脳脊髄液減少症

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■非公開にしていましたが、
申し訳ありませんが、作成の途中ですが、他の記事に使用の為に公開します。
2016/12/29付
KIKITATA

■非公開にしていた記事は下記です。公開しました。


■医学専門研究基礎資料に

脳脊髄液減少症』の症状悪化改善具体的な内容

(気圧・水圧・体外圧・体内圧)と
  立位性(座位・立位・歩行・走行・運動・荷重・横位)

交通事故脳脊髄液減少症』 KIKITATA


各種資料患者経験とでKIKITATAがまとめたものです。2015.1.28.版
(今後に、これらは理論的に正しいので、正しい事が順次に明らかになると思っている)




脳脊髄液減少症』の症状悪化改善具体的な内容
(気圧・水圧・体外圧・体内圧)と立位性(座位・立位・歩行・走行・運動・荷重・横位)
交通事故脳脊髄液減少症』 KIKITATA

一、圧:低圧気圧・水圧・体外圧・体内圧症状悪化の具体的な内容

図 1、体の全体に圧:低圧変化・体外圧
気圧(気象低気圧・台風・風・雨・雪・雷・・)(高山・飛行機・新幹線‥)


A、低圧で脳下降         B、低圧で内耳交感神経      C、A+Bの複合
  

A、低圧で脳下降
外圧低下で体膨らみ低圧化し頭蓋の脳脊髄液も脊髄に下降し脳の下降にて脳神経症状の発症 
血液のめぐり方 - 人体図・図解・体の仕組み





図 2、体の全体に圧:低圧変化体内圧 血圧






図 3、
図 4、



単純ではない疑問点も有ります
①私の経験では、台風が台湾付近に有り気圧がまだ下がっていない時の症状が最も強く近づくと症状がましになる事が非常に多い事です。これは篠永教授書籍にも記載があります。
②山間部に消息する岩魚などは、嵐・雨の降る前で気圧が変化前に餌を大量に食します、また、流されないように小石を胃袋に貯めて備えます。これは、釣りをする方にはよく知られている事です。
■気圧だけではなくその他のまだ知られていない要素も関与していると考えています。
■この例とは異なりますが、地震等起こる前の電磁波の影響であろう症状悪化を訴える患者も多数おられます。
●気圧も急激変化・変動繰返変化での症状悪化は常に見られる事です。
●高い山も気圧は低いですが通常のスピードで登れば症状の悪化は見られない何度もの経験も有ります。
■気圧変化スピードも大きな要素原因と考えています。(スピード×強さ=症状の強さ)

気圧(気象低気圧・台風・風・雨・雪・雷・・)温度・湿度
低気圧・天気痛の正体・治す薬 【NHK ためしてガッテン】で学んだ事、まとめ■塩酸ジフェニドール:酔い止め薬・*トラベルミンR*使用2015.1.24.KIKITATA◆交通事故『脳脊髄液減少症』
低気圧内耳交感神経疼痛増悪塩酸ジフェニドール:酔い止め薬で内耳にある神経を鎮める

気圧の変化を感じるメカニズムが内耳に存在する
慢性痛モデル動物の内耳を破壊したところ低気圧でも痛み行動は増強しない。
また、内耳機能を支配する前庭神経の活動を調べると、気圧変化に反応する細胞がみつかった.よって、気圧検出機構は内耳に存在すると考えられる。
大気圧から−40hPaの減圧環境に暴露すると、気圧変化直後から患部の痛み度数が増加した。
また、この変化は一過性で復圧後はもとのレベルに戻った。
小型気圧調節装置を用いて減圧したところ、坐骨神経損傷モデルでは10hPa以上の変化量で10hPa/時以上の減圧速度で、脊髄神経結紮モデルではさらに小さく緩徐な気圧低下( 5hPa以上で5hPa/時以上)でも痛覚過敏とアロディニアの増強がみられた8)。
このように実際の気象変化の範囲内である緩徐な気圧低下でも慢性痛モデルの疼痛増悪が起ったことで、
ヒトの慢性痛が低気圧接近時前線通過にともなって悪化する現象を動物実験で再現できたと考えている。
痛覚過敏行動の増強が、坐骨神経損傷+交感神経除去ラットでは出現しなかった7)。
気圧検出器官が内耳に存在する可能性を考え、この点を内耳破壊ラットを用いて検証した。
結果として、前庭破壊を施した坐骨神経損傷ラットと脊髄神経結紮ラットの痛覚過敏行動は、どちらも気圧低下時に変化しないことを見い出した10)。


