脳脊髄液減少症

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実際裁判書類開【脳脊髄液減少症】

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連載 37
 
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師からの4回目意見書とその論破》
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
あきれた記載を、ご覧ください・・・・・・
 
 
 
(公開済み)
《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1~3回目意見書
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html 連載12件
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1回目意見書
乙第31号証 意見書 斎藤洋一医師 平成23629日 表紙と全P23
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの2回目意見書
乙第32号証 意見書 斎藤洋一医師 平成231115日 表紙と全P5
  
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの3回目意見書
乙第33号証1 意見書 斎藤洋一医師 平成2566日 表紙と全P7
 
 
 
 
4回目意見書≪第3準備書面 平成25109≫等、367枚の書類
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面《損保会社弁護士の第3準備書面で否定派主力吉本医師からの4回目意見書に基づくもの》
1、第3準備書面 P4
1 甲39で控訴人が硬膜肥厚を主張することについて
2 RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのデータの取り扱い(40号証 11)
3 平成21924日の控訴人に関する篠永教授の脳脊髄液減少症である
    との診断(40号証 34)
4 まとめ
 
2、証拠説明書 P2 (3準備書面)
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html から連載 24
 
3、乙第35号証 高速造影技術 P9 12091217
4、乙第36号証1 英文MR造影技術 P5 131135
5、乙第36号証2 英文和訳MR造影技術 P1
6、乙第37号証 日本脳神経外傷学会トップページ P3
7、乙第38号証 前向き調査 日本脳神経外傷学会 P12 133144
8、乙第39号証 熱海病院MR造影画面 P1
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
(以下は、今後公開予定)
10、乙第41号証 意見書附属文献吉本医師 P233
 
 
 
上記は、総て、論破していますので、下記をご覧ください。
細部の論破に付いては、順次に掲載します。裁判等で、お急ぎの方には出来るだけ早急に個別に対応します。
少し余裕をみて、ご気軽に、ほんの少しの参考となれば幸いです、ご連絡をして下さい。
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面②《損保会社弁護士と否定派主力吉本医師からの4回目意見書に対する論破》
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出(原告:控訴人木村武盛、平成25124)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出 (原告控訴人木村武盛、平成25124)
1 起立性頭痛について
2 びまん性硬膜肥厚の存在について
3 頸部静脈叢の異常拡張像
4 ブラッドパッチの効果
5 脳槽シンチについて
 
☆《裁判での基本的な考え方》
裁判は裁判官が真実証拠を思慮の上で判決を下します。
裁判官に真実を簡潔にいかに伝え、理解して頂くかが最も重要なことです。
☆《これも、あれも、反論したいの、メリットとデメリット》
依頼者は反論して欲しいということになりますが、
たいしたことがないことまで、細かく反論しても、
なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると裁判所に注目されるとかえって損に なりかねません。
重要な論点に絞って反論する事が正論でしょう。
それを読んで、反論すべきかはまた悩ましいところです。依頼者は反論して欲しいということになりますが、たいしたことがないとかさらにいえば、多少は相手の言い分にも理由がありそうだが重要ではないというときは黙殺した方がいいと私は判断しています。なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると最高裁に注目されるとかえって損になりかねません。
 
 
☆《損保会社弁護士と吉本医師からの4回目意見書に対する反論》
既に、今回を含めて損保会社から4回目の医師の意見書が提出されました。
損保会社が4回目の医師の意見書の提出が必要となった理由は簡単です。
過去の3回の医師の意見書が今回の裁判では、
意味を持たなかったからと、どなたにもご理解頂けると思います。
 
原告控訴人弁護士がその都度に適確な反論を裁判所に提出したために、損保会社が4回目の医師の意見書の提出とまでなり長期間の裁判となっています。原告控訴人弁護士はこちらからの医師による意見書は一度も提出はしていませんが、各基準等の援用で全て対応し適切な反論をしてきました。今回も吉本医師からの4回目意見書に対する反論を裁判所に提出しました。
 
 
 
 
 

≪下記は、拡大クリックでないと読めません、クリックして拡大をして下さい。≫

 
論破済み
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の93
イメージ 1
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の94
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9、乙第40号証 意見書吉本 P97の95
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9、乙第40号証 意見書吉本 P97の96
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連載は続きます・・・・・
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の97
 
