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≪聖戦:臨戦突入反論≫偏狭「高裁に交通事故損保最高意見書300頁余医師吉本氏」正論て゜は負けないが判決は未定・順次公開・≪願う・応援コメントを力にします≫
勝手ですが、反論に集中する為に、新規記事の記載はまれになります、順次掲載する事は公言します。
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裁判・外傷性脳脊髄液減少症の判断
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読売新聞2013年3月22日 【被害救済につながる画期的な判決だ】
≪【脳脊髄液減少症】の裁判にも採用される事を切に願う≫
火災:会社に賠償命令
【被害救済につながる画期的な判決だ】
消防の調査では「出火原因は不明」とされたが、古財裁判長は、たばこの不始末や放火の可能性が低く、焼損状況などから、08年7月に購入し、使っていた乾燥機の出火が強く推認されると指摘。「男性宅では通常の方法で使用しており、内部構造以外の要因で出火したと会社側が反証しない限り、欠陥があると認めるのが相当」と述べた。
≪【脳脊髄液減少症】の裁判にも採用される事を切に願う≫
【被害救済につながる画期的な判決だ】
1、≪可能性が低く≫
2、≪強く推認されると指摘≫
3、≪会社側が反証しない限り≫
2013年3月22日 読売新聞
火災 布団乾燥機が原因…販売会社に賠償命令 マンション火災で死亡したナイジェリア人男性(当時46歳)の遺族が、「使用していた布団乾燥機の欠陥が出火の原因」として、販売した家電販売会社「テスコム」(東京)に、製造物責任法に基づいて計約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明裁判長は欠陥を認め、約9200万円の支払いを同社に命じた。
判決によると、火災は2009年10月、大阪市西区で発生。マンションの住人だった男性は一酸化炭素中毒などで入院し、退院後の11年3月に死亡した。
消防の調査では「出火原因は不明」とされたが、古財裁判長は、たばこの不始末や放火の可能性が低く、焼損状況などから、08年7月に購入し、使っていた乾燥機の出火が強く推認されると指摘。「男性宅では通常の方法で使用しており、内部構造以外の要因で出火したと会社側が反証しない限り、欠陥があると認めるのが相当」と述べた。
さらに、乾燥機は同社の関連会社が輸入した中国製だが同社のロゴが入っており、同法が賠償責任を定めた「製造業者と誤認させるような表示をした者」に当たると判断。「製造業者ではない」との同社の主張を退けた。乾燥機は現在も販売されており、同社は「判決内容を見た上で対応を検討したい」としている。
(2013年3月22日 読売新聞)
死亡火災「原因は布団乾燥機」 地裁、業者に賠償命令朝日新聞デジタル 3月21日(木)21時29分配信
何らかの欠陥で出火したと認定された、テスコムの布団乾燥機の同機種=大阪市北区
大阪市西区で2009年に起きた火災で意識不明となった後に死亡した男性の遺族が、出火は布団乾燥機の欠陥が原因だとして、製造物責任法(PL法)に基づき、販売元の電化製品メーカー「テスコム」(東京)に約1億2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明(こざいえいめい)裁判長は、PL法上の欠陥があったと認定。同社に約9200万円の支払いを命じた。 乾燥機は中国製で、同社は輸入元のグループ会社だが、判決は製品や外箱に「TESCOM」のマークがあることから、PL法上の「製造業者と誤認させるような表示をした者」にあたり、製造物責任を問われる対象になると判断した。原告代理人の弁護士は「輸入した側にPL法上の責任を認めた例は珍しい。被害救済につながる画期的な判決だ」と評価している。 判決によると、火災は09年10月26日朝に発生。40代のナイジェリア人男性の家族が自宅マンションの和室で、布団乾燥機「TFD96」を2時間連続運転の設定で作動させて外出後、和室から出火した。男性はやけどを負って意識不明となり、母国で治療を受けていた11年3月に死亡した。 朝日新聞社 布団乾燥機で火災、賠償命令=男性死亡で9200万円―大阪地裁時事通信 3月21日(木)20時45分配信
マンション火災でナイジェリア人男性=当時(46)=が死亡したのは布団乾燥機の欠陥が原因だとして、遺族が販売会社テスコム(東京都渋谷区)を相手に約1億2670万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。古財英明裁判長は乾燥機の欠陥を認め、同社に9236万円の支払いを命じた。 判決は乾燥機について「原告らは通常の用法に従って使用しており、内部構造以外に火災を発生させる外的要因もうかがえない」と判断。同社に製造物責任法(PL法)上の責任があると認めた。 布団乾燥機は中国製で、同社が輸入していた。同社は「製造業者に当たらない」と主張したが、判決は「製造業者が被告であると誤認させるような記載をした」と退けた。 最終更新:3月21日(木)20時45分
