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≪アーカイブ≫≪鍵コメ公開≫≪作成途中も有り≫
2019/4/1(月) 午前 4:04 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35943588.html
■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■低すぎる最低賃金が人手不足の真の原因
◆日経ビジネス 2019年3月29日(金) 5:00配信 ■≪低賃金化・企業利益簡単巨額増益≫≪最大利権、派遣法・リクルート疑獄≫
◆≪≫≪≫≪≫≪≫
■≪国連≫≪≫
◆≪≫≪≫≪≫≪アメリカの圧力と武力援護≫ ■≪官僚利権≫≪≫
◆≪健康≫≪金銭≫≪幸福≫≪≫ ■≪日本の根本不幸≫≪2大不幸≫≪≫
◆≪≫≪≫≪≫≪≫ ■≪日本の超最大根本不幸≫≪超最大不幸≫≪教育の恣意性≫
◆≪≫≪≫≪≫≪≫ ■≪土地保有制度≫≪≫
◆≪≫≪≫≪≫≪≫ ■≪庶民・国民のめざめ≫≪≫
◆≪≫≪≫≪≫≪≫ ◆
■≪庶民・国民のめざめ≫≪世界一の富国・富民≫≪世界一の幸福民・国家≫
◆≪≫≪≫≪≫≪≫ ◆ ■低すぎる最低賃金が人手不足の真の原因
◆日経ビジネス 2019年3月29日(金) 5:00配信
Yahoo Japan
低すぎる最低賃金が人手不足の真の原因 パーソルグループのパーソル総合研究所と中央大学は2018年10月、「20年の日本の人手不足数は384万人」と推計した。
一方、リクルート研究所によれば、
会社に籍を置きながら事業活動に活用されていない人材である「雇用保蔵者」が約400万人いるという。
日本の人手不足が深刻化しているのは、
企業が本当の意味で生産性を高めていないからではないか――。
≪低すぎる最低賃金が人手不足の真の原因≫
●生活費を考慮しない最低賃金 「低い最低賃金が人手不足を助長している」。 静岡県立大学の中澤秀一准教授はそう主張する。
生産性を高めるための企業努力よりも、
安い人件費の労働者を活用する方が利益を得やすいため、
多くの人材を浪費する非効率な仕事が減らないのだという。
法律によれば、 最低賃金は
「労働者の生活費」「類似の労働者の賃金」「通常の事業者の賃金支払能力」
3つの要素を考慮して決めなければならないとある。
だが、
「実際には1つ目の労働者の生活費はほとんど考慮されていないようだ」と中澤准教授は話す。
その証拠に、労働組合から依頼を受けて中澤准教授が調査したところ、各地の労働者が生活に必要な費用は最低賃金と大きく乖離していたのだ。
中澤准教授の調査では、 健康で文化的な最低限度の生活水準として想定した生活を送るには、
時給にして1500円以上が必要だと分かった。
現在の最低賃金は最も高い東京都で時給985円。5割以上もの開きがある。
労働者の生活に必要な賃金は地域によってほとんど変わらないことも分かった。 日本では地域ごとに最低賃金が異なり、最も低い鹿児島県では時給761円だ。
最低賃金の差は物価の違いなどと説明されることもあるが、
生活に必要な食品や日用品の価格は全国どこでもほとんど変わらない。
都市部は家賃相場など住居にかかる費用が高いが、一方で公共交通機関が発達していて車の所有が必要なかったり、交通費が安価に済ませられたりする。
こうした違いを考慮すると、生活に必要な費用は地域によってほとんど変わらないという。
中澤准教授が想定する生活水準が高すぎるわけでもない。 時給1500円で想定しているのは、病気をせず、独身で子供のいない20代男性だ。
地方在住で車を持つ場合は、軽自動車を7年落ちの中古で購入し、6年以上使う設定とした。
家庭をもったり親の介護を補助したりする金銭的な余裕はない。
実際に生活に必要な水準よりも最低賃金が低いということは、 国の経済水準に比べて過剰に安い労働力が存在するということだ。
こうした状況では「本質的に生産性を高める投資が抑えられてしまう」(中澤准教授)という。 例えば、作業の一部を切り出して外部企業に委託し、業務コストを削減するというのは、
「本来であればおかしいこと」(中澤准教授)だ。
委託先の企業は依頼を受けて利益を得るのだから、
その会社がよほど自動化や効率化で高い技術力を持っているか、
自社の賃金が相場より飛び抜けて高くなければ、
作業を委託しても業務コストはほとんど下がらないのが自然だ。
ところが、 最低賃金が低いと、
安い労働力を集められた企業が業務委託で利益を稼げてしまう。
利益が出ても生産性が上がるわけではないので、
労働市場全体で見れば業務量に対して投入している人材の数は変わらない。
業務が実際には効率化していないので、市場への労働者の供給は増えないというわけだ。
かつて米フォードの創業者、ヘンリー・フォードは需要を高めるために、 社員の賃金をT型フォードが買える水準まで上げたという。
日本ではかつてのフォードと逆の現象が起きている。
安い賃金で働いているため、
自分が働いて提供する商品を買う消費者より、労働者自身の生活水準は低くなる。
こうした労働者が増えると、
消費者全体の購買力が低くなるため需要が落ち込む。
経営が厳しくなって、企業はより安い賃金で社員を雇用しようとしかねない。
格差の拡大につながるのだ。
