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★★日本の大恥★★
【実証:事実証明】
■裁判・9実名の裁判官は小学生の算数も出来ない、地裁・高裁・最高裁・更正高裁
■やっと手元に「書類着」
■「脳脊髄液減少症」軽い交通事故
■「更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日」
◆弁護士より平成27年9月30日受取
(何故か他の書類は迅速に届けられましたが依頼はしていましたが今になりました)
損害額の推移(裁判開始前損保支払額・地裁1審判決額・「控訴」高裁2審判決額)
ここをクリックすれば拡大されます ↑
特記:
(損保固定日を判決でそれ以後の日とした為の加算で有るが、間違って加算分のみの総額記載)
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
地裁判決は、保険会社の言う症状固定日を否定し、それより後の日を症状固定日としました。
従って、「治療費」「通院交通費」「休業損害」は保険会社の既に支払い済み額に固定日が変更で追加の支払いが生じました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、「治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払済み」を合計で記載せず、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
「通院交通費」「休業損害」は地裁判決で正しく加算され合計で記載されています。
「治療費」だけが加算額を合計した額を記載せず、追加の金額だけを間違って記載したものです、これらは、同じ症状固定日の変更による原因のものですから明らかに「記載に明白な誤りがある」矛盾したものです。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、
大阪高等裁判所へ更正申立もしましたが、この小学生でも理解可能な算数が理解できず、
「2、一件記録によっても、頭書事件の判決について、申立人が更生を申し立てた部分の記載に明白な誤りがあるとは認められない。」と言う決定となりました。
その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
【損保会社の責任問題の提起】
当然ですが、損保会社とその弁護士は知っています。
適切な判断で無い事は、明らかです。
これは、損保会社が「治療費」で認め支払った金額1.333.326円であり、損保も裁判でもこれを否定する主張すら有りません。
地裁判決もこの後の追加金額411.640円まで支払いを判決としています。
当然ですが損保が負担するものです。
現状では、被害者である私が損保会社の負担分1.333.326円を実質的に支払った事となっています。
こんな事が、許せるはずはないでしょう。
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子 ■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 書類送付状 平成27年9月28日 弁護士より 平成27年9月30日受取
①更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日
判決
1、本件申し立ての趣旨及び原因
別紙「判決更正決定の申立書」と題する書面に記載のとおりである。
2、一件記録によっても、頭書事件の判決について、申立人が更生を申し立てた部分の記載に明白な誤りがあるとは認められない。
3、よって、本件申立ては理由がないから、主文のとおり決定する。
②更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日
判決更正決定の申立書
冒頭事件につき、平成26年2月27日に言い渡された判決の主文2中「715万3636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
③更正申立の決定 大阪高等裁判所 平成26年5月16日
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子 ■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 損害額の推移(裁判開始前損保支払額・地裁1審判決額・「控訴」高裁2審判決額)
特記:
(損保固定日を判決でそれ以後の日とした為の加算で有るが、間違って加算分のみの総額記載)
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
地裁判決は、保険会社の言う症状固定日を否定し、それより後の日を症状固定日としました。
従って、「治療費」「通院交通費」「休業損害」は保険会社の既に支払い済み額に固定日が変更で追加の支払いが生じました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、「治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払済み」を合計で記載せず、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、
