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■資料
国民主権
庶民の学びと主張

恩恵利権で書けない真実・権威者・官僚・政治家・報道


 法律の矛盾


 裁判官も官僚・公務員
■■裁判官の主業務は、裁判の和解推進だが・・・
和を以て貴しとなす三基本、和解と判決の差異・・・責任所在の曖昧化明確化
『小局』≪些細な事で責任所在の曖昧化でも許せる事
『大局』≪重要な事で責任所在の曖昧化許せない事は明確化
『妥協局』≪正論が通じない場合妥協


 ■■法律の矛盾
 庶民・国民での業務は』加害者使用者責任
 官僚・公務員での業務は』加害者責任なし使用者だけ限定責任
 暴力団での業務は』加害者使用者責任事業一環だったというべきと判断
 暴力団官僚・公務員の業務は』≪実質被害大きさと重要性の判断が必須
 ある意味、姑息な情報操作をしより甚大な庶民被害を生み出す
           官僚・公務員の業務、こそ厳しく取締る法規制緊急の庶民の重大事である。
 ★ 和解と判決の差異 三基本
 ★ 官僚・公務員の特権・利権


 『庶民・国民での業務は』加害者使用者責任
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている民法第715条第2項)。

 『官僚・公務員での業務は』加害者責任なし使用者だけ限定責任
国家賠償法との関係 
被用者(業務従事者、業務委託者など)の行為(業務)が
国家賠償法における「公権力の行使」に該当する場合、
国家賠償法が民法(709条や715条)より優先して適用され(国家賠償法1条1項)、
国・公共団体が賠償責任を負い
被用者たる
業務従事者は民法709条による責任は負わず
また業務受託者(受託事業者など)は民法715条による責任を負わないと判例(最高裁判所平成19年1月25日判決)上は解される。
但し、講学上は国家賠償法3条1項の規定により賠償責任を負うとの解釈もある
求償関係
715条3項の規定は、現実の加害者である被用者が、最終的なリスク負担者であるという趣旨を示している。
建前上は使用者の支払った賠償金の全額を求償できることになっている
一般には広く求償権は制限されると解されている。
被用者の行為が使用者の業務としてなされた以上
損害発生に寄与したものとして、使用者が応分の負担をなすべきだと考えられるのである。
判例は諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償しうる、としている(最判昭和51年7月8日民集30巻7号689頁)。
使用者責任被用者の不法行為責任は、不真正連帯責任となる。

連帯債務 - Wikipedia  不真正連帯責任
各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく弁済及びこれと同視し得る事由を除いて一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)という。

 『暴力団での業務は』加害者使用者責任事業一環だったというべきと判断
警察においては、
暴力団を
博徒、的屋等組織又は集団の威力を背景に集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織」と定義
しており、
暴力団は、その高い犯罪性特有の組織原理縄張の設定暴力を背景としての経済目的の追求等

暴対法暴力団対策法
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
平成3年法律第77号)は、暴力団の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い
及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、
暴力団員活動による被害の予防等に資するため
民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、
市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする日本法律である。
略称は暴対法[1]、暴力団対策法、暴力団新法[2]など。
「立法の趣旨は、市民生活の安全と平穏の確保を図ることにあり(同法1条)、この目的自体は必要かつ合理的なもの
「暴対法による規制の目的は、公共の福祉の観点からのものであり、一応の合理性がある制度ということができ」、憲法21条1項に違反しないとした

その行為が『暴力団の事業としておこなわれたことを証明しなくても、暴力団のトップに対して責任追及をすることができるようになったのです
「暴対法の規定はあくまで威力を利用』した場合の規定です。
詐欺行為についても『組の事業の一環だったというべきとの判断がなされて、民法715条に基づく請求が認められたようです」


 ★ 
 暴力団官僚・公務員の業務は』≪実質被害大きさと重要性の判断が必須
 ある意味官僚・公務員姑息な情報操作をしより甚大な庶民被害を生み出す
           官僚・公務員の業務、こそ厳しく取締る法規制緊急の庶民の重大事である。


 ★ 和解と判決の差異 三基本
和を以て貴しとなす三基本、和解と判決の差異・・・責任所在の曖昧化明確化
『小局』≪些細な事で責任所在の曖昧化でも許せる事
『大局』≪重要な事で責任所在の曖昧化許せない事は明確化
『妥協局』≪正論が通じない場合妥協
参考文 下記参照
和解の場合責任の所在を曖昧にしたままの解決ともいえます。
和解でなく判決が出たことは、
トップの責任の所在が明確になったという意味で大きな意義が認められると思います」
伊田弁護士はこのように述べていた。


 ★ 官僚・公務員の特権・利権





 参考文献

ja.wikipedia.org/wiki/使用者責任 - キャッシュ
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている民法第715条第2項)。

国家賠償法との関係 
被用者(業務従事者、業務委託者など)の行為(業務)が
国家賠償法における「公権力の行使」に該当する場合、
国家賠償法が民法(709条や715条)より優先して適用され(国家賠償法1条1項)、
国・公共団体が賠償責任を負い
被用者たる
業務従事者は民法709条による責任は負わず
また業務受託者(受託事業者など)は民法715条による責任を負わないと判例(最高裁判所平成19年1月25日判決)上は解される。
但し、講学上は国家賠償法3条1項の規定により賠償責任を負うとの解釈もある

被用者の行為が国家賠償法における「公権力の行使に当たらない場合は
国や地方公共団体は民法715条により賠償責任を負う。
業務従事者は民法719条によって賠償責任を負い業務受託者は被用者として民法715条、44条等により被害者へ賠償責任を負う

求償関係
715条3項の規定は、現実の加害者である被用者が、最終的なリスク負担者であるという趣旨を示している。
建前上は使用者の支払った賠償金の全額を求償できることになっている
一般には広く求償権は制限されると解されている。
被用者の行為が使用者の業務としてなされた以上
損害発生に寄与したものとして、使用者が応分の負担をなすべきだと考えられるのである。
判例は諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において求償しうる、としている(最判昭和51年7月8日民集30巻7号689頁)。
使用者責任被用者の不法行為責任は、不真正連帯責任となる。
いっぽう
被害者が被用者のみを被告として全額の損害賠償を取り立てた場合
被用者から使用者に対して逆求償を請求することは、解釈上できないとされている。

