脳脊髄液減少症

日々一回の笑顔。幸せに生きている。

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■資料
国民主権
庶民の学びと主張

■学びのきっかけ
信長の原理 垣根諒介著 角川書店 2018・8
パレートの法則 
              武将達を働きアリの法則で考える。
              働きアリの動きをつぶさに観察し
              2割が働き6割はつられて漫然と働くが残り2割はやる気もない。
光秀の定理


■■思考体系の基本のひとつ
■■
■信長の原理 パレートの法則 (光秀の定理
パレートの法則 Wikipedia
冪乗則べきじょうそく、power law)は、統計モデルの一つ。 Wikipedia

■■哲学
■■思考体系の総基本
■■
■■



■■学び』の各手順と効果・成果
■『自己経験数・思考での習得』≪≫≪≫≪≫≪≫
■『書籍・人等、他よりによる習得』≪≫≪≫≪≫≪≫
両習得による、相乗効果』≪≫≪≫≪≫≪≫
『』≪≫≪≫≪≫≪≫


■信長の原理 パレートの法則 (光秀の定理
パレートの法則 Wikipedia
冪乗則べきじょうそく、power law)は、統計モデルの一つ。 Wikipedia


 
検索ツール 信長の原理 https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7

検索ツール 信長の原理 あらすじ https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&;;;

検索ツール 光秀の定理 あらすじ  https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&;;;

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検索ツール パレートの法則 図  https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF

検索ツール パレートの法則 Wikipedia  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%

検索ツール パレートの法則 図
300x285-21.3kB-パレートの法則 〜 80 : 20 の法...


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検索ツール   https://matome.naver.jp/odai/2146423440697827101

パレートの法則 〜 80 : 20 の法則

重要度が高い上位20%の仕事が、成果の80%を生み出しているという。
更新日: 2016年05月27日
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検索ツール パレートの法則 〜 80 ・20 の法則  各種図 1.jpg
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検索ツール mamekotoさん作成まとめ  https://matome.naver.jp/mymatome/mamekoto

検索ツール 上記のサイト https://www.yanoict.com/
YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。



検索ツール 冪乗則  Wikipedia  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AA%E4%B9%97%E5%89%87

冪乗則べきじょうそく、power law)は、統計モデルの一つ。
冪乗則にしたがうグラフの例。横軸が商品のアイテム数、縦軸が販売数量を表す。このモデルは「80:20の法則」として知られ、右に向かう部分はロングテールと呼ばれる。

自然現象・社会現象

冪乗則関係は、驚くほど多くの自然現象の形態(関係)を記述する。
たとえば、重力クーロン力のような逆二乗の法則は冪乗則である。
また、円の面積における自乗比例の法則など多くの数学的な公式も冪乗則である。
同様に、多くの確率分布は、漸近的に冪乗則関係に近づくテールを持つ。
こうした冪乗則は、株式市場の崩壊や大規模な自然災害のような極端にまれな頻度だと考えられる、極値理論と強いつながりがある。

冪乗則関係の科学的な関心は、関数や分布が、ある一般的なクラスの仕組みからたやすく生成されるかどうかにある。
それは、データの冪乗則関係を観察することは、しばしば問うている自然現象に潜んだ特定の種類の仕組みを指し示すことになる。
そして、関係ないと考えられたほかの現象との深いつながりを示すことがしばしばできる。(たとえば、シモン(参考文献)や、普遍性を見よ。)
物理学において冪乗則があちこちで観測されるのは、部分的には次元解析のためである。
一方、複雑システムにおいて、冪乗則は、しばしば階層性と構造安定性のしるしであると考えられる。
冪乗則の数少ない有名な例は、地震の大きさに関するグーテンベルグ・リヒター則や、収入の分布についてのパレートの法則や、構造的自己相似性のフラクタル、そして、生物学的体系におけるスケーリング法則(アロメトリー)がある。
冪乗則の関係の起源についての研究と、現実の世界で冪乗則関係を観察し、正当性を証明しようとする努力は、現代科学の諸分野において極端に活発である。活発な分野には、物理学計算機科学言語学地球物理学社会学経済学経済物理学などもろもろ存在する。




 











 


