 
 
連載 36
 
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師からの4回目意見書とその論破》
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
あきれた記載を、ご覧ください・・・・・・
 
 
 
(公開済み)
《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1~3回目意見書
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html 連載12件
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1回目意見書
乙第31号証 意見書 斎藤洋一医師 平成23629日 表紙と全P23
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの2回目意見書
乙第32号証 意見書 斎藤洋一医師 平成231115日 表紙と全P5
  
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの3回目意見書
乙第33号証1 意見書 斎藤洋一医師 平成2566日 表紙と全P7
 
 
 
 
4回目意見書≪第3準備書面 平成25109≫等、367枚の書類
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面《損保会社弁護士の第3準備書面で否定派主力吉本医師からの4回目意見書に基づくもの》
1、第3準備書面 P4
1 甲39で控訴人が硬膜肥厚を主張することについて
2 RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのデータの取り扱い(40号証 11)
3 平成21924日の控訴人に関する篠永教授の脳脊髄液減少症である
    との診断(40号証 34)
4 まとめ
 
2、証拠説明書 P2 (3準備書面)
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html から連載 24
 
3、乙第35号証 高速造影技術 P9 12091217
4、乙第36号証1 英文MR造影技術 P5 131135
5、乙第36号証2 英文和訳MR造影技術 P1
6、乙第37号証 日本脳神経外傷学会トップページ P3
7、乙第38号証 前向き調査 日本脳神経外傷学会 P12 133144
8、乙第39号証 熱海病院MR造影画面 P1
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
(以下は、今後公開予定)
10、乙第41号証 意見書附属文献吉本医師 P233
 
 
 
上記は、総て、論破していますので、下記をご覧ください。
細部の論破に付いては、順次に掲載します。裁判等で、お急ぎの方には出来るだけ早急に個別に対応します。
少し余裕をみて、ご気軽に、ほんの少しの参考となれば幸いです、ご連絡をして下さい。
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面②《損保会社弁護士と否定派主力吉本医師からの4回目意見書に対する論破》
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出(原告:控訴人木村武盛、平成25124)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出 (原告控訴人木村武盛、平成25124)
1 起立性頭痛について
2 びまん性硬膜肥厚の存在について
3 頸部静脈叢の異常拡張像
4 ブラッドパッチの効果
5 脳槽シンチについて
 
☆《裁判での基本的な考え方》
裁判は裁判官が真実証拠を思慮の上で判決を下します。
裁判官に真実を簡潔にいかに伝え、理解して頂くかが最も重要なことです。
☆《これも、あれも、反論したいの、メリットとデメリット》
依頼者は反論して欲しいということになりますが、
たいしたことがないことまで、細かく反論しても、
なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると裁判所に注目されるとかえって損に なりかねません。
重要な論点に絞って反論する事が正論でしょう。
それを読んで、反論すべきかはまた悩ましいところです。依頼者は反論して欲しいということになりますが、たいしたことがないとかさらにいえば、多少は相手の言い分にも理由がありそうだが重要ではないというときは黙殺した方がいいと私は判断しています。なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると最高裁に注目されるとかえって損になりかねません。
 
 
☆《損保会社弁護士と吉本医師からの4回目意見書に対する反論》
既に、今回を含めて損保会社から4回目の医師の意見書が提出されました。
損保会社が4回目の医師の意見書の提出が必要となった理由は簡単です。
過去の3回の医師の意見書が今回の裁判では、
意味を持たなかったからと、どなたにもご理解頂けると思います。
 
原告控訴人弁護士がその都度に適確な反論を裁判所に提出したために、損保会社が4回目の医師の意見書の提出とまでなり長期間の裁判となっています。原告控訴人弁護士はこちらからの医師による意見書は一度も提出はしていませんが、各基準等の援用で全て対応し適切な反論をしてきました。今回も吉本医師からの4回目意見書に対する反論を裁判所に提出しました。
 
 
 
 
 

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論破済み
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の91
イメージ 1
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の92
イメージ 2
 
 
 
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9、乙第40号証 意見書吉本 P97の93
 
 
 
連載 35
 
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師からの4回目意見書とその論破》
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
あきれた記載を、ご覧ください・・・・・・
 
 
 