連帯債務 - Wikipedia  不真正連帯責任
ja.wikipedia.org/wiki/連帯債務 - キャッシュ
各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく弁済及びこれと同視し得る事由を除いて一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)という。


kotobank.jp/.../民法の使用者責任と改正暴力団対策法-... - キャッシュ
朝日新聞掲載「キーワード」 - 民法の使用者責任と改正暴力団対策法の用語解説 -

民法の使用者責任と改正暴力団対策法

民法は使用者被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団代表者への損害賠償責任の追及は、この規定に基づいて可能となる。08年に実施された改正暴力団対策法で、抗争事件での巻き添えだけでなく、組員が暴力団の威力を利用した資金獲得活動で他人の生命や財産を侵害した場合も、組織の代表者に賠償責任を負わせられるようになった。
(2011-05-02 朝日新聞 夕刊 1社会)

弁護士ドットコム 民事紛争の解決手続き    暴力団トップに暴対法の「使用者責任」 初適用、弁護士「責任の所在が明確になった」
指定暴力団「極東会」の下部団体の男性から現金を脅し取られたとして、聴覚障害者27人が、極東会の元会長ら3人に損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は9月下旬、元会長らに対して、計約1億9700万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
報道によると、東京地裁の山田真紀裁判長は「(下部団体の)男は暴力団の威力を示して聴覚障害者から恐喝などで資金を獲得していた」「元会長は、男の不法行為について暴対法に基づく賠償責任を負う」と認めた。
今回の判決では、暴力団対策法が定めた指定暴力団の代表者への賠償責任規定が適用された。この規定に基づく訴訟で、司法判断が示されたのは初めてということだが、どんなときに適用されるのだろうか。伊田真広弁護士に聞いた。

●「暴力団の事業」を証明しなくてもトップの責任を追求できる

「末端の暴力団員が第三者にくわえた損害の責任を、暴力団のトップに追及する場合、暴対法改正前は、民法715条の『使用者責任』を根拠にしていました
しかし、この場合、暴力団員の行為が、『暴力団の事業としておこなわれていたことなどを証明する必要がありました。
この点、改正後の暴対法では原則的に
(1)暴力団員が威力利用資金獲得行為をおこなって
(2)他人の生命、身体または財産を侵害したときは
(3)これによって生じた損害を暴力団の代表者などが負うと規定しています。
つまり、暴力団員が、脅迫など威力を利用して資金獲得行為をおこなった場合、
その行為が『暴力団の事業としておこなわれたことを証明しなくても、暴力団のトップに対して責任追及をすることができるようになったのです

今回のケースについてはどうだろうか。
「暴対法の規定はあくまで威力を利用』した場合の規定です。
報道によると、今回のケースでも、恐喝行為詐欺行為が問題になったようです。
このうち、恐喝行為については『威力を利用』した行為であるとして暴対法を適用しましたが、
詐欺行為については威力を背景にしたと認められないという理由で暴対法に基づく責任は否定したとのことです。
ただし詐欺行為についても『組の事業の一環だったというべきとの判断がなされて、民法715条に基づく請求が認められたようです」

今回の訴訟の意義はどこにあるのだろうか。
これまでも暴対法の適用を前提にして、訴訟上の和解によって解決することはありました。
ただ、
和解の場合、暴力団トップの責任の所在を曖昧にしたままの解決ともいえます。

今回、
和解でなく判決が出たことは、
トップの責任の所在が明確になったという意味で大きな意義が認められると思います」
伊田弁護士はこのように述べていた。


kotobank.jp/.../民法の使用者責任と改正暴力団対策法-... - キャッシュ
朝日新聞掲載「キーワード」 - 民法の使用者責任と改正暴力団対策法の用語解説 - 民法は「使用者は、被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団の代表者への損害賠償責任の追及は、 この ...


ja.wikipedia.org/.../暴力団員による不当な行為の防止... - キャッシュ
通称・略称, 暴対法暴力団対策法. 法令番号, 平成3年5月15日法律第77号. 効力, 現行法. 種類, 特別刑法. 主な内容, 暴力団の取締り. 関連法令, 組織犯罪処罰法. 条文リンク, e-Gov法令検索 · テンプレートを表示. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、 平成3年法律第77号)は、 ...
サイト内リンク:
内容 - 影響 - 議論 - 脚注
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、
平成3年法律第77号)は、暴力団の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い
及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、
暴力団員活動による被害の予防等に資するため
民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、
市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする日本法律である。
略称は暴対法[1]、暴力団対策法、暴力団新法[2]など。
「立法の趣旨は、市民生活の安全と平穏の確保を図ることにあり(同法1条)、この目的自体は必要かつ合理的なもの
「暴対法による規制の目的は、公共の福祉の観点からのものであり、一応の合理性がある制度ということができ」、憲法21条1項に違反しないとした

www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/.../wide/kinshi_koi.html - キャッシュ
暴力団対策法では、指定暴力団員はもとより、準構成員等指定暴力団と一定の関係にある者についても、その暴力団の威力を示して、以下のような行為を行うことが禁止されています。 暴力団対策法で禁止されている行為の一覧をご覧 ...


ja.wikipedia.org/wiki/暴力団 - キャッシュ
暴力団(ぼうりょくだん)は、
暴力あるいは暴力的脅迫によって自己の私的な目的を達しようとする反社会的集団」。
日本を活動の中心地とし、その構成員は主に「組員、構成員、暴力団員」などと称され、映画などの娯楽作品の影響などで日本国外において ...
サイト内リンク:
暴力団 - 東組 - 企業舎弟 - 旭琉會
ja.wikipedia.org/wiki/ヤクザ - キャッシュ
ヤクザとは、組織を形成して暴力を背景に職業に犯罪活動に従事し、収入を得ているものを言う
この偏倚(へんい)集団を特徴づける要因の一つに集団内部の「親分子分」 の結合がある。
また下っ端に該当する場合は「チンピラ」と称される。 大辞泉は「やくざ」 ...

www.npa.go.jp/hakusyo/h01/h010102.html - キャッシュ
警察においては、
暴力団を
博徒、的屋等組織又は集団の威力を背景に集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織」と定義
しており、
暴力団は、その高い犯罪性特有の組織原理縄張の設定暴力を背景としての経済目的の追求等を ...