二、:高圧気圧・水圧・体外圧・体内圧)の症状改善の具体的な内容
図 1、体の全体に圧:高圧変化 気圧・水圧(潜水)
図 2、
図 3、
図 4、


気圧(気象低気圧・台風・風・雨・雪・雷・・)温度・湿度
低気圧・天気痛の正体・治す薬 【NHK ためしてガッテン】で学んだ事、まとめ■塩酸ジフェニドール:酔い止め薬・*トラベルミンR*使用2015.1.24.KIKITATA◆交通事故『脳脊髄液減少症』
低気圧内耳交感神経疼痛増悪塩酸ジフェニドール:酔い止め薬で内耳にある神経を鎮める


三、圧:高圧と低圧の変化速度と繰返し気圧・水圧・体外圧・体内圧)の症状悪化の具体的な内容
図 1、体の全体に圧:気圧変化 気圧・水圧(潜水)
図 2、
図 3、
図 4、



四、立位性座位・立位・歩行・走行・運動・荷重・横症状悪化の具体的な内容
図 1、体の全体に変化
図 2、
図 3、
図 4、


五、立位性座位・立位・歩行・走行・運動・荷重・横位)の症状改善の具体的な内容
図 1、体の全体に変化
図 2、
図 3、
図 4、








症状
めまい、冷や汗が出る、体の一部が震える、緊張するようなところではないのに動悸が起こる、血圧が激しく上下する、急に立ち上がるときに立ち眩みが起こる、朝起きられない耳鳴がする、吐き気頭痛微熱過呼吸倦怠感不眠症生理不順味覚障害といった身体症状から、人間不信、情緒不安定、不安感やイライラ、被害妄想、鬱状態など精神的な症状が現れることも多い。
自律神経失調症には様々な症状があり、病態は人それぞれの為、判断しにくい。どの症状がどれだけ強いのか弱いのかは患者それぞれである。患者によっては、その他の症状はあまり強く現れないにもかかわらず、ある特定の症状のみが強く表れる場合もあり、症状はきわめて多岐に亘る。また、シェロンテストで異常がみられることも多い。






タイトル日付
  2012/6/19(火) 午前 0:21
  2012/6/18(月) 午前 6:14
  2012/6/16(土) 午前 7:02
  2012/6/8(金) 午前 8:14
  2012/6/6(水) 午前 6:43
  2011/8/28(日) 午前 9:43
  2011/8/28(日) 午前 9:42
  2011/8/28(日) 午前 9:40
  2011/8/28(日) 午前 9:38
  2011/8/28(日) 午前 9:36
  2010/5/8(土) 午前 7:26
  2010/5/6(木) 午前 7:30
  2009/10/14(水) 午前 11:24


■資料

■医師の不正と厚労省
■医師・病院の次々に大量詐欺請求が発覚


国民の平等性の、あぶない危機
■詐欺医師に、刑法の不適用はたまらんな。


■軽すぎる医学界の処罰・・・国民は、守られていません。
◆根本的な医学会の大改正がなければ改善は不可能でしょう。
真摯な善良な医師腐りきった体制に染まっていくでしょう。
血税を詐欺しても刑事罰なし医師達】国・医師会・厚労省の欺瞞


一般国民がこの様な詐欺行為すれば、刑事罰となろう。
この詐欺行為は、
医師の資格は温存し、何年かすれば、この資格を取得できる軽い罰則でしかない

この処罰は、憲法の基本的人権・平等権を無視して決定できる既成概念での制度なのだ。


本当の問題点

一、報道の問題点
◆大手報道の未報道・過少内容報道(地方紙には多くの報道が有ります)
◆報道の内容事実の過小記載
本来の【不正件数】合計は63件である。
本来の【不正金額】合計は37件20件が精査中17件の合計だけで、約124億4千万円である。
①「報道では」
京都新聞社等 2016年12月20日
保険指定取り消し、15施設 15年度返還請求124億円

