■資料■庶民学■■恩恵利権で書けない真実・権威者・官僚・政治家・報道等■■法律の矛盾≪和を以て貴しとなす≫三基本■『官僚・公務員での業務は』加害者責任なしと使用者国等だけ限定責任■庶民・国民は暴力団は
|
■資料
■■国民主権
■庶民の学びと主張
■■恩恵利権で書けない真実・権威者・官僚・政治家・報道等
■■裁判官の主業務は、裁判の和解推進だが・・・
≪和を以て貴しとなす≫三基本、和解と判決の差異・・・責任所在の曖昧化・明確化
『小局』≪些細な事で責任所在の曖昧化でも許せる事≫
『大局』≪重要な事で責任所在の曖昧化が許せない事は明確化≫
『妥協局』≪正論が通じない場合等の妥協≫
官僚・公務員の業務、こそ、厳しく取締る法規制が緊急の庶民の重大事である。
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
国家賠償法との関係
被用者(業務従事者、業務委託者など)の行為(業務)が
国家賠償法における「公権力の行使」に該当する場合、
国家賠償法が民法(709条や715条)より優先して適用され(国家賠償法1条1項)、
国・公共団体が賠償責任を負い、
被用者たる
業務従事者は民法709条による責任は負わず、 また業務受託者(受託事業者など)は民法715条による責任を負わないと判例(最高裁判所平成19年1月25日判決)上は解される。
但し、講学上は国家賠償法3条1項の規定により賠償責任を負うとの解釈もある。 求償関係
715条3項の規定は、現実の加害者である被用者が、最終的なリスク負担者であるという趣旨を示している。
建前上は使用者の支払った賠償金の全額を求償できることになっているが、
一般には広く求償権は制限されると解されている。
被用者の行為が使用者の業務としてなされた以上、
損害発生に寄与したものとして、使用者が応分の負担をなすべきだと考えられるのである。
判例は「諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償しうる、としている(最判昭和51年7月8日民集30巻7号689頁)。
使用者責任と被用者の不法行為責任は、不真正連帯責任となる。 連帯債務 - Wikipedia 不真正連帯責任
各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを、 不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)という。 警察においては、 暴力団を
「博徒、的屋等組織又は集団の威力を背景に、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織」と定義
しており、
暴力団は、その高い犯罪性、特有の組織原理、縄張の設定、暴力を背景としての経済目的の追求等 暴対法、暴力団対策法
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
平成3年法律第77号)は、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、
及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、
暴力団員の活動による被害の予防等に資するための
民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、
「立法の趣旨は、市民生活の安全と平穏の確保を図ることにあり(同法1条)、この目的自体は必要かつ合理的なもの」
「暴対法による規制の目的は、公共の福祉の観点からのものであり、一応の合理性がある制度ということができ」、憲法21条1項に違反しないとした その行為が『暴力団の事業』としておこなわれたことを証明しなくても、暴力団のトップに対して責任追及をすることができるようになったのです」
「暴対法の規定はあくまで『威力を利用』した場合の規定です。
詐欺行為についても『組の事業の一環だったというべき』との判断がなされて、民法715条に基づく請求が認められたようです」
官僚・公務員の業務、こそ、厳しく取締る法規制が緊急の庶民の重大事である。 ■≪和を以て貴しとなす≫三基本、和解と判決の差異・・・責任所在の曖昧化・明確化
『小局』≪些細な事で責任所在の曖昧化でも許せる事≫
『大局』≪重要な事で責任所在の曖昧化が許せない事は明確化≫
『妥協局』≪正論が通じない場合等の妥協≫
◆参考文 下記参照
和解の場合、責任の所在を曖昧にしたままの解決ともいえます。
和解でなく判決が出たことは、
トップの責任の所在が明確になったという意味で大きな意義が認められると思います」
伊田弁護士はこのように述べていた。
被用者(業務従事者、業務委託者など)の行為(業務)が
国家賠償法における「公権力の行使」に該当する場合、
国家賠償法が民法(709条や715条)より優先して適用され(国家賠償法1条1項)、
国・公共団体が賠償責任を負い、
被用者たる
業務従事者は民法709条による責任は負わず、
また業務受託者(受託事業者など)は民法715条による責任を負わないと判例(最高裁判所平成19年1月25日判決)上は解される。
但し、講学上は国家賠償法3条1項の規定により賠償責任を負うとの解釈もある。
被用者の行為が国家賠償法における「公権力の行使」に当たらない場合は、
国や地方公共団体は民法715条により賠償責任を負う。
業務従事者は民法719条によって賠償責任を負い、業務受託者は被用者として民法715条、44条等により被害者へ賠償責任を負う。
求償関係
715条3項の規定は、現実の加害者である被用者が、最終的なリスク負担者であるという趣旨を示している。
建前上は使用者の支払った賠償金の全額を求償できることになっているが、
一般には広く求償権は制限されると解されている。
被用者の行為が使用者の業務としてなされた以上、
損害発生に寄与したものとして、使用者が応分の負担をなすべきだと考えられるのである。
判例は「諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償しうる、としている(最判昭和51年7月8日民集30巻7号689頁)。
使用者責任と被用者の不法行為責任は、不真正連帯責任となる。
いっぽう、
被害者が被用者のみを被告として全額の損害賠償を取り立てた場合、
被用者から使用者に対して逆求償を請求することは、解釈上できないとされている。 連帯債務 - Wikipedia 不真正連帯責任
ja.wikipedia.org/wiki/連帯債務 - キャッシュ
