脳脊髄液減少症

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必見超真実・ここまで批判発信・削除されないか

■NHK 2015年09月24日



国連環境開発会議 全文
(地球サミット:1992 年、リオ・デ・ジャネイロ)環境と開発に関するリオ宣言


■120万人【脳脊髄液減少症交通事故等】同問題です
安倍総理の決断で変えれる【脳脊髄液減少症】救済■安倍総理指示【再生医療1年で承認】◆国費の巨額削減と国民保護■【脳脊髄液減少症・交通事故等】に【再生医療】をあてはめると◆8年前に既に承認は完了済です
★★★「脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば
◆日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。★★★




時論公論 「戦後70年 リスク社会を乗り越える」

橋本 淳  解説委員

4年前の原発事故で、私たちの社会は途方もないリスクを抱え込んでいたことを思い知らされました。このころから、「リスク社会」という言葉をよく耳にするになりました。この言葉に込められているのは、経済的な豊かさを余りにも求め続けると、原発事故や深刻な環境破壊の危機にさらされるのではないかという問題提起です。そこで今回は、戦後の高度成長期の公害問題、とくに水俣病の教訓を振り返りながら、リスク社会を乗り越えるためのヒントを探ります。

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リスク社会」という言葉は、今年1月に亡くなったドイツの社会学者、ウルリッヒ・ベック氏が用いました。1986年に出版した著書の中で、「富の生産活動が行き過ぎると、発達した科学技術によって原子力や化学物質といった新しいリスクが拡大し社会に跳ね返ってくる」。そして、社会の主要な課題が「富の分配をめぐる争いからリスクをどう処理するかという問題に移る」と指摘しました。その思想は、脱原発にかじを切ったドイツの政策に大きな影響を与えたとされています。

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戦後の日本で、リスク社会の一端が表面化したのが公害問題です。高度成長期に環境汚染が進み、悲惨な健康被害が引き起こされました。なかでも水俣病は今に通じる重い課題を投げかけています。熊本県で水俣病が公式に確認されたのは1956年。有機水銀に汚染された魚を食べた住民が中毒性の神経疾患にかかり、命を落とす人も相次ぎました。化学工業の有力メーカーだったチッソの工場で、化学製品の製造過程で出た有機水銀が海に排出されていたのです。
当初は原因がわかりませんでしたが、現地では魚を食べたネコが死ぬなど以前から異変が生じていましたので、住民は早くから直感的に工場排水を疑っていました。そして1959年、熊本大学の研究班が有機水銀説を発表し、厚生省の食品衛生調査会も「水俣病の主な原因は有機水銀である」と答申しました。
のちの訴訟で最高裁判所が指摘したように、この時点で国や県が工場排水を規制していれば被害の拡大を防げたはずでしたしかし、9年後の68年にチッソが製造を中止するまで政府は有効な対策をとらず、この間に新潟県で第2の水俣病が発生しました。被害者は合わせて10万人以上に上るとも指摘され、いまだに補償問題が解決していません。


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政府が対策を放置した9年間に何が起きたのか。そこに、水俣病の最大の教訓が見えてきます。チッソを擁護する旗振り役になったのが、高度成長路線の産業政策を担当していた通産省でした。チッソの生産活動を止めると、経済成長にブレーキがかかると懸念していたといいます。当時、通産省から経済企画庁に出向し水俣病の対策を検討していた元職員は、かつてNHKの取材に次のように証言していました。「工場排水が原因だと思っていたので、上司に『排水を規制したほうがいい』と進言したところ、『チッソが止まると日本の高度成長はありえない』と厳しく言われた」と、こう証言しています。そして、通産省は表向きには工場排水が原因とは厳密に特定できない」と主張しました。その論拠にしたのが、中央の権威とされた科学者らの見解です。科学者らは熊本大学の有機水銀説を否定し、別の説を唱えていました。チッソや業界団体も、これを支持する形で反論を加えていきました。しかし後になって科学者らの見解こそが根拠の乏しい、まさに厳密さを欠いた非科学的な内容だったと批判されています。こうした経緯を見て思うのは、御用学者を巻き込んだイタチごっこのような科学論争をたてに、政府と企業が国策の遂行に不都合な事実から目を背け、工場排水を止めるという意思決定を大幅に遅らせてしまったことです。