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■資料
国民主権
庶民の学びと主張

日本医学の著しい遅れ
医師厚労省利権利害と中身のない権威温存悪害
真実の庶民の為の医学軽視
真実の医学の追求が不可欠
国民の命と金合法手段で略奪する権威医師権力厚労省


官僚の優位性と欺瞞


■■<障害者雇用>省幹部「死亡職員を算入」 意図的水増し証言
毎日新聞 2018年8月29日(水) 6:00配信
■■官僚の優位性と欺瞞

■■≪本当の追求が本論
恣意的な雇用・・・縁故・利権・等公務員の採用本当の第三者による調査が必要不可欠
■恣意的な集計・・・真実の集計かの本当の第三者による調査が必要不可欠
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 官僚の優位性と欺瞞
 当ブログ書庫≪官僚≫多数記事・・・下記に掲載





■官僚の優位性と欺瞞

■■<障害者雇用>省幹部「死亡職員を算入」 意図的水増し証言
毎日新聞 2018年8月29日(水) 6:00配信
■■官僚の優位性と欺瞞


Yahoo Japan

<障害者雇用>省幹部「死亡職員を算入」 意図的水増し証言

8/29(水) 6:00配信
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厳しい表情で記者会見に臨む加藤勝信厚労相=東京都千代田区で2018年8月28日午前10時38分、小川昌宏撮影 
      



 中央省庁による障害者雇用の水増し問題で、厚生労働省は28日、昨年6月1日時点の国の33行政機関の雇用率の調査結果を公表した。
約8割にあたる27機関で計3460人の不適切な算入があった。
また、一部の省の幹部は取材に、過去に死亡した職員を障害者として算入し、
意図的に雇用率を引き上げた例があったと証言。
政府弁護士を含む検証チームを設置し原因究明を進めるとともに、再発防止策を10月にもとりまとめる。

【国税庁で1000人水増し】図表:障害者雇用問題の調査結果

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 厚労省のこれまでのまとめでは、33機関のうち、当時の法定雇用率(2.3%)を満たしていなかったのは1機関のみだった。
しかし、実際に達成していたのは警察庁など6機関だけで、平均雇用率は2.49%から1.19%に下がった。

 加藤勝信厚労相は閣議後の記者会見で
それぞれの政府機関で今年中に法定雇用率を達成してもらう。それが難しければ計画を出してもらい、来年中に達成を目指して取り組んでもらう
と述べた。

 調査結果はこの日午前に開かれた政府の関係閣僚会議に示された。
政府チェック機能の強化や法定雇用率の速やかな達成に向け加藤厚労相を議長とする関係府省連絡会議を設置した。
また、不適切な算入が相次いで発覚している地方自治体を対象とした全国調査の実施を表明した。

 厚労省ガイドラインによると、雇用率に算入できるのは障害者手帳を持っている人か、指定医らの診断書で障害が認められた人に限られる。
水増し数が最も多かったのは国税庁の1022.5人。雇用率は2.47%から0.67%に下がった。国土交通省は603.5人で2.38%から0.70%に、法務省は539.5人で、2.44%から0.80%となり、計17機関が新たに1%未満になった。

 厚労省の調査では
意図的な水増しは明らかになっていないが、毎日新聞の取材に対し、ある省の幹部は
水増しは法定雇用率を満たすためだった。死者を算入した以外にも、強度近視の職員を算入したり、健常者の管理職が(担当者に)自分も障害者に含めるよう指示したりしたケースもあった
と証言した。
最終更新:8/29(水) 8:16
毎日新聞






障害者雇用 死亡職員を算入も

8/29(水) 8:18 掲載

<障害者雇用>省幹部「死亡職員を算入」 意図的水増し証言

 中央省庁による障害者雇用の水増し問題で、厚生労働省は28日、昨年6月1日時点の国の33行政機関の雇用率の調査結果を公表した。約8割にあたる27機関で計3460人の不適切な算入があった。また、一部の省の幹部は取材に、過去に死亡した職員を障害者として算入し、意図的に雇用率を引き上げた例があったと証言。政府は弁護士を含む検証チームを設置し原因究明を進めるとともに、再発防止策を10月にもとりまとめる。(毎日新聞)
[続きを読む]
中央省庁が障害者の雇用者数を水増ししていた問題で、雇用者の半数以上が水増しされていたことがわかった。

・映像でひもとく「障害者雇用...半数以上が水増し 中央省庁 国税庁がワースト」

これは、28日の関係閣僚会議で報告されたもの。

2017年6月時点で、中央省庁において、障害者手帳を確認しないなど、国のガイドラインに反して障害者として雇用されていたのは、3,460人だった。

障害者の雇用者6,867人の半数以上が、不正に算入され、水増しされていたことになり、雇用率も2.49%から1.19%まで下がり、法定雇用率を大幅に下回った。

水増し数を省庁別に見ると、国税庁がおよそ1,020人、国土交通省がおよそ600人、法務省がおよそ540人となっている。

加藤厚労相は、「26の機関が法定雇用率を満たしていない」、「民間の事業主に対して、率先して障害者を雇用すべき立場でありながら、こうした事態となったことは誠に遺憾」と述べた。

政府は今後、この問題を検証し、チェック機能を強化する方針。

ココがポイント

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「障害者雇用制度」とは?

企業や公的機関に一定の障害者雇用を義務付け。従業員100人超の企業は、障害者比率が法定雇用率を下回ると納付金を徴収される。
出典:時事通信 8/28(火)
 障害者雇用制度 障害者雇用促進法に基づき、企業や公的機関に一定割合の障害者雇用を義務付ける制度。1976年に身体障害者を対象に現行制度が始まり、その後、知的、精神の各障害者へ段階的に拡大された。従業員100人超の企業は、障害者の比率が「法定雇用率」を下回ると納付金を徴収され上回れば調整金が支給される。2017年度の法定雇用率は民間企業が2.0%、国や自治体は2.3%。

未達成企業は293億円納付 中央省庁などには罰則がない

出典:時事通信 8/28(火)

未達成企業、293億円納付=省庁は罰則なし―障害者雇用

8/28(火) 21:00配信
時事通信
 一定以上の障害者を雇っていない企業に負担を求める「障害者雇用納付金制度」に基づき、2017年度に企業が国に支払った納付金が293億円に上ることが28日、分かった。制度を所管する高齢・障害・求職者雇用支援機構によると、障害者雇用の基準を満たさなかった企業から納付された293億円のうち、227億円が基準を上回った企業に調整金などとして支給された。

