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  地裁前でマイクを受け取った平良さんは「病のせいで子どもたちを温かい家庭で育てることができなかった
それも全て国策による被害だ」と判決を歓迎し、
国は控訴をやめ
まずは謝罪してほしい。
謝ることなくして原告の前進はない」と声を張り上げた。


 
■家族へ差別、国に賠償責任 ハンセン病訴訟で熊本地裁
熊本日日新聞 2019年6月28日(金) 15:37配信


 
■家族救済へ一歩 ハンセン病家族訴訟判決 「お金で人生戻らず」原告、喜びと無念さ
琉球新報  2019年6月29日(土) 6:34配信



 KIKITATA
ハンセン病
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■家族へ差別、国に賠償責任 ハンセン病訴訟で熊本地裁
熊本日日新聞 2019年6月28日(金) 15:37配信


 
■家族救済へ一歩 ハンセン病家族訴訟判決 「お金で人生戻らず」原告、喜びと無念さ
琉球新報  2019年6月29日(土) 6:34配信



家族へ差別、国に賠償責任 ハンセン病訴訟で熊本地裁


 国のハンセン病隔離政策で患者と同様に差別や偏見の被害を受けたとして、
元患者の家族561人が国に謝罪と1人当たり550万円の損害賠償を求めた訴訟で、
熊本地裁(遠藤浩太郎裁判長)は28日、
「違法な隔離政策で家族も差別され、家族関係の形成を阻害された」などとして国の責任を認め、原告541人に143〜33万円、計3億7675万円の支払いを命じた。
元患者の家族を巡る訴訟で、賠償を命じた判決は初めて。

 隔離政策を違憲とし元患者への賠償を命じた2001年の熊本地裁判決確定後、
国は元患者らに補償金を支払ってきたが、対象外とされた家族の救済にも道を開いた。

 遠藤裁判長は、医学の進歩などでハンセン病が特別の疾患ではなくなっていた1960年の時点で国が隔離政策をやめなかったことを違法とし、国会が96年までらい予防法を廃止しなかったことを立法不作為と判断。
家族が受けた差別被害について「個人の尊厳にかかわる人生被害であり、その不利益は重大」とした。
 損害については「熊本地裁が判決を下した2001年末までは、家族というだけで差別を受ける地位に置かれた」と認定。
家族が療養所に入り、離れ離れになった原告については「家族の交流阻害され、精神的苦痛が生じた」として、慰謝料額を増額した。
一方で02年以降に差別被害を認識するなどした原告20人請求は棄却した。

 損害賠償請求権の時効については、
先行時例の鳥取地裁の判決が出され、
国の不法行為を認識できた15年9月9日を消滅時効の起算点と解するのが相当」として、
国側の主張を退けた

 家族訴訟は16年2月に59人が提訴。
同3月に509人が追加提訴し、その後7人が訴訟を取り下げた。
20〜90代の原告は元患者の子やきょうだいが9割以上を占め、北海道から沖縄まで県内を含む西日本を中心に居住。提訴後に10人が死亡し、平均年齢は67・9歳。(臼杵大介、中島忠道)
最終更新:6/29(土) 0:52
熊本日日新聞

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家族救済へ一歩 ハンセン病家族訴訟判決 「お金で人生戻らず」原告、喜びと無念さ

6/29(土) 6:34配信
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 早朝の雨が上がり、青空が広がる熊本地裁前で掲げられた「勝訴」の二文字。
原告や支援者から大きな拍手が湧き起こった。
原告561人のうち、
約4割が沖縄県在住者のハンセン病家族訴訟で、
熊本地裁は元患者の家族が受けた差別と偏見の責任が国にあると認めた。
閉廷後の法廷で弁護団の徳田靖之共同代表は原告らと握手を交わし喜びを分かち合った。
半面一部の原告の訴えが退けられたことに、不満もにじんだ。
 
 熊本地裁には全国各地から原告や支援者が集まり、県内からも多くの関係者が駆け付けた。
そこには、ハンセン病回復者で偏見差別の解消に向けた活動に取り組む平良仁雄さん(80)の姿もあった。
平良さんの子どもたちも今回、原告となった。


  地裁前でマイクを受け取った平良さんは「病のせいで子どもたちを温かい家庭で育てることができなかった
それも全て国策による被害だ」と判決を歓迎し、
国は控訴をやめ
まずは謝罪してほしい。
謝ることなくして原告の前進はない」と声を張り上げた。

 勝訴の報告から2時間後に熊本市内のホテルで開かれた記者会見で、
弁護団は「家族に対する差別偏見を除去すべき義務に反した責任を認めた画期的な判決だ」とする声明を発表した。
一方で、判決が2002年以降の国の責任を認めず、一部の原告の請求を棄却したことは「不当と評価せざるを得ない」と、もろ手を挙げて喜ぶ内容ではないことを指摘した。

 原告らは判決への複雑な心境を語った。
黄光男副団長は
「被害が認められたと言いつつも、私の人生、このお金で何か変わるのか。勝訴といっても人生は取り戻しようがない
それを思うと、心の底から喜べるものかな」と割り切れない。

 その上で、
判決は一つの「ステップ」であり、
ハンセン病問題の解決に向けて「マスコミ市民取り組んでほしい」と訴えた。
琉球新報社
最終更新:6/29(土) 6:34
琉球新報

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ココがポイント

国のハンセン病隔離政策で偏見や差別を受けたとして、元患者の家族560人余りが起こした裁判。判決は国の責任を認め、総額3億7000万円余りの賠償を命じた。
出典:フジテレビ系(FNN) 6/29(土)
ハンセン病の感染力は極めて弱いが、国の隔離政策は1996年に「らい予防法」が廃止されるまで約90年間続いた。補償金の支払いなどの救済は患者と遺族に限られていた。
出典:時事通信 6/28(金)
出典:時事通信 6/28(金)

出典:Yahoo!ニュース 2018/5/9(水)











■資料
国民主権
庶民の学びと主張


■庶民≪正義の裁判≫
◆正義が行われる事を強く願う






 
■ハンセン病家族訴訟、28日判決 家族への差別被害、どう判断
毎日新聞 2019年6月24日(月) 22:06配信

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ハンセン病家族訴訟、28日判決 家族への差別被害、どう判断

6/24(月) 22:06配信
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 約90年に及んだハンセン病隔離政策により元患者の家族も深刻な差別を受けているとして、
元患者家族561人が1人当たり550万円の損害賠償と謝罪を国に求めた集団訴訟の判決が28日、熊本地裁で言い渡される。
1996年に廃止された隔離政策を違憲と断じ、元患者への国家賠償を命じた同地裁判決(2001年確定)から18年。
「残された課題」とされた家族への差別被害に司法がどう向き合うか注目される。

 01年判決後、国は元患者に謝罪し、補償や生活支援を講じたが、家族は救済対象から外した。
このため、16年2月にまず59人が提訴し、追加提訴を経て561人に拡大。
原告の居住地は北海道から沖縄まで、年齢も20〜90代と幅広いが、差別被害の深刻さゆえ大半は匿名で裁判に加わる。

 家族側が訴える差別被害は、学校でのいじめや患者の家族であることを理由とした離婚、集落での孤立などさまざまだ。
境遇を恨んで患者本人を憎むなど、家族間の断絶も生んだ。

 家族側は、さまざまな場面で差別される立場に置かれたことが患者家族共通の被害と主張。
原因はハンセン病が「強烈な伝染病」との誤った認識を広め、家族を「患者予備軍」とみなした隔離政策にあり、現在も被害が続くのは国や国会が被害回復義務を怠ったためで違法だと訴える。