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この教訓をもとに、冒頭で紹介したウルリッヒ・ベック氏が言うところの「リスクをどう処理するか」、つまり「リスクをどう防ぐか」という課題をさらに考えてみましょう。水俣病の問題で、通産省やチッソは経済成長を優先させる余り、工場排水との因果関係にデータの裏付けを求める立場を崩しませんでした。そして、100%の科学的な証明がないことを理由に対策を怠った結果被害の拡大を招いてしまいました。仮に、工場排水を直感的に疑った住民、あるいは排水規制を上司に進言した一部の官僚の意見をくみ取って動いていれば、被害を最小限に食い止められたはずです。リスクを防ぐには、科学的な証明を待たずとも早い段階で対策を打つ、また、その意思決定に住民など一般人の常識や認識を反映させることが大切だということがわかります。

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こうした考え方は、水俣病をめぐって行われた様々な検証にも表れています。
その到達点が、2006年に環境大臣の私的懇談会がまとめた有識者の提言です。提言では、「行政の意思決定や行動の枠組みを官中心主義から民中心主義に転換するよう」求めています。 民中心主義という言葉は、ここでは住民を守る視点を強化するという趣旨で使われていますが、経済成長という国家の価値観から住民目線の価値観にシフトしていこうという、そういう理念を示しているように思います。


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一方、国際社会で関心が高まってきているのが「予防原則」という考え方です。
これは、「健康や環境に取り返しのつかない重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、科学的な知見が不確実であっても未然に防止することを基本とする」というもので、科学による完璧な解明を待たなくても早い段階で効果的な対策を考慮するよう求めています。水俣病の教訓をさらに具体化したものとも言えます。予防原則は1992年の地球サミットのリオ宣言にうたわれ、ヨーロッパを中心に広がってきました。しかし日本では、経済活動への影響が大きいという異論も根強く、政策に広く浸透しているわけではありません。


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例えば、原発問題で見てみます。日本では、電力業界と一部の専門家によってリスクゼロの「安全神話」が生まれ、原子力政策を推進する政府も追随しました。予防原則を適用する前提である「取り返しのつかない重大な影響を及ぼすおそれ」が、水俣病と同様、科学の名のもとに排除されてしまったのです。仮に予防原則の立場に立てば、福島で事故が起きた以上、原発の再稼働にあたってはリスクをどのように評価し社会の中にどう位置づけるのか、原発の是非を含めて徹底的に議論してもいいはずでした。しかし政府は規制基準に適合すると認められた場合は再稼働を進める」と繰り返すばかりで、専門家集団である原子力規制委員会の科学的判断に再び身を委ねてしまったようにも見えます。

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こうしてみますと、リスク社会が提起しているのは、社会のあり方の根本にも関わる問題です。経済的な豊かさのためには多少の犠牲もやむを得ないとする成長至上主義から抜け出し、市民が主役の持続可能な社会に切り替えていく。そのためには、例えば心の豊かさとは何かといった価値観の問い直しも求められるでしょう。戦後70年が生んだリスク社会を乗り越える手がかりが、そこにあるように思います。
 
(橋本 淳 解説委員)




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国際連合(こくさいれんごう、英語 United Nations、略称は国連(こくれん)、UN)