 民間企業は障害者雇用の基準を満たさないと罰金の形で納付金が求められる。
一方
水増し雇用が発覚した中央省庁などには罰則がなく官民の間で不公平感が広がりそうだ。

 同制度では、従業員100人超の企業を対象に障害者雇用率が2.2%に満たない場合、不足する障害者数1人につき月額4万〜5万円の納付を義務付けている。2.2%を超える障害者雇用に対しては、1人当たり月額2万7000円を企業に支給している。作業施設の改善など障害者雇用で生じる追加的な経済負担について、基準を満たしていない企業との間で調整するのが狙いだ。 
最終更新:8/29(水) 7:59
時事通信




 官僚の優位性と欺瞞
 当ブログ書庫≪官僚≫多数記事・・・下記に掲載






  2018/4/26(木) 午前 4:00
  2018/4/25(水) 午前 4:00
  2018/4/24(火) 午前 4:00
  2018/4/23(月) 午前 10:05
  2018/4/23(月) 午前 4:00
  2018/4/22(日) 午後 8:45
  2018/4/21(土) 午前 10:21
  2018/4/18(水) 午前 10:30







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■資料
金縛・真実現実サラリーマン官僚公務員医師
●●●実力発揮の生産性向上へ
公益通報者保護法実効力ある改正が急務である。


不正を見つけても内部通報を勧めない理由
プレジデントオンライン2018年2月11日(日) 11:15配信



 当ブロクでの指摘記載 官僚制度医学会制度の問題点

サラリーマン≫より、強烈な官僚制度医学会制度の問題点
国民・国の損失は莫大となっている

下記に、記載





不正を見つけても内部通報を勧めない理由
プレジデントオンライン2018年2月11日(日) 11:15配信


Yahoo Japan

不正を見つけても内部通報を勧めない理由

2/11(日) 11:15配信
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いざというとき自分の身を守ってくれるものは何か。
その筆頭は「法律」だ。
「プレジデント」(2017年10月16日号)の「法律特集」では、職場に関する8つのテーマを解説した。
第3回は「内部告発・秘密漏洩」について――。(全8回)

会社に裏切られ、8年間も法廷で争うことになった

 2006年に「公益通報者保護法」が施行された。
それを受けて、大手企業の9割以上が、社内の犯罪や不正行為と思われる事象に対して企業内部に通報窓口を設けている。

 
 だが内部通報は軽々しく勧められない。
辞職を覚悟するくらいでないと、踏み切れないのが現状だ。
私自身、勤務先のオリンパスに内部通報した結果
会社に裏切られ、8年間も、会社に勤務しながら会社と法廷で争うことになったからである。
私はオリンパスを愛していたので耐えられた。
私のように勤務をしながら会社と長年闘い続けられる人は、1000万人に1人もいないだろう。

 私が超音波非破壊検査システムの営業チームリーダーを務めていた07年、当時の上司が重要顧客の特殊鋼会社から社員を引き抜こうとしているのを知り、6月にコンプライアンス室へ内部通報した。
不正競争防止法違反の疑いがあり、会社の信用を損ねる懸念があったからだ。
ところが、会社は動いてくれなかった。そ
れどころか会社は、内部通報への回答書を社内メールで私に送信した際、なんと上司と人事部長にまで送り、通報した事実を漏洩してしまったのだ。

 上司ににらまれた私は、「部長付」という閑職に左遷されたうえ、言語に絶する迫害を受けた。

何度も配転を命じられ、無意味な仕事を強制された。
「特別面談」と称して、密室で上司に恫喝されたこともある。
私を退職に追い込むためだった。
思い余って社長に直訴したところ、産業医の診断を迫られたが拒否した。
会社は、私を「ノイローゼ患者に仕立て、休職を画策していたらしい。

イメージ 3


期待できるのは、マスコミへの告発

 私は08年2月、配転の無効と損害賠償を求め、会社と上司を提訴した。
そこで気づいたのが、公益通報者保護法が「ザル法」だということ。

企業は内部通報者を保護しなくても、罰せられない。
だから、企業は内部通報者保護に緊張感がなくなる。
しかも内部通報者は具体的に犯罪や不正行為を明示しないと、保護対象にならない。

 私は最終的には最高裁で勝訴した。
だが、それは労働法で会社や上司の違法行為やパワハラが認定されたから。
会社が定めた内部通報規定には、内部通報者の氏名などの守秘義務、不利益取り扱いの禁止などが明記されており、会社や上司の行為がその規定に違反すると判断されたのだ。
公益通報者保護法は全くの機能不全であった。

 公益通報者保護法真剣に改正される動きは今のところなく
国が本気で内部通報者を守ろうとしているとは思えない。

では、社内の犯罪や不正行為を知った場合、それを正すにはどうしたらいいのか?  
公益通報者保護法当てにはならない
行政に相談しても、効果は期待できないだろう

 そこで、
安全度が高いのが新聞やテレビなどマスコミへの正当な内部告発」。
マスコミは世論を動かす力を持っているし、
「通報元」を厳重に秘匿する義務を負っている。
しかし
何はともあれ
公益通報者保護法実効力ある改正が急務である。

----------
濱田正晴
オリンパス人事本部教育統括部チームリーダー
2007年4月に上司の不正に気づき、08年2月に提訴。12年6月に最高裁で濱田氏の勝訴が確定。16年2月、名誉回復訴訟で和解。
----------
オリンパス人事本部教育統括部チームリーダー 濱田 正晴 構成=野澤正毅 撮影=石橋素幸
最終更新:2/11(日) 11:15
プレジデントオンライン

コメント
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参考ブログ

■資料●国民・国無視・官僚主権■◆日経◆官による統制が止まらない。辻つま合わせをする。われらが近現代史の、多くの失敗も本質は同じ■≪春秋≫政府・役所の命脈、本末転倒無視で実行◆日本経済新聞2月6日


当ブログ書庫≪日本の曙【日本の指針】 ≫に、多数記載済み。

 壱例
2017/11/1(水) 午前 4:00  https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35464699.html
超問題は、官僚が現行の憲法・法律』に守られて利権に溺れ『閻魔の判定基準』に背任
≪改革は、官僚に魅力あるものでならねばならない
≪改革は、国民・国魅力あるものでならねばならない

正しい情報処理無しで「従来の実績将来の予測」不可で、発展無し
 何事も最も大切な事は、PDCAサイクルを正しく運用する事です。
 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。
Plan(計画):従来の実績将来の予測などをもとにして業務計画を作成する。
Do(実行):計画に沿って業務を行う。
Check(評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを評価する。
ACT(改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて改善をする。
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他例≫『病気「脳脊髄液減少症対応の遅れ』 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35398904.html