②「本来事実」(厚労省ホームページの詳細記載)【不正件数】合計は63件である。
取消相当
本来、取消処分(保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消)を行うべき事案について、保険医療機関等が既に廃止され、又は保険医等が既にその登録を抹消している等のため、これら行政処分を行えない場合に行われる取扱いであり、取消処分の場合と同様、取消相当である旨が公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる

【不正金額】合計は37件20件が精査中17件の合計だけで、約124億4千万円である。
(7.指導・監査等の実施状況等の年度推移)

(9.保険医療機関等取消等状況)
返還金額 保険医療機関等から返還を求めた額は、約124億4千万円
但し、保険医療機関等不正37の内、20件は精査中として金額が含まれていない



二、刑法の矛盾
金額的に過小で有っても「生活困窮者の無銭飲食」等は基本は刑事罰がある。
医師・病院が国民の国税を多額に詐欺しても刑事罰はない
五年経過で再取得可能(原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる


三、矛盾】国の収入「税金等」と、国の支払い「医療費
国の収入「税金等」・・・・・1人の商店・零細企業まで、多くの人員の税務署による1円まで調査され徴収される。
税務署には企業に「資料として取引先の金額明細」を提出させる制度が有り、これとその取引先での記載の漏れを調べる制度が有るが、これは極めて一部その他の多くを調べて不正を発見する
また、記名で不正の通報が有れば調査を行う事とされている。これも極一部の摘発である。
◆国の支払い「医療費」・・・医師・病院の医療費」の上記の調査はされていない
◆「被保険者等からの通報が20数を占めている調査はされていないと言わざるを得ない。
特徴等
・ 保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む。)の原因(不正内容)を見ると、 不正請求(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求)がそのほとんどを占めている。
・ 指定取消 (指定取消相当を含む。)に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者等、 医療費通知に基づく被保険者等からの通報が20と取消(指定取消相当を含む。)件数 の過半数を占めている。



多数の報道が有ります。

京都新聞社
保険指定取り消し、15施設 15年度返還請求124億円

 厚労省は20日、診療報酬の不正請求などで2015年度に健康保険法に基づく指定を取り消した保険医療機関等は、歯科を含む計15施設(前年度比2施設減)だったと発表した。
登録を取り消した保険医等は医師6人、歯科医師15人、薬剤師1人の計22人

 このほか22施設が取り消し相当だったが、いずれも取り消し前に廃業、4人が自主的に登録の抹消を届けた。

 指導や監査で不正請求を確認し、返還を求めた総額は約124億4千万円(前年度比約8億8千万円減)。
一部は返還金額が確定してないが、診療報酬を不正請求していた札幌市の板垣小児科内科医院(閉院)が約2670万円で最多だった。
【 2016年12月20日 16時30分 】

上記同様の記事多数
大阪府医師協同組合 保険指定取り消し、15施設 15年度返還請求124億円
医療・社会ニュース - Japan MDC 保険指定取り消し、15施設 15年度返還請求124億円.



厚労省ホームページの関連記載

■ここでの記載は、下記の抜粋掲載です。
2016/12/28(水) 午前 4:00  http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35074543.html

 広い範囲の関連目次
【検索】検索用語「平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について」
【検索結果】
"平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について" に対する結果 10 件中 1 - 10 件目

 「報道関係者各位」への広報
ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2016年12月 > 平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について
平成28年12月20日
【照会先】
保険局医療課医療指導監査室
室長補佐 植 松 (3286)
室長補佐 日  巻 (3286)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2578

報道関係者各位
平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について

(概況)

指導・監査等の実施件数
 
個別指導                  ,403件 (対前年度比  63 件減
新規個別指導              6,495件 (対前年度比  23件減)
適時調査                 2,562(対前年度比 215件増)
監査                      90 件 (対前年度比  3 件増
 
 
2 取消等の状況
 
・保険医療機関等                  37 件   (対前年度比 4件減)  
(内訳)指定取消               :15 件  (対前年度比 2件減) 
                指定取消相当             :22件 (対前年度比 2 件減
 
・保険医等                            26人 (対前年度比 4 人減
(内訳)登録取消                  22人 (対前年度比 7 人減
          登録取消相当           :  4人 (対前年度比 3人増)
 