■資料
国民主権
庶民の学びと主張


 
過失 - Wikipedia 不法行為責任

関連用語と抜粋
故意≫≪未必の故意
過失≫≪重過失故意に近く≫≪無過失の抗弁

近代法の基本原則過失責任主義をとっている[2]
不法行為責任が成立するためには故意または過失が要件となる。

不法行為責任における過失とは、
違法な結果が発生することを予見し認識すべきであるにもかかわらず、
不注意のためそれを予見せずにある行為を行う心理状態をいう[3]
行為者の職業や地位に従って客観的に判断することが承認されてきた[3]

過失には重過失軽過失がある。
重過失とは通常人に要求される程度の相当な注意をしなかったとしてもわずかな注意さえあればたやすく違法・有害な結果を予見できるのに漫然とこれを見過ごす場合である[4]
重過失故意に近く著しく注意を欠如した状態をいう[4]

過失犯の構造について、
以前は
結果の予見可能性を重視する旧過失論が支配的であったが、
現在では
客観的結果回避義務違反を重視する新過失論が通説となっている。

認識なき過失(認識のない過失、無意識の過失)とは犯罪事実の表象すら欠いている過失をいう[5]
認識ある過失(認識のある過失、意識的過失)とは客観的な不注意が存在することを行為者が認識している過失をいう[5]
その結果が発生しないであろうと軽信することをいう

認識ある過失似て非なるものとして未必の故意」がある。
刑法学上の通説では、
故意とは行為者が犯罪の実現について認容している場合をいう[6]
違法・有害な結果発生の可能性を予測しつつ、その結果発生を容認してしまうことを未必の故意という。
例えば、
「自動車運転中、道路脇を走行中の自転車に接触するかもしれないと思いつつ、接触しても仕方がない。」と思うような場合である。

刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。
重過失とは、
結果の予見が極めて容易な場合や、
著しい注意義務違反のための
結果を予見・回避しなかった場合をいう。

故意・重過失客観的に認められる場合は、
賠償義務に関する免責規定上限額などの条件)は無効になることが多い。
重過失単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、
具体的事例、
例えば、
責任主体職業・地位、事故の発生状況に照らして判断する必要がある。



≪民事事件≫と≪刑事事件≫

 交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
事故当初に傷害罪届出交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
被害者がより激しい深刻な被害を受けない為に・・・

傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となる加害者に伝えている



 国・厚労省等の根本的犯罪事件
 ≪民事事件≫と≪刑事事件≫
傷害罪届出交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
厚労省御用医師・医師会医学科学 的根拠エビデンス無視の責任問題事件
故意≫≪未必の故意
過失≫≪重過失故意に近く



2018/11/26(月) 午前 4:11 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35839484.html

人権の確立
■■交通事故での被害者達真実の救済
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行

 ■■≪現在の問題点≫・・・被害者の人権無視が横行
 ■■■交通事故での被害者達真実の救済
Ⅰ、■謝罪されない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■正規の賠償されない被害者達≫の大改革




 
過失
過失(かしつ)とは、注意義務違反する状態や不注意をいい、
特に民事責任あるいは刑事責任成立要件としては、
違法な結果認識・予見することができたにもかかわらず、
注意を怠って認識・予見しなかった心理状態
あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず回避するための行為を怠ったことをいう。

目次


民事責任における過失

概説

取引法上は、善意で取引を行った者を保護するための要件として、
無過失が要求されている場合がある(日本法では民法93条民法192条民法478条など)。

これらの規定における過失とは
真実の権利関係等について調査・確認を行うべき義務があったのに、これを怠ったことをいうことが多い。

また、
故意・過失債務不履行責任不法行為責任の要件となっている。

なお、
損害賠償の額を認定するに際して
債権者被害者)側の「過失」が一定の割合において認められるときに、
その旨を考慮して損害賠償額を減額するローマ法に由来する制度を過失相殺という。

ただ、
債務不履行に対する損害賠償での過失相殺のように、過失相殺でいう「過失」については債権者に自己に対して損害を与えないようにする法的義務は存在しないため法律上の義務違反とはいえないとして一種の特別の過失であるとする説と信義則上の義務違反であり通常の過失と同様であるとする説がある[1]
過失相殺の詳細については損害賠償を参照。