「地裁判決に対する反論】起立性頭痛の判断・連載⑥【脳脊髄液減少症】 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
≪今回の提出の資料明細と概要≫
≪メインの主張≫
Ⅵ、因果関係 「特定された個人が限られた期間で、脳脊髄液減少症に羅病する科学的理論的確率は、ほぼゼロである」 特定された個人が限られた期間で、原因が有り、発症が有り、その時に脳脊髄液減少症と判定出来ていなくても、その発症が続き、後日に脳脊髄液減少症と判定されても、上記の理由の「特定された個人が限られた期間で、脳脊髄液減少症に羅病する科学的理論的確率は、ほぼゼロである」から、当初から脳脊髄液減少症に羅病していたと考えるのが相当であり因果関係があると言える。
☆特に、「起立性頭痛」の公知度の低い状況では、当初に「起立性頭痛」と診断されていないからと言って、
当初から脳脊髄液減少症に羅病していた事を否定する事は科学的理論的確率因果関係を無視する事ともなり、到底出来えない。
☆「特定された個人が限られた期間で、脳脊髄液減少症に羅病する科学的理論的確率は、ほぼゼロである」
「因果関係」脳脊髄液減少症になる理論的な確率 平成24年8月6日作成 1、「因果関係」は、脳脊髄液減少症になる理論的に確率からも、当事故によるものとしか考えられない。
①【脳脊髄液減少症】【因果関係】【確率と立証能力】
【脳脊髄液減少症】は、交通事故等で発症しますが、国内に適正な診断をされる医師が少ない等の原因で【脳脊髄液減少症】と診断されるまでに月日が経過し、裁判等で何時の発症かこの交通事故等が原因かどうかの【因果関係】で大半の患者は関連性を否定される結果となっています。こんな、バカなことは何時までも許す事はできません。
②【確率と立証能力】
さて、【確率と立証能力】どちらが高いのでしょうか?!!
【脳脊髄液減少症】「16.978人」に1人の確率である。
【足利冤罪事件】DNA検査「833人に1人」の確率である。
③【足利冤罪事件】DNA検査「833人に1人」が決め手となり有罪判決。
(科警研がDNA型のデータを集積後「161人に1人」に、その後一致しないとなりますが・・・)
④一人の国民が一年間に脳脊髄液減少症になる確率は0.00589%
【脳脊髄液減少症】100.000人に5.89人の確率
【脳脊髄液減少症】16.978人に1人の確率である。
⑤原告の考え
イ、下記記事の【専門家によると、年間の新規患者数は全国で推計7千〜1万人】は、
下記と共通します【(平均で一年間に脳脊髄液減少症患者となる人数は30万人÷40年) =7500人】
ロ、本件事故の原告の状況と考えについてご説明いたします。
一、本件事故との因果関係
一1、前記ですでに述べていますが、事故直前までなんの問題もなく仕事も行い生活をしていました。事故後に仕事も生活も一変しました。
一2、私は脳脊髄液減少症と診断されています。本件事故により発症は明らかですが発症時期について疑問を持たれているようでありますので、下記の説明を追加させて頂きます。
ハ、一人の国民が一年間に脳脊髄液減少症になる確率は0.00589%であり、極めて稀であり本件事故以外により発症とは考えられず、本件事故との因果関係があると判断されるものと考えます。
(日本の総人口は、2010年の国勢調査の結果によると128,057,352人)≒128百万人
(日本の脳脊髄液減少症患者人数は約30万人と言われています)=30万人
(2010年の日本人女性の平均寿命は86.39歳、男性の平均寿命は、79.64歳) ≒80歳
(年齢に関係なく脳脊髄液減少症患者となると仮定した場合の羅病期間は40年となります) =40年
(平均で一年間に脳脊髄液減少症患者となる人数は30万人÷40年) =7500人
(一年間に国民が脳脊髄液減少症になる確率は7500人÷128百万人×100%) ≒0.00589%
(日本の脳脊髄液減少症患者人数は約30万人を少なくすれば上記確率はさらに少なくなります)
ニ、日本脳神経外傷学会は(平成18年開始し平成22年3月速報)確診例 4例、頻度は極めて低く稀な疾患であるとし下記の記載をホームページにしている。
本調査はアンケート形式で行われたため,アンケートの返却率を考慮しなければならず本調査の結果から罹患率を単純に推定することはできないが,参考までに算出すると調査期間1 年間の罹患率は人口10 万人当たり0.003(= 4/120,000,000 × 100,000,日本の人口を1 億2000 万人とする)である。
