2017/8/30(水) 午後 1:58 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35404572.html
■隔離法廷で死刑 再審不請求 ハンセン病元患者が提訴 菊池事件 国に賠償求め
◆日本経済新聞 2017年8月30日
≪抜粋≫
最高裁は昨年4月、
ハンセン病患者の特別法廷に関し、
設置手続きが差別的で違法だったと認めて謝罪したが、
「違憲」とはしなかった。
【注、KIKITATA】
藤本事件は、到底、憲法的な要求を満たした裁判であったとはいえないだろう」と指摘した[3]。
★★★具体的な応用利用★★★
「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」
一、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』◆毎日新聞 2017年8月29日抜粋
無実を訴えながら裁判所外の隔離された特別法廷で死刑判決を受けて執行された「菊池事件」
無罪となるべき男性について検察が再審請求しないため精神的苦痛を受けたとして、
国を相手取って1人当たり10万円の慰謝料を求める
国家賠償請求訴訟を熊本地裁に起こした。
ハンセン病患者らに対する差別や偏見を解消する被害回復請求権を侵害されたとしている。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」患者らに対する差別や偏見を解消する被害回復請求権を侵害されたとしている。
①専門医の現実対応での記載
篠永 正道 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科 教授
むち打ち症後遺症の原因が脳脊髄液減少と気づいたきっかけ
比較的軽度の交通事故,特に追突された後に
頭痛,めまい,吐気,耳鳴り,視力低下,倦怠など多彩な症 状を訴える患者は,
保険金目当ての仮病・詐病だから相手にしない方がよいと先輩に教えられていたが,
納 得できなかった.
【出典】■第16回 日本脳脊髄液減少症研究会 プログラム・抄録集
●これは、医師だけではなく、裁判でも前例重視とされ、最新の医学が無視され裁判でも不当な差別や偏見を受け続けている。
●裁判でも、世界最大の臨床医で厚労省研究班所属の医師が、国の基準に合致と画像も提出しても、裁判官はこれを認めず、素人の保険会社の医師の意見を採用し、裁判では完全な勝訴は1件も有りません。
②国基準の作成での欺瞞
■■各種要因と問題点
Ⅰ、■■厚労省官僚達・権力利権者の明らかな、当初からの欺瞞での阻止行為
1、「企業・損保会社」の当初からの否定
「厚労省」は、表面は協力の振りだけ、実質は当初の否定の推進は明らかです。
3、「医師会・大半医師」の当初からの否定と圧力と批判
4、「裁判官」の当初からの否定、証拠写真(画像)も判断に加えず。
●具体的には、国の厚労省での保険適用基準は、各段階で医学科学的根拠エビデンスを完全無視し、一例を示すと、厚労省臨床も治療効果のある大半の患者までも完全に無視している。
●また、最新の世界基準・最新の世界論文・世界最大の臨床・等も、完全に無視している。
二、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』◆時事通信 2017年8月29日抜粋
検察側が再審を求めないことで、
原告らは特別法廷で助長された差別、偏見による被害を回復する権利を侵害され、精神的苦痛を受けたと主張している。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
2、原告らは差別、偏見による被害を回復する権利を侵害され、精神的苦痛を受けたと主張している。
三、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』◆時事通信 2017年8月29日抜粋
志村さんは提訴後の会見で
「裁判は法と証拠に基づく。(再審請求の)判断をする必要がなければ、法の正義を信じていけるのかを問う」
と、訴訟の意義を話した。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
3、「裁判は法と証拠に基づく。(再審請求の)判断をする必要がなければ、法の正義を信じていけるのかを問う」
●裁判所は、明確な証拠である写真(画像)の適切な知識も学ぶ事なく、適正な判断をしない。
2017/8/29(火) 午前 3:45 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35403060.html
★★★具体的な応用利用★★★
四、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
菊池事件は司法関係者にまでも蔓延ったハンセン病差別がなければ、
存在しなかった死刑えん罪事件です。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」事件は、医師・司法関係者にまでも蔓延った交通事故等の病差別がなければ、
存在しなかった事件です。
五、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
この点では死刑執行後再審である福岡事件や飯塚事件も同じです。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、この点では「脳脊髄液減少症」事件は、「脳神経の疾患」事件や「交通事故等」事件も同じです。
六、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
この事件は1952年7月6日熊本県菊池で発生した殺人事件にかかわる冤罪事件です。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、この事件は、「車社会」の発展と共に増加した「交通事故等」事件にかかわる事件です。
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
刑事裁判における実質的な当事者権・弁護権の保障はなく、
刑事裁判の鉄則である厳格な証拠主義にも違反しました。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、裁判官の認知不足・不勉強・欺瞞・等にて実質的な当事者権・弁護権の保障はなく、
