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今後の記載課題★【脳脊髄液減少症】
最大論点【頭痛】【各症状】での【特異度】明確作成(当該の疾病である確率)
『頭痛無し』『典型的起立性頭痛』『起立性頭痛』『頭痛』『頭重感・痺れ・不快感等』
急がば、回れ。
これほどまでの反対派の理不尽を解除する為にはこの方法が妥当と考える。
否定できない証拠・根拠が必要であろう。
まず、各種【頭痛】に関するあやふやな定義を明確にする事から始めます。
さてさて、これもまた、相当の長期の作成となるでしょう。
しかし、途中でも、症状判定等で病気の判定・裁判での判定にも、きっとお役に立てるでしょう。
特に、裁判等で理不尽に当初の症状証拠「因果関係」の否定に強い対抗となる事を願っています。
■【脳脊髄液減少症】に於いても、診察で「症状」にて疑いが有れば「画像等検査」により診断を行い治療の適正判断をし、治療の最終結果(その時点・長期間)でこの適正症状診察・適正画像等検査が適正で有ったか結論が出るものである。
■【特異度】(当該の疾病である確率)
①基本
【脳脊髄液減少症】に於いても、「症状」・「画像等検査」により【特異度】の高いもののみを基準にすれば、多くの患者は切り捨てられ、【特異度】の低いものまで基準にすれば当病でない患者まで不要な治療とこのリスクを与える事となります。
②『名医の優秀性』を活かす多種【特異度】総合で判断
『名医の優秀性』は各種の個々の正しい【特異度】総合で判断する事により名医と言われる。
正しい【特異度】は個々の「症状」・「画像等検査」の総合で判断する事により達成される。
③多種【特異度】総合で判断できる数値化した基準が理想的であろう。
これの作成に、患者として「原案」を作成して行く予定です。
■【過剰診断と治療リスク】
①症状の悪化リスクは有るのか無いのか、有ればどの位の確率か数値で示す重要性。
②費用等は如何程か数値で示す重要性。
③患者と医師の信頼と合意で治療を決定する事が理想であろう。
★【頭痛】
『頭痛無し』 『典型的起立性頭痛』 『起立性頭痛』『頭痛』 『頭重感・痺れ・不快感等』
★【起立性頭痛】
『起立性頭痛の医師の発見義務』 『起立性頭痛の医師の認識知識』
『起立性頭痛の医師の認識知識の時期』 『起立性頭痛の判断定義の曖昧性』
『起立性頭痛の診断記録未記載理由』 『起立性頭痛の部位』
★【頭痛】
【脳脊髄液減少症】と他疾患との区分症状
★【頭痛】【脳脊髄液減少症】での【特異度】(当該の疾病である確率)
『頭痛無し』『典型的起立性頭痛』『起立性頭痛』『頭痛』
★【各症状】【脳脊髄液減少症】での【特異度】(当該の疾病である確率)
★【各症状】の総合判定【脳脊髄液減少症】での【特異度】(当該の疾病である確率)の作成 ①原案の作成
②実際の患者(結果・今後)にあてはめての検証
③各名医の判定
④各名医の、総合判定の策定と承認
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
三、【起立性頭痛】【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較
・・・◆【起立性頭痛】を優しく諭しました◆
◆【起立性頭痛】『国際頭痛分類第3版』を優しく諭しました◆第一弾です
・・・爽快切り・論破し撃破・・・【起立性頭痛】第一弾【問題点1】【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』、「国際頭痛分類第3版β」
・・・爽快切り・論破し撃破・・・【起立性頭痛】第一弾■【問題点2】【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』、「国際頭痛分類第3版β」
・・・爽快切り・論破し撃破・・・【起立性頭痛】第一弾■【問題点3①】【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』、「国際頭痛分類第3版β」
追加分 現在未掲載【起立性頭痛】 ★【頭痛】『頭痛無し』『典型的起立性頭痛』『起立性頭痛』『頭痛』
★【起立性頭痛】『起立性頭痛の医師の発見義務』『起立性頭痛の医師の認識知識』『起立性頭痛の医師の認識知識の時期』『起立性頭痛の判断定義の曖昧性』『起立性頭痛の診断記録未記載理由』『起立性頭痛の部位』
⑧ 真摯な結論と注意点 ―
■超必須必見・・・◆『爽快切り・論破し撃破』◆第十二弾 ⑧・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版)
★上記の注記
注記 4 部分改訂国際頭痛分類2版 2011/4/3 Mokri他に依る国際頭痛分類第3版記載参考文献
注記 4 (上記参考掲載記載文) http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32561615.html
注記 4 (国際頭痛分類当初からの会長Jesオレセン発信)http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32267578.html
■超必須必見・・◆『爽快切り・論破し撃破』◆第十三弾 追加記載①【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版) 連載2
■超必須必見・・◆『爽快切り・論破し撃破』◆第十四弾 追加記載 【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版)