 国は、家族は隔離対象ではなく、偏見や差別を直接的に作り出したり、助長したりはしていないと反論。
患者家族が置かれた状況は千差万別で、共通被害として捉えることもできないとして請求棄却を求めている。

 家族の被害を巡っては、
鳥取県の元患者の遺族男性が単独で起こした同種訴訟で、鳥取地裁が15年9月、患者家族への偏見や差別を除去する責任が国にはあったと初めて認定した。
しかし、2審・広島高裁松江支部判決(昨年7月)は「隔離規定は家族を標的としていない」と判示し、
最高裁で審理が続いている。

 国は、仮に家族に対して不法行為があったとしても賠償請求権は時効で消滅したと主張しており、地裁がその点をどう判断するかも焦点だ。【清水晃平】

 ◇ハンセン病と隔離政策

 ハンセン病は感染力が弱い「らい菌」による慢性感染症で、手足の知覚がまひしたり変形したりすることがあるが、戦後は化学療法で完治するようになった。国の隔離政策は1907年の「癩(らい)予防ニ関スル件」の制定で始まり、31年制定の「癩予防法」(旧法)で徹底的な患者収容と、患者をしらみつぶしに探す「無らい県運動」を全国で展開。53年に旧法を引き継ぐ「らい予防法」が制定され、96年の廃止まで維持された。
最終更新:6/24(月) 22:07
毎日新聞

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ハンセン病家族訴訟、28日判決 家族への差別被害、どう判断

毎日新聞
 約90年に及んだハンセン病隔離政策により元患者の家族も深刻な差別を受けているとして、元患者家族561人が1人当たり550万円の損害賠償と謝罪を国に求めた集団訴訟の判決が28日、熊本地裁で言い渡される。1996年に廃止された隔離政策を違憲と断じ、元患者への国家賠償を命じた同地裁判決(2001年確定)から18年。「残された課題」とされた家族への差別被害に司法がどう向き合うか注目される。

関連リンク

ハンセン病家族訴訟の主な争点
出典:毎日新聞 6/24(月)


原告 父親がハンセン病で同級生につばをはかれ「こじき」とさげすまれた
出典:毎日新聞 6/24(月)


ハンセン病問題とは?
らい菌が引き起こす慢性の感染症で、感染力は弱く、遺伝する病気ではないが、国は長年隔離政策を続け、患者は差別偏見を受けた。治る病気で、新規患者は年に数名程度。
出典:神戸新聞NEXT 6/20(木)

1歳の息子から引き離された母親は「気が狂ったように泣き叫んだ」 ハンセン病家族の苦悩

6/20(木) 11:47配信
神戸新聞NEXT

 患者の強制隔離などを定め、差別や人権侵害を引き起こした「らい予防法」が廃止されたのは、1996年のことだ。
国の加害責任を認める司法判断を受け、2001年、国は患者に謝罪した。
だが、
患者の家族の苦しみは放っておかれたままだ。
16年、患者家族は国に謝罪と賠償を求める裁判を熊本地裁に起こした。
今月28日の判決を前に、原告たちに話を聞いた。(中部 剛)

【写真】1956年ごろの家族写真。黄光男さん(中央)や母親(右)が笑顔で写る


 瀬戸内海に浮かぶ岡山県瀬戸内市の小さな島に、国立療養所「長島愛生園」はある。
長年、ハンセン病の患者たちが収容され、今も元患者が暮らす。

 「母はここから入ったんかな。悲惨な気持ちだったんでしょうね。息子と離れ離れにされ、人生をあきらめた感じやったんかな」

 原告団の副団長、尼崎市の黄光男(ファングァンナム)さん(63)が、朽ちた桟橋を見詰めてつぶやいた。
光男さんがまだ1歳だった1956年、母はハンセン病患者としてこの島に収容された。
父も翌年、収容される。
残された光男さんは、岡山市内の児童養護施設に入った。

 両親は在日朝鮮人1世。
10代で日本に渡り、光男さんは大阪府吹田市で生まれた。
古い1枚の写真がある。
幼い光男さんと母は笑顔を見せる。
記憶はないが、「貧しいながらも、仲良く暮らしていたんでしょうね」と話す。

 光男さんが生まれたころ、母はすでにハンセン病に罹患(りかん)していたようだ。

 当時、地域社会を挙げてハンセン病患者をあぶり出し、療養所に入所させる「無らい県運動」が続いていた。
住民が患者の情報を行政機関に通報すると、役所の職員が駆けつけ患者に入所を勧めた。

 光男さんは大阪府に情報公開請求し、母の患者台帳を入手した。
そこから、府職員による執拗(しつよう)な入所勧奨の実態が浮かんだ。
一家は地域社会からはじき出され、通っていた銭湯では入浴を拒まれた。

 父が療養所入所前のことを振り返った音声が残っていた。
府職員が母から光男さんを引き離そうとすると「気が狂ったように泣き叫んでいた」と語っていた。

     ◆

 岡山の養護施設にいた光男さんを、療養所を退所した両親が迎えにやってきたのは8年後、小学3年生になる春のことだった。
尼崎で家族そろっての暮らしが始まる。
「だけど、うれしくも何ともなかった。両親や家族がどういうものなのか、分からなかった」

 光男さんは大人になっても、両親や家族への違和感を抱き続ける。
幼いころに引き離された空白を、どうしても埋めることができなかった。
家族の絆は奪われたままだった。

 両親はハンセン病の病歴を隠し続けた。
母が薬を飲んでいるとき、光男さんが「何の病気?」と尋ねたことがある。
母は声をひそめて、「らい病や」と言った。
そのしぐさで、誰にも言ってはいけないことだと胸に刻んだ。

 今回の国賠訴訟には、500人以上が原告に加わったが、実名を公表しているのは副団長の光男さんらわずか数人しかいない。


 弁護団共同代表の徳田靖之弁護士(75)は
「元患者と家族への差別は今も続いている。それを解消するのがこの裁判の目的の一つ」と語る。

 元患者や家族らの集まりがあると、光男さんはいつもギターを抱え、「ふるさと」を歌う。
歌はやがて「アリラン」へと変わっていく。
10代で日本に渡り、貧しい暮らしと闘病、激しい差別に苦しんだ両親。
光男さんの表情は優しげであり、悲しげであり、そして怒りに満ちている。

 【ハンセン病】 
らい菌が引き起こす慢性の感染症。菌を発見した医師、ハンセン氏にちなんで名付けられた。主に皮膚や末梢(まっしょう)神経を侵す。
知覚の低下や運動障害を起こし、気付かないうちにやけどや負傷を負うことがある。
感染力は弱く、遺伝する病気ではない。
国は長年隔離政策を続け、患者は差別偏見を受けた。
治る病気で、新規患者は年に数名程度。
ただ、海外には多く患者がいる途上国もある。

最終更新:6/20(木) 12:21
神戸新聞NEXT











■資料
国民主権
庶民の学びと主張


 
ハンセン病』≪本当に悪いのはだれ≫・・・各事件に共通 
≪表面・悪≫『御用医師学者』「官僚の思うままに動く」・・・
実質・悪≫『官僚』「思う侭に操作・・・
≪マスコミ・政治家≫真実ではなく表面を報道・無知・無能
≪庶民・国民≫真実ではなく表面を信じる


2018/11/17(土) 午前 8:54 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35832513.html#35832513
人道に対する罪には時効がない
 各種多様国家犯罪官僚独裁利権欺瞞根源≫KIKITATA
■基本改革・・官僚による官僚制度の改革政治家のこの立法化国民に非公開廃止で細部公開