大阪高等裁判所へ更正申立もしましたが、この小学生でも理解可能な算数が理解できず、
「2、一件記録によっても、頭書事件の判決について、申立人が更生を申し立てた部分の記載に明白な誤りがあるとは認められない。」と言う決定となりました。
その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
【損保会社の責任問題の提起】
当然ですが、損保会社とその弁護士は知っています。
適切な判断で無い事は、明らかです。
これは、損保会社が「治療費」で認め支払った金額1.333.326円であり、損保も裁判でもこれを否定する主張すら有りません。
地裁判決もこの後の追加金額411.640円まで支払いを判決としています。
当然ですが損保が負担するものです。
現状では、被害者である私が損保会社の負担分1.333.326円を実質的に支払った事となっています。
こんな事が、許せるはずはないでしょう。
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
☆☆☆
3、判決更正決定の申立書(写し) ・・・・平成26年5月13日・・大阪高等裁判所第5民事部 御中 P1
平成25年(ネ)第449号損害賠償請求控訴事件
冒頭事件につき、平成26年2月27日に言い渡された判決の主文2中「715万3636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
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実際裁判書類開【脳脊髄液減少症】
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【最高裁を終えての参考】目次
交通事故後「脳脊髄液減少症」
地裁・高裁・最高裁の間違い、症状(因果関係等)・画像よりの判断
木村武盛の交通事故の発生日2005年4月12日(平成17年)の最終判決決定「最高裁決定」2014年12月11日
詳細は順次にブログに掲載します。
裁判での相談も多くなりましたので、少し見やすくしたいと思っています。
この内容は、ほぼ全て既にこのブログに記載しています。
交通事故後「脳脊髄液減少症」地裁・高裁・最高裁の間違い、症状(因果関係等)・画像よりの判断
木村武盛の交通事故の発生日2005年4月12日(平成17年)の最終判決決定「最高裁決定」2014年12月11日
項目
一、画像よりの正しい判断
二、症状(因果関係等) よりの正しい判断
詳細説明
一、画像よりの正しい画像判断
1、「びまん性硬膜肥厚」の正しい画像判断
2、「項部硬直」の正しい画像判断
3、「膀胱集積」の正しい画像判断
4、「RI残存率」の正しい画像判断
5、現行基準等の説明
二、症状(因果関係等) よりの正しい判断
1、発症時期:因果関係、頭痛(典型的起立性頭痛⇒15分以内起立性頭痛⇒起立性頭痛⇒頭痛への基準変更)
2、発症時期:因果関係、多彩な症状(頭痛⇒頭痛・項部硬直・耳鳴・聴力低下・光過敏・悪心⇒多彩症状への基準変更)
3、「ブラッドパッチ治療」の効果(典型的治癒⇒72時間以内治癒⇒時間制限なし・再度治療への基準変更)
4、「症状改善率」と「日常生活改善率・改善」の意味の相違点
5、現行基準等の説明
6、【症状:全症状・一部症状の一時的消失又は発生の特異度独自性】からの因果関係による「脳脊髄液減少症」の証明
三、交通事故後「脳脊髄液減少症」の医師の認知度・知識不足による誤診
四、交通事故後「脳脊髄液減少症」の患者の治癒への挑戦活動の結果、多病院への診察
五、交通事故後「脳脊髄液減少症」の患者の症状の信憑性:多彩な症状・病状変化原因は患者間共通で長年これを装う事は不可能。
◆交通事故より10年「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛等)◆激しい症状・病名探し・治療・症状の改善・最高裁終了◆残る激しい症状◆今後の各種処理・・・
2015/2/14(土) 午前 7:48 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33753579.html
・・・下記は、これの抜粋です・・・
◆【交通事故等】『脳脊髄液減少症』
今後の予定 一、処理する事 二、ブログの作成予定
二、ブログの作成予定
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
4、
参考文献一覧■今後順次作成予定連載①一、【頭痛】【頭重感・痺れ・不快感等】■【脳脊髄液減少症】【頭痛】目次◆最大論点■裁判・診断
5、
今後の記載課題★【脳脊髄液減少症】最大論点【頭痛】【各症状】での【特異度】明確作成(当該の疾病である確率)『頭痛無し』『典型的起立性頭痛』『起立性頭痛』『頭痛』『頭重感・痺れ・不快感等』
急がば、回れ。
これほどまでの反対派の理不尽を解除する為にはこの方法が妥当と考える。
否定できない証拠・根拠が必要であろう。
まず、各種【頭痛】に関するあやふやな定義を明確にする事から始めます。
さてさて、これもまた、相当の長期の作成となるでしょう。
しかし、途中でも、症状判定等で病気の判定・裁判での判定にも、きっとお役に立てるでしょう。
特に、裁判等で理不尽に当初の症状証拠「因果関係」の否定に強い対抗となる事を願っています。
6、
加圧した場合等は未掲載論文 記事の記載予定
