脳脊髄液減少症

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患者の叫び脳脊髄減少症

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npo日脳脊患研  NPO日本脳脊髄液減少症患者研究会
2015/9/23(水) 午後 11:00  http://blogs.yahoo.co.jp/npo_japan_nosekikanjakenkyukai/33703187.html#33703187



安倍総理の決断で変えれる脳脊髄液減少症】救済

安倍内閣総理大臣の指示再生医療1年で承認
国費の巨額削減と国民保護
※患者のアクセスをより早く!

脳脊髄液減少症交通事故】に再生医療】をあてはめると
8年前に、既に、承認は完了しています。




 国費の巨額削減と大量国民保護
※患者のアクセスをより早く!
小学生でも解り理解できる事実
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで毎年3万人半殺しから開放国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。



npo日脳脊患研  NPO日本脳脊髄液減少症患者研究会
2015/9/21(月) 午前 4:57  http://blogs.yahoo.co.jp/npo_japan_nosekikanjakenkyukai/33697764.html



なぜ

※患者のアクセスをより早く!


国・厚労省の異なる判断

再生医療】・・・1年程度で承認発売・・・・・『「有効性推定・安全性の確認」だけで』

脳脊髄液減少症交通事故・・・
            8年経過で可非決定予定・・・『大量臨床 「有効性・安全性の確認完了済



脳脊髄液減少症交通事故】に再生医療】あてはめると

8年前に、既に、承認は完了しています。

【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】
※患者のアクセスをより早く!
再生医療等製品の実用化に対応した承認制度(条件・期限付承認)




脳脊髄液減少症交通事故】に再生医療】あてはめると

8年前に、既に届出(クラス1)だけで、承認は完了しています。

医療機器の分類と規制




国・厚労省の異なる判断

再生医療
厚生労働省再生医療医療関連企業2社の申請承認すると発表

従来は申請から承認まで3年かかったが1年程度で発売できる。
いち営利企業の「有効性推定・安全性の確認」だけで、市販

市販後に「有効性、さらなる安全性の検証
【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】
※患者のアクセスをより早く!


※患者のアクセスをより早く!
脳脊髄液減少症交通事故
簡略経過
①真摯な多くの医師達の世界に例のない大量臨床 「有効性・安全性の確認完了済み
厚労省研究班の始動(上記の真摯な医師を研究班に入れるが、大量臨床結果は全面否定
③厚労省研究班の基準作成・先進医療開始と7年経過最新世界基準も無視する極めて偏狭基準
④厚労省の保険適用2015年1月可非決定予定8年経過極めて偏狭基準を堅持
⑤上記での問題点・・下記に記載します。


■なぜだろうか・・・・・
■対応の相違








⑤上記での問題点


一、保険適用に関する動向 「情報の出所明記」

現状
1、「保険適用」条件;厚労省先進医療の臨床終了 約2千例 平成27年8月31日
2、「保険適用」条件;厚労省研究班の臨床終了 72例 平成27年3月31日

今後
1、(平成27 年度実績報告の集計 平成27 年8月末まで)
2、事前評価〜12 月) 構成員及び技術委員の3名による以下のような評価(書面審査)「ここで実質決定
3、先進医療会議における評価(12 月〜1月) H28. 1.14(木) 「慣例通りであればこの日に行われます
4、中医協総会に報告(1月


二、「保険適用」になっても残る最重要問題点 「情報の出所明記

問題:1原因厚労省研究班が基準作成で「当疾患のみ使用効果を示す治療効果あり患者も認めず」としました。
この結果「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず」と極めて非科学的な結果となりました。

問題:2原因厚労省研究班が早期発見できれば、安静だけで完治・改善できる疾患である」との発表
但し、上記の非科学的な偏狭な基準で有れば、基準外となり安静のチャンスを多くの患者が逃す

問題:3結果厚労省が97%患者不承認疾患基準となる。

問題:4結果次々に半殺し・120万人患者達・・・となる。

問題:5、その他の原因:厚労省が最も信頼できるとしていた世界基準が大改正されたが、新たな改正後の基準に触れず。
☆起立性頭痛時間規定から改訂で時間が削除され、新基準ではあらゆる頭痛と大改正がなされた。その他・・・
★厚労省は起立性頭痛のある患者のみによる・この患者のみの研究と基準とし偏狭している★

問題:6、改善策:★★治療効果のある患者から症状・画像等の診断基準を作成するべきである★★





テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初

2015/9/18 0:37 日本経済新聞 電子版
 厚生労働省は17日、医療機器大手のテルモなど医療関連企業2社が申請していた再生医療製品の製造販売を月内に承認すると発表した。2014年11月に再生医療の普及を狙って施行された医薬品医療機器法のもとでの初の承認事例となる。

従来は申請から承認まで3年かかったが1年程度で発売できる。
審査の迅速化は再生医療への企業の参入を後押ししそうだ。
 対象はテルモが心不全治療に開発した医療製品「ハートシート」と、中…

⑥テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初



【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】

※患者のアクセスをより早く!
再生医療等製品の実用化に対応した承認制度(条件・期限付承認)


④テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初


⑤テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初



厚生労働省  医薬食品局
薬事法等の一部を改正する法律の概要(平成25年法律第84号)
医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務の創設、医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等の所要の措置を講ずる。

Ⅰ 法律の概要
1医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化
2医療機器の特性を踏まえた規制の構築
3再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

改正の経緯①
○現在、国民が受ける医療の質の向上を図るため、革新的な医薬品・医療機器の創出や再生医療の研究開発及び実用化を促進していくことが喫緊の課題となっている。
併せて、医薬品等による健康被害の再発防止のため、安全対策の強化が求められている。
改正の経緯①
○このような取組を推進するため、平成25年通常国会において、議員立法として、
①「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」(平成25年法律第13号)が成立し(平成25年5月10日公布)、
②「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案」が平成25年5月23日に国会に提出されていたところ。

医薬品、医療機器、再生医療等の開発促進及び実用化に向けた取組み等



改正の経緯②
○厚生労働省の厚生科学審議会「医薬品等制度改正検討部会」にて、医薬品、医療機器等の安全対策の強化への対応とともに、医療上必要性の高い医薬品、医療機器等を速やかに使用できるための対応について、必要な制度改正等の議論が行われた。
○平成24年1月に示された報告書「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」において、厚生労働省は、制度改正にとどまらず、運用の改善も含めた検討を進めて行くべきとされた。

