脳脊髄液減少症

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裁判・外傷性脳脊髄液減少症の判断

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その4(文章等整理訂正不足は御許し下さい)
 
 
【裁判】【反論】【脳脊髄液減少症】「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」
 
(【裁判】は、それぞれの各種根拠を証拠とし総合的に判断されます、その重要な1項目です)
 
 
 
Ⅲ、「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」のその反論
 
 
 
Ⅲ、3、
 
脳脊髄液減少症 【裁判】H3、「因果関係は否定」の「起立性頭痛、体位による症状の変化」に対する一般的な異論の根拠。
2011/9/1(木) 午前 9:27
3因果関係は否定」の「起立性頭痛、体位による症状の変化」に対する一般的な異論の根拠。
 
【因果関係で事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
 
上記の通りであり「起立性頭痛、体位による症状の変化」は診断基準であり、医師の知識不足で診断されていない理由と考えるのが適正な判断と考えるべきです。
 
【結論】
【稀な疾患でない】 交通事故等に遇えば稀ではない。

【極めてまれで】交通事故等に遇えば稀ではない。事故後に再度確率はゼロ・・稀ではなくゼロである。

【事故後に再度確率はゼロ】因果関係で事故後に再度脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
【結論】

【稀な疾患でない】 交通事故等に遇えば稀ではない。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
(全国民1.000人当り、後遺症累計約17人・1,7%

【稀な疾患】 (約171万人の患者実在でも)総ての人々が羅病するのは稀・ゼロといえる。
【因果関係で事故に脳脊髄液減少症になる確率ゼロといえる】
上記の171万人を認めても、(少なくすればもっと低い率になります)

交通事故後の1年間に脳脊髄液減少症等になる確率は
0.043%である。
交通事故後の10年間に脳脊髄液減少症等になる確率は0.43%である。
ほとんど、再度に脳脊髄液減少症等になる確率はなしと言える。

脳脊髄液減少症等後遺症推定40年間発生残高人数。
約171万人と根拠ある計算による推定患者数とする。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
(全国民1.000人当り、後遺症累計約17人・1,7%)

脳脊髄液減少症等後遺症推定1年間発生残高人数。
(全国民1.000人当り、後遺症計約0.43人・0.043%)
 
 
 
Ⅰ、【「起立性頭痛、体位による症状の変化」事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
上記の通りであり「外傷後30日以内の発症の条件」は診断基準であり、医師の知識不足で診断されていない理由と考えるのが適正な判断と考えるべきです。
(「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する一般的な異論の根拠。を援用)
 
 
Ⅱ、【「医師の知識不足で診断されていない」事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
上記の通りであり「外傷後30日以内の発症の条件」は診断基準であり、医師の知識不足で診断されていない理由と考えるのが適正な判断と考えるべきです。
(「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する一般的な異論の根拠。を援用)
 
 
Ⅲ、【「医師の知識不足で診断されていない」ものを一般人が知るすべがなく、訴える事もできない】
 
一般人の知識は、どんな病気でも症状が強くなれば、座る・横になり休むことで症状がましになるのである。
この度合いが激しいのであるが、表現が上手く出来ない。
十分な知識ある医師の診療に出会わないと患者の症状を的確に表現される事は不可能になる。
 
(下記に記載)
 (後日に掲載予定です)
 
Ⅳ、【「起立性頭痛、体位による症状の変化」のない脳脊髄液減少症が43%実在します
 
(下記に記載)
 (後日に掲載予定です)
このブログでの、下記のブログ等にもすでに記載しています。

この記事のURL:

 
一般的な異論の根拠は、下記にて明示する。
 
別紙添付
 
3、「因果関係は否定」の「起立性頭痛、体位による症状の変化」に対する一般的な異論の根拠。
【「起立性頭痛、体位による症状の変化」事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
9、「むち打ち損傷 ハンドブック 頚椎捻挫から脳脊髄液減少症まで 遠藤健司 編薯」 
「シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社発行」書籍の抜粋コピー 
       H10、診断時症状 脳脊髄液減少症の診断と治療 編集者守山英二 
                 発行者株式会社金芳堂書籍の抜粋コピー

 
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

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転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
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その3(文章等整理訂正不足は御許し下さい)
 
 
【裁判】【反論】【脳脊髄液減少症】「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」
 
(【裁判】は、それぞれの各種根拠を証拠とし総合的に判断されます、その重要な1項目です)
 
 
 
Ⅲ、「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」のその反論
 
 
 
Ⅲ、2、
 
脳脊髄液減少症 【裁判】H2、「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する一般的な異論の根拠。
2011/8/23(火) 午前 6:00
2、「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する
   一般的な異論の根拠。
 
【因果関係で事故後に再度脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
上記の通りであり「外傷後30日以内の発症の条件」は診断基準であり、医師の知識不足で診断されていない理由と考えるのが適正な判断と考えるべきです。
 