債務不履行責任における過失

債務者に帰責事由(債務者の過失又はこれと同視すべき事由)がなければ、債務不履行責任は生じないものとされる。
帰責事由がないことの証明責任は債務者が負い、かかる抗弁を「無過失の抗弁」という。

不法行為責任における過失

過失責任主義

近代法の基本原則過失責任主義をとっている[2]
不法行為責任が成立するためには故意または過失が要件となる。

損失の負担を予測可能な範囲に限定することで事業活動の自由を保障しようとする趣旨である[2]
日本の民法でも「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)と規定されており、
原則として過失責任主義がとられている。

しかし
科学技術の発展企業活動の拡大とともに、
社会生活の中に危険性を伴う活動や物が増大することとなった結果、
故意過失立証被害者にとっては困難な場合も多くなり

報償責任危険責任の理論を考慮を入れて不法行為における当事者間の公平を図ることが必要と考えられるようになった[2]

そこで
立法では立証責任を転換する場合不法行為の成立要件から故意・過失を除外する場合無過失責任などが生じている[2]

過失の意義

不法行為責任における過失とは、
違法な結果が発生することを予見し認識すべきであるにもかかわらず、
不注意のためそれを予見せずにある行為を行う心理状態をいう[3]
ただし、
学説では過失の有無について行為者の能力に即した具体的判断を行うのではなく
行為者の職業や地位に従って客観的に判断することが承認されてきた[3]
そのため過失を心理状態とする理解とは理論上は距離が生じているとされている[3]

過失の態様

過失には認識なき過失認識ある過失がある。
違法な結果の発生を予見できない場合は認識なき過失である。
違法な結果の発生を予見しながら相当な防止措置を講じなかった場合には認識ある過失である[4]
また、
過失には重過失軽過失がある。
重過失とは通常人に要求される程度の相当な注意をしなかったとしてもわずかな注意さえあればたやすく違法・有害な結果を予見できるのに漫然とこれを見過ごす場合である[4]
重過失故意に近く著しく注意を欠如した状態をいう[4]

重過失にあたらない通常の過失が軽過失である。

刑事責任における過失

過失の意義

犯罪論における過失とは、注意義務に違反する不注意な消極的反規範的人格態度と解するのが通説であるが、過失犯の構造については議論がある。

犯罪についてどのような理論体系(犯罪論)を想定するのが適当かは、法令等によって一義的に規定されているわけではなく、解釈ないし法律的議論によって決すべき問題であり、過失犯の理論体系についても同様である。

過失犯の構造について、
以前は
結果の予見可能性を重視する旧過失論が支配的であったが、
現在では
客観的結果回避義務違反を重視する新過失論が通説となっている。

日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(38条1項)として、過失犯(過失を成立要件とする犯罪)の処罰は法律に規定があるときにのみ例外的に行うとされている。

過失の態様

認識なき過失と認識ある過失

認識なき過失(認識のない過失、無意識の過失)とは犯罪事実の表象すら欠いている過失をいう[5]

認識ある過失(認識のある過失、意識的過失)とは客観的な不注意が存在することを行為者が認識している過失をいう[5]
違法・有害な結果発生の可能性を予測しているが、
その結果が発生しないであろうと軽信することをいう。
例えば、
「自動車運転中、道路脇を走行中の自転車に接触するかもしれないと思いつつも、充分な道路幅があるので、自転車に接触することはない。」と思うような場合である。

認識ある過失似て非なるものとして未必の故意」がある。
刑法学上の通説では、
故意とは行為者が犯罪の実現について認容している場合をいう[6]
違法・有害な結果発生の可能性を予測しつつ、その結果発生を容認してしまうことを未必の故意という。
例えば、
「自動車運転中、道路脇を走行中の自転車に接触するかもしれないと思いつつ、接触しても仕方がない。」と思うような場合である。

  重過失

刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。

重過失とは、
結果の予見が極めて容易な場合や、
著しい注意義務違反のための
結果を予見・回避しなかった場合をいう。

欧米ではgross negligenceという。
willful misconduct or gross negligenceで「故意又は重過失」にあたる。

企業同士の損害賠償に関係する係争の場合、
故意・重過失客観的に認められる場合は、
賠償義務に関する免責規定上限額などの条件)は無効になることが多い。

重過失単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、
具体的事例、
例えば、
責任主体職業・地位、事故の発生状況に照らして判断する必要がある。