改正の経緯③
○また、安倍内閣総理大臣より、平成25年4月2日の第6回日本経済再生本部において、薬事法改正法案を通常国会に提出すべく、作業を進めるよう指示があった。
【総理指示(平成25年4月2日第6回日本経済再生本部)】
(健康長寿社会の実現)
・厚生労働大臣は、再生医療の迅速な実現を図るとともに、医療機器の開発スピードを引き上げるため、薬事法改正法案、再生医療安全性確保法案を今国会に提出すべく、作業を進めること。
○このような状況を踏まえ、薬事法改正法案を平成25年5月24日に通常国会に提出し、秋の臨時国会で可決・成立したところ。
(「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)として、同年11月27日に公布)

1.医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化③
改正の内容②
【その他の改正事項】
(2) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示。
(3) 医薬品等の品質、有効性及び安全性確保等のための関連事業者、医療従事者等の関係者の役割の明確化。
(4)医療機関の副作用等の報告先を、製造販売業者の報告先と一元化して独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)とし、国はPMDAに情報の整理等を行わせることができることとするほか、必要な市販後安全対策を講じる。

2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築②
改正の内容①
【医薬品と別個の章を新設・法律の名称にも明示】
(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定。
(2) 「薬事法」の名称について、医療機器を明示。
※改正後の名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法)とする。

2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築③
改正の内容②
迅速な実用化に向けた規制・制度の簡素化
(3) 民間の第三者機関を活用した認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。これにより、PMDAの審査について新医療機器に重点化・迅速化を図る。
(例)歯科インプラント、コンタクトレンズなど
※このほか、
・製造販売の認証を受けた者の地位の承継
・登録認証機関の業務規程の認可
・厚生労働大臣による認証取消し等の命令
など、認証制度の拡大に合わせた所要の規定の整備を行う。

医療機器の分類と規制


2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築⑥
改正の内容④
【その他の改正事項】(つづき)
(7) 現行の再審査・再評価に代えて、厚生労働大臣が指定する医療機器(※)について、製品の特性に応じて期間を設定し、当該期間中に使用成績に係る調査を行い、有効性安全性を確認することとする。
※人工心臓など長期間に渡って体内に留置される製品を想定。
(8) 高度管理医療機器等の賃貸について、業として対価を得ずに貸与を行う場合についても、許可又は届出の対象とする。
(9) 医療機器を医療機関等に販売する際に、ウェブサイトに情報を掲載すること、医療機関の了解があること等の一定の条件を満たした場合は、添付文書の製品への添付を省略できることとする。

3.再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築①
改正の背景
○iPS細胞等による再生医療は、革新的な医療として実用化に向けた国民の期待が高い。一方で、安全面などの課題が存在。
○このため、再生医療等製品については、安全性を確保しつつ、迅速な実用化が図られるよう、その特性を踏まえた制度等を設けることが必要。
※再生医療等製品の主な特性
人の細胞等を用いることから個人差などを反映し、品質が不均一となること

3.再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築③
改正の内容②
【条件及び期限付承認制度の導入】
(2) 均質でない再生医療等製品については、有効性が推定され、安全性が確認されれば、条件及び期限付きで特別に早期に承認できる仕組みを導入する。
その場合、承認後に有効性・安全性を改めて検証する。
※条件及び期限については、販売先を専門的な医師や設備を有する医療機関等に限定する条件や、原則として7年を超えない範囲内の期限を想定。
また、承認を受けた者は、期限内に使用成績に関する資料等を添付して、再度承認申請を行うことが必要。


【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】
※患者のアクセスをより早く!
再生医療等製品の実用化に対応した承認制度(条件・期限付承認)


再生医療等製品に関する規制の仕組み





npo日脳脊患研  NPO日本脳脊髄液減少症患者研究会
2015/9/21(月) 午前 4:57  http://blogs.yahoo.co.jp/npo_japan_nosekikanjakenkyukai/33697764.html



なぜ

※患者のアクセスをより早く!


国・厚労省の異なる判断

再生医療】・・・1年程度で承認発売・・・・・『「有効性推定・安全性の確認」だけで』

脳脊髄液減少症交通事故・・・
            8年経過で可非決定予定・・・『大量臨床 「有効性・安全性の確認完了済



脳脊髄液減少症交通事故】に再生医療】あてはめると

8年前に、既に、承認は完了しています。

【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】
※患者のアクセスをより早く!
再生医療等製品の実用化に対応した承認制度(条件・期限付承認)




脳脊髄液減少症交通事故】に再生医療】あてはめると

8年前に、既に届出(クラス1)だけで、承認は完了しています。

医療機器の分類と規制




国・厚労省の異なる判断

再生医療
厚生労働省再生医療医療関連企業2社の申請承認すると発表

従来は申請から承認まで3年かかったが1年程度で発売できる。
いち営利企業の「有効性推定・安全性の確認」だけで、市販

市販後に「有効性、さらなる安全性の検証
【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】
※患者のアクセスをより早く!


※患者のアクセスをより早く!
脳脊髄液減少症交通事故
簡略経過
①真摯な多くの医師達の世界に例のない大量臨床 「有効性・安全性の確認完了済み
厚労省研究班の始動(上記の真摯な医師を研究班に入れるが、大量臨床結果は全面否定
③厚労省研究班の基準作成・先進医療開始と7年経過最新世界基準も無視する極めて偏狭基準
④厚労省の保険適用2015年1月可非決定予定8年経過極めて偏狭基準を堅持
⑤上記での問題点・・下記に記載します。


■なぜだろうか・・・・・
■対応の相違





⑤上記での問題点


一、保険適用に関する動向 「情報の出所明記」

現状
1、「保険適用」条件;厚労省先進医療の臨床終了 約2千例 平成27年8月31日
2、「保険適用」条件;厚労省研究班の臨床終了 72例 平成27年3月31日

今後
1、(平成27 年度実績報告の集計 平成27 年8月末まで)
2、事前評価〜12 月) 構成員及び技術委員の3名による以下のような評価(書面審査)「ここで実質決定
3、先進医療会議における評価(12 月〜1月) H28. 1.14(木) 「慣例通りであればこの日に行われます
4、中医協総会に報告(1月


二、「保険適用」になっても残る最重要問題点 「情報の出所明記

問題:1原因厚労省研究班が基準作成で「当疾患のみ使用効果を示す治療効果あり患者も認めず」としました。
この結果「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず」と極めて非科学的な結果となりました。

問題:2原因厚労省研究班が早期発見できれば、安静だけで完治・改善できる疾患である」との発表
但し、上記の非科学的な偏狭な基準で有れば、基準外となり安静のチャンスを多くの患者が逃す

問題:3結果厚労省が97%患者不承認疾患基準となる。

問題:4結果次々に半殺し・120万人患者達・・・となる。

問題:5、その他の原因:厚労省が最も信頼できるとしていた世界基準が大改正されたが、新たな改正後の基準に触れず。
☆起立性頭痛時間規定から改訂で時間が削除され、新基準ではあらゆる頭痛と大改正がなされた。その他・・・
★厚労省は起立性頭痛のある患者のみによる・この患者のみの研究と基準とし偏狭している★