【結論】

【稀な疾患でない】
交通事故等に遇えば稀ではない。

【極めてまれで】
交通事故等に遇えば稀ではない。
        事故後に再度確率はゼロ・・稀ではなくゼロである。

【事故後に再度確率はゼロ】
【因果関係で事故後に再度脳脊髄液減少症に
              なる確率はゼロといえる】

【稀な疾患でない】
交通事故等に遇えば稀ではない。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
 (全国民1.000人当り、後遺症累計約17人・1,7%
 
【稀な疾患】 
(約171万人の患者実在でも)総ての人々が羅病するのは稀・ゼロといえる。
【因果関係で事故後に再度脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
上記の約171万人を認めても、(少なくすればもっと低い率になります)
交通事故後の1年間再度脳脊髄液減少症等になる確率は0.043%である。
交通事故後の10年間に再度脳脊髄液減少症等になる確率は0.43%である。
ほとんど、再度に脳脊髄液減少症等になる確率はなしと言える。
 

脳脊髄液減少症等後遺症推定40年間発生残高人数。
約171万人と根拠ある計算による推定患者数とする。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
(全国民
1.000人当り、後遺症累計17人・1,7%)

脳脊髄液減少症等後遺症推定
1年間発生残高人数。
(全国民
1.000人当り、後遺症計約0.43人・0.043%
 (後遺症累計1,7%÷推定40年間=0.043%)
(推定40年間は、平均寿命80歳の平均。人口は1億と仮定。約で有る)
 
 
Ⅰ、「三基準と厚生労働省研究班診断基準の症状・症状の変化条件」の現状
 
三基準と厚生労働省研究班診断基準の症状・症状の変化条件のまとめ
Ⅱ、3外傷後30 日以内に発症し外傷以外の原因が否定的に付いて。
 
Ⅰ、各三基準と厚生労働省研究班診断基準の適用文を下記の表示で
   文末に示す。
 
国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)
   7.2.2 髄液瘻性頭痛・・・・・・・・・・・・・・・・表示 国2 
   7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛・・・・・・・・・表示 国3
日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断基準・・・
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表示 
脳脊髄液減少症ガイドライン2007・・・・・・・・・・・・表示 
 
厚生労働省研究班診断基準
 
 
Ⅱ、三基準と厚生労働省研究班診断基準の症状・症状の変化条件
  「外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的」等に付いて。
 
頭痛は髄液漏出と時期的に一致して起こる2
硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない 3
外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的 
   特に規定していない 
 
   厚生労働省研究班診断基準 特に規定していない
 
 
Ⅱ、同病は「極めてまれで」「決してまれではない」の現状。
 
1、「極めてまれで」とする日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」
     の診断基準
 

外傷に伴う低髄液圧症候群診断のフローチャート、低髄液圧症候群の診断基準(2010.4.9)
 ここでお示しするのは、前向き調査の結果による速報である。“外傷に伴う”低髄液圧症候群は我が国においても存在するが、極めてまれであることも確認することができた。
 
背景「内篠永ら 2 論文 症例 187例(141 例,46 例)」の新基準への極端な過小評価等が原因と考えられる。
海外症例 11 論文,15 症例 (論文中10 症例数1報告) 
国内症例 症例 9 論文 227 症例 
内篠永 2 論文 症例 187例(141 例,46 例) 以外国内 7 論文 40 症例
 
2、「決してまれではない」とする厚労省研究班報告診断判定基準
 
交通事故などの外傷による発症も「決してまれではない」2011.6.8)

毎日新聞 2011年6月8日 東京朝刊
クローズアップ2011:髄液漏れ、早期診断に光 患者存在「確認」厚労省研究班報告
脳脊髄(せきずい)液減少症(髄液漏れ)に関する厚生労働省研究班の中間報告書は、髄液漏れの存在を認め、関心が高かった交通事故などの外傷による発症も「決してまれではない」とした。研究班には、脳神経外科や整形外科など関係する学会の代表が加わっており、診断基準が確定すれば、早期診断・早期治療体制の確立につながることが期待される。一方で司法の混乱を収束させることや、治療に際して保険適用を求める声も高まっている。【渡辺暖】
 

2011年7月7日 読売新聞)
脳脊髄液の減少で、様々な症状が表れることは以前から知られていたが、脳神経外科などの専門医の間では「交通事故などの外傷で硬膜に穴が開くことは考えにくい」との考えが一般的だった。そのため患者は「心の病」と決めつけられたり、「事故の補償目当てでうそをついているのでは」などと思われたりして、苦しんできた
 
3、実績数の比類なき臨床を有する『脳脊髄液減少症ガイドライン2007』を判断基準とする医師達は、
「決してまれではない」としている。
 
 
Ⅲ、「決してまれではない」等であるが、はたしてどのような確率であろうか。
 
1、因果関係で事故再度脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる。
 
下記の【Ⅳ】を参考に計算する。
 
因果関係で事故後に再度脳脊髄液減少症になる確率ゼロといえる。
【再度に脳脊髄液減少症等になる確率はなしと言える】
(脳脊髄液減少症等の総実在人数を約171万人との推定計算にもとづいてである)
(これを否定する事は、約171万人以上を例示しなくてはならなくなります)
 