君、ひとり一人の問題解決の第一歩
 国家犯罪を正しこの国を野蛮国家から真の法治国家へ
 この国を正す名誉ある戦いに臨んでいる

■■■最後の署名お願い 
12月21日は「ハンセン病家族訴訟」の結審です。
お時間のご都合をつけて戴いて是非熊本地裁へ駆けつけて下さい。
署名の締め切りは12月14日必着でお願い致します。


 ★ 君、ひとり一人の問題解決の第一歩
■ハンセン病事件
国家犯罪官僚独裁利権欺瞞根源





 


光田健輔 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
光田 健輔(みつだ けんすけ、1876年1月12日 - 1964年5月14日)は、
生涯をハンセン病の撲滅に捧げ国立長島愛生園初代園長等を歴任した。
生前は「救癩の父」と崇められ文化勲章ダミアン・ダットン賞を受けた。

その一方で、
患者絶対隔離政策推進する
癩予防法」改正、無癩県運動、「らい予防法」制定等の中心人物であり、
日本の対ハンセン病政策の明暗を象徴する人物ともされる。

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生涯

1876年(明治9年)1月12日山口県佐波郡中関村(現・防府市)に生まれる。
高等小学校卒業後に上京し、医師・賀古鶴所宅で住み込み書生をしながら苦学して、医術開業前期試験に合格した。合格後は実技試験対策のために済生学舎に入学、1895年、開業後期試験に合格する。済生学舎の同期に野口英世がいる。
東京帝国大学医学部選科に籍を置き、学士でないハンディを乗り越えて病理学を学び、ハンセン病の撲滅を志すようになる。当時ハンセン病の療養施設「養育院」から献体があったが、学士の同僚達は罹患を恐れ、誰も解剖をしようとはしなかった。「ハンセン氏病の患者を救いたい」という一心から光田は危険を顧みず、解剖にあたったとされる[1]
1898年東京帝国大学医科大学専科(病理特科)を卒業し、同年7月に、東京市養育院に就職する。翌1899年にかけて、院内に「回春病室」を開設し、ハンセン病患者の医療に取り組み、患者隔離政策の推進派となる。1908年には同院副医長に就任
1909年、公立癩療養所全生病院医長に就任。1914年(大正3年)、全生病院長に就任するとともに、保健衛生調査会委員に就任し、ハンセン病予防事務視察のため、欧米各国などに渡る。

1915年には、入所者に対してはじめて断種手術(ワゼクトミ−)を行う。
これは男女別に収容されていた入所者間に子供が生まれたことを背景に、入所者間の所内結婚(通い婚)を認める条件として、男性入所者に対して行われたものであった。

1919年に発表した論文「らい結節乳剤を以ってする皮膚反応の価値」は、ハンセン病の病型を診断する「光田反応」の開発へと繋がる研究成果であった。1923年ストラスブールで開催された第3回国際らい学会では名誉会頭・座長を務め、「光田反応」などについて発表したが、反応はなかった[2]。なお、光田反応は弟子の林文雄によって完成された。

1930年(昭和5年)頃より日本政府によるらい根絶運動が本格化し、
光田その中心人物の一人となる。
同年、岡山県長島に完成した国立療養所長島愛生園初代園長に就任する。

1931年4月には癩予防法が改正され、ハンセン病患者強制隔離する無癩県運動がはじまった。

1943年ハンセン病特効薬プロミンが開発され、
1947年には日本でもプロミンによる治療が開始され、
薬物療法が確立され強制隔離の医学的必要性が疑われるようになっても、
光田は強制隔離政策維持・強化を主張し続けた。

1951年、ハンセン病治療研究および患者救済における功績により文化勲章を受章する[3]
また、山口県防府市並びに岡山市名誉市民[4]となる。
大島青松園野島泰治によれば、すでに1943年に文化勲章受章の動きがあったという。これによれば、同年秋の全国癩療養所所長会議が東京で開催された翌日、厚生省医務課秘書課長が野島に対し、光田反応の発見を理由とした光田への文化勲章奏請について意見を聞いたといい、野島は光田反応は光田の業績のごく一部にしか過ぎず、「先人未到のライ病理の解明をされたことこそ文化勲章に値する」という理由で、光田反応を理由としたもの文化勲章奏請に反対したという[5]
また青柳緑は、1950年から翌年にかけて光田のハンセン病関連論文をまとめた『癩に関する論文』の第2〜4輯が刊行されたのは、光田を文化功労者にするための井上謙厚生省の好意ある陰謀と評している[6]

その後も、1953年制定のらい予防法積極的に関わるとともに、法令の存続に力を入れた。
1957年3月に退官し、長島愛生園名誉園長となる。
1961年には、ハンセン病医療への貢献に対して贈られるダミアン・ダットン賞(Damien-Dutton Award)を受賞した。
1964年5月14日死去。享年89。死後2時間後、岡山大学の浜崎名誉教授と小川教授の執刀により、遺体が病理解剖された後[7]遺骨は長島愛生園にある万霊山遺骨堂に納められた叙・正三位、勲一等瑞宝章追贈

評価

光田はハンセン病の治療、研究に長年従事し、
ハンセン病関連の日本おける政策提言や、
患者救済事業積極的に取り組んだ「パイオニア的な存在」として、
医学界からも社会からも高く評価され文化勲章ダミアン・ダットン賞を受けている。

病理学においては、多くの診察・解剖を通じて、結核とらいの合併の証明、中枢神経病変、動脈病変の研究など、広範囲にわたる業績を残した。
特に1919年の「らい結節乳剤を以てする皮膚反応の価値」は、病型分類に大きく貢献する「光田反応」の基礎となる内容で、世界に先駆けた業績として高く評価される。
光田反応は、その後、林文雄をはじめとする光田の門下生により完成された。ただしこの反応自体は現在は抗原を入手することが困難になり、行われることは少ない。
また、19世紀末から20世紀初頭、
市井において、ハンセン病患者に対する激しい忌避と差別感情が存在し、
それに対し当時の内務省が、本格的な対策を講じなかった状況において
果敢に患者の救済ハンセン病撲滅献身したことも評価されている。
以下の文化勳章受章理由は、光田に対する肯定的評価を代表するものである。
厚生技官(国立療養所長島愛生園長)光田健輔 明治9年1月12日生 癩患者の救済に挺身、癩予防法制定の原動力となり、全生病院医長、同病院長として浮浪病者の収容及び療養生活体の形成に苦心を重ね、内務省保健衛生調査医員として癩の根本的予防対策を建言、これによって国立療養所長島愛生園の設立をみるに至ったが、開設と同時に園長となり、その拡張完成に盡した。又、癩に関する社会各層の啓蒙、癩予防協会の設立に盡瘁、癩事業担当者を育成した。学術方面では癩の皮膚反応、病型分類等、幾多の研究成果をあげ、斯学の発達に寄与した。 — 内閣府
一方、
主に20世紀後半以降、
日本におけるハンセン病政策の不当性や、
患者・元患者に対する人権蹂躙が論じられるようになるにつれ、
光田に対する批判もなされるようになった。

特に患者に対する強制不妊手術人工妊娠中絶手術の実施や、
ハンセン病患者強制隔離政策無癩県運動)の推進に深く関わった点、
1940年代以降、特効薬プロミンによる薬物療法の確立後も強制隔離政策の継続を強く主張し、
らい予防法1953年)に積極的に関わった点等は、
ハンセン病元患者や、
藤野豊などのハンセン病問題を研究する歴史学者などから、
差別人権侵害助長したものとして批判されている。

