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≪昨日の12/24≫篠永正道教授
【脳脊髄液減少症】『再診の準備書面現物』《診断結果》等の資料です、
参考にして下さい。
2014、12、24、大阪から再診に新幹線で熱海に行きました。
先生は、全ての患者に、ニコニコと対応されています。
脳脊髄液減少症研究会 会長 篠永正道 教授
「ガイドライン 2007脳脊髄液減少症研究会ガイドライン」作成委員会 委員長、
下記に当初より所属
厚生労働省、脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する調査研究
治療法検索委員会 *行われた治療データを収集、解析し、治療指針を検討する
篠永 正道 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科
京都 東寺 日の出
行きは今までで最もましでした。帰りは強い症状となりました。
熱海駅前 改装し足湯広く
沖の二つの島が見える事は非常に珍しい
再診結論は、経過観察しましょう。でした。
篠永正道教授 様 現状症状について 平成26年12月24日(12月22日作成分)
ありがとうございます。
平成26年12月24日
大阪府大阪市大正区千島2丁目4番2の834
木村武盛
不思議な【特別な症状改善】
下記の如く症状ですが、「H26.8.27.後も、御再診」年月の少しの改善から言えば、大幅な症状改善が有りました。
冷静に考えますと、台風が台湾の近くまで来た時、台風並みの低気圧で気圧差が40hpa以上になった時、強い雨の降る前などは激しい症状となりますが、よくよく冷静に従来と比較しますと、軽くなっている事は明らかなのです。従前のより激しい症状があった事は記憶から消され比較はしていないのです。ただ、今の強い症状を耐えるので従前と変わらないと思ってしまっている自分になっている事に注意しておく事が大切だと思っています。
【結論】
1、牛乳をパンに含ませ食する事で、【脳脊髄液減少症】の症状改善。
(H26年6月より日に約2ℓ牛乳を摂取徐々に減らし現在は日に約1ℓ牛乳を摂取)
2、牛乳をパンに含ませ食する事で、【胃潰瘍】の痛み消失。
(月により異なるが約月に2度程度の胃痛があるが軽い内に牛乳とパンにてその都度消滅)
3、【脳脊髄液減少症】の各症状が軽くなっている。
起立性の各種症状・布団に横になっている時の症状も無くなってはいませんが、軽くなっています。
移動した時、ほとんど動く事のできない状態になるまでの時間が長引いた状態になっています。(この時間と症状は各種条件でも変わり表現が難しいのですが、5分位から症状が強くなるのですがこの症状が軽くなり、最悪の症状までに時間が長くなっている事です)
特に目立った症状、当初よりの「鼻の右横より、右上歯ぐきに、血液が溜まり腫れる」の症状改善」ほぼ完治平成26年7月中旬
(BP治療前は歯・歯茎の痛みは常につきまとっていましたが、歯の治療をしないにも関わらずこれらの痛みは皆無になっています。変化を加えたのは牛乳摂取と歯磨きにひとつまみの塩を加え歯茎も口内も磨くことにした事です。)
通常の【症状改善】
1、現状症状について、、、前回再診と、特に大きな、悪化・改善は有りません。
しかし、年単位ぐらいで考えますと徐々に全症状が改善していると思えます。
現在も大変なのは、起立性の行動での全症状の激しい悪化と、台風の接近等の気象変化による全症状の激しい悪化です。
脳の機能 ほんの僅かですが記憶力極小・集中力・処理能力が回復しているのではと思えます。
(基本的には大半は常に頭がポーとしている状態です)
交通事故(平成17年4月12日)後に発症した症状が、ブラッドパッチ治療(平成21年11月20日)にて、
症状は著明と改善しました。全症状の個々は、無くならないが、全症状の個々は、著しく改善しました。
しかし、全症状の個々は、今も残っています。この現状症状を明記します。
一、 常に有り、明確に、他の症状と比例して強弱する症状
1、頭の症状
① 頭上部、、、、、とうりぬけるようなスットした痛み、さほど強くなることはない。
② 頭後下部、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。最も多発し強くなり、先行して強く起る。
③ 頭側部、、、、、重く、ビンビンとした、強い痛みとなる。今も左が強い。(当初は下部より、左が強かった)
④ 頭全体、、、、、症状がひどいと、全体が強い痛みとなる。
⑤ 上記での症状の強弱 ②>③>④>①
2、首の症状 他の症状より改善が明らかです。
① 首後部、、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。先行して強く起る。
② 首左側部、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。先行して強く起る。
(先行して起り、長い間ガチガチで鉄板の様で痛みも特に激しいものであった)
(今は鉄板の様な、ガチガチでは無い)(当初は後ろより、左が強かった)
③ 首右側部、、、、重苦しくドシリとした、強い痛みとなる。今も左より軽い。
④ 上記での症状の強弱 ①>②>③ (以前は ②>①>③で有った)
3、吐気の症状
① 常に有るが、強くなっても、吐き戻す事は、無い。先行して強く起る。
4、両手と両腕の肩に至るまでの症状
① 常に有り、電気が走り・しびれ・まひ・グローブ化・むくみ・痛みが有る。
② 両手と両腕の肩に至るまで徐々に症状は、軽くなっている。