■【NHK ためしてガッテン】◆もう少し詳しく■天候・低気圧の症状悪化と治療薬■文部科学省研究班代表者: 佐藤 純教授◆各種病◆症状緩和◆【交通事故等】『脳脊髄液減少症』
◆◆【交通事故等】『脳脊髄液減少症』も効果があればな・・・
■第一回実際検証記録*トラベルミンR*使用2015.1.24.KIKITATA ◆◆【交通事故等】『脳脊髄液減少症』も効果判断への道程■第一回実際検証記録2015.1.24.KIKITATA■【NHK ためしてガッテン】■天候・低気圧の症状悪化と治療薬■文部科学省研究班代表者
現在の主要テーマ 個別の目次 ◆◆即裁判に利用して下さい■【交通事故等】『脳脊髄液減少症』は◆【外傷とは】重要定義記載より■『国際頭痛分類第3版β版』「7.2.2.脳脊髄液瘻性頭痛:外傷後頭痛」該当
■最新大改正『国際頭痛分類第3版beta版』P54〜59【外傷定義】
■最新大改正『国際頭痛分類第3版beta版』P84〜88【7.2.2.脳脊髄液瘻性頭痛(脳脊髄液を漏らす、医療手技・外傷後頭痛)】 ■【脳脊髄液減少症】現在日本での最大情報でしょう■診察・裁判等の参考に◆コメントを頂きますと、全御返事をさせて頂きます◆迷わず、まず一度コメントを■1/6投稿内容同文です。
■子供でも、すぐにわかる【脳脊髄液減少症】
◆最新最善基準と大改正前の古い最悪基準
■大改正前の基準を、そっくりに見倣って作成した基準が、正しい訳が有りません。
◆幾ら屁理屈を言っても、真実を変える事は、出来ません。
主な経過より明白です。 【現状の各基準の評価】
1、世界基準としては最良「国際頭痛分類第3版」英字原文
但し、日本頭痛学会の和訳には恣意的・誤解誘導的な記載が多く、英字原文参照が必須である。
2、臨床基準として最先端であり最良は「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」です。
そして、今回は改訂版の作成が進行しています。病気治療により有効な基準で裁判にも
強くなればと願っています。
3、最悪の超時代遅れの超典型的患者しか助けられないままの下記の基準は
大改正をしないと使用は不可能です。
①厚労省脳脊髄液減少症研究班関連の3基準
②日本脳神経外傷学会基準 『君、死にたもうことなかれ・・・』被災交通事故等で「脳脊髄液減少症」検査治療願い年越し・・・120万人なお国放置・否定に
「ブラッドパッチで改善するのになぜ治療できないのか」と訴えるだけです。
ケベック報告書と海外報告での「交通事故後の改善が無い事例率」で患者が各種治療を行っても長年改善が見られない患者が約9%(8.8%)実在します。
■完全なる違法【目次と概略】最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
この記事2014/12/30(火) 午前 8:35
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■公務員『故意』じゃないと言えばなんでも可能か・・・・・国家公務員法第4章罰則■裁判官も『故意』が証明されずば、どんな単純重大ミスも罰する事はできない■やりたい放題は、民間では有り得ない。
この記事2014/12/27(土) 午前 9:28≪昨日の12/24≫篠永正道教授【脳脊髄液減少症】『再診の準備書面現物』《診断結果》等の資料です、参考にして下さい。
交通事故後10年一度も走れない『脳脊髄液減少症』ありがとう■【勇気と希望.の書】交通事故の重い障害に負けず平井義博君『〜いのちの素晴らしさ・大切さをみんなに伝えたい〜』
・・・ 国・厚労省のあしらい ・・・【交通事故等の硬膜脳外科手術の問題点】ヤコブ病に罹患する原因【交通事故等の硬膜欠損の問題点】脳脊髄液減少症
evidence ・・・バカの悪用・・・
【海外原文】合意された『二次頭痛の新しい標準化された一般的な診断基準の提案』
【海外原文】
二次頭痛の一般的な診断基準の提案は、ICHD-IIの付属資料のインターネット・ベースのバージョンに入れられます。
2009年の間に、Classification委員会は、一般的な基準を二次頭痛のすべての特定の種類に適用します。
これらと他の変化は、ICHD-IIRと表題をつけられて、2010年に発表されることになっている全分類の改訂に含まれます。
★日本頭痛学会の対応
今回の新標準化一般診断基準の提案である。 ■「提案」には間違いでは有りませんが、肝心な「2010年に発表されることになっている全分類の改訂に含まれます」が記載されていません。意味が全く異なります。
一般診断基準の修正提案:
二次性頭痛の新しい一般診断基準の提案をBox2に示した。
この提案は国際頭痛学会の分類委員会のメンバーにより十分に精査がなされて、最終的に委員会で合意したものである。 社会問題化した「脳脊髄液減少症」の専門基準「国際頭痛分類等」取扱「日本頭痛学会の対応」の経過
2007年よりこの社会問題化により、厚労省が研究班を設置し現在は極めて偏狭な途中基準を作成し最終段階となっている。
私見
「脳脊髄液減少症」に対して、国の厚労省も、医師会も真摯に取り組まず、言葉を巧みに使用し、例え世界基準であろうと不都合は屁理屈もしくは、無視し偏狭な基準を示している。
また、医師・医学会は世界の信頼に足る論文なども学ばず平然としている。
患者の本来の救済ではない。 ★「脳脊髄液減少症」の検査基礎診断■海外文献Radionuclide cisternography 感度が高い 歴史 その他参考
・・・つらいね・・・症状特殊性「脳脊髄液減少症(交通事故等)」あたみの病院の空・・・綺麗だね。ちょっと辛くなっただけ・・・
