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■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■学びのきっかけ
信長の原理 垣根諒介著 角川書店 2018・8
パレートの法則
武将達を働きアリの法則で考える。
働きアリの動きをつぶさに観察し
2割が働き6割はつられて漫然と働くが残り2割はやる気もない。 光秀の定理
■■思考体系の基本のひとつ
■■
■■哲学
■■思考体系の総基本
■■
■■
■■『学び』の各手順と効果・成果
■『自己経験数・思考での習得』≪≫≪≫≪≫≪≫
■『書籍・人等、他よりによる習得』≪≫≪≫≪≫≪≫
■『両習得による、相乗効果』≪≫≪≫≪≫≪≫
■『』≪≫≪≫≪≫≪≫
■信長の原理 パレートの法則 (光秀の定理)
■パレートの法則 Wikipedia
■冪乗則(べきじょうそく、power law)は、統計モデルの一つ。 Wikipedia
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検索ツール 信長の原理 https://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7
検索ツール 信長の原理 あらすじ https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&;;
検索ツール 光秀の定理 あらすじ https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&;;
検索ツール 光秀の定理 確率論 https://search.yahoo.co.jp/search?search.x=1&;;
検索ツール パレートの法則 図 https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF
検索ツール パレートの法則 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%
検索ツール https://matome.naver.jp/odai/2146423440697827101
パレートの法則 〜 80 : 20 の法則重要度が高い上位20%の仕事が、成果の80%を生み出しているという。
更新日: 2016年05月27日 この記事は私がまとめました
mamekotoさん この記事は私がまとめました
mamekotoさん 検索ツール パレートの法則 〜 80 ・20 の法則 各種図 1.jpg
検索ツール mamekotoさん作成まとめ https://matome.naver.jp/mymatome/mamekoto
検索ツール 上記のサイト https://www.yanoict.com/
YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。
検索ツール 冪乗則 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%AA%E4%B9%97%E5%89%87
冪乗則(べきじょうそく、power law)は、統計モデルの一つ。
自然現象・社会現象冪乗則関係は、驚くほど多くの自然現象の形態(関係)を記述する。
また、円の面積における自乗比例の法則など多くの数学的な公式も冪乗則である。
同様に、多くの確率分布は、漸近的に冪乗則関係に近づくテールを持つ。
こうした冪乗則は、株式市場の崩壊や大規模な自然災害のような極端にまれな頻度だと考えられる、極値理論と強いつながりがある。
冪乗則関係の科学的な関心は、関数や分布が、ある一般的なクラスの仕組みからたやすく生成されるかどうかにある。
それは、データの冪乗則関係を観察することは、しばしば問うている自然現象に潜んだ特定の種類の仕組みを指し示すことになる。
物理学において冪乗則があちこちで観測されるのは、部分的には次元解析のためである。
一方、複雑システムにおいて、冪乗則は、しばしば階層性と構造安定性のしるしであると考えられる。
冪乗則の数少ない有名な例は、地震の大きさに関するグーテンベルグ・リヒター則や、収入の分布についてのパレートの法則や、構造的自己相似性のフラクタル、そして、生物学的体系におけるスケーリング法則(アロメトリー)がある。
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■資料■庶民学び■過失Wikipedia不法行為責任◆◆関連用語と抜粋◆≪故意≫≪未必の故意≫◆≪過失≫≪重過失は故意に近く≫≪無過失の抗弁≫★★★交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件■刑事・民事の事件
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■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■過失 - Wikipedia 不法行為責任
◆◆関連用語と抜粋
◆≪故意≫≪未必の故意≫
◆≪過失≫≪重過失は故意に近く≫≪無過失の抗弁≫
近代法の基本原則は過失責任主義をとっている[2]。
不法行為責任が成立するためには故意または過失が要件となる。
不法行為責任における過失とは、
違法な結果が発生することを予見し認識すべきであるにもかかわらず、