交通事故後の1年間再度脳脊髄液減少症等になる確率は0.043%である。
交通事故後の10年間再度脳脊髄液減少症等になる確率は0.43%である。
ほとんど、再度に脳脊髄液減少症等になる確率はなしと言える。
 
脳脊髄液減少症等後遺症推定40年間発生残高人数。
約171万人と根拠ある計算による推定患者数とする。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
全国民
1.000人当り、後遺症累計約17人・1,7%)

脳脊髄液減少症等後遺症推定1年間発生残高人数。
全国民
1.000人当り、後遺症計約0.43人・0.043%
 (後遺症累計1,7%÷推定40年間=0.043%)
(推定40年間は、平均寿命80歳の平均。人口は1億と仮定。約で有る)
 

【以下参考文献と計算】私のブログ書庫「

 」掲載済み 
A、交通事故後遺症文献実在8,8%確認  >  (脳脊髄液減少症!?)
   従来から、交通事故後の後遺症が有ることは、明確であったのです。
まず、この実在確認をここでさせて頂きました。
B、脳脊髄液減少症!? < 交通事故後遺症実在人数約130万人確認
   脳脊髄液減少症等で交通事故後遺症に今も苦しみ続けている患者を、
   実在人数約130万人確認できます。
脳脊髄液減少症等で交通事故後遺症に今も苦しみ続けている患者の、実在人数計算の
確認です。
C、脳脊髄液減少症等 実在人数約171万人確認
   脳脊髄液減少症等の発症、軽い外傷等にて交通事故等後遺症に、今も苦しみ続けている
    患者、実在人数約171万人を確認できます。
 
 
 
 
 
 
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その2(文章等整理訂正不足は御許し下さい)
 
 
【裁判】【反論】【脳脊髄液減少症】「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」
 
(【裁判】は、それぞれの各種根拠を証拠とし総合的に判断されます、その重要な1項目です)
 
 
 
 
Ⅱ、2、日本脳神経外傷学会は、下記だけでも7件も偏狭し「最も偏狭」基準とされている。
「最も偏狭」基準は認められない。
 
 
 
 
ⅵ、全世界で認められている「Monro-Kellie の法則」をも軽視し、「本稿では典型的な臨床症候を呈する低髄液圧症候群」とも「偏狭」し、「髄液漏出の検出にある」とまで「偏狭」にしています。
 
低髄液圧症候群の画像診断の目的は,① 低髄液圧症候群の診断および② 髄液漏出の検出にある.それぞれの画像診断法について表1に示す.臨床レベルで脳脊髄液量や脳脊髄液圧を直接測定する画像診断法はなく,低髄液圧症候群の診断については間接的な所見となる.髄液漏出の診断については施設によって選択する画像診断法および撮像条件は様々であり,また所見の解釈にばらつきが認められる.本稿では典型的な臨床症候を呈する低髄液圧症候群の画像所見とそれぞれの画像診断法の特徴を説明し,非侵襲的な診断方法について提案する.なお,MR所見の成因としてMonro-Kellie の法則が考えられているが,MR 所見の成因,病態との関連については本稿では論じない.
神経外傷30: 30–37, 2007
「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会報告
低髄液圧症候群:画像診断 P30〜
井田正博1,2
1 荏原病院放射線科
2「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」 
作業部会(日本神経外傷学会)
Ⅰ. 低髄液圧症候群の画像診断の目的と方法
 
Monro-Kellieの法則(モンロー・ケリーの法則)
【頭蓋内容積は一定】
・脳組織容量、血管(血液量)、髄液
Vbrain + Vblood +VCSF = 一定
「頭蓋骨に囲まれた頭蓋内腔の容積は一定であるため、脳と血管と髄液の容積の総和は一定で、何らかの減少分は、他の要素の増加で補われる」
 
ⅶ、「作業部会は解散」して、改訂の動きが止まっている。
 
日本脳神経外傷学会作業部会の代表等主力メンバー4名総てが、厚生労働省研究メンバーで有るにも関わらず、厚生労働省研究の基準とはまったく異なっているにも関わらず、「作業部会は解散」して、改訂の動きが止まっている。
 
(平成23年4月にて作業部会は解散いたしました)
日本脳神経外傷学会「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会
作業部会委員(敬称略):有賀徹(委員長)
作業部会委員 島克司(防衛医科大学校脳神経外科)「病態と診断・治療」担当
アドバイザー:井田正博(荏原病院放射線科) 「画像診断」担当
アドバイザー馬場久敏(福井大学 器官制御医学講座整形外科領域)「病態解析」担当
一般社団法人日本脳神経外傷学
(旧任意団体「日本神経外傷学会」平成22年1月4日施行)
 
分担研究者(所属機関) 有賀 徹(昭和大学医学部附属病院 救急医学講座)
分担研究者(所属機関) 馬場 久敏(福井大学医学部附属病院 整形外科)
研究協力者 井田 正博 東京都保健医療公社荏原病院 放射線科
研究協力者 島 克司 防衛医科大学校 脳神経外科
厚生労働省
 