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
当方の表示
木村武盛
〒551−0003 大阪府大阪市大正区千島2丁目4番2の834
携帯電話・090-8795-9181 電話・FAX番号・06-4980-9951
メールアドレス・kikitata3@yahoo.co.jp |
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最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
★・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開◆意見書吉本医師主力反対派367ページ■ひとつでも即実戦参考に■日本初公開多し
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・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・少しは勉強しろよ・・・
◆弁護士・医師・裁判官・患者
■交通事故【脳脊髄液減少症】
・・・誤知識を語るな、うわべしか知らずで・・・
【脳脊髄液減少症】問題は解決へ≪裏付・立証≫多し
ひとつでも正しい知識を、
一人でも正しい知識を、身に付けて頂きたい。
正しい知識なしでは、【脳脊髄液減少症】問題は解決へ進みません。
・・・こんな弁護士やめなさい・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
◆だめ弁護士『下記を理解出来ない・学ばない』
■理解を求めてもダメ弁護士は勉強不足
■ 真摯に勉強して頂きたいですね・・・≪裏付・立証≫多し
・・・こんな医師やめなさい・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
◆だめ医師『下記を理解出来ない・学ばない』
■理解を求めてもダメ医師は勉強不足
■ 真摯に勉強して頂きたいですね・・・ ≪裏付・立証≫多し ☆《損保会社弁護士と吉本医師からの4回目意見書に対する反論》 既に、今回を含めて損保会社から4回目の医師の意見書が提出されました。 損保会社が4回目の医師の意見書の提出が必要となった理由は簡単です。 過去の3回の医師の意見書が今回の裁判では、 意味を持たなかったからと、どなたにもご理解頂けると思います。 原告控訴人弁護士がその都度に適確な反論を裁判所に提出したために、損保会社が4回目の医師の意見書の提出とまでなり長期間の裁判となっています。原告控訴人弁護士はこちらからの医師による意見書は一度も提出はしていませんが、各基準等の援用で全て対応し適切な反論をしてきました。今回も吉本医師からの4回目意見書に対する反論を裁判所に提出しました。 被害者は患者治療に多忙を強いられている医師に4回も意見書を書いて貰う事などとても頼めません。また費用も何十万〜何百万円もかかります。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・ 皆様の少しでも参考となる事を願っています。
実際の裁判に関する書類を開示公開しています。
現在は、最高裁の判断を待っています。 最高裁の判決等が出れば、ここに、掲載します。
正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。KIKITATA ■【脳脊髄液減少症】の真実公知と知る為に
■交通事故【脳脊髄液減少症】■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ ひとつでも参考に…
【大阪高等裁判所】【最高裁判所】へ平成26年5月13日
一、【大阪高等裁判所】の判決文更生決定申立
平成26年2月27日に言い渡された判決の主文2中「715万3636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
二、【最高裁判所】上告受理申立理由書・上告理由書
・・・最後の守り・【最高裁判所】へ【交通事故】「脳脊髄液減少症」①上告受理申立理由書・上告理由書(全原文)平成26年5月13日提出済み。正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。KIKITATA
【大阪高等裁判所】へ平成26年5月13日日本初公開≪裏付・立証≫
一、【大阪高等裁判所】の判決文更生決定申立
平成26年2月27日に言い渡された判決の主文2中「715万3636円」とある部分は「8.486.962円」の誤りであることか明白であるから更正決定されるよう申立いたします。
【御注意】
地裁判決文でも、この高裁判決文でも何人もの裁判官が単純な計算を間違ったまま判決文を出しています。
本当に、全ての判決文が検討され出されていると言えるのでしょうか・・・
算式で表示すれば誰も誤解はしないでしょう。難しい文章で判決文を記載する為、非常に判りにくくなります。
私自身も高裁判決文を算式にして初めて気が付きました。
【最高裁判所】へ平成26年5月13日
二、【最高裁判所】上告受理申立理由書・上告理由書
4、上告受理申立理由書(写し) ・・・・平成26年5月13日・・最高裁判所 御中 P2
平成26年(ネ受)第103号損害賠償請求上告受理申立事件
最高裁判所 御中
頭書事件につき、申立人は、次のとおり上告受理申立理由を陳述する。