無癩県運動にかかわった組織による反省声明にも、光田の主張を受け入れてしまったことによる謝罪の弁があり[8]文化勲章を剥奪すべきとする人もある[9]

このような光田批判対しては
当時の文脈においては合理的な判断であり、また光田自身には患者を救済しようとする人道的意図があったとして光田を擁護する反論もある。
例えば光田患者救済差別助長という矛盾した行動を取った背景について、
藤野豊は
らいは恐ろしい伝染病でありらい患者が存在することは文明国の恥である
という光田独自の考えがあったからではないかと論じている。
 
これに対して、光田に師事した医師犀川一夫は、
光田がたとえ病原菌が無くなっても世間の差別の目のせいで元患者が社会復帰するのは難しい
だからあえて隔離するのだ」と主張した事例を紹介し、
当時の患者を取り巻く状況においてはそれなりの合理的な理由があったのではと述べている[10]

また、
患者への断種については、優生学に基くというより、
患者間の性の問題が関係していたとして光田を擁護する論がある。
それによれば、各地の国立療養所では、男女別に収容されていたにもかかわらず、早朝に施設を巡検すると男女が入り乱れて寝ている姿が発見されることなどがあり、
結果的に望まぬ妊娠・出産が多発し、子供の扶養の問題が施設の運営を圧迫していた。

この問題に対して、ハンナ・リデルの運営する熊本回春病院などキリスト教系施設では、
徹底して患者禁欲を強いたが[11]
光田人間の恋愛の情を強制的に禁ずることの惨さを批判し、
一定の制約の下で結婚を認めようという現実的な方針を採用し、
結婚の条件として患者に生殖能力人工的に消失させる断種手術を課したという[12]
強制断種は当時においても違法であり、
光田は「告訴されれば私が刑務所に行くまでだ」と確信的であったという[13]

光田の人柄についても、
傲慢という評価がある一方で、
謙遜ではにかみ屋、気前がよい等の評価も見られる。
実力者でありながら医学博士号をとらなかったことを謙虚さの証とみる者もいる。
1907年の日本医学校の卒業証書に及第と署名した18人の教員中、光田一人が「医学博士」とも「医学士」とも書いていなかったという[14]
年俸は全生病院時代は2000円、愛生園園長時代は4000円であったが、
研究や患者に必要なものには気前よく支出したといい、気の毒な患者に会うと50銭を握らせたといったエピソードが語られている[15][16]

学問的業績

光田のハンセン病関連論文は5編の『癩に関する論文』に纏められている(長濤会、1935〜1952年)。以下には主要な論文等を挙げる。著者名のないものは光田の単著。
  • 「癩性りんぱ腺炎について」東京医学会雑誌』13, 1899年
  • 光田健輔・菅井竹吉「癩病の末梢神経および血管に於ける病変に就いて」『東京医学会雑誌』14,15, 1900年
  • 「癩病の血管殊に静脈の変化及びその臨床的の意義について」『日本医学』15, 1906年
  • 「癩病の中枢神経系における病理解剖知見増補」『神経学雑誌』6(6 and 7), 1906年
  • 「癩性禿頭について」『東京医事新誌』1711, 1911年
  • 「癩病に対する大風子油の価値」『皮膚科泌尿器科雑誌』12(12), 1912年
  • 光田健輔・村田茂助「癩の血清反応について 第1報」『皮膚科及泌尿器科雑誌』19(7), 1919年
  • 「癩結節乳剤を以てする皮膚反応の意義」『皮膚科及泌尿器科雑誌』19(8), 1919年
  • 「疥癬と癩病との注染」『日本公衆保健協会雑誌』10(11), 1934年
  • Mitsuda K. "On the Langhans giant cell in leprosy and the stellete body in nodular leprosy". Int J Leprosy 3(3), 1935
  • 「「ワゼクトミー」20周年」『愛生』第6巻4号、1936年
  • Mitsuda K, Ogawa M. "A study of 150 autopsies on cases of leprosy". Int J Leprosy 5(1),1937
  • Mitsuda K, Nagai K. "On alopecia leprosa". Int J Leprosy 5(3),1937
  • 「「ワゼクトミー」に就いて」『皮膚科泌尿器科雑誌』41(3)、1937年
  • 「30年間癩患者に接触したる石渡婦長の血液像と皮内反応」(第12回日本癩学会総会 抄録)『レプラ』13(1), 1941年
  • 「癩型の分類について」『レプラ』15(2), 1943年
  • 光田健輔・田尻敢・立川昇・本多正八郎「Cepharanthinによる癩の治療」『日本医学』3389, 1944年
  • 「南方に行く程癩症軽るし」『レプラ』15(3), 1944年
  • 佐藤秀三「第3回国際癩病学会概況」佐藤秀三により、同学会での光田の活躍が記される。
  • 「癩病理講習会講演」(1949年)は質疑応答を含む。
  • 光田健輔・横田篤三・犀川一夫「Promin並びに類似化合物による癩治療の協同研究」(第13回癩学会 抄録)『レプラ』20(5), 1951年
  • Atlas of Leprosy, 1952年(図譜)
  • "Primary and secondary tuberculoid leprosy". Int J Lepr 24(3):264-8; 1956 Jul-Sep.
また、『愛生』開園50周年記念号(昭和55年10別冊)に『愛生』に書いたエッセイ、短歌、参考事項250編以上の題号が纏められている。

文献

  • 光田健輔『回春病室』朝日新聞社、1950年(朝日新聞社の藤本浩一と医師内田守による自叙伝)
  • 桜井方策編『救らいの父 光田健輔の思い出』ルガール社、1974年(没後9年たって多くの人物による「思い出」をまとめたもの)
その他、光田に関する論評や文献は多数存在する。

脚注

  1. ^ 武田徹『「隔離」という病い』
  2. ^ 第3回国際らい病学会概況 佐藤秀三 光田健輔 らいに関する論文第2編 1950
  3. ^ 『朝日新聞』1951年10月18日「文化勲章の受章者内定」等。同記事では、国立長島愛生園の光田健輔園長はライ患者の救済をはじめ、らい予防法制定などにつくした功績により受章内定と紹介されている。
  4. ^ 岡山市名誉市民|岡山市|市政情報|岡山市長室
  5. ^ 野島泰治 らいと梅干と憲兵 昭和46年
  6. ^ 青柳緑 らいに捧げた八十年 光田健輔の生涯 新潮社 1965
  7. ^ 桜井[1974:329-335]
  8. ^ 無癩県運動における真宗大谷派の謝罪声明を参照。)
  9. ・・・

関連項目





外部リンク


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■菊池事件の国賠訴訟を熊本地裁に提起予定2017年8月29日
■【えん罪死刑執行】≪「Fさんが殺されました!!不当な死刑執行です!」≫

■今後に報道があるでしょう。




菊池事件

私はハンセン病国賠訴訟を担当しました。

菊池事件は司法関係者にまでも蔓延ったハンセン病差別がなければ、
存在しなかった死刑えん罪事件です。
ハンセン病ゆえに彼は追い詰められ、拳銃で撃たれ、自白調書を作られ、非公開で審理され、有効な弁護をうけられず、粗雑な証拠評価と事実認定によって死刑を強いられました。

刑事訴訟法は再審請求人として当の本人を挙げています。
しかし死刑執行後再審にあっては、当の本人は存在しません。
生前どれほど雪冤を叫び、再審を求めていたとしても、刑の執行によってその口は閉ざされてしまいます。
誰かが死刑執行後再審を当の本人に代わって請求できるのでなければ法の趣旨は生かされません。
この点では死刑執行後再審である福岡事件や飯塚事件も同じです。