不注意のためそれを予見せずにある行為を行う心理状態をいう[3]。
過失には重過失と軽過失がある。
重過失とは通常人に要求される程度の相当な注意をしなかったとしても、わずかな注意さえあればたやすく違法・有害な結果を予見できるのに漫然とこれを見過ごす場合である[4]。
過失犯の構造について、
以前は、
結果の予見可能性を重視する旧過失論が支配的であったが、
現在では
客観的な結果回避義務違反を重視する新過失論が通説となっている。
認識なき過失(認識のない過失、無意識の過失)とは犯罪事実の表象すら欠いている過失をいう[5]。
認識ある過失(認識のある過失、意識的過失)とは客観的な不注意が存在することを行為者が認識している過失をいう[5]。
その結果が発生しないであろうと軽信することをいう
認識ある過失に似て非なるものとして「未必の故意」がある。
刑法学上の通説では、
故意とは行為者が犯罪の実現について認容している場合をいう[6]。
違法・有害な結果発生の可能性を予測しつつ、その結果発生を容認してしまうことを未必の故意という。
例えば、
「自動車運転中、道路脇を走行中の自転車に接触するかもしれないと思いつつ、接触しても仕方がない。」と思うような場合である。
刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。
重過失とは、
結果の予見が極めて容易な場合や、
著しい注意義務違反のための
結果を予見・回避しなかった場合をいう。
故意・重過失と客観的に認められる場合は、
賠償義務に関する免責規定(上限額などの条件)は無効になることが多い。
重過失と単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、
具体的事例、
例えば、
責任主体の職業・地位、事故の発生状況等に照らして判断する必要がある。
■事故当初に≪傷害罪届出≫交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件 ■■被害者がより激しい深刻な被害を受けない為に・・・
■■≪傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
(損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となると加害者に伝えている)
■≪傷害罪届出≫交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
■■≪厚労省・御用医師・医師会等≫医学科学 的根拠エビデンス無視の責任問題事件
◆≪故意≫≪未必の故意≫
◆≪過失≫≪重過失は故意に近く≫
■資料■庶民学■交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件■◆親告罪 - Wikipedia■■親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す■被害者がより激しい深刻な被害を
2018/11/26(月) 午前 4:11 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35839484.html
■人権の確立
■■■『交通事故等での被害者達の真実の救済』
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行
Ⅰ、■■≪謝罪がされない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■■≪正規の賠償がされない被害者達≫の大改革
過失
目次民事責任における過失
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■資料■庶民学■世界初の臨床は行止る、医師なら誰でも解る基本問題■■脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大◆時事通信11月28日■原因≪損傷部位≫から脳脊髄液が硬膜から漏≪脳脊髄液減少症≫
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■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大
◆時事通信 2018年11月28日(水) 11:59配信
■≪臨床は行止る≫原因は、≪損傷部位≫からの脳脊髄液が硬膜から漏れている確率が強く、上記の臨床では、対策が取られていない。硬膜の再生のiPS細胞も必ず必要となる。
■≪脳脊髄液が硬膜から漏れている≫・・・交通事故等「脳脊髄液減少症」
◆『脳脊髄液減少症』は、既に厚労省の保険適用となっているが、厚労省・御用医師・御用医学会・御用研究班等の≪医学科学的根拠エビデンス≫を多岐に渡り無視し極めて偏狭とした為に、最新の世界基準・最新の世界論文・世界最大の桁外れの日本での真摯な医師達の臨床結果、これらを完全に無視し欺いた基準となっています。
■脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大
◆時事通信 2018年11月28日(水) 11:59配信
脊髄損傷にiPS細胞=世界初の臨床研究承認―慶応大11/28(水) 11:59配信
慶応大は28日、
人工多能性幹細胞(iPS細胞)から神経の細胞を作り、
脊髄損傷で手足を動かせなくなった患者に移植する世界初の臨床研究計画について、
