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国家公務員法 第4章 罰 則
■裁判官も『故意』が証明されずば、どんな単純重大ミスも罰する事はできない。
■やりたい放題は、民間では有り得ない。
■公務員『故意』じゃないと言えばなんでも可能か・・・・・
国家公務員法
第4章 罰 則第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者
二 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員
三 人事官の欠員を生じた後60日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)
四 第15条の規定に違反して官職を兼ねた者
五 第16条第2項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者
六 第19条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者
七 第20条の規定に違反して故意に報告しなかつた者
八 第27条の規定に違反して差別をした者
九 第47条第3項の規定に違反して採用試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員
十 第83条第1項の規定に違反して停職を命じた者
十一 第92条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者
十二 第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者
十三 第103条の規定に違反して営利企業の地位についた者
十四 離職後2年を経過するまでの間に、離職前5年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第21条第1項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第6条に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官、同法第21条第1項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後2年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者 第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第2条第6項の規定に違反した者
二 削除
三 第17条第2項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第5号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
四 第17条第2項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくこれに応じなかつた者
五 第17条第2項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者
五の二 第17条第3項(第18条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第17条第1項の調査の対象である職員(第18条の3第2項において準用する場合にあつては、同条第1項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六 第18条の規定に違反して給与を支払つた者
七 第33条第1項の規定に違反して任命をした者
八 第39条の規定による禁止に違反した者
九 第40条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十 第41条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第63条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第68条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第70条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四 第83条第2項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第86条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 削除
十七 何人たるを問わず第98条第2項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十八 第100条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十九 第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
二十 第108条の2第5項の規定に違反して団体を結成した者 2 前項第8号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収することができないときは、その価値を追徴する。 第111条 第109条第2号より第4号まで及び第12号又は前条第1項第1号、第3号から第7号まで、第9号から第15号まで、第18号及び第20号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同項において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員 第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