八、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
しかし明らかにこの刑事裁判は、手続きにおいても証拠評価においても、
ハンセン病への「偏見と予断」を「健全な社会常識」であると誤解してなされたものです。
当時の司法関係者はそれに気づかなかったのです。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、しかし明らかにこの裁判は、手続きにおいても証拠評価においても、
「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」事件への「偏見と予断」を「健全な社会常識」であると誤解してなされたものです。
当時も現在も司法関係者はそれに気づかなかったのです。
九、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
ハンセン病国賠訴訟判決はハンセン病に対する差別偏見を「誤った社会認識」と表現します。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」賠訴訟判決は「脳脊髄液減少症」に対する差別偏見を「誤った社会認識」と表現します。
十、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
裁判において判断のものさしとなるのは「健全な社会常識」です。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、裁判において判断のものさしとなるのは「健全な社会常識」です。
●また、最新の世界基準・最新の世界論文・世界最大の臨床・等の重視と裁判において判断のものさしとしての採用です。
十一、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
死刑制度の適否は刑事裁判の実際と相関して考える必要があります。
しかし冷静に考えてみると、刑事判決がどこまで行っても仮説である以上、死刑制度はえん罪死刑を容認する制度と考えるしかありません。
私たちの社会はえん罪死刑を維持しなければ社会治安をほんとうに保てないのでしょうか。
私たちの社会で死刑制度を継続する正当性はあるのでしょうか。
被害感情を優先するということかもしれませんが、はたしてこの被害感情というものは社会制度を設計するうえでどのような正当性をもたせることができるのでしょうか。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、賠償額・加害者感情を優先するということかもしれませんが、はたしてこの賠償額・加害者感情というものは社会制度を設計するうえでどのような正当性をもたせることができるのでしょうか。
十二、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
死刑を求刑し、宣告し、執行を命令するのは、検察官であり、裁判官であり、法務省・法務大臣です。
でもそれをさせているのは私たちです。
私たちは施行された死刑に責任をもたなければなりませんし、えん罪死刑であればなおさらです。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」賠訴訟判決は、裁判官であり、法務省・法務大臣です。
でもそれをさせているのは国民の一人一人の私たちです。
国民の一人一人の私たちは判決に責任をもたなければなりませんし、被害が甚大であればなおさらです。
十三、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
『記事原文』八尋光秀弁護士オフィシャルサイト 私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。
犯罪被害者の悲しみと叫びを聞けば、死刑もやむなしと思われるかもしれません。
他面あなたやあなたの家族がえん罪で死刑を宣告されたときでも、あなたはその死刑を受け入れることができますか。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、損保会社の賠償額等を聞けば、被害者敗訴もやむなしと思われるかもしれません。
他面、あなたやあなたの家族が敗訴で治療不可・激しい症状苦・生活貧困苦・自死苦・等を宣告されたときでも、あなたはその敗訴を受け入れることができますか。
十四、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
支援団体
全国ハンセン氏病患者協議会は、岩波書店の雑誌課長らを中心に結成された「藤本松夫さんを死刑から救う会」とともに早くから藤本を支援していた。
1960年には支持者は政党人、作家、文化人、宗教家ら1000名に達し、
公正裁判を求める署名は50000筆を超えた[1]。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」は、少しずつ支援して下さる方は居られますが、まだまだ、努力不足で十二分の支援とは言い難い状況です。
是非とも、皆様にご理解して頂く為に一歩一歩と前進したいと思っています。
十五、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
裁判
第一の事件と同様、第二の事件も、最高裁判所の決定に基づき、審理は裁判所ではなく療養所内に設置された特設法廷で行われた[3]。
そのうえ裁判官、検察官、弁護人らは感染を恐れ、白い予防服とゴム長靴を着用し、ゴム手袋をはめた手で証拠物を扱い、調書をめくるのには火箸を使っていたという[4]。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」は、ここ10年で医学的に驚異的に進歩しています。
その手で、大変な知識で証拠物を扱い、調書をめくるのに慎重にして頂きたいと思います。
十六、≪応用可能・脳脊髄液減少症≫
裁判
藤本事件は、到底、憲法的な要求を満たした裁判であったとはいえないだろう」と指摘した[3]。
≪応用可能文・脳脊髄液減少症≫
1、「手続的保障が十分に尽くされ(ていた事件かという)視野に立った場合、
「脳神経の疾患」交通事故等「脳脊髄液減少症」事件は、到底、憲法的な要求を満たした裁判であったとはいえないだろう」と指摘します。