●逆転した非正規と正規の賃金 契約社員やパート・アルバイト労働者に依存した事業というのも不健全かもしれない。 厚生労働省が14年に発表した就業形態の多様化に関する調査によると、
企業が正社員以外の労働者を活用する理由で最も多かったのは「賃金節約のため」(38.8%)だった。
が、
「欧州のコンジェントワーカーのように非正規労働者の方が正社員よりも賃金が高くあるべきという意見もある」(中澤准教授)。
非正規労働者はあくまで一時的に不足した労働力を補うために雇用するものという考え方だ。
従来、 こうしたパートやアルバイトといった非正規従業員は
「家計の補助的な収入のための仕事とみなされ、生活できない水準の時給でも無視されてきた」(中澤准教授)。
だが、
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によれば、
労働者の4割が非正規で働いている。
所得金額の階級別統計を見ても、
時給1500円相当より低いとされる
所得金額200万円以下が全世帯の36%(17年、国民生活基礎調査)を占める。
仕事のやり方や事業そのものを改革して生産性を高めるには大きな苦労が伴う。 最低賃金が経済水準より低ければ、
業務の一部をそうした低賃金の労働者に任せることで見かけ上の生産性を高められてしまう。
いわば、まやかしの生産性向上だ。
低賃金の労働者に依存した まやかしの生産性向上は、
本質的に業務に従事する人材の数を減らさない。
労働人口が減少し、
人手不足が各地で叫ばれている現状を打開するには、
「最低賃金を見直して、安い労働力に甘えていた状況から脱却するべき」と、
中澤准教授は訴えている。
広田 望
【関連記事】
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日本の曙【日本の指針】
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≪アーカイブ≫≪鍵◆≪官僚の中立性≫■庶民の学びと主張■≪基本から大改正しないと、問題は解決しない≫■■残業は月200時間超も、カップ麺すら待てない…忙殺される厚労省職員◆AERA2018年6月22日
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≪アーカイブ≫≪鍵コメ公開≫≪作成途中も有り≫
2018/6/23(土) 午前 3:59 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35705109.html
■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
◆≪即応性の重要度・案件の重要性≫質問者と答弁者による評価明記とその評価(庶民による評価とコメント)
▼≪即応性の重要度≫・・・区分対応が重要で有るが、現在は対応していない問題が有る。
戦争事態・大災害事態・これに準ずる事態などは、秒単位で対応が求められる。
しかし、数日・数ヵ月・数年・・・等とその対応が時間的に幅が許されるものが多い。
◆◆≪官僚の中立性≫
▼国会答弁(官僚が行い、作成者と承認者も記載し一般公開)・・・与野党の討議の基本
▼現状は、国(政権与党+官僚答弁案)を政権与党が国会で答弁・・・猿芝居の如く
▼庶民と、国(政権与党+官僚答弁案)が利益を共有すべきだが、多くで現実は相反している。
■≪基本から大改正しないと、問題は解決しない≫
■残業は月200時間超も、カップ麺すら待てない…忙殺される厚労省職員〈AERA〉
◆AERA dot. 2018年6月22日(金) 11:30配信 ※AERA 6月25日号
◆◆抜粋
議員からの質問に対する答弁案の作成は、霞が関の官僚が担う。
長時間労働の大きな原因が国会対応だが、
例えば3日前までに理事会で決めた委員会しか受け付けないルールなどを決めれば、
質問通告が前日の夜になるなんてことはない。 ■残業は月200時間超も、カップ麺すら待てない…忙殺される厚労省職員〈AERA〉
◆AERA dot. 2018年6月22日(金) 11:30配信 ※AERA 6月25日号
Yahoo Japan
残業は月200時間超も、カップ麺すら待てない…忙殺される厚労省職員〈AERA〉6/22(金) 11:30配信
日本国家公務員労働組合連合会が5月9日の定時退庁日に行った「霞ヶ関不夜城ウォッチング」。日付が変わっても厚生労働省の庁舎は明るいままだった(写真:日本国家公務員労働組合連合会提供)
働き方改革関連法案の国会審議が大詰めを迎えるなか、そのお膝元である霞が関の長時間労働を問う声も出ている。
* * * 不夜城と呼ばれる霞が関でも 「強制労働省」と揶揄され、
ひと際、長時間労働が根深い厚生労働省。
2015年には国会に先んじて
「休むことも仕事です。今度こそ本気です。」
をキャッチコピーに省内の働き方改革に着手した。
国会で17年に「1億総活躍社会」に向けた働き方改革の議論が始まると、
その所管省庁として
<仮に「医者の不養生」「紺屋の白袴」といったそしりを招くようであれば、日本の働き方改革を実現することなど不可能>
(厚労省の資料)と意気込むが、現実は甘くない。
「関連法案の審議で通常業務が増えている上に、 裁量労働制のデータ問題や
日本年金機構の過少支給問題などの不祥事が続いた。
野党合同ヒアリングの対応なども重なり、