各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを、 不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)という。 kotobank.jp/.../民法の使用者責任と改正暴力団対策法-... - キャッシュ
朝日新聞掲載「キーワード」 - 民法の使用者責任と改正暴力団対策法の用語解説 -
民法の使用者責任と改正暴力団対策法 民法は「使用者は、被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団の代表者への損害賠償責任の追及は、この規定に基づいて可能となる。08年に実施された改正暴力団対策法で、抗争事件での巻き添えだけでなく、組員が暴力団の威力を利用した資金獲得活動で他人の生命や財産を侵害した場合も、組織の代表者に賠償責任を負わせられるようになった。
(2011-05-02 朝日新聞 夕刊 1社会)
指定暴力団「極東会」の下部団体の男性から現金を脅し取られたとして、聴覚障害者27人が、極東会の元会長ら3人に損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は9月下旬、元会長らに対して、計約1億9700万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
報道によると、東京地裁の山田真紀裁判長は「(下部団体の)男は暴力団の威力を示して聴覚障害者から恐喝などで資金を獲得していた」「元会長は、男の不法行為について暴対法に基づく賠償責任を負う」と認めた。
今回の判決では、暴力団対策法が定めた指定暴力団の代表者への賠償責任規定が適用された。この規定に基づく訴訟で、司法判断が示されたのは初めてということだが、どんなときに適用されるのだろうか。伊田真広弁護士に聞いた。
●「暴力団の事業」を証明しなくてもトップの責任を追求できる「末端の暴力団員が第三者にくわえた損害の責任を、暴力団のトップに追及する場合、暴対法改正前は、民法715条の『使用者責任』を根拠にしていました。
しかし、この場合、暴力団員の行為が、『暴力団の事業』としておこなわれていたことなどを証明する必要がありました。
この点、改正後の暴対法では原則的に、
(1)暴力団員が威力利用資金獲得行為をおこなって、
(2)他人の生命、身体または財産を侵害したときは、
(3)これによって生じた損害を暴力団の代表者などが負うと規定しています。
つまり、暴力団員が、脅迫など威力を利用して資金獲得行為をおこなった場合、
その行為が『暴力団の事業』としておこなわれたことを証明しなくても、暴力団のトップに対して責任追及をすることができるようになったのです」
今回のケースについてはどうだろうか。
「暴対法の規定はあくまで『威力を利用』した場合の規定です。
報道によると、今回のケースでも、恐喝行為と詐欺行為が問題になったようです。
このうち、恐喝行為については『威力を利用』した行為であるとして暴対法を適用しましたが、
詐欺行為については威力を背景にしたと認められないという理由で暴対法に基づく責任は否定したとのことです。
ただし、詐欺行為についても『組の事業の一環だったというべき』との判断がなされて、民法715条に基づく請求が認められたようです」
今回の訴訟の意義はどこにあるのだろうか。
「これまでも暴対法の適用を前提にして、訴訟上の和解によって解決することはありました。
ただ、
和解の場合、暴力団トップの責任の所在を曖昧にしたままの解決ともいえます。
今回、
和解でなく判決が出たことは、
トップの責任の所在が明確になったという意味で大きな意義が認められると思います」
伊田弁護士はこのように述べていた。
kotobank.jp/.../民法の使用者責任と改正暴力団対策法-... - キャッシュ
朝日新聞掲載「キーワード」 - 民法の使用者責任と改正暴力団対策法の用語解説 - 民法は「使用者は、被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団の代表者への損害賠償責任の追及は、 この ... ja.wikipedia.org/.../暴力団員による不当な行為の防止... - キャッシュ
通称・略称, 暴対法、暴力団対策法. 法令番号, 平成3年5月15日法律第77号. 効力, 現行法. 種類, 特別刑法. 主な内容, 暴力団の取締り. 関連法令, 組織犯罪処罰法. 条文リンク, e-Gov法令検索 · テンプレートを表示. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、 平成3年法律第77号)は、 ...
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、
平成3年法律第77号)は、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、
及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、
暴力団員の活動による被害の予防等に資するための
民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、
「立法の趣旨は、市民生活の安全と平穏の確保を図ることにあり(同法1条)、この目的自体は必要かつ合理的なもの」
「暴対法による規制の目的は、公共の福祉の観点からのものであり、一応の合理性がある制度ということができ」、憲法21条1項に違反しないとした
www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/.../wide/kinshi_koi.html - キャッシュ
暴力団対策法では、指定暴力団員はもとより、準構成員等指定暴力団と一定の関係にある者についても、その暴力団の威力を示して、以下のような行為を行うことが禁止されています。 暴力団対策法で禁止されている行為の一覧をご覧 ... ja.wikipedia.org/wiki/ヤクザ - キャッシュ
ヤクザとは、組織を形成して暴力を背景に職業に犯罪活動に従事し、収入を得ているものを言う。
この偏倚(へんい)集団を特徴づける要因の一つに集団内部の「親分子分」 の結合がある。
また下っ端に該当する場合は「チンピラ」と称される。 大辞泉は「やくざ」 ... www.npa.go.jp/hakusyo/h01/h010102.html - キャッシュ
警察においては、
暴力団を
「博徒、的屋等組織又は集団の威力を背景に、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織」と定義
しており、
暴力団は、その高い犯罪性、特有の組織原理、縄張の設定、暴力を背景としての経済目的の追求等を ... |











