■資料
■医師の不正と厚労省
■医師・病院の次々に大量詐欺請求が発覚
■国民の平等性の、あぶない危機
■詐欺医師に、刑法の不適用はたまらんな。
■軽すぎる医学界の処罰・・・国民は、守られていません。
◆根本的な医学会の大改正がなければ改善は不可能でしょう。
◆真摯な善良な医師も腐りきった体制に染まっていくでしょう。
★★★【血税を詐欺しても刑事罰なし医師達】国・医師会・厚労省の欺瞞★★★
◆一般国民がこの様な詐欺行為すれば、刑事罰となろう。
◆この詐欺行為は、
医師の資格は温存し、何年かすれば、この資格を取得できる軽い罰則でしかない。
■◆この処罰は、憲法の基本的人権・平等権を無視して決定できる既成概念での制度なのだ。
■本当の問題点
一、■■報道の問題点
◆大手報道の未報道・過少内容報道(地方紙には多くの報道が有ります)
◆報道の内容事実の過小記載
◎■■本来の【不正件数】合計は63件である。
◎■■本来の【不正金額】合計は37件の20件が精査中で17件の合計だけで、約124億4千万円である。
①「報道では」
京都新聞社等 2016年12月20日
◆保険指定取り消し、15施設 15年度返還請求124億円
②「本来事実」(厚労省ホームページの詳細記載)■■【不正件数】合計は63件である。
3 取消相当
本来、取消処分(保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消)を行うべき事案について、保険医療機関等が既に廃止され、又は保険医等が既にその登録を抹消している等のため、これら行政処分を行えない場合に行われる取扱いであり、取消処分の場合と同様、取消相当である旨が公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる。
■■【不正金額】合計は37件の20件が精査中で17件の合計だけで、約124億4千万円である。
(7.指導・監査等の実施状況等の年度推移)
返還金額 保険医療機関等から返還を求めた額は、約124億4千万円
但し、保険医療機関等不正37件の内、20件は精査中として金額が含まれていない。
二、■■刑法の矛盾
◆金額的に過小で有っても「生活困窮者の無銭飲食」等は基本は刑事罰がある。
◆医師・病院が国民の国税を多額に詐欺しても刑事罰はない。
五年経過で再取得可能(原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる。)
三、■■【矛盾】国の収入「税金等」と、国の支払い「医療費」
◆国の収入「税金等」・・・・・1人の商店・零細企業まで、多くの人員の税務署による1円まで調査され徴収される。
◎税務署には企業に「資料として取引先の金額明細」を提出させる制度が有り、これとその取引先での記載の漏れを調べる制度が有るが、これは極めて一部でその他の多くを調べて不正を発見する。
◎また、記名で不正の通報が有れば調査を行う事とされている。これも極一部の摘発である。
◆国の支払い「医療費」・・・医師・病院の「医療費」の上記の調査はされていない。
◆「被保険者等からの通報が20件数を占めている」調査はされていないと言わざるを得ない。
特徴等
・ 保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む。)の原因(不正内容)を見ると、 不正請求(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求)がそのほとんどを占めている。
・ 指定取消 (指定取消相当を含む。)に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者等、 医療費通知に基づく被保険者等からの通報が20件と取消(指定取消相当を含む。)件数 の過半数を占めている。
多数の報道が有ります。
京都新聞社
保険指定取り消し、15施設 15年度返還請求124億円
厚労省は20日、診療報酬の不正請求などで2015年度に健康保険法に基づく指定を取り消した保険医療機関等は、歯科を含む計15施設(前年度比2施設減)だったと発表した。
登録を取り消した保険医等は医師6人、歯科医師15人、薬剤師1人の計22人。
このほか22施設が取り消し相当だったが、いずれも取り消し前に廃業、4人が自主的に登録の抹消を届けた。
指導や監査で不正請求を確認し、返還を求めた総額は約124億4千万円(前年度比約8億8千万円減)。
一部は返還金額が確定してないが、診療報酬を不正請求していた札幌市の板垣小児科内科医院(閉院)が約2670万円で最多だった。
【 2016年12月20日 16時30分 】
上記同様の記事多数
厚労省ホームページの関連記載
■ここでの記載は、下記の抜粋掲載です。
2016/12/28(水) 午前 4:00 http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35074543.html
【検索】検索用語「平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について」
【検索結果】
"平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について" に対する結果 10 件中 1 - 10 件目