≪下記は、拡大クリックでないと読めません、クリックして拡大をして下さい。≫【御注意】
地裁判決文でも、この高裁判決文でも何人もの裁判官が単純な計算を間違ったまま判決文を出しています。
本当に、全ての判決文が検討され出されていると言えるのでしょうか・・・
算式で表示すれば誰も誤解はしないでしょう。難しい文章で判決文を記載する為、非常に判りにくくなります。
私自身も高裁判決文を算式にして初めて気が付きました。
☆☆☆
5、上告理由書(写し) ・・・・平成26年5月13日・・最高裁判所 御中 P7
平成26年(ネオ)第86号損害賠償請求上告事件
最高裁判所 御中
頭書事件につき、申立人は、次のとおり上告理由を陳述する。
【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】原文公開を日本で私が初発表し和訳も私が始めです。
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
びまん性硬膜肥厚像 日本初公開図≪裏付・立証≫
例えば『難解図解』を現実実際の私自身画像で説明文にし裁判に使用しています。
※(私が調べた範囲では、ここまで明確図にされた医学書等は皆無でした)
※弁護士先生のよりわかりやすくの一言で何度も作成し打合せの結果のものです。
頸部静脈叢の異常拡張 日本初公開論文と図≪裏付・立証≫
(頸椎(首)の静脈叢(血管の集まり)の異常拡張)
例えば『難解図解』を現実実際の私自身画像で説明文にし裁判に使用しています。
※(私が調べた範囲では、ここまで明確図にされた医学書等は皆無でした)
※弁護士先生のよりわかりやすくの一言で何度も作成し打合せの結果のものです。 頸部硬直は【脳脊髄液減少症】であるとする海外論文等 4件
脳脊髄液減少症→起立性頭痛→首血管異常拡張画像判断
首血管異常拡張画像判断→起立性頭痛→脳脊髄液減少症 これで、科学的にだれでもが納得できれば、幸いです。
【頸部硬直画像】にて明確に下記に明示します。
(1.5テスラ機種のMRIを使用して検査)
MRA造影剤を用いる頭部血管造影 MRA造影剤なしの頭部血管造影 日本初公開≪裏付・立証≫
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ ◆【総目次】
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
日本初公開≪裏付・立証≫
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
日本初公開≪裏付・立証≫
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
日本初公開≪裏付・立証≫
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ ひとつでも参考に…
皆様の少しでも参考となる事を願っています。
実際の裁判に関する書類を開示公開しています。
現在は、最高裁の判断を待っています。 最高裁の判決等が出れば、ここに、掲載します。
正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。KIKITATA 当ブログ「書庫」【資料】
「書庫」
「まえがき」
皆様の少しでも参考となる事を願っています。
実際の裁判に関する書類を開示公開しています。
現在は、最高裁の判断を待っています。
最高裁の判決も出れば総て書類を開示公開します。
「記事の見方」
古い記事から新しい記事へと記載しています。
「見出し目次」で項目記載された【記事番号 1〜2】と同じ、下記「記事番号」欄のタイトルをクリックするとその記事が表示されます。
【見出し目次】
最高裁へ上告までのポイントでの経過を、実際の全書面公開をしています。
参考になる事が、ひとつでも有れば幸いです。
最高裁の判決等が出れば続けて下記に、実際の全書面公開を掲載します。
⓱最高裁の判決等が出れば、ここに、掲載します。
正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。KIKITATA
⓰
・・・最後の守り・【最高裁判所】へ【交通事故】「脳脊髄液減少症」上告受理申立理由書・上告理由書(全原文)平成26年5月13日提出済み。正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。KIKITATA
⓯
【脳脊髄液減少症】にも同様に正しい判断を・・最高裁【記事番号96】
【脳脊髄液減少症】にも同様に正しい判断を・・最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)二審判決を「判断し」破棄、審理を東京高裁に差し戻した。日本経済新聞2014/3/25
⓮
正しい「脳脊髄液減少症」を、主張していきます。
⓭
憲法第76条第1項は,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」
⓬
【判決延長】【脳脊髄液減少症】《交通事故後の羅病に関する高裁での裁判》【記事番号93】
判決の延期があった。判決の日に備えていた。
判決を待っている私に、今日になって、「延期です」と弁護士さんから連絡が入りました。
このような延期はある。
裁判官と言うのは、とても過酷に忙しい仕事なのだ。
判決が延びるのは、判決書が完成していないためなのか?