問題:6、改善策:★★治療効果のある患者から症状・画像等の診断基準を作成するべきである★★





テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初

2015/9/18 0:37 日本経済新聞 電子版
 厚生労働省は17日、医療機器大手のテルモなど医療関連企業2社が申請していた再生医療製品の製造販売を月内に承認すると発表した。2014年11月に再生医療の普及を狙って施行された医薬品医療機器法のもとでの初の承認事例となる。

従来は申請から承認まで3年かかったが1年程度で発売できる。
審査の迅速化は再生医療への企業の参入を後押ししそうだ。
 対象はテルモが心不全治療に開発した医療製品「ハートシート」と、中…

⑥テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初



【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】

※患者のアクセスをより早く!
再生医療等製品の実用化に対応した承認制度(条件・期限付承認)


④テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初


⑤テルモなど再生医療製品、スピード承認 新制度で初



厚生労働省  医薬食品局
薬事法等の一部を改正する法律の概要(平成25年法律第84号)
医薬品、医療機器等の安全かつ迅速な提供の確保を図るため、添付文書の届出義務の創設、医療機器の登録認証機関による認証範囲の拡大、再生医療等製品の条件及び期限付承認制度の創設等の所要の措置を講ずる。

Ⅰ 法律の概要
1医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化
2医療機器の特性を踏まえた規制の構築
3再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

改正の経緯①
○現在、国民が受ける医療の質の向上を図るため、革新的な医薬品・医療機器の創出や再生医療の研究開発及び実用化を促進していくことが喫緊の課題となっている。
併せて、医薬品等による健康被害の再発防止のため、安全対策の強化が求められている。
改正の経緯①
○このような取組を推進するため、平成25年通常国会において、議員立法として、
①「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」(平成25年法律第13号)が成立し(平成25年5月10日公布)、
②「国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律案」が平成25年5月23日に国会に提出されていたところ。

医薬品、医療機器、再生医療等の開発促進及び実用化に向けた取組み等



改正の経緯②
○厚生労働省の厚生科学審議会「医薬品等制度改正検討部会」にて、医薬品、医療機器等の安全対策の強化への対応とともに、医療上必要性の高い医薬品、医療機器等を速やかに使用できるための対応について、必要な制度改正等の議論が行われた。
○平成24年1月に示された報告書「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」において、厚生労働省は、制度改正にとどまらず、運用の改善も含めた検討を進めて行くべきとされた。

改正の経緯③
○また、安倍内閣総理大臣より、平成25年4月2日の第6回日本経済再生本部において、薬事法改正法案を通常国会に提出すべく、作業を進めるよう指示があった。
【総理指示(平成25年4月2日第6回日本経済再生本部)】
(健康長寿社会の実現)
・厚生労働大臣は、再生医療の迅速な実現を図るとともに、医療機器の開発スピードを引き上げるため、薬事法改正法案、再生医療安全性確保法案を今国会に提出すべく、作業を進めること。
○このような状況を踏まえ、薬事法改正法案を平成25年5月24日に通常国会に提出し、秋の臨時国会で可決・成立したところ。
(「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号)として、同年11月27日に公布)

1.医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化③
改正の内容②
【その他の改正事項】
(2) 薬事法の目的に、保健衛生上の危害の発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示。
(3) 医薬品等の品質、有効性及び安全性確保等のための関連事業者、医療従事者等の関係者の役割の明確化。
(4)医療機関の副作用等の報告先を、製造販売業者の報告先と一元化して独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)とし、国はPMDAに情報の整理等を行わせることができることとするほか、必要な市販後安全対策を講じる。

2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築②
改正の内容①
【医薬品と別個の章を新設・法律の名称にも明示】
(1) 医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定。
(2) 「薬事法」の名称について、医療機器を明示。
※改正後の名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法)とする。

2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築③
改正の内容②
迅速な実用化に向けた規制・制度の簡素化
(3) 民間の第三者機関を活用した認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。これにより、PMDAの審査について新医療機器に重点化・迅速化を図る。
(例)歯科インプラント、コンタクトレンズなど
※このほか、
・製造販売の認証を受けた者の地位の承継
・登録認証機関の業務規程の認可
・厚生労働大臣による認証取消し等の命令
など、認証制度の拡大に合わせた所要の規定の整備を行う。

医療機器の分類と規制


2.医療機器の特性を踏まえた規制の構築⑥
改正の内容④
【その他の改正事項】(つづき)
(7) 現行の再審査・再評価に代えて、厚生労働大臣が指定する医療機器(※)について、製品の特性に応じて期間を設定し、当該期間中に使用成績に係る調査を行い、有効性安全性を確認することとする。
※人工心臓など長期間に渡って体内に留置される製品を想定。
(8) 高度管理医療機器等の賃貸について、業として対価を得ずに貸与を行う場合についても、許可又は届出の対象とする。
(9) 医療機器を医療機関等に販売する際に、ウェブサイトに情報を掲載すること、医療機関の了解があること等の一定の条件を満たした場合は、添付文書の製品への添付を省略できることとする。

3.再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築①
改正の背景
○iPS細胞等による再生医療は、革新的な医療として実用化に向けた国民の期待が高い。一方で、安全面などの課題が存在。
○このため、再生医療等製品については、安全性を確保しつつ、迅速な実用化が図られるよう、その特性を踏まえた制度等を設けることが必要。
※再生医療等製品の主な特性
人の細胞等を用いることから個人差などを反映し、品質が不均一となること

3.再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築③
改正の内容②
【条件及び期限付承認制度の導入】
(2) 均質でない再生医療等製品については、有効性が推定され、安全性が確認されれば、条件及び期限付きで特別に早期に承認できる仕組みを導入する。
その場合、承認後に有効性・安全性を改めて検証する。
※条件及び期限については、販売先を専門的な医師や設備を有する医療機関等に限定する条件や、原則として7年を超えない範囲内の期限を想定。
また、承認を受けた者は、期限内に使用成績に関する資料等を添付して、再度承認申請を行うことが必要。


【再生医療等製品の早期の実用化に対応した承認制度】
※患者のアクセスをより早く!
再生医療等製品の実用化に対応した承認制度(条件・期限付承認)


再生医療等製品に関する規制の仕組み







 
今の医学で説明できないものは、心理的な影響【心身の反応

おいおい、違うだろ

今の医学が完全ならともかく、日々に新たに医学は進歩しています。
解らないから、心理的な影響【心身の反応」とするのは、余りにも非科学的・非合理的です。
特に、神経・脳神経等は、未解明の事が多く、世界各国でこれに関する医療費が国の財政の占める割合が高いため、莫大な予算で解明を進めています。