【最重要】【改訂版23/12.4】【弁護士に】【裁判】「脳脊髄液減少症」異議「最も偏狭」日本脳神経外傷学会の基準
 
 
Ⅲ、「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」のその反論
 
 
Ⅲ、1、
 
脳脊髄液減少症 【裁判】「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する一般的な異論の根拠。
2011/8/23(火) 午前 4:22
4、「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する
  一般的な異論の根拠。
 
【因果関係で事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
上記の通りであり「外傷後30日以内の発症の条件」は診断基準であり、医師の知識不足で診断されていない理由と考えるのが適正な判断と考えるべきです。
 
【結論】
【稀な疾患でない】 交通事故等に遇えば稀ではない。

【極めてまれで】交通事故等に遇えば稀ではない。
                     事故後に再度確率はゼロ・・稀ではなくゼロである。

【事故後に再度確率はゼロ】
【因果関係で事故後に再度脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
 
【結論】

【稀な疾患でない】 交通事故等に遇えば稀ではない。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
     実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
(全国民1.000人当り、後遺症累計約17人・1,7%

【稀な疾患】 (約171万人の患者実在でも)総ての人々が羅病するのは
                稀・ゼロといえる。
【因果関係で事故に脳脊髄液減少症になる確率ゼロといえる】
上記の171万人を認めても、(少なくすればもっと低い率になります)

交通事故後の1年間に脳脊髄液減少症等になる確率は
0.043%である。
交通事故後の10年間に脳脊髄液減少症等になる確率は0.43%である。
ほとんど、再度に脳脊髄液減少症等になる確率はなしと言える。

脳脊髄液減少症等後遺症推定40年間発生残高人数。
約171万人と根拠ある計算による推定患者数とする。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
(全国民1.000人当り、後遺症累計約17人・1,7%)

脳脊髄液減少症等後遺症推定1年間発生残高人数。
(全国民1.000人当り、後遺症計約0.43人・0.043%)
 
 
Ⅰ、「三基準の症状・症状の変化条件」の現状
三基準の症状・症状の変化条件のまとめⅡ、3「外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的」等に付いて。
Ⅱ、同病は「極めてまれで」「決してまれではない」の現状。
1、「極めてまれで」とする日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断基準
2、「決してまれではない」とする厚労省研究班報告診断判定基準
3、実績数の比類なき臨床を有する『脳脊髄液減少症ガイドライン2007』を判断基準とする医師達は、「決してまれではない」としている。
 
Ⅲ、「決してまれではない」等であるが、はたしてどのような確率で
   あろうか
1、因果関係で事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる。
交通事故後の1年間に脳脊髄液減少症等になる確率は0.043%である。
1、脳脊髄液減少症等の実在人数計算(交通事故頚部受傷者)
2、「交通事故頚部受傷者」以外の実在患者。(交通事故頚部受傷者以外)
3、脳脊髄液減少症等の総実在人数確認
171万人と根拠ある計算による推定患者数とする。
(交通事故頚部受傷者)+(交通事故頚部受傷者以外)= 総実在人数
実在人数約130万人+約41万人= 約171万人
 
Ⅳ、「極めてまれで」「決してまれではない」の各種文献よりの
   現状推定羅病人数。
「決してまれではない」
各種文献よりの現状推定羅病人数の合計、後遺症実在人数約171万人確認
 
現在の推定確認人数
脳脊髄液減少症等 交通事故後、後遺症実在人数約130万人確認
脳脊髄液減少症等 交通事故後以外、後遺症実在人数約41万人確認
脳脊髄液減少症等 合計、後遺症実在人数約171万人確認
 

【以下参考文献と計算】私のブログ書庫「

 」掲載済み 
A、交通事故後遺症文献実在8,8%確認  >  (脳脊髄液減少症!?)
   従来から、交通事故後の後遺症が有ることは、明確であったのです。
まず、この実在確認をここでさせて頂きました。
B、脳脊髄液減少症!? < 交通事故後遺症実在人数約130万人確認
   脳脊髄液減少症等で交通事故後遺症に今も苦しみ続けている患者を、実在人数約130万人
   確認できます。                                                                                        
脳脊髄液減少症等で交通事故後遺症に今も苦しみ続けている患者の、実在人数計算の確認
です。
C、脳脊髄液減少症等 実在人数約171万人確認
   脳脊髄液減少症等の発症、軽い外傷等にて交通事故等後遺症に、今も苦しみ続けている
    患者、実在人数約171万人を確認できます。
 
171万人と根拠ある計算による推定患者数とする。
 
一般的な異論の根拠は、下記にて明示する。
 
別紙添付
 
2、「因果関係は否定」の「外傷後30日以内の発症の条件」に対する
   一般的な異論の根拠。
    【因果関係で事故後に脳脊髄液減少症になる確率はゼロといえる】
     9、「むち打ち損傷 ハンドブック 頚椎捻挫から脳脊髄液減少症まで 遠藤健司 編薯」 
「シュプリンガー・フェアラーク東京株式会社発行」書籍の抜粋コピー
     11、原因 脳脊髄液減少症の診断と治療 編集者守山英二 発行者株式会社金芳堂書籍の
         抜粋コピー
 
