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■高裁裁判官 西垣昭利様
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 西垣昭利様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
①和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文では「Excelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 【論説紹介】
大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
2014.2.10付 最高裁人事
【要約】
■裁判官 西垣昭利
西垣昭利裁判官は現実の問題点を指摘している。人としての理想追求の深い思慮であろう。
「価値は、未済事件の数や判決書のうまさなどと違って評価しにくいものであることも事実だ。」
「弁護士が転勤の多い裁判官生活に入っていくのは、子どもの転校をはじめとして、家族には辛い」
「弁護士会はそのアピールができないならば、弁護士任官の推進運動はやめたらええ」
■その他の記載
■「自分たちの代表だということを忘れないで、正しいことを正しいと言い切ってほしい・・・」
■「自分の主張を相手に説得する努力の足りない弁護士が多いことに驚かされた。証拠や判決の引用ももう少し丁寧にすれば、印象がまるで違うはずだ。」
■「よりよい裁判のために、さまざまな改革が進行している。裁判官改革も、弁護士改革も、裁判員制度の導入も、目指しているのはよりよい裁判である。」
■「裁判所は、さまざまな人たちが最後の判断を求める場であるから、そこでは当事者が言いたいことを十分に言い尽くせるような雰囲気と同時に、適切な証拠がきちんと提出されるようにずるいことを許さない厳粛さも必要だ。」
■「法律家は、弁護士であれ裁判官であれ、事実を法的に論理化していくのが仕事」
■「そして、その裁判官が裁判の主役である市民に支持されていること。」
連載 弁護士任官者は今(4)任官にあたって藤本久俊は、関わった事件の関係者からたくさんの手紙を受け取った。去っていくのは残念だけど、知っている人が裁判官になるのはうれしい。自分たちの代表だということを忘れないで、正しいことを正しいと言い切ってほしい・・・。
彼らの気持ちに励まされる思いがすると藤本は言う。司法修習終了後一度任官した藤本は、2度目となるこの任官ではたくさんの人に支持されていると感じている。だから自分の基準がぶれることはない、がんばれる、と思う。そういう視点が法廷に生かされることを、任官者を送り出した市民は望んでいる。
相互交流が生み出すもの名古屋地裁の野田弘明は弁護士の経験が裁判官の仕事に役立ち、裁判官の仕事が弁護士に役立つことを実感している。野田は裁判官になってみて、自分の主張を相手に説得する努力の足りない弁護士が多いことに驚かされた。証拠や判決の引用ももう少し丁寧にすれば、印象がまるで違うはずだ。「綱引きの綱になる経験は一度持った方がいい。弁護士に戻ったときはこうしてやろうと、アイデアが浮かびます」と言う。
違う立場に身を置く経験は、思いの外豊かなものを生み出すのだ。その意味で、判事補の他職経験も、弁護士任官と同じように、深みのある司法を生み出すのに資するだろう。名古屋地裁の城内和昭も言う。「行ったきりになると考えず、また弁護士に戻ることもあるくらいの気持ちでちょっと行ってきたらいい」。相互交流が生み出す司法の豊かさ、質の高さは、司法がいま求められているものの一つでもある。
推進活動の難しさそのような豊かさはおそらく、全ての弁護士任官者の法廷にある。それは弁護士任官という制度の疑いようのない価値だろう。ただそのような価値は、未済事件の数や判決書のうまさなどと違って評価しにくいものであることも事実だ。そこに弁護士任官推進活動の難しさがあると指摘するのは京都地裁の西垣昭利である。
地域に密着して生活していた弁護士が転勤の多い裁判官生活に入っていくのは、子どもの転校をはじめとして、家族には辛いことも多いようだ。それは、任官する当の弁護士にとっては、現実に直面する問題である。
そのような問題をこえて、個人としての弁護士が任官することに意味を見いだせるのは、弁護士任官という制度が国民の目から見て役に立っていると国民が実感し、自らが実感できるからだろう。
弁護士任官制度のよりどころは、任官者を市民が推薦したということのみではなく、その「実感」にあるはずだ。任官者の法廷で実感できる価値を、言葉として国民に伝える。これが弁護士任官に対する国民の支持につながり、多くの弁護士が任官するという現実によって、制度としての弁護士任官を推進する原動力になる。「弁護士会はそのアピールができないならば、弁護士任官の推進運動はやめたらええ」と少し過激に西垣は言うのだ。これは弁護士任官を制度としてどう定着させるかということについて、弁護士会が突きつけられている課題である。
裁判所は法律家が作ろう裁判制度が司法の根幹であることは間違いない。よりよい裁判のために、さまざまな改革が進行している。裁判官改革も、弁護士改革も、裁判員制度の導入も、目指しているのはよりよい裁判である。
市民推薦で任官した工藤は、「キャリア裁判官と弁護士任官者と、相乗効果でよりよい裁判所ができるのでは」と語る。藤本は「裁判所は、さまざまな人たちが最後の判断を求める場であるから、そこでは当事者が言いたいことを十分に言い尽くせるような雰囲気と同時に、適切な証拠がきちんと提出されるようにずるいことを許さない厳粛さも必要だ。だから、その場の主宰者である裁判官は、みんながこの人ならと思う法律家の代表が務めるのがいい」と考えている。
法律家は、弁護士であれ裁判官であれ、事実を法的に論理化していくのが仕事で、両者の果たすべき役割に違いはない。よりよい裁判をするのに、キャリア裁判官も弁護士もなく、いるのはただ法律家だというのが、法曹一元にもつながる弁護士任官制度の出発点だ。
そして、その裁判官が裁判の主役である市民に支持されていること。最高裁が、すべての任官希望者についてその適否を指名諮問委員会に諮るという方針を打ち出したいま、市民の支持を受けて裁判官を送り出す弁護士任官制度の重要性は増している。弁護士任官は、より望ましい司法を創り出すことに寄与できるはずである。
正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした
1 税務訴訟資料 第261号−44(順号11634) 大阪高等裁判所 平成年 ...(Adobe PDF)
平成23年3月4日棄却・上告・上告受理申立て
大阪高等裁判所 平成●●年(○○)第●●号 贈与税決定処分取消等請求控訴事件
国側当事者・国(大津税務署長) 以上によれば、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は 理由がな. い。 よって、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 大阪 高等裁判所第5民事部. 裁判長裁判官 坂本 倫城. 裁判官 西垣 昭利. 裁判官 渡部 佳寿子
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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2014年12月29日
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◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 西垣昭利様
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 大阪高裁 裁判官 西垣昭利様
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 【論説紹介】 大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。 ■高裁裁判官 和久田斉様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。 最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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