③ 症状は、キオッケの姿勢で外側と、手のこう側に有ります。(当初は右が強かった)
5、両足の腰に至るまでの症状
① 常に有り、電気が走り・しびれ・まひ・グローブ化・むくみ・痛みが有る。
② 両足の腰に至るまで徐々に症状は、軽くなっている。
③ 症状は、キオッケの姿勢で足のこう側と、外側に有ります。(当初は右が強かった)
6、「他の症状と比例して強弱する症状」の原因
① 起立性頭痛と比例して上記症状は、強くなります。
その起立直前の直前症状の強さが、強いほど早期により強くなります。
「起立直前の直前症状」がましな時でも、5分もしない内に徐々に強くなり、どんどん強くなります。
「起立直前の直前症状」が強い時は、ふとんからトイレに行くまでで、すでに激しい症状となります。
② 体横位で比例して上記症状は、弱くなります。
その体横位直前の直前症状の強さが、強いほど症状が弱くなるのに時間がかかります。
ひどい無理をすると、ふとんに横になっていても数日間にも強い症状が残ります。
軽い起立性頭痛等の場合は、5分もしない内に、急速に元の症状まで戻ります。
③ 台風が沖縄に近づくと、気象を見ずとも、ほぼ総てで、全症状が強くなります。
これが、九州等に近づくと、ほぼ総てで、全症状が弱くなります。
小笠原近海の台風では、症状変化は見られませんでした。
④ 夕方より全症状が強くなる事は、事故後は常に有りました、今も有ります。
一定ではなく、強弱がありますが強い時がほぼ毎日です。
しかし、現在はころがり回るほどでは有りません。
⑤ 朝の全症状が強くなる事も多発しますが、年々減少しています。夕方より症状がましです。
二、 常に有り、少し不明確に、他の症状と比例して強弱する症状等
1、耳鳴りの症状
① 常に有り、左耳側で、高い音でキィーンー・ミィーンと幾つかの音に聞こえる時が有る。
② 幾つもが、同時に、合唱されている様である。セミが何匹も同時に鳴いていると思える時が多い。
2、 鼻の右横より、右上歯ぐきに、血液が溜まり腫れる、一週間に1〜2回自分で破る、すべて匂いも無く鮮血である。
① 右くちびるが、少しつり上がっている。事故後より少し有り。
② 右くちびるが、最近、少し軽い麻痺をしています。(たまに油断するとコボシます)
③ 当病とは関係ないと考えています。(年々減少し軽くなっています)
④ 「牛乳をパンに含ませ食する事で、【脳脊髄液減少症】の症状改善」ほぼ完治平成26年7月中旬
3、 右目の上まぶたが、常に症状悪化と比例して下がります。酷い症状で両方下がります。事故後より有り。
(当初は顔右がシビレていた、脳神経受診H17.7.4)
4、ブラッドパッチ治療(平成21年11月20日)後に、年単位で考えると、短期の記憶力は改善されていると思われる。
三、継続して、胃痛の為、23.1.24と 25年夏にオメプラールを数週間服用したが、現在は使用していない。
胃痛は治まっている。(事故後の激しい病状でのロキソニン多用時の胃潰瘍もオメプラールで治っていた)
上記以外の薬も服用は有りません。
四、プール歩行体操は、現在していませんが、日々に散歩を約10分し休憩し続けて散歩を実質約30分おこなっています。
特に帰途には相当に全症状は激しくなる事がほとんどです。帰途の食品買物が重たくなればさらに激しい全症状となります。
家事も最低限をし、途中で布団に横になりながら行っています。
上記以外は、全症状は激しくなるので週1回位の洗濯と一日1回の炊事以外は、布団に横になっています。
喉がすぐに渇くので十二分の水は取れています。食事は偏食なく十二分に栄養は取れています。
≪今日の8/27≫篠永正道教授【脳脊髄液減少症】『再診の準備書面現物』《診断結果》等の資料です、参考にして下さい。
・・・初公開必見・超重要・・・【脳脊髄液減少症】■篠永正道教授より『だれもができる症状改善のくふう』■『みなさんに広く公知して下さい』とのお話が有りました。
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2014年12月25日
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◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 白木 勇様
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
白木 勇 様
最高裁判所判事
白木勇(しらきゆう) (昭和20年2月15日生) 信条,趣味など裁判官としての心構え
裁判所の使命は,いつの時代にあっても,一つ一つの事件を適切妥当に解決することにあります。
その昔,京都所司代の板倉重宗は,裁判をするに当たり,障子を隔てて,臼で茶をひきながら人の話を聴いたと言われています。公平,誠実でありたいと願う板倉重宗の姿勢が伝わってきます。これまで40年間の裁判官生活において,誠心,誠意,真心を尽くして裁判をしてきたつもりです。これからも同じ気持で務めていきたいと思っています。 印象に残った本
乱読ですが,夏目漱石,堀辰雄,川端康成,司馬遼太郎の著作は繰り返し読んでいます。
趣味
読書,スポーツ観賞(若いころは野球チームに入っていましたが,今は野球のほか,サッカー,ラグビー,ゴルフなどを観て楽しんでいます。) 最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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