参考資料5−1
国連環境開発会議(地球サミット:1992 年、リオ・デ・ジャネイロ)環境と開発に関するリオ宣言

前 文
環境と開発に関する国連会議は、1992 年6 月3 日から14 日までリオ・デ・ジャネイロで
開催され、ストックホルム宣言を再確認するとともにこれを発展させることを求め、各国、
社会の重要部門及び国民間の新たな水準の協力を作り出すことによって新しい公平な地球的
規模のパートナーシップを構築するという目標を持ち、全ての者のための利益を尊重し、か
つ地球的規模の環境及び開発のシステムの一体性を保持する国際的合意に向けて作業し、
我々の家庭である地球の不可分性、相互依存性を認識し、以下のとおり宣言する。
第1原則
人類は、持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は、自然と調和しつつ健康で生産的な生活を送る資格を有する。
第 2 原則
各国は、国連憲章及び国際法の原則に則り、自国の環境及び開発政策に従って、自国の資
源を開発する主権的権利及びその管轄又は支配下における活動が他の国、又は自国の管轄権
限界を超えた地域の環境に損害を与えないようにする責任を有する。
第 3 原則
開発の権利は、現在及び将来の世代の開発及び環境上の必要性を公平に充たすことができ
るよう行使されなければならない。
第 4 原則
持続可能な開発を達成するため、環境保護は、開発過程の不可分の部分とならなければな
らず、それから分離しては考えられないものである。
第 5 原則
すべての国及びすべての国民は、生活水準の格差を減少し、世界の大部分の人々の必要性
をより良く充たすため、持続可能な開発に必要不可欠なものとして、貧困の撲滅という重要
な課題において協力しなければならない。
第 6 原則
開発途上国、特に最貧国及び環境の影響を最も受け易い国の特別な状況及び必要性に対し
て、特別の優先度が与えられなければならない。環境と開発における国際的行動は、全ての
国の利益と必要性にも取り組むべきである。
第 7 原則
各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及び修復するグローバル・パー
トナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与と
いう観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地
球環境へかけている圧力及び彼等の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発
の国際的な追及において有している義務を認識する。
第 8 原則
各国は、すべての人々のために持続可能な開発及び質の高い生活を達成するために、
持続可能でない生産及び消費の様式を減らし、取り除き、そして適切な人口政策を推進すべきで
ある。
第 9 原則
各国は、科学的、技術的な知見の交換を通じた科学的な理解を改善させ、そして、新しく
かつ革新的なものを含む技術の開発、適用、普及及び移転を強化することにより、持続可能
な開発のための各国内の対応能力の強化のために協力すべきである。
第 10 原則
環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切
に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、
公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会
を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加
を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的な
アクセスが与えられなければならない。

第 11 原則
各国は、効果的な環境法を制定しなくてはならない。環境基準、管理目的及び優先度は、
適用される環境と開発の状況を反映するものとすべきである。一部の国が適用した基準は、
他の国、特に発展途上国にとっては不適切であり、不当な経済的及び社会的な費用をもたら
すかもしれない。
第 12 原則
各国は、環境の悪化の問題により適切に対処するため、すべての国における経済成長と持
続可能な開発をもたらすような協力的で開かれた国際経済システムを促進するため、協力す
べきである。環境の目的のための貿易政策上の措置は、恣意的な、あるいは不当な差別又は
国際貿易に対する偽装された規制手段とされるべきではない。輸入国の管轄外の環境問題に
対処する一方的な行動は避けるべきである。国境を越える、あるいは地球規模の環境問題に
対処する環境対策は、可能な限り、国際的な合意に基づくべきである。
第 13 原則
各国は、汚染及びその他の環境悪化の被害者への責任及び賠償に関する国内法を策定しな
くてはならない。更に、各国は、迅速かつより確固とした方法で、自国の管轄あるいは支配
下における活動により、管轄外の地域に及ぼされた環境悪化の影響に対する責任及び賠償に
関する国際法を、更に発展させるべく協力しなくてはならない。
第 14 原則
各国は、深刻な環境悪化を引き起こす、あるいは人間の健康に有害であるとされているい
かなる活動及び物質も、他の国への移動及び移転を控えるべく、あるいは防止すべく効果的
に協力すべきである。
第 15 原則
環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなけれ
ばならない。
深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、
完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果大きい対策を延期する理由として使われてはならない。

(可逆的・・・逆が可能なこと水を凍らせる。温めると水に戻る。 不可逆的・・・逆が可能 でない。 卵を熱すると、ゆで卵になる冷やしても、生卵には戻らない。 これが、不可逆的