担当部局は忙殺されている」(厚労省関係者)
超過勤務(残業)が最大で月200時間を超えることもあるというが、 どんな状況なのか。
国会対応を担当する厚労省の若手職員のある一日はこうだ。
夜9時に質問通告を受け、答弁案の作成を始める。
議員からの質問に対する答弁案の作成は、霞が関の官僚が担う。
定時は3パターンあるが、大半は午後6時15 分。
この時点ですでに約3時間の残業だ。
作成した案の了承を関係各所にとり、
最終的な案を大臣にファクスで送ったのは午前4時。
その1時間後には大臣への直接説明を終えるが、まだ帰れない。
午前6時半には廊下で朝刊の到着を待つ。
関連記事を切り抜き、幹部用にコピーする。
外は既に明るい。
帰る時間も惜しく、机で2、3時間眠れば、上司に起こされる。
「外に食べに行く暇もなく、食事はだいたい地下のコンビニ。 3分の間に上司に呼ばれるリスクが高く、カップラーメンは買わない。
おにぎりとパンが最初に売り切れる」(若手職員)
労働組合の調査では17年、 厚労省(厚生部門)の月平均の残業時間は53.8時間。
過労死ラインとされる月80時間以上の残業をした人の割合は19%に上る。 元官僚で日本維新の会の丸山穂高衆院議員は、今国会で霞が関の残業問題を取り上げた。
「年間720時間の残業規制を設けようとするなか、 霞が関では7.9%の人が該当している。
民間に駄目だと言う前に『隗より始めよ』です。
長時間労働の大きな原因が国会対応だが、
例えば3日前までに理事会で決めた委員会しか受け付けないルールなどを決めれば、
質問通告が前日の夜になるなんてことはない。
政治家次第で霞が関の働き方は変えられる」(丸山議員)
できることはまだまだある。 慶応大学の岩本隆・特任教授はICTの活用による業務効率化で年間1417億円のコスト(超過勤務手当とタクシー代)が削減できる試算を発表した。
「テレワークを導入した企業は生産性が1.6倍向上するとされる一方、 霞が関のテレワーカー比率(週1日以上終日在宅で作業する職員)は0.3%。
テレワークの導入で残業がゼロになるだけじゃなく、1日約2時間半、新たな業務ができます」
日本国家公務員労働組合連合会の鎌田一書記長は、 国家公務員は労働基準法等が適用除外だが、
今回の働き方改革関連法案の一つである労働安全衛生法の改正に期待を寄せる。
「事業者に労働時間の把握が義務づけられます。 把握すれば残業と認めざるを得なくなり、
残業手当を支払う義務が生じます。
霞が関でも最低限、労働時間の把握を徹底すべきでしょう」
鎌田さんによれば、 霞が関の勤怠管理は印鑑による出勤簿と、
自己申告の超勤管理簿しかない。
「約200時間残業しても、
残業代は70 時間程度」(先の若手職員)。
厚労省の資料では月の平均残業時間は約29時間(15年)だが、
労働組合が集計した53.8時間と大きな開きがある。
改革を語る前に、まずはタイムカードを導入することから始めてはどうか。(編集部・澤田晃宏) ※AERA 6月25日号 【関連記事】
www.mext.go.jp > ... > 白書 > 文部科学白書 > 平成26年度文部科学白書 - キャッシュ
総論. 教育におけるICT(情報通信技術)の活用は、子供たちの学習への興味・関心を高め、分かりやすい授業や子供たちの主体的・協働的な学び(いわゆる「アクティブ・ ラーニング」)を実現する上で効果的であり、確かな学力の育成に資するものです。また、 ICT ... |
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≪アーカイブ≫≪鍵コメ公開≫≪作成途中も有り≫
2017/11/5(日) 午前 0:01 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35473899.html
■日本の通貨供給量は、まだ小幅増・・・5年で20兆円
金本位制度下の1ドル兌換紙幣(1928年)。
アメリカのマネーサプライの推移。
通貨当局は金保有量にかかわらず通貨供給量を増減させることが出来る。
日本銀行ホームページより作成 2017年10月26日KIKITATA
管理通貨制度
管理通貨制度(かんりつうかせいど)とは、
本位制度に対していう。
右図のような通貨供給量の増加は世界的な傾向である。
アメリカのマネーサプライの推移。
通貨当局は金保有量にかかわらず通貨供給量を増減させることが出来る。 歴史管理通貨制度が採用される以前、
欧米諸国を中心とした国際決済市場では金本位を利用することが一般的であった。
これは銀行に金貨・金地金を預託しその預かり券(紙幣)を用いて取引を行い、
最終的な決済は売り手・買い手の指定する銀行間で金現送することによって精算する制度である。
金本位制度下の1ドル兌換紙幣(1928年)。
金本位制の問題は資本となる金塊を国際市場である都市に集中させざるをえない点にもあった。とくに19世紀における国際金融の中心地であったイギリス・ロンドンや20世紀にかけてその地位を継承したアメリカ・ニューヨークには世界各国の中央銀行の支店や、各国政府の出先機関が集中しており、各国の国際収支の調整はその都市に設置された支店間での金塊の現送により調整されるシステムであった。
第一次世界大戦の前後から金(本位金)は経済力の格差からアメリカに集まり、