同大の専門委員会が27日付で承認したと発表した。
同大は厚生労働省に計画を提出し、了承されれば2019年度内にも移植を行う。
研究を実施するのは岡野栄之教授(分子神経生物学)と中村雅也教授(整形外科)らのチーム。 計画では、iPS細胞を神経のもとになる細胞に変え、 脊髄損傷から2〜4週間たった患者4人の損傷部位に約200万個を注射する。
移植した細胞が腫瘍化しないかなどの安全性と、手足の動きが改善するかなど効果を1年かけて検証する。
脊髄損傷は、背骨の中を通る神経「脊髄」が事故などで傷つくことで起き、足や手を動かせなくなる。 国内の患者は10万人以上とみられる。
これまで有効な治療法はなかったが、 チームは神経のもとになる細胞を移植すれば効果が得られる可能性があるとしている。
この細胞はiPS細胞を使えば大量に作製することができ、
今回の計画では京都大iPS細胞研究所(山中伸弥所長)が健康な人から作ったiPS細胞を用いる。
■≪臨床は行止る≫原因は、≪損傷部位≫からの脳脊髄液が硬膜から漏れている確率が強く、上記の臨床では、対策が取られていない。硬膜の再生のiPS細胞も必ず必要となる。
■≪脳脊髄液が硬膜から漏れている≫・・・交通事故等「脳脊髄液減少症」
◆『脳脊髄液減少症』は、既に厚労省の保険適用となっているが、厚労省・御用医師・御用医学会・御用研究班等の≪医学科学的根拠エビデンス≫を多岐に渡り無視し極めて偏狭とした為に、最新の世界基準・最新の世界論文・世界最大の桁外れの日本での真摯な医師達の臨床結果、これらを完全に無視し欺いた基準となっています。
★★★■交通事故等「脳脊髄液減少症」
■◆◆公平とは言い難い交通事故被害者の現状は深刻な人権侵害があると考えています。
■◆≪最高裁判所への就任の言葉≫
■君に■■■■民主主義の基本 使用武器の対等性が喪失している■最高裁判所への就任の言葉■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図】
■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図】
https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33638899.html
総目次(途中分)
Ⅰ、【総項目】(ブログ更新・2017/6/11(日) 午前 4:00)
Ⅱ、【総項目の項目6の明細】(ブログ更新・2017/6/10(土) 午前 4:00)
Ⅲ、総項目の項目6の明細の細目】(ブログ更新・2017/6/8(木) 午前 4:00)
Ⅳ、【総項目の項目6の明細の細目】現在と過去から学ぶ事(ブログ更新・2017/6/9(金) 午前 4:00)
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■資料■庶民学■前科Wikipedia■窮鼠≪傷害罪届出・告訴≫交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件★★正しい謝罪と賠償を追求■不本意も鉄槌行使も必要◆加害者に前科を≪犯罪人名簿≫『各市町村』『検察庁』
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■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
★★★ ■事故当初に≪傷害罪届出・告訴≫交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
■人権の確立
■■■『交通事故等での被害者達の真実の救済』
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行 ■不本意も鉄槌行使も必要■窮鼠◆加害者に前科を≪犯罪人名簿≫『各市町村』『検察庁』
■交通事故等「脳脊髄液減少症」等⇒傷害罪届出・告訴⇒過失傷害罰金◆前科⇒犯罪人名簿
■■≪傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
(損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となると加害者に伝えている)
Ⅰ、■■≪謝罪がされない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■■≪正規の賠償がされない被害者達≫の大改革
第209条(過失傷害)
前科
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
が、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。
目次概要後記のとおり時間の経過により刑の言渡しの効力が失われた場合でも、
「事実」としての前科が残ることになる。
検察庁の作成・管理している前科調書には、拘留、科料のような軽微な刑もすべて記録され、刑の言渡しの効力が失われても一生抹消されないため、(後記#検察庁による犯歴管理参照)、前科調書の記載は、この広義の前科にほぼ対応するといえる。
狭義には、広義の前科のうち、時間の経過により刑の言渡しの効力が法律上消滅したものは前科でなくなると考える(後記#刑の言渡しの効力の消滅の項参照)[1]。
逆に、時間の経過によって刑の言渡しの効力が法律上消滅した後であっても、
「刑の言渡があつたという事実は、すでに存在する客観的な過去の社会的出来事であるから、後になつてこれを消滅させることは不可能である」としている[2]。