 あれ、あれ・・・ 人数が違いますね
2013年3月8日  全国で接種した延べ663万5千人
2015年09月17日        推定で338万人が接種
(延べ人数と実質人数でしょうか、しかし、「延べ663万5千人のうち956人に副反応」は副反応過小に感じるのは私だけでしょうかね
朝日新聞デジタル  2013年3月8日(金)9時28分配信
厚生労働省によると、昨年8月末の時点で、全国で接種した延べ663万5千人のうち956人に副反応が起きているという。



日本経済新聞
報道表現の方法差異
■「約0.08% 
推定で約338万人が接種・医師らを通じ副作用の疑いが報告されたのは2584人(約0.08%)
厚生労働省が患者を追跡調査した結果、約1割にあたる186人の症状が回復していないことが17日、分かった。

■「因果関係 
専門家会議では、接種との因果関係が否定できない場合は救済すべきだとの意見で一致



毎日新聞
報道表現の方法差異
■「10・7%
約338万人のうち、医師や製薬会社から副作用報告があった2584人の症状について、医師が調査票に記入する形で調べた。
健康被害の回復状況を確認できた1739人のうち186人(10・7%症状が回復していなかった。

■「因果関係 
厚労省の専門家検討会は17日、調査結果の報告を受け、
接種との因果関係について「これまでの見解を覆す知見は加わっていない」として、
健康被害を接種時の痛みや不安が原因の「心身の反応」とした昨年1月の見解を変更しないことを確認した。
また「更に調査研究が必要」として、今後も引き続き接種を積極的に勧めることを控える。

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会の松藤美香代表は「接種を引き続き勧めないことや救済策は一定程度評価できる。ただ、脳への影響を懸念する患者も多く、症状は広範囲だ。症状を限定せずに調査すべきだ」と話した。

■「実態把握とはほど遠い調査
これで実態が把握できたとは言い難い。
2584人の3割以上が追跡できず、対象から漏れている患者も多いためだ。

■「心身の反応
全身の痛みなどの原因について、厚労省の検討会は従来の「心身の反応」との見解を維持した。
だが、未回復の患者の一定数が訴える「倦怠(けんたい)感」や「認知機能の低下」、あるいは3年以上続く体調悪化などは「心身の反応だけで説明が付くのだろうか。
 厚労省研究班の分析では、免疫機構に関わる特定の遺伝子が発症に関連することを示唆するデータが出ている。体内で神経障害が起こる仕組みを検証中の医療チームもある。
厚労省は結論を急がず、今後の大規模疫学調査も含めた実態把握と原因解明に力を注ぐべきだ。




健康被害、未回復186人 子宮頸がんワクチン問題
2015/9/17 23:31
 子宮頸(けい)がんワクチンの接種を受けた女性が副作用とみられる健康被害を訴えている問題で、厚生労働省が患者を追跡調査した結果、約1割にあたる186人の症状が回復していないことが17日、分かった。
 厚労省はワクチン接種の積極的な呼びかけを2013年6月から中止している。17日に開かれた専門家会議では、健康被害の原因は接種時の痛みによる「心身の反応」とする見解を維持。「原因の解明にはさらに研究が必要」として、接種の呼びかけ中止を当面継続することとした。
 厚労省によると、09年から14年11月までに、推定で約338万人が接種を受けた。医師らを通じ、接種後に全身の痛みなど副作用の疑いが報告されたのは2584人(約0.08%)。その後、状態が判明した1739人のうち186人は、頭痛や倦怠(けんたい)感、関節や筋肉の痛みなどの症状が回復していなかった。入院したり、通学・通勤できなかったりした人もいた。
 専門家会議では、接種との因果関係が否定できない場合は救済すべきだとの意見で一致。また、法律に基づく定期接種になった13年4月以前に接種を受けた人の水準を、定期接種後と同程度に引き上げるよう厚労省に求めた。
 全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会の池田利恵事務局長は「国や製薬会社は事態を重視して一刻も早い治療法の研究と救済に着手すべきだ」と話している。

子宮頸がんワクチン問題 健康被害、未回復186人 厚労省調査


子宮頸がんワクチン:副作用 1割が健康被害回復せず

毎日新聞 2015年09月17日 21時05分(最終更新 09月18日 00時24分)
 子宮頸(けい)がんワクチン接種後に医師らから副作用報告があった女性のうち、約1割の健康被害が回復していないことが、厚生労働省の調査で分かった。
厚労省の専門家検討会は17日、調査結果の報告を受け、
接種との因果関係について「これまでの見解を覆す知見は加わっていない」として、
健康被害を接種時の痛みや不安が原因の「心身の反応」とした昨年1月の見解を変更しないことを確認した。
また「更に調査研究が必要」として、今後も引き続き接種を積極的に勧めることを控える。

 一方検討会は、調査を理由に厚労省が止めていた患者への医療費や医療手当の支給手続きについて「審査を進めるべきだ」とする意見をまとめた。厚労省は18日に審査を始める。
 調査は健康被害の全容把握を目的に、ワクチンの販売が始まった2009年12月から14年11月までに接種を受けた約338万人のうち、医師や製薬会社から副作用報告があった2584人の症状について、医師が調査票に記入する形で調べた。
 健康被害の回復状況を確認できた1739人のうち186人(10・7%)症状が回復していなかった。
1297人(74・6%)は発症から1週間以内に症状が回復していた。
 186人の症状は頭痛や筋力低下、失神・意識レベルの低下などさまざま。
41人が5種類以上の症状を訴えた。87人が入院した経験があり、135人が通学や通勤に支障があった。
 検討会は今後の研究のため、ワクチンを接種したグループと接種しないグループの症状の表れ方を比較する大規模な疫学調査の必要性を指摘し、厚労省も実施を検討する。また、健康被害の治療については定期接種と任意接種で医療費などの支給に差があるため、厚労省は差を解消する救済策をまとめる。
 全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会の松藤美香代表は「接種を引き続き勧めないことや救済策は一定程度評価できる。ただ、脳への影響を懸念する患者も多く、症状は広範囲だ。症状を限定せずに調査すべきだ」と話した。【古関俊樹、岸達也】

 ◇健康被害が回復していない186人の症状(複数回答)

 頭痛 66人
 倦怠感 58人
 関節痛 49人
 うずく痛み(接種部位以外) 42人
 筋肉 35人
 筋力低下 34人
 運動障害 29人
 認知機能の低下 29人
 めまい 25人
 月経不整 24人
 無意識に体が動く不随意運動 19人
 立ちくらみなど起立性調節障害 17人
 失神・意識レベルの低下 16人
 感覚鈍麻 16人
 けいれん 13人