アメリカでは国内で正貨が過剰となってインフレが昂進したことから、
通貨準備から金の一部をはずす不胎化政策をとった結果、
金本位制の持つ国際収支調整のメカニズムは失われ金の偏在が進行した。
フランスでは第一次世界大戦の賠償金としてドイツから1320億マルクを獲得する請求権を得たが現物給付などにより十分な支払いがなされなかったこともありインフレ(リーブル相場の下落)が発生し、極端な金塊主義政策を採用し本位金の備蓄をおこなった。
イギリスは1931年に金本位制を離脱、アメリカを除く各国もこれに追随し、
以後金本位制に代わる管理通貨制度の時代になった。
イギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズは1920年代の半ばから、
為替の安定に主眼を置く金本位制に替わって、
国内経済の諸目的(物価・景気・雇用)を優先させる管理通貨制度の採用を主張していた。
この体制下でも加盟各国は国内においては管理通貨制度を取っており、
通貨当局は為替介入と金融政策により対ドル固定相場を上下幅1%以内に維持しつづけた。
この制度は「金ドル本位制」「金為替本位制」などといわれる。
アメリカはドルと金の兌換停止に踏み切り(ニクソン・ショック)、
これをもって金と通貨の関係は完全に切り離され、国際的にも管理通貨制度へ移行した。
文献情報
脚注
関連項目 <img src="//ja.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目的とする、日本の中央銀行です。
日本銀行 統計
通貨流通高
統計データ検索
抽出結果
下記のリンクをクリックしてダウンロードしてください。
日本銀行 通貨流通高 時系列データ 日本銀行 通貨流通高 時系列データ 2
日本銀行ホームページより作成 2017年10月26日KIKITATA
http://www.stat.go.jp/shared2/images/header/hlogo.gif http://www.stat.go.jp/shared2/images/header/catch.gif
主要出典資料名一覧
(日本語の資料名は仮訳)
国際連合及びその関連機関の資料 UN: United Nations(国際連合) ・・・・
その他の国際機関の資料 Statistical Office of the European Communities(欧州連合(EU)統計局) ・・・・
国内機関の資料 法務省 ・・・・
財務省 財政関係基礎データhttp://www.stat.go.jp/shared/images/shared/icon_window.gif
・・・・
公益財団法人 日本生産性本部 日本の生産性の動向http://www.stat.go.jp/shared/images/shared/icon_window.gif
・・・・
http://www.jpc-net.jp/images/sub_logo.gif
日本生産性本部では1981年より、OECDや世界銀行などのデータに基づいて
世界各国の国民1人当りGDP、
労働生産性(就業者1人当り国内総生産、
就業1時間当たり国内総生産)、
主要先進7カ国の産業別生産性トレンド・産業別労働生産性水準などの比較を行い、
「労働生産性の国際比較」として発表しています。
・・・・・
1、OECD 加盟諸国の国民 1 人当たり GDP と労働生産性
(1) 国民 1 人当たり GDP の国際比較
(2) 労働生産性の国際比較
(3) 労働生産性上昇率の国際比較
(4) 時間当たり労働生産性の国際比較
2、産業別労働生産性の国際比較
(1) 主要先進 7 カ国の産業別労働生産性のトレンド
(2) 製造業の労働生産性水準の国際比較
3、世界銀行等のデ−タによる労働生産性の国際比較
(1) 2014 年の労働生産性の国際比較
(2) 労働生産性上昇率の国際比較
「労働生産性の国際比較 2016年版」公益財団法人 日本生産性本部 3
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≪アーカイブ≫≪鍵コメ公開≫≪作成途中も有り≫
2016/12/31(土) 午後 11:59 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35078070.html
■【日本の曙【日本の指針 】ブログ書庫の抜粋
◆吉田松陰のブログに掲載する過去のブログ
◆付属関連の吉田松陰ブログに掲載する過去のブログ
■【日本の曙【日本の指針 】ブログ書庫の抜粋
◆吉田松陰のブログ
◆付属関連の吉田松陰ブログ
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≪アーカイブ≫
2017/1/31(火) 午前 10:46 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35123987.html
■資料
■「学校」における“2つの評価”!
◆1.新学習指導要領における「学習評価」の在り方
◆2.学校の「第三者評価」のガイドライン策定に向けて
★★★ 教育三大おお田分け ★★★
下記は、「自他」にも触れているが、教育の主体であり、総ての人類の目標である。
■「学校」における“2つの評価”!