(公開済み)
《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1~3回目意見書
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html 連載12件
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1回目意見書
乙第31号証 意見書 斎藤洋一医師 平成23629日 表紙と全P23
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの2回目意見書
乙第32号証 意見書 斎藤洋一医師 平成231115日 表紙と全P5
  
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの3回目意見書
乙第33号証1 意見書 斎藤洋一医師 平成2566日 表紙と全P7
 
 
 
 
4回目意見書≪第3準備書面 平成25109≫等、367枚の書類
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面《損保会社弁護士の第3準備書面で否定派主力吉本医師からの4回目意見書に基づくもの》
1、第3準備書面 P4
1 甲39で控訴人が硬膜肥厚を主張することについて
2 RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのデータの取り扱い(40号証 11)
3 平成21924日の控訴人に関する篠永教授の脳脊髄液減少症である
    との診断(40号証 34)
4 まとめ
 
2、証拠説明書 P2 (3準備書面)
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html から連載 24
 
3、乙第35号証 高速造影技術 P9 12091217
4、乙第36号証1 英文MR造影技術 P5 131135
5、乙第36号証2 英文和訳MR造影技術 P1
6、乙第37号証 日本脳神経外傷学会トップページ P3
7、乙第38号証 前向き調査 日本脳神経外傷学会 P12 133144
8、乙第39号証 熱海病院MR造影画面 P1
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
(以下は、今後公開予定)
10、乙第41号証 意見書附属文献吉本医師 P233
 
 
 
上記は、総て、論破していますので、下記をご覧ください。
細部の論破に付いては、順次に掲載します。裁判等で、お急ぎの方には出来るだけ早急に個別に対応します。
少し余裕をみて、ご気軽に、ほんの少しの参考となれば幸いです、ご連絡をして下さい。
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面②《損保会社弁護士と否定派主力吉本医師からの4回目意見書に対する論破》
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出(原告:控訴人木村武盛、平成25124)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出 (原告控訴人木村武盛、平成25124)
1 起立性頭痛について
2 びまん性硬膜肥厚の存在について
3 頸部静脈叢の異常拡張像
4 ブラッドパッチの効果
5 脳槽シンチについて
 
☆《裁判での基本的な考え方》
裁判は裁判官が真実証拠を思慮の上で判決を下します。
裁判官に真実を簡潔にいかに伝え、理解して頂くかが最も重要なことです。
☆《これも、あれも、反論したいの、メリットとデメリット》
依頼者は反論して欲しいということになりますが、
たいしたことがないことまで、細かく反論しても、
なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると裁判所に注目されるとかえって損に なりかねません。
重要な論点に絞って反論する事が正論でしょう。
それを読んで、反論すべきかはまた悩ましいところです。依頼者は反論して欲しいということになりますが、たいしたことがないとかさらにいえば、多少は相手の言い分にも理由がありそうだが重要ではないというときは黙殺した方がいいと私は判断しています。なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると最高裁に注目されるとかえって損になりかねません。
 
 
☆《損保会社弁護士と吉本医師からの4回目意見書に対する反論》
既に、今回を含めて損保会社から4回目の医師の意見書が提出されました。
損保会社が4回目の医師の意見書の提出が必要となった理由は簡単です。
過去の3回の医師の意見書が今回の裁判では、
意味を持たなかったからと、どなたにもご理解頂けると思います。
 
原告控訴人弁護士がその都度に適確な反論を裁判所に提出したために、損保会社が4回目の医師の意見書の提出とまでなり長期間の裁判となっています。原告控訴人弁護士はこちらからの医師による意見書は一度も提出はしていませんが、各基準等の援用で全て対応し適切な反論をしてきました。今回も吉本医師からの4回目意見書に対する反論を裁判所に提出しました。
 
 
 
 
 

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論破済み
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の88
イメージ 1
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の89
イメージ 2
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の90
イメージ 3
 
 
 
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9、乙第40号証 意見書吉本 P97の91
 
 
連載 34
 
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師からの4回目意見書とその論破》
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
あきれた記載を、ご覧ください・・・・・・
 
 
 
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《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1~3回目意見書
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html 連載12件
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1回目意見書
乙第31号証 意見書 斎藤洋一医師 平成23629日 表紙と全P23
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの2回目意見書
乙第32号証 意見書 斎藤洋一医師 平成231115日 表紙と全P5
  