 他の心理的な影響【心身の反応】との比較
一考】KIKITATA
他疾患でも共通多発症状 (心理的な影響【心身の反応】に共通
 頭痛 66人  倦怠感 58人  筋肉 35人  筋力低下 34人  めまい 25人

特徴症状 (子宮頸がんワクチン:副作用
 立ちくらみなど起立性調節障害 17人  無意識に体が動く不随意運動 19人
 関節痛 49人  うずく痛み(接種部位以外) 42人
 失神・意識レベルの低下 16人  感覚鈍麻 16人  けいれん 13人
 運動障害 29人  認知機能の低下 29人

 ◇子宮頸がんワクチン

 子宮頸がんの原因、ヒトパピローマウイルスの感染を防ぐ効果があるとされるワクチン。2010年度に国の助成事業になり、予防接種法改正で13年4月、小学6年〜高校1年を対象に、接種が国民の努力義務となる定期接種になった。しかし、副作用報告が相次いだため、厚生労働省は13年6月から積極的に勧めることを控えている。

 ◇実態把握とはほど遠い調査

 厚生労働省の調査は、子宮頸がんワクチン接種後の深刻な健康被害が今も続くことを示す結果だが、
これで実態が把握できたとは言い難い。
2584人の3割以上が追跡できず、対象から漏れている患者も多いためだ。
 調査は、副作用を疑った医師や製薬会社が国に報告した患者が対象。症状は接種から1カ月以上たって出る場合もあるが、その間に転院していると報告されない可能性は高くなる。多くの患者を診察する横田俊平・横浜市立大名誉教授は「我々だけでも200人以上診ており、調査は患者を見つけきれていない」とみる。
 一方、全身の痛みなどの原因について、厚労省の検討会は従来の「心身の反応」との見解を維持した。
だが、未回復の患者の一定数が訴える「倦怠(けんたい)感」や「認知機能の低下」、あるいは3年以上続く体調悪化などは「心身の反応だけで説明が付くのだろうか。
 厚労省研究班の分析では、免疫機構に関わる特定の遺伝子が発症に関連することを示唆するデータが出ている。体内で神経障害が起こる仕組みを検証中の医療チームもある。
厚労省は結論を急がず、今後の大規模疫学調査も含めた実態把握と原因解明に力を注ぐべきだ。
【斎藤広子】




 
今の医学で説明できないものは、心理的な影響【心身の反応

おいおい、違うだろ

今の医学が完全ならともかく、日々に新たに医学は進歩しています。
解らないから、心理的な影響【心身の反応」とするのは、余りにも非科学的・非合理的です。
特に、神経・脳神経等は、未解明の事が多く、世界各国でこれに関する医療費が国の財政の占める割合が高いため、莫大な予算で解明を進めています。


www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/182386.html - キャッシュ
消去法で残ったのが心身の反応です。今の医学的な見地から身体的な病気として説明 できないなら、心理的な影響も考えざるを得ないというわけです。このワクチンは含まれ ている成分の影響で、針を刺したところに強い痛みがあるので、接種 ...

●焦点になったのは、こうした症状とワクチン接種との因果関係をどう考えるかです。
専門家会議はまず、ワクチンの成分が直接原因となった神経の病気なのか、中毒なのか免疫反応の異常なのか、その可能性を検討した上で、いずれも考えにくいとしました。

患者の症状を、これまで知られている神経や免疫障害などの病態と照らしてみると、説明できない部分があったからです。

消去法で残ったのが心身の反応です。
今の医学的な見地から身体的な病気として説明できないなら心理的な影響も考えざるを得ないというわけです。
このワクチンは含まれている成分の影響で、針を刺したところに強い痛みがあるので、接種した時の痛みや緊張、不安などが、心身の反応を引き起こしたと考えられるという見解をまとめました。

ワクチン接種との因果関係
イメージ 1

一考】KIKITATA
製品添付文書によると、副反応は、各種が記載されています。
■なぜ、認めないのでしょうか・・・


●まず、副作用が疑われる重い症状が出たと医療機関や製薬会社から報告された件数です。去年9月までに接種を受けた337万人のうち全身の痛みや歩けなくなったりする運動障害の報告は130件。10万人あたり4人の割合でした。
この報告頻度をどう見るか、今後議論されますが、海外では同じような症状はあっても数が少なく、問題になっているケースはほとんどありませんでした



www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/kokoro.../hannnou.pdf
災害時のストレスに対する心身の反応. 大きな危機的状況を体験、目の当たりにすること で心身にさまざまな反応や症状が. 現れて、それが継続する場合があります。「通常 起こりうる反応」と「こころのケアが. 必要となる状態」について理解が必要です。

災害時のストレスに対する心身の反応.

①災害時のストレスに対する心身の反応.


②災害時のストレスに対する心身の反応


③災害時のストレスに対する心身の反応




2013617日公開 原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)】改定基準
当該の非血管性頭蓋内疾患のどんな頭痛起因のための診断()も、この診断基準にて何時でもその都度可能です:


利害のない真摯な医療は何処でしょうか・・・・・
さてさて・・・・・


座長の桃井真里子・国際医療福祉大副学長が、5人の委員に採決を迫った。「現状のまま接種の継続」「副反応(副作用)の情報提供体制ができる状態となるまで、接種の積極的な勧奨を一時控える」の二択。結果は2対3で「積極的勧奨を一時控える」−−。採決結果に委員の「迷い」が表れていた。



厚生労働省によると、昨年8月末の時点で、全国で接種した延べ663万5千人のうち956人に副反応が起きているという。失神が多いが「四肢の運動能力低下」「歩行不能」などで未回復の例もあり、副反応の発生率はインフルエンザワクチンの10倍程度という。

一考】KIKITATA
多くの副作用報告が有るにも関わらず、「接種後7 日間に症状調査しかせずの、現行ルールが異常である。
製品添付文書によると、
副反応は、
4.副反応
国内臨床試験において本剤接種後7 日間に症状調査日記に記載のある612例のうち、局所(注射部位)の特定した症状の副反応は、疼痛606例(99.0%)、発赤540例(88.2%)、腫脹482例(78.8%)であった。また、全身性の特定した症状の副反応は、疲労353例(57.7%)、筋痛277例(45.3%)、頭痛232例(37.9%)、胃腸症状(悪心、嘔吐、下痢、腹痛等)151例(24.7%)、関節痛124例(20.3%)、発疹35例(5.7%)、発熱34例(5.6%)、蕁麻疹16例(2.6%)であった。
海外臨床試験において、本剤接種後7 日間に症状調査日記に記載のある症例のうち、局所(注射部位)の特定した症状の副反応は7870例中、疼痛7103例(90.3%)、発赤3667例(46.6%)、腫脹3386例(43.0%)であった。また、全身性の特定した症状の副反応は、疲労、頭痛、胃腸症状(悪心、嘔吐、下痢、腹痛等)、発熱、発疹で7871例中それぞれ2826例(35.9%)、2341例(29.7%)、1111例(14.1%)、556例(7.1%)、434例(5.5%)、筋痛、関節痛、蕁麻疹で7320例中それぞれ2563例(35.0 %)、985例(13.5%)、226例(3.1%)であった。