参考文献

  • 大塚仁 『刑法概説 総論 第4版』 有斐閣、2008年
  • 篠塚昭次、前田達明 『新・判例コンメンタール 5 債権総則1』 三省堂、1992年
  • 篠塚昭次、前田達明 『新・判例コンメンタール 9 不法行為』 三省堂、1993年

脚注

関連項目










■資料
国民主権
庶民の学びと主張


 
■脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大
時事通信 2018年11月28日(水) 11:59配信


 世界初の臨床は行止る医師なら誰でも解る基本問題 
 文責 KIKITATA

■≪臨床は行止る≫原因は、≪損傷部位≫からの脳脊髄液硬膜から漏れている確率が強く、上記の臨床では、対策が取られていない硬膜の再生のiPS細胞も必ず必要となる。


脳脊髄液が硬膜から漏れている≫・・・交通事故等「脳脊髄液減少症
◆『脳脊髄液減少症』は、既に厚労省の保険適用となっているが、厚労省・御用医師・御用医学会・御用研究班等の≪医学科学的根拠エビデンス≫を多岐に渡り無視し極めて偏狭とした為に、最新の世界基準最新の世界論文世界最大の桁外れの日本での真摯な医師達の臨床結果、これらを完全に無視し欺いた基準となっています。





 
■脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大
時事通信 2018年11月28日(水) 11:59配信


脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大

11/28(水) 11:59配信
イメージ 1
 慶応大は28日、
人工多能性幹細胞(iPS細胞)から神経の細胞を作り
脊髄損傷で手足を動かせなくなった患者移植する世界初の臨床研究計画について、
同大の専門委員会が27日付で承認したと発表した。
同大は厚生労働省に計画を提出し、了承されれば2019年度内にも移植を行う。

 研究を実施するのは岡野栄之教授(分子神経生物学)と中村雅也教授(整形外科)らのチーム。

 計画では、iPS細胞を神経のもとになる細胞に変え、
脊髄損傷から2〜4週間たった患者4人の損傷部位に約200万個を注射する。
移植した細胞が腫瘍化しないかなどの安全性と、手足の動きが改善するかなど効果を1年かけて検証する。 

 脊髄損傷は、背骨の中を通る神経「脊髄」が事故などで傷つくことで起き、足や手を動かせなくなる。
国内の患者は10万人以上とみられる。

 これまで有効な治療法はなかったが
チームは神経のもとになる細胞を移植すれば効果が得られる可能性があるとしている。
この細胞はiPS細胞を使えば大量に作製することができ、
今回の計画では京都大iPS細胞研究所(山中伸弥所長)が健康な人から作ったiPS細胞を用いる。
最終更新:11/28(水) 14:06
時事通信

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■脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大
時事通信 2018年11月28日(水) 11:59配信

 世界初の臨床は行止る医師なら誰でも解る基本問題 
 文責 KIKITATA

■≪臨床は行止る≫原因は、≪損傷部位≫からの脳脊髄液硬膜から漏れている確率が強く、上記の臨床では、対策が取られていない硬膜の再生のiPS細胞も必ず必要となる。


脳脊髄液が硬膜から漏れている≫・・・交通事故等「脳脊髄液減少症
◆『脳脊髄液減少症』は、既に厚労省の保険適用となっているが、厚労省・御用医師・御用医学会・御用研究班等の≪医学科学的根拠エビデンス≫を多岐に渡り無視し極めて偏狭とした為に、最新の世界基準最新の世界論文世界最大の桁外れの日本での真摯な医師達の臨床結果、これらを完全に無視し欺いた基準となっています。


 これが真実です 

交通事故等「脳脊髄液減少症

 武器の不平等・・・公平とは≫最高裁裁判官の就任の言葉
公平とは言い難い交通事故被害者の現状は深刻な人権侵害があると考えています。
◆≪最高裁判所への就任の言葉
■君に■■■■民主主義の基本 使用武器の対等性が喪失している■最高裁判所への就任の言葉■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図】


■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図


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https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33638899.html