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

ありがとうございます。
 
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
イメージ 5
その1(文章等整理訂正不足は御許し下さい)
 
 
【裁判】【反論】【脳脊髄液減少症】「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」
 
(【裁判】は、それぞれの各種根拠を証拠とし総合的に判断されます、その重要な1項目です)
 
 
Ⅰ、【脳脊髄液減少症】も「因果関係」重要判断されるべきです。
by村田渉判事@判タ1331号22頁
「因果関係」は,レトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断する。
因果関係は,現在から全体を見てその存否を考える
医療過誤訴訟 「過失」は,プロスペクティブ(前方視的,事前的)に判断し,
「因果関係」は,レトロスペクティブ(後方視的,事後的)に判断する。
by村田渉判事@判タ1331号22頁過失は,当時どうすべきだったのかを過去から時系列的に考え,
因果関係は,現在から全体を見てその存否を考える
 【脳脊髄液減少症】初認容判決裁判官 岡口 基一 
岡口 基一 所属 水戸地方裁判所・水戸家庭裁判所 下妻支部判事
 
各種病気【脳脊髄液減少症】も「因果関係」重要判断by村田渉判事
【参考ブログ】
1/4〜【脳脊髄液減少症】「初認容判決全文」H17.2.22(岡口判決
NO1〜【脳脊髄液減少症】「初認容判決全文」H17.2.22否定判決全文解説H19.2.13
 
 
Ⅱ、「事故から診断が付くまでの期間が長いで否定」の根拠その反論
 
 
Ⅱ、1、日本脳神経外傷学会だけが「日数基準」を設定している。「最も偏狭」基準は認められない。
「外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的」どこにもない基準を設けている。
また、「日本脳神経外傷学会」は下記「Ⅱ、2、」で述べていますが下記だけでも7件も偏狭し「最も偏狭」基準としています。
 
Ⅱ、1、①国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)
硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない
 
Ⅱ、1、②日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断基準
外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的
 
Ⅱ、1、③脳脊髄液減少症ガイドライン2007
特に規定していない
 
Ⅱ、1、④厚生労働省研究班診断基準 
特に規定していない
 
 
Ⅱ、2、日本脳神経外傷学会は、下記だけでも7件も偏狭し「最も偏狭」基準とされている。
「最も偏狭」基準は認められない。
 
「最も偏狭」
 
日本脳神経外傷学会の基準は、国際頭痛分類第2版(ICHD-II)をもとに作成されたものでしょうが、重要な変更が有ります。
 
ⅰ、最も重要な変更「最も偏狭」としたのは、「治療のEBP が診断基準に含まれている」を除外し診断基準から除いたことです。「画像が無くても、症状等と【硬膜外血液パッチ】の結果効果で、診断する。」を除いたことです。
良し悪しはここでは論じませんが「偏狭」している事実は明確です。
 
ⅰ、①日本神経外傷学会「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会報告 
診断基準 島克司
2004 年に公表された国際頭痛学会の診断基準は6),治療のEBP が診断基準に含まれているため,EBP の有効性を診断のために確認することになり,診断的治療が助長される結果となった。
 
ⅰ、②【確定!!大阪高裁判決】「髄液漏れ以外にブラッドパッチが効果を発揮する疾患はない」
訴訟の相手側は「『ブラッドパッチで72時間以内に頭痛が消失する』などとする国際頭痛学会の基準に合致せず、頸椎捻挫が慢性化しただけ。治療効果は本人の気のせいの可能性がある」と主張した。
 しかし、高裁判決は、国の研究班が最新の研究結果として「外傷による発症は決してまれではない」としたことも挙げて、国際頭痛学会の基準を「厳格にすぎる」と指摘した。さらに「症状が大幅に改善したことは間違いない。髄液漏れ以外にブラッドパッチが効果を発揮する疾患はない」とも述べて、髄液漏れと認めた。
毎日新聞 2011年9月2日 東京夕刊
 
ⅰ、③「ブラッドパッチが効果」
【国際頭痛分類変更】(今年の三月発表、次回改定)
硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する。
 
(題:「むち打ち症」の新事実 副題:脳脊髄液減少症[最新版]ガイドライン)下記参考書籍抜粋
今年の三月に「国際頭痛学会」の機関紙「頭痛」に発表されました。
論文の提出者は、脳脊髄液減少症の名づけ親・モクリー博士、さらにシービックをはじめとする脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の世界的権威の医師六名の連名となっています。
「特発性低髄液圧症による頭痛の診断基準の提言」
特発性低髄液圧症候群の臨床像および放射線画像は、きわめて多様性を有し、
多くの患者は二〇〇四年の国際頭痛分類診断基準に合致しない。
私たちはこの疾患の多様性から得られた症例を元に新しい診断基準を作成した。
この基準は次回、国際頭痛分類診断基準が改訂されるときに基準になるものである。基準は次の項目になる。
A、起立性頭痛(時間は問わない)。
B、以下のうちすくなくとも一つを含む。
      低髄液圧(60mm水柱以下)。
      硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する。
      活動的な脊髄液漏出像が見られる。
      脳MRIで低髄液圧の所見がある。(脳沈下または硬膜造影)
C、硬膜穿刺を最近行っていない。
D、他の疾患によって引き起こされたものではない。
 
