脳脊髄液減少症

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地裁判決反論「脳脊髄液減少症」

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【高裁へ地裁判決異議】 連載 7
脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
 
 
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
 
126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
 
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
 
 
 
126号証 判決 事実及び理由  第3 争点に対する判断に対する異議
 
 
イメージ 1
 
サ、「本件事故後30日以内に」は、日本脳神経外傷学会の基準ですがこれは現在存在する総ての7基準の中でここにだけ書かれている基準です。日本脳神経外傷学会の基準に付いては「甲121号証「最も偏狭」日本脳神経外傷学会の基準」として別途説明します。原告には30日以前に実在しましたがこの「本件事故後30日以内に」の基準自身は認めることはできません。
 
1、現在存在する総ての7基準
 
12004年国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II723 特発性低髄液圧性頭痛基準を公表
(甲103号証 国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)と低髄液圧性頭痛基準) 
 
22007年篠永正道教授・脳脊髄液減少症研究会・「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準を公表 数千〜万例。(篠永正道教授だけでも、約1800症例です)
(甲16号証 脳脊髄液減少症ガイドライン2007) 
 
32011年日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準を公表 4
(甲104号証 「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準等 日本脳神経外傷学会)
 
420116月厚生労働省研究班診断途中基準を公表 16
(甲105号証の1 厚生労働省研究班診断途中基準)
 
520113月【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版(次回、国際頭痛分類診断基準が改訂)を公表
(甲102号証 【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版の改定 国際頭痛学会)
 
6201110月【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準
(甲105号証の2 【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準)
 
720126 厚生労働省 「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】
(甲105号証の3 厚生労働省「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】2012年6月 厚生労働省)
 
2、前項「Ⅲ、異議 ア、起立性頭痛の実在が当初より有りの説明」でも説明をさせて頂いています。
また、起立性頭痛に付いては重要ですので別紙甲123号証 起立性頭痛の判断にて詳細を説明させて頂きます。
 
 
【高裁へ地裁判決異議】 連載 6
脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
 
 
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
 
126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
 
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
 
 
 
126号証 判決 事実及び理由  第3 争点に対する判断に対する異議
 
カ、大正病院医師が、「現在に至っても、原告の就労について格別の制限をしていないことにてらすと、」なっています。しかし、大正病院での受診は平成2111月までで、それ以後は有りません。従って現在に至ってもと言う指摘は適切ではありません。
「乙:30号証1の22国際医療福祉大学熱海病院 平成21年11月17日から11月21日検査入院ブラッドパッチ治療症状著明改善」でもあり、また、病名「脳脊髄液減少症」も明らかになり、今までの治療方法も変わる為に大正病院医師の受診が必要なくなったのです。
 
 
イメージ 1
 
キ、「格別の制限をしていない事にてらすと、」に付きましては、前項で説明し否定しています。
この「てらすと、」の前提条件が否定されますので以下の理論は成り立ちません。
 
ク、「原告の症状が重篤であったり、」はこの前項どおりで理論は成り立ちません。
追加補足として、下記を提出し如何に原告の重篤であったかの理解を求めます。
甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」原本
甲112号証 原告の「症状の日記」原本
甲124号証 診療経過等概略一覧表
 
 
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ケ、「原告の頭痛が、当初から、起立性のものであったりと認めることは困難である。」もこの前項どおりで理論は成り立ちません。
前項「Ⅲ、異議 ア、起立性頭痛の実在が当初より有りの説明」でも説明をさせて頂いています。
また、起立性頭痛に付いては重要ですので別紙甲123号証 起立性頭痛の判断にて詳細を説明させて頂きます。
 
 
コ、「原告の症状が、布団の上で転がり回るというものであるのであれば、むしろ、横臥することによっていたみが緩解するという起立性頭痛とは相いれないものと解される」とされていますが、「脳脊髄液減少症」の症状の発症原因から考えて頂きたい。
 
1、もともと、「脳脊髄液減少症」関連の診断基準は、これがあるから否定、これが無いから否定ではない。
これがあるから、これとこれが有るから、他がなくても判断するという規定になっています。
横になっても酷い症状だから「脳脊髄液減少症」ではないという基準はありません。
 
2、もともと、起立性頭痛とは起立性姿勢で症状が強くなり、横になればましになるというもので、横になれば全く症状がなくなるものではありません。どの文献にも横になれば総ての症状がなくなるとは書かれたものはありません。
 
3、「脳脊髄液減少症」とは脳と脊髄の神経の全てを包むように硬膜がありこの内側のくも膜の蜘蛛の巣の状態の中を脳脊髄液が流れています。この脳脊髄液が漏れる事で脳脊髄液が減少し、起立姿勢で血液が体の下部に集まるように、起立姿勢で脳脊髄液が頭部から脊髄部へと移動し頭部の脳脊髄液が少なくなり、頭部の各種神経を牽引・圧迫しその神経が関与する管轄域に各種症状を発症するものです。
横になれば、これの真逆で症状がましになるものです。
しかし、一般的に考えても、脳脊髄液が大量に不足すればどんな姿勢をとつても脳部の脳脊髄液を増やすことはできないのは容易に理解できると思います。こうなると横になっても症状が強く激しいのは理解できると思います。
 