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総目次(途中分)
Ⅰ、【総項目】(ブログ更新2017/6/11(日) 午前 4:00
Ⅱ、【総項目の項目6の明細】(ブログ更新・2017/6/10(土) 午前 4:00
Ⅲ、総項目の項目6の明細の細目(ブログ更新・2017/6/8(木) 午前 4:00
Ⅳ、【総項目の項目6の明細の細目現在と過去から学ぶ事(ブログ更新・2017/6/9(金) 午前 4:00



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★ 事故当初に傷害罪届出告訴交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件

人権の確立
■■交通事故での被害者達真実の救済
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行


 ★★正しい謝罪と賠償を追求 
不本意も鉄槌行使も必要窮鼠◆加害者に前科を≪犯罪人名簿≫『各市町村』『検察庁』

交通事故等「脳脊髄液減少症」等傷害罪届出告訴過失傷害罰金前科犯罪人名簿


傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となる加害者に伝えている
Ⅰ、■謝罪されない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■正規の賠償されない被害者達≫の大改革




 
前科(ぜんか)とは、過去に懲役禁錮罰金刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいう
◆≪犯罪人名簿≫『市町村』『検察庁


第209条(過失傷害)
  1. 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す




 
前科
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
前科(ぜんか)とは、過去に懲役禁錮罰金刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいう
、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。

概要

広義には、有罪判決の言渡しを受けた事実そのものを指す。
この意味では、実刑および執行猶予付き判決はもちろん、
罰金科料前科に含まれ
後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも、
事実」としての前科が残ることになる。

検察庁の作成・管理している前科調書には、拘留、科料のような軽微な刑もすべて記録され、刑の言渡しの効力が失われても一生抹消されないため、(後記#検察庁による犯歴管理参照)、前科調書の記載は、この広義の前科にほぼ対応するといえる。

狭義には、広義の前科のうち、時間の経過により刑の言渡しの効力が法律上消滅したものは前科でなくなると考える(後記#刑の言渡しの効力の消滅の項参照)[1]
また、狭義の前科とほぼ重なるが、市町村(東京都特別区は区)ごとに管理される犯罪人名簿に記載されていることを指すこともある(後記#犯罪人名簿参照)。

これらと異なり、一般社会における用法としては、主に懲役刑・禁錮刑の言渡しを受けたか、実際にその執行を受けて出所した者を「前科者」、すなわち過去に犯罪を犯した者と見ることがある。

科料未満の軽微な行政上の秩序罰過料反則金など)についてはいわゆる「前科」と見ないこともある。
逆に、時間の経過によって刑の言渡しの効力が法律上消滅した後であっても、
刑の言渡があつたという事実は、すでに存在する客観的な過去の社会的出来事であるから、後になつてこれを消滅させることは不可能である」としている[2]

なお、前科は、戸籍住民票住民基本台帳などに記載されることはない(現在は廃止されている明治5年式戸籍(壬申戸籍)には、犯罪歴に関する記載があったとされる[3])。

刑の言渡しの効力の消滅

刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。
この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。
  • 禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき(刑法34条の2第1項前段)。
  • 罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき(同項後段)。
  • 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき(同法27条)。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。
これらの場合も最高裁の判例によれば、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではない」とされる[2]

犯罪人名簿

犯罪人名簿の根拠規定

2013年(平成25年)6月現在[4]日本において犯罪人名簿の保管および管理を各市区町村に義務付け、あるいは根拠付ける規定は存在しない。これは、「本籍人犯罪人名簿整備方」(大正6年4月12日内務省訓令第1号)、「入寄留者犯罪人名簿整備方」(昭和2年内務省訓令第3号)に基づき、市区町村が作成保管すべきとされた犯罪人名簿が、1947年(昭和22年)の地方自治法施行によって市区町村の業務から外されたことによる。しかしながら、市区町村は、後述するように選挙人名簿を調製する必要があることから、地方自治法上の自治事務[5]として、明確な根拠規定のないまま(公職選挙法公民権関連の規定があるのみである)、犯罪人名簿の作成保管を続けている[4]

犯罪人名簿の作成

犯罪人名簿は、通常、市区町村ごとに管理される。
これは、前述の内務省訓令が、市区町村に、各市区町村に本籍を置く者の犯罪人名簿の作成保管を義務付けたことに基づく。市町村は、犯歴事務規程(法務省訓令)に基づいて地方検察庁から送付される既決犯罪通知書をもとに、犯罪人名簿を作成する。