「ブラッドパツチが効果を示せば、その時点で脳脊髄液減少症とみなすべきである」と医師たちは提唱しているのです。
論文では新たな基準を提案している。
▽特徴的な症状の起立性頭痛について「15分以内に悪化する」としてきたが、時間制限をしない
▽(自身の血液を注射して漏れを止める)ブラッドパッチ療法で「72時間以内に頭痛が消える」としてきたが、完治には2回以上必要なことも多く、「ブラッドパッチで症状が持続的に改善する」とする
▽髄液漏れを画像で確認できなくても診断可能−−などだ。
 
ⅰ、④脳脊髄液減少症ガイドライン2007では、下記のごとく、効果とその後の再治療もうかがえる。
「同一部位への再治療は,3ヶ月以上の経過観察期間を設けることが望ましい.」
 
ⅰ、⑤厚生労働省委託事業:EBM(根拠に基づく医療)普及推進事業」硬膜外血液パッチを真摯に解釈していない。
 
ICHD-IIの基準には特発性低髄液圧性頭痛
診断基準のD項目として硬膜外血液パッチによる症状改善が診断条件に含まれているが,これは硬膜外血液パッチを施術しないと特発性低髄液圧性頭痛と診断できないということではなく,SIHに硬膜外血液パッチを施術した場合は「72時間以内に頭痛が消失する」という意味である.
厚生労働省委託事業:EBM(根拠に基づく医療)普及推進事業により公開中
(上記72時間以内に頭痛が消失する」は次回改正で「硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する」となる
 
 
ⅱ、国際頭痛分類第2版(ICHD-II)の画像診断には、こと細かくは規定していません。しかし、日本神経外傷学会の画像診断には、細かく細部まで明記「偏狭」しています。良し悪しはここでは論じませんが「偏狭」している事実は明確です。
 
ⅲ、「起立性頭痛」の時間について下記に示す通り、日本神経外傷学会が最も短くなっています。
良し悪しはここでは論じませんが「偏狭」している事実は明確です。
 
ⅲ、①日本脳神経外傷学会 15 分以内
2011年日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準を公表
「頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15 分以内に増悪」
 
ⅲ、②国際頭痛分類 時間は問わない
2004年国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛基準を公表
「頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15 分以内に増悪」
但し、2011年3月【改訂】国際頭痛分類第2版(次回、国際頭痛分類診断基準が改訂)
「起立性頭痛(時間は問わない)」
 
ⅲ、③厚生労働省研究班 時間的な要素は外した
2011年6月厚生労働省研究班診断基準を公表
「起立性頭痛(立位・座位後30分以内に憎悪)」
2011年10月【改訂】厚生労働省研究班診断基準を公表
「起立性の頭痛を前提とし、「30分以内に重度の頭痛が起こる」といった時間的な要素は外した」
キャリアイレブン
 
ⅲ、④脳脊髄液減少症ガイドライン2007 3時間以内に悪化することが多い
2007年篠永正道教授・脳脊髄液減少症研究会・「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準を公表
「座位,起立位により3時間以内に悪化することが多い」
 
ⅳ、「外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的」どこにもない基準を設けている。
 
ⅳ、①国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)
硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない
 
ⅳ、②日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断基準
外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的
 
ⅳ、③脳脊髄液減少症ガイドライン2007
特に規定していない
 
ⅳ、④厚生労働省研究班診断基準 
特に規定していない
 
ⅴ、国際頭痛分類を「偏狭」にしています。
 
国際頭痛分類の特発性低髄液圧性頭痛に倣い、としていますが、現実には、「体位による症状の変化」と「頭痛以外の症状」とを分離せず、直結させることで国際頭痛分類を「偏狭」にしています。
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

ありがとうございます。
 
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
イメージ 5
【改訂版】23.12.4.
 
