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(概要判)2/2
長い連載です。(概要判)をまず示します。
【応援投稿】裁判等「脳脊髄液減少症」【後遺障害】勝訴判決は皆無!!
> 控訴審判決で西裁判長は、BP治療後も、頭痛やめまいなどの症状が残っていたことなどを根拠に、脳脊髄液減少症には当たらないと結論づけた。
>22日の福岡高裁の判決で、西謙二裁判長は、「総合的に見ても愛さんの症状は脳脊髄液減少症とはいえない」として、訴えを棄却。 「不完全な判例となっては全国の患者にも申し訳ない」と上告理由を語った。
2011年10月8日
結論。
【後遺障害】は、大多数に実在する。
勝訴判決等の為に、現実を示すべきである。
【脳脊髄液減少症研究会】の世界一である治療効果・副作用・予後の臨床結果では数千〜万の患者数の症状改善率が約80%ある。この診断治療法はその疾病を治療する因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・予後の臨床結果では【後遺障害】は、大多数に実在する。
臨床結果では【後遺障害】は、因果的効果があると結論付けることができる。
<<「脳脊髄液減少症」【後遺障害】の疑問・解明>>
「脳脊髄液減少症」【後遺障害】が世界最大の臨床で、大多数に【後遺障害】は実在する。
なぜ、「脳脊髄液減少症」【後遺障害】が認められないのか、明らかに解明する。
Ⅴ、<<【後遺障害】>>「完治」「治癒」「改善」とは、その後経過は、再発は、
医師による、表現の意味は大切である。
特に、「治癒」に付いては、「完治」と「改善」が不明確な表現となる。
「完治」
<<病気や怪我(けが)が完全になおること>>
その後経過は、いかほどの期間を定め「完治」とするのか?!
再発は、考えられる。(再発すれば【後遺障害】が残っている状態である)
「治癒」
<<体に負った傷、あるいは病気などが完全に治ることを指す>>
「完治」と同じ。
<<狭義では「よくなった」ことを指す>>
「改善」と同じ。
【後遺障害】が残っている状態である。
再発は、考えられる。(再発すれば【後遺障害】が残っている状態である)
「改善」
<<悪い面を改めてよくすること>>
その後経過は、【後遺障害】が残っている状態である。
再発は、考えられる。【後遺障害】が残っている状態である。
Ⅵ、<<一般社会での例え>>車のラジエターの例、「完治」・【後遺障害】!?
「漏れ」を止めるのは、構造物でも大変な技術が必要です。
ここでは、車でのラジエターの冷却水の漏れで説明します。「完治」少数。
また、一般住宅・ビルの水漏れも大変な技術が必要です。「完治」少数。
人体の内部でも、漏れを「完治」させるのは、大変である事を知って頂きたいと思います。
<お詫び>
だいぶ不謹慎な例えですが、私自身が外傷性【脳脊髄液減少症】で有る事で少し書きやすい気がします。
不快を感じられる方には、心からお詫び致します。
上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。 ありがとうございます。 転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
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勝訴願【脳脊髄液減少症】後遺障害
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長い連載です。(概要判)をまず示します。
【応援投稿】裁判等「脳脊髄液減少症」【後遺障害】勝訴判決は皆無!!