第 16 原則
国の機関は、汚染者が原則として汚染による費用を負担するとの方策を考慮しつつ、また、
公益に適切に配慮し、国際的な貿易及び投資を歪めることなく、環境費用の内部化と経済的
手段の使用の促進に努めるべきである。
第 17 原則
環境影響評価は、国の手段として環境に重大な悪影響を及ぼすかもしれず、かつ権限ある
国家機関の決定に服す活動に対して実施されなければならない。
第 18 原則
各国は、突発の有害な効果を他国にもたらすかも知れない自然災害、あるいはその他の
緊急事態を、それらの国に直ちに報告しなければならない。被災した国を支援するため国際社
会によるあらゆる努力がなされなければならない。
第 19 原則
各国は、国境をこえる環境への重大な影響をもたらしうる活動について、潜在的に影響を
被るかも知れない国に対し、事前の時宜にかなった通告と関連情報の提供を行わなければな
らず、また早期の段階で誠意を持ってこれらの国と協議を行わなければならない。
第 20 原則
女性は、環境管理と開発において重要な役割を有する。そのため、彼女らの十分な参加は、
持続可能な開発の達成のために必須である。
第 21 原則
持続可能な開発を達成し、すべての者のためのより良い将来を確保するため、世界の若者
の創造力、理想及び勇気が、地球的規模のパートナーシップを構築するよう結集されるべき
である。
第 22 原則
先住民とその社会及びその他の地域社会は、その知識及び伝統に鑑み、環境管理と開発に
おいて重要な役割を有する。各国は彼らの同一性、文化及び利益を認め、十分に支持し、持
続可能な開発の達成への効果的参加を可能とさせるべきである。
第 23 原則
抑圧、支配及び占領の下にある人々の環境及び天然資源は、保護されなければならない。
第 24 原則
戦争は、元来、持続可能な開発を破壊する性格を有する。そのため、各国は、武力紛争時
における環境保護に関する国際法を尊重し、必要に応じ、その一層の発展のため協力しなけ
ればならない。
第 25 原則
平和、開発及び環境保全は、相互依存的であり、切り離すことはできない。
第 26 原則
各国は、すべての環境に関する紛争を平和的に、かつ、国連憲章に従って適切な手段によ
り解決しなければならない。
第 27 原則
各国及び国民は、この宣言に表明された原則の実施及び持続可能な開発の分野における国
際法の一層の発展のため、誠実に、かつ、パートナーシップの精神で協力しなければならない。



★NHK

■現「リスク社会」開放

■国連会議「予防原則全文
健康・環境に重大な影響のおそれ 科学的知見が不確実でも未然防止を


環境大臣私的懇談会
官中心主義から民中心に転換

重大影響のおそれ 科学の名のもとに排除 国連の予防原則無視となる
日本・政策に広く浸透せず


国連環境開発会議(地球サミット:1992 年、リオ・デ・ジャネイロ)環境と開発に関するリオ宣言
地球サミットのリオ宣言(1992年)
予防原則 全文
健康・環境に重大な影響のおそれ 科学的知見が不確実でも未然防止を


環境大臣の私的懇談会 有識者の提言(2006年)
行政の意思決定・行動の枠組み官中心主義から民中心に転換 住民を守る視点の強化








★NHK

■現「リスク社会」開放

■国連会議「予防原則全文
健康・環境に重大な影響のおそれ 科学的知見が不確実でも未然防止を


環境大臣私的懇談会
官中心主義から民中心に転換

重大影響のおそれ 科学の名のもとに排除 国連の予防原則無視となる
日本・政策に広く浸透せず


国連環境開発会議(地球サミット:1992 年、リオ・デ・ジャネイロ)環境と開発に関するリオ宣言
地球サミットのリオ宣言(1992年)
予防原則 全文
健康・環境に重大な影響のおそれ 科学的知見が不確実でも未然防止を


環境大臣の私的懇談会 有識者の提言(2006年)
行政の意思決定・行動の枠組み官中心主義から民中心に転換 住民を守る視点の強化





時論公論「戦後70年“リスク社会”を乗り越える」橋本淳解説委員
[総合]
2015年9月24日(木) 午前0:00〜午前0:10(10分)