ホ、厚生労働省研究班の中間報告書(2011年6月)は、16人について髄液漏れが「確実」と判断した。髄液漏れの存在を認め、関心が高かった交通事故などの外傷による発症も「決してまれではない」とした。
へ、【報道】日本経済新聞・〔共同〕
脳脊髄液減少症で提訴 交通事故相手に賠償請求
2012/4/26 23:58
交通事故で頭痛などを起こす脳脊髄液減少症になったとして、北海道の男女7人が26日、事故の相手に計約1億円の損害賠償を求め札幌地裁に一斉提訴した。
脳脊髄液減少症は、脳や脊髄を覆う硬膜に衝撃で穴が開き、髄液が漏れて頭痛やめまいを起こす。
専門家によると、年間の新規患者数は全国で推計7千〜1万人。十分な診断基準がなく病気と認められないこともある。
訴状によると、原告は17〜45歳の男女。2007〜10年に交通事故に遭って負傷し、脳脊髄液減少症と診断され、職を失うなどした。
事故の相手側に補償を求めたが、脳脊髄液減少症による損害については「事故との因果関係がない」「病気と認められない」などと、拒まれたとしている。
提訴に先立ち札幌市で記者会見した男性会社員(44)は「裁判を通してこの病気に関心をもってもらいたい」と訴えた。〔共同〕
Ⅶ、原告の「起立性頭痛」の判断 【起立性頭痛】とはの、明確な定義がない。
なんとなく理解は出来るが、何となくでは誤解が生じます。
「一考」 通常の日常生活で「運動開始位」である「立位」を何十分〜何時間も取る事はない。
医師等に指示されれば、「立位」を取る事もありうる。
「立位後に増悪」は総て如何にして判定しているのだろうか?
ならば、「立位後に増悪」とは、なんであろうか?
「立位」は「立位性」とし、台所に立つ・トイレに立つ・立って歩く、と解釈しないと通常は判断をできない。
もちろん、貧血等の病態は除くことが必要だ。
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【裁判開廷】大阪地裁【脳脊髄液減少症】【原告本人尋問】後、【結審】平成24年10月18日
【ご参考に】KIKITATA
交通事故発生日 平成17年4月12日午後11時30分ごろ
長い年月が経ちました・・・・・
1、次回進行(どなたでも、御自由に裁判に立ち会えます)
【原告本人尋問】後、【結審】とする。
主尋問、反対尋問各40分
2、次回の期日
平成24年10月18日 午後2時00分~4時00分
3、大阪地方裁判所 平成22年(ワ)第8563号 損害賠償請求事件
4、原告
KIKITATA
5、被告
①○○○氏、会社車両で停止中の原告車両に追突。
②株式会社ハークスレイ(「ほっかほっか亭」持ち帰り弁当チェーン)
(大阪府大阪市北区。西日本地域における「ほっかほっか亭」持ち帰り弁当チェーンを 統括。)
6、裁判の現実進行は、主に下記の三者で行われる。
①裁判所
②原告弁護士
③被告弁護士
制度として下記の定着があります。
被告弁護士は被告が交通事故保険に加入していることで、交通事故保険に加入会社が被告の弁護士をたてて行うこととなる。被告も保険会社も一度も裁判所に来ることはない。被告弁護士が委任を受けて総て行う。
事故より裁判までは保険会社が原告と対応し、被告が原告になんの連絡すらない。
今回の保険会社は下記です。
三井住友海上火災保険会社 大阪企業損害サービス部
大阪市中央区高麗橋4−4−9 三井住友海上淀屋橋ビル
7、原告からみた裁判のゆくえ。(現在までの裁判経過よりの推定です)
項目
①因果関係は明白
②脳脊髄液減少症は明白
③症状固定日はブラッドパッチ治療後が明白
④後遺症認定は明白
問題点として残るものとして・・・
原告KIKITATAの「後遺症認定は明白」とされても、はたしていかほどの障害か仕事は本当に出来ないのか、家事は、日常生活は、・・・
今の医学では機械機器で定量化できないことが弊害として補償の妨げとなります。
本人と同病者のみなさまでなければ、理解がムッカシイことです。
どんな方法が可能か思案・・・
8、最後に、
裁判は裁判官が公正な立場で判断されることです。
判決が原告の主張・説明の不足が完全ではないとされることも考えられます。
後日に、経過と判決も皆様の参考になれば幸いです。
みなさまに色々と教えて頂きました、
ありがとう、ありがとうございました。
みなさまの症状が少しでもましになり、少しでもニコニコできるひと時が増えますように・・・
日常生活が少しでも改善されますように・・・
こころから、願っています。
【原告本人尋問】
尋問期日後、尋問調書が作成されます。
万一、供述したことと、全く違う内容のことが調書に記載されているのならば、訂正の申立をしたり、新たに陳述書を提出する必要があります。調書を良く読みましょう。
この調書が、証言として証拠となります。
(弾劾証拠に要注意 )