> 控訴審判決で西裁判長は、BP治療後も、頭痛やめまいなどの症状が残っていたことなどを根拠に、脳脊髄液減少症には当たらないと結論づけた。
>22日の福岡高裁の判決で、西謙二裁判長は、「総合的に見ても愛さんの症状は脳脊髄液減少症とはいえない」として、訴えを棄却。 「不完全な判例となっては全国の患者にも申し訳ない」と上告理由を語った。
2011年10月8日
結論。
【後遺障害】は、大多数に実在する。
勝訴判決等の為に、現実を示すべきである。
【脳脊髄液減少症研究会】の世界一である治療効果・副作用・予後の臨床結果では数千〜万の患者数の症状改善率が約80%ある。この診断治療法はその疾病を治療する因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・予後の臨床結果では【後遺障害】は、大多数に実在する。
臨床結果では【後遺障害】は、因果的効果があると結論付けることができる。
<<「脳脊髄液減少症」【後遺障害】の疑問・解明>>
「脳脊髄液減少症」【後遺障害】が世界最大の臨床で、大多数に【後遺障害】は実在する。
なぜ、「脳脊髄液減少症」【後遺障害】が認められないのか、明らかに解明する。
Ⅰ、<<「脳脊髄液減少症」【後遺障害】否定理由とその反論>>
【後遺障害】は実在します。
「古い海外論文」「古い基準と古い一般論」は、現在は間違いで不要です。
根拠に基づいた医療【EBM、エビデンス医療】では、
「良心的に、明確に、分別を持って、最新最良の医学知見を用いる」では【後遺障害】は実在します。
1、「古い海外論文」「古い基準と古い一般論」では「完治・治癒」は絶対条件です。現在は間違いで不要です。
「古い海外論文」は「古い基準と古い一般論」に「合致」した「完治・治癒」のものが、論文とされます。
あえて、間違いだ・治療ミスと言われる論文は発表しません。
「完治・治癒」の発表のみとなるのは、当然でしょう。
従って、「古い海外論文」では、臨床一例が、ほぼ総てです。
また、「古い海外論文」は、「外傷性脳脊髄液減少症」では、ほぼ皆無です。
貴重な論文ですが、だれも検証までされません。
2、「古い国内論文等」「古い基準と古い一般論」では「完治・治癒」は絶対条件です。現在は間違いで不要です。
上記(①「古い海外論文」「古い基準と古い一般論」)と同じです。
また、日本発・世界初の、新しい学説・考えに対する、とまどいなども関与したかも知れません。
3、「援用の古い海外基準」「古い基準と古い一般論」では「完治・治癒」は絶対条件です。現在は間違いで不要です。
新たに変更となる基準(「完治」の表現はなくなります)
「国際頭痛分類」変更(今年の三月発表、次回改定)
硬膜外ブラッドパツチ後、持続的に症状が改善する。
4、「古い国内基準」「援用の古い海外基準」からの「古い基準と古い一般論」では「完治・治癒」は絶対条件です。
現在は間違いで不要です。したがって、「国際頭痛分類」変更となります。
「国際頭痛分類」変更(今年の三月発表、次回改定)にて、
変更を余儀無くされます。(時間稼ぎ、遅らす事は可能でしょう)
硬膜外ブラッドパツチ後、持続的に症状が改善する。
Ⅱ、<<医学は学問か治療か>>最新の必要性、【後遺障害】は、大多数に実在する。
最終目的は治療です。【後遺障害】は、大多数に実在する。
因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・副作用・予後の臨床結果では数千〜万の患者数の症状改善率が約80%ある。この診断治療法はその疾病を治療する因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・予後の臨床結果では【後遺障害】は、大多数に実在する。
因果的効果があると結論付けることができる。
Ⅲ、<<【後遺障害】が残る>>最新の海外情報での世界基準「国際頭痛分類」は、大改正となる。
「硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する」は【後遺障害】が残ることです。
「国際頭痛分類」は、大改正となる。
「72 時間以内に頭痛が消失する」等の「消失する」がなくなりました。
「持続的に症状が改善する」とは、症状が「消失する」のではなく「持続的に改善する」であり、
症状が残る事を意味します、従って【後遺障害】が残るということです。
Ⅳ、<<脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師>>世界一の臨床は【後遺障害】が残ることです。
最終目的は治療です。【後遺障害】は、大多数に実在する。