戦後の高度成長期に深刻化した公害問題。未曾有の被害をもたらした福島の原発事故。豊かな暮らしの代償ともいえる「リスク社会」をどう乗り越えていけばいいのか考える。
NHK解説委員…橋本淳



時論公論 [総合]火〜土 午前0時〜午前0時10分


橋本 淳 リスク社会を乗り越える NHK



環境大臣の私的懇談会 有識者の提言(2006年)
行政の意思決定・行動の枠組みを官中心主義から民中心に転換 住民を守る視点の強化


地球サミットのリオ宣言(1992年)国連
予防原則
健康・環境に重大な影響おそれ 科学的知見不確実でも未然防止を


重大影響のおそれ 科学の名のもとに排除 国連の予防原則無視となる
日本・政策に広く浸透せず



橋本 淳

  1. 司法、事件・事故
  2. 滋賀
  3. 読書




www.env.go.jp/council/21kankyo-k/.../ref_05_1.pdf
参考資料5−1. - 1 -. 前 文. 環境と開発に関する国連会議は、1992 年 6 月 3 日から 14 日までリオ・デ・ジャネイロで. 開催され、ストックホルム宣言を再確認するとともにこれを 発展させることを求め、各国、. 社会の重要部門及び国民間の新たな水準の協力を ...

参考資料5−1
国連環境開発会議(地球サミット:1992 年、リオ・デ・ジャネイロ)環境と開発に関するリオ宣言

前 文
環境と開発に関する国連会議は、1992 年6 月3 日から14 日までリオ・デ・ジャネイロで
開催され、ストックホルム宣言を再確認するとともにこれを発展させることを求め、各国、
社会の重要部門及び国民間の新たな水準の協力を作り出すことによって新しい公平な地球的
規模のパートナーシップを構築するという目標を持ち、全ての者のための利益を尊重し、か
つ地球的規模の環境及び開発のシステムの一体性を保持する国際的合意に向けて作業し、
我々の家庭である地球の不可分性、相互依存性を認識し、以下のとおり宣言する。
第1原則
人類は、持続可能な開発への関心の中心にある。
人類は、自然と調和しつつ健康で生産的な生活を送る資格を有する。
第 2 原則
各国は、国連憲章及び国際法の原則に則り、自国の環境及び開発政策に従って、自国の資
源を開発する主権的権利及びその管轄又は支配下における活動が他の国、又は自国の管轄権
限界を超えた地域の環境に損害を与えないようにする責任を有する。
第 3 原則
開発の権利は、現在及び将来の世代の開発及び環境上の必要性を公平に充たすことができ
るよう行使されなければならない。
第 4 原則
持続可能な開発を達成するため、環境保護は、開発過程の不可分の部分とならなければな
らず、それから分離しては考えられないものである。
第 5 原則
すべての国及びすべての国民は、生活水準の格差を減少し、世界の大部分の人々の必要性
をより良く充たすため、持続可能な開発に必要不可欠なものとして、貧困の撲滅という重要
な課題において協力しなければならない。
第 6 原則
開発途上国、特に最貧国及び環境の影響を最も受け易い国の特別な状況及び必要性に対し
て、特別の優先度が与えられなければならない。環境と開発における国際的行動は、全ての
国の利益と必要性にも取り組むべきである。
第 7 原則
各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及び修復するグローバル・パー
トナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与と
いう観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地
球環境へかけている圧力及び彼等の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発
の国際的な追及において有している義務を認識する。
第 8 原則
各国は、すべての人々のために持続可能な開発及び質の高い生活を達成するために、
持続可能でない生産及び消費の様式を減らし、取り除き、そして適切な人口政策を推進すべきで
ある。
第 9 原則
各国は、科学的、技術的な知見の交換を通じた科学的な理解を改善させ、そして、新しく
かつ革新的なものを含む技術の開発、適用、普及及び移転を強化することにより、持続可能
な開発のための各国内の対応能力の強化のために協力すべきである。
第 10 原則
環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切
に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、
公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会
を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加
を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的な
アクセスが与えられなければならない。