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの3回目意見書
乙第33号証1 意見書 斎藤洋一医師 平成2566日 表紙と全P7
 
 
 
 
4回目意見書≪第3準備書面 平成25109≫等、367枚の書類
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面《損保会社弁護士の第3準備書面で否定派主力吉本医師からの4回目意見書に基づくもの》
1、第3準備書面 P4
1 甲39で控訴人が硬膜肥厚を主張することについて
2 RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのデータの取り扱い(40号証 11)
3 平成21924日の控訴人に関する篠永教授の脳脊髄液減少症である
    との診断(40号証 34)
4 まとめ
 
2、証拠説明書 P2 (3準備書面)
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html から連載 24
 
3、乙第35号証 高速造影技術 P9 12091217
4、乙第36号証1 英文MR造影技術 P5 131135
5、乙第36号証2 英文和訳MR造影技術 P1
6、乙第37号証 日本脳神経外傷学会トップページ P3
7、乙第38号証 前向き調査 日本脳神経外傷学会 P12 133144
8、乙第39号証 熱海病院MR造影画面 P1
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
(以下は、今後公開予定)
10、乙第41号証 意見書附属文献吉本医師 P233
 
 
 
上記は、総て、論破していますので、下記をご覧ください。
細部の論破に付いては、順次に掲載します。裁判等で、お急ぎの方には出来るだけ早急に個別に対応します。
少し余裕をみて、ご気軽に、ほんの少しの参考となれば幸いです、ご連絡をして下さい。
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面②《損保会社弁護士と否定派主力吉本医師からの4回目意見書に対する論破》
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出(原告:控訴人木村武盛、平成25124)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出 (原告控訴人木村武盛、平成25124)
1 起立性頭痛について
2 びまん性硬膜肥厚の存在について
3 頸部静脈叢の異常拡張像
4 ブラッドパッチの効果
5 脳槽シンチについて
 
☆《裁判での基本的な考え方》
裁判は裁判官が真実証拠を思慮の上で判決を下します。
裁判官に真実を簡潔にいかに伝え、理解して頂くかが最も重要なことです。
☆《これも、あれも、反論したいの、メリットとデメリット》
依頼者は反論して欲しいということになりますが、
たいしたことがないことまで、細かく反論しても、
なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると裁判所に注目されるとかえって損に なりかねません。
重要な論点に絞って反論する事が正論でしょう。
それを読んで、反論すべきかはまた悩ましいところです。依頼者は反論して欲しいということになりますが、たいしたことがないとかさらにいえば、多少は相手の言い分にも理由がありそうだが重要ではないというときは黙殺した方がいいと私は判断しています。なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると最高裁に注目されるとかえって損になりかねません。
 
 
☆《損保会社弁護士と吉本医師からの4回目意見書に対する反論》
既に、今回を含めて損保会社から4回目の医師の意見書が提出されました。
損保会社が4回目の医師の意見書の提出が必要となった理由は簡単です。
過去の3回の医師の意見書が今回の裁判では、
意味を持たなかったからと、どなたにもご理解頂けると思います。
 
原告控訴人弁護士がその都度に適確な反論を裁判所に提出したために、損保会社が4回目の医師の意見書の提出とまでなり長期間の裁判となっています。原告控訴人弁護士はこちらからの医師による意見書は一度も提出はしていませんが、各基準等の援用で全て対応し適切な反論をしてきました。今回も吉本医師からの4回目意見書に対する反論を裁判所に提出しました。
 
 
 
 
 

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論破済み
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の86
イメージ 1
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の87
イメージ 2
 
 
 
 
連載は続きます・・・・・
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の88
 
 
連載 33
 
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の否定派主力吉本医師からの4回目意見書とその論破》
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
あきれた記載を、ご覧ください・・・・・・
 
 
 
(公開済み)
《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1~3回目意見書
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/32705848.html 連載12件
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの1回目意見書
乙第31号証 意見書 斎藤洋一医師 平成23629日 表紙と全P23
 
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの2回目意見書
乙第32号証 意見書 斎藤洋一医師 平成231115日 表紙と全P5
  
論破済み《損保会社弁護士と大阪大学准教授斎藤洋一医師からの3回目意見書
乙第33号証1 意見書 斎藤洋一医師 平成2566日 表紙と全P7
 
 
 