因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・副作用・予後の臨床結果では数千〜万の患者数の症状改善率が約80%ある。この診断治療法はその疾病を治療する因果的効果があると結論付けることができる。
【脳脊髄液減少症研究会】の治療効果・予後の臨床結果では【後遺障害】は、大多数に実在する。
因果的効果があると結論付けることができる。
【参考】【後遺障害】に付いて
「正論医師達」脳脊髄液減少症研究会の十数名の医師達と他より抜粋
<<下記でも、「完治」の表現は皆無である>>
【後遺障害】は、明確に実在するのである。
26)例文の明示
「異論医師達」特異な異論医師達より抜粋
⑧例文の明示
上記の文責は、総て私に有ります。
ご自由に、ご使用下さい。 ありがとうございます。 転載は、御自由です。 (一部転載も御自由です)
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
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「脳脊髄液減少症」
「不完全な判例となっては全国の患者にも申し訳ない」と上告理由を語った。
2011年10月8日
7万部以上売れて、ドラマ化になって欲しい
毎日新聞 2011年10月8日 地方版
脳脊髄液減少症:体育事故損賠訴訟 轟さん側上告 /大分 宇佐市立中で体育授業中、バレーボールが頭に当たり、脳脊髄(せきずい)液減少症になったとして、同市の轟智恵さん(54)の次女愛(まな)さん(21)が市に損害賠償を求めた訴訟で、愛さんは7日、訴えを退けた9月22日の福岡高裁控訴審判決を不服として上告した。
控訴審判決は「総合的に見て脳脊髄液減少症とは言えない」としているが、7日に会見した轟さんは「複数の医師が減少症と診断しているのに、なぜ事実と違う認定をするのか」と主張。「不完全な判例となっては全国の患者にも申し訳ない」と上告理由を語った。
1、2審判決とも、脳脊髄液減少症に効果があるとされる自分の血を注射するブラッドパッチ治療後も、頭痛やめまいなどの症状が残ったことを根拠に、減少症には当たらないと結論づけた。これに対しても「寝たきり状態だった愛が治療後に結婚、出産できるまでになって、なぜ有効でないと言えるのか」と訴えた。【梅山崇】
【関連記事】2011年10月4日 読売新聞
患者の苦悩理解深めて
脳脊髄液減少症 刈谷の女性ら闘病記を県に寄贈本と要請書を大村知事に手渡す市瀬さん(中央)と轟さん(左)
脳や脊髄を包む髄液が漏れる「脳脊髄液減少症」を患う市瀬かおりさん(45)(刈谷市)と、友人で、同じ病気の子を持つ轟(とどろき)智恵さん(54)(大分県宇佐市)が、7月に轟さん親子が出版した闘病記「同じ空の下」63冊を県に寄贈した。県内の図書館などに置かれる予定で、市瀬さんと轟さんは「多くの人に病気のことを知ってもらいたい」と話している。
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツなどで受ける強い衝撃によって、髄液が漏れ、頭痛やめまい、視覚障害などを引き起こす病気。しかし、診断基準や治療法が確立していないこともあり、患者の実態がはっきりしないうえ、今は、漏れている所を自分の血液でふさぐブラッドパッチ治療も、保険が適用されない。認知度の低さから、適切な診断や治療が受けられなかったり、周囲から「さぼっている」などと誤解されたりすることも多いという。
轟さんの長女・愛(まな)さん(21)は、中学2年生だった8年前、授業中に同級生が蹴ったバレーボールが頭に当たったことで発症。原因不明のまま病院を転々とし、2年後に熊本県の病院でようやくこの病気と分かり、治療を受けることができた。
本の寄贈は、テレビを見ていて偶然、轟さん親子を知ったことで早期発見でき、適切な治療が受けられたという市瀬さんが思いついた。
市瀬さん、轟さんは県庁を訪れ、大村秀章知事に本を手渡すとともに、保険適用を国に働きかけることや、学校現場で同症への理解を広めるための取り組みなどを要請した。
大分県で患者や家族の支援活動を行っている轟さんは「『悪霊がついている』と言われたこともある。理解が進み、私たちのような苦労を味わう患者や家族が少しでも減るきっかけになれば」と話していた。
(2011年10月4日 読売新聞)
毎日新聞 9月23日(金)14時55分配信脳脊髄液減少症:体育事故損賠訴訟 福岡高裁が控訴棄却 /大分 宇佐市立中学で体育授業中、バレーボールが頭に当たり、脳脊髄液減少症になったとして、同市の轟智恵さん(54)の次女愛(まな)さん(21)が市に約1900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、福岡高裁であった。西謙二裁判長は「総合的に見て脳脊髄(せきずい)液減少症とは言えない」と述べ、原告側請求の大半を棄却した1審を支持、原告側の控訴を棄却した。