局所の上記症状は大部分が軽度から中等度で、3 回の本剤接種スケジュール遵守率へ影響はなかった。また全身性の上記症状は接種回数の増加に伴う発現率の上昇はみられなかった。(承認時)
 
(1) 重大な副反応
ショック、アナフィラキシー様症状(頻度不明注1)):ショック又はアナフィラキシー様症状を含むアレルギー反応、血管浮腫があらわれることがあるので、接種後は観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。
 
(2) その他の副反応
 
 
注1) 自発報告又は海外のみ認められている副反応については頻度不明とした。

注2) 血管迷走神経反応としてふらふら感、冷や汗、血圧低下、悪寒、気分不良、耳鳴り、徐脈、頻脈等の症状が発現する。

注3) 失神・血管迷走神経反応は強直間代性運動を伴うことがある。




脳脊髄液減少症交通事故

要望署名提出 平成27910日「国会議員11名との話と挨拶」 
■脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋
私は、脳脊髄液減少症患者として参加させて頂きました。


困った・・・困ったね・・・・・
「正しい知識・正しい最新情報・正しい判断」の共有が原点

あれれ・・・
言い訳・・・全く突然に別の話に・・・などには注意。
一番困るのは、国会議員が間違った知識を堂々と語った時です。
プライドが高い国会議員が説明で理解できても、素直に自らの間違いを認めればいいのですが、変なプライドが邪魔なのでしょうね、その場で訂正しないことです。
気まずい空気となりますね・・・・・
話は前に進みません。
重要な事項は、事前に文章等で示して間違わない様にみんなでしておきましょう。


そしてね・・・
個別案件の「正しい最新情報」など、多忙な国会議員達は、各種膨大な情報を総て知る事は不可能です。
重要な情報は、簡単にし、出所を示しておく必要が有ります。


だからね・・・
「正しい知識・正しい最新情報・正しい判断」を患者が共有し、
国会議員にも事前に文章等を準備し説明し理解されないと、正しい方向へは進まない。




困った・・・困ったね・・・・・
正しい最新情報」の共有が原点
そして、「正しい知識・正しい最新情報・正しい判断」の共有が原点


そしてね・・・
個別案件の「正しい最新情報」など、多忙な国会議員達は、各種膨大な情報を総て知る事は不可能です。
重要な情報は、簡単にし、出所を示しておく必要が有ります。


真摯な自信のある国会議員の先生は、耳を傾け内容を確認されました。


最新情報は国会議員にも知ってもらう事が必要です
多忙を極めている国会議員の皆様には時間が有りません。
例えば、下記などは、お知らせするべきでしょう。
対応方向が変わってしまいます。

一、保険適用に関する動向

現状
1、「保険適用」条件;厚労省先進医療の臨床終了 約2千例 平成27年8月31日
2、「保険適用」条件;厚労省研究班の臨床終了 72例 平成27年3月31日

今後
1、(平成27 年度実績報告の集計 平成27 年8月末まで)
2、事前評価〜12 月) 構成員及び技術委員の3名による以下のような評価(書面審査)「ここで実質決定
3、先進医療会議における評価(12 月〜1月) H28. 1.14(木) 「慣例通りであればこの日に行われます
4、中医協総会に報告(1月



「上記の情報の出所」

①現状1、・今後1、2、3、4、
平成27年9月3日(木)
○平成28年度の先進医療の保険導入等及び施設基準の見直しに係る検討方法等について
資料 先−1(PDF:2,106KB)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000096317.pdf
先進医療の保険導入等及び施設基準の見直しに係る検討方法について(案)
1.平成27 年度実績報告の集計
平成26年7月1日〜平成27 年6月30 日の期間における先進医療の実績について、平成27 年8月末までに地方厚生(支)局長に報告
2.事前評価(〜12 月)
評価対象となる各技術について、構成員及び技術委員の3名による以下のような評価(書面審査)を行う。
3.先進医療会議における評価(12 月〜1月)
4.中医協総会に報告(1月)
○参考資料
平成27年度先進医療会議開催日程(PDF:32KB)
7 H27.10. 1(木)16:00〜
8 H27.11. 5(木)16:00〜
9 H27.12. 3(木)16:00〜
10 H28. 1.14(木)16:00〜
11 H28. 2.10(水) 予備日

②現状1、約2千例
1、年 間実施件数(件) 実際臨床が未開始に付き
第3回 先進医療会議 議事次第 平成25年1月16日(水)厚生労働省保険局医療課医療係
※整理番号63「硬膜外自家血注入療法」については、実施医療機関の適用開始日が平成24年7月1日のため、実績報告を求めていない。
平成24年度 ( 平成23年7月1日〜平成24年6月30日 ) 実績報告
2、年 間実施件数(件)     527(件)
第14回 先進医療会議 議事次第 平成26年1月16日(木)厚生労働省保険局医療課医療係
平成25年度 ( 平成24年7月1日〜平成25年6月30日 ) 実績報告
3、年 間実施件数(件)     641(件)
第26回 先進医療会議 議事次第 平成27年1月15日(木)厚生労働省保険局医療課医療係
平成26年度 ( 平成25年7月1日〜平成26年6月30日 ) 実績報告
4、年 間実施件数(件)        (件) 今後の予定      
  回 先進医療会議 議事次第 H28. 1.14(木)(厚生労働省保険局医療課医療係
平成27年度 ( 平成26年7月1日〜平成27年6月30日 ) 実績報告
③現状 2、「保険適用」条件;厚労省研究班の臨床終了 72例 平成27年3月31日
公開日 2015年06月03日
本研究班では、平成24年度からブラッドパッチ療法の有効性・安全性の評価も含めた治療法の検討と周辺病態の検討を行う臨床研究を継続中であるが、この臨床研究も平成27年度早期に完結する見込みがたち、最終年度には、最終目的である科学的根拠に基づく診療指針」の策定を完了できる見込みである。
昨年度までのデータを加えた72例では、脳脊髄液漏出症53例、脳脊髄液漏出症疑11例、髄液漏出を否定8例であった。
厚労省脳脊髄液減少症研究班は、先進医療で毎年約6百人の患者のデータを研究に積極的に活かす努力を最大限にするべきである。
厚労省脳脊髄液減少症研究班は、現在は、独自で僅か集めた臨床(50例)のみで研究をしている。