 例
  2018/2/4(日) 午前 3:56
  2018/2/4(日) 午前 3:52
  2018/2/2(金) 午前 5:53
  2018/1/24(水) 午後 5:41
  2018/1/22(月) 午前 4:02
  2018/1/22(月) 午前 4:01
  2018/1/22(月) 午前 4:00
  2018/1/22(月) 午前 3:59
  2018/1/16(火) 午前 6:52
  2018/1/12(金) 午前 4:00
  2018/1/11(木) 午前 4:00
  2018/1/10(水) 午前 9:16
  2018/1/9(火) 午前 4:00
  2018/1/9(火) 午前 3:59
  2018/1/5(金) 午前 4:01

  2018/1/1(月) 午前 0:00
  2017/11/20(月) 午前 9:22






■資料
≪官僚・公務員の憲法保護下≫民の利益など論外・搾取のみ


■宅地造成、先送りのツケ 大阪市、損失2千億円の事業も
朝日新聞デジタル 2017年11月20日05時14分


≪官僚・公務員の憲法保護下≫憲法・法の改正が必要不可欠
国も地方も、
無責任な責任者不在政策で、誰も責任は取らなくてよい法制度であり、
総て民の負担だけは明確。
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日本の最大の知識知恵を活かす官僚・公務員の制度根本大改革
『日本の知識知恵』官僚・公務員が法・コミニテイ・利害利権により、稼働していない。
法改正・システム改正がされないと日本は変わらない。

■諸君◆官僚大本営発表平成27年1月30日◆報道先導:踊らされる国民・政治家■国財政危機だ:それ増税だ・・・・◆合法だが真実でない国財政報告・
人間性なし官僚組織体質
マートンによる「官僚制の逆機能」についての指摘は有名である。
•規則万能(例: 規則に無いから出来ないという杓子定規の対応)
•責任回避自己保身事なかれ主義
•秘密主義
•前例主義による保守的傾向
•画一的傾向
•権威主義的傾向(例: 役所窓口などでの冷淡で横柄な対応
•繁文縟礼(はんぶんじょくれい)(例: 膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存在すること)
•セクショナリズム(例: 縦割り政治専門外管轄外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向
諸悪根源::特権階級の身分保障
公務員は、その仕事中の不法行為ついては、国・公共団体が責任を負う、
そして、降任され、休職され、又は免職されることはない。
公務員は、職務中に関する罰則規定はなしである。
国の超過大すぎる、公務員個人の保護施策
国の保護下で、やりたい放題の公務員
文句が有るなら、国と裁判をすればいいと開き直る。傲慢堅持
国民は、いきなり国と裁判の選択を迫られる理不尽な脅迫的な押付現状。
理不尽・一生懸命・不勉強・成果・失敗・損失・利益・・・そんなの関係ない」世界です。
どなたが、国民の為に、働くのでしょうか・・・・


≪下記に根拠記事を記載しています≫
超問題は、官僚が現行の憲法・法律』に守られて利権に溺れ『閻魔の判定基準』に背任

■Ⅲ、B、基本項目 ≪官僚による官僚改革
≪改革は、官僚に魅力あるものでならねばならない
≪改革は、国民・国魅力あるものでならねばならない



■宅地造成、先送りのツケ 大阪市、損失2千億円の事業も
朝日新聞デジタル 2017年11月20日05時14分

宅地造成、先送りのツケ 大阪市損失2千億円の事業も

2017年11月20日05時14分

宅地造成事業をめぐる特別会計のイメージ
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あべのハルカス」(右)に隣接する再開発エリア=大阪市阿倍野区
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当初の終了予定年度を大幅に過ぎても続いている、横浜市の「南本牧埋立事業」=横浜市中区
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 自治体が取得した土地が塩漬けとなり、評価額が落ちるのに利払いは膨らむ。
宅地造成事業を巡る特別会計の実態が明らかになった。
対処を先送りしてきたツケが見え始めてきた。
 「あべのハルカス」(大阪市阿倍野区西側の眼下に広がる約28ヘクタール
阿倍野再開発地区で1976年度に始まった市の再開発事業は今年度、ようやく終了を迎える予定だ。

 「阿倍野再開発事業検証報告書 平成29年1月」。市の資料には、15年程度で終わると見込んだ事業が40年を超し借金の利子が膨らんだ反省が記されている。
資産価値が減少するにもかかわらず値下げによる早期処分ができなかった
思決定過程は公開していなかった」――。

 事業は「市街地再開発事業会計」と名付けた特別会計で実施された。
が定める「時価評価相当額」の考え方では、
2015年度時点で同会計が所有する土地の評価は365億円なのに対し、
借金は1445億円。
1千億円以上の「債務超過」となっている。

 実際の損失はさらに大きい。
一般会計から補塡(ほてん)されてきた公金も考える必要があるからだ。
市の担当者
「09年度以降、一般会計からの繰入金で補塡していて、(実質的損失は)計2千億円近く」と説明する。

 横浜市の南本牧埋立事業も長期…



宅地造成事業、3200億円の「債務超過」 52自治体

2017年11月20日05時05分

 借金して宅地を造り、売った収益で返済――。
そんな自治体の特別会計に巨額の損失が潜んでいる。
宅地造成事業」を巡る特別会計447のうち、
57で借金額が時価より多い「債務超過」と言える状態だった。
超過総額は3200億円以上(2015年度末時点)。

朝日新聞総務省内部文書を入手し、分析した。
 宅地造成事業用の特別会計1959年度に起源となる仕組みができた。
取得した土地が塩漬けのまま利払いが膨らみ、
近年は「第2の土地開発公社」と呼ばれることもある。

 06年度に財政破綻(はたん)した北海道夕張市特別会計などを使い、借金を膨らませていた。国はこの教訓を受けて
09年度、宅地造成事業をする特別会計の土地についても、
時価評価相当額」を算出するよう各自治体に求めていた。

 15年度末時点の時価評価相当額と借金額について、
総務省のデータによると、
現存する447特別会計のうち、
1道府県の52自治体が持つ57特別会計で借金額が土地の評価額を上回り、
その差額は3220億円に上っていた。