特徴等
・ 保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む。)の原因(不正内容)を見ると、
不正請求(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求)がそのほとんどを占めている。
       ・ 指定取消 (指定取消相当を含む。)に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者等、
医療費通知に基づく被保険者等からの通報が20件と取消(指定取消相当を含む。)件数
の過半数を占めている。
 
 
3 返還金額
 
保険医療機関等から返還を求めた額は、約124億4千万円(対前年度比約8億8千万円減)
   (内訳)  
・ 指導による返還分   :約45億1千万円(対前年度比約  約  3億8千万円増)
・ 適時調査による返還分:約76億3千万円(対前年度比約  約11億1千万円増)
・ 監査による返還分   :約 2億9千万円(対前年度比約  約23億8千万円減)



 詳細の記載
下記の詳細で文字が読めない物は、画像ですので、クリックすれば拡大し読みやすくなります。
平成27 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
1.指導の実施状況
(1)個別指導
区分           医科     歯科     薬局     合計
保険医療機関等 1, 566件  1,331件  1,506件  4,403件
保険医等     4,287人  1,845人  2,143人  8,275人

(2)新規個別指導
区分           医科      歯科      薬局     合計
保険医療機関等  2,170件  1,709件   2,616件  6,495件
保険医等      2,666人  1,847人   3,430人  7,943人

(3)集団的個別指導
区分           医科      歯科     薬局       合計
保険医療機関等  4,305件  5,002件  3,928件  13,235件

2.適時調査の実施状況
区分            医科      歯科      薬局     合計
保険医療機関等   2,561件     0件      1件    2,562件

3.監査の実施状況
区分           医科      歯科   薬局    合計
保険医療機関等   37件     45件    8件    90件
保険医等        78人     81人   22人   181人

4.保険医療機関等の指定取消等及び等の登録取消等の状況
 表 【不正件数】合計は63件である。


5.保険医療機関等の指定取消等に係る端緒
(1)保険者等からの情報提供 20件(保険者、医療機関従事者等、医療費通知に基づく被保険者等)
(2)その他 17件

6.返還金額の状況 
返還金額は、124億3,737万円であった。
指導による返還分      45億1,089万円
適時調査による返還分   76億3,351万円
監査による返還分       2億9,297万円

【不正金額】合計は37件20件が精査中17件の合計だけで、約124億4千万円である。

7.指導・監査等の実施状況等の年度推移
 3表


◆「被保険者等からの通報が20数を占めている調査はされていないと言わざるを得ない。



8.保険医療機関等の指導・監査等の実施状況(都道府県別)
 大きな表

9.保険医療機関等取消等状況
 大きな表  不正37医師・病院の名称・内容・金額
【不正金額】合計は37件20件が精査中17件の合計だけで、約124億4千万円である。


10.保険医療機関等の取消等に係る主な事例
 【医科】  【歯科】  【薬局】 【不正の3例の詳細


用語解説

Ⅰ 全般的事項

保険医療機関
保険医療機関及び保険薬局の総称。
医療機関または薬局の申請に基づき、地方厚生(支)局長が指定する。
指定を受けることにより、いわゆる保険診療(保険調剤を含む。以下同じ。)を提供できることとなる。

保険医
保険医及び保険薬剤師の総称。
医師、歯科医師または薬剤師の申請に基づき、地方厚生(支)局長が登録する。
登録を受けることにより、いわゆる保険診療に従事できることとなる。

不正請求
診療報酬(調剤報酬を含む。以下同じ。)の請求のうち、詐欺や不法行為に当たるもの。
架空請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求に区分される。

架空請求
実際に診療(調剤を含む。以下同じ。)を行っていない者につき診療をしたごとく請求すること。
診療が継続している者であっても当該診療月に診療行為がないにもかかわらず請求を行った場合、当該診療月分については架空請求となる。

付増請求
診療行為の回数(日数)、数量、内容等を実際に行ったものより多く請求すること。

振替請求
実際に行った診療内容を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて請求すること。

二重請求
自費診療を行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報酬を請求すること。

その他の請求
a 医師数、看護師数等が医療法の標準数を満たしていないにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求した場合
b 入院患者数の平均が基準以上であるにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求した場合
施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の届出を行った場合
保険診療と認められないものを請求した場合(患者の依頼のない往診、健康診断、無診察投薬、自己診療等) 等。