4、原告のこの転がり回る症状は、夕方、夜に起こりました。脳脊髄液は主に夜から朝に作られて日中の行動等で減少し夕方、夜が最も少なくなり、症状が強くなると「甲101号証 書籍「脳脊髄液減少症を知っていますか」2013.2.1 篠永正道教授著」にも記載されています。
ブラットパッチの治療後はこの転がり回る症状までは、症状が強くはなりますが起こっていません。
 
5、追加補足として、下記を提出し如何に原告の重篤であったかの理解を求めます。
甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」原本
甲112号証 原告の「症状の日記」原本
甲124号証 診療経過等概略一覧表
 

 
【高裁へ地裁判決異議】 連載 5
脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
 
 
 
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
 
126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
 
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
 
 
 
126号証 判決 事実及び理由  第3 争点に対する判断に対する異議
 
≪就業制限等とする≫
 
①乙第25号証の1の180平成17年7月25日 大正病院整形外科 吉村弘治先生 
診断書傷病名 頚椎捻挫 頚椎症性神経根症
(右記病名により、平成17年4月18日より、休業通院加療を要した。今後、当分の間 通院休業加療を要する見込みである。)
 
②乙第25号証の1の179平成17年11月7日 大正病院 整形外科 吉村弘治先生 診断書 
傷病名 頚椎捻挫 頚椎症性神経根症(右記病名により、引きつづき 休業通院加療を要する見込みである。)
 
③乙第25号証の1の23平成17年11月6日 大正病院 整形外科 吉村弘治先生
10月入ってから症状アップ 生保の申請をしたい。
 
④甲120号証(生活保護の開始 平成18年11月6日)
(平成18年11月6日 大正病院 整形外科 吉村弘治先生作成 診断書
頚椎捻挫  頚椎椎間板ヘルニア)
(労働できる範囲 家事はできるが働いてはいけない)
(頚部痛、 頭痛、 四肢シビレ 今後の治療見込期間 約6か月間)
 
≪上記により、指摘のドクターストップはその後に明確に解除されています≫
指摘のドクターストップは、平成17712日ですがその後に上記指摘の下記の休業の診断がされています。
平成17年11月7日 引きつづき 休業通院加療を要する見込みである。
平成18年11月6日 (労働できる範囲 家事はできるが働いてはいけない)
 
【高裁へ地裁判決異議】 連載 4
脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
 
 
 
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
 
126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
 
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
 
 
 
126号証 判決 事実及び理由  第3 争点に対する判断に対する異議
 
イメージ 1
 
エ、原告がなぜ仕事を再開したかは、その経過と背景を十二分に考えて頂きたい。
 
1、原告は「脳脊髄液減少症」であることも知らない。
 
2、大正病院医師も「脳脊髄液減少症」であることも知らない。
 
3、大正病院医師は、頸椎症等と診断し、画像等より症状と合致しないとしている。
(「脳脊髄液減少症」で合致するのは後日わかること)
 
4、大正病院医師は、原因が不明である為に、仕事を再開すればよくなる可能性を示唆していた。
 
5、原告は症状が激しいので大学病院などを受診するが原因は不明。
 
6、生活資金の欠乏で、生きて行くことも許されない状況となっている。
 
7、さて、あなたならどのように出来ますか、そうです、どんなに激しい症状でも仕事を再開するしか道は有りませんでした。
 
8、原告は、中学、高校と陸上部で駅伝・長距離走の選手をしていました、自分では相当に我慢強いと思っていました。仕事の再開ではこの駅伝・長距離走のゴール前のものより遥かに激しい症状苦が有りました。
生きる為に仕事をし、大正病院医師の仕事を再開すればよくなる可能性を示唆にも希望をかけました。
 
9、原告の仕事をした日の記録も、下記にもその状況と激しい症状等がその都度記載されています。
 
甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」原本
甲112号証 原告の「症状の日記」原本
甲124号証 診療経過等概略一覧表
 
 
イメージ 2
 
オ、大正病院医師の記述「就労制限診断の拒み」に付いて
 
1、大正病院医師も「脳脊髄液減少症」であることも知らない。
 
2、大正病院医師は、頸椎症等と診断し、画像等より症状と合致しないとしている。
(「脳脊髄液減少症」で合致するのは後日わかること)
 