平成28年12月20日
【照会先】
保険局医療課医療指導監査室
室長補佐 植 松 (3286)
室長補佐 日 巻 (3286)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2578
報道関係者各位
平成27年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について
(概況)
1 指導・監査等の実施件数
個別指導 4,403件 (対前年度比 63 件減)
新規個別指導 6,495件 (対前年度比 23件減)
適時調査 2,562件 (対前年度比 215件増)
監査 90 件 (対前年度比 3 件増)
2 取消等の状況
・保険医療機関等 37 件 (対前年度比 4件減)
(内訳)指定取消 :15 件 (対前年度比 2件減)
指定取消相当 :22件 (対前年度比 2 件減)
・保険医等 26人 (対前年度比 4 人減)
(内訳)登録取消 : 22人 (対前年度比 7 人減)
登録取消相当 : 4人 (対前年度比 3人増)
特徴等
・ 保険医療機関等の指定取消処分(指定取消相当を含む。)の原因(不正内容)を見ると、
不正請求(架空請求、付増請求、振替請求、二重請求)がそのほとんどを占めている。
・ 指定取消 (指定取消相当を含む。)に係る端緒としては、保険者、医療機関従事者等、
医療費通知に基づく被保険者等からの通報が20件と取消(指定取消相当を含む。)件数
の過半数を占めている。
3 返還金額
保険医療機関等から返還を求めた額は、約124億4千万円(対前年度比約8億8千万円減)
(内訳)
・ 指導による返還分 :約45億1千万円(対前年度比約 約 3億8千万円増)
・ 適時調査による返還分:約76億3千万円(対前年度比約 約11億1千万円増)
・ 監査による返還分 :約 2億9千万円(対前年度比約 約23億8千万円減)
下記の詳細で文字が読めない物は、画像ですので、クリックすれば拡大し読みやすくなります。
平成27 年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況
1.指導の実施状況
(1)個別指導
区分 医科 歯科 薬局 合計
保険医療機関等 1, 566件 1,331件 1,506件 4,403件
保険医等 4,287人 1,845人 2,143人 8,275人
(2)新規個別指導
区分 医科 歯科 薬局 合計
保険医療機関等 2,170件 1,709件 2,616件 6,495件
保険医等 2,666人 1,847人 3,430人 7,943人
(3)集団的個別指導
区分 医科 歯科 薬局 合計
保険医療機関等 4,305件 5,002件 3,928件 13,235件
2.適時調査の実施状況
区分 医科 歯科 薬局 合計
保険医療機関等 2,561件 0件 1件 2,562件
3.監査の実施状況
区分 医科 歯科 薬局 合計
保険医療機関等 37件 45件 8件 90件
保険医等 78人 81人 22人 181人
4.保険医療機関等の指定取消等及び保険医等の登録取消等の状況
5.保険医療機関等の指定取消等に係る端緒
(1)保険者等からの情報提供 20件(保険者、医療機関従事者等、医療費通知に基づく被保険者等)
(2)その他 17件
6.返還金額の状況
返還金額は、124億3,737万円であった。
・指導による返還分 45億1,089万円
・適時調査による返還分 76億3,351万円
・監査による返還分 2億9,297万円
■■【不正金額】合計は37件の20件が精査中で17件の合計だけで、約124億4千万円である。
7.指導・監査等の実施状況等の年度推移
◆「被保険者等からの通報が20件数を占めている」調査はされていないと言わざるを得ない。
8.保険医療機関等の指導・監査等の実施状況(都道府県別)
9.保険医療機関等取消等状況
■■【不正金額】合計は37件の20件が精査中で17件の合計だけで、約124億4千万円である。
10.保険医療機関等の取消等に係る主な事例
(用語解説)
Ⅰ 全般的事項
1 保険医療機関等
保険医療機関及び保険薬局の総称。
医療機関または薬局の申請に基づき、地方厚生(支)局長が指定する。
指定を受けることにより、いわゆる保険診療(保険調剤を含む。以下同じ。)を提供できることとなる。
2 保険医等
保険医及び保険薬剤師の総称。
医師、歯科医師または薬剤師の申請に基づき、地方厚生(支)局長が登録する。
登録を受けることにより、いわゆる保険診療に従事できることとなる。
3 不正請求
診療報酬(調剤報酬を含む。以下同じ。)の請求のうち、詐欺や不法行為に当たるもの。
架空請求、付増請求、振替請求、二重請求、その他の請求に区分される。
① 架空請求
実際に診療(調剤を含む。以下同じ。)を行っていない者につき診療をしたごとく請求すること。
診療が継続している者であっても当該診療月に診療行為がないにもかかわらず請求を行った場合、当該診療月分については架空請求となる。
② 付増請求
診療行為の回数(日数)、数量、内容等を実際に行ったものより多く請求すること。
③ 振替請求
実際に行った診療内容を保険点数の高い他の診療内容に振り替えて請求すること。