第 11 原則
各国は、効果的な環境法を制定しなくてはならない。環境基準、管理目的及び優先度は、
適用される環境と開発の状況を反映するものとすべきである。一部の国が適用した基準は、
他の国、特に発展途上国にとっては不適切であり、不当な経済的及び社会的な費用をもたら
すかもしれない。
第 12 原則
各国は、環境の悪化の問題により適切に対処するため、すべての国における経済成長と持
続可能な開発をもたらすような協力的で開かれた国際経済システムを促進するため、協力す
べきである。環境の目的のための貿易政策上の措置は、恣意的な、あるいは不当な差別又は
国際貿易に対する偽装された規制手段とされるべきではない。輸入国の管轄外の環境問題に
対処する一方的な行動は避けるべきである。国境を越える、あるいは地球規模の環境問題に
対処する環境対策は、可能な限り、国際的な合意に基づくべきである。
第 13 原則
各国は、汚染及びその他の環境悪化の被害者への責任及び賠償に関する国内法を策定しな
くてはならない。更に、各国は、迅速かつより確固とした方法で、自国の管轄あるいは支配
下における活動により、管轄外の地域に及ぼされた環境悪化の影響に対する責任及び賠償に
関する国際法を、更に発展させるべく協力しなくてはならない。
第 14 原則
各国は、深刻な環境悪化を引き起こす、あるいは人間の健康に有害であるとされているい
かなる活動及び物質も、他の国への移動及び移転を控えるべく、あるいは防止すべく効果的
に協力すべきである。
第 15 原則
環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなけれ
ばならない。
深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、
完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果大きい対策を延期する理由として使われてはならない。
第 16 原則
国の機関は、汚染者が原則として汚染による費用を負担するとの方策を考慮しつつ、また、
公益に適切に配慮し、国際的な貿易及び投資を歪めることなく、環境費用の内部化と経済的
手段の使用の促進に努めるべきである。
第 17 原則
環境影響評価は、国の手段として環境に重大な悪影響を及ぼすかもしれず、かつ権限ある
国家機関の決定に服す活動に対して実施されなければならない。
第 18 原則
各国は、突発の有害な効果を他国にもたらすかも知れない自然災害、あるいはその他の
緊急事態を、それらの国に直ちに報告しなければならない。被災した国を支援するため国際社
会によるあらゆる努力がなされなければならない。
第 19 原則
各国は、国境をこえる環境への重大な影響をもたらしうる活動について、潜在的に影響を
被るかも知れない国に対し、事前の時宜にかなった通告と関連情報の提供を行わなければな
らず、また早期の段階で誠意を持ってこれらの国と協議を行わなければならない。
第 20 原則
女性は、環境管理と開発において重要な役割を有する。そのため、彼女らの十分な参加は、
持続可能な開発の達成のために必須である。
第 21 原則
持続可能な開発を達成し、すべての者のためのより良い将来を確保するため、世界の若者
の創造力、理想及び勇気が、地球的規模のパートナーシップを構築するよう結集されるべき
である。
第 22 原則
先住民とその社会及びその他の地域社会は、その知識及び伝統に鑑み、環境管理と開発に
おいて重要な役割を有する。各国は彼らの同一性、文化及び利益を認め、十分に支持し、持
続可能な開発の達成への効果的参加を可能とさせるべきである。
第 23 原則
抑圧、支配及び占領の下にある人々の環境及び天然資源は、保護されなければならない。
第 24 原則
戦争は、元来、持続可能な開発を破壊する性格を有する。そのため、各国は、武力紛争時
における環境保護に関する国際法を尊重し、必要に応じ、その一層の発展のため協力しなけ
ればならない。
第 25 原則
平和、開発及び環境保全は、相互依存的であり、切り離すことはできない。
第 26 原則
各国は、すべての環境に関する紛争を平和的に、かつ、国連憲章に従って適切な手段によ
り解決しなければならない。
第 27 原則
各国及び国民は、この宣言に表明された原則の実施及び持続可能な開発の分野における国
際法の一層の発展のため、誠実に、かつ、パートナーシップの精神で協力しなければならない。





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