このたび検察官にこの菊池事件の再審請求をするように要請しました。
検察官は被疑者を取調べ起訴し有罪とし刑の執行指揮を行うとともに、あらゆる事件について再審請求をなすべき職責を担っています。
検察官は国の刑事司法における正義を、捜査、起訴、裁判、刑の執行、誤判是正の全般にわたって、監督し維持する権限と義務を負託されています。

検察官には菊池事件に全力を傾注しその任を果たすべき時がめぐって来ました。
その職責の重大さに相応しい、事件検証がなされるように注目して行きたいと思います。

それでは事件を見てみましょう。

この事件は1952年7月6日熊本県菊池で発生した殺人事件にかかわる冤罪事件です。
この事件の冤罪被害者Fさんは、1951年ハンセン病であるとされてハンセン病療養所への入所を強いられます。
第2次無らい県運動の真っ只中で当時のハンセン病療養所は終生絶対隔離の収容所でした。
町中からハンセン病者を炙りだし狩り込んでは一生閉じ込めておく場でした。
Fさんは母と幼い兄弟の生活を守るため家族の柱として働いていました。
ハンセン病を否定しハンセン病療養所への入所を拒み続けました。

その8月いわゆるダイナマイト事件が発生します。
この事件で逮捕されたFさんは否認しますが、翌52年6月療養所内の特別法廷で懲役10年の有罪判決を受けます。
控訴後にFさんは、受け入れられない刑事裁判とハンセン病療養所への隔離に絶望して死を思い逃走します。
その逃走中に殺人事件が発生し犯人にされてしまいました。
1953年9月29日第1審で死刑判決、1954年12月13日控訴棄却、1957年8月23日上告は棄却され、死刑判決が確定しました。

逮捕・取調時における被疑者の権利を剥奪し、隔離施設内での特設法廷によって裁判公開の原則を踏みにじりました。
刑事裁判における実質的な当事者権・弁護権の保障はなく、
刑事裁判の鉄則である厳格な証拠主義にも違反しました。

一貫して罪を争ったにもかかわらず第1審死刑判決書はたったの6枚。
有罪証拠の標目を並べるだけで判断過程を示していません。
その控訴審判決はたったの2枚。
死刑判断の理由はわずか3行です。
死刑判決を確定させた上告審判決は3枚で上告理由に対して「原判決が所論のごとく偏見と予断により事実を認定したと認むべき資料も存しない」としました。

しかし明らかにこの刑事裁判は、手続きにおいても証拠評価においても、
ハンセン病への偏見と予断」を「健全な社会常識であると誤解してなされたものです。
当時の司法関係者はそれに気づかなかったのです。

この事件の問題点が世に知られるところとなり、裁判のやり直しと死刑執行を阻止するための運動が大きくなります。
数多くの人々の支援によって第1次再審請求から第3次再審請求までの手続きがとられます。

1962年9月13日に第3次再審請求は棄却されます。
この棄却2日前11日に死刑執行命令は許諾されていました。
そのうえで棄却翌日14日13時7分死刑は執行されてしまいました。
再審請求を棄却するところは裁判所。
死刑執行命令の許諾は法務省・法務大臣。
その段取りの良さにあらぬ疑いまでかけてしまいそうです。

いわゆるハンセン病国賠訴訟判決は、私たちの国には法律と政策に主導されたハンセン病差別が蔓延し、関連する法律や法的手続きがことごとく差別と偏見に満ち満ちていことを確認しました。この菊池事件の冤罪被害者もハンセン病に罹患しているとして捜査及び公判さらには死刑執行まで差別的な刑事司法を強いられました。

ハンセン病国賠訴訟判決はハンセン病に対する差別偏見を「誤った社会認識」と表現します。
それは個々人の偏見差別観をこえて、社会常識であり、社会通念であり、社会道徳であり、さらに言えば、宗教観であり、良心であり、美意識もまた誤らせていた。
そのうえでハンセン病に関する法律も政策もその根本が間違っていたというのです。

裁判において判断のものさしとなるのは「健全な社会常識」です。
社会常識には「健全」なものと「不健全」なものとが存在するということを前提としています。
そのこと自体は正しいのですが、はたして裁判のものさしとして使われた当時の「社会常識」が健全であったかというとどうでしょう。
確かに当時は「健全」であると信じられていました。
しかし信じられていたことが正しいとはいえません。
私たちはハンセン病をめぐる法制度を明らかに誤っていました。
それは「社会常識」をも包摂して間違っていたことを示しています。

ハンセン病差別に由来する「不健全な社会常識」によって死刑執行されたえん罪について、私たちがどのようにして雪冤し、これを刑事司法改革にどう結び付けるのか。
これがこの事件の本質だと思います。

死刑制度の適否は刑事裁判の実際と相関して考える必要があります。
誰もえん罪死刑を良しとする人はいないでしょう。
しかし冷静に考えてみると、刑事判決がどこまで行っても仮説である以上、死刑制度はえん罪死刑を容認する制度と考えるしかありません。
私たちの社会はえん罪死刑を維持しなければ社会治安をほんとうに保てないのでしょうか。
人口比での殺人の数は世界有数に少ない国です。
ところが私たちの社会より人口比で多くの殺人件数率をもつ国々。
その3分の2を超える国が法律上・事実上死刑をすでに廃止しています。
死刑を廃止したからといって、犯罪率が増加したという統計はありません。
逆に減少したという報告は少なくありません。
私たちの社会で死刑制度を継続する正当性はあるのでしょうか。
被害感情を優先するということかもしれませんが、はたしてこの被害感情というものは社会制度を設計するうえでどのような正当性をもたせることができるのでしょうか。
被害者が死刑を望まなければ死刑にしないなどという制度設計が困難なように、刑罰の枠組みを形造る直接的な要因として位置づけることは困難です。

死刑を求刑し、宣告し、執行を命令するのは、検察官であり、裁判官であり、法務省・法務大臣です。
でもそれをさせているのは私たちです。
私たちは施行された死刑に責任をもたなければなりませんし、えん罪死刑であればなおさらです。

 犯罪被害者の悲しみと叫びを聞けば、死刑もやむなしと思われるかもしれません。
他面あなたやあなたの家族がえん罪で死刑を宣告されたときでも、あなたはその死刑を受け入れることができますか。




藤本事件
藤本事件(ふじもとじけん)とは1951年昭和26年)に熊本県菊池郡で発生した爆破事件および殺人事件である。地名を取って菊池事件と呼称する場合もある。
被告人ハンセン病患者であり、差別に基づく冤罪であったとの主張がある[1]

事件の概要
第一の事件
熊本県菊池郡水源村(現在の菊池市の一部)の村役場衛生課職員(当時50歳)の自宅にダイナマイトが投げ込まれたのは1951年8月1日のことであった。
ダイナマイト自体は完全には爆発しなかった。
衛生課職員とその子供が軽傷を負った。

警察は、同村の住民・藤本松夫(当時29歳)を容疑者と断定した。
藤本はハンセン病に罹患しているとしてハンセン病施設国立療養所菊池恵楓園への入所を勧告されていた。
この入所勧告を被害者職員の通報によるものと逆恨みしての犯行とされた。
藤本はこのダイナマイト事件で逮捕された後、恵楓園内の熊本刑務所代用留置所(外監房)に勾留[1]され、裁判は熊本地裁菊池恵楓園出張法廷で行われた[1]
裁判ではダイナマイトの入手先が解明されなかった。
藤本に対して1952年6月9日熊本地方裁判所は、殺人未遂火薬類取締法違反で懲役10年の有罪判決を宣告した。
藤本は控訴上告したが、1953年9月15日最高裁判所で上告が棄却され、有罪が確定した。