借金返済に回せる資産や収入が見込めるケースもあるが、
土地の値段が下がったり売れなかったりすれば、
さらに損失が膨らみ、公金での穴埋めになる恐れも高い。

 国の有識者会議は今年、
この問題に関してまとめた報告書で、
宅地造成は経営状況が悪い事業が多いと明記。

人口土地需要の減少地価下落の恐れがあるとして
「用地売却の見込みが立たない場合は先送りせず事業廃止を検討する必要がある」と
指摘した。

国は20年度までに、事業の継続や廃止までの道筋をまとめた経営戦略を作るよう、求めている。(赤井陽介


都市再開発 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/都市再開発 - キャッシュ
首都圏の近郊整備地帯、近畿圏については近郊整備区域といった都市開発地域での 工業団地造成を都市計画事業として地方公共団体、都市 ... 計画的な市街地整備で 工業都市として発展させるほか、既成市街地への工業産業及び人口の集中抑制と周辺 地域への適正 ... と、道路、排水施設、鉄道、倉庫等の施設を併せて整備することで、 首都圏及び近畿圏の秩序ある発展寄与を目的としている。
www.mlit.go.jp > 国土交通省 > 都市計画 > 都市計画運用指針 - キャッシュ
... 都市活動を確保するために定められるものであり、この目的の実現に向け、必要と 考えられる事項の全てに配慮して、個々の都市計画が .... また、高度利用地区、再開発 地区計画、特定街区等の容積率等の緩和に係る制度について、地域の特性に応じて 柔軟な運用を ... て、特に土地区画整理事業等により良好な住宅市街地として計画的開発整備することが適当である相当規模の地区である。 ..... c 民間の建築活動を防災 性の向上に資する 方向に適切に規制誘導し、面的に密集市街 地の防災性向上を図る べき区域、 ...
www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei18/.../takuti.pdf
市開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業)及び住宅用地造成事業の各事業 を総称した. ものをいう。 宅地造成事業は、地域の計画的開発と既成都市の再開発を 目的とする事業であり、昭和34年度. の地方債計画における港湾整備事業債(臨海部の  ...
ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf...
くりにおける再開発事業の事例を通して、住民にとってより快適で良質な地域 コミュニティを創出するための方策等について考察する。 特に、計画から事業 .... をいう( 面的事業)。後者は、既成. 市街地において、「市街地の土地の合理的かつ健全な. 高度 利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法 ... 敷地の整備並びに公共施設の 整備に関する事業並びに. これに附帯する事業」(都市再開発法第二条)という. (点的 事業)。さらに、第一種と第 ... 開発事業は、良好な環境形成や土地の高度利用を目的. に、小規模な敷地 ...
www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/.../item2-1.pdf
築年数の浅い大規模建築物など都市再開発法第3条に該当する建築物の建築面積 又は敷地面積が、区域内にある ... 開発事業の推進が不可欠であるが、本規制により 地域の一体的な再開発が妨げられているケースがある。 ... 都市再開発法では、その 目的(※)上、市街地再開発事業の施行区域は、高度利用地区又は地区計画等の区域 内にあって、土地の有効・高度利用をすべき ... この法律は、市街地の計画的再開発 に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な ...
www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/.../kihou022-059-067.pdf
特集・都市と緑. 都市再開発とオープン・. スペース. ー離ー~~ーはじめに. 都市の中の オープン- スペースを定義づけること .... 横浜市では, 防災街区造成事業, 市街地改造 事業 ... いものであ り, 総合的都市再開発計画には位置づ ... との関係によ り建築容積 を規制する も の」 で あ ... 地域内の個々の敷地について) 容積の最高限度を. 定め, 公共施設の整備とのバランスを保つことを. 目的と している。 建築物の高さ制限は, 住居 専用.
web.pref.hyogo.lg.jp/ks21/wd21_000000007.html - キャッシュ
地方公共団体等が、一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や 建築物の整備を一体的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としています。 こうした面的整備を行う方法として、土地区画整理事業、新住宅市街地 ...



参考ブログ

2017/11/1(水) 午前 4:00  https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35464699.html

■日本の曙

■■第一歩は≪官僚制度の憲法・法律の大改正≫具体案
新たな『国家未来創造』の開設

明治以降の大改革
■松陰・高杉・竜馬・西郷・・・◆今を語れば・・・



■日本の曙
■■第一歩は≪官僚制度の憲法・法律の大改正≫具体案
新たな『国家未来創造』の開設

超問題は、官僚が現行の憲法・法律』に守られて利権に溺れ『閻魔の判定基準』に背任



■≪官僚制度改革の基本≫

■Ⅰ、基本理念
一、主権者である国民のひとり一人の権利を守り最重要項目とする。
二、国は、主権者である国民のひとり一人の為に存在する。
三、なんびとと言えど、これを脅かし、又は、背任は許されない。
四、上記に反する憲法・法律等は、これを即刻に全国民投票の合意の元に改正する。
五、諸外国とその国民に対しては、わが国の国民と国に次いで、ひとり一人の権利を守り最重項目とする。
六、如何なる情報も全公開する。(個々のプライベートより公開の利益が重い)
七、諸外国との交渉事項も、如何なる情報も全公開する。(正しい主張で有れば相互理解の原点)
八、国内・国外に対しても、正論は公開し、正しい関係が、各種の問題を解決へと繋がる。
九、情報を隠し、相手を騙すような事を、国内・国外に対しても行ってはならない。
十、情報非公開が官僚の巨大利権の横暴を起こし欺瞞の巣窟となる為に許す事は出来ない。


■Ⅱ、基本目的
一、主権者である国民の、安全・健康・裕福・幸福、等の確保増進
二、日本国の発展と世界との協調増進
三、日本の知恵と能力等の集合組織による、継続的で総合的な日本の未来創造


■Ⅲ、基本項目
≪改革は、官僚に魅力あるものでならねばならない
≪改革は、国民・国魅力あるものでならねばならない

■Ⅲ、A、基本項目 新たな『国家未来創造』の開設
◆国会議員での法案成立が可能
各省庁等に対する強制権の付与での監査・調査・是正勧告・訴訟権・法案提出権
◆全資料等の完全公開とする。
◆国会議員・国民・官僚等よりの『監査・調査要請』を受付しその顛末も即刻に全公開
◆組織は強い権限と多くの人材(外部委託等)が必要で恒久的に存在させる事が必要不可欠です。

