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★★日本の大恥★★
【実証:事実証明】
■裁判・9実名の裁判官は小学生の算数も出来ない、地裁・高裁・最高裁・更正高裁
■やっと手元に「書類着」
■「脳脊髄液減少症」軽い交通事故
■「更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日」
◆弁護士より平成27年9月30日受取
(何故か他の書類は迅速に届けられましたが依頼はしていましたが今になりました)
損害額の推移(裁判開始前損保支払額・地裁1審判決額・「控訴」高裁2審判決額)
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特記:
(損保固定日を判決でそれ以後の日とした為の加算で有るが、間違って加算分のみの総額記載)
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
地裁判決は、保険会社の言う症状固定日を否定し、それより後の日を症状固定日としました。
従って、「治療費」「通院交通費」「休業損害」は保険会社の既に支払い済み額に固定日が変更で追加の支払いが生じました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、「治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払済み」を合計で記載せず、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
「通院交通費」「休業損害」は地裁判決で正しく加算され合計で記載されています。
「治療費」だけが加算額を合計した額を記載せず、追加の金額だけを間違って記載したものです、これらは、同じ症状固定日の変更による原因のものですから明らかに「記載に明白な誤りがある」矛盾したものです。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、
大阪高等裁判所へ更正申立もしましたが、この小学生でも理解可能な算数が理解できず、
「2、一件記録によっても、頭書事件の判決について、申立人が更生を申し立てた部分の記載に明白な誤りがあるとは認められない。」と言う決定となりました。
その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
【損保会社の責任問題の提起】
当然ですが、損保会社とその弁護士は知っています。
適切な判断で無い事は、明らかです。
これは、損保会社が「治療費」で認め支払った金額1.333.326円であり、損保も裁判でもこれを否定する主張すら有りません。
地裁判決もこの後の追加金額411.640円まで支払いを判決としています。
当然ですが損保が負担するものです。
現状では、被害者である私が損保会社の負担分1.333.326円を実質的に支払った事となっています。
こんな事が、許せるはずはないでしょう。
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子 ■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 書類送付状 平成27年9月28日 弁護士より 平成27年9月30日受取
①更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日
判決
1、本件申し立ての趣旨及び原因
別紙「判決更正決定の申立書」と題する書面に記載のとおりである。
2、一件記録によっても、頭書事件の判決について、申立人が更生を申し立てた部分の記載に明白な誤りがあるとは認められない。
3、よって、本件申立ては理由がないから、主文のとおり決定する。
②更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日
判決更正決定の申立書
冒頭事件につき、平成26年2月27日に言い渡された判決の主文2中「715万3636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
③更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子 ■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 損害額の推移(裁判開始前損保支払額・地裁1審判決額・「控訴」高裁2審判決額)
特記:
(損保固定日を判決でそれ以後の日とした為の加算で有るが、間違って加算分のみの総額記載)
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
地裁判決は、保険会社の言う症状固定日を否定し、それより後の日を症状固定日としました。
従って、「治療費」「通院交通費」「休業損害」は保険会社の既に支払い済み額に固定日が変更で追加の支払いが生じました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、「治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払済み」を合計で記載せず、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、
大阪高等裁判所へ更正申立もしましたが、この小学生でも理解可能な算数が理解できず、
「2、一件記録によっても、頭書事件の判決について、申立人が更生を申し立てた部分の記載に明白な誤りがあるとは認められない。」と言う決定となりました。
その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
【損保会社の責任問題の提起】
当然ですが、損保会社とその弁護士は知っています。
適切な判断で無い事は、明らかです。
これは、損保会社が「治療費」で認め支払った金額1.333.326円であり、損保も裁判でもこれを否定する主張すら有りません。
地裁判決もこの後の追加金額411.640円まで支払いを判決としています。
当然ですが損保が負担するものです。
現状では、被害者である私が損保会社の負担分1.333.326円を実質的に支払った事となっています。
こんな事が、許せるはずはないでしょう。
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
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3、判決更正決定の申立書(写し) ・・・・平成26年5月13日・・大阪高等裁判所第5民事部 御中 P1
平成25年(ネ)第449号損害賠償請求控訴事件
冒頭事件につき、平成26年2月27日に言い渡された判決の主文2中「715万3636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
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2015年10月01日
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