附 則第18条 第108条の6の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第3項中「5年」とあるのは、「7年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。 公務員の種類国家公務員と地方公務員日本の公務員は、勤務する機関の違いによって次の2つに大別される。
公務員の職のうち、選挙によって就任する職(国会議員、地方公共団体の長、地方議会議員など)、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職(国務大臣、副大臣、内閣法制局長官など)、任命に国会・地方議会の議決もしくは同意が必要とされている職(人事官、検査官、副知事、副市町村長など)、権力分立の原則に基づき内閣の監督から除かれるべき立法や司法の各部門における職(裁判官、裁判所職員、国会職員)、職務の性質から特別の取り扱いが適当な職(宮内庁の幹部職員、防衛省の職員など)の職、内閣総理大臣や国務大臣が設置する公設な諮問会議の委員、地方自治法に基づく審議会の委員、首長が設置する委員会の委員などをいう。これらの服務等に関する条件は、原則として国家公務員法または地方公務員法の規定が適用されず、個別に取り扱いが決められている。
公務員の権利公務員は、職務上の義務の代償あるいは職務の公平性を担保することを目的として、次のような権利が与えられている。裁判所職員等の特別職でも準拠した定めがある点は義務と同様である。
公務員の義務及び権利公務員は、国民(具体的には国民の代表者である政府)に対し、法令や条例の定めにより、次のような義務・権利を有する。
公務員の義務と制限非正規雇用の者を除き、すべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負い、任命の辞令を受けるに当たってその旨書面で宣誓する。また、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。
その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。
他に、会計に携わる者については、予算執行、物品管理において国に損害を与えた場合には、弁償責任の義務がある(会計法第41条第1項)。
また、公務員は次のような極めて厳しい制限がある。
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2014年12月27日
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■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
【人事】最高裁判所(2014年8月17日)(2014年8月17日) 定年退官(大阪高裁部総括判事)坂本倫城 > — 最高裁判所事務総局広報課 TEL03-3264-8111(内3156)
記事 週刊金曜日編集部 2012年05月09日 17:20
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。この女性は、二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決で、(司法上の)水俣病と認められていたが、熊本県による水俣病認定を求めていた。女性は上告する方針だ。
争点の一つは一九七七年(昭和五二年)に環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
ところが今回の大阪高裁判決は52年判断条件を是認した。今年二月には別の訴訟で、感覚障害のみでも水俣病だと認定する福岡高裁判決が出ており、大阪高裁は52年判断条件の見直しを迫るこの間の流れにストップをかけた格好だ。
判決の内容次第では、水俣病の幕引きを計りたい環境省のもくろみが崩れるおそれがあった。同省は現在、特別措置法による「救済策」の周知に力を入れている。これは、従来からある補償の手厚い行政認定とは別の制度で、訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
二〇一〇年五月以来、五万人以上が申請をしている救済策だが、窓口は七月末まで。その後名乗り出る被害者の対応について同省の大坪寛子特殊疾病対策室長は一三日、同省を訪問した原告弁護団らに、行政認定制度があると説明した。
しかしここ数年の熊本県による認定件数が毎年〇〜二人であることから、環境省が52年判断条件に固執する限り、今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
(奥田みのり・ライター、4月20日号)
大阪空襲訴訟高裁判決を糾弾する
弁護士 篠原俊一
弁護士 篠原俊一 弁護士 篠原俊一
本年(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
「・・・極めて例外的な場合」という基準は、空襲被災者を救済しないために作った基準だと思う。仮にこの基準に乗っかっても「軍人・軍属には毎年一兆円もの予算手当・累積1人1億5千万円の支給に対し、民間の空襲被災者はゼロ」という差異は一般の良識に照らせば「誰の目から見ても明らかな不合理」ではないか。 私に言わせれば、坂本倫城裁判長らは政治権力からの批判を避けて、自分の給料と地位を守るために空襲被災者を売ったのだ。判決言渡を(2013年)1月16日に指定したのも、この保身判決を震災復興記事の陰に隠すためだ! 何のために裁判官の道を志したのか、今一度初心に戻れと言いたい・・・。こんな「判決の書き逃げ」は許せない。 最高裁ではこの理不尽を追求します。ご支援よろしくお願い致します。 ■ 裁判官を教育する
2001年(平成13年)9月11日付毎日新聞記事の見出し「小2交通事故 1億7000万賠償命令 大阪地裁『69年間の介護必要』」。判決言渡をしたのは坂本倫城裁判長。