尋問中、供述の矛盾や誤りを突くために、反対尋問者は、証拠を期日において提出する場合があります。基本的な反対尋問のテクニックとして、言いたいことを散々言わせて、弾劾証拠を突きつけるというものがあります。 相手方の証拠は、期日前までに出てきた証拠が全てではないかもしれないことを十分に認識しておきましょう(敢えて隠しておく場合も、あります。) 【参考】(詳しく記述されています)
弁護士・弁理士 溝上哲也
【結審】
[名](スル)一つの裁判におけるすべての審理を終了すること。
けっ‐しん【結審】-日本国語大辞典
〔名〕審理を打ち切ること。訴訟の取調べを終えること。口頭弁論の終結。
田中正造 公害の原点を後世に・足尾鉱毒事件
脳脊髄液減少症で約1800人を診療してきた篠永教授
熱海市東海岸町の国際医療福祉大熱海病院で
人は人であれ!!
荒川前岳の南東斜面は見事なお花畑。見頃は7月中〜下旬。
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≪【超重要】≫【診療経過一覧表の作成例示】
【原典】【医療関係訴訟】【因果関係】【脳脊髄液減少症】
【診療経過一覧表の作成例示】
【診療経過一覧表】そのものではありません。
原告が自分の弁護士に提出したものです。
参考にしてください。
【原典】【医療関係訴訟】【不可欠書籍】
【因果関係】【診療経過一覧表の作成】【総括判事4名】【脳脊髄液減少症】
Ⅰ、因果関係の判断
by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁
過失は,当時どうすべきだったのかを過去から時系列的に考え,
因果関係は,現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。
「過失」は,プロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し,
「因果関係」は,レトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断する。
(by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁)
5番目に、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分してもらいたいということです。
医療訴訟では、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分することが何より大切であることに思いをいたしてほしいと思います。
いわゆる後医は名医という格言を常に念頭に置いておく必要があります。
過失はもういうまでもなくプロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し、
因果関係あるいは結果発生の医学的機序についてはレトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断するということになります。
この区分は医療訴訟の当事者の方々には是非念頭に置いていただきたいと思っております。
Ⅱ、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性 (@判タ1331号)を参考に作成
(@判タ1331号)には、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性が多く述べられています。
因果関係のレトロスペクティブ(後方視的,事後的)現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。為には患者原告・被告・裁判所に明確に事実を分かりやすく示す必要があると思います。
患者原告は、ある程度は理解していますが、患者原告も知らない事もあり、第三者である方々は理解が完全にはできえないのです。
現在から全体を見て(時系列的)その存否を考え、立証する為には、第三者(医師・病院記録全部、等)を取寄せて裁判所に提出する。この証拠番号を付し日付順(時系列的)にし、立証する事柄も簡単に明記する。また、その他の事項で重要と思われることも記入する。これがあれば、患者原告だけでなく、関係第三者にも正確理解が早いと考えます。
【参考】下記のような誤解等を排除する必要の為にも有効でしょう。
(@判タ1331号22頁)
〜協力医の意見書には、自己の専門領域外である鑑定事項について一般的な医学的知見のみに基づいて、細部には必ずしも医学的知見のうら裏付けがないにもかかわらず、あるいは一部事実を捨象し、あるいは事実を誤解して、当該事案とは異なる事実を設定するなどした上で〜注意してほしいと思います。
Ⅲ、医療関係訴訟には、不可欠の書籍です。
地元の図書館に問合せして、有ればコピーも可能です。定価は2000円です。
判例タイムズ 2010/11/15 1331号
