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【高裁へ地裁判決異議】 連載 12
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
【脳脊髄液減少症】等の各基準はいずれも幾つかの要件だけを満たせば【脳脊髄液減少症】等と判断されるものであって、その他の要件を必ず満たす必要はないものである。既に要件を満たしているものに対して、いくらその他要件を満たしていなくとも否定の条件を満たすものでは無い。
ト、
「以上によれば、」となっていますが、以上は総て完全に否定してきました。 「脳脊髄液減少症」を認めるとなり、藤原医師の診断は間違っていたとしかなりません。
Ⅳ、異議
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断 ナ、前項までで、「脳脊髄液減少症」を認めるとなりますと、下記の如く頭蓋内疾患による二次性頭痛と区分されます。
甲103号証 国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)と低髄液圧性頭痛基準 全般的なコメント Ⅴ、異議はありません。
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断 Ⅵ、異議
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断 「1 本件事故により、原告が負った傷害の程度、症状固定の時期、後遺症障害の程度、本件事故との因果関係の有無(争点(1))」にて「脳脊髄液減少症」を認め本件事故との因果関係等を認めるならば、損害額は原告の主張を認めるべきである。
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地裁判決反論「脳脊髄液減少症」
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【高裁へ地裁判決異議】 連載 11
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
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甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
5、2011年3月【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版(次回、国際頭痛分類診断基準が改訂)を公
表 6、2011年10月【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準
(甲105号証の2 【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準) 7、2012年6月 厚生労働省 「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】
(甲105号証の3 厚生労働省「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】2012年6月 厚生労働省) ツ、別紙
甲125号証 びまん性肥厚画像判断の判断にて説明させて頂きます。 最も重要な争点で、画像であり誰が見ても客観的に、わかりやすく判断できるものであることを説明し、誤解をときたい為に、説明し理解を求めます。下記の順番に説明しています。
下記の、真の理解を求めます。 まず始めに「びまん性硬膜肥厚」の重要性を示します。 画像は印刷後にコピーしますと鮮明度が非常に悪くなる為に下記で提出させて頂きます。
甲107号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査【画像での説明】写し 2012.1.11国際医療福祉大学熱海病院 テ、この通りであるが、前項でも指摘しましたが、
もともと、「脳脊髄液減少症」関連の診断基準は、これがあるから否定、これが無いから否定ではない。
これがあるから、これとこれが有るから、他がなくても判断するという規定になっています。
13cmだから「脳脊髄液減少症」ではないという基準はありません。
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【高裁へ地裁判決異議】 連載 10
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
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甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
2、もう死んだ方がましだと思う
「耐えられない激しい症状で「転がり回る症状」」がなくなったことだけでも原告本人には100%と思えます。死なずに済んだのですから、あなた自身でもお考えください。 乙30号証の1のページ11・9・6 国際医療福祉大学熱海病院 原告記載提出 症状等の変化について (そしてここには、現状の症状と症状改善の為の挑戦も記入しています)
チ、
「著明な症状の改善があったと評価することは困難である。」とされていますが、症状改善を基準にしているものは現在存在する総ての7基準の内で下記だけです。 それも、既に改正が決定しています。
現在存在する総ての7基準
≪症状改善を基準≫
1、2004年国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛基準を公表
(甲103号証 国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)と低髄液圧性頭痛基準) 硬膜外血液パッチ後、72 時間以内に頭痛が消失する 但し、これは2011年3月【次回改訂決定内容公開】で下記に変わっています。
(甲102号証2011年3月【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版の改定 国際頭痛学会) ・硬膜外ブラッドパッチ後、持続的に症状が改善する。
≪特に規定していない≫
2、2007年篠永正道教授・脳脊髄液減少症研究会・「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準を公表 数千〜万例。(篠永正道教授だけでも、約1800症例です)