3、大正病院医師は、原因が不明である為に、仕事を再開すればよくなる可能性を示唆していた。
 
4、上記では、大正病院医師は、最善の対応と言わざると考えられるが、「脳脊髄液減少症」がわかっていれば対応は当然に変わったと考えます。
 
5、この拒みとその後の就業制限についての記述を明示し理解を求めます。
 
≪就業制限等しない≫
①乙第25号証の1の124平成17年4月25日大正病院整形外科 吉村弘治先生
(ひとり暮らしで、家では つらいので入院させてほしい。症状的には入院は当院ではできない)
 
原告の思い
「脳脊髄液減少症」は早期で安静を保てば改善・完治する事が知られるようになりました、広く公知されればと思っています。現在は都道府県の主催で説明会が各地で行われています。
 
②乙第25号証の1の135 平成17年7月12日大正病院整形外科 吉村弘治先生
患者 働けないと  休業(働けない)の診断書がほしい ドクターストップではないのでかけない!
 
③乙第25号証の1の152 平成17年12月14日大正病院整形外科 吉村弘治先生
一週間休んだ 仕事はしてよいか? ドクターストップはしない 患者ができそうなら可と
 
 
 
【高裁へ地裁判決異議】 連載 3
脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
 
 
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
 
126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
 
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
 
 
 
126号証 判決 事実及び理由  第3 争点に対する判断に対する異議
 
Ⅲ、異議
判決 事実及び理由  第3 争点に対する判断 
1 本件事故により、原告が負った傷害の程度、症状固定の時期、後遺症障害の程度、本件事故との因果関係の有無(争点(1))
イメージ 1
 
ア、起立性頭痛の実在が当初より有りの説明
 
1、一般的には、原告も同じだが、どんな病気でも、症状が強くなれば休憩し、さらに強くなれば横になります。
この認識が極めて一般的な考えです。原告はこのように考えていました。「起立性頭痛」を原告は特に取り上げて医師に説明もしないのは当然のことです。「起立性頭痛」を医師から指摘されて理解できるものです。あなた自身で考えても同じだと思います。
 
2、脳脊髄液減少症が2007(平成19)篠永正道教授・脳脊髄液減少症研究会・「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準を公表であり、その後徐々に知名度を上げていきました。
原告の本件交通事故は、平成17年4月12日です。脳脊髄液減少症は、どの医師もほとんど知らず、医学生は全く学んでいません。当然、「起立性頭痛」とはなにかも知りません。患者は当然にわかりません。
現代でも、原告が受診した奈良県立医科大学附属病院では「起立性頭痛」を「典型的起立性頭痛」とし「立つことも座る事もできないで横になっていなければならない」としています。こんな基準はどこにも有りません。
しかし、現実はこれで診断しました。あなた自身で考えても同じだと思います。
 
3、脳脊髄液減少症臨床800経験医師に初めて「起立性頭痛は明白 !」とされました。
原告は当初より各医師に自分の症状を伝えています各カルテ等にも見られます。そして国際医療福祉大学熱海病院の美馬教授(脳脊髄液減少症臨床800経験)にも病院の指定用紙に他の医師と同様の症状を記入し初診を受けて乙:30号証1の2 平成21年9月28日 美馬達夫教授の診療録の記載「診断:症状を経追より「低髄」確実 起立性頭痛は明白 ! 入院」とされています。
 
4、平成17418日に「運動時痛」と記入されています。「運動時痛」とは起立して行うものです。
この当時から走る事も出来ません、歩くのもやつとでした、原告の症状はほぼ総て比例して今も強弱します。
当然に頭痛も同時に強くなります。これを「起立性頭痛」を理解していない医師が「運動時痛」表現しても何の不思議も無く、「起立性頭痛」と考えても何も不思議は有りません。
乙第25号証の1の122平成17年4月18日大正病院整形外科 吉村弘治先生
(右手シビレ+、頭痛+、吐気+、頸部痛+、運動時痛+、右手全体的にシビレ脱力)
 
5、平成17730日に偶然ですが下記記載があります。
甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」 原本
「バス、歩くとまだ首がいたく、頭、手、足もひどくなる。」
 
 
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イ、診療記録上の記載は症状の多い少ないは、「Ⅰ、異議 3、カルテの記載を重視する事は理解できますが、カルテが如何に記入されるか説明します。」でも説明していますが、二日に一度の通院で常にある大きな変化がなかった症状はその都度は医師から聞かれませんし、忙しい医師に原告も二日ごとに医師も分かっている事を長々と話すことも有りません。医師も多くの症状を長々と二日ごとに同じことを記入はしません。
 
1、日々の朝・昼・夜の症状は(甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」)を見て頂ければ明らかに明確になります。また、症状の日記(甲112号証 原告の「症状の日記」原本)を見て頂ければその症状がより明確になります。
甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」原本
甲112号証 原告の「症状の日記」原本
 
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ウ、起立性頭痛に関する件は、上記「Ⅲ、異議 ア、起立性頭痛の実在が当初より有りの説明」で説明しています。

 
 
 
 

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