難しい事例なのか? 何度も書類を見直しているのか?
変更前 平成26年2月20日 午後1時10分
変更後 平成26年2月27日 午後1時10分 ⓫
第1 起立性頭痛について
第2 びまん性硬膜肥厚の存在について
第3 頸部静脈叢の異常拡張像
第4 ブラッドパッチの効果
第5 脳槽シンチについて ❿
☆「資料1の1」から「資料4の2」P9枚
☆証拠説明書 P1枚
大阪高等裁判所へ準備書面を提出(原告控訴人木村武盛、平成25年12月4日)
☆証拠の号証
甲第41号証P2
甲第42号証P3(左と右で6枚)
甲第43号証P5
甲第44号証の1 P2
甲第44号証の2 P2
甲第45号証P2
甲第46号証P2
❾
1、第3準備書面 P4
第1 甲39で控訴人が硬膜肥厚を主張することについて
第2 RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのデータの取り扱い(乙40号証 11頁)
第3 平成21年9月24日の控訴人に関する篠永教授の脳脊髄液減少症である
との診断(乙40号証 34頁)
第4 まとめ
2、証拠説明書 P2 (第3準備書面) ❽
《損保会社弁護士の第3準備書面で否定派主力吉本医師からの4回目意見書に基づくもの》
1、第3準備書面 P4
2、証拠説明書 P2 (第3準備書面)
(今回公開)
3、乙第35号証 高速造影技術 P9 1209〜1217
4、乙第36号証1 英文MR造影技術 P5 131〜135
5、乙第36号証2 英文和訳MR造影技術 P1
6、乙第37号証 日本脳神経外傷学会トップページ P3
7、乙第38号証 前向き調査 日本脳神経外傷学会 P12 133〜144
8、乙第39号証 熱海病院MR造影画面 P1
❼
《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師4回目意見書》
❻
《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師4回目意見書附属文献》
❺
論破済み
乙第31号証 1回目 意見書 斎藤洋一医師 平成23年6月29日 表紙と全P23
乙第32号証 2回目 意見書 斎藤洋一医師 平成23年11月15日 表紙と全P5
乙第33号証1 3回目 意見書 斎藤洋一医師 平成25年6月6日 表紙と全P7 ❹
❸
❷
「当事者原告木村武盛」より当方弁護士への書類。数百ページ
「甲別紙0」「国際頭痛分類第3版βバージョンの発表に伴い、国際頭痛分類
第2版は使用されないことになります」乙第40号証」意見書 92頁記載 ➊
≪開示・特別異例≫実際裁判書類全文【脳脊髄液減少症】当事者原告木村武盛【記事番号1〜2】
「記事番号」
「ブログ容量問題」と「見やすさ」とで、「記事番号」は、当ブログの別の記事として掲載しています。
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下記を、クリックして下さい。
「記事番号」一部参考として掲載
記事番号 タイトル 記事投稿日付
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ ◆【総目次】
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
◆【総目次】・・・爽快切り・論破し撃破・・・【脳脊髄液減少症】主力反対派『新刊26/8吉本智信 著』・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
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