脳脳脊髄液が漏れ、めまいや頭痛などが続くのが脊髄液減少症。自分の血を注射して漏れを止めるブラッドパッチ(BP)治療が有効とされる。 判決によると、事故は03年5月に発生。愛さんは頭痛などの後遺障害を負ったとして約8250万円の損害賠償を求め06年提訴。1審・大分地裁中津支部は昨年、事故と症状との因果関係を認めず、03年末までの入通院治療費として約56万円の支払いだけを命じ、愛さん側が不服として控訴していた。 控訴審判決で西裁判長は、BP治療後も、頭痛やめまいなどの症状が残っていたことなどを根拠に、脳脊髄液減少症には当たらないと結論づけた。判決を受け、智恵さんは「司法の場に期待していなかったが残念」と語り、治療に専念したいとして上告には消極的な意向を示した。【岸達也、土本匡孝】 9月23日朝刊 【関連記事】 髄液漏れ訴訟:「事故で発症」認定、被害者側が逆転勝訴 最終更新:9月23日(金)14時55分
OBSニュース2011年 9月22日
脳脊髄液減少症裁判・高裁が棄却 [17:32]
体育の授業中の事故で脳脊髄液減少症になり重い後遺症を負ったとして、21歳の女性が宇佐市に対して損害賠償を求めている裁判で、福岡高裁は22日、原告の訴えを退けました。
この裁判は2003年に体育の授業でバレーボールが頭にあたり重い後遺症を負ったとして、当時中学2年生だった轟愛さんが学校を管理する宇佐市に対して損害賠償を求めているものです。争点となっているのは、ひどい頭痛やめまいが続く愛さんの今の症状が事故による後遺症といえるのかどうかです。愛さんは、外傷により髄液が漏れ、脳脊髄液減少症になったと主張。一方、宇佐市は後遺症はないと主張していて、病気の認定をめぐって対立しています。外傷により髄液が漏れることで頭痛やめまいが起きる脳脊髄液減少症は、10年ほど前から一部の医師が積極的に診断を始めた病気です。しかし、医学界では髄液はめったに漏れないとされてきたため混乱が続いていて、国の研究班が研究を続けている状況です。大分地裁中津支部の一審判決では、教諭の過失は認めたものの、愛さんの後遺症については医学界の混乱などを理由に認めず、原告は一部を不服として控訴していました。こうした中、今年5月、国の研究班は「外傷で髄液が漏れることがある」とする中間報告書と診断基準案をまとめ、病気の存在を正式に認めました。22日の福岡高裁の判決で、西謙二裁判長は、「総合的に見ても愛さんの症状は脳脊髄液減少症とはいえない」として、訴えを棄却。原告の主張する診断基準は認められませんでした。轟さんは今後「愛さんの治療に専念したい」として上告するかどうかについては、慎重に判断したいとしています。一方宇佐市は「当方の主張が認められたと受け取っている」とコメントしています。
同じ空の下」 (文芸社)轟愛/轟智恵著 http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/ 978-4-286-09976-7.jsp 中学時代の事故が原因で脳脊髄液減少症を患われた轟愛 さんと、母智恵さんの手記です。 先日、大分で轟母娘、それから先日生まれたばかりの ...
www.takahashik.com/blog/2011/07/ - キャッシュ 2011年7月12日 ... http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-09976-7.jsp. 中学時代の 事故が原因で脳脊髄液減少症を患われた轟愛さんと、母智恵さんの手記です。 先日、 大分で轟母娘、それから先日生まれたばかりの赤ちゃんにお会いする事 ...
www.takahashik.com/blog/2011/07/post-371.html - キャッシュ HOME > 書籍案内 > 書籍詳細情報. 書籍詳細情報. 中学での事故が原因で難病を 発症した少女が母と共に社会の無理解と病気と闘った記録。 同じ空の下 脳脊髄液減少 症と闘う母娘の記録 轟愛/轟智恵 (とどろきまな/とどろきともえ). ブックサービスで 購入 ...
www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-09976-7.jsp - キャッシュ 上記の文責は、総て私に有ります。
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