刑の言渡しの効力の消滅刑法27条及び34条の2は、刑の言渡しの効力の消滅について定める。
この規定は、刑の言渡しによって失った資格および権利(後述、前科と制限を参照)を回復させる「復権」であると解されている。具体的には次の場合に刑の言渡しの効力が消滅する。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う(同法34条の2第2項)。
犯罪人名簿犯罪人名簿の根拠規定2013年(平成25年)6月現在[4]、日本において犯罪人名簿の保管および管理を各市区町村に義務付け、あるいは根拠付ける規定は存在しない。これは、「本籍人犯罪人名簿整備方」(大正6年4月12日内務省訓令第1号)、「入寄留者犯罪人名簿整備方」(昭和2年内務省訓令第3号)に基づき、市区町村が作成保管すべきとされた犯罪人名簿が、1947年(昭和22年)の地方自治法施行によって市区町村の業務から外されたことによる。しかしながら、市区町村は、後述するように選挙人名簿を調製する必要があることから、地方自治法上の自治事務[5]として、明確な根拠規定のないまま(公職選挙法に公民権関連の規定があるのみである)、犯罪人名簿の作成保管を続けている[4]。
犯罪人名簿の作成犯罪人名簿は、通常、市区町村ごとに管理される。
これは、前述の内務省訓令が、市区町村に、各市区町村に本籍を置く者の犯罪人名簿の作成保管を義務付けたことに基づく。市町村は、犯歴事務規程(法務省訓令)に基づいて地方検察庁から送付される既決犯罪通知書をもとに、犯罪人名簿を作成する。
犯罪人名簿の記載対象犯罪人名簿に記載されるのは、以下に該当する者である(犯歴事務規程第2条、第3条、第7条)。
刑の執行を猶予された者、刑の執行を免除された者を除く)。
犯罪人名簿の取扱い犯罪人名簿に記載されている個人情報は、人権保護の観点から極めて重要であるため(後述「前科とプライバシー」も参照)、各市区町村とも、極めて厳重な取扱いを行っている。具体的には、当の本人でさえ閲覧できず、閲覧できる職員が極めて限定されている[6]。
犯罪人名簿からの削除刑の言渡しの効力の消滅に合わせて、市区町村の犯罪人名簿から記載が削除される(前科記録の抹消)[7]。
検察庁による犯歴管理市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行われる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される)。なお、これに基づいて「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができるのは、検察官または検察事務官に限られる(犯歴事務規程13条)。
この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)。
前科と権利・資格制限選挙権・被選挙権上述したように、市区町村は選挙人名簿を調製するために、犯罪人名簿を管理している。
選挙権を有しない者被選挙権を有しない者その他の法律上の資格制限少年のときに犯した罪の特例国外渡航・永住等の制限日本国外渡航や日本国外永住申請等の際に、犯罪経歴証明書の提出が必要となることがある。
相手国の法律によっては、査証(ビザ)の免除が受けられないことや、渡航や永住が認められないこともある。例えば米国の場合、犯罪歴のある者の入国には査証が必要となることがあり[8]、オーストラリアの場合、服役の有無にかかわらず12か月以上の懲役または禁錮刑を受けたことのある者の入国には査証が必要となることがある[9]。
前科とプライバシー前科情報がプライバシーとして保護されるかが問題となった事件として、前科照会事件が挙げられる。この事件で、最高裁判決は、前科は人の名誉および信用に深く関わるものであるから、前科のある者についても、これをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、地方公共団体が弁護士からの前科情報についての照会に漫然と応じた行為を違法と認定した(最高裁昭和56年4月14日判決[10])。
多数意見は前科(情報)についてその保護を認めながらも、「プライバシー」という語を用いることを避けているが、裁判官の伊藤正己による補足意見では、「前科等は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つ」と前科がプライバシーに当たることを正面から認めた上で、「前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない」旨が述べられている。
全国連合戸籍事務協議会(戸籍事務担当者の団体)は“慣例により”市町村で名簿が作成され続けている現状を憂い、「法に根拠のない犯歴事務は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に抵触する」と法整備を求めている[11]。
前科の誤登録前述のように、いったん前科が付いてしまうと法律上・行政上の権利・資格制限など、様々な不利益を受けることになる。
このため、手違いで覚えのない前科が誤登録されてしまうことでの不利益は計り知れない。2010年6月には、警察庁の犯歴データベースに覚えのない前科を16年間に亘り誤登録され人格権を侵害されたとして警察庁を相手取り訴訟を起こした男性について、人格権の侵害を認定し慰謝料などの支払いを命ずる判決が出されている[12]。