第二の事件
藤本はダイナマイト事件一審判決直後の1952年6月16日に恵楓園内の菊池拘置所から脱獄した。ところが、3週間後の7月7日午前7時ごろ、村の山道でダイナマイト事件の被害者職員が全身20数箇所を刺され惨殺されているのが登校中の小学生に発見された。
その6日後、山狩りをしていた警官や村人らによって発見された藤本は、誰何されて崖の上の小屋から飛び降り、畑を通って逃げようとした際に拳銃で4発撃たれ、右前腕に貫通射創を受けて逮捕された[1]

藤本は逃走罪及び殺人罪追起訴され、公判は熊本地裁菊池恵楓園出張法廷で行われた。
検察はこの犯行を「執拗に殺害を計画し、一回目は失敗し、二回目に達しており、復讐に燃えた計画的犯行」であるとした[1]
1953年8月29日熊本地裁は藤本に死刑を宣告した。藤本は控訴・上告したが、1957年8月23日に最高裁が上告を棄却し死刑が確定した。

懲役刑および死刑の確定後も藤本は通常の刑務所拘置所に移送されることなく、恵楓園内の菊池医療刑務支所に収容されたまま3度の再審請求を行った。
いずれも棄却された。1962年9月14日午前中、藤本は福岡拘置所へ移送となり、同日午後1時ごろ死刑が執行された。
3度目の再審請求が棄却となった翌日のことであった。

支援団体
全国ハンセン氏病患者協議会は、岩波書店の雑誌課長らを中心に結成された「藤本松夫さんを死刑から救う会」とともに早くから藤本を支援していた。
1960年には支持者は政党人、作家、文化人、宗教家ら1000名に達し、
公正裁判を求める署名は50000筆を超えた[1]
「救う会」には日本共産党野坂参三や、後に首相になった中曽根康弘なども名を連ねた[2]

捜査および裁判に対する疑問
捜査および裁判では次のような疑問点が指摘されている。

捜査段階
(爆破事件について)爆破に使われた導火線や布片が被告人の家から発見されたとする。だが、当時は衣料切符による配給制度がとられていたため、同じ生地はどの家にもあった[1] 取調べは、銃弾が貫通した腕の痛みを無視して行われた[1] 被疑者の逮捕時に着ていた上着に血痕がなかった。 タオル1本からA型の血液が検出された。藤本も被害者もA型である[1] 凶器とされた短刀が、現場付近からではなく歩いて10分も離れた農具小屋から発見された[1] 当時の技術では短刀から血痕が検出されなかった。 それは農具小屋の傍らの池で被告人が洗ったためだとされた[1] 最初の調書では凶器は鎌とされていた。 しかし、検死の結果、短刀に切り替えられた[1] 藤本の逃走中に、藤本に罪を着せれば逃げられると考えて窃盗事件を起こした者がいた。 衛生課職員は村では恨まれていたので動機のある者は他にもいる[1]

裁判
第一の事件と同様、第二の事件も、最高裁判所の決定に基づき、審理は裁判所ではなく療養所内に設置された特設法廷で行われた[3]
そのうえ裁判官検察官弁護人らは感染を恐れ、白い予防服とゴム長靴を着用し、ゴム手袋をはめた手で証拠物を扱い、調書をめくるのには火箸を使っていたという[4]
なお国の委託を受けた日弁連法務研究財団[5]2005年3月、調査報告書で「手続的保障が十分に尽くされ(ていた事件かという)視野に立った場合、
藤本事件は、到底、憲法的な要求を満たした裁判であったとはいえないだろう」と指摘した[3]

題材にした作品
この事件に取材して、冬敏之が『藤本事件』という小説を書いている。(『民主文学』掲載) この事件を基にして、中山節夫が『新・あつい壁』という映画をつくっている。 この事件をモデルにして、木々高太郎が「熊笹にかくれて」という小説を書いている。(桃源社)

脚注
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m 全国ハンセン氏病患者協議会編 『全患協運動史 ハンセン氏病患者のたたかいの記録』 一光社、2002年ISBN 4-75289531-5 65〜68頁
  2. ^ 死刑の[昭和]史、池田浩士、149頁
  3. ^ a b ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書 3.藤本事件の真相 日弁連法務研究財団ハンセン病事業検証会議 (PDF)
  4. ^ 1955年3月12日付け上告趣意書より
  5. ^ 日弁連法務研究財団ハンセン病事業検証会議 第1回ハンセン病問題検討会議事録 (PDF)
参考文献
事件・犯罪研究会、村野薫 編 『明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大事典』 東京法経学院出版、2002年、713頁。 池田浩士 『死刑の昭和史』 インパクト出版会、1992年、126〜154頁。

関連項目

外部リンク






www5b.biglobe.ne.jp/~naoko-k/whatkkch.html - キャッシュ
菊池事件とは、わが国がハンセン病患者に対して、「絶対隔離・絶滅政策」と呼ばれる 過酷な政策を推進し、その効率的な遂行のために官民一体となった ... 同年8月3日、第 一次事件の被疑者としてF氏が、殺人未遂、火薬類取締法違反の疑いで逮捕された。
www.pref.kumamoto.jp/.../UploadFileOutput.ashx?...
4 歳)が負傷するという事件が発生した。同年 8 月 3 日、同村在住の F 氏が、殺人未遂 、. 火薬類取締法違反の疑いで逮捕された。 F 氏はハンセン病患者であるということで、 菊池恵楓園内の施設へ勾留され、同園内で裁. 判を受け、翌 1952(昭和 27)年 6 月 9  ...
yabusaka.moo.jp/fujimoto.htm - キャッシュ
1951年8月1日夜、熊本県水源村(現・菊池市)の藤本某さん(当時50歳)方に ダイナマイトが投げこまれ、藤本さんと次男(当時4つ)が軽傷を負った。この事件で近く に住む藤本松夫(当時29歳)が逮捕され、否認を続けていたが、一審で懲役10年が 言い渡された ...
blog.goo.ne.jp/.../e/3c20f119c49439f02ab8954fd9c40573 - キャッシュ
ちょっと時間が経ってしまったけれど、ハンセン病市民学会での分科会「今、菊池事件を 問い直す」に参加したので、その時の報告。というか、菊池事件については、昨年この ブログでも書いている。その後の進展を含めて報告。 菊池事件と言う ...

mainichi.jp/articles/20170401/ddn/012/040/025000c
2017年4月1日 - ハンセン病患者の裁判が隔離施設などに設置した「特別法廷」で開かれた問題で、最高 検と熊本地検は31日、検察が関与した責任を認めて謝罪する一方、患者とされた男性 が殺人罪などに問われて特別法廷で死刑となった「菊池事件」 ...
kotobank.jp/word/菊池事件-1497704 - キャッシュ
朝日新聞掲載「キーワード」 - 菊池事件の用語解説 - 1951年に熊本県水源村(現菊池 市)衛生課の元職員宅でダイナマイトが爆発し、ハンセン病患者とされた男性(当時29) が殺人未遂容疑などで逮捕された。国立療養所菊池恵楓園への入所を勧告されたこと  ...
www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/.../4a16.pdf
第四 1953 年の「らい予防法」. 第 3 藤本事件の真相. 一 はじめに. 藤本事件とは、 1951 年に熊本県菊池郡水源村(現菊池市)で起きた 2 つの事件(ダイナマイト事. 件、 殺人事件)を呼ぶ。1951 年 8 月 1 日午前 2 時頃、ダイナマイトによる「殺人未遂」事件 が ...