不当請求
診療報酬の請求のうち、算定要件を満たしていない等、その妥当性を欠くもの。
例:「指導の要点」を診療録(カルテ)に記載することを条件に算定が認められている診療報酬について、カルテに指導の要点を記載していない。

返還金額
個別指導、新規個別指導、適時調査または監査の結果不正請求または不当請求が確認された場合に、同様の事故について保険医療機関等において自己点検のうえ地方厚生(支)局に提出
した返還同意書に記載された金額。
本資料における返還金額は、指導に関するものであれば、平成27年度以前に個別指導または新規個別指導を行ったもののうち、保険医療機関等が実施した自己点検結果について、平成28年3月末までに地方厚生(支)局において返還同意書を受領したものである

Ⅱ 指導関係

1 指導
保険医療機関等、保険医等に対して、保険診療・保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを目的として、療養担当規則等に定められている診療方針、診療報酬・調剤報酬の請求方法、保険医療の事務取扱等について周知徹底する。(健康保険法第73条等)
実施対象や方法等により集団指導、集団的個別指導、個別指導に分類される。

2 個別指導
指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式により行う。
なお、個別指導にはこのほか、厚生労働省が主体となって実施する(特定)共同指導がある。
なお、指導完了後、その内容に応じ必要な措置(経過観察・再指導・要監査)が採られる

3 新規個別指導
個別指導のうち、新たに指定された保険医療機関等を対象として行われるもの。

4 集団的個別指導
指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う

Ⅲ 適時調査関係

1 施設基準
一定の人員要件や設備要件を充足している場合に、地方厚生(支)局長へ所定の届出を行うことにより、診療報酬の算定において通常よりも高い点数が算定可能となるもの。
具体的には、看護師の配置を手厚くすることにより算定が認められる入院基本料等、約400種類の施設基準がある。

2 適時調査
施設基準を届け出ている保険医療機関等について、地方厚生(支)局が当該保険医療機関等に直接赴いて、届け出られている施設基準の充足状況を確認するために行う調査

Ⅳ 監査関係

1 監査
保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当疑われる場合等において、的確に事実関係を把握するために行う(健康保険法第78条等)
なお、監査完了後、確認された事実に応じ、必要な措置(取消処分・戒告・注意)が採られる。
本資料における監査件数(人数)は、平成27年度中に1回以上、監査を実施した保険医療機関等(保険医等)の件数(人数)を計上している。

2 取消
監査後に採られる行政上の措置の一つ。保険医療機関等の指定取消処分及び保険医等の登録
取消処分のことであり、次のいずれかに該当する場合に取消処分の対象となる。
故意に不正又は不当な診療を行った場合
故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行った場合
重大な過失により、不正又は不当な診療しばしば行った場合
重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行った場合
取消処分を受けると、その旨が公表されるほか、原則として5年間、保険医療機関等の再指定及び保険医等の再登録を受けることができないこととなる

取消相当
本来、取消処分(保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消)を行うべき事案について、保険医療機関等が既に廃止され、又は保険医等が既にその登録を抹消している等のため、これら行政処分を行えない場合に行われる取扱いであり、取消処分の場合と同様、取消相当である旨が公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる



▼▼厚労省官僚の欺瞞

■この欺瞞に120万患者・400万家族は、地獄の生活
■保険適用「ブラッドパッチ治療交通事故等【脳脊髄液減少症】(脳脊髄液漏出症


■「会合参加」篠永正道教授嘉山孝正厚労省研究班代表・【厚生労働省五名
◆【厚生労働省五名】は知らないとは言えない。
http://msp.c.yimg.jp/image?q=tbn:ANd9GcT9EEiEwrH3vObVH4MdZaRr0BOpC705c-UDiuZKAGNbETU4o60yGrXi2DE:http://www.id.yamagata-u.ac.jp/NeuroSurge/ikyokuin/prof1.jpg    イメージ 1
嘉山孝正厚労省研究班代表      篠永正道教授      厚生労働省五名
多くの臨床の問題点を具体的に篠永正道教授強く指摘しています。



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