犯罪人名簿の記載対象

犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者である(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)。
  • 道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者(少のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、
          刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
  • 道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。

犯罪人名簿の取扱い

犯罪人名簿に記載されている個人情報は、人権保護の観点から極めて重要であるため(後述「前科とプライバシー」も参照)、各市区町村とも、極めて厳重な取扱いを行っている。具体的には、当の本人でさえ閲覧できず、閲覧できる職員が極めて限定されている[6]

犯罪人名簿からの削除

刑の言渡しの効力の消滅に合わせて、市区町村の犯罪人名簿から記載が削除される(前科記録の抹消)[7]

検察庁による犯歴管理

市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行われる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。
この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。

前科と権利・資格制限

選挙権・被選挙権

上述したように、市区町村は選挙人名簿を調製するために、犯罪人名簿を管理している。
これは公職選挙法(以下「法」)が「過去に犯罪を犯した一定の者について、選挙権及び被選挙権を有しない」と定めていることによる(いわゆる「公民権停止」)。具体的には、以下のような者が該当する。

選挙権を有しない者

イメージ 1

被選挙権を有しない者

イメージ 2

その他の法律上の資格制限

イメージ 3

少年のときに犯した罪の特例

イメージ 4

国外渡航・永住等の制限

日本国外渡航や日本国外永住申請等の際に、犯罪経歴証明書の提出が必要となることがある。
相手国の法律によっては、査証ビザ)の免除が受けられないことや、渡航や永住が認められないこともある。例えば米国の場合、犯罪歴のある者の入国には査証が必要となることがあり[8]オーストラリアの場合、服役の有無にかかわらず12か月以上の懲役または禁錮刑を受けたことのある者の入国には査証が必要となることがある[9]

前科とプライバシー

前科情報がプライバシーとして保護されるかが問題となった事件として、前科照会事件が挙げられる。この事件で、最高裁判決は、前科は人の名誉および信用に深く関わるものであるから、前科のある者についても、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、地方公共団体弁護士からの前科情報についての照会に漫然と応じた行為を違法と認定した(最高裁昭和56年4月14日判決[10])。
多数意見は前科(情報)についてその保護を認めながらも、「プライバシー」という語を用いることを避けているが、裁判官の伊藤正己による補足意見では、「前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つ」と前科がプライバシーに当たることを正面から認めた上で、「前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない」旨が述べられている。
全国連合戸籍事務協議会(戸籍事務担当者の団体)は“慣例により”市町村で名簿が作成され続けている現状を憂い、「法に根拠のない犯歴事務は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に抵触する」と法整備を求めている[11]

前科の誤登録

前述のように、いったん前科が付いてしまうと法律上・行政上の権利・資格制限など、様々な不利益を受けることになる。
このため、手違いで覚えのない前科が誤登録されてしまうことでの不利益は計り知れない。2010年6月には、警察庁の犯歴データベースに覚えのない前科を16年間に亘り誤登録され人格権を侵害されたとして警察庁を相手取り訴訟を起こした男性について、人格権の侵害を認定し慰謝料などの支払いを命ずる判決が出されている[12]

比喩表現

転じて、過去に犯した過ちや失敗など、悪しき前例の意として使われている。




★ 事故当初に傷害罪届出告訴交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となる加害者に伝えている

人権の確立
■■交通事故での被害者達真実の救済
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行

 ■■≪現在の問題点≫・・・被害者の人権無視が横行
 ■■■交通事故での被害者達真実の救済
Ⅰ、■謝罪されない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■正規の賠償されない被害者達≫の大改革

罪の大きさ尺度問題』≪死亡≫≪終生の激しい症状子孫の影響
現行では『法律医学も』死亡≫を最高のターゲットとしているが、正しいかな・・・
終生の激しい症状
子孫の影響
死亡

最高のターゲット≫の評価は、今後に、大きな問題となる事は明確です。

誰もが、同じ死ぬなら、安楽死を、望んでいるでしょう・・・

一概には言えないでしょうが
終生の激しい症状≫患者は
死亡≫より辛い日々を、暮らしていると感じている人々が多いのではないのでしょうか・・・・・
現行では『法律医学も』死亡≫を最高のターゲットとしているが、正しいかな・・・