■Ⅲ、B、基本項目 ≪官僚による官僚改革
≪改革は、官僚に魅力あるものでならねばならない
≪改革は、国民・国魅力あるものでならねばならない

官僚による官僚改革官僚内部からの指摘者の待遇
官僚改革は官僚とその周辺の、真摯に利権等と対峙する、詳細を良く知る人々で達成するのが正道である。
従来であれば、組織から排除されてしまう、真摯な人々を生かし、絶大な力としましょう

一、『完全なる身分保障
1、『完全なる身分保障』その職場に見合う職場(収入・身分)の確保・確約と身分保障等
2、『完全なる身分保障』特別な勲章制度と国家公務員等の待遇
3、『完全なる身分保障』本人希望で国の調査官を任命・審議官・議員補佐官、等の役職
4、≪上記の新たな国の組織の設置経験豊富な者達の組織は常に時代が変われど必要不可欠

二、『特別報奨金』その貢献の金額・効果に見合う高額な『特別報奨金』の一時金と継続支払い額

三、『官僚以外の一般人の採用』特に功績、又は優れた能力の有る者は、これを同上条件で採用する。

■Ⅲ、C基本項目 ≪その他の項目≫

順次に追加・訂正項目を決定し公開し、更に、追加・訂正項目を決定し公開する。


 PDSA
PDCAサイクル(PDCA cycle、plan-do-check-act cycle)は、事業活動における生産 管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。 ... 後にデミングは、入念 な評価を行う必要性を強調してCheckをStudyに置き換え、PDSAサイクルと称した。

正しい情報処理無しで「従来の実績将来の予測」不可で、発展無し
 何事も最も大切な事は、PDCAサイクルを正しく運用する事です。
 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。
Plan(計画):従来の実績将来の予測などをもとにして業務計画を作成する。
Do(実行):計画に沿って業務を行う。
Check(評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを評価する。
ACT(改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて改善をする。
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他例≫『病気「脳脊髄液減少症対応の遅れ』 https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35398904.html





学問を悪用してはならない
◆人の無知に乗じる・曲解・隠匿・不勉強・不研究・和訳曲解・・・


■脱・学歴社会へ大きく舵を切った東京大学
JBpress 2017年10月27日
■伊東 乾 東京大学大学院情報学環准教授



伊東乾 (作曲家) - いとう けん。作曲家。東京大学大学院情報学環准教授(2016年9月現在)。



■ 脱・学歴社会へ大きく舵を切った東京大学
 ジェネラルな業務ができるスペシャリスト
日本では「学歴社会」という言葉が良くない意味で用いられることが少なくありません。
翻って欧米など先進各国では能力を保証するキャリアが普通に評価されている。

 就職を考える若者に なぜ元請けと下請けがあるのか? 
当時の小宮山宏・工学部長は「教育プロジェクト室」を開設、
豊富な企業経験を持つ人材を採用して、改めて「タフなエンジニア」の育成に取り組んだのでした。
東大で教えるようになって18年、
初期の学生たちがすでに40歳を過ぎるまでの時間の経過を踏まえ、
このようなことを思わずにはいられないのです。
伊東 乾 東京大学大学院情報学環准教授


 日本の一般的最高学府(入試の偏差値)の東大で、今更ですね、でもね・・・・・
入試の偏差値、という意味では、事実(結果)として、東大が一番高いです。
しかしこれは、教科試験における学力を意味するだけです。
学問を悪用してはならない
記憶力の学力など無価値小学生のパソコンにも勝てない。
 ジェネラルな業務ができるスペシャリスト
ジェネラル(General)とは、名詞として「将軍」「司令官」「 大将」、形容詞として「一般的」「総合」等の意味を持つ英単語。日本では慣用的に ゼネラルとも表記する
カスの集団化国民の無知末は博士か大臣か総理無理≫東大官僚公務員役職



 世界一の雇用形態私欲破壊した東大出の、総理大臣







Yahoo Japan
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JBpress 10/27(金) 6:15配信

脱・学歴社会へ大きく舵を切った東京大学

10/27(金) 6:15配信

 毎年ある時期になると、進路に関する学生からの相談が増えます。

 私が籍を置いている東京大学は、
善くも悪しくも就職に関してはいくつか特徴を持っており、一定の限られた有効性しかないものの経験則に基づいてアドバイスをしています。

 「これはあくまで一教員としての私の経験、私の考えに過ぎないから、ほかの先生や大人にも意見を聞いて、相対化しながら参考にしてね
と伝えているものすが、少しそんなお話をしてみたいと思います。

■ 就職を考える若者に なぜ元請けと下請けがあるのか? 

 私は早くに父を失ったので、子供の頃、公共工事などで、元請け、2次請け、3次請け・・・といった下請けの制度がある理由がよく分からず、身近にもそういうことを教えてくれる大人もおらず、不思議でなりませんでした。

 33歳までフリーランスのミュージシャン、34歳から突然国立大学教官という公務員音楽教授職に生活が変化した私は、官費、公務に携わるようになって、初めてその理由を理解しました。

 国の会計制度は完全に納品が終わってから支払われるシステムになっているわけで、「公共事業立国」などと言われるように、日本のお金の大きな出元は国庫にほかなりません。

 そこから発注される大型プロジェクトは、一通りの納品が終わるまで肩代わりして実行する「大手」が受注し、一通りの納品が終わって初めて国から支払いが実行される。

 それまでの間を支えるのが元請けで、実際の仕事は2次請け以下に丸投げ
という構図は、国の会計(検査)のシステムに大きな背景がある。

 こんなことは学生時代、誰も教えてくれませんでした。

 もっとも私自身は、学生時代から音楽の仕事が回り始め、就職活動ということを一度も経験したことがなく、企業にも役所にも所属しようと思ったことのない、相当外れた人間ですので、意識の上ではマイノリティだと自覚しています。

 それでも、この種の話を15年来、学生にしてきて、学部1、2年生はもとより、大学院生であっても、クリアに認識している子は非常に少ない。

 そこで、やや乱暴かもしれませんが、普段学生たちに言うとおりの話をあえて記してみます。

 相談に来る学生の半分強は理系ですが(東大の学生定員は文系より理系の方が多いのです)、例えばどういう業種に進むかを迷っている学生には「あまり変わりがないかもしれないよ」などと言うことにしています。

 仮に大型の公共事業などを扱う場合、大手に入るというのは、最終的には仕事とお金の配分や進行管理の業務が大半で、職種が違っても出納とか管理とかのオフィスワークはあまり変わりがないかもしれない。