◆1.新学習指導要領における「学習評価」の在り方
◆2.学校の「第三者評価」のガイドライン策定に向けて
学力の“3要素”と観点別評価
■資料■■このまま、大人になれば、騙され放題ですね・・■『読解力が危ない』「問題文が理解できない」◆読売新聞2017年1月30日■学力■IQ知能指数■学力とは、本人の努力と、IQ知能指数の成就値の結果
2017/1/30(月) 午後 11:45 http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35123540.html
■■■このまま、大人になれば、騙され放題ですね・・・
■IQ知能指数・知能の高低
■学力
■学力とは、本人の努力とで、IQ知能指数の成就値の結果
■『読解力が危ない』「問題文が理解できない」
◆読売新聞2017年1月30日
■外国との比較が問題では無く、
■中学生がこれを理解出来ない事自体が問題です。
■正解は、45%しかありません。
●調査の方法の検証は、できませんが・・・
http://blog-imgs-100.fc2.com/t/a/n/tansoku159/20170130184600b1c.jpg http://blog-imgs-100.fc2.com/t/a/n/tansoku159/20170130183228ccd.jpg
(短足おじさんの一言 より、引用させて頂きました
■IQ知能指数・知能の高低
■特に年少児や発達障害児の場合は、知能検査時の体調や感情的状態によって、IQがかなりの程度上下すると言われている。
◆刑務所の収監者に対する知能検査で、IQが低い者が著しく多いことが知られている。
◆IQや知能偏差値などは、各種の批判があるものの、いろいろな場面で活用されてきている。
▼学校などで行われた知能検査は、結果が非公開になる場合も多い。
▼公務員試験・小学校入試・大学入試・
「学校」における“2つの評価”!1.新学習指導要領における「学習評価」の在り方
2.学校の「第三者評価」のガイドライン策定に向けて 旺文社 教育情報センター長 大塚/2010年5月6日掲載 22年3月末、学校における評価に関して、2つの『報告』が相次いで出された。
1つは、中教審から出された新学習指導要領における「学習評価」の在り方についての検討報告。もう1つは、「学校評価」について、これまでの「自己評価」と「学校関係者評価」に加えて導入される「第三者評価」のガイドライン策定に関する文科省の調査研究協力者会議からの報告である。 この2つの『報告』は、児童生徒の教育水準の維持向上を保障するとともに、 授業の改善や学校運営の改善を図るうえでの基本的な指針を示しており、
学校教育・運営に係るPDCAサイクルにおいて密接にリンクしている。
* * *
1.「学習評価」の在り方 <学習指導要領改訂と学習評価>学習評価の基本的な在り方中教審は20年1月、学習指導要領改訂に係る『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について』を答申。これを受け、20年3月に幼稚園、小学校、中学校の学習指導要領が改訂され、21年3月に高等学校、特別支援学校の学習指導要領が改訂された。新しい学習指導要領は、小学校については23年度、中学校については24年度から全面実施、高等学校については25年度から学年進行で実施される。
中教審(児童生徒の学習評価の在り方に関するワーキンググループ)では、学習指導要領改訂に伴い、学習評価の観点や評価規準、評価方法などのほか、指導要録についても検討、議論し、『児童生徒の学習評価の在り方について』(以下、『学習評価の在り方報告』)を先ごろ取りまとめて報告した。 『学習評価の在り方報告』は、児童生徒の学習状況を“分析的”に捉える「観点別学習状況の評価」(観点別評価)と“総括的”に捉える「評定」とを、学習指導要領に定める“目標に準拠した評価”(絶対評価)によって実施している、現行の学習評価の在り方を基本に据えている。新学習指導要領はこれまでの「生きる力」の理念を引き継いでいること、現行の学習評価の意義や在り方が小・中学校を中心に定着してきていることなどから、現行の学習評価の在り方を維持しつつ、その深化を図っていくことが重要であるという。 学習評価の観点学習評価は、児童生徒の学校における教育活動に関し、学習状況を評価することである。現在、学習評価は前述のように、各教科において評価の観点ごとに学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」(観点別評価)、及び総括的に捉える「評定」などによって行われている。
ところで、各教科における“評価の観点”は、不変ではない。その時々の学習指導要領の趣旨を活かすために、改訂に伴って見直されている。この30年余りの間、学習指導要領改訂に伴って評価の観点がどのように変わったのか、たどってみよう。 (1)昭和52(1977)年の学習指導要領改訂に伴う指導要録の見直しの際、指導要録にそれまであった「評定」欄に加え、「観点別学習状況」欄が新たに設けられた。これは、昭和40(1965)年代の“詰め込み教育”批判を受け、所謂“ゆとり教育”への転換を示すものといえ、学習意欲の向上や自ら考え行動する態度の育成を重視した学習指導要領の趣旨を活かすべく、各教科の評価の観点として「関心・態度」が共通に示された。 (2)平成元(1989)年の学習指導要領改訂に伴う指導要録の見直しでは、それまでの“知識・理解重視型学力観”から脱却し、「自ら学ぶ意欲の育成や思考力、判断力などの能力の育成に重点を置く」とする“新学力観”に立った学習評価の観点が明確に打ち出された。 すなわち、評価の観点は、基本的には「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現(又は技能)」「知識・理解」の“4観点”で構成し、観点の順序もこれによるとされた。 (3)10(1998)年の「生きる力」の育成を基本的な理念とする新学習指導要領に伴う指導要録の見直しに当たっても、上記の“4観点”を基本に据えた。 (4)今回の学習指導要領改訂(20年3月小・中学校、21年3月高校)では、“学力の要素”が明確にされたことから、それらと“4観点”との関連が整理(後述)されている。 なお、評価の方法は、10年の学習指導要領改訂(指導要録の通知:13年)から、それまでの「相対評価」(集団準拠)を改め、「絶対評価」(目標準拠)で評価している。 学力の要素所謂“ゆとり教育”の集大成とまでいわれた10年の新学習指導要領では、その基本理念である「生きる力」(「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」)を実現するための理解や具体的な手立てが教育行政はじめ、学校関係者や保護者、社会との間で十分でなかったといわれる。“学力低下”論が喧伝される中で、教育について、“ゆとり”か“詰め込み”かといった二項対立的な議論がなされてきた。
今回の新しい学習指導要領では、二項対立的な議論を乗り越え、「生きる力」を支える「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視し、基礎的・基本的な知識・技能の習得と、これらを活用する思考力・判断力・表現力等をいわば“車の両輪”として相互に関連させながら伸ばしていくとともに、学習意欲の向上を図ることを求めている。(図1参照) こうした学力の重要な要素を示した新しい学習指導要領(総則)に先立ち、学校教育法の改正(第30条第2項<小学校:中学・高校にも準用>、19年6月)や前述した中教審の『学習指導要領改善答申』(20年1月)において、「学力の要素」が明確化されている。 これらの法文や答申では、“学力の重要な要素”として、(1)基礎的・基本的な知識・技能の習得/(2)知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等/(3)主体的に学習に取り組む態度、といった3点を挙げている。 学力の“3要素”と観点別評価『学習評価の在り方報告』は、今回の学習指導要領改訂に伴う「観点別学習状況の評価」について、新学習指導要領は現行学習指導要領の「生きる力」の理念を引き継いでいることなどから、現在の評価の観点を大きく見直す必要はないとしている。
ただし、学力の重要な要素が明確にされたもとでは、学習指導と学習評価との一体化をさらに進めていくために、学力の“3要素”を踏まえて評価の観点を整理する必要があるという。『学習評価の在り方報告』では、学力の“3要素”と評価の“4観点”との関連について、教科によって違いはあるとしつつ、概ね次のように整理している。(図1参照)
ここで、従来の「思考・判断」を「思考・判断・表現」と設定した趣旨は、各教科の内容等に即して“思考・判断”したことについて、その内容を言語活動中心の“表現”、あるいは教科の特性に応じた“表現”と一体的に評価することを明確にするためであるという。これに伴い、従来の「技能・表現」の観点における「表現」との混同を避けるため、当該観点を「技能」に改めている。
また、各教科における評価の観点は上記の観点を基本としつつ、教科の特性に応じて設定すること、評価の観点の順序が学習指導の順序と必ずしも結び付けられるものではないこと、などに十分留意する必要があるとしている。 <指導要録>指導要録の位置づけ小学校児童(中学校・高等学校生徒)等の「指導要録」は、児童生徒の学籍並びに指導の過程と結果の要約を記録し、その後の指導と外部に対する証明等に役立たせる原簿である。
指導要録の記載事項として、小・中学校については、「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」(「各教科の学習の記録」として「観点別学習状況」と「評定」/「総合的な学習の時間の記録」/「行動の記録」など)を記入するとされている。 高等学校の指導要録については、各教科・科目等の「評定」の記載はあるが、「観点別学習状況」と「行動の記録」を独立して記載することとはされていない。ただし、学習評価は、例えば、「観点別学習状況の評価」を踏まえながら行うとされており、成績評価に観点別評価を取り入れているところもある。 指導要録の改善『学習評価の在り方報告』は、指導要録においても新しい学習指導要等の趣旨を反映した学習評価の基本的方向性を踏まえた改善が必要であるとしている。