(甲16号証 脳脊髄液減少症ガイドライン2007) 3、2011年日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準を公表 4例
(甲104号証 「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準等 日本脳神経外傷学会) 4、2011年6月厚生労働省研究班診断途中基準を公表 16例
(甲105号証の1 厚生労働省研究班診断途中基準) |
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【高裁へ地裁判決異議】 連載 9
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
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甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
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甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
2、膀胱集積 実際集積時間「2時間1分」「1項目以上認めれば髄液漏とする」
甲122号証 2009.11.18 RI脳槽シンチグラム「3H膀胱集積」国際医療福祉大学熱海病院 (乙30号証4 国際医療福祉大学熱海病院RI脳槽シンチグラム画像CDの画像です) 上記では、「3H 膀胱集積」と表示されていますが、私の場合は、「3H 膀胱集積」ではなく、現実には2時間1分での膀胱集積」です。RI脳槽シンチの画像CDに表示されています。これは、3時間より短い時間でも膀胱集積が始まっているということで、より、明確な早期の膀胱集積を示すものです。
参考としてCDの画像を用紙に印刷したもの、下記を提出します。
画像は印刷後にコピーしますと鮮明度が非常に悪くなる為に下記で提出させて頂きます。
甲106号証 RI脳槽シンチグラム「3H膀胱集積」国際医療福祉大学熱海病院【画像】 3、残存率 「28.6%」「1項目以上認めれば髄液漏とする」
①、「残存率」とは、RI脳槽シンチグラフィーで111In(インジウム)注入し、(111In(インジウム)残存率)のことであります。
結果は、(24時間後)で(111In(インジウム)合計)が「28.6%」となっています。
②、「残存率」の意味を記入された文献。
「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」には、画像診断にて、RI脳槽・脊髄液腔シンチグラムで、RIクリアランスの亢進である、「脳脊髄液腔RI残存率が24時間後に30%以下である」に該当する。
③、脳脊髄液減少症ガイドライン2007で結果が「28.6%」であり、30%以下であるので「RIクリアランスの亢進」に該当し、「1項目以上認めれば髄液漏とする」であります。
タ、
「原告の症状が80〜90%改善した旨主張し、・・・それほどの症状の大幅な改善があったのであれば、とされていますが、仕事が出来ることが80〜90%改善ではありません。 1、あなた自身でもお考えください。耐えられない激しい症状で
「転がり回る症状」がブラッドパッチ治療後に現在までありません。また、起立性の増強症状も軽減もみられますが、起立性の増強症状は今も残っています。 この残っている症状では仕事だけでなく家事もとても満足に出来ず、日々は、ほとんど総ての時間は布団に横になっての生活です。
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【高裁へ地裁判決異議】 連載 8
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
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甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
ス、
(甲105号証の1 2011年6月厚生労働省研究班診断途中基準)では、確かに (但し、立位・座位後30分以内に増悪する)となっていますが、その後 (甲105号証の2 【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準)・ (甲105号証の3 厚生労働省「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】2012年6月 厚生労働省)ではこの「30分以内に」は削除されています。 1、原告には、当事故は(立位・座位後30分以内に増悪する)は常にあり、現在も残っています。
2、前項
「Ⅲ、異議 ア、起立性頭痛の実在が当初より有りの説明」でも説明をさせて頂いています。 また、起立性頭痛に付いては重要ですので別紙
甲123号証 起立性頭痛の判断にて詳細を説明させて頂きます。 セ、原告は「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準によるべきと主張しているのではない。
現在存在する総ての7基準にそれぞれの各基準にあてはめて判断し「脳脊髄液減少症」を証明しているのである。
ソ、原告の「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準による、検査の結果の記述が相違していますので正しい検査結果等を下記に示します。同ガイドラインにも明確に合致しています。
乙30号証の2のページ5 国際医療福祉大学熱海病院 カルテの記載 入院時 注、1〜3(平成21年11月17日より平成21年11月21日まで) 1、RI脳槽シンチグラフィーでの判定「判定;C」「1項目以上認めれば髄液漏とする」
篠永医師はRI脳槽シンチの所見を
A群(神経根部にクリスマスツリー状や根棒状の漏出所見)
B群(神経根部に小さいふくらみ)
C群(3時間以内の膀胱内のRI集積のみ)
D群(それら以外)
の4群に分け、A、B、C群を髄液漏としている。
また、脳脊髄液減少症研究会は、2007年4月に“RI脳槽シンチで
①3時間以内の早期膀胱内RI集積
②髄液漏れ像
③脳脊髄液腔RI残存率が24時間後に30%以下
の1項目以上認めれば髄液漏“とする” 脳脊髄液減少症ガイドライン2007“
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