「誤判」の第8章「名誉毀損裁判」(P194〜P247)に、当初、官僚的で、仲間意識が強く、末永汎本弁護士側の言いなりになっていた坂本倫城裁判官が、裁判官本来の正義感と公正さを取り戻していく過程を、私・冨嶋は書いている。 第8章の「名誉毀損裁判」は、本訴・医療過誤裁判の一審山口地方裁判所下関支部と二審広島高等裁判所第3民事部で展開した、被告医師側に抱き込まれた裁判所職員による「虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪」を世間に暴露されるのを潰さんがために、ヤメ検で首謀者の被告側訴訟代理人末永汎本弁護士が原告本人冨嶋に仕掛けてきたものである。本訴・医療過誤裁判は「虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪人」である裁判官たちが、雛壇の高い所から、善良な国民である原告と傍聴人を見下ろし、睨みつけ、悪逆非道の極めつけに、佐藤武彦右陪席裁判官が、代理人席に座っているだけで、弁護活動をなにもしない末永弁護士に成り代わり、鑑定人の強制誘導談合尋問をしてまで、論理破綻もはなはだしい、支離滅裂な理由を列挙して、保身のために意図的に患者の命を奪った医師側を勝訴させた暗黒裁判だった。原告冨嶋はまるで刑務所の中で裁判を受けているようなものだった。 控訴審判決後、冨嶋が東京地検特捜部に広島高裁の柴田和夫裁判長と佐藤武彦裁判官を職権濫用罪で告訴して、暫くして、佐藤武彦裁判官は四国松山の家庭裁判所に転勤になった。後日、最高裁で冨嶋が逆転勝訴したおりには、佐藤武彦裁判官から原告側訴訟代理人・大口昭彦弁護士に「このたびはおめでとうございます。私も目から鱗が落ちたおもいです」と反省の弁を兼ねたご挨拶があった。
名誉毀損裁判では、坂本倫城裁判官が佐藤武彦裁判官の二の舞にならないようにと、私は願った。
そういうことで、私は坂本裁判官が末永弁護士側に引っ張られると、引き戻し、坂本裁判官が「裁判官の道」と「人間の道」を踏み外さないように常に注意をはらいながら、裁判にとりくんだ。書記官を通して「傍聴人が皆、あの裁判官の訴訟指揮はおかしい。悪徳弁護士側に偏り、公正でないと言っている。私の言い分もとりあげるべきである」と警告しました。いろいろありましたが、裁判の後半になると、私が「末永弁護士の犯罪と偽証」を証明できるように、坂本裁判官は最高裁への調査嘱託など積極的に協力してくれるようになり、悪徳弁護士一味と闘う同志の感じになりました。 裁判が和解で終結したとき、私が「大変お世話になりました」と挨拶すると、坂本裁判官は椅子から立ち上がり、テーブルにしっかり両手をついて、額がほとんどつくまでに深々と頭を下げられた。謝罪の気持ちが込められていたと、私は受けとめている。 その後坂本裁判官は大阪地裁に栄転して行かれた。そしてこの度の判決。 ということで、国民が個々の裁判で裁判官を「民主的で、真っ当な裁判官」に育成することは可能だと考えます。 50人もの法曹出身の国会議員はまぎれもなく「法曹族」である。このような状況下で、政府に民主的な司法改革は期待できない。見切ったほうが賢明である。
個々の裁判で、裁判官が悪に染まらないように、裁判官を教育し、監視したほうが、公正な裁判の実現を確実にする。 佐藤武彦裁判官、坂本倫城裁判官、ともに東大卒。謙虚に自分の言動を反省し、勇気を出して、悪徳弁護士(あるいは悪質な検察官)の誘いを断ち切り、身を正すことができるか否かが、明暗をわける。裁判官ほど人の弱みを握り、誘惑の多い職業はない。裁判官たる者、くれぐれも自重すべきである。 トップ / 交通事故関連ニュース <<Buck Number>>
■民事裁判:男女格差は憲法違反 大阪地裁が異例の判断
毎日新聞6月11日 ( 2002-06-11-15:01 )
交通事故で女児を亡くした両親が加害者の男性に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(坂本
倫城裁判官)が女児の逸失利益(事故に遭わなければ得られた将来の収入)を女性労働者の 平均賃金で算定するのは「法の下の平等」(憲法14条)に反するとして、全労働者の平均 賃金を用いて算定していたことが11日、分かった。 男女雇用機会均等法などを根拠に逸失利益に男女格差を設けない司法判断は増えつつあるが 、憲法判断にまで踏み込んだのは極めて異例。 判決によると、事故は昨年5月、大阪市内のスーパー駐車場で起きた。男性がブレーキとア クセルを間違えて乗用車を急発進させ、祖母が押していたベビーカーに衝突、1歳だった女 児が死亡した。 遺族は約7900万円の損害賠償を請求。憲法の精神に基づき、全労働者平均で逸失利益を 算定するよう求めていた。 坂本裁判官は男女の労働能力について「個人差はあっても性別による差は存在しない」と判 示。そのうえで「性別を唯一の根拠として男女差を設けることは合理的理由のない差別で、 法の下の平等の趣旨にそぐわない」と述べた。 さらに、女性の職域が拡大している社会環境を踏まえ、「女児が就労するはずの約20年後 には、高齢化の進行で女性の労働力を今よりも必要とする社会が到来する。 男女間の差異はさらに小さくなっている」と、将来の見通しからも平等に扱うべきだと判断 。00年の全労働者平均賃金497万7700円を逸失利益算定の基準とし、加害者の男性 に計4530万円の支払いを命じた。 逸失利益は従来、男女格差があるのが一般的だったが、近年は男女雇用機会均等法や男女共 同参画社会基本法の施行などに伴い、格差を設けない判断が増えてきている。 【山本直】 交通裁判に詳しい大西英敏弁護士(東京弁護士会)の話 同種訴訟で「法の下の平等」にま で言及した判決はほとんどなく、逸失利益を男女平等に算定する流れに拍車をかける判決だ 。「不合理な差別」という認識をより明確に示したいと考えたのではないか。 現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城様
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 裁判長 裁判官 坂本倫城 様
■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。 最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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