■資料
国民主権
庶民の学びと主張


事故当初に傷害罪届出交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
被害者がより激しい深刻な被害を受けない為に・・・

傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となる加害者に伝えている


 
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す

◆抜粋
れっきとした犯罪である
罪責が比較的軽微であり、
  または当事者相互での解決を計るべき犯罪
  過失傷害罪(刑法209条)
親告罪は、
原則として
犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない刑事訴訟法235条1項柱書本文)。


2018/11/23(金) 午前 4:00 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35837742.html#35837742

2018/11/25(日) 午前 4:05 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35839332.html


人権の確立
■■交通事故での被害者達真実の救済
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行

 ■■≪現在の問題点≫・・・被害者の人権無視が横行
 ■■■交通事故での被害者達真実の救済
Ⅰ、■謝罪されない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■正規の賠償されない被害者達≫の大改革

罪の大きさ尺度問題』≪死亡≫≪終生の激しい症状子孫の影響
現行では『法律医学も』死亡≫を最高のターゲットとしているが、正しいかな・・・
終生の激しい症状
子孫の影響
死亡

最高のターゲット≫の評価は、今後に、大きな問題となる事は明確です。

誰もが、同じ死ぬなら、安楽死を、望んでいるでしょう・・・

一概には言えないでしょうが
終生の激しい症状≫患者は
死亡≫より辛い日々を、暮らしていると感じている人々が多いのではないのでしょうか・・・・・
現行では『法律医学も』死亡≫を最高のターゲットとしているが、正しいかな・・・




 
親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す


親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。
告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決公訴棄却となる。

目次

概要

16世紀カロリナ刑法典英語版において誘拐罪強姦罪姦通罪、親族間窃盗罪について定められたのが最初であるとされている。
日本には1810年フランス刑法典フランス語版を経由して旧刑法典で伝わった。
告訴権についても1808年フランス治罪法典フランス語版を経由して治罪法で伝わった。

親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。
前者の「相対的親告罪」の例としては親族間の窃盗刑法244条・親族相盗例)がある。

なお、公正取引委員会の告発(独禁法第96条1項)や、外国政府の請求(刑法第92条2項)がないと公訴を提起できない罪も親告罪と呼ぶことがある。
しばしば親告罪は親告されなければ犯罪ではないと勘違いされるが、公訴を提起するには告訴が必要というだけでれっきとした犯罪である

親告罪の例

親告罪の例としては、次のようなものがある。

告訴権者

告訴権者は、原則として被害者刑事訴訟法230条)。そのほかに、
  • 被害者の法定代理人(同法231条1項)
  • 被害者が死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(同法231条2項)
  • 被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族(同法232条)
  • 死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)については、死者の親族又は子孫(刑事訴訟法233条1項)
  • 名誉毀損罪について被害者が告訴せず死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、その親族又は子孫(同法233条2項)
  • 親告罪において告訴権者がいない場合は、検察官が利害関係者からの申し立てにより告訴権者を指名する(同法234条)

告訴期間

親告罪は、
原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない刑事訴訟法235条1項柱書本文)。

告訴不可分の原則

共犯の一人ないし数人に対して告訴した場合は、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶ(刑事訴訟法238条1項)。

関連項目





交通事故等「脳脊髄液減少症

 武器の不平等・・・公平とは≫最高裁裁判官の就任の言葉
公平とは言い難い交通事故被害者の現状は深刻な人権侵害があると考えています。
◆≪最高裁判所への就任の言葉
■君に■■■■民主主義の基本 使用武器の対等性が喪失している■最高裁判所への就任の言葉■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図】


■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図


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https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33638899.html




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総目次(途中分)
Ⅰ、【総項目】(ブログ更新2017/6/11(日) 午前 4:00
Ⅱ、【総項目の項目6の明細】(ブログ更新・2017/6/10(土) 午前 4:00
Ⅲ、総項目の項目6の明細の細目(ブログ更新・2017/6/8(木) 午前 4:00
Ⅳ、【総項目の項目6の明細の細目現在と過去から学ぶ事(ブログ更新・2017/6/9(金) 午前 4:00



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