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 ■図を作成予定6件
2017/7/16(日) 午後 0:30  https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35336156.html
 真摯な医師達・病院達命がけの闘争
 ■厚労省」「挙証責任」KIKITATA
 交通事故等「脳脊髄液減少症逆転勝訴
 真の再発防止に元特捜部主任検事
確かな羅針盤を持って行動しましょう国の指針方向性を明らかにしなさい。
 正論同胞を見捨てる国民なぞカスのカス(掲載2017/7/18


脳脊髄液減少症患者の自死者は、「根拠ある推定計算で、年間約400人と推定されます。」
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・・・続きます、下記でご覧ください・・・・ https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35339007.html

脳脊髄液減少症患者の自死者は、「根拠ある推定計算で、年間約400人と推定されます。」
(出典資料論文、厚労省研究班ホームページ。下記に詳細記載)


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★ただ、謝罪と涙★

「総力の超非人道の虐待いじめ」国家・最高裁・行政・国民

責任は全員で負う当然性・必然性
今出来る事・残すべき教訓

毎日新聞 3月27日 2月16日 他
<ハンセン病>「今も差別」77%




毎日新聞

<ハンセン病>「今も差別」77% 療養所入退所者調査

毎日新聞 3月27日(日)4時0分配信

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 ハンセン病患者の強制隔離を定めた「らい予防法」の廃止(1996年4月)から20年になるのを前に、毎日新聞は療養所の入所者と退所者を対象にアンケートを実施した。
廃止後の周囲の状況については、入所者、退所者とも過半数が「ほとんど変わらない」と回答した。
治る病気であるにもかかわらず全体の77%が「病気への差別や偏見がいまだにある」としており、社会の理解が十分に得られていないことがうかがえる結果となった。

 厚生労働省によると、13ある国立療養所入所者は1644人(2015年11月末現在)。
大半は病気が完治している元患者で、平均年齢は83・9歳(同年5月現在)と高齢化している。
全国ハンセン病療養所入所者協議会によると、入所者の4人に1人が認知症だという。
また、国が生活支援で支給する「給与金」を受け取っている退所者は1115人(15年末現在)。

 毎日新聞は療養所のうち入所者100人以上の多磨全生園(東京都)▽長島愛生園(岡山県)▽邑久光明園(同)▽菊池恵楓園(熊本県)▽星塚敬愛園(鹿児島県)▽沖縄愛楽園(沖縄県)の入所者に自治会などを通じてアンケートを行い
計570人から回答を得た。
社会復帰した退所者の全国組織を通じた調査でも119人から回答を得た。

 入所者の75%退所者の89%今も差別や偏見があると回答した。
法廃止後も周囲の変化が「ない」とした入所者は52%、退所者は57%だった。

入所者の17%、退所者の21%が法廃止後、自身や家族・親族が地域で不快な思いをしたり、結婚に反対されたりするなどの差別を受けたとした。

 療養所の入所者のうち、63%は介護を必要とする「不自由者棟」で暮らし、「一般軽症者棟」にいる人は31%だった。
今、不安に感じていること」(複数回答)は
「療養所内に友人、知人が少なくなり孤独を感じる」(45%
▽「医療や介護の内容に満足できない」(40%
▽「死亡後の配偶者の将来」(21%)−−の順に多く、高齢化に伴う問題が目立った。
将来的に療養所を保存すべきかどうかについては、43%が必要、28%が不要と答えた。

 一方、退所者に対するアンケートでは、
60%が自身の病歴を「家族に知らせている」としたが、
家族にも知らせていない」と答えた人も9%いた。
「不安に感じていること」(複数回答)では
「自分や家族が介護が必要になった時の対処」が53%と最多で、
「死亡後の配偶者の将来」(39%)、
病歴を知られること」(34%)と続いた。

 「かなえてみたいこと」(複数回答)については
病歴を隠さずに生きたい」と答えた人が44%に上った。
将来的に療養所に再入所する可能性については11%が「考えている」と回答した。50%は条件付きで検討しているとし、自分の住む地域で充実した医療や介護が望めないと感じている人が多いことがうかがえた。【まとめ・坂本高志、江刺正嘉】

 【ことば】ハンセン病
  らい菌による慢性の細菌感染症で、末梢(まっしょう)神経のまひや皮膚のただれなどが出る。感染してもほとんど発症しない。戦後、治療薬が普及し、現在、国内の新規患者はほとんどいない。完治する病気になった後も、患者を療養所に強制的に収容する隔離政策が1996年のらい予防法廃止まで続いた。


最終更新:3月27日(日)10時42分
毎日新聞




家族集団提訴 隠れず生きたい

 毎日新聞 2016年2月16日 西部朝刊

 患者本人同様、深刻な差別を受け続けたことを知ってほしい−−。

ハンセン病元患者の家族59人が15日、初の集団国家賠償訴訟を起こした。

元患者への賠償を命じた熊本地裁判決(2001年確定)の後も顧みられることがなかった家族の被害。
損害賠償請求期限の20年を目前にして、ようやく重い口を開き、
尊厳の回復に向けて立ち上がった。
 原告・弁護団は15日午後3時前、原告団長で元九州産業大教授の林力さん(91)ら原告3人を先頭に緊張した面持ちで列を作って熊本地裁に入った。
 
 「被告は国だが、問われるべきは誰なのかを皆さんと一緒に考えたい」。

提訴後の原告・弁護団の記者会見で弁護団の徳田靖之共同代表は、そう切り出した。

「01年の熊本地裁判決で国は断罪されたが、裁かれていないのは私たちの社会。それは法律家、医学界、マスコミ、教育界、そして地域の人たち。この裁判で裁かれるべきは私たち一人一人ではないか」と問いかけた。

 「産んでくれた親を憎んだり、疎ましいと思うほど深刻な被害はない。
ういう被害を明らかにすることで家族が被害から解放され、乗り越えていけるように多くの方に裁判へ参加してほしい」と呼びかけた。

 林さんは国の不当な隔離政策を批判し、ハンセン病に対する正しい知識が共有されるよう「訴訟を通じてハンセン病の歴史や現状、課題を明らかにしてほしい」と訴えた。【井川加菜美、柿崎誠】

幸せと思ったことなかった

実名を公表し記者会見 原告・原田信子さん(72)

 父親がハンセン病患者だった原告の原田信子さん(72)=岡山市=は、8歳の時に見た消毒剤の白さが目に焼き付いている。
当時住んでいた北海道の港町の自宅に保健所の職員が押し掛け、近所の人が見守る中、家は消毒剤だらけにされた。父親はそのまま青森県の国立ハンセン病療養所へ。
父親の布団などは山で燃やされた。

 その日から周囲の目は一変した。
近所付き合いは一切なくなり、母親は水産加工場を解雇された。
行商を始めたものの、その日の食べ物にも困り、畑でジャガイモを拾うなどして飢えをしのいだ。
学校では同級生が「寄るな」「腐る」とののしった。
掃除でバケツに雑巾を浸せば「(ハンセン病が)うつる」と水を捨てられた。
 
 中学卒業後、飲食店で働き知り合った男性と結婚したが、穏やかな日々はつかの間だった。
夫は酒に酔うたびに父親を引き合いに出して暴力をふるった。
お前の父親の病気が会社に知られたら出世できない」。
殴られ、歯が折れたことも。長男が成人するのを待って離婚した。

 父親は2001年2月、亡くなった。
あんたの病気のせいで私がいじめられる」。
療養所を訪ね、そう言ってつらく当たったことを後悔した。
帰宅した遺骨を、他界していた母親と同じ墓に納めた。
結婚生活も短かったからこれから2人離れないで