具体的には、「関心・意欲・態度」の評価方法や評価時期等の工夫/小学校「外国語活動」における文章記述による評価のほか、「特別活動」や「行動の記録」などについての改善の方向性も示している。 また、「評定」については、簡潔で分かりやすい情報を提供するものとして、児童生徒の教科の学習状況を総括的に評価するものであり、教師同士の情報共有や保護者等への説明のためにも有効であると指摘。小学校(低学年を除く)、中学校、高等学校での「評定」は引き続き必要であるとしている。 ただし、評価結果は進学等に活用されることから、都道府県等の地域ごとに一定の統一性を保つことや、「評定」の決定方法を対外的に明示するとことを求めている。 <高等学校における学習評価>「観点別評価」の推進『学習評価の在り方報告』は、高等学校の学習評価について、現在、「観点別学習状況の評価」の趣旨を踏まえた学習評価を行っている学校がある一方で、ペーパーテストを中心とする所謂、平常点を加味した“成績付けのための評価”に留まっている学校もあると指摘し、小・中学校の状況とは異なっているという。
そのうえで、高等学校においても、学校教育法の改正や新しい学習指導要領を踏まえ、学力の3要素に関する観点についても評価を行うなど、「観点別学習状況の評価」の実施を推進し、きめ細かな学習指導と生徒一人一人の学習の確実な定着を求めている。 指導要録の記載事項については、生徒の特性や進路等に応じて多様な教育課程が編成されていることなどから、大枠のみを示す現行と同様の基本的な方向を維持するとしている。 <大学入試と学習評価>指導要録と調査書『学習評価の在り方報告』では、進学等に活用される評価結果の改善などを指摘しているが、学習評価と入試、指導要録と調査書などの関係改善については特に言及していない。
大学入試に供される調査書は、受験生の高等学校における学修や生活状況等をみる資料として一般入試、推薦・AO入試等の出願の際、高等学校側から大学側に提出する文書である。 この調査書には指導要録に基づき、「各教科・科目等の学習の記録」として各教科・科目の在学中の全学年についての「評定」(5〜1までの5段階表示)や「修得単位数の計」、「各教科の評定平均値」及び「学習成績概評」などが記載される。 しかし、この調査書に記載される評定値などは学習指導要領の目標や内容に準拠した“目標準拠の評価”−絶対評価−でありながら、その多くは高等学校ごとの評価尺度、すなわち“校内尺度”であるとして、大学側からは客観性や公平性、信頼性が求められる入試への活用には評価の仕方などを検討すべきとの指摘がある。このような指摘は、高校入試において、絶対評価に切り替わった中学校の調査書についてもみられる。 評価の“規準”と“基準”入試の際に上級学校から調査書が校内尺度などと指摘される背景には、到達度評価の“基準”が評価者の主観的な判断にあるといえる。
指導要録や調査書に記載される各教科(科目)の評定値は、4観点や学習指導要領の目標などを踏まえ、「評価 規準 ●● 」に則って目標準拠の絶対評価に基づいて決定される。 高等学校における実技以外の科目では多くの場合、前述したようにペーパーテストの成績(得点)を主な「評価 基準 ●● 」とし、それに「関心・意欲・態度」などの観点から、授業中の評価を加味した総合的な評価となる。したがって、ここでの評価“基準”は、評価の主体をなす“ペーパーテストの難易度”で決定づけられる。つまり、出題者の主観によって決まる。「A校の評定値5は、B校の4よりも実質的には低い」などといった、絶対評価でありながら、校内尺度などと指摘されるのは、こうした事情による。 「学習評価」については学習の目標や評価の“規準”が明確化されているものの、目標に対する到達度を評価する“基準”は各学校や担当教師に任されている実態がある。そのため、評定値は学校間や担当教師の間で格差を生じ、上述のような指摘を受ける結果となる。 こうした大学入試と学習評価や調査書との関係を円滑にし、課題を解決するための方策の一つとして、高等学校での学力の水準(標準性)を客観的に測り、高等学校段階での学力の到達度を評価するための新たな取組みとして、「高大接続テスト(仮称)」の協議、調査・研究が大学・高等学校・教育関係者らによって現在進められている。今秋中には、最終「報告」が提示される予定である。 * * *
2.学校の「第三者評価」のガイドライン策定に向けて <学校評価の目的、経緯>学校評価の目的学校評価の目的は、児童生徒がより良い学校生活を送ることができるよう、学校や設置者等が教育活動等の成果を検証し、教育・学習指導、学校運営を改善して教育水準の向上と保障を図ったり、保護者や地域住民等への説明責任を果たし、学校・家庭・地域の連携協力の促進を図ったりすることにあるといえよう。
「学校評価」策定のこれまでの経緯(1)学校評価の必要性については、『教育改革国民会議報告〜教育を変える17の提案〜』(平成12(2000)年12月)において、外部評価を含む学校の評価制度を導入し、評価結果を保護者や地域と共有して学校の改善につなげる、などの提言がなされた。 (2)14年度からの新学習指導要領実施(小・中学校。高校は15年度から学年進行)、完全学校週5日制の実施などのもと、同年度から小学校設置基準等(中学、高校等にも準用)において、学校の「自己評価」の“実施・公表の努力義務”などに関する規定が設けられた。しかし、実施内容が不十分で、評価結果の公表も進んでいないなどの課題がみられるとして、学校評価ガイドラインの策定の必要性が指摘された。 (3)文科省は18年3月、上記のような課題を踏まえ、学校評価の目的や方法、評価項目・指標、結果の公表方法などを『義務教育諸学校における学校評価ガイドライン』としてまとめ、各学校(小・中学校、中等教育学校前期課程等)や自治体の取組の参考に供した。 (4)こうした状況のもと、学校評価のさらなる推進を図るべく、19年6月に学校教育法、同年10月に学校教育法施行規則が改正され(小学校のほか、幼稚園、中学校、高等学校等にも準用)、学校の「自己評価」の“実施・公表の義務”、評価結果の設置者への“報告義務”/「学校関係者評価」の“実施・公表の努力義務”、評価結果の設置者への“報告義務”、などに関する規定が設けられた。 (5)この新たな規定や文科省の学校評価に関する調査研究協力者会議の議論等を踏まえ、前記の『義務教育諸学校における学校評価ガイドライン』に高等学校も対象に加えた『学校評価ガイドライン<改訂>』が20年1月に作成された。 当ガイドラインでは、学校評価の実施手法を「自己評価」「学校関係者評価」「第三者評価」の3形態に整理し、「第三者評価」については文科省の調査研究協力者会議において検討を深めるとしていた。(図2参照) (6)上記の方針に従い、調査研究協力者会議では21年4月から、学校の第三者評価のガイドライン策定等の検討を行い、22年3月末に『学校の第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について』を取りまとめて報告した。今後、当報告の趣旨を踏まえ、前掲の『学校評価ガイドライン<改訂>』はさらに改訂される予定である。 <第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等>今回の『報告』で提言された第三者評価のガイドラインに盛り込むべき事項等について、そのポイントを中心に以下に紹介する。
「第三者評価」の趣旨学校が自ら学校運営を改善し、その教育水準の向上を図るとともに、適切に説明責任を果たして保護者や地域住民等の理解と参画を得て学校づくりを進めていくため、「自己評価」や「学校関係者評価」に加えて「第三者評価」を導入し、学校評価全体の充実を図る。
「第三者評価」の定義学校教育法に規定されている学校評価の一環として、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、教育活動その他の学校運営全体について、専門的視点から評価を行うもの。
実施体制・学校とその設置者が実施者となり、その責任のもとで、「第三者評価」が必要であると判断した場合に実施する。⇒ 法令上の実施義務や努力義務は課さない。 ・具体的な実施体制については、地域や学校の実情に応じて柔軟に対応する。 評価者学校運営について専門的視点から評価を行うことができる者(例えば、教育学を専門とする大学教授、校長経験者など)の中から、実施者がふさわしい識見や能力を有すると判断したうえで選定する。
評価の実施・実施者が実施時期・日程、評価項目等を決定し、評価者が授業の観察等により評価。 ・各学校の目標の設定・達成に向けた取組状況など学校運営の在り方について評価し、学校の優れた取組や今後の学校運営の改善につなげるための課題や改善の方向性等を提示。 ・過度に学校の事務負担が増えないように配慮する。 評価結果・評価者が責任をもって評価結果の取りまとめを行う。 ・評価結果は、評価対象校及び設置者等に報告する。 ・学校は、評価結果を踏まえて、自ら学校運営の改善に努めるとともに、評価結果を学校関係者に説明、情報提供する。広く公表することについては、個人情報保護の観点や、学校の序列化助長の可能性などから、慎重な対応が望まれる。 ・設置者は、評価結果を踏まえて、学校の支援や必要な改善措置を講ずる。 学校種別による特性への配慮・ガイドラインは、まずは主として公立の小・中学校を念頭に置きつつ、各学校やその設置者の取組の参考となるよう構成する。 ・幼稚園、高等学校、特別支援学校、私立学校については、その特性を踏まえた第三者評価の在り方についてさらなる検討が必要である。 * * *
<「学習評価」 と 「学校評価」の連携>「学習評価」を踏まえた教育活動の改善学習評価は、児童生徒一人一人の学習状況を評価して個人の学力向上等につなげていくだけでなく、教師の学習指導の改善や学校における教育活動全体の改善に結び付けていくことが大事だ。
教師や学校にとって学習評価は、(1)教育課程の編成や、それに基づく各教科等の学習指導の目標や内容、評価規準や評価方法等を含めた指導計画等の組織的な“作成”−Plan/(2)指導計画等を踏まえた教育活動の“実施”−Do/(3)児童生徒の「学習評価」と、それを踏まえた授業や指導計画等の“評価”−Check/(4)“評価”を踏まえた授業改善や児童生徒一人一人の個に応じた指導の充実と指導計画等の“改善”−Action、といった学習指導に係る“PDCAサイクル”の中で教育活動の改善に資する基本的な資料となる。(図2参照) 「学習評価」と「学校評価」をつなぐPDCAサイクル学習指導に係るPDCAサイクルは、固定化されているものではなく、様々な段階で適宜繰り返されながらスパイラルに展開されていくものであろう。 また、上述のようなPDCAサイクルは、教職員による「自己評価」において中心的に位置づけられるとともに、「第三者評価」も含めた「学校評価」全体の枠組みの中で適切に実施されていくことが求められよう。 Copyright©Obunsha Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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■■■国・厚労省・医師会・大半の医師は、真摯に取組まず、欺瞞・利権に奔走している。
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