■超必須必見・・◆『爽快切り・論破し撃破』◆第十五弾 各11基準【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』【脳脊髄液減少症】等の各11基準比較(KIKITATA2014.9.15.版)
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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2014年12月26日
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◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 池上 政幸様
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
池上 政幸 様
最高裁判所判事
池上政幸(いけがみまさゆき) (昭和26年8月29日生) 信条,趣味など裁判官としての心構え
裁判所に判断を求められている一つ一つの具体的事件について,法による適正妥当な解決を図るため,公正にそして誠実に使命を果たしていきたいと考えています。
好きな言葉
私が常に自分に言い聞かせている言葉に,「激せず躁(さわ)がず,事に臨んでは冷静・沈着に」というものがあります。いつもこの言葉に,物事を正確に理解した上で冷静な判断をすることが大事だと教えられています。
印象に残った本
いろいろな分野の本を読みますが,歴史の中の大きな出来事の中での個人の生き方を描いたツヴァイク「ジョゼフ・フーシェ」のような小説に惹かれます。最近,読み直した城山三郎「冬の派閥」には,あらためて感銘を受けました。また,フランスの哲学者アランの「幸福論」は,何度読み返しても,教えられることが多い一冊です。
趣味
休日には,季節の移ろいを感じながらの散歩を楽しんでいます。史跡などを見つけると,そのいわれなどを調べてみることもあります。また,ここ数年は,クラシックをはじめとする様々なコンサートに行き,美しい音楽に元気をもらったり安らぎを感じたりしています。 最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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◆最重要訂正済資料◆ブログ記事部分が消え再掲載
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■なぜか消えてしまった画像の一覧
■本日、総て再掲載しました。画像一覧
1、下記を再掲載 表:ICHD-Ⅲ beta版における主な変更点 1件
2、下記を再掲載 22件
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
特に重要です今回再掲載でより補強しています。
3、下記を再掲載 厚労省の指定難病が拡大1件
1、下記を再掲載 表:ICHD-Ⅲ beta版における主な変更点 1件
■大変更■交通事故【脳脊髄液減少症】世界・日本・トツプ発信■エキスパート対談 国際頭痛分類(ICHD)改定の経緯とポイント■国際頭痛学会理事長Alan■日本頭痛学会理事長坂井■国際頭痛分類会長オレセン
表:ICHD-Ⅲ beta版における主な変更点
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体 ●①頭痛が原因疾患の発症と同時期に生じた②原因疾患の悪化もしくは改善に伴い頭痛も変化する③その原因疾患に特異的な頭痛である④その他の根拠がある――のうち2項目を満たせば確定診断を行うことが可能となった 2、下記を再掲載 22件
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
特に重要です今回再掲載でより補強しています。
下記に再掲載
■公式和訳の検討1の2【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】コメント関連の和訳【 7.2.3】■日本頭痛学会【意訳を許容】『必ず原文も確認して解釈して頂きたい』■交通事故等脳脊髄液減少症
2014/11/24(月) 午前 1:43 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33567664.html
◆同原文異和訳■公式和訳の検討2【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】コメント関連の和訳【 7.】■日本頭痛学会【意訳を許容】『必ず原文も確認して解釈して頂きたい』■交通事故等脳脊髄液減少症
・・・あなたも知らない現実・第二弾・・・■交通事故等【脳脊髄液減少症】正規和訳【国際頭痛分類第3版2014年10月】大改正【それ以前の大改正② 2011年】■大改正は、既に、2011年に、完成していた
第二弾民を欺き・いいかげんにしなさい◆なぜ、厚労省・医学会は、これを無視して、偏狭な基準作成に奔走したのか。【国際頭痛分類第3版】大改正は、既に2011年に完成していた■交通事故等【脳脊髄液減少症】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7.〜7.2 書籍P88切取線書込5の3
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連
1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 「7.非血管性頭蓋内疾患による頭痛