 
是非。「脳脊髄液減少症」原告弁護士に下記コピーをお渡し下さい。
 
必ず、いずれかのお役に立つと思います。
 
 
 
異議 「最も偏狭」日本脳神経外学会の基準
 
 
 
下記は、私の弁護士に渡した書類の一部です。
保険会社の弁護士が、有名大学の医学博士に依頼し、意見書を作成されました。
これに付いて、私が作成した異議です。
 
 
 
2、異議
①異議
(日本脳神経外傷学会の基準について、「最も偏狭」と表現されているが、何を根拠の指摘が明らかでない。)
 
 
「最も偏狭」
 
日本脳神経外傷学会の基準は下記「②異議」でも述べられている通り、国際頭痛分類第2版(ICHD-II)をもとに作成されたものでしょうが、重要な変更が有ります。
 
ⅰ、最も重要な変更「最も偏狭」としたのは、「治療のEBP が診断基準に含まれている」を除外し診断基準から除いたことです。「画像が無くても、症状等と【硬膜外血液パッチ】の結果効果で、診断する。」を除いたことです。
良し悪しはここでは論じませんが「偏狭」している事実は明確です。
 
ⅰ、①日本神経外傷学会「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会報告 
診断基準 島克司
2004 年に公表された国際頭痛学会の診断基準は6),治療のEBP が診断基準に含まれているため,EBP の有効性を診断のために確認することになり,診断的治療が助長される結果となった。
 
ⅰ、②【確定!!大阪高裁判決】「髄液漏れ以外にブラッドパッチが効果を発揮する疾患はない」
訴訟の相手側は「『ブラッドパッチで72時間以内に頭痛が消失する』などとする国際頭痛学会の基準に合致せず、頸椎捻挫が慢性化しただけ。治療効果は本人の気のせいの可能性がある」と主張した。
 しかし、高裁判決は、国の研究班が最新の研究結果として「外傷による発症は決してまれではない」としたことも挙げて、国際頭痛学会の基準を「厳格にすぎる」と指摘した。さらに「症状が大幅に改善したことは間違いない。髄液漏れ以外にブラッドパッチが効果を発揮する疾患はない」とも述べて、髄液漏れと認めた。
毎日新聞 2011年9月2日 東京夕刊
 
ⅰ、③「ブラッドパッチが効果」
【国際頭痛分類変更】(今年の三月発表、次回改定)
硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する。
 
(題:「むち打ち症」の新事実 副題:脳脊髄液減少症[最新版]ガイドライン)下記参考書籍抜粋
今年の三月に「国際頭痛学会」の機関紙「頭痛」に発表されました。
論文の提出者は、脳脊髄液減少症の名づけ親・モクリー博士、さらにシービックをはじめとする脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の世界的権威の医師六名の連名となっています。
「特発性低髄液圧症による頭痛の診断基準の提言」
特発性低髄液圧症候群の臨床像および放射線画像は、きわめて多様性を有し、
多くの患者は二〇〇四年の国際頭痛分類診断基準に合致しない。
私たちはこの疾患の多様性から得られた症例を元に新しい診断基準を作成した。
この基準は次回、国際頭痛分類診断基準が改訂されるときに基準になるものである。基準は次の項目になる。
A、起立性頭痛(時間は問わない)。
B、以下のうちすくなくとも一つを含む。
      低髄液圧(60mm水柱以下)。
      硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する。
      活動的な脊髄液漏出像が見られる。
      脳MRIで低髄液圧の所見がある。(脳沈下または硬膜造影)
C、硬膜穿刺を最近行っていない。
D、他の疾患によって引き起こされたものではない。
 
「ブラッドパツチが効果を示せば、その時点で脳脊髄液減少症とみなすべきである」と医師たちは提唱しているのです。
論文では新たな基準を提案している。
▽特徴的な症状の起立性頭痛について「15分以内に悪化する」としてきたが、時間制限をしない
▽(自身の血液を注射して漏れを止める)ブラッドパッチ療法で「72時間以内に頭痛が消える」としてきたが、完治には2回以上必要なことも多く、「ブラッドパッチで症状が持続的に改善する」とする
▽髄液漏れを画像で確認できなくても診断可能−−などだ。
 
ⅰ、④脳脊髄液減少症ガイドライン2007では、下記のごとく、効果とその後の再治療もうかがえる。
「同一部位への再治療は,3ヶ月以上の経過観察期間を設けることが望ましい.」
 
ⅰ、⑤厚生労働省委託事業:EBM(根拠に基づく医療)普及推進事業」硬膜外血液パッチを真摯に解釈していない。
「追加;本文を追加する」
ICHD-IIの基準には特発性低髄液圧性頭痛
診断基準のD項目として硬膜外血液パッチによる症状改善が診断条件に含まれているが,これは硬膜外血液パッチを施術しないと特発性低髄液圧性頭痛と診断できないということではなく,SIHに硬膜外血液パッチを施術した場合は「72時間以内に頭痛が消失する」という意味である.
厚生労働省委託事業:EBM(根拠に基づく医療)普及推進事業により公開中
(上記72時間以内に頭痛が消失する」は次回改正で「硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する」となる
 
 
ⅱ、国際頭痛分類第2版(ICHD-II)の画像診断には、こと細かくは規定していません。しかし、日本神経外傷学会の画像診断には、細かく細部まで明記「偏狭」しています。良し悪しはここでは論じませんが「偏狭」している事実は明確です。
 
ⅲ、「起立性頭痛」の時間について下記に示す通り、日本神経外傷学会(の画像診断)が最も短くなっています。
良し悪しはここでは論じませんが「偏狭」している事実は明確です。「訂正;本文(の画像診断)を削除する」
 