 熊本地裁が元患者への賠償を国に命じたのは、その年の5月。
何かが変わったような気がして、友人に父親がハンセン病患者だったことを打ち明けた。
だが連絡は途絶えた。
やっぱり話しては駄目なんだ」。
友達をつくることをあきらめた。

 「幸せだと思ったことはあまりなかった。泣いていることが多かったから」。

72年間の人生を振り返る。
あえて実名を出して臨んだ提訴後の記者会見。
涙ぐみながらも、こう訴えた。
裁判を通じて小さい頃から差別と偏見を受けてきたことを知ってほしい。ずっと小さくなって生きてきたが、これからは隠れず生きていきたい
【井川加菜美】

21日に全国一斉電話相談

 弁護団は21日、ハンセン病家族訴訟に関する全国一斉電話相談を実施する。窓口は▽東日本・中部=東神田法律事務所03・5283・7799▽関西・中国・四国=ヒューマン法律事務所06・6364・4000▽九州=菜の花法律事務所096・322・7731▽沖縄=幸喜・稲山総合法律事務所098・938・4381。

 ■解説

なお残る根強い差別

 国の強制隔離政策を違憲とした国家賠償訴訟の熊本地裁判決(2001年)から15年近く経過し、元患者の救済が一定程度進む中で家族たちが起こした今回の訴訟は、ハンセン病を巡る差別の問題が今も未解決であることを浮き彫りにしている。
 
 家族が就職や結婚など日常生活のあらゆる場面で厳しい差別にさらされてきたことは、元患者が1998年に国賠提訴した時点で分かっていた。だが当時は差別を恐れて家族が孤立し、被害を訴えることができなかった。

 03年に家族が集う「れんげ草の会」(事務局・熊本市)が結成されると、情報交換や連携が進み、「患者と同じような被害を受けたのに国から謝罪さえないのはおかしい」との意識が高まった。

 元患者を支えてきた弁護団からも「家族の訴訟を支援しないのは責任放棄だ」との声が出た。「ハードルが高い」と家族の訴訟に消極的だったことへの反省もあった。昨秋から準備を始めると全国から相談が相次ぎ、予想以上の数の原告が集まった。

 しかし、大半の原告が提訴しても名前を明かせないという現実が、今なお残る差別や偏見の根深さを象徴している。

訴訟の被告は国だが、地域の患者を根こそぎ療養所に収容するために国や自治体が進めた「無らい県運動」に協力したのは国民だったという事実を忘れてはならない。

疾病への無理解から起こる被害を二度と繰り返さないためにも、
私たちは家族の声に耳を傾ける必要がある。
【江刺正嘉】

ハンセン病の隔離政策を巡る経緯

1907  患者隔離を基本とする法律「癩(らい)予防ニ関スル件」制定
1931  「癩予防法」(旧法)制定
1948  患者への断種、中絶手術を認める優生保護法制定
1952  世界保健機関(WHO)が隔離の見直し提言
1953  「らい予防法」(新法)制定
1960  WHOが隔離を否定し、外来治療を提唱
1996  らい予防法廃止
1998  元患者13人が国を相手取り熊本地裁に初提訴
2001.5 熊本地裁が国の隔離政策を違憲とする判決。国が控訴を断念し、確定
2001.6 元患者らに補償金を支給するハンセン病補償法施行
2014.12患者の裁判が裁判所外の「特別法廷」で開かれていた問題を検証するため、最高裁が元患者への聞き取り調査開始
2015.9 鳥取地裁が家族の被害に対する国の賠償責任を認める初の司法判断
2016.2 隔離政策で差別被害を受けたとして、元患者家族が国家賠償を求め熊本地裁に集団提訴



ハンセン病 尊厳取り戻す 塔さんやっと「姉さん」 元患者詩人の弟、国賠訴訟に参加...

ハンセン病:尊厳取り戻す 塔さんやっと「姉さん」 元患者詩人の弟、国賠訴訟に参加

毎日新聞 2016年03月27日 01時34分
国の隔離政策で差別を受けたとして、ハンセン病元患者の家族が29日に熊本地裁に起こす国家賠償訴訟の第2陣に、詩人の故・塔(とう)和子さんの弟、井土(いづち)一徳さん(79)=高知県土佐市=が加わる。父親…


ハンセン病患者 「隔離法廷」手続き形骸化 最高裁、一律に決定

ハンセン病患者:「隔離法廷」手続き形骸化 最高裁、一律に決定

毎日新聞 2016年03月26日 12時58分
ハンセン病患者の刑事裁判が伝染の恐れを理由に裁判所外の「特別法廷」で開かれていた問題で、最高裁事務総局に在籍していた元裁判官が毎日新聞の取材に「特別法廷の設置は事務レベルで決めていた」と証言した。本来…


ハンセン病患者 隔離法廷手続き「形だけ」 最高裁、事務局任せ一律

ハンセン病患者:隔離法廷手続き「形だけ」 最高裁、事務局任せ一律

毎日新聞 2016年03月26日 22時51分
ハンセン病患者の刑事裁判が伝染の恐れを理由に裁判所外の「特別法廷」で開かれていた問題で、最高裁事務総局に在籍していた元裁判官が毎日新聞の取材に「特別法廷の設置は事務レベルで決めていた」と証言した。本来…





ご参考

タイトル日付
  2016/3/27(日) 午後 3:56
  2014/10/18(土) 午後 8:23
  2013/6/21(金) 午前 10:20
  2013/5/22(水) 午前 7:31
  2013/5/22(水) 午前 6:59
  2013/3/25(月) 午後 2:12
  2012/11/26(月) 午前 3:10
  2012/11/24(土) 午前 10:44
  2012/6/22(金) 午前 10:34
  2012/4/2(月) 午後 11:35
  2011/10/1(土) 午前 6:11
  2011/9/30(金) 午後 10:46
  2011/6/27(月) 午前 4:55
  2011/6/23(木) 午後 4:07
  2011/5/18(水) 午前 8:33

 
『ベン・ハー』の戦い、今も続ける 『ziizii』
89年間にわたるハンセン病行政の為、
ハンセン病患者隔離政策を違憲、違法と断じた01年の国賠訴訟熊本地裁判決から5/11日で10年。
「裁判に勝っても差別はなくならなかった。私は『隔離』は今も続いていると思う」
普通の人間として生きることを奪われ、
幸せになることの総てを奪われた者たちはこの判決確定で自由の身になれる。
人間らしく生きていける。
そう思ったんです。

ハンセン病患者の現在の心境・ことばです。心に問いかけて下さい。
【もういいかい お骨になっても まあだだよ】
隔離の地を〜故郷なんですよ〜    ・・・・・・・・・・
今もなお全国13の国立のハンセン病療養所には2010年11月末現在2,346名の者たちが入所をしています。ではなぜ故郷に帰れないのでしょう。・・・・・・・・・
ハンセン病は全員が完治しています。

『ziizii』はハンセン病だけでなく、みんなの為に、戦い続けています。
イメージ 2
イメージ 3
2011/3/9(水) 午前 9:36

『ベン・ハー』(1959・米・MGM)
母と妹はハンセン病の谷にいるとベン・ハーに言った。
早速彼は、その谷へ行き、母と妹を迎えた。
帰宅の途中、十字架を負って刑場に向かうイエス・キリストと出会う。
奴隷となっていたベン・ハーに、砂漠で水を恵んでくれた人だ。
今度はベン・ハーが1杯の水を捧げた。
その行列を見守った母と妹は、ハンセン病が奇蹟的にいえた。
愛 ・・・
1959年度アカデミー賞にて11部門を獲得している
この記録は現在も破られていない。
 

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