医療関係訴訟における 審理手続の 現状と課題(下)P5~P26
開催:平成22年6月26日(土)
池田 辰夫 大阪大学教授 (司会)
揖斐 潔 大阪地方裁判所第19民事部部総括判事
徳岡由美子 大阪地方裁判所第20民事部部総括判事
浜 秀樹 東京地方裁判所第35民事部部総括判事
村田 渉 東京地方裁判所第34民事部部総括判事(H23/7/21~司法研修所教官)
【診療経過一覧表の作成例示】
【診療経過一覧表】そのものではありません。
原告が自分の弁護士に提出したものです。
参考にしてください。
(乙は被告、甲は原告が裁判所に提出した証拠書類です)
(信憑性を高める為に乙の被告が裁判所に提出したものを使用しています)
このままは見れません、クリックして大画面にして下さい。
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【原典】【医療関係訴訟】【不可欠書籍】
【因果関係】【診療経過一覧表の作成】【総括判事4名】【脳脊髄液減少症】
Ⅰ、因果関係の判断
by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁
過失は,当時どうすべきだったのかを過去から時系列的に考え,
因果関係は,現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。
「過失」は,プロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し,
「因果関係」は,レトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断する。
(by村田渉判事(H23/7/21~司法研修所教官)@判タ1331号22頁)
5番目に、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分してもらいたいということです。
医療訴訟では、レトロスペクティブ(後方視的,事後的)な観点とプロスペクティブ(前方視的,事前的)な観点とを区分することが何より大切であることに思いをいたしてほしいと思います。
いわゆる後医は名医という格言を常に念頭に置いておく必要があります。
過失はもういうまでもなくプロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し、
因果関係あるいは結果発生の医学的機序についてはレトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断するということになります。
この区分は医療訴訟の当事者の方々には是非念頭に置いていただきたいと思っております。
Ⅱ、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性 (@判タ1331号)を参考に作成
(@判タ1331号)には、「診療経過一覧表の作成」全体経過の重要性が多く述べられています。
因果関係のレトロスペクティブ(後方視的,事後的)現在から全体を見て(時系列的)その存否を考える。為には患者原告・被告・裁判所に明確に事実を分かりやすく示す必要があると思います。
患者原告は、ある程度は理解していますが、患者原告も知らない事もあり、第三者である方々は理解が完全にはできえないのです。
現在から全体を見て(時系列的)その存否を考え、立証する為には、第三者(医師・病院記録全部、等)を取寄せて裁判所に提出する。この証拠番号を付し日付順(時系列的)にし、立証する事柄も簡単に明記する。また、その他の事項で重要と思われることも記入する。これがあれば、患者原告だけでなく、関係第三者にも正確理解が早いと考えます。
【参考】下記のような誤解等を排除する必要の為にも有効でしょう。
(@判タ1331号22頁)
〜協力医の意見書には、自己の専門領域外である鑑定事項について一般的な医学的知見のみに基づいて、細部には必ずしも医学的知見のうら裏付けがないにもかかわらず、あるいは一部事実を捨象し、あるいは事実を誤解して、当該事案とは異なる事実を設定するなどした上で〜注意してほしいと思います。
Ⅲ、医療関係訴訟には、不可欠の書籍です。
地元の図書館に問合せして、有ればコピーも可能です。定価は2000円です。
判例タイムズ 2010/11/15 1331号
医療関係訴訟における 審理手続の 現状と課題(下)P5~P26
開催:平成22年6月26日(土)
池田 辰夫 大阪大学教授 (司会)
揖斐 潔 大阪地方裁判所第19民事部部総括判事
徳岡由美子 大阪地方裁判所第20民事部部総括判事
浜 秀樹 東京地方裁判所第35民事部部総括判事
村田 渉 東京地方裁判所第34民事部部総括判事(H23/7/21~司法研修所教官)
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