ⅲ、①日本脳神経外傷学会 15 分以内
2011年日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準を公表
「頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15 分以内に増悪」
 
ⅲ、②国際頭痛分類 時間は問わない
2004年国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛基準を公表
「頭部全体および・または鈍い頭痛で、座位または立位をとると15 分以内に増悪」
但し、2011年3月【改訂】国際頭痛分類第2版(次回、国際頭痛分類診断基準が改訂)
「起立性頭痛(時間は問わない)」
 
ⅲ、③厚生労働省研究班 時間的な要素は外した
2011年6月厚生労働省研究班診断基準を公表
「起立性頭痛(立位・座位後30分以内に憎悪)」
2011年10月【改訂】厚生労働省研究班診断基準を公表
「起立性の頭痛を前提とし、「30分以内に重度の頭痛が起こる」といった時間的な要素は外した」
キャリアイレブン
 
ⅲ、④脳脊髄液減少症ガイドライン2007 3時間以内に悪化することが多い
2007年篠永正道教授・脳脊髄液減少症研究会・「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準を公表
「座位,起立位により3時間以内に悪化することが多い」
 
ⅳ、「外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的」どこにもない基準を設けている。
 
ⅳ、①国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)
硬膜穿刺その他髄液瘻の原因となる既往がない
 
ⅳ、②日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」の診断基準
外傷後30 日以内に発症し、外傷以外の原因が否定的
 
ⅳ、③脳脊髄液減少症ガイドライン2007
特に規定していない
 
ⅳ、④厚生労働省研究班診断基準 
特に規定していない
 
ⅴ、国際頭痛分類を「偏狭」にしています。「追加;本文を追加する」
 
国際頭痛分類の特発性低髄液圧性頭痛に倣い、としていますが、現実には、「体位による症状の変化」と「頭痛以外の症状」とを分離せず、直結させることで国際頭痛分類を「偏狭」にしています。
 
ⅵ、全世界で認められている「Monro-Kellie の法則」をも軽視し、「本稿では典型的な臨床症候を呈する低髄液圧症候群」とも「偏狭」し、「髄液漏出の検出にある」とまで「偏狭」にしています。「追加;本文を追加する」
 
低髄液圧症候群の画像診断の目的は,① 低髄液圧症候群の診断および② 髄液漏出の検出にある.それぞれの画像診断法について表1に示す.臨床レベルで脳脊髄液量や脳脊髄液圧を直接測定する画像診断法はなく,低髄液圧症候群の診断については間接的な所見となる.髄液漏出の診断については施設によって選択する画像診断法および撮像条件は様々であり,また所見の解釈にばらつきが認められる.本稿では典型的な臨床症候を呈する低髄液圧症候群の画像所見とそれぞれの画像診断法の特徴を説明し,非侵襲的な診断方法について提案する.なお,MR所見の成因としてMonro-Kellie の法則が考えられているが,MR 所見の成因,病態との関連については本稿では論じない.
神経外傷30: 30–37, 2007
「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会報告
低髄液圧症候群:画像診断 P30〜
井田正博1,2
1 荏原病院放射線科
2「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」 
作業部会(日本神経外傷学会)
Ⅰ. 低髄液圧症候群の画像診断の目的と方法
 
Monro-Kellieの法則(モンロー・ケリーの法則)
【頭蓋内容積は一定】
・脳組織容量、血管(血液量)、髄液
Vbrain + Vblood +VCSF = 一定
「頭蓋骨に囲まれた頭蓋内腔の容積は一定であるため、脳と血管と髄液の容積の総和は一定で、何らかの減少分は、他の要素の増加で補われる」
 
ⅶ、「作業部会は解散」して、改訂の動きが止まっている。「追加・訂正;ⅴをⅶとした
 
日本脳神経外傷学会作業部会の代表等主力メンバー4名総てが、厚生労働省研究メンバーで有るにも関わらず、厚生労働省研究の基準とはまったく異なっているにも関わらず、「作業部会は解散」して、改訂の動きが止まっている。
 
(平成23年4月にて作業部会は解散いたしました)
日本脳神経外傷学会「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」作業部会
作業部会委員(敬称略):有賀徹(委員長)
作業部会委員 島克司(防衛医科大学校脳神経外科)「病態と診断・治療」担当
アドバイザー:井田正博(荏原病院放射線科) 「画像診断」担当
アドバイザー馬場久敏(福井大学 器官制御医学講座整形外科領域)「病態解析」担当
一般社団法人日本脳神経外傷学
(旧任意団体「日本神経外傷学会」平成2214日施行)
 
分担研究者(所属機関) 有賀 徹(昭和大学医学部附属病院 救急医学講座)
分担研究者(所属機関) 馬場 久敏(福井大学医学部附属病院 整形外科)
研究協力者 井田 正博 東京都保健医療公社荏原病院 放射線科
研究協力者 島 克司 防衛医科大学校 脳神経外科
厚生労働省
 
 
 
 
 
上記の文責は、総て私に有ります。

ご自由に、ご使用下さい。

ありがとうございます。
 
転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
 
 
 
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
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