二、「保険適用」になっても残る最重要問題点

問題:1原因厚労省研究班が基準作成で「当疾患のみ使用効果を示す治療効果あり患者も認めず」としました。
この結果「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず」と極めて非科学的な結果となりました。

問題:2原因厚労省研究班が早期発見できれば、安静だけで完治・改善できる疾患である」との発表
但し、上記の非科学的な偏狭な基準で有れば、基準外となり安静のチャンスを多くの患者が逃す

問題:3結果厚労省が97%患者不承認疾患基準となる。

問題:4結果次々に半殺し・120万人患者達・・・となる。

問題:5、その他の原因:厚労省が最も信頼できるとしていた世界基準が大改正されたが、新たな改正後の基準に触れず。

問題:6、改善策:★★治療効果のある患者から症状・画像等の診断基準を作成するべきである★★



「上記の情報の出所」
(参考ブログ )

問題:1原因厚労省研究班が基準作成で「当疾患のみ使用効果を示す治療効果あり患者も認めず」としました。

この結果「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず」と極めて非科学的な結果となりました。
厚労省研究班公開資料を、表にしたもので「BP治療治療効果等」で「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず、17名だけを基準内確定確実」とし28名を基準外としている事は明らかで非合理的・非科学的です。
【資料】厚労省研究班平成262月まで50例と平成27年3月末までに22例の解析・・・合計72


問題:2原因厚労省研究班が早期発見できれば、安静だけで完治・改善できる疾患である」との発表
但し、上記の非科学的な偏狭な基準で有れば、基準外となり安静のチャンスを多くの患者が逃す
「問題:1、原因:」の厚労省研究班公開資料を表にしたもので「BP治療の前に安静にて治癒5/22名」で明らかです。

問題:3結果厚労省が97%患者不承認疾患基準となる。
計算根拠数値を具体的に示し推定計算世界最大の実体調査ケベック報告等より
120万人患者達 現在と経過
切捨てられる患者116万人(約97%)


問題:4結果次々に半殺し・120万人患者達・・・となる。
120万人患者達 現在と経過
120万人患者達
 篠永正道教授  単純推定患者人数 400万人
【参考】KIKITATA
上記よりの単純推定患者人数 400万人
(10万人/年)÷日本総人口×(80年/平均寿命)×日本総人口×1/2・平均羅病年数)=400万人
(但し、上記は軽度も含むと考えられ、その後に治癒する者も含んでいる計算となります)
臨床の実積★約2000臨床先進医療脳脊髄液減少症
先進医療臨床の実積の細部明細
(保険適用の先進医療会議でのみ細部明細公表されています。下記は公表されたものです。
イメージ 6
《ご注意》      
有効性と無効性を計算するのに、【不明】分を分母に加えるのは理論的に間違いです。
正しくは、有効性88と無効性12%です。
イメージ 4


問題:5、その他の原因:厚労省が最も信頼できるとしていた世界基準が大改正されたが、新たな改正後の基準に触れず。
起立性頭痛時間規定から改訂で時間が削除され、新基準ではあらゆる頭痛と大改正がなされた。その他・・・
厚労省は起立性頭痛のある患者のみによる・この患者のみの研究と基準とし偏狭している


問題:6、改善策:★★治療効果のある患者から症状・画像等の診断基準を作成するべきである★★
真摯な臨床医達の主張と際限のない解離、第14回日本脳脊髄液減少症研究会 平成27 年3 月14・15
(参考ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33846452.html 連載5
真摯な臨床医達の「ブラットバッチ治療の評価」と公開を求める




困った・・・困ったね・・・・・
「正しい知識・正しい判断」の共有が原点
そして、「正しい知識・正しい最新情報・正しい判断」の共有が原点

あれれ・・・
言い訳・・・全く突然に別の話に・・・などには注意。
一番困るのは、国会議員が間違った知識を堂々と語った時です。
プライドが高い国会議員が説明で理解できても、素直に自らの間違いを認めればいいのですが、変なプライドが邪魔なのでしょうね、その場で訂正しないことです。
気まずい空気となりますね・・・・・
話は前に進みません。
重要な事項は、事前に文章等で示して間違わない様にしておきましょう。


ある国会議員からこんな話が有りました。
脳脊髄液減少症の活動がまだ少ないと思われる先生の思われること
我々患者もよく知っておく事が肝心です、今後の患者さんの誤解を無くす為に記載しておきます
1、各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
2、上記の記載の下記を少し他の先生と同様にしました。
(一、保険適用に関する動向)(「保険適用」になっても残る最重要問題点)
3、私の説明は他の先生と同様にしましたが、わからないと言われるので何度か説明しました。
4、他の先生にはあえて見てもらっていない解り易い下記を見て頂きました。
問題:1
君は友達から相談を受けました、友達がこの病気で学校を多く休み、また、普通の日常生活が出来ない状態をよく知っています。
友達は➊「この基準は厳密な検査で典型症例」ではなく、
友達は「この基準には、一部しか、あてはまらず、基準外」です。
友達は下記のいずれを選べばいいと思いますか、正しいと思うものに印を付けて下さい。
○ 1、➊であるので、治療しない。
○ 2、➋で有るので、治療する。

問題:1、回答
回答:「2、➋で有るので、治療する。」と誰しもが考えると思います。
問題:1、原因:厚労省研究班が基準作成で「当疾患のみ使用効果を示す治療効果あり患者も認めず」としました。
この結果「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず」と極めて非科学的な結果となりました。
5、上記を読まれた後に、理解されたのでしょう、こんな話がされました。
しかしね、なんでも一度には出来ませんと発言
このまま保険適用になってもと下記を話されました。
一部でも保険適用になれば、多くが保険適用となる、保険適用の基準が有ろうと、各医師が判断可能であり、厚労省も適確に保険適用の基準に合致しているかはチェク出来ないとも発言。
(なるほど、しかし、非合法である。・・・こんな事を一般医師が行うかな・賠償問題は解決しない)
(先進医療合格医師だけで無く、どの病院でも診断・治療が可能になる・・適正診断治療の問題)
また、一部でも保険適用になれば、今後に変えていけるとも発言
(原爆症は5%で、その後の改正は長年問題となっているが、同様にならないか)
それは、・・・・と語る。
6、そんな事言ってると「保険適用」にならないぞとも発言
「保険適用」に反対と言う事か、そう取られてもしかたないぞとも発言
そうでは有りません、保険適用」は必要です。)(単純に考えては台無しです)
(現状では平成28年1月14日先進医療会議での「保険適用」の条件は既に整っています)
(「保険適用」条件;厚労省研究班の臨床終了 72例 平成27年3月31日
(「保険適用」条件;厚労省先進医療の臨床終了 約2千例 平成27年8月31日
(ここまで整ったものを、誰も覆す事は無理でしょう)
しかし、「保険適用」条件;厚労省研究班の極めて偏狭な基準を指摘し改正を求め事は必要です
(新たな研究継続・新たな研究班が必要となります)