 本当に「もの作り」をしたいとすれば、必ずしも「大手」はそれに向いた現場ではないかもしれない。

 もちろん中央研究所などを擁する大手で、すばらしい基礎研究に従事するケースもありますが、例外的と言うべきで、必ずしも多くの現場で手を動かしてものを作っているわけではない。

 すでに昔のことで、問題が少ないと思いますのであえて記しますが、2000年代前半、
私は東大内の「工学部教育プロジェクト室」というものの立ち上げを少しお手伝いしました。

 カリキュラムの「見える化」など知識構造化というプロジェクトの一部を分担したのですが・・・。

 そこで当時、問題になっていた現象の1つに「テレホン・エンジニア」という症例がありました。

 いわゆる「良い大学」を出て、大手に入ってきた新人の2〜3年目が使い物にならないというのです。
 現場で何かあると、すぐに電話。で、たたき上げで技術が分かっている人に尋ねる。そうしないと何も分からない。

 その背景の1つとして、当時は「過度のシミュレーション重視教育」も問題になっていました。

 建築分野で用いられる「AutoCAD」が典型的と言われましたが、
例えば各種の見積もりなど、計算機の上で様々な操作ができる。

 結果としてそのレベルでの不祥事が、この頃いろいろ取り沙汰されました。
不動産開発業者ヒューザーによる建築物の構造計算書偽造、鉄骨の耐震強度偽装は広く社会で問題とされ、ご記憶の方も多いと思います。

 このような不正は論外としても
元請け的」な管理業務経理・出納などを概観するうえで、
1990年代以降急速に進んだ電算化、情報化、ネット化によって、
卒人材に「もの作りよりもシミュレーションへの期待が高い面が確かにあったように思います。

 その結果、いわゆる「一流大学」の中にあまり望ましからざる意味で元請の商社化」を促進するような人材育成の傾向が見られ、
採用した側の企業から注文が寄せられるようになってしまった。

 一流大学の工学部を出て、ホープと期待して採用したけれど、入社数年、現場の現実がピンとこない新人が増えている。どういう教育をしているのか。云々、云々。

 やや簡略化して記していますが、
何にせよ、工学部での人材育成に社会から様々な注文がつけられていたのは間違いなく、
当時の小宮山宏・工学部長は「教育プロジェクト室」を開設、
豊富な企業経験を持つ人材を採用して、改めて「タフなエンジニア」の育成に取り組んだのでした。

 そこで出てきたのが「ジェネラリスト教育不要論」だったのです。

■ ジェネラルな業務ができるスペシャリスト

 大手、例えばゼネコンのような場所で人材に求められる能力は、それこそ管理・運営の総合力で、いわゆる「ジェネラリスト」として器量のある若者を原則どこの会社も欲しがるかと思います。

 では「ジェネラリスト」総合職教育、とか、
もっぱら「総合職としての人材育成というものがあり得るのか?」と問われたとき、
当時の小宮山工学部長は、キッパリ、ノーと言われました。

 管理業務百般はオーケー、
でも個別の専門は1つも持っていない
(という病の症状として、元請の商社化とか、テレホン・エンジニア化といった個別の症例が見えていたのだと思います)
ような人材は、いらない、と。

 たとえ小さな規模のものでもいいから、1つの専門について1の1から始めて一通りのゴールまで、きちんと完遂するよう責任をもって取り組むなら
その過程で、進行の管理、経理出納といったことも不可避的に関わってきて
結果的に総合職の職務も理解できるようになる。

 インターンシップのようなものも、一部に深い穴を掘るというよりは、消化不良にならない程度に仕事のフロー全体が見えるような形で「現場の分かるタフな若者を育てる方向で運用すべきだろう。

 そんな方向で議論が進み、
2000年代前〜中半のテクノクラート人材育成が「上澄みジェネラリストに流れず
タフでしたたかなもの作りのプロ」を育てる仕事に、30代後半だった私は一定期間従事していました。

 あれから10年ほどが経ちました。

 2015年に東京大学総長に就任した五神眞教授の基本的な人材育成の方針は、
かつての小宮山さんの方向性をさらに徹底して推し進めるものであるように私には思われます。

 最初から、管理運営に特化した「ジェネラリストのプロ」というのは、実は絵に描いた餅に過ぎません。
とりわけ精緻なプロセスを踏むもの作りの現場では、そんなことは実際には不可能です。

 これは私見に過ぎませんが、
元請けが偉い」というのは「偉いやつがエライんだ」あるいは「金持ち、権勢家が強いのだ」という、鼻持ちならないマッチョな発想であるように思われてなりません。

 封建時代や19世紀ならいざ知らず、
ほとんど身分固定のような、
空疎な2世、3世議員が大手を振って闊歩するような、こんな空洞化が許されてよいはずがありません。

 日本では「学歴社会」という言葉が良くない意味で用いられることが少なくありません。
翻って欧米など先進各国では能力を保証するキャリアが普通に評価されている。

 
 なぜ日本の「学歴がいけないか、
という1つの背景に、いまここで見たような「元請」や「総合職」の空疎が深く関わっているのではないか・・・。

 東大で教えるようになって18年、
初期の学生たちがすでに40歳を過ぎるまでの時間の経過を踏まえ、
このようなことを思わずにはいられないのです。
伊東 乾


【関連記事】
コメント
私は判断し決断する立場の者は、ゼネラリストであるべきと思っており、その見解を基本としてこういう場では書き込みを行っている。

ライターはスペシャリスト重視であり、経験を経るうちに全体的な判断能力は身に付いていくものとしている。
私も考えとしてはそれでいいと思っている。
大学は専門を中心に、「教養」も疎かにしない教育が行
われればそれでいい。
これは意識の問題であり、専門性が高い者が優秀という偏った考え方は間違っているということだ。

他の書き込みにあるが、日本では学歴重視ではなく、「受験歴」が問題ということだろうと思う。
大学における学び、そこに至までの教育が選別に重きを置きすぎ、学びの本質から離れていることが問題なのである。
塾、予備校などのビジネス化。入試情報、偏差値の闇。こういうものは必要なのだろうか。

大学は一定の人間が行く場であり、そこには基本的には差がない、緩やかな制度が良。

学歴が通用するのは、就活の時だけだね。
出世競争は、もうとっくに実力主義になってるでしょ。

お客さんの声は大事。
それが聞けたら8割成功したも同然。











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