決の主文2中「7153636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
 
二、【最高裁判所】上告受理申立理由書・上告理由
 
 
・・・最後の守り・【最高裁判所】へ【交通事故】「脳脊髄液減少症」①上告受理申立理由書・上告理由書(全原文)平成26年5月13日提出済み。正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。KIKITATA
 
 
 
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
 
◆【総目次】
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記総目次に記事の記載後に追加記入して行きます。
 
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・  
 
 
 関連参考 請願書・下書
小学生でも解り理解できる事実
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の最新は下記をご覧下さい】
 
 
 
 現在半殺し放置遺棄120万人
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
2014/3/29(土) 午前 5:28 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32968028.html
 
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
 
【最も最悪なのは】半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 
 
 現状改善効果
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 
 
 
 
 
 

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