 
4回目意見書≪第3準備書面 平成25109≫等、367枚の書類
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面《損保会社弁護士の第3準備書面で否定派主力吉本医師からの4回目意見書に基づくもの》
1、第3準備書面 P4
1 甲39で控訴人が硬膜肥厚を主張することについて
2 RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムのデータの取り扱い(40号証 11)
3 平成21924日の控訴人に関する篠永教授の脳脊髄液減少症である
    との診断(40号証 34)
4 まとめ
 
2、証拠説明書 P2 (3準備書面)
 
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」①羅病に関する地裁・高裁裁判の現在書面《損保会社弁護士の大阪大学准教授斎藤洋一医師・否定派主力吉本医師からの1~4回目意見書・準備書面とその論破》
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3、乙第35号証 高速造影技術 P9 12091217
4、乙第36号証1 英文MR造影技術 P5 131135
5、乙第36号証2 英文和訳MR造影技術 P1
6、乙第37号証 日本脳神経外傷学会トップページ P3
7、乙第38号証 前向き調査 日本脳神経外傷学会 P12 133144
8、乙第39号証 熱海病院MR造影画面 P1
 
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
(以下は、今後公開予定)
10、乙第41号証 意見書附属文献吉本医師 P233
 
 
 
上記は、総て、論破していますので、下記をご覧ください。
細部の論破に付いては、順次に掲載します。裁判等で、お急ぎの方には出来るだけ早急に個別に対応します。
少し余裕をみて、ご気軽に、ほんの少しの参考となれば幸いです、ご連絡をして下さい。
(公開済み)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面②《損保会社弁護士と否定派主力吉本医師からの4回目意見書に対する論破》
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出(原告:控訴人木村武盛、平成25124)
交通事故後の「脳脊髄液減少症」羅病に関する高裁での裁判の現在書面
☆大阪高等裁判所へ準備書面を提出 (原告控訴人木村武盛、平成25124)
1 起立性頭痛について
2 びまん性硬膜肥厚の存在について
3 頸部静脈叢の異常拡張像
4 ブラッドパッチの効果
5 脳槽シンチについて
 
☆《裁判での基本的な考え方》
裁判は裁判官が真実証拠を思慮の上で判決を下します。
裁判官に真実を簡潔にいかに伝え、理解して頂くかが最も重要なことです。
☆《これも、あれも、反論したいの、メリットとデメリット》
依頼者は反論して欲しいということになりますが、
たいしたことがないことまで、細かく反論しても、
なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると裁判所に注目されるとかえって損に なりかねません。
重要な論点に絞って反論する事が正論でしょう。
それを読んで、反論すべきかはまた悩ましいところです。依頼者は反論して欲しいということになりますが、たいしたことがないとかさらにいえば、多少は相手の言い分にも理由がありそうだが重要ではないというときは黙殺した方がいいと私は判断しています。なまじ大仰な反論をすることで何か重要な論点があると最高裁に注目されるとかえって損になりかねません。
 
 
☆《損保会社弁護士と吉本医師からの4回目意見書に対する反論》
既に、今回を含めて損保会社から4回目の医師の意見書が提出されました。
損保会社が4回目の医師の意見書の提出が必要となった理由は簡単です。
過去の3回の医師の意見書が今回の裁判では、
意味を持たなかったからと、どなたにもご理解頂けると思います。
 
原告控訴人弁護士がその都度に適確な反論を裁判所に提出したために、損保会社が4回目の医師の意見書の提出とまでなり長期間の裁判となっています。原告控訴人弁護士はこちらからの医師による意見書は一度も提出はしていませんが、各基準等の援用で全て対応し適切な反論をしてきました。今回も吉本医師からの4回目意見書に対する反論を裁判所に提出しました。
 
 
 
 
 

≪下記は、拡大クリックでないと読めません、クリックして拡大をして下さい。≫

 
論破済み
(今回公開)
9、乙第40号証 意見書吉本医師 P97
 
 
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の83
イメージ 1
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の84
イメージ 2
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の85
イメージ 3
 
 
 
 
 
 
 
連載は続きます・・・・・
 
9、乙第40号証 意見書吉本 P97の86
 
 

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