④ 二重請求
自費診療を行って患者から費用を受領しているにもかかわらず、保険でも診療報酬を請求すること。
⑤ その他の請求
a 医師数、看護師数等が医療法の標準数を満たしていないにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求した場合
b 入院患者数の平均が基準以上であるにもかかわらず、入院基本料を減額せずに請求した場合
c 施設基準の要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の届出を行った場合
d 保険診療と認められないものを請求した場合(患者の依頼のない往診、健康診断、無診察投薬、自己診療等) 等。
4 不当請求
診療報酬の請求のうち、算定要件を満たしていない等、その妥当性を欠くもの。
例:「指導の要点」を診療録(カルテ)に記載することを条件に算定が認められている診療報酬について、カルテに指導の要点を記載していない。
5 返還金額
個別指導、新規個別指導、適時調査または監査の結果、不正請求または不当請求が確認された場合に、同様の事故について保険医療機関等において自己点検のうえ地方厚生(支)局に提出
した返還同意書に記載された金額。
本資料における返還金額は、指導に関するものであれば、平成27年度以前に個別指導または新規個別指導を行ったもののうち、保険医療機関等が実施した自己点検結果について、平成28年3月末までに地方厚生(支)局において返還同意書を受領したものである。
Ⅱ 指導関係
1 指導
保険医療機関等、保険医等に対して、保険診療・保険調剤の質的向上及び適正化を図ることを目的として、療養担当規則等に定められている診療方針、診療報酬・調剤報酬の請求方法、保険医療の事務取扱等について周知徹底する。(健康保険法第73条等)
実施対象や方法等により集団指導、集団的個別指導、個別指導に分類される。
2 個別指導
指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式により行う。
なお、個別指導にはこのほか、厚生労働省が主体となって実施する(特定)共同指導がある。
なお、指導完了後、その内容に応じ、必要な措置(経過観察・再指導・要監査)が採られる。
3 新規個別指導
個別指導のうち、新たに指定された保険医療機関等を対象として行われるもの。
4 集団的個別指導
指導の一類型であり、地方厚生(支)局及び都道府県が共同で指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集めて個別に簡便な面接懇談方式により行う。
Ⅲ 適時調査関係
1 施設基準
一定の人員要件や設備要件を充足している場合に、地方厚生(支)局長へ所定の届出を行うことにより、診療報酬の算定において通常よりも高い点数が算定可能となるもの。
具体的には、看護師の配置を手厚くすることにより算定が認められる入院基本料等、約400種類の施設基準がある。
2 適時調査
施設基準を届け出ている保険医療機関等について、地方厚生(支)局が当該保険医療機関等に直接赴いて、届け出られている施設基準の充足状況を確認するために行う調査。
Ⅳ 監査関係
1 監査
保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握するために行う(健康保険法第78条等)
なお、監査完了後、確認された事実に応じ、必要な措置(取消処分・戒告・注意)が採られる。
本資料における監査件数(人数)は、平成27年度中に1回以上、監査を実施した保険医療機関等(保険医等)の件数(人数)を計上している。
2 取消
監査後に採られる行政上の措置の一つ。保険医療機関等の指定取消処分及び保険医等の登録
取消処分のことであり、次のいずれかに該当する場合に取消処分の対象となる。
① 故意に不正又は不当な診療を行った場合
② 故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行った場合
③ 重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行った場合
④ 重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行った場合
取消処分を受けると、その旨が公表されるほか、原則として5年間、保険医療機関等の再指定及び保険医等の再登録を受けることができないこととなる。
3 取消相当
本来、取消処分(保険医療機関等の指定取消、保険医等の登録取消)を行うべき事案について、保険医療機関等が既に廃止され、又は保険医等が既にその登録を抹消している等のため、これら行政処分を行えない場合に行われる取扱いであり、取消処分の場合と同様、取消相当である旨が公表されるほか、原則として5年間、再指定(再登録)を受けることができないこととなる。
▼▼厚労省官僚の欺瞞
■この欺瞞に120万患者・400万家族は、地獄の生活
◆■保険適用「ブラッドパッチ治療」交通事故等【脳脊髄液減少症】(脳脊髄液漏出症)
■「会合参加」篠永正道教授・嘉山孝正厚労省研究班代表・【厚生労働省五名】
◆【厚生労働省五名】は知らないとは言えない。