しかし、「保険適用」条件;厚労省研究班の極めて偏狭な基準を指摘し改正を求め事は必要です
(新たな研究継続・新たな研究班が必要となります)

要望署名脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋の記載にも記載されている事です。
■その他の患者団体も、直接・間接的にこのような記載が見られます。


上記の最新情報が公開される以前に作成された「要望署名」ですが現状でも、適格に記載されています。
要望署名脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋の記載
(趣旨)抜粋
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(要望事項)抜粋
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各患者会の文章


「要望署名」提出ホーム


ブログ用 部分「要望署名」提出 平成27年9月10日午後1時半 脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋



脳脊髄液減少症患者・家族支援協会の記載より
平成28 年度・ブラッドパッチ(硬膜外自家血注入療法)の保険適用を!
ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める要望書

≪下記は、拡大クリックでないと読めません、クリックして拡大をして下さい。≫

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平成28 年度・ブラッドパッチ(硬膜外自家血注入療法)の保険適用を!
ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める要望書

脳脊髄液減少症は交通事故やスポーツ外傷等、身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等の多種多様な症状が複合的に現れる病気です。
その症状は、外見的には見えないため、患者は、医療現場や交通事故時の保険関係者等の無理解に、心身ともに計り知れない苦渋を味わってきました。

 平成23 年5 月、厚生労働省・嘉山研究班の報告書に「交通事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決して稀ではない。」と明記され、一人の医師の先駆的発想が、初めて公的に認められました。
さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の診断基準が定められ、治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が「先進医療」として承認され、平成26 年1 月の先進医療会議では、全国各地の症例報告527 件中、治療が有効とされたのは432 件であり、実に82% という有効率でした。

 嘉山研究班による9 年に及ぶ脳脊髄液減少症の研究は、遂に、平成26 年度に初期目標を達成し、その事業報告書に「脳脊髄液漏出症に対するブラッドパッチ療法は有効かつ安全な治療法であることが期待される。」と明記されました。
更に、平成27 年度中には「世界初の公的機関による外傷を機に発生する脳脊髄液の漏れ」の診断基準も完成される予定であります。
現在、ブラッドパッチ療法の保険適用にむけての環境は全て整いました。
 よって、国においては次の事項について早期に実現されるよう強く要望致します。

           要 望 事 項
1. 平成2 8年4月には、脳脊髄液減少症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)を必ず保険適用としていただきたい。

2.厚生労働省の研究事業において、18歳未満の症例を加えていただきたい。

3. 早期発見・早期治療のため、医療関係機関等に脳脊髄液減少症についての最新の情報を提供していただきたい。

   平成 27 年 月 日
脳脊髄液減少症患者支援の会
                         代表   大平千秋
                         事務局  川野小夜子
                        脳脊髄液減少症・子ども支援チーム
                         代表    鈴木裕子
 内閣総理大臣 総務大臣 国土交通大臣  
 厚生労働大臣 文部科学大臣




NPO日本脳脊髄液減少症患者研究会

署名書 交通事故等の脳脊髄液減少症に対する診断基準の適正化の推進を求める署名

◆原案ですので、各種の訂正・追加が有れば、みなさんの意見等を反映したいと思っています。
署名書

交通事故等の脳脊髄液減少症に対する診断基準の適正化の推進を求める署名

御提出予定先
内閣総理大臣
厚生労働大臣 国土交通大臣 文部科学大臣 総務大臣

御署名欄
下記の趣旨に賛同し署名を行う。
平成  年  月  日

氏名
以下は必須では無く任意での記入です。
(公開の承認・非承認の明示・・・どちらかに○印を付けて下さい)
住所(公開の承認・非承認)
勤務先等(公開の承認・非承認)
役職・資格・等(公開の承認・非承認)

御署名欄 氏名のみ記載する場合

氏名                氏名                  氏名

氏名                氏名                  氏名

氏名                氏名                  氏名


交通事故等の脳脊髄液減少症に対する診断基準の適正化の推進を求める署名

実に面倒な、お手数を掛けする署名活動で申し訳ありません。
医学の事ですので、実は小学生方々にも、より多くの方々に、ご理解が可能な様にと思い
この署名用紙を作成しました。
最後まで、ご協力を、心よりお願いします。

問題:1原因厚労省研究班が基準作成で「当疾患のみ使用効果を示す治療効果あり患者も認めず」としました。
この結果「ブラッドパッチ療法効果あり45名の内28名認めず」と極めて非科学的な結果となりました。

問題:2原因厚労省研究班が早期発見できれば、安静だけで完治・改善できる疾患である」との発表
但し、上記の非科学的な偏狭な基準で有れば、基準外となり安静のチャンスを多くの患者が逃す

問題:3結果厚労省が97%患者不承認疾患基準となる。

問題:4結果次々に半殺し・120万人患者達・・・となる。

問題:5、その他の原因:厚労省が最も信頼できるとしていた世界基準が大改正されたが、新たな改正後の基準に触れず。

問題:6、改善策:★★治療効果のある患者から症状・画像等の診断基準を作成するべきである★★

以下は下記をご覧下さい。
NPO日本脳脊髄液減少症患者研究会




脳脊髄液減少症交通事故

要望署名提出 平成27910日「国会議員11名との話と挨拶」 
■脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋
副会長の小澤明美さんが指揮



私は、脳脊髄液減少症患者として参加させて頂きました。
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大阪から、東京へ 新幹線の中から
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東京駅着
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国会議員の先生方に、脳脊髄液減少症・脳脊髄液減少症患者の挨拶とお話に伺いました。

今回は、自民党・公明党等の先生は入っていませんが、総ての党派の先生に同じような対応をされています。



江田五月議連顧問へ挨拶  各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
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高橋千鶴子先生挨拶  各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
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赤嶺政賢先生挨拶  各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
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初鹿 明博先生挨拶  各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
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下記の各先生にも挨拶にお伺いしました。

榛葉賀津也議連副代表挨拶

木村太郎先生挨拶

小田原潔先生挨拶

岡田克也先生挨拶

山井和則先生挨拶




「要望署名」提出 平成27910日 脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋


各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
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各患者のお話を真剣にお聞きになって下さっています。
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「要望署名」提出
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「要望署名」提出ホーム

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ブログ用 部分「要望署名」提出 平成27年9月10日午後1時半 脳脊髄液減少症全国ネットワーク架け橋
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