比喩表現★★★ ■事故当初に≪傷害罪届出・告訴≫交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件
■■≪傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
(損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となると加害者に伝えている) ■人権の確立
■■■『交通事故等での被害者達の真実の救済』
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行
Ⅰ、■■≪謝罪がされない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■■≪正規の賠償がされない被害者達≫の大改革 ■■≪終生の激しい症状≫
■■≪子孫の影響≫
■■≪死亡≫
★★★≪最高のターゲット≫の評価は、今後に、大きな問題となる事は明確です。 誰もが、同じ死ぬなら、安楽死を、望んでいるでしょう・・・
一概には言えないでしょうが
≪終生の激しい症状≫患者は
≪死亡≫より辛い日々を、暮らしていると感じている人々が多いのではないのでしょうか・・・・・
現行では『法律も医学も』≪死亡≫を最高のターゲットとしているが、正しいかな・・・
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■資料■庶民学■交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件■◆親告罪 - Wikipedia■■親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す■被害者がより激しい深刻な被害を
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■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■事故当初に≪傷害罪届出≫交通事故等「脳脊髄液減少症」等事件 ■■被害者がより激しい深刻な被害を受けない為に・・・
■■≪傷害罪届出≫無しでは、加害者は謝罪すらしない。
(損害賠償民事事件では、代理人となる損保会社等が謝罪はするな不利となると加害者に伝えている) ◆抜粋
◆れっきとした犯罪である。
◆
過失傷害罪(刑法209条)
◆親告罪は、
原則として
2018/11/23(金) 午前 4:00 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35837742.html#35837742
2018/11/25(日) 午前 4:05 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35839332.html
■人権の確立
■■■『交通事故等での被害者達の真実の救済』
・・・無責任の上に築かれた人権無視が横行
Ⅰ、■■≪謝罪がされない被害者達≫の大改革
Ⅱ、■■≪正規の賠償がされない被害者達≫の大改革 ■■≪終生の激しい症状≫
■■≪子孫の影響≫
■■≪死亡≫
★★★≪最高のターゲット≫の評価は、今後に、大きな問題となる事は明確です。
誰もが、同じ死ぬなら、安楽死を、望んでいるでしょう・・・
一概には言えないでしょうが
≪終生の激しい症状≫患者は
≪死亡≫より辛い日々を、暮らしていると感じている人々が多いのではないのでしょうか・・・・・
現行では『法律も医学も』≪死亡≫を最高のターゲットとしているが、正しいかな・・・ 目次
概要日本には1810年フランス刑法典を経由して旧刑法典で伝わった。
親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。
しばしば親告罪は親告されなければ犯罪ではないと勘違いされるが、公訴を提起するには告訴が必要というだけでれっきとした犯罪である。
親告罪の例親告罪の例としては、次のようなものがある。
告訴権者
告訴期間親告罪は、
告訴不可分の原則共犯の一人ないし数人に対して告訴した場合は、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶ(刑事訴訟法238条1項)。
関連項目★★★■交通事故等「脳脊髄液減少症」
■◆◆公平とは言い難い交通事故被害者の現状は深刻な人権侵害があると考えています。
■◆≪最高裁判所への就任の言葉≫
■君に■■■■民主主義の基本 使用武器の対等性が喪失している■最高裁判所への就任の言葉■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図】
■【武器の平等性】の真実と欺瞞のまとめ【一覧図】
https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33638899.html
総目次(途中分)
Ⅰ、【総項目】(ブログ更新・2017/6/11(日) 午前 4:00)
Ⅱ、【総項目の項目6の明細】(ブログ更新・2017/6/10(土) 午前 4:00)
Ⅲ、総項目の項目6の明細の細目】(ブログ更新・2017/6/8(木) 午前 4:00)
Ⅳ、【総項目の項目6の明細の細目】現在と過去から学ぶ事(ブログ更新・2017/6/9(金) 午前 4:00)
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