2、【頭蓋内高圧性頭痛】「中分類」【7、1】「7.1.頭蓋内圧亢進性頭痛」 (総ての高圧による頭痛)
3、【脳脊髄液減少症】全体「中分類」【7、2】「7.2.低髄液圧による頭痛」 (総ての低髄液圧による頭痛)
4、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、1】「7.2.1 硬膜穿刺後頭痛」(医療のため硬膜注射後頭痛)
5、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、2】「7.2.2.脳脊髄液瘻性頭痛」(明確に脳脊髄液を漏らす、医療手技・外傷後頭痛)
6、【脳脊髄液減少症】「そのもの」【7、2、3】「7.2.3.特発性低頭蓋内圧性頭痛」(上記区分外の7.2.低髄液圧による頭痛)
7、注、上記での記載の総てにより補足し、【脳脊髄液減少症】は判断される事となります。
8、御注意「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」は上記の総てを含んでいます。
病名は総て「脳脊髄液減少症」としています。
また「外傷性脳脊髄液減少症」とは、上記「7.2.2.外傷」を明確にする為に「性」を加える事で見た目だけとの単純な誤解を解除する為に記載されています。(髄液漏れは外見表面ではなく内部に発生し「外見上等」で見えません)
9、■【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】採用記載文献のモクリ博士による最新解説明細論文総解説2013年6月28日
「自然発生的な低圧 = 低いCSF容積頭痛(脳脊髄液減少症) = 自然CSF漏れ」
★【脳脊髄液減少症】「そのもの」【国際頭痛分類第3版β】【7、2、2】
「7.2.2.脳脊髄液瘻性頭痛」(医療手技・外傷後頭痛)
★【脳脊髄液減少症】「そのもの」【国際頭痛分類第3版β】【7、2、3】「7.2.3.特発性低頭蓋内圧性頭痛」
3、下記を再掲載 厚労省の指定難病が拡大1件
★■厚労省の指定難病が拡大■「脳脊髄液減少症」もこれに該当しないか?■厚生労働省健康局疾病対策課 平成26年8月30日説明資料 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 山浦 善樹様
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
山浦 善樹 様
http://www.courts.go.jp/saikosai/l2/l3/l4/vcms_images/Vcms4_00000483/vc2_img-01/20120305131702/s_0_vc2_img-01_vc2_img-01_0_vc2_img-01.jpg
最高裁判所判事
山浦善樹(やまうらよしき)
(昭和21年7月4日生) 信条,趣味など裁判官としての心構え
弁護士として仕事をしていて,市民は本当に法律によって守られているのか,裁判を受ける権利は実質的に保障されているのかという疑問を感じてきました。
飛車角落ちの将棋では真の実力が判定できないように,法による正義を実現するためには,当事者に実質的な武器対等を実現することが必要です。手続保障は民事・刑事を問わず,情報の質と量が非対称の当事者の間において特に問題となります。どうしたら実質的な手続保障が実現できるかを常に考えてゆきたいと思います。 好きな言葉
「どんな事件も重装備で向かう」
若い弁護士が,私に対して「どんな事件でも重装備で向かっていくが,事件によっては重装備が必要なこともあるとしても,小さな事件では,そこまでしなくともよいのではないか」と言ったことがあります。しかし事件が大きいか小さいかは,現場に行ってみないと分かりません。事件の大小は結果であって,初めから大きな事件,小さな事件とラベルが貼ってあるわけではないのです。消防士は火事の第一報で現場に駆けつけるとき,これはボヤだ,これは大火事だという判断(予断)で身支度・装備を適当に変えて行くことはしません。弁護士も事件受任の際には,現場に行く,写真を撮る,商品知識を得る,関連する判例や基本書を読み直す,時系列を書くなど常に重装備で立ち向かいます……私は,最高裁判事になっても,そういう仕事を続けたいと思っています。 「ベテランも最初はビギナーだった」
いきなり経験豊富な専門家になる人はおらず,ベテランだって最初は初心者でした。誰でもビギナーとして失敗をし,悩み,先輩に教えを請い,そうやって徐々に腕を上げていくのです。新しい分野にチャレンジしなければビギナーにもなれません。 いずれも金言,格言というより自作の表現ですが,これらの言葉を思い起こすことで,勇気をもって歩き出すことができます。
印象に残った本
山本周五郎「赤ひげ診療譚」,ヘルマン・ヘッセ「シッダールタ」,シモーヌ・ド・ボーヴォワール「第二の性」のほか,アルフレート・アインシュタイン「モーツァルト その人間と作品」,海老澤敏「超越の響き モーツァルトの作品世界」などモーツァルトに関するものが多いです。学生時代はジェローム・フランク「裁かれる裁判所」などリアリズム法学の古典が好きでした。
趣味
・バードウォッチング
自然の中には,地球の仲間がたくさんいることを肌で感じることができます(日本野鳥の会会員)。 ・モーツァルト
モーツァルトが大好きです。仕事で疲れたときなど,モーツァルトを聞くと,モーツァルトさんが隣に座って話しかけてくれるから不思